【URコミュニティ】UR賃貸住宅団地内害鳥対策業務(大阪住まいセンター) (令和7年8月29日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2025年8月28日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【URコミュニティ】UR賃貸住宅団地内害鳥対策業務(大阪住まいセンター) (令和7年8月29日)
UR賃貸住宅団地内害鳥対策業務(大阪住まいセンター)掲示文兼入札説明書標記の入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格等3 入札心得書4 使用印鑑届及び委任状(様式)5 入札書及び封筒(様式)6 内訳明細書(様式)7 単価契約書8 仕様書9 個人情報の保護に関する特約条項10 提出書類一覧独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 大阪住まいセンター1 入札等実施要領1 掲示日令和7年8月29日2 発注者の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 大阪住まいセンターセンター長 櫻井 崇3 業務概要(1)業務名称 UR賃貸住宅団地内害鳥対策業務(大阪住まいセンター)(2)業務内容 仕様書による。(3)履行期間 令和7年11月1日から令和8年10月31日まで(4)履行場所 仕様書による。4 競争参加資格確認申請書(以下「申請書等」という。)の提出期限、提出場所及び提出方法(1)提出期限 令和7年9月19日(金)午後5時ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く毎日、午前10時から午後5時まで(2)提出場所 〒536-8522 大阪府大阪市城東区森之宮2-9-204独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 大阪住まいセンターお客様相談課 電話 06-6968-4455(3)提出方法 持参又は郵送とする。ただし、持参の場合は、あらかじめ提出日時を提出場所に連絡のうえ、持参すること。郵送の場合は一般書留郵便又はレターパック等の配達記録が証明できるもの(以下「書留郵便等」という。)で提出期限までに必着とし、封筒に入札件名及び「申請書在中」と朱書きすること。5 競争参加資格の確認通知(1)競争参加資格の確認通知申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年10月1日(水)に郵送により通知する。ただし、その後開札の時までの期間に本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止措置を受けた者は選定しない。(2)苦情申立て申請書等を提出した者のうち、(1)で競争参加資格がないと認められた者は、通知した日の翌日から起算して5日(「行政機関の休日に関する法律」(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という)を含まない)以内に、書面により、当社に対して参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。当社は、参加資格がないと認めた理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内(休日を含まない)に書面により回答する。6 質問書の提出及び回答(1)入札、仕様等に対する質問は、「質問書(任意様式)」を提出すること。イ 提出期限 令和7年10月1日(水)午後5時ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 提出方法 持参又は郵送とする。ただし、持参の場合は、あらかじめ提出日時を提出場所に連絡のうえ、持参すること。郵送による場合は書留郵便等で提出期限までに必着とし、封筒に入札件名及び「質問書在中」と朱書きすること。ハ 提出場所 4(2)に同じ(2)質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間 令和7年10月8日(水)から令和7年10月16日(木)までただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時までロ 閲覧場所 4(2)に同じ7 入札手続等(1)入札書の提出期限、提出場所及び提出方法イ 提出期限 令和7年10月15日(水)午後5時ロ 提出場所 〒530-0001大阪府大阪市北区三丁目3番20号明治安田生命大阪梅田ビル18階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 西日本業務センター契約課 電話 06-7526-5000ハ 提出方法 書留郵便等で提出期限までに必着とし、表封筒に入札件名及び「入札書在中」と朱書きすること。※提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。(2)開札の日時及び場所イ 日時 令和7年10月16日(木)午前10時ロ 場所 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 西日本業務センター※入札は郵送による事前受付のみとし、開札時の立会いは不要とする。8 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。9 入札方法等(1) 本件は単価契約である。入札金額は、品目ごとの単価に予定数量を乗じた金額の合計とし、当該業務に係る一切の諸経費を含んだ総価を5 入札書及び封筒(様式)に示す入札書に記載するものとし、入札書には6 内訳明細書(様式)に示す内訳明細書を添付すること。内訳明細書に記載の総額と入札書に記載の金額に相違があった場合及び内訳明細書の記載に誤りがあった場合、当該入札書は無効とする。