建物(別荘)価格鑑定評価業務(苗場ふれあいの郷45棟)
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局
- 所在地
- 群馬県 前橋市
- 公告日
- 2025年8月28日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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建物(別荘)価格鑑定評価業務(苗場ふれあいの郷45棟)
令和7年8月29日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 145KB) 2.配布資料 入札説明資料(PDF : 91KB) 鑑定評価業務仕様書(PDF : 86KB) 契約書(案)(PDF : 89KB) 鑑定箇所図面(PDF : 10,039KB) 暴力団排除に関する特約条項(PDF : 161KB) 入札書(苗場分)(PDF : 37KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
入 札 公 告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和7年 8月29日支出負担行為担当官関東森林管理局長 松村 孝典1 競争に付する事項入札物件番号 第2号(1) 業務の名称: 建物(別荘)価格鑑定評価業務(2) 評価対象資産: 苗場ふれあいの郷内の建物 45棟(3) 業務期間: 契約締結日の翌日から令和7年12月19日(4) 業務内容・仕様: 「鑑定評価業務仕様書」(別添のとおり)による。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 次のいずれかの資格を有する者であることア 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格「全省庁統一資格」、「役務の提供等」において、「A」「B」「C」または「D」の等級に登録され、関東・甲信越地域の競争参加資格を有することが確認できる者であること。イ 関東森林管理局における令和7・8年度一般競争参加資格の「測量・建設コンサルタント等」の「その他(不動産鑑定)」に「A」「B」または「C」の等級に登録されている者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)(4) 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年7月16日法律第152号)第22条第1項に基づく登録を受けている不動産鑑定業者であって、3(2)の提出期限日から過去3年以内に同法第41条に基づく監督処分を受けていない者であること。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(3)-イの再認定を受けた者を除く。)でないこと。(6) 申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、契約担当官等から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(7) 入札に参加しようとする者の間に資本関係または人的な関係がないこと。(8) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、次に掲げるところに従い、上記2の(3)、(4)に掲げる競争参加資格を有することを証明した書類の写しを提出し、支出負担行為担当官から一般競争入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 書類の提出期間・場所①提出期間: 令和7年8月29日(金)~令和7年9月16日(火)まで(ただし、電子調達システムの場合、メンテナンス期間を除く。紙入札方式の場合、行政機関休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く)の9時00分から16時00分まで②提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合場 所 : 〒371―8508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号関東森林管理局 計画保全部 保全課 企画係電話027-210-1178メールアドレス kanto_hozen@maff.go.jp提出方法:持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 上記(2)の①に規定する期限までに必要な書類を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は、本入札に参加できない。なお、競争参加資格の有無については、令和7年9月17日(水)までに通知する。4 入札手続等(1) 入札の方法本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札により難い者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間①交付期間: 令和7年8月29日(金)~令和7年9月17日(水)②場 所:〒371―8508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25号関東森林管理局 計画保全部 保全課 企画係電話027-210-1178 メールアドレス Kanto_hozen@maff.go.jp③受付時間: 9時00分~12時00分及び13時00分~16時00分④その他: 電子データを交付するので、電子データを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参すること。※個人情報保護の観点から、評価対象とする区画番号・平面図の内訳は、交付時に電子データで交付する。なお、(2)の②の場所へ来られないものについては大容量ファイル送信システムにより対応するので別途連絡をすること。(3) 入札公告、入札説明書に対する質問の受付入札公告及び入札説明書等に対する質問がある場合は、書面(任意様式)により提出すること。ア 提出期限:令和7年8月29日から令和7年9月13日イ 提出場所:上記4(2)に同じウ 提出方法:電子メールまたは書面の持参により提出すること。提出後、上記4(2)の申請窓口へ提出した旨を電話で通知すること。(4) 上記(3)の質問に対する回答は、電子メールまたは書面により回答する。また、上記(3)の質問及び回答書の写しを次のとおり閲覧に付すとともに関東森林管理局のホームページに掲載する。
