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松契一般第258号 地下水水質測定計画調査に係る分析業務

発注機関
千葉県松戸市
所在地
千葉県 松戸市
公告日
2025年8月28日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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松契一般第258号 地下水水質測定計画調査に係る分析業務(PDF:228KB) 1161 2 3 4 5 6 7 環境部8(1)(2)(3)(4)ア イ9最低制限価格 設定あり(税抜き)事業担当部課 環境保全課履行期間 契約締結日の翌日から令和8年2月28日まで事業概要 地下水に係る環境基準項目及び要監視項目の水質分析業務(概況・継続監視調査)予定価格 金 1,872,720円(税抜き) その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。 誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。 連絡先 047-366-7337事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。 業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。 記事業名称 地下水水質測定計画調査に係る分析業務事業場所 松戸市根本387番地の5 松戸市役所 環境保全課松契一般第 258号令和 7 年 8 月 29 日松戸市業務委託制限付き一般競争入札の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。 業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。 ※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。 入札参加資格要件 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。 また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。 (1)(2)(3)ア イ(4)(5)(6)ア イ ウ エ オ カ キ ク10(1)(2)(3)主任技術者は次に掲げる要件を満たすこと。 環境計量士(濃度関係)の資格を有する者直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、「検査・分析」部門の「水質調査」に登録があること。 千葉県内に本店又は入札・契約の権限が委任された支店・営業所等を有すること。 電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者過去10年以内に完了した、国(公社・公団を含む)又は地方公共団体が発注した地下水分析業務を履行した実績を有すること。 地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。 千葉県で計量証明事業(水又は土壌中の物質の濃度)の登録を有していること。 電子入札システムにより申請すること。 (https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/)令和7年9月4日 午前11時まで 申請方法 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。 申請期間令和7年8月29日 午前8時30分から 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けている者 提出書類こと。但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。 電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出するア イ ウ エ オ カ キ11(1)(2) 出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。 ・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。 ・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。 ・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。 なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。 松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和7年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。 技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類の写し(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。 健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 但し、直接松戸市財務部契約課窓口へ書類を提出(持参)した者については、ファクシミリにより通知する。 資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、財務部契約課へその詳細な理由を求めることができる。その説明を求める場合は、資格審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出することができる。 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類松戸市に本店又は営業所等がある場合は、参加申し込み締め切り日時点において納期到来分が未納となっていない事実がわかる以下の納税証明書の写しを提出すること。 ・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和7年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和7年度)分※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできません。 