広島県水道広域連合企業団「Box」サービスライセンス及び「Box」導入支援業務
- 発注機関
- 本部広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025/08/28
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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広島県水道広域連合企業団「Box」サービスライセンス及び「Box」導入支援業務
1公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和5年広島県水道広域連合企業団管理規程第9号)第16条の規定により公告する。
令和7年8月 29日広島県水道広域連合企業団企業長 湯﨑 英彦1 調達内容(1) 業務名広島県水道広域連合企業団「Box」サービスライセンス及び「Box」導入支援業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間契約締結の日から令和12年3月 31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所広島市中区基町10 番 52 号外(5) 入札方法契約期間全体の総価で入札に付する。
(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第 167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。
(2) 広島県の「令和7~令和9年物品・委託役務競争入札参加資格者名簿」における「55Cシステムの設計・開発」及び「55Dシステムの保守・管理」の登録を有している者であること。
(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県水道広域連合企業団(以下「水道企業団」という。)の指名除外、又は広島県の指名除外を受けていない者であること。
(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。
(5) 本件調達に係る業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることなく履行できる者であること。
(6) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に、水道企業団との契約について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。
(7) ISMS(ISO/IEC 27001 又はJIS Q 27001)の認証を取得していること。
又は同等の情報セキュリティ管理を実施していること。
なお、同等の情報セキュリティ管理とは、情報セキュリティ方針が制定され、情報セキュリティ管理体制が構築され、リスクアセスメント、リスクアセスメントに基づく管理策、内部監査、教育を文書化された手順により実施していることを言う。
3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法2ア 交付場所〒730-0011 広島市中区基町10番 52号広島県水道広域連合企業団技術管理課(広島県庁南館3階)電話050‐3785‐2840イ 交付期間令和7年8月 29日(金)から令和7年9月 10日(水)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178 号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。
ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は水道企業団ホームページからダウンロードすること。
(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。
イ 提出先上記(1)アの場所ウ 提出期限令和7年9月 10日(水) 17時 00分エ 提出方法持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。
)又は電子メールによる。
ただし、郵送等又は電子メールによる場合は、上記ウの期限までに必着することとする。
オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年9月 16日(火)までに通知する。
(3) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法ア 日時令和7年 10月2日(木) 10時 00分イ 場所広島県庁南館4階 会議室ウ 入札書の提出方法持参による。
電報、郵送等による入札は認めない。
