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北海道警察旭川方面本部指定庁舎電力(業務用)需給契約

国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部の入札公告「北海道警察旭川方面本部指定庁舎電力(業務用)需給契約」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道北見市です。 公告日は2025/08/28です。

発注機関
国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部
所在地
北海道 北見市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/08/28
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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北海道警察旭川方面本部指定庁舎電力(業務用)需給契約 北海道警察旭川方面本部告示第133号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。 なお、この資格に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける。 令和7年8月29日北海道警察旭川方面本部長 和 島 正1 資格及び調達をする物品等の種類令和7年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第2条第3号に規定する物品等の種類は、⑶に定めるものとする。 ⑴ 契 約 令和7年8月29日に一般競争入札の公告を行う北海道警察旭川方面指定庁舎電力(業務用)の需給契約⑵ 資 格 電力の需給契約に関する資格(以下「資格」という )。 ⑶ 物 品 等 の 種 類 電力2 資 格 要 件平成16年北海道告示第447号の1の⑴、⑶及び⑸から⑼までによるほか、次による。 ⑴ 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者であること。 ⑵ 資格審査の申請をする日の直前1年間に、高圧(6,000ボルト以上)電力で、1件の契約が50キロワット以上の電力供給実績があること。 ⑶ 資格審査の申請をする日の直前2年間に、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第34条第4項の規定による納付すべき金額を納付していない旨の公表をされたことがない電気事業者であること。 ⑷ 北海道の電力の調達契約に係る環境配慮入札の試行に関する要綱(平成28年10月31日付け総務第2762号)の第5の環境配慮審査基準に適合する者であること。 3 資 格 要 件 の 特 例平成16年北海道告示第447号の2の⑶による。 4 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法⑴ 申 請 の 時 期 資格審査の申請は、令和7年8月29日(金)から同年10月6日 月 まで 日曜日 土曜日及び国民の祝日に関する法律 昭 ( ) ( 、 (和23年法律第178号)に規定する休日を除く )の毎日午前9 。 時から午後5時までの間にしなければならない。 ⑵ 申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。 なお、北海道警察旭川方面本部のホームページ(https://wwwpolice.pref.hokkaido.lg.jp/00ps/asahikawahonbu/)においてダウンロードすることができる。 申 請 の 方 法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、 ⑶当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。 5 資格審査の再申請並びに資格の有効期間及び当該有効期間の更新手続並びに資格の喪失平成16年北海道告示第447号の3の⑴のアからウまで及び⑵、4の⑴及び⑶並びに5の⑵による。 6 資格に関する事務を担当する組織⑴ 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課⑵ 所 在 地 郵便番号 078-8511 旭川市1条通25丁目487番地の6電 話 番 号 0166-35-0110 内線 2232 ⑶ 北海道警察旭川方面本部告示第134号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける。 令和7年8月29日北海道警察旭川方面本部長 和 島 正1 入 札 に 付 す る 事 項⑴ 調達をする物品等の名称及び調達予定数量北海道警察旭川方面指定庁舎で使用する電力(業務用)ア 業務用電力(一般)基本料金(契約電力1kW当たりの単価) 77kW (ア)電力量料金(使用電力量1kWh当たりの単価) 167,578kWh (イ)イ 業務用電力(平日休日別)基本料金(契約電力1kW当たりの単価) 638kW (ア)電力量料金(平日 (使用電力量1kWh当たりの単価) 1,798,820kWh (イ) )電力量料金(休日 (使用電力量1kWh当たりの単価) 824,342kWh (ウ) )⑵ 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。 ⑶ 契 約 期 間 令和7年12月1日から令和8年11月30日まで⑷ 納 入 場 所 入札説明書による。 2 入札に参加する者に必要な資格令和7年北海道警察旭川方面本部告示第133号に規定する電力の需給契約に関する資格を有すること。 3 契約条項を示す場所北海道警察旭川方面本部会計課4 入札執行の場所及び日時北海道警察旭川方面本部 ⑴ 入 札 場 所 旭川市1条通25丁目487番地の6(送付による場合は、郵便番号 078- 総合庁舎2階小会議室北海道警察旭川方面 8511 旭川市1条通25丁目487番地の6会計課) 本部⑵ 入 札 日 時 令和7年10月21日(火)午前10時(送付による場合は、同月必着) 20日(月)午後5時までに⑶ 開 札 場 所 ⑴に同じ。 ⑷ 開 札 日 時 ⑵に同じ。 5 入 札 保 証 金平成16年北海道告示第448号の1の⑴による。 6 入札説明書の交付に関する事項⑴ 交 付 場 所 3に同じ。 ⑵ 交 付 方 法 ⑴の場所で交付する。 なお、北海道警察旭川方面本部のホームページ(https://wwwpolice.pref.hokkaido.lg.jp/00ps/asahikawahonbu/)においてダウンロードすることができる。 7 落札者の決定方法及び契約書作成の要否落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する (落札者は、落札決定 。 後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること )。 すべての入札金額(円単位(小数点以下第2位まで)の単価。以下「単価」という ) 。 が北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第151条第1項の規定により定めたそれぞれの予定価格(単価)の制限の範囲内である入札(有効な入札に限る )をした者のう 。 ち、入札書記載の入札総価額(各入札金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計金額)が最低であるものを落札者とする。 