なお、予定数量は過去の実績を基に算出、記載したものであり、記載どおりの発注を確約するものではない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 落札者がない場合は、別に日時を定めて入札を行うものとする。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。10 入札の無効本説明書に示した競争参加資格確認のない者、申請書等に虚偽の記載をした者及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。11 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規定第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。12 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨13 入札保証金及び契約保証金 免除14 入札手続きにおける交渉の有無 無15 契約書作成の要否 7 単価契約書により契約書を作成するものとする。
16 支払条件 7 単価契約書のとおり。17 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進める」とされているところ。これに基づき、以下のとおり、都市機構との関係に係る情報を都市機構のホームページで公表するため、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力のない相手方については、その名称等を公表する場合がある。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 都市機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 都市機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。イ 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名ロ 機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供いただく情報イ 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内18 公示から業務開始までのスケジュール令和7年8月29日(金) 競争参加資格確認申請書受付(~令和7年9月19日)質問書受付(~令和7年10月1日)入札説明書交付(~令和7年10月16日)令和7年10月 1日(水) 競争参加資格の確認通知令和7年10月15日(水) 入札書提出期限令和7年10月16日(木) 開札令和7年10月23日(木) 契約締結期限令和7年11月 1日(土) 業務開始2 競争参加資格等1 競争参加資格(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条に規定に該当する者② 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までにおいて、独立行政法人都市再生機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置区域とする指名停止を受けている者③ 会社更生法、民事再生法等に基づき更生又は再生手続きをしている者④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者(定義については都市再生機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札・契約手続き」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」参照)(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。① 申請書等の提出期限までに、令和7・8年度独立行政法人都市再生機構西日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、競争参加資格を有しない場合は、競争参加資格資料の提出より前に「物品購入等の契約に係る競争参加資格審査」の申請を行い、開札時までに認定を受けていること。この場合、下記(一般競争参加資格の申請)のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品購入等)及び添付書類を提出して役務提供に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→物品購入等の「随時受付」事項を参照)。(一般競争参加資格の申請)① 申請期間(到着期限): 令和7年8月29日(金)から令和7年9月11日(木)(競争参加資格申請の提出期限日の5営業日前)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで(午前11時45分~午後0時45分除く。)② 申請先: 〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル12階 令7・8資格審査担当 (電話096-288-1652)③ 申請方法: 原則として電子メール方式による(詳細は、上記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。)。上記到着期限の1営業日前正午までに7(1)ロに事前に連絡を行ったうえで、上記ガイド従い同午後5時40分までに②の資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。)通知メールの受信を完了し、上記到着期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。② 令和6年度以降において、300戸以上住宅が存する集合住宅で鷹の放鳥による害鳥被害対策業務の請負経験を有していること。