4 落札者の決定方法(1) 広島県水道広域連合企業団契約規程第 19条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除3イ 契約保証金(ア) 水道企業団又は広島県と締結した委託・役務業務契約を平成19年 10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする水道企業団又は広島県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「55Cシステムの設計・開発」又は「55Dシステムの保守・管理」の資格に限る。)契約金額の 100 分の 10 以上の額を納付。
ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、水道企業団を被保険者とする履行保証保険契約又は水道企業団を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。
(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県水道広域連合企業団契約規程第 21条各号に該当する入札は、無効とする。
(5) 契約における特約事項この入札による契約は、令和8年度以降の当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、水道企業団はこの契約を解除することができるものとする。
(6) 契約書作成の要否要(7) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査が実施されたとき(再委託を行う場合は再委託先を含む。)は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。
(8) その他入札説明書による。
6 問合せ先〒730-0011 広島市中区基町10番 52号広島県水道広域連合企業団技術管理課(広島県庁南館3階)電話050‐3785‐2840 ファクシミリ(082)227‐5317メールアドレス gijutsukanri@union.hiroshima-water.lg.jp
入 札 説 明 書広島県水道広域連合企業団技術管理課(広島市中区基町10-52)TEL: 050‐3785‐2840 FAX: (082)227‐5317業務名 広島県水道広域連合企業団「Box」サービスライセンス及び「Box」導入支援業務 履行期間契約締結の日から令和12年3月31日まで履行場所 広島市中区基町10 番52 号外入札参加資格確認申請書提出期限令和7年9月10日(水)仕様書に対する質問書提出期限令和7年9月25日(木) 入札日時令和7年10月2日(木)10時00分入札場所広島県庁南館4階会議室注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。
ア 誓約書イ 電子データの保存等に関する申出書ウ ISMS(ISO/IEC 27001 又はJIS Q 27001)の認証取得を証明するものの写し。
又は、同等の情報セキュリティ管理を実施していることを証明するもの。
(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。
(4) 申請書等の提出は、持参、郵便等又は電子メールによる。
郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。
(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)2 仕様書について仕様書に対する質問がある場合は、上記仕様書に対する質問書提出期限までに、書面又は電子メール提出すること3 入札について(1) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。
ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。
ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
エ 入札者が二以上の入札をしたとき。
オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。
カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。
キ 入札保証金が所定の額に満たないのに入札したとき。
ク 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
ケ 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。
コ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。
(2) 落札者がないときは再度の入札をする。
ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。
(3) 再度の入札は5回を超えないものとする。
(4) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前にその代理権を証する書面(以下「委任状」という。)を提出しなければならない。