8 落札者と契約の締結を行わない場合落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。 9 そ の 他平成16年北海道告示第448号の4の⑵、⑶、⑻、⑾、⑿及び⒁から⒃までによるほか、次による。 ⑴ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。 入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等を含めた価格(単価)とすること。 ⑵ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課イ 所 在 地 郵便番号 078-8511 旭川市1条通25丁目487番地の6ウ 電 話 番 号 0166-35-0110 内線 2232Summary 10Nature and quantity of the products to be procured : Electricity to be used in the designated Abuildings of Hokkaido Asahikawa Area Police HeadquartersContract type : Commercial power (standard) aA basic charge per kW, The estimated electricity contract : 77kW (a)A unit price per kWh, The estimated electricity for the year : 167,578kWh (b)Contract type : Commercial power (by weekday holiday) bA basic charge per kW, The estimated electricity contract : 638kW (a)A unit price (weekday) per kWh, The estimated electricity for the year : 1,798,820kWh (b)A unit price (holiday) per kWh, The estimated electricity for the year : 824,342kWh (c)Bid tendering date and time : 10:00 A.M., October 21, 2025 B(If mailed, bids must arrive no later than 5:00 P.M., October 20, 2025)Contact : Finance Division, Hokkaido Asahikawa Area Police Headquarters, Ichijo-dori C25-chome 487-6, Asahikawa, Hokkaido 078-8511 JapanPhone : 0166-35-0110 Extension 2232 入 札 説 明 書この入札説明書は、令和7年8月29日付け令和7年北海道警察旭川方面本部告示第134号により公告した一般競争入札(以下「入札」という )に関する説明書である。この入札に 。 係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける。 この入札を次のとおり実施する。 1 契約担当者等支出負担行為担当者 北海道警察旭川方面本部長 和 島 正2 入札に付する事項⑴ 調達をする物品等の名称及び調達予定数量北海道警察旭川方面指定庁舎で使用する電力(業務用)ア 業務用電力(一般)基本料金(契約電力1kW当たりの単価) 77kW (ア)電力量料金(使用電力量1kWh当たりの単価) 167,578kWh (イ)イ 業務用電力(平日休日別)基本料金(契約電力1kW当たりの単価) 638kW (ア)電力量料金(平日 (使用電力量1kWh当たりの単価) 1,798,820kWh (イ) )電力量料金(休日 (使用電力量1kWh当たりの単価) 824,342kWh (ウ) )⑵ 調達をする物品等の仕様その他の明細 契約書(案)による。 ⑶ 契約期間 令和7年12月1日から令和8年11月30日まで⑷ 納入場所 契約書(案)による。 3 入札に参加する者に必要な資格令和7年北海道警察旭川方面本部告示第133号に規定する電力の需給契約に関する資格を有すること。 4 資格要件の特例中小企業組合等が経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するときは、3に掲げる契約の履行経験等の資格要件にあっては、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)が契約を締結し履行した経験等を含めることができる。 5 契約条項を示す場所北海道警察旭川方面本部会計課6 入札執行の場所及び日時北海道警察旭川方面本部総合庁舎2 ⑴ 入札場所 旭川市1条通25丁目487番地の6(送付による場合は、郵便番号 078-8511 旭川市1条通25 階小会議室丁目487番地の6 会計課) 北海道警察旭川方面本部⑵ 入札日時 令和7年10月21日(火)午前10時(送付による場合は、同月20日(月)必着) 午後5時までに⑶ 開札場所 ⑴に同じ。 ⑷ 開札日時 ⑵に同じ。 7 開札に立ち会う者に関する事項⑴ 入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。 ⑵ 入札者又はその代理人が、開札に立ち会わない場合は、この入札事務に関係のない職員を立ち会わせる。 8 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。 ⑵ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。 9 落札者の決定方法すべての入札金額(円単位(小数点以下第2位まで)の単価。以下「単価」という ) 。 が北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151条第 。 1項の規定により定めたそれぞれの予定価格(単価)の制限の範囲内である入札(有効な入札に限る )をした者のうち、入札書記載の入札総価額(各入札金額(単価)にそれぞ 。 れの予定数量を乗じて得た額の合計金額)が最低であるものを落札者とする。 なお、再度の入札に付し、落札者がいない場合の随意契約における見積書徴取の相手方は、次の方法による。 ⑴ すべての入札金額(単価)が最低である場合当該最低入札者から見積書を徴する。 ⑵ すべての入札金額(単価)が最低である入札がない場合入札参加者のうち 入札総価額が少ない順に2位までの者による見積合わせとする 入 、 (札総価額1位の者が2者以上の場合は1位の者のみを、入札総価額1位の者が1者で2位の者が2者以上の場合は2位までの者全てを参加させる 。この場合、全ての見積 。)金額 単価 が財務規則第151条第1項の規定により定められたそれぞれの予定価格 単 ( ) (価)の制限の範囲内である見積(有効な見積に限る )をした者のうち、見積書記載の 。 見積総価額(各見積金額(単価)にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計金額)が最低であるものを契約の相手方とする。 10 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。 ⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。 