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令和7年度那覇市立こども園遊具定期点検業務委託に係る制限付一般競争入札の実施について

発注機関
沖縄県那覇市
所在地
沖縄県 那覇市
カテゴリー
役務
公告日
2025年8月31日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度那覇市立こども園遊具定期点検業務委託に係る制限付一般競争入札の実施について 令和7年度那覇市立こども園遊具定期点検業務委託 仕様書第1節 一般事項1. 業務名称 : 令和7年度那覇市立こども園遊具定期点検業務委託2. 履行場所 :那覇市立こども園17園3. 履行期間 :契約締結日~令和8年1月31日4. 業務目的(1)本業務は「都市公園における遊具の安全確保に関する指針(改訂第2版)」に記載されている、「子供は遊びを通じて冒険や挑戦をし、心身の能力を高めていくものであり、こうした遊びの価値を尊重しながら、リスクの適切な管理、ハザードの除去に努める」という遊具の安全確保に関する基本的な考え方に基づき、遊具管理者として「安全で楽しい遊び場」を確保、提供することを目的とし、文科省より「学校に設置されている遊具の事故防止姑策に活用するように」と推奨された「都市公園における遊具の安全確保に関する指針(国交省)」、「遊具の安全に関する基準 ((一社)日本公園施設業協会)」に準じ、安全点検を実施する。 5. 適用(1)令和 7 年度那覇市立こども園遊具定期点検業務委託仕様書(以下「仕様書」という)は、令和7年度那覇市立こども園遊具定期点検業務委託(以下「業務」という)に適用する。 (2)本仕様書に規定する事項は、特に定めがある場合を除き、受託者の責任において履行すべきものとする。 (3)全ての契約図書は、相互に補完するものとする。 但し、契約図書間に相違がある場合の優先順位は、下記の①から④の順番とする。 ① 契約書② 本仕様書③ 特記事項(本仕様書に記載)④ その他発注者が指示するもの6. 用語の定義(1)本仕様書において、用いる用語の定義は、下記によるものとする。 ① 「施設管理者」とは、発注者をいう。 ② 「施設管理担当者 (もしくは調査職員)」とは、契約書に規定する発注者側が指定した者をいう。 ③ 「受託者等」とは、当該業務契約の受託者又は契約書の規定により定めた契約相手方の管理技術者をいう。 ④ 「管理技術者」とは、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施する為に発注者との連絡を行う者で、現場における受託者側の責任者をいう。 また「管理技術者」は、一般社団法人日本公園施設業協会が認定、登録した公園施設製品安全管理士(以下「安全管理士」という。)又は公園施設点検管理士(以下「点検管理士」という。)でなければならない。 ⑤ 「担当技術者」とは、管理技術者の指導管理・監督により業務を実施する者で、現場における受託者側の担当者をいう。 また「担当技術者」は、一般社団法人日本公園施設業協会が認定、登録した公園施設製品安全管理士(以下「安全管理士」という。)又は公園施設点検管理士(以下「点検管理士」という。)でなければならない。 ⑥ 「業務関係者」とは、管理技術者及び担当技術者を総称していう。 ⑦ 「発注者協議」とは、協議事項について、発注者と受託者等とが結論を得るために合議し、その結果を書面に記録することをいう。 ⑧ 「業務検査」とは、契約書に規定する全ての業務の完了確認、又は支払いの請求に関わる業務の終了の確認をするために、発注者が行う検査をいう。 ⑨ 「作業」とは、本仕様で定める遊具等の定期点検業務をいう。 ⑩ 「劣化」とは、物理的・化学的・生物的要因によりその物の性能が低下するこという。 但し、地震・火災等の災害によるものを除く。 7. 受託者の負担の範囲(1)点検業務の実施にあたっては、必要な施設の電気・ガス・上下水道等の使用に掛かる費用は、特記事項に記載がある場合に限り受託者側の負担とする。 (2)点検業務に必要な工具・測定機器等は受託者側の負担とする。 (3)使用禁止処置については含まれない。 8. 点検業務報告書の様式(1)報告書の様式については、特記事項に別途記載がある場合を除き、一般社団法人日本公園施設業協会の「公園施設の定期点検に関する規準JPFA-PM—ID-S:2014」に記載する「定期点検総括表」、「定期点検表」、「写真台帳」に基づき、報告書を作成しなければならない。 (2)「定期点検総括表」、「定期点検表」は、一般社団法人日本公園施設業協会が公表する最新版を使用しなければならない。 9. 関係法令の遵守(1)点検業務の実施にあたっては、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図らなければならない。 第2節 業務関係図書1. 業務計画書(1)受託者は、点検業務の実施に先立ち、実施体制・全体工程・作業手順・安全管理・担当技術者等が有する資格等必要な事項を総合的に纏めた業務計画書を作成し、発注者の承諾を受けなければならない。 2. 作業計画書(1)管理技術者は、業務計画書に基づき作業実施日、作業内容、作業範囲、作業員名簿等を具体的に定めた作業計画書を作成して、作業開始前までに発注者の承諾を受けなければならない。 3. 業務の記録(1)発注者と協議した結果については、記録し整理しなければならない。 第3節 業務現場管理1. 業務管理(1)業務契約図書に適合する業務を完了させるために、業務管理体制を確立し品質・工程・安全・法令遵守等の業務管理を行わなければならない。 2. 管理技術者(1)受託者は、管理技術者を定め発注者に届出し、発注者からの承諾を受けなければならない。 なお、変更が生じる場合についても同様とする。 (2)管理技術者は、担当技術者に作業内容及び発注者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図らなければならない。 (3)管理技術者は、担当技術者以上の経験・知識及び技能を有する者で「安全管理士」又は「点検管理士」でなければならない。 3.業務条件(1)業務を行う年月日及び時間等は、作業計画書により実行しなければならない。 (2)業務契約図書に定められた業務月日に変更が生じた場合には、発注者と協議の上、変更届等を提出し、承諾を受け、業務をしなければならない。 第4節 業務の実施1. 担当技術者(1)担当技術者は、その作業等の内容に応じた必要な知識・知識及び技能を有する者で「点検技士」、「整備技士」、「点検管理士」、「安全管理士」でなければならない。 2. 点検の範囲(1)点検業務の対象遊具等については、特記事項によるものとする。 (2)遊具等の点検内容は、一般社団法人日本公園施設業協会が規定する「定期点検総括表」、「定期点検表」に基づいて実施し、結果を報告しなければならない。 3. 点検の実施(1)点検の実施にあたっては、予め発注者から使用状況、劣化及び前回の定期点検報告書、修理経歴書等の状況を聴取し、本業務の参考にしなければならない。 (2)本業務で実施する測定にあたっては、定められた測定機器又は一般社団法人日本公園施設業協会認定のJPFA点検器具を使用してなければならない。 (3)高難度系遊具や大可動系遊具の安全領域内の設置面の衝撃吸収性能の測知恵を行う場合には、JPFA方式又はASTM及びENの規格基準に適合した測定器を使用しなければならない。 (4)点検業務は担当技術者が行い、その結果に基づく判定は管理技術者が行わなければならない。 ※兼務することはできない。 4. 安全対策(1)点検業務においては、作業中であることを表示(もしくは掲示)するとともに、園児等へ危害・迷惑をかけないよう十分な安全対策を講じなければならない。 (2)点検の結果、緊急な使用禁止が必要と判断される遊具等については、業務計画書等で事前に発注者と打合せした手順を行わなければならない。 5. 作業服装(1)業務関係者は、業務及び作業に適した服装にて作業を実施し、「点検技士」、「点検管理士」、「整備技士」、「安全管理士」の携帯用認証等を作成・携帯し、業務を行わなければならない。 