ただし、有効期間の記載のある委任状をあらかじめ提出し、当該有効期間が入札の時期を含む場合は除く。
イ 入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。
ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか入札室の出入を禁じる。
エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。
オ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。
4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日以内に契約担当職員に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。
(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。
(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。
5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査(再委託を行う場合は再委託先を含む。)に協力しなければならない。
1 広島県水道広域連合企業団契約規程その他関係規程等に基づき執行する。
2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 「55C システムの設計・開発」又は「55D システムの保守・管理」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者、又は広島県において平成 19 年 10 月 1 日以降に「55C システムの設計・開発」又は「55Dシステムの保守・管理」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・ 上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 電子データの保存等に関する申出書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書に対する質問書の様式□ その他〔 〕
別記様式電子データの保存等に関する申出書年月日(住所)(氏名又は法人名等) 今回の入札等の結果により、広島県水道広域連合企業団から委託された場合の業務に関して、電子データの保存等については次のとおり取り扱う予定であることを申し出ます。
1 電子データの保存に使用する媒体等の名称2 電子データを記憶する記録媒体等の物理的な所在地□ 日本国内のみ□ 日本国外(全部又は一部) (国名: )3 クラウドサービス等のオンラインストレージの利用の有無□ 有□ 無4 再委託等の有無※ 今回委託予定の業務に関して電子データの全部又は一部の取扱いを第三者に委託する予定がある場合は「有」としてください(二以上の段階にわたる委託をする場合及び子会社に委託をする場合を含みます。子会社は、会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいいます。
)。
□ 有□ 無 【注記事項】1 この申出の内容は、入札等の結果に影響しませんが、電子データの保存状況により、安全管理措置上の問題が生じる場合には、電子データの保存方法について変更を求める場合があります。
2 再委託等を行う場合には、あらかじめ甲の書面による承諾を得る必要があります。
3 入札等の結果に基づき契約の相手方となった場合、契約時に別途「電子データの保存等に関する届出書」により、オンラインストレージの利用先等の具体的な名称を届け出る必要があります(再委託先等がある場合には、再委託先等についても個別に届出書の提出が必要となります。)。
注 「甲」は実施機関を指す。
広島県水道広域連合企業団「Box」サービスライセンス及び「Box」導入支援業務仕様書令和7年8月広島県水道広域連合企業団(技術管理課)1目次1 業務の名称.. 22 背景と目的.. 23 本書の位置付け.. 24 調達方法.. 25 履行場所.. 26 履行期間(ライセンス期間).. 27 契約における特約事項.. 28 業務の概要・基本方針.. 29 現行システムからのデータ等の移行.. 310 参考データ.. 3(1) ドメインユーザー(Microsoft EntraIDアカウント)の基本的な考え方.. 3(2) 職員数.. 3(3) 移行対象データ.. 3(4) 基本的機能要件.. 311 Boxライセンスの調達.. 4(1) Boxサービスライセンスの調達.. 4(2) 付加サービス.. 412 業者選定の要件.. 5(1) 実績.. 5(2) サービス形態.. 5(3) 情報セキュリティ管理体制について.. 5(4) 守秘性に関する要件.. 5(5) サプライチェーン・リスク対応.. 5(6) その他.. 613 性能・機能以外の要件.. 