11 契約書作成の要否要(落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること )。 12 その他⑴ 無効入札開札の時において、3に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及び公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 ⑵ 低入札価格調査の基準価格設定していない。 ⑶ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。 入札書に記載する金額は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税等を含めた価格(単価)を記載すること。単価は、円単位で小数点以下第2位までとする。 ⑷ 入札書の記載方法ア 入札書には、基本料金1kW及び電力量料金1kWh当たりの単価を記載すること。 なお、基本料金における力率は、85パーセントとして算定すること。 また、入札金額(単価)の算定に当たっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこと。 イ アで作成した入札書には、北海道警察旭川方面指定庁舎電力(業務用)需給契約仕様書に記載した年間予定使用量等を元に算出した、入札総価額を記載すること。 ⑸ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地ア 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課イ 所 在 地 郵便番号 078-8511 旭川市1条通25丁目487番地の6ウ 電話番号 0166-35-0110 内線 2232⑹ 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨⑺ 入札の執行初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。 ⑻ 入札の取りやめ又は延期この入札及び契約は、調達手続の停止等が有り得る。 ⑼ 郵便等による入札における再度入札初度の入札で落札者が決定しない場合、初度の入札で参加した者(郵送による入札をした者を含む )を対象に再度入札を行う。。再度入札の実施方法等は、初度の入札実施後、速やかに通知することとする。 再度入札においても落札者が決定しない場合は、随意契約に移行することがある。 ⑽ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。 ⑾ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので留意すること。 なお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。 ⑿ その他ア 電気料金は、支出負担行為担当官北海道警察旭川方面会計担当官及び分任支出負担行為担当官北海道警察情報通信部旭川方面情報通信部長と分担して支払うことについて承知すること。 イ 入札に参加する者は、別紙の物品競争入札心得を承知すること。 北海道警察旭川方面指定庁舎電力(業務用)需給契約書(案)1 契約事項 北海道警察旭川方面指定庁舎で使用する電力(業務用)の需給2 納入場所 別添「北海道警察旭川方面指定庁舎電力(業務用)需給契約仕様書(以下「仕様書」という )別記1」のとおり 。 3 契約期間 令和7年12月1日から令和8年11月30日まで4 契約金額(単価)⑴ 業務用電力(一般 ・基本料金 契約電力1kW 当たり金 円 )⑵ 業務用電力(一般 ・電力量料金 1kWh当たり金 円 ) 使用電力量⑶ 業務用電力(平日休日別 ・基本料金 契約電力1kW 当たり金 円 )⑷ 業務用電力(平日休日別 ・電力量料金(平日) 1kWh当たり金 円 ) 使用電力量⑸ 業務用電力(平日休日別 ・電力量料金(休日) 1kWh当たり金 円 ) 使用電力量(上記金額は、消費税及び地方消費税相当額を含めた単価とする )。 5 契約保証金 金 円( 免 除 )(注 ( )書きの部分は、契約保証金を免除する場合に使用する。)上記電力の需給について、発注者 北海道と供給人 (以下「受注者」という )とは、 。 各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 (この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする )。 (注 ( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の )内容に置き換えて使用する。 「この契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする 」。 ( 年 月 日 )(注)( )書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には削除する。 発注者 北海道北海道警察旭川方面本部長和 島 正住 所受注者 氏 名(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、誠実に、この契約を履行しなければならない。 2 受注者は、仕様書に基づき、指定庁舎で使用する電力を需要に応じて安定的に供給し、発注者は、その対価を受注者に支払うものとする。 3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。 (権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (供給内容)第3条 電力の契約種別及び内容は、次のとおりとし、仕様書別記1の左欄に掲げる需給施設毎に、同右欄に掲げる契約種別を適用する。 ⑴ 業務用電力(一般)電力量料金をその1月の使用電力量により算定する。 ⑵ 業務用電力(平日休日別)電力量料金をその1月の平日、休日別の使用電力量により算定する。この場合において、休日とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する、 、 、 、 、 、 、 休日 1月2日 1月3日 4月30日 5月1日 5月2日 12月30日及び12月31日をいい平日とは、休日以外の日をいう。 (契約単価の変更)第4条 発注者又は受注者は、契約期間中に経済情勢の激変その他の予期することのできない特別の事情により価格に著しい変動を生じ、契約単価が不適当となったと認めたとき、受注者の発電費用等の変動又は消費税法の改正等により契約単価を改定する必要が生じたときは、協議の上これを変更することができるものとする。 (使用電力量の増減)第5条 発注者の使用電力量は、都合により年間予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。 (契約電力)第6条 各月の契約電力は、その1か月の最大需要電力と前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。 2 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワット(1kW)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。 (使用電力量等の計量)第7条 受注者は、毎月末日24時の各計量器に記録された値により、最大需要電力、使用電力量(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。ただし、業務用電力(平日休日別)を適用する需給施設においては、平日、休日別に計量するものとする。