競争参加資格確認通知等 電子入札システムにより競争参加資格確認通知を令和7年9月9日に通知する。 申し込み時に配置予定技術者として記載した技術者を、参加申し込み締め切り日以降に変更することはできない。ただしやむを得ない事情(死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等)と市長が認め、業務の適正な履行に支障がないと判断した場合は、この限りではない。 ※当該事実を証明する書類を提出すること。 ※ 電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。 (3)(4)12(1)(2)(3)(4)ア イ ウ(質疑がない場合は回答しない。)13(1)(2)(3)14 9時00分 松戸市役所 新館9階 入札室15競争参加資格確認通知から入札日までの間に第9項の入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、本事業の入札に参加することはできない。 競争参加資格確認通知後、原則として入札を辞退することはできない。 契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所 入札参加申請期限日 午前11時まで設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質疑を提出することができます。 なお、質疑がない場合であっても電子メールのアドレスを下記質疑提出先メールアドレスまで送信すること。 質疑提出期間令和7年8月29日 午前8時30分から令和7年9月4日 午前11時まで 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和7年8月29日 午前8時30分から 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。 設計図書等に関する質疑方法入札方法 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。 期間 令和7年9月17日 午前8時30分から令和7年9月22日 午後3時まで質疑提出先メールアドレス 松戸市 環境部 環境保全課 mckanhozen@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和7年9月10日午後3時までに回答する。 開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。 方法 電子入札システムにより提出すること。 提出書類 電子入札システムによる入札入札書開札日時場所 令和7年9月25日16(1)(2)17(1)(2)18(1)(2)(3)19(1)(2)※(3)2021(1)電子入札システムの障害等について電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。 入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。 入札保証金 部分払 無契約保証金 契約金額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。 公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。 入札に参加しようとする者は、松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第129条の規定に基づき、見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除することができる。 保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。 支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。 前払金 無 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。 最低制限価格算定方法 本事業の最低制限価格は、予定価格(税抜き)に100分の80を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 (2)22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23(1)(2)2425 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 入札の無効 松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札 2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札者を決定する。 落札価格の決定入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。 入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課電話番号 047-366-1151 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札落札者の決定 本事業の入札は最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。 内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない 入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 課長 補佐 主幹 班 設計者 業 務 名 称期間設 事 業 費 総 額 金 円也計内分 析 費 金 円金消費税及び地方消費税の額 金 円額 訳設 下記の地下水水質分析業務 検計 1 概況調査(1) 14地点…環境基準27項目及び要監視4項目を1回実施する。査概 2 継続調査 8地点…環境基準7項目を1回実施する。者3 概況調査(2) 2地点…要監視3項目を1回実施する。 