6(1) 導入・設定及び調整.. 6(2) 基本要件.. 6(3) マニュアル類の整備.. 614 導入体制.. 6(1) プロジェクト管理.. 615 保守要件.. 6(1) 共通要件.. 616 納品・検収・支払条件.. 7(1) 導入期間に係る成果物.. 7(2) 手順書について.. 7(3) 導入期間に係る成果物の提出期限.. 7(4) システム利用期間に係る成果物.. 7(5) 検収.. 7(6) 支払.. 717 再委託.. 818 留意事項.. 8(1) 契約期間満了時の扱い.. 8(2) サービス利用終了時の消去.. 819 その他.. 820 契約不適合責任.. 821 その他.. 82「Box」サービスライセンス及び「Box」導入支援業務仕様書1 業務の名称広島県水道広域連合企業団「Box」サービスライセンス及び「Box」導入支援業務(以下「本業務」という。)2 背景と目的広島県水道広域連合企業団(以下「企業団」という。)における外部情報共有やファイル共同編集などの企業団内の業務に利用するため、Boxサービス(商用クラウドサービス)のライセンス(以下「Boxサービスライセンス」という。)及びBox導入支援業務を調達する。
また、企業団が利用中のSharePoint内のデータ、広島県企業局として運用していた既存Boxアカウントが保有するデータ、14 市町事務所が保有している市町サーバ又は独自サーバ内の水道部局に係るデータについて、新たに調達する「BOX」アカウントへのデータ移行支援業務も実施すること。
3 本書の位置付け本業務の調達仕様書(以下「本仕様書」という。)は、本業務において受託者が果たすべき業務の範囲と内容、それぞれの責務、その他業務の実施に必要な条件等を規定し、本業務の円滑な実施を実現するための仕様を定めるものとする。
本仕様書に示すサービス・ソフトウェア等の仕様については、主要事項のみを示したものであり、本仕様書に明記されていない事項であっても、サービス・ソフトウェア等が当然備えるべき事項については含まれるものとする。
なお、契約書に附属する仕様書、仕様書に添付された文書及びその他の書類で明記したすべての内容は、本契約の一部をなすものとする。
4 調達方法本業務の調達・構築は、クラウドサービスの提供により行うこと。
5 履行場所広島市中区基町10番52号外広島県水道広域連合企業団 本部、14市町事務所、広島水道事務所(計16箇所)6 履行期間(ライセンス期間)区分 期間契約期間 契約締結の日から令和12年3月31日までとする。
(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)7 契約における特約事項令和8年度以降の当該契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、企業団はこの契約を解除することができるものとする。
8 業務の概要・基本方針(1) 企業団における外部情報共有やファイル共同編集などの企業団内の業務に利用するため、Box サービス(商用クラウドサービス)のライセンス調達(以下「Box サービスライセンス」という。)およびBox導入支援に係る業務。
(2) 企業団が利用中のSharePoint内のデータ、広島県企業局として運用していた既存Boxアカ3ウントが保有するデータ、14 市町事務所が保有している市町サーバ又は独自サーバ内の水道部局に係るデータについて、新たに契約する「BOX」サービスへのデータ移行に伴う、BOX 導入時の移行支援業務。
(3) ランサムウェア等のウイルス感染リスクへの備えや、可視性の高いアクセス権限管理の改善提案。
(4) Boxの安全な運用提案など、移行・導入及び利用に際して必要な支援業務(現状調査・移行設計・運用設計・スケジュール作成・移行作業検討・移行後のフォローなど)を行うこと。
(5) 導入及び利用に係る、各種問い合わせ対応。
(6) 稼動にあたり、利用者向けの操作説明会を、企業団本部及び各事務所で1回以上実施すること。
(7) 本業務を遂行するにあたり、受託事業者が有する業務経験や導入事例を踏まえて、より良い提案やアドバイスを必要に応じて行うこと。
9 現行システムからのデータ等の移行(1) 企業団が利用中のSharePoint内のデータ、広島県企業局として運用している既存Boxアカウントが保有するデータ、14 市町事務所が保有している市町サーバ又は独自サーバ内の水道部局に係るデータについては、新たに契約する「BOX」サービスへデータを移行する。
(2) データ移行作業は、Box運用環境(必要なアカウント・フォルダ設定等)が整いしだい企業団職員により実施する。
(3) 受注者においては、移行ツールの導入作業や、必要なアクセス権の設定、移行ツールの使用方法の説明など、企業団職員が円滑にデータ移行作業を進められるよう支援すること。
(4) データ移行作業の進捗状況の管理や、企業団職員と受注者間の連絡等は、プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」を用いることとする。
(5) 受注者は、契約期間中、「Backlog」スタンダードプランのライセンスを調達し、企業団職員への利用環境を提供すること。