2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、上記1(2)の資格を有することを証明するため、1 入札等実施要領4(1)に定められる日時までに競争参加資格確認申請書(様式1-1)に必要書類を添えて提出しなければならない。(2) 提出された書類等は、当社において審査するものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した書類等を添付した場合のみを開札対象とする。3 その他(1) 入札参加者は、3 入札心得書を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。(3) 当社に提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。(4) 当社に提出された書類は返却しない。(5) 当社に提出された書類の差替え及び再提出は認めない。(6) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をした者の入札は無効とする。(7) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、落札対象としない。3 入札心得書入札心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ(以下「当社」という。
)が締結するUR賃貸住宅団地内害鳥対策業務(大阪住まいセンター)の契約に係る一般競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについては、関係法令に定めるもののほか、この心得書の定めるところにより行う。(入札等)第2条 一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。
円 円回 回予定回数(A) 単価(B)1 放鷹(2時間以上の巡回) 80小計(A)×(B)円 円回 円※予定回数は過去の実績を基に算出した数量であり、発注を確約した数量ではない。
円合計円3 捕獲器の点検及び害鳥の回収・処分 72この金額を入札書に記載してください。
6 内訳明細書(様式)7 単価契約書単 価 契 約 書1 契約の名称 UR賃貸住宅団地内害鳥対策業務(大阪住まいセンター)2 履行場所 仕様書別表2のとおり。3 仕様 別添仕様書のとおり4 履行期間 令和7年11月1日から令和8年10月31日まで5 契約単価 別紙1単価表のとおり上記の役務について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の役務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)中、発注者からの発注を受けて仕様書に定められた業務を履行し、発注者はその代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(発注手続)第4条 発注者は、業務を受注者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した発注者所定の別紙2注文書(以下「注文書」という。)を受注者に対して発行するものとし、受注者はこの注文書に基づき業務を履行するものとする。(受注者の請求による履行期限の延長)第5条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された履行期限(以下「履行期限」という。)内に、当該注文書に基づく業務を完了することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(損害の負担)第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(物価等の変動に基づく契約単価の改定)第7条 賃金、材料等の価格等に変動があり、第9条第1項の単価表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。(検査及び引渡し)第8条 受注者は、注文書に基づく業務が完了したときは、直ちに別紙3完了報告書を作成し、発注者に提出するものとする。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めがある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、注文書に基づく業務が完了したものとし、成果物があるときは、当該成果物は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(請負代金の支払い)第9条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、別紙1の単価表に基づき算定した請負代金を発注者に請求することができる。2 受注者は、請負代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。3 発注者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項又は第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第11条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第13条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に注文書に基づく業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第15条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第12条又は第13条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第12条又は第13条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、同項の注文書に基づく請負代金に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第9条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第19条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第8条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項において受注者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。