要 松 戸 市 至 令和8年 2月28日 引 渡 場 所地下水水質測定計画調査に係る分析業務 自 令和7年 月 日松戸市根本387番地の5 松戸市役所 環境保全課部長設計年月日 令和7年 月 日 業 務 設 計 書専門監 内 訳 表種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金額 摘 要 1 分析費 概況調査(1) 箇所 14 2 分析費 継続監視調査 箇所 8 3 分析費 概況調査(2) 箇所 2分析費計業務費計 式 1 4 消費税及び地方消費税の額 第1-1表名 称 細 別 規格寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘要1 分 析 費(1) カドミウム 検体 1(2) 全シアン 検体 1(3) 鉛 検体 1(4) 六価クロム 検体 1(5) 砒素 検体 1(6) 総水銀 検体 1(7) PCB 検体 1(8) トリクロロエチレン 検体 1(9) テトラクロロエチレン 検体 1(10) 1,1,1-トリクロロエタン 検体 1(11) 四塩化炭素 検体 1(12) ジクロロメタン 検体 1単 価 表概況調査(1) 環境基準 27項目(要監視4項目) 1箇所当たり環境基準項目 第1-2表名 称 細 別 規格寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘要(13) 1,2-ジクロロエタン 検体 1(14) 1,1,2-トリクロロエタン 検体 1(15) 1,1-ジクロロエチレン 検体 1(16) 1,2-ジクロロエチレン 検体 1(17) 1,3-ジクロロプロペン 検体 1(18) チウラム 検体 1(19) シマジン(CAT) 検体 1(20) チオベンカルブ 検体 1(21) ベンゼン 検体 1(22) セレン 検体 1(23) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 検体 1(24) ほう素 検体 1概況調査(1) 環境基準 27項目(要監視4項目) 1箇所当たり単 価 表 第1-3表名 称 細 別 規格寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘要(25) ふっ素 検体 1(26) クロロエチレン 検体 1(27) 1,4-ジオキサン 検体 1(28) EPN(要監視項目) 検体 1(29) ニッケル(要監視項目) 検体 1(30) アンチモン(要監視項目) 検体 1(31)ぺルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びぺルフルオロオクタン酸(PFOA)(要監視項目)検体 1第1表分析費 (1)~(31)計 式 1単 価 表概況調査(1) 環境基準 27項目(要監視4項目) 1箇所当たり 第 2 表名 称 細 別 規格寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘要2 分 析 費(1) トリクロロエチレン 検体 1(2) テトラクロロエチレン 検体 1(3) 1,1,1-トリクロロエタン 検体 1(4) 四塩化炭素 検体 1(5) 1,1-ジクロロエチレン 検体 1(6) 1,2-ジクロロエチレン 検体 1(7) クロロエチレン 検体 1第2表分析費 (1)~(7)計 式 1単 価 表継続監視調査 環境基準 7項目 1箇所当たり環境基準項目 第 3 表 名 称 細 別 規格寸法 単位 数量 単 価 金 額 摘要3 分 析 費(1) エピクロロヒドリン 検体 1(2) 全マンガン 検体 1(3) ウラン 検体 1第3表分析費 (1)~(3)計 式 1概況調査(2) 要監視 3項目 1箇所当たり要監視項目単 価 表地下水水質測定計画調査に係る分析業務仕様書発注者(甲)が受注者(乙)に発注する業務は以下のとおりとする。1 業務名称 地下水水質測定計画調査に係る分析業務2 引渡場所 松戸市根本387番地の5 松戸市役所 環境保全課3 実施目的 本業務は、水質汚濁防止法第16条第1項に規定する地下水の水質測定計画に基づき実施する地下水の水質分析等を行い、地下水の水質汚染状況を把握することを目的としている。4 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年2月28日まで5 業務内容 本業務は、甲が水質汚濁防止法第16条第1項に規定する地下水の水質測定計画に基づき採水した検体について、乙は甲から検体を受け取り、分析を行うものとする。6 検体の引渡方法 検体容器等(保冷剤、保冷容器等含む)は乙が用意し、甲の指定した日時に甲が指定した場所へ持参すること。甲は、甲が指定する日時及び場所において検体を乙に引き渡すものとする。7 分析項目及び対象地点数A 概況調査(1)(14地点×31項目×1回=434項目)…移動12地点、定点2地点項目(1)カドミウム(2)全シアン(3)鉛(4)六価クロム(5)砒素(6)総水銀(7)PCB(8)トリクロロエチレン(9)テトラクロロエチレン(10)1,1,1-トリクロロエタン(11)四塩化炭素(12)ジクロロメタン(13)1,2-ジクロロエタン(14)1,1,2-トリクロロエタン(15)1,1-ジクロロエチレン(16)1,2-ジクロロエチレン(17)1,3-ジクロロプロペン(18)チウラム(19)シマジン(20)チオベンカルブ(21)ベンゼン(22)セレン(23)硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(24)ほう素(25)ふっ素(26)クロロエチレン(27)1,4-ジオキサン(28)EPN(要監視項目)(29)ニッケル(要監視項目)(30)アンチモン(要監視項目)(31) ぺルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びぺルフルオロオクタン酸(PFOA)(要監視項目)B 継続監視調査(8地点×7項目×1回=56項目)…8地点項目 (1)トリクロロエチレン(2)テトラクロロエチレン(3)1,1,1-トリクロロエタン(4)四塩化炭素(5)1,1-ジクロロエチレン(6)1,2-ジクロロエチレン(7) クロロエチレンC 概況調査(2)(2地点×3項目×1回=6項目)…2地点 ※概況調査(1)に含む項目 (1) エピクロロヒドリン (要監視項目)(2) 全マンガン (要監視項目)(3) ウラン (要監視項目)合 計(A+B+C) = 22地点 (延べ496項目)8 分析方法 分析方法は別表1―1及び1-2のとおりとする。