以下同じ )及び力率を 。 当該計量器毎に記録した書面により発注者に通知し、確認を受けなければならない。 2 使用電力量の単位は、1キロワット時(1kWh)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。 、 ( ) 、 、 。3 力率の単位は 1パーセント 1% とし その端数は 小数点以下第1位で四捨五入する(電気料金の算定)第8条 1月の電気料金は、契約電力に応じた基本料金、当該月中に使用した電力量に応じた電力量料金及び燃料費調整額の合計額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額 )並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金(当該金額に1円未満の端数 。 があるときは、その端数金額を切り捨てた金額 )の合計代金額(以下「電気料金」という ) 。。とする。なお、電気料金については、需給施設毎に計算し端数処理するものとする。 2 前項の基本料金は、契約金額(単価)に規定する基本料金単価に契約電力を乗じて得た額とする。ただし、1月の力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき、基本料金を1パーセント割り引いた額とし、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき、基本料金を1パーセント割り増しした額とする。 3 第1項の電力量料金は、契約金額(単価)に規定する電力量料金単価に第7条の規定により計量した使用電力量を乗じるものとする。 4 第1項の燃料費調整額は、電気事業法の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)附則第2条第1項第2号に規定するみなし小売電気事業者のうち、北海道を供給区域とする者(以下「 」 。) 。北海道電力株式会社 という が定める算式によって算定された額を超えない範囲とする5 第1項の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、北海道電力株式会社が定める標準供給条件(高圧)による。 (料金の請求及び支払)第9条 受注者は、原則として毎月20日までに、前条の規定により算出した前月分の電気料金を発注者に請求するものとする。 2 発注者は、前項の規定による受注者からの適法な支払請求書等を受理したときは、その日から30日以内に北海道上川総合振興局出納員の勤務の場所において当該電気料金を支払うものとする。 3 発注者は、その責めに帰すべき理由により前項の電気料金の支払が遅れたときは、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払うものとする。 (調査等)第10条 発注者は、電気の供給状況について、随時に調査し、報告を求め、又は当該供給につき適正な履行を求めることができる。 2 受注者は、電気の供給に関し事故が生じた場合は、直ちに、発注者に報告し、その措置につき発注者と協議しなければならない。 (秘密の保持)第11条 受注者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。 2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。 (発注者の任意解除権)第12条 発注者は、次条から第15条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、発注者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに受注者に通知しなければならない。 2 前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を与えたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者が賠償すべき損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (発注者の催告による契約解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 ⑴ 正当な理由なしに発注者との協議事項に従わないとき。 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないものと認められるとき。 (発注者の催告によらない契約解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 ⑴ 天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をすることができないことが明らかなとき。 ⑵ 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑶ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 ⑷ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 ⑸ 前各号に掲げる場合のほか、受注者が債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 ⑹ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ )又は暴力団員(暴力団員によ 。 る不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ )が経営に実質的に関与していると認められる者に売買代金債権を譲渡したと 。 き。 ⑺ 電気事業法その他の電気事業に関係する法令又はこれらの関係法令に基づく命令若しくは処分等に違反したとき。 ⑻ 第17条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 ⑼ 受注者が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品等の調達契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ )。 が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く )に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を 。 求め、受注者がこれに従わなかったとき。 第15条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。 ⑴ 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第22条において「独占禁止法」という )第49条に規定する排除措 。 置命令をいう。以下この条及び第22条において同じ )を受けた場合において、当該排除措 。 置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という )が提起されなかったと 。 き。 ⑵ 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第22条において同じ )を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消 。 しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む 。。)