3 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(適用法令)第21条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第22条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第23条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。以上別紙1 単価表別紙2 注文書別紙3 完了報告書別添 仕様書別紙1(税抜)№ 業務内容円 円 円UR賃貸住宅団地内害鳥対策業務(大阪住まいセンター)単価表単価3 1 2放鷹(2時間以上の巡回)捕獲器の設置・撤去捕獲器の点検及び害鳥の回収・処分別紙2御中独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ大阪住まいセンターTELFAX次のとおり業務を依頼します。
上記の業務が完了したことを確認する。
令和 年 月 日検査員 印責任者 印(※)押印を省略する場合は、枠内も記入すること 本件責任者(会社名・部署名・氏名): 担 当 者(会社名・部署名・氏名): 連絡先(電話番号)1 : 連絡先(電話番号)2 : 注1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要。
押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要。
注2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。
個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。
センター長 殿UR賃貸住宅団地内害鳥対策業務(大阪住まいセンター)について、完 了 報 告 書別紙3ー1別紙3-28 仕様書別添仕 様 書1 件名UR賃貸住宅団地内害鳥対策業務(大阪住まいセンター)2 業務概要UR団地敷地内における鳩等の害鳥(以下「害鳥」という。)に起因する糞害等の対策として、害鳥の天敵である鷹を敷地内に放鳥し、害鳥の飛来及び生育を抑止する。3 対象業務及び予定数量別表1「対象業務一覧表」のとおり。4 履行場所別表2「対象団地一覧表」のとおり。5 業務内容発注者の指示に基づいて次の業務を行う。(1)鳥獣捕獲等許可申請発注者から別紙2注文書により業務の依頼があれば、速やかに「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)」第9条第2項の規定により、履行場所を管轄する地方公共団体へ「鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書」を提出し、鳥獣捕獲等の許可を受ける。(2)放鷹1回あたり2時間以上敷地内を巡回し、適宜、害鳥の飛来及び生育を抑止するための鷹の放鳥を行う。(3)捕獲器の設置・撤去屋上等に害鳥を捕獲するための捕獲器(3辺の合計が150㎝以上で害鳥捕獲のための専用籠)を設置する。また、設置期間が終了した場合は、速やかに撤去する。設置に際しては、住宅からの目線に配慮し、また、強風等で飛ばないように固定すること。(4)捕獲器の点検及び害鳥の回収・処分指定された期間内に捕獲器の状態を目視点検する。害鳥の捕獲が確認された場合、害鳥を回収し、関係する法律及び条例に基づいて適切に処分する。6 発注手続発注者から受注者に対して、別紙2注文書により業務を依頼するものとする。7 完了報告受注者は、注文書に基づく本業務の完了後、速やかに別紙3完了報告書を作成し、発注者に提出するものとする。また、作業の様子が分かる写真を求められた場合は併せて提出すること。8 その他(1)業務従事者は,受注者の職員である身分証明書の呈示を行い,身分を明らかにする名札等を着用すること。(2)居住者のプライバシーには十分配慮すること。(3)作業中は、居住者及び機構の財産に損害を与えないよう十分注意すること。また、居住者又は機構の財産に被害がある場合及び予見される場合は、速やかに発注者に報告すること。その他事故、苦情等についても速やかに発注者に報告すること。なお、本作業中に受注者の責めに帰する事故が発生した場合は、受注者の責任において対応すること。(4)業務用車両は発注者が指定した位置に駐車すること。(5)業務に係る交通費及び作業に必要な用具等の経費は受注者負担とする。(6)業務に必要な鍵は、原則、団地内の管理サービス事務所で授受する。(7)本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、発注者、受注者の別途協議のうえ、決定するものとする。以 上別表1№ 業務内容※予定回数は過去の実績を基に算出した数量であり、発注を確約した数量ではない。