なお、「Backlog」の利用料は、本契約に含むものとする。
(6) 「Backlog」の運用期間は、本契約の履行期間とする。
10 参考データ既存データの移行支援にあたっては、以下を参考に、企業団の状況に見合うシステム設計を行うこと。
(1) ドメインユーザー(Microsoft EntraIDアカウント)の基本的な考え方区分 PC利用形態 ドメインユーザー個人PC 1人1台 個人アカウント(1人1アカウント)共用PC 複数人で1台を共有 組織アカウント(各課、所属など)(2) 職員数区分 ユーザー数(単位:人)個人アカウント 362組織アカウント 33合計 395(3) 移行対象データ対象事務所 移行対象のデータサイズ(推定)本部、14市町事務所、広島水道事務所(計16箇所) 20TB(4) 基本的機能要件ア IP経路制限等により、企業団以外からアクセスが行えないように制限すること。
4イ 本システムを利用するノートパソコン・ブラウザは次を想定している。
項目 主な仕様OS Microsoft Windows 11以降CPU Core-i5 12世代 以上メモリ 16 GB以上ハードディスク SSD 256GB以上ブラウザMicrosoft Edgeの利用を想定(ウェブブラウザの固有機能を利用しないこと。)ウ 既に利用しているグループウェア、Teams等のMicrosoft365ツールと相互に連携し、文書保存が効率的に行えること。
エ 企業団が指定する通信経路以外でのアクセスを防止する認証の仕組みを提供すること。
オ Microsoft EntraID によるシングルサインオン(SSO)認証を提供すること。
カ 企業団のMicrosoft EntraIDと連携し、組織・ユーザ情報の連携(プロビジョニング)及び必要なフォルダの作成が行われること。
キ ウイルス感染を防ぐため、ファイルアップロード時にウイルススキャンが実行され、悪意のあるファイルが検出された場合、通知を受け取ることができること。
なお、ウイルス検知時は、利用者がローカル端末にダウンロードできないこと。
ク ウイルススキャンのシグネチャーは常に最新であること。
ケ 将来におけるデータ量の増加に対応できること。
コ バックアップ/レプリケーションがリアルタイムで遠隔地のデータセンターに保管され、被災等でデータが消失した場合でも即座に復旧しコンテンツを閲覧することができること。
サ 情報資産の所有権がクラウド事業者に移管されるものではないこと。
シ クラウドサービスは、日本国の法律及び締結された条約が適用される国内データセンターにおいてアップロードしたコンテンツデータが管理され、日本国に裁判管轄権があるクラウドサービスとすること。
ス 大量のファイルダウンロードが発生した際に委託者へ通知する機能を有すること。
セ データ移行のため、アップロードツールを提供すること。
(ア) Boxサービスの仕様に対応していること。
(イ) (対象フォルダのアクセス権を作業者が有している前提のもと)ツール使用時に管理者権限を求めないこと。
(ウ) 操作インターフェースがシンプルで分かりやすいこと。
(エ) アップロードに失敗した場合、自動リトライが可能なこと。
(オ) アップロード結果は、ファイル1件ごとに成功、失敗を記録し、失敗原因とその情報(ファイルパス・ファイル名等)の詳細が確認できること。
(カ) アップロードをスキップする拡張子指定機能を有することが望ましい。
11 Boxライセンスの調達(1) Boxサービスライセンスの調達対象ライセンス 調達数Box Enterprise Plus(利用期間4年6ヶ月間)378(職員数362+ヘルプデスク6+予備10)※アップロードしたコンテンツデータは日本国内に保管すること。
※Zones、Shieldオプション機能を使用可能とすること。
(2) 付加サービスライセンスには、以下の付加サポートサービスが付随すること。
5ア 対象製品に関するサポートデスク(Web サイト及び E-Mail)による問い合わせへの回答が可能なこと。
Webサイト及びE-Mailで24時間365日受付可能とすること。
イ 回答は原則、1営業日以内に回答(調査確認に時間を要する場合は一次回答)すること。
ウ サポート記録は CSV 形式でダウンロード可能なこと。
サポート記録のダウンロードが困難な場合は電子媒体で随時提供すること(提供の間隔は協議により定める)。
エ 対象製品に修正プログラムが存在する場合、提供を実施すること(随時)。
12 業者選定の要件以下の業務知識・実績・公的資格等を有すること。
(1) 実績ア Boxサービスの提供、データ移行の実績があること。
イ Box パートナープログラムに登録されていること。
或いは Box 社から技術面の支援を受けることが可能なこと。
(2) サービス形態ア アップロードしたコンテンツデータは日本国内に保管すること。
イ 法的措置が必要なトラブル対応時などには国内法及び日本国内の裁判所での対応とすること。
(3) 情報セキュリティ管理体制についてア 受注者の当該組織が、ISMS(ISO/IEC 27001又はJIS Q 27001)の認証を取得していること。