⑶ 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 ⑷ 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む )。 又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。 ⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む )又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取 。 消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ )における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構 。 成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする )により、受注者に独占禁止法に違反する 。 行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう )を除く )に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海 。。道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く 。。)⑹ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む )について、独占 。 禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る )に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6 。 若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。 (発注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)第16条 第13条各号又は第14条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第13条又は第14条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による契約解除権)、 、 、 第17条 受注者は 発注者がこの契約に違反したときは 相当の期間を定めてその履行を催告しその期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 (受注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)第18条 前条に定める事項が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。 (発注者の損害賠償請求等)第19条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、当該解除の日から契約期間満了の日までに係る契約電力及び予定使用電力量にそれぞれの契約単価を乗じて得た総価額の100分の10に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ⑴ 第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除された場合⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 、 ( ) ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において 破産法 平成16年法律第75号の規定により選任された破産管財人⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合と見なされる場合を除く )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない 。 理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。 (受注者の損害賠償請求等)第20条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。 ⑴ 第17条の規定によりこの契約が解除されたとき。 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 (電力の供給に関する損害賠償)第21条 受注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、発注者にその損害を賠償しなければならない。 ⑴ その責めに帰すべき理由により電力の供給に関し発注者に損害を与えたとき。 ⑵ 第19条第1項に定める賠償金を徴取してもなお、発注者に損害があるとき。 2 前項の規定により賠償すべき損害額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 3 受注者は、電力の供給に関し、第三者に損害を与えたときは、受注者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。 (不正行為に伴う賠償金)第22条 受注者は、この契約に関して、第15条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として毎月の確定した電気料金の合計額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。 2 前項に規定する賠償金のほか、確定していない電気料金に係る賠償金については、確定した都度、前項の規定中「毎月の確定した電気料金の合計額」とあるのは「毎月の確定した電気料金」と読み替えて、同項の規定を適用する。 3 発注者は、実際に生じた損害の額が前2項の賠償金の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。 4 第1項及び第3項の規定は、契約期間の終了後においても適用があるものとする。 (相殺)第23条 発注者は、受注者に対して賠償金その他の金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する売買代金請求権その他の債権と相殺することができる。 (電子メールを利用する方法)第24条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子メールを利用して行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 (費用の負担)第24条 この契約の締結及び電気の供給に係る手続き等の費用は、受注者の負担とする。 (契約に定めのない事項)第25条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 北海道警察旭川方面指定庁舎電力(業務用)需給契約仕様書北海道警察旭川方面本部会計課北海道警察旭川方面指定庁舎電力(業務用)需給については、契約書に定めるほか、この仕様書に定めるところによる。 1 概要⑴ 需要場所旭川運転免許試験場庁舎ほか11施設(別記1「需要場所別仕様一覧」のとおり)⑵ 業種及び用途官公署(警察施設)2 仕様⑴ 供給電気方式等ア 供給電気方式 交流3相3線式イ 供給電圧(標準電圧) 6,000Vウ 計量電圧(標準電圧) 6,000Vエ 標準周波数 50Hzオ 受電方式 一回線受電方式⑵ 需給地点各施設の電気設備と電力供給者の供給設備の接続点⑶ 工作物の財産分界点需給地点に同じ。