なお、報告下限値は別表2-1及び2-2のとおりとする。9 分析結果報告 ⑴報告書類及び部数乙は甲に、計量証明書を検体別に各1部、結果一覧表を2部提出すること。⑵報告期日結果の報告については、検体の引渡後30日以内とする。⑶「1,2-ジクロロエチレン」についてはシス体及びトランス体についても報告すること。⑷「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」については硝酸性窒素と亜硝酸性窒素についても報告すること。⑸「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」についてはPFOS及びPFOAの合算値に加え、PFOS、PFOS(直鎖体)、PFOA、PFOA(直鎖体)についても報告すること。10 費用負担 乙は、業務遂行のために必要な一切の経費を負担するものとする。11 その他 ⑴検体は、前処理後に汚染のない冷蔵庫等の冷暗所に保管し、結果報告後2ヶ月は保管すること。⑵本業務に関するデータについては、本業務終了後1年間保存すること。⑶分析結果に疑義がある場合には、甲は乙に再分析を指示できるものとする。なお、この場合の費用は乙の負担とする。⑷本業務を実施する際に(もしくは実施したのちに)知り得た情報等はその一切を漏洩させてはならない。⑸仕様書に記載が無い事項について疑義が生じた場合は、甲乙の協議により決定するものとする。別表1-1 地下水の水質汚濁に係る環境基準項目の測定方法令和7年度地下水の水質測定計画による項目 測定方法1 カドミウム JIS K0102 55.2、55.3又は55.4に定める方法2 全シアンJIS K0102 38.1.2(JIS K0102 38 の備考 11 を除く。以下同じ。 )及び38.2 に定める方法、JIS K 0102 38.1.2 及び 38.3 に定める方法又は38.1.2及び38.5に定める方法又は昭和46年環境庁告示第59 号付表1(注1)に掲げる方法3 鉛 JIS K0102 54に定める方法4 六価クロムJIS K0102 65.2(JIS K0102 65.2.2 及び 65.2.7 を除く。)に定める方法(ただし、次の1から3までに掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。)1 JIS K0102 65.2.1に定める方法による場合 原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。2 JIS K0102 65.2.3、65.2.4又は65.2.5に定める方法による場合(JISK0102 65.の備考11のb)による場合限る。) 試料に、その濃度が基準値相当分(0.02mg/L)増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70~120%であることを確認すること。3 JIS K0102 の 65.2.6に定める方法により汽水又は海水を測定する場合 2に定めるところによるほか、JIS K0170-7の7のa)又はb)に定める操作を行うこと。5 砒素 JIS K0102 61.2、61.3又は61.4に定める方法6 総水銀 公共用水域告示第59号付表2に掲げる方法7 PCB 公共用水域告示第59号付表4に掲げる方法8 ジクロロメタン JIS K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法9 四塩化炭素 JIS K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法10 クロロエチレン 平成9年環境庁告示第10号付表に掲げる方法(注2)11 1,2-ジクロロエタン JIS K0125 5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法12 1,1-ジクロロエチレン JIS K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法13 1,2-ジクロロエチレンシス体にあってはJIS K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては、JIS K0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法14 1,1,1-トリクロロエタンJIS K0125 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法15 1,1,2-トリクロロエタン16 トリクロロエチレン17 テトラクロロエチレン18 1,3-ジクロロプロペン JIS K0125 5.1、5.2又は5.3.1に定める方法19 チウラム 昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法20 シマジン昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法21 チオベンカルブ22 ベンゼン JIS K0125 5.1、5.2又は5.3.2に定める方法23 セレン JIS K0102 67.2、67.3又は67.4に定める方法24硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素硝酸性窒素にあってはJIS K0102 43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあってはJIS K0102 43.1に定める方法25 ふっ素JIS K0102 34.1 (JIS K0102 34 の備考 1 を除く。)若しくは 34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、JISK0170-6 の 6 図 2 注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又はJIS K0102 34.1 c)(注(6)第三文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法26 ほう素 JIS K 0102 47.1、47.3又は47.4に定める方法27 1,4-ジオキサン 昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法注1 昭和46年環境庁告示第59号とは、「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月28日環境庁告示第59号)をいう。