回2 捕獲器の設置・撤去 18回3 捕獲器の点検及び害鳥の回収・処分 72予定回数1 放鷹(2時間以上の巡回) 80対象業務一覧表回別表2対象団地一覧表団地名 住所 備考山本 八尾市山本南三丁目1番香里 枚方市香里ケ丘九丁目5番1他西長堀 大阪市西区北堀江四丁目2番40上六 大阪市中央区上本町西五丁目3番19梅田 大阪市北区万歳橋3番8守口駅前 守口市本町一丁目5番8西上汐 大阪市中央区上汐二丁目4番3西谷町 大阪市中央区谷町九丁目4番7中宮町 大阪市旭区高殿五丁目12番6森之宮 大阪市城東区森之宮一丁目桃谷 大阪市生野区桃谷一丁目10番22住吉 大阪市住之江区粉浜西三丁目1番中宮第三 枚方市中宮北町1番天満橋北 大阪市北区天満一丁目20番9八戸の里 東大阪市小阪三丁目5番25桜川 大阪市浪速区桜川三丁目1番5大宮町 大阪市旭区高殿四丁目22番5桜丘 枚方市桜丘5番寝屋川 寝屋川市明徳二丁目5番他千島 大阪市大正区千島二丁目4番南港前 大阪市住之江区南港東一丁目6番森之宮第二 大阪市城東区森之宮二丁目玉串元町 東大阪市玉串元町二丁目11番53釈尊寺第二 枚方市釈尊寺町25番団地名 住所 備考南港ひかりの 大阪市住之江区南港中四丁目2番東門真 門真市脇田町2番リバーサイドながら 大阪市北区長柄東三丁目2番南新田 大東市南新田一丁目リバーサイドしろきた 大阪市旭区都島区毛馬町二丁目11番南港わかぎの 大阪市住之江区南港中二丁目2番玉串西 東大阪市玉串西町三丁目4番リバーサイドほんじょう 大阪市北区本庄東三丁目8番他夕陽丘 大阪市天王寺区生玉寺町7番54磯路公園 大阪市港区磯路二丁目12番リバーサイドもりぐち 守口市外島町2番南港しらなみ 大阪市住之江区南港中三丁目3番さざなみプラザ 大阪市北区長柄東二丁目1番関目中すみれハイツ 大阪市城東区関目二丁目18番さざなみプラザ第2 大阪市北区長柄東一丁目4番リバーサイドともぶち第二 大阪市都島区友渕町一丁目3番さざなみプラザ第3 大阪市北区長柄東一丁目5番長居南ハイツ 大阪市住吉区苅田二丁目13番25谷町4丁目シティハイツ 大阪市中央区谷町四丁目8番30さざなみプラザ第5 大阪市北区国分寺一丁目2番さざなみプラザ第4 大阪市北区長柄東一丁目4番エステート喜連東 大阪市平野区喜連東三丁目11番41サンラフレ朝潮橋 大阪市港区港晴二丁目7番パークアベニュー長居 大阪市住吉区長居四丁目1番20さざなみプラザ第7 大阪市北区長柄東二丁目3番団地名 住所 備考シティコート寝屋川 寝屋川市東大利町18番2ポートサイド築港 大阪市港区築港一丁目9番リビエール関目 大阪市城東区古市二丁目1番さざなみプラザ第6 大阪市北区国分寺一丁目2番桜ノ宮リバーシティ中央 大阪市都島区中野町五丁目さざなみプラザ第8 大阪市北区長柄東二丁目8番プロムナーデ関目 大阪市城東区古市三丁目9番他サンヴァリエ苅田 大阪市住吉区苅田九丁目13番ヌーヴェル鴻池 東大阪市中鴻池町二丁目3番13サンヴァリエ東長居 大阪市住吉区長居東二丁目15番都島リバーシティ 大阪市都島区大東町三丁目3番アーベイン天王寺 大阪市阿倍野区天王寺町北三丁目18番サンヴァリエ針中野 大阪市東住吉区湯里三丁目2番アーベイン緑橋 大阪市東成区東今里一丁目5番香里ヶ丘みずき街 枚方市香里ケ丘二丁目4番1シティコート千島三丁目 大阪市大正区千島三丁目1番25アミティ中宮北町 枚方市中宮北町2番八尾若草 八尾市若草町1番香里ヶ丘けやき東街 枚方市香里ケ丘三丁目1番他アーベイン桜ノ宮駅前 大阪市都島区中野町四丁目20番南船場 大阪市中央区南船場二丁目6番12サンヴァリエ西田辺 大阪市阿倍野区播磨町三丁目1番アーベインなんば 大阪市浪速区湊町二丁目1番34ふれあいプラザ長居公園南 大阪市住吉区長居東一丁目27船場淡路町 大阪市中央区淡路町二丁目4番7団地名 住所 備考船場瓦町 大阪市中央区瓦町一丁目5番10アーベインなんばウエスト 大阪市浪速区湊町二丁目2番22香里ヶ丘さくらぎ街 枚方市香里ケ丘五丁目7番他サンヴァリエあべの阪南 大阪市阿倍野区王子町四丁目1番アミティひらかた宮之阪 枚方市宮之阪二丁目5番609 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結したUR賃貸住宅団地内害鳥対策業務(大阪住まいセンター)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。
また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:UR賃貸住宅団地内害鳥対策業務(大阪住まいセンター)1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 大阪住まいセンターセンター長 櫻井 崇 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:UR賃貸住宅団地内害鳥対策業務(大阪住まいセンター)記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。
《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。確 認 内 容確認結果備考②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。10 提出書類(様式)(様式1-1)本競争に必要な「役務提供」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 大阪住まいセンターセンター長 櫻井 崇 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和7年8月29日付けで公示のありました「UR賃貸住宅団地内害鳥対策業務(大阪住まいセンター)」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。記1 会社概要書 様式1-2(添付資料を含む。)2 令和 6 年度以降において、300 戸以上住宅が存する集合住宅で鷹の放鳥による害鳥被害対策業務の請負経験を有することを証明する書類以 上※有資格者名簿は機構 HP(https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html)に掲載しているので、該当部分を印刷して添付または登録番号を記載すること。登録番号(様式1-2)会 社 概 要 書商号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本 店所在地電話番号(FAX)最 寄 りの 支 店営 業 所所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)注)会社案内等を添付してください。