ただし、計量地点に電力供給者が設置した計量装置等は、電力供給者の所有又は管理責任物とする。 ⑷ 保安上の責任分界点需給地点に同じ。 ⑸ 電力量等の計量地点別記1「需要場所別仕様一覧」のとおり⑹ 予備発電設備の容量別記1「需要場所別仕様一覧」のとおり3 予定契約電力等⑴ 予定契約電力及び予定使用電力量(合計)ア 予定契約電力 715kWうち業務用電力(一般) 77kW(年間計 924kW) (ア)うち業務用電力(休日平日別) 638kW(年間計 7,656kW) (イ)イ 年間予定使用電力量 2,790,740kWhうち業務用電力(一般) 167,578kWh (ア)うち業務用電力(休日平日別) 2,623,162kWh (イ)a うち平日 1,798,820kWhb うち休日 824,342kWh※ 月別は別記2「予定使用電力量一覧」のとおり⑵ 過去の最大需要電力、力率及び使用電力量の実績値別記3「最大需要電力等の実績一覧(需要場所別・月別 」のとおり )⑶ 力率85%以上で100%を目処に運用している。 4 その他その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのない他の供給条件については、発注者と受注者の協議の上、定めるものとする。 1別記11 旭川運転免許試験場庁舎 070-0821 旭川市近文町17丁目2699番地の5屋外キュービクル業務用電力(一般)無 無 無 無交流3相3線式一回線受電方式6,000 6,000 50 77 167,578 8577 167,578 852 旭川方面本部総合庁舎 078-8511 旭川市1条通25丁目487番地の6 屋外柱業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流3相3線式一回線受電方式6,000 6,000 50 168 748,000 1453 旭川中央警察署庁舎 070-8521 旭川市6条通10丁目2231番地1 屋内業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流3相3線式一回線受電方式6,000 6,000 50 119 541,814 754 士別警察署庁舎 095-0015 士別市東5条5丁目1番地屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流3相3線式一回線受電方式6,000 6,000 50 16 77,507 37.55 名寄警察署庁舎 096-0032 名寄市西2条北1丁目1番地1 屋外柱業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流3相3線式一回線受電方式6,000 6,000 50 124 366,208 1006 稚内警察署庁舎 097-0005 稚内市大黒1丁目6番48号屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流3相3線式一回線受電方式6,000 6,000 50 29 130,074 107 富良野警察署庁舎 076-0022 富良野市若葉町11番1号屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流3相3線式一回線受電方式6,000 6,000 50 18 81,238 278 深川警察署庁舎 074-0005 深川市5条1番12号屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流3相3線式一回線受電方式6,000 6,000 50 90 342,031 2009 深川警察署沼田警察庁舎 078-2205 雨竜郡沼田町北1条6丁目1番2号屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流3相3線式一回線受電方式6,000 6,000 50 16 69,038 2010 留萌警察署庁舎 077-0021 留萌市高砂町3丁目5番1号屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流3相3線式一回線受電方式6,000 6,000 50 19 86,647 1011 羽幌警察署庁舎 078-4104 苫前郡羽幌町南4条4丁目13番地 屋内業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流3相3線式一回線受電方式6,000 6,000 50 22 111,286 2712 天塩警察署庁舎 098-3303 天塩郡天塩町新栄通9丁目屋外キュービクル業務用電力(平日休日別)無 無 無 無交流3相3線式一回線受電方式6,000 6,000 50 17 69,319 27※ 付帯割引契約とは業務用空調システム契約、業務用電化厨房契約、業務用電化システム契約、業務用蓄熱調整契約等をいう。 638 2,623,162 678.5715 2,790,740 763.5 合計(①+②)№ 需要場所 住所供給電圧(標準電圧)(V)計量電圧(標準電圧)(V)業務用電力(平日休日別)計 ②業務用電力(一般)計 ①電力量等の計量地点(受電設備)需要場所別仕様一覧年間予定使用電力量(kWh)予備発電設備(kVA)標準周波数(Hz)予定契約電力(kW)契約種別予備電力契約の有無自家発補給契約の有無付帯割引契約の有無太陽光発電による北電への売電の有無供給電気方式及び受電方式2別記2令和7年12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 92417,320 16,290 14,590 15,750 12,612 10,469 11,066 14,152 15,227 11,534 13,700 14,868 167,578令和7年12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 638 7,656268,827 267,776 235,394 242,222 196,363 180,291 188,667 218,883 229,352 192,755 187,572 215,060 2,623,162平 日 180,925 170,663 157,702 162,871 136,476 109,369 138,881 160,170 161,495 130,614 137,555 152,099 1,798,820休 日 87,902 97,113 77,692 79,351 59,887 70,922 49,786 58,713 67,857 62,141 50,017 62,961 824,3422,790,740令和8年令和8年合計電力使用量総 計予定使用電力量一覧業務用電力(一般)業務用電力(平日休日別)電力使用量(kWh)契約電力(kW)電力使用量(kWh)契約電力(kW)区分 合計区分3別記3令和6年12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月44 43 43 43 38 37 47 63 77 43 45 41 -17,320 16,290 14,590 15,750 12,612 10,469 11,066 14,152 15,227 11,534 13,700 14,868 167,578100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -44 43 43 43 38 37 47 63 77 43 45 41 -17,320 16,290 14,590 