又は同等の情報セキュリティ管理を実施していること。
イ 同等の情報セキュリティ管理とは、情報セキュリティ方針が制定され、情報セキュリティ管理体制が構築され、リスクアセスメント、リスクアセスメントに基づく管理策、内部監査、教育を文書化された手順により実施していることを言う。
ウ 発注者が指定する情報セキュリティポリシーを遵守すること。
(4) 守秘性に関する要件ア 守秘義務の遵守及び違反した場合の適切な懲罰などについて社則などに明記していること。
イ 業務上知り得た情報については、企業団の担当職員の許可を受けた場合、又は企業団が公開していることが明らかである場合を除いては、本業務以外の目的で使用しないことを遵守すること。
(5) サプライチェーン・リスク対応ア 意図せざる変更が加えられないための管理体制a 情報システムの設計・構築・運用・保守・廃棄等の工程において、企業団の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図や第三者機関による品質保証体制を証明する書類等で説明できる)の下でなされていること。
b 情報システムに企業団の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、企業団及び企業団が指定する組織等と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、運用・保守業務におけるシステムの操作ログや作業履歴等を記録し、企業団から要求された場合には提出させるようにするなど)を整備していること。
イ 情報セキュリティ監査の受入れa 本調達に係る業務の遂行における情報セキュリティ対策の履行状況を確認するために、企業団が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、企業団が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報セキュリティ監査を受注者は受け入れ6ること。
(企業団が別途選定した事業者による監査を含む)。
b 本システムに企業団の意図しない変更が行われる等の不正が見つかったときに、企業団及び企業団が指定する組織等が追跡調査や立入検査など原因の調査・排除及び再発防止を目的とした情報セキュリティ監査を実施する時は受入れること。
(6) その他日本語を公用語とするので、受注者は業務に支障がないよう対応すること。
13 性能・機能以外の要件(1) 導入・設定及び調整ア システム導入にあたり、受注者は導入責任者を定め、企業団担当者と綿密な打合せを行い指示に従うこと。
イ 受注業者は、契約から2週間以内に導入計画書を企業団に提出すること。
なお、導入計画書には、導入責任者、導入・開発体制、導入・開発スケジュールを記載すること。
ウ 関連するソフトウェアのインストール、設定、動作確認が発生する際は、企業団担当者と協議の上、受注者が行うこと。
エ システムの導入に際し、初期のマスタ設定やアカウント作成は受託者が行うこと。
オ 導入時の作業日程と体制を明示すること。
受注者側と企業団担当者側の作業を明確にすること。
カ 導入については、業務に支障のないよう配慮し計画的に行うこと。
(2) 基本要件ア 情報セキュリティ上、問題を発生させるおそれのあるソフトウェアを使用しないこと。
イ 既知のセキュリティホールやバグ等については、すべて対策を講じること。
(3) マニュアル類の整備本件業務において、企業団管理者側で実施することが必要な作業、システム操作に必要となるマニュアル類について整備すること。
また、内容については、企業団管理者に説明を行うこと。
なお、手順書、マニュアル類については、図解、画面イメージ等を活用し、出来る限り詳細なものとすること。
14 導入体制(1) プロジェクト管理ア 受注者は導入期間中、プロジェクト全体の計画と管理を行い、業務を円滑かつ遅滞なく実施すること。
イ プロジェクト計画書を策定すること(記載内容は企業団と協議のうえ決定する)ウ 受注者が主体となって、進捗・課題管理のための会議を開催すること。
エ 緊急の要件が生じた場合、臨時の会議の参加し、報告・対応方針の検討を行うこと。
15 保守要件(1) 共通要件ア 保守を円滑に実施するため、Webサイト及び電子メール等による受付窓口を有した保守体制(サポート体制)を整備すること。
イ 保守体制、連絡体制及び担当者氏名について電子データで提出すること。
また、体制等に変更があった場合は、速やかに再提出すること。
ウ 運用する上で必要な情報の提供に努め、助言を求められた場合は速やかに対応すること。
エ バグ等によるソフトウェアのアップグレードは無償で行うこと。
716 納品・検収・支払条件(1) 導入期間に係る成果物ア 打合せ資料、議事録(契約期間中のすべての会議体)イ テナント設定リストウ フォルダ設定リストエ データ移行計画書オ 運用手順書(運用管理者の実施作業が存在する場合)カ 操作説明書(管理者向け、利用者向け)キ 操作研修用資料ク 保守作業報告書(保守作業対応が発生した際に都度提出)ケ その他本件において作成した書類一式(2) 手順書についてシステム運用前に以下の手順書等を作成すること。