注2 平成9年環境庁告示第10号とは、「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」(平成9年3月13日環境庁告示第10号)をいう。・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K0102 43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259 を乗じたものとJIS K0102 43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。・1,2-ジクロロエチレンの濃度は、JIS K0125 5.1、5.2又は5.3.2 により測定されたシス体の濃度とJIS K0125 5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。別表1-2 要監視項目の測定方法項目 測定方法28 EPN 「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について」(平成 11 年 3 月 12 日環水企第 89 号、環水管第69号、環水規第79号)に定める方法29 ニッケル30 アンチモン「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について」(平成16年3月31日環水企発第040331003号・環水土発第040331005号)に定める方法31 エピクロロヒドリン32 全マンガン33 ウラン34ぺルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びぺルフルオロオクタン酸(PFOA)「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について」(令和2年5月28日環水大水発第2005281号、環水大土発第2005282号)に定める方法別表2-1 項目及び報告下限値 (環境基準健康項目)項目 報告下限値 環境基準値 有効数字等a 報告下限値未満の数値については「報告下限値未満」(記載例「<0.05」とする。b 桁数について(a)有効数字を2桁とし、3桁目以下を切り捨てる。(b)報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。(c)環境基準値が2物質の濃度の和とされている環境基準項目については、まず、2物質の測定値の合計値を求めた後に、上記の(a)及び(b)の桁数処理を行う。ただし、2物質の測定値のいずれか一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。2物質がいずれも、それぞれの報告下限値未満の場合には、報告下限値未満とする。 1 カドミウム 0.0003 mg/L 0.003 mg/L以下2 全シアン 0.1 mg/L 検出されないこと3 鉛 0.001 mg/L 0.01 mg/L以下4 六価クロム 0.005 mg/L 0.02 mg/L以下5 砒素 0.001 mg/L 0.01 mg/L以下6 総水銀 0.0005 mg/L 0.0005 mg/L以下7 PCB 0.0005 mg/L 検出されないこと8 ジクロロメタン 0.002 mg/L 0.02 mg/L以下9 四塩化炭素 0.0002 mg/L 0.002 mg/L以下10 クロロエチレン 0.0002 mg/L 0.002 mg/L以下11 1,2-ジクロロエタン 0.0004 mg/L 0.004 mg/L以下12 1,1-ジクロロエチレン 0.002 mg/L 0.1 mg/L以下131,2-ジクロロエチレンシス 1,2-ジクロロエチレントランス 1,2-ジクロロエチレン0.004 mg/L0.002 mg/L0.002 mg/L0.04 mg/L以下14 1,1,1-トリクロロエタン 0.0005 mg/L 1 mg/L以下15 1,1,2-トリクロロエタン 0.0006 mg/L 0.006 mg/L以下16 トリクロロエチレン 0.001 mg/L 0.01 mg/L以下17 テトラクロロエチレン 0.0005 mg/L 0.01 mg/L以下18 1,3-ジクロロプロペン 0.0002 mg/L 0.002 mg/L以下19 チウラム 0.0006 mg/L 0.006 mg/L以下20 シマジン 0.0003 mg/L 0.003 mg/L以下21 チオベンカルブ 0.002 mg/L 0.02 mg/L以下22 ベンゼン 0.001 mg/L 0.01 mg/L以下23 セレン 0.001 mg/L 0.01 mg/L以下24硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素硝酸性窒素亜硝酸性窒素0.06 mg/L0.03 mg/L0.03 mg/L10 mg/L以下25 ふっ素 0.08 mg/L 0.8 mg/L以下26 ほう素 0.1 mg/L 1 mg/L以下27 1,4-ジオキサン 0.005 mg/L 0.05 mg/L以下別表2-2 項目及び報告下限値 (要監視項目)項目 報告下限値 指針値28 EPN 0.0006 mg/L 0.006 mg/L以下29 ニッケル 0.001 mg/L ―30 アンチモン 0.0002 mg/L 0.02 mg/L以下31 エピクロロヒドリン 0.0001 mg/L 0.0004 mg/L以下32 全マンガン 0.02 mg/L 0.2 mg/L以下33 ウラン 0.0002 mg/L 0.002 mg/L以下34ぺルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びぺルフルオロオクタン酸(PFOA)0.0000003 mg/L0.00005 mg/L以下(PFOS及びPFOAの合計値)PFOS 0.0000001 mg/L ―PFOS(直鎖体) 0.0000001 mg/L ―PFOA 0.0000002 mg/L ―PFOA(直鎖体) 0.0000002 mg/L ―

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