15,750 12,612 10,469 11,066 14,152 15,227 11,534 13,700 14,868 167,578令和6年12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月128 124 124 120 112 120 151 168 162 145 118 116 -60,769 60,732 55,464 59,197 55,327 57,433 65,354 75,724 79,618 63,562 58,919 55,901 748,000平 日 41,622 39,754 37,901 40,651 38,867 35,639 48,374 56,391 56,877 43,777 43,828 39,576 523,257休 日 19,147 20,978 17,563 18,546 16,460 21,794 16,980 19,333 22,741 19,785 15,091 16,325 224,74398 98 98 98 98 97 97 97 97 97 98 98 -89 97 95 91 80 95 119 118 116 100 85 85 -41,852 41,610 38,331 41,600 40,373 44,548 50,302 55,282 57,656 45,494 43,954 40,812 541,814平 日 28,930 27,549 26,231 28,381 28,180 27,788 36,999 40,962 40,860 30,838 32,571 28,617 377,906休 日 12,922 14,061 12,100 13,219 12,193 16,760 13,303 14,320 16,796 14,656 11,383 12,195 163,908100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -14 16 15 14 14 11 14 13 13 13 13 15 -7,526 7,790 6,987 7,694 6,432 5,314 5,759 5,887 5,861 5,385 6,164 6,708 77,507平 日 5,048 5,052 4,676 5,134 4,542 3,280 4,270 4,383 4,194 3,634 4,557 4,695 53,465休 日 2,478 2,738 2,311 2,560 1,890 2,034 1,489 1,504 1,667 1,751 1,607 2,013 24,042100 100 99 100 100 98 97 97 97 98 99 99 -122 124 107 99 67 48 43 44 47 37 66 91 -57,172 58,648 48,390 46,604 25,944 16,715 14,318 15,055 17,429 13,177 17,064 35,692 366,208平 日 37,561 36,536 31,708 30,763 17,481 9,230 10,568 11,249 12,274 8,780 12,064 26,000 244,214休 日 19,611 22,112 16,682 15,841 8,463 7,485 3,750 3,806 5,155 4,397 5,000 9,692 121,994100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -29 27 26 25 22 19 17 16 16 15 22 25 -14,752 14,540 13,125 13,693 11,627 9,262 8,472 7,856 7,913 7,799 9,452 11,583 130,074平 日 9,876 9,260 8,617 9,107 7,959 5,409 6,176 5,847 5,665 5,226 6,948 8,021 88,111休 日 4,876 5,280 4,508 4,586 3,668 3,853 2,296 2,009 2,248 2,573 2,504 3,562 41,963100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 100 100 -№ 需要場所 契約種別最大需要電力・使用電力量・力率区分 計令和7年 令和6年旭川中央警察署庁舎旭川方面本部総合庁舎計力率(%)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(%)使用電力量(kWh)令和6年 令和7年6業務用電力(平日休日別)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(%)稚内警察署庁舎最大需要電力等の実績一覧(需要場所別・月別)5 名寄警察署庁舎業務用電力(平日休日別)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(%)2小 計①最大需要電力(kW)№1 旭川運転免許試験場庁舎業務用電力(一般)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)3 4最大需要電力・使用電力量・力率区分需要場所力率(%)契約種別力率(%)業務用電力(平日休日別)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)業務用電力(平日休日別)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)業務用電力(平日休日別)士別警察署庁舎4令和6年12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月№ 需要場所 契約種別最大需要電力・使用電力量・力率区分 計令和7年 令和6年18 18 15 16 12 13 16 15 15 15 14 16 -8,169 8,169 6,980 7,559 5,957 5,551 5,443 7,163 7,538 5,547 6,087 7,075 81,238平 日 5,586 5,333 4,703 5,072 4,206 3,461 4,090 5,294 5,295 3,869 4,589 5,005 56,503休 日 2,583 2,836 2,277 2,487 1,751 2,090 1,353 1,869 2,243 1,678 1,498 2,070 24,735100 100 100 100 100 100 99 98 98 100 100 99 -90 77 76 74 52 41 43 66 66 66 55 75 -42,136 40,450 34,463 32,731 23,359 17,091 15,847 29,216 29,216 29,216 20,665 27,641 342,031平 日 27,891 24,723 22,904 21,812 16,280 9,792 11,468 19,323 19,323 19,323 14,443 19,709 226,991休 日 14,245 15,727 11,559 10,919 7,079 7,299 4,379 9,893 9,893 9,893 6,222 7,932 115,04099 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 -15 16 13 14 12 10 9 7 10 8 9 12 -8,214 8,471 7,380 7,708 6,374 4,714 4,215 3,239 4,302 