手順書等の内容に関しては、レビュー会を設けて企業団及び運用管理担当者に対し十分な説明を行い、企業団の承認を得てから納品すること。
ア 運用手順書本システムについて、運用管理担当者が円滑に運用できるよう、運用手順書を作成すること。
なお、障害時の緊急対応方法について必ず明記すること。
イ 操作説明書企業団及び運用管理担当者向けに、本システムについての操作説明書を作成すること。
また、利用者(企業団職員)による端末操作については必要最小限にとどめることを前提としているが、利用者による操作が必要となる場合は、利用者が容易に作業できるよう操作説明書を作成すること。
ウ 議事録本業務の遂行に伴う会議・打合せの議事録は受託事業者がその都度作成し、企業団に提出すること。
(3) 導入期間に係る成果物の提出期限システム導入の進捗に応じて別途企業団が指示する。
(4) システム利用期間に係る成果物納品物 納品形態 数量 納期ライセンス証書またはそれに準じるもの(Boxサービスライセンス)電子媒体 1 契約締結の日から 1 か月以内付加サービス仕様書またはそれに準じるもの 電子媒体 1 契約締結の日から1か月以内※付加サービス仕様書には以下を記載すること。
体制、連絡先(Webサイト、メール)のアクセス方法など※納品する電子媒体はウイルスチェックを必ず実施すること。
※電子媒体の納品方法は、契約締結後、協議により決定するものとする。
(5) 検収前項に記載の納品物が全て納品されており、企業団担当者による内容の動作確認、承認をもって検収完了とする。
(6) 支払ア 検収後、受注者からの請求書を元に支払うものとする。
イ 支払い方法は、年度毎の支払いとする。
8ウ 各年度の支払い額は、次表に示す割合とする。
R7 R8 R9 R10 R11 合計イニシャル 8.3 % ― ― ― ― 8.3 %ランニング 18.1 % 18.4 % 18.4 % 18.4 % 18.4 % 91.7 %合計 26.4 % 18.4 % 18.4 % 18.4 % 18.4 % 100.0 %17 再委託本件の遂行にあたっての再委託(再々委託を含む。)については、次のとおりとする。
(1) 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、法令で禁止されている場合を除き、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(2) 企業団により再委託が承諾されたときは、受注者は再委託先に対して本業務に係る一切の義務を遵守させるものとする。
18 留意事項(1) 契約期間満了時の扱い本件の契約期間が満了し、企業団が改めて本システムを利用しようとする場合には、本件契約と同額によることを原則とし、企業団と協議の上、決定することとする。
(2) サービス利用終了時の消去本業務の受託者は、委託者がサービスの利用を終了する旨の通知をした際に、企業団と協議の上で移行に関するシステム情報開示やデータベースからのコンテンツのエクスポートを含め、必要な対応を行うこと。
また、データの消去を行う際は情報漏えいが起こらないよう十分に注意するとともに、消去したことを示すエビデンスを提供すること。
エビデンスの提供が難しい場合は、確実に消去できている理由を説明すること。
なお、これに含まれる費用については、本件に含まれるものとする。
19 その他(1) 本仕様書の記載に加え、附属する契約書、業務約款、個人情報取扱特記事項、情報セキュリティに関する特記事項に記載の事項に留意すること。
(2) 業務の実施にあたっては、企業団担当職員と十分に協議・調整を行うとともに、企業団担当職員が必要と認め、指示した事項については、その指示に従うこと。
(3) 業務の遂行中に、既存の建物、施設、設備等に損傷を与えた場合は、直ちに企業団担当職員に報告するとともに、受注者の責任において速やかに修復すること。
(4) 業務の実施に伴い発生する廃棄物等の処分については、受注者の責任において行うこと。
(5) システム導入に必要となる機器、ツール、媒体、事務用品等の調達、場所の確保、交通費、通信費等については、受注者の負担とすること。
(6) その他、本仕様書に明示されていない事項で、本システムを導入する上で新たに発生した事項については、企業団と受注者が十分な協議の上で受注者の責任において対応すること。
20 契約不適合責任保証期間は、対象物の引渡し完了日の翌日から起算して1年間とする。
万一、その期間内にシステム設計や設定内容の不備等に起因する不具合や、情報漏えいを生じた場合は、受注者の負担により、速やかに発注者の指示のとおり復旧又は設定の見直しと修正を行うこと。
また、契約不適合責任について、受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには、対象物の引渡し完了日の翌日から起算して3年間は、すべて受注者の負担でおこなうこと。
21 その他9本仕様書に記載されていない事項で、疑義を生じた場合、企業団担当者と協議のうえ、これを決定する。