ア 閲覧期間:令和7年9月13日から令和7年9月18日イ 閲覧場所:上記(3)イに同じ(5) 入札執行の場所及び日時ア 入札執行の場所関東森林管理局 2階 小会議室イ 入札の日時等(ア) 電子調達システムにより参加する場合令和7年9月17日午前9時00分から令和7年9月19日午後2時00分までに電子調達システム上で送信して入札すること。(イ) 紙入札方式により参加する場合令和7年9月19日午後1時55分までに入札場所へ入札書を持参し、令和7年9月19日午後2時00分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、(2)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和7年9月18日午後3時00分までに到着することとし、入札書の日付は令和7年9月19日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。ウ 開札日時令和7年9月19日 午後2時00分4 その他入札書及び(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨 日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金 免除とする。(3) 入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむ得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。5 入札説明資料(1) 入札説明書(契約書(案)、仕様書、入札書)(2) 関東森林管理局署等競争契約入札心得下記関東森林管局ホームページ「各種約款等」を参照すること。(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧下さい。
入札説明資料1.物 件 名 入札物件 第2号建物(別荘)価格鑑定評価業務2.入 札 公 告 日 令和7年8月29日(金)3.入札執行日及び入札締切等令和7年9月19日(金) 14時00分まで 入札締切14時00分 開札※紙入札を行う者は、午後1時55分までに入札会場へ集合して下さい。※電子調達システムにより入札に参加される方は、開札状況を適宜ご確認下さい。4.会 場 関東森林管理局 2階 小会議室5.そ の 他 契約期間 自 契約の日から至 令和7年12月19日【配付資料】(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページからダウンロードし熟読すること。)(2) 契約書(案)(3) 鑑定評価業務仕様書(4) 入札書※入札公告のとおり、下記証明書等を令和7年9月16日(火)16:00までに関東森林管理局保全課企画係に提出し、その審査をもって入札参加許可を受けなければならない。※入札する際には、入札書に単価及び金額を記入した内訳書を添付する必要がある。※別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。【証明書等】1 入札公告2(3)の全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写し2 入札公告2(4)の資格の証明書類(任意様式)※証明書類における商号が現在の商号と異なる場合は、商号変更を確認できる資料を含む。
鑑定評価業務仕様書1 業務名称建物(別荘)価格鑑定評価業務2 委託業務内容(1) 業務内容鑑定評価業務(2) 評価対象財産の所在地等新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国河内山国有林84林班外 45区画(別紙参照)(3) 鑑定評価の手法不動産鑑定評価基準に基づき各評価対象財産の鑑定評価を行うこと。3 評価対象財産の状況(1) 評価対象財産の状況評価対象財産は新潟県南魚沼郡湯沢町に所在する苗場ふれあいの郷内の建物(別荘)45 棟である。土地所有者は国であり、現在は借地権付き建物である。4 鑑定評価の条件(1) 請負目的 本物件が借地法第4条2項に基づく建物買取請求が行われた場合における買取価格の鑑定評価(建物のみについて評価)(2) 価格時点 令和7年12月15日(3) 価格の種類 正常価格5 鑑定評価書(1) 提出方法ア 鑑定評価書の記載内容はなるべく詳細に記載すること。イ 実測図を添付すること。ウ 鑑定評価書はA4サイズで作成し、正本・副本の別を明示すること。(2) 提出先〒371-8508 群馬県前橋市岩神町4丁目16番25関東森林管理局 計画保全部 保全課 計画処分係℡(027)210-1181(3) 提出部数 正本1部、正本の原稿1部、副本1部(4) 提出期限 令和7年12月19日(金)(5) 現地確認の日時 契約締結後実施予定。6 その他(1) この仕様書に規定する条件に適合した鑑定評価を行わなかった場合には、再鑑定評価を求め、又は鑑定評価の額の決定理由の不備の補完もしくは採用した評価に関する資料、鑑定評価の手順等に関する事項の追加を求めることがある。(2) 前号の鑑定評価又は不備の補完等のために要する費用は受託者の負担とする。
苗場ふれあいの郷 用地位置図(縮尺 )(河内山国有林84林班地内)(東谷山国有林88・89林班地内)【Ⅰ期】【Ⅲ期】【Ⅱ期】
別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。