3,967 4,589 5,865 69,038平 日 5,344 5,258 4,780 5,034 4,392 2,740 3,046 2,408 2,994 2,600 3,325 3,968 45,889休 日 2,870 3,213 2,600 2,674 1,982 1,974 1,169 831 1,308 1,367 1,264 1,897 23,149100 99 100 100 99 98 97 96 96 97 98 99 -19 17 19 18 16 15 15 14 15 14 15 18 -8,735 8,047 7,583 8,301 7,301 7,215 7,018 6,428 6,483 5,823 6,548 7,165 86,647平 日 6,089 5,261 5,239 5,622 5,171 4,518 5,167 4,822 4,661 4,039 4,864 5,196 60,649休 日 2,646 2,786 2,344 2,679 2,130 2,697 1,851 1,606 1,822 1,784 1,684 1,969 25,998100 100 100 100 100 98 97 97 97 97 99 100 -22 20 18 18 16 17 15 14 17 16 18 21 -11,394 11,178 9,582 10,235 9,115 7,848 7,211 8,273 8,968 8,330 8,692 10,460 111,286平 日 7,571 6,955 6,297 6,780 6,256 4,659 5,242 6,002 6,237 5,482 6,342 7,142 74,965休 日 3,823 4,223 3,285 3,455 2,859 3,189 1,969 2,271 2,731 2,848 2,350 3,318 36,321100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -17 16 15 14 10 10 11 10 10 11 12 15 -8,108 8,141 7,109 6,900 4,554 4,600 4,728 4,760 4,368 4,455 5,438 6,158 69,319平 日 5,407 4,982 4,646 4,515 3,142 2,853 3,481 3,489 3,115 3,046 4,024 4,170 46,870休 日 2,701 3,159 2,463 2,385 1,412 1,747 1,247 1,271 1,253 1,409 1,414 1,988 22,44999 100 100 99 99 99 99 98 98 98 98 99 -563 552 523 503 413 399 453 485 487 440 427 489 -268,827 267,776 235,394 242,222 196,363 180,291 188,667 218,883 229,352 192,755 187,572 215,060 2,623,162平 日 180,925 170,663 157,702 162,871 136,476 109,369 138,881 160,170 161,495 130,614 137,555 152,099 1,798,820休 日 87,902 97,113 77,692 79,351 59,887 70,922 49,786 58,713 67,857 62,141 50,017 62,961 824,342607 595 566 546 451 436 500 548 564 483 472 530 -286,147 284,066 249,984 257,972 208,975 190,760 199,733 233,035 244,579 204,289 201,272 229,928 2,790,740※1 深川警察署庁舎の令和6年7月から同年9月については、平日休日別の計測値がないことから、令和6年11月から令和7年6月までの平均値とする。 最大需要電力(kW)10業務用電力(平日休日別)9業務用電力(平日休日別)留萌警察署庁舎使用電力量(kWh)力率(%)力率(%)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)7業務用電力(平日休日別)深川警察署沼田警察庁舎最大需要電力(kW)富良野警察署庁舎8使用電力量(kWh)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(%)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(%)力率(%)深川警察署庁舎業務用電力(平日休日別)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)力率(%)12業務用電力(平日休日別)11業務用電力(平日休日別)天塩警察署庁舎羽幌警察署庁舎最大需要電力(kW)小 計②合計(①+②)最大需要電力(kW)使用電力量(kWh)使用電力量(kWh)5 北 海 道 警 察 入 札 執 行 傍 聴 要 領1 傍聴の手続⑴ 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の30分前から受付を開始しますので、所定の入札執行傍聴受付簿に氏名、住所及び電話番号を記入し、傍聴整理券を受領してください (入札開始予定時刻の10分前で受け付け終了) 。 なお、受付は先着順で行い、定員になり次第終了します (定員10名) 。 ⑵ 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得た上で、指示に従って入室してください。 ⑶ 入札会場において、写真撮影、録画、録音等を行う場合は、事前に申し出てください。ただし、これら写真撮影等は入札執行の宣言の前までとします。 2 傍聴する際の留意事項⑴ 入札執行中は静粛に傍聴し、発言、拍手等は行わないでください。 ⑵ 入札執行中の入札会場への入室は、原則として認められません。 入札執行中に退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。 ⑶ 入札会場において、飲食等はしないでください。 ⑷ 写真撮影、録画、録音等を行う方は、指示された事項を守ってください。 ⑸ 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。 3 入札執行の秩序の維持、 、 。⑴ 2の事項のほか 傍聴される方は 入札執行者及び担当者の指示に従ってくださいなお、傍聴の要領について、不明な点があれば、担当者にお尋ねください。 ⑵ 傍聴される方がこの要領に定められたことをお守りいただけない場合は、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。 ⑶ ⑵の事項に該当された方については、今後行われる入札の傍聴をお断りする場合があります。

国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部の他の入札公告

案件名公告日
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旭川方面警察施設庁舎空調設備点検等業務2026/02/12
更新時講習業務委託契約2026/02/11
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北海道の役務の入札公告

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