6.点検業務の報告(1)管理技術者は、作業結果を記載した点検業務報告書を作成し、発注者へ契約書等で定められた期日内で報告・提出しなければならない。 第5節 業務の検査1. 業務の検査(1)受託者は、契約書に基づき下記の書類を提出し、契約書及び仕様書等に基づき検査を受検しなければならない。 No. 提出書類 提出期限 備考1 着手届 着手日2 担当・管理技術者届 〃3 工程表 〃4 業務計画書 着手日から14日以内5 完成届 業務完成日6 引渡書 検査受検後7 打合せ簿 適宜8 業務報告書9 その他発注者が指示するもの第6節 特記事項1. 本業務の点検対象施設については下表の通りとする。 ※各園の遊具設置状況は、別紙の「各園の遊具状況」を参照のこと。 こども園名 住所1 城北こども園 那覇市首里石嶺町1-1622 城西こども園 那覇市首里真和志町1-53 城南こども園 那覇市首里崎山町4-35-24 真嘉比こども園 那覇市字真嘉比1-18-15 泊こども園 那覇市泊2-33-96 大道みらいこども園 那覇市字大道146番地17 壺屋こども園 那覇市牧志3-14-128 真和志こども園 那覇市寄宮3-1-19 与儀こども園 那覇市与儀1-1-110 天妃こども園 那覇市久米1-3-211 開南こども園 那覇市泉崎1-1-512 大名こども園 那覇市首里大名町1-4913 上間こども園 那覇市長田2-11-6014 小禄南こども園 那覇市小禄4-14-115 天久みらいこども園 那覇市天久1-4-116 那覇こども園 那覇市前島1-7-117 久場川みらいこども園 那覇市首里久場川町2-18-1018 宇栄原みらいこども園 那覇市宇栄原4-17-102. 管理技術者と担当技術者を兼ねることはできない。 3. 管理技術者と担当技術者については、雇用が確認できる資料を添付しなければならない。 4. 点検業務中に特に緊急性を要する遊具については、発注者に速やかに報告しなければならない。 5. 仕様書等と現場に相違がある場合には、発注者へ書面等をもって報告しなければならない。 6. 完了検査については、業務完成日を含め 10 日以内に受検しなければならない。 7. 本仕様書に明記されていない事項、又は疑義を生じた場合は施設管理担当者と協議の上決定するものとする。 作成:2025/05/21☆那覇市立こども園の各園遊具一覧 更新:2025/06/09No. 施設名 遊具 個数 備考4連ブランコ 1太鼓はしご 12連鉄棒 1滑り台 1うんてい 1登り棒 1滑り台 1うんてい 12連鉄棒 1登り棒 1うんてい 1滑り台 12連ブランコ 1滑り台 12連ブランコ 13連鉄棒 1山形うんてい 13連鉄棒 1コンビネーション遊具 1はんとう棒アスレチック 12連鉄棒 1滑り台 12連ブランコ 1うんてい 12連ブランコ 13連鉄棒 1滑り台 1うんてい 1ジャングルジム 12連鉄棒 12連ブランコ 1うんてい 1滑り台 1登り棒 1うんてい 12連ブランコ 1滑り台 1ジャングルジム 13連鉄棒 1うんてい 1登り棒 1滑り台 1ジャングルジム 12連ブランコ 12連鉄棒 1大道みらいこども園9 真和志こども園10 与儀こども園1 那覇こども園2 城北こども園3 城西こども園4 城南こども園5 真嘉比こども園6 泊こども園7 壺屋こども園8ジャングルジム 12連ブランコ 1すべり台 1鉄棒 12連ブランコ 1滑り台 1ジャングルジム 12連鉄棒 12連ブランコ 1滑り台 1うんてい 12連鉄棒 1滑り台 12連ブランコ 1うんてい 115 宇栄原みらいこども園 滑り台 116 久場川みらいこども園 コンビネーション遊具 1滑り台 12連鉄棒 1滑り台 1ブランコ 1うんてい 1登り棒 1鉄棒 1 ※動かせる・移動可11 天妃こども園12 開南こども園18 上間こども園17 天久みらいこども園13 大名こども園14 小禄南こども園園庭工事・遊具設置工事が令和7年9月に完了予定。

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