【入札公告】放置車両確認事務の委託契約に係る一般競争入札
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)沖縄県警察
- 所在地
- 沖縄県 那覇市
- 公告日
- 2025年8月31日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】放置車両確認事務の委託契約に係る一般競争入札
沖縄県が行う放置車両確認事務(道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の8第1項に規定する確認事務をいう。
以下同じ。
)の委託契約について、一般競争入札(以下「入札」という。)に付することとしたので、次のとおり公告する。
令和7年9月1日 公 告 期 間自 令和 7年 9月 1日至 令和 7年 9月 10日沖縄県知事 玉 城 康 裕入 札 公 告1 入札に付する事項(1) 件名沖縄県那覇警察署放置車両確認事務(以下「確認事務」という。)の委託契約。
(2) 契約期間令和7年10月1日から令和10年9月30日までの間(36ヶ月間)とする。
(3) 委託契約する事務の数量及び業務の内容等入札説明書及び仕様書による。
2 入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 沖縄県放置車両確認事務の委託契約に係る一般競争入札参加資格に関する規程(平成17年12月16日沖縄県告示第856号。以下「規程」という。)第2条に規定する入札参加資格を有すると認められた者。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しない者。
(3) 次のアからオまでのいずれにも該当しない者。
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号、以下「暴対法」という。)又は暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているときオ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(4) 一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式)を提出できる者。
(5) 役員名簿を提出できる者3 入札に参加することができない者地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定するものに該当する者及び同条第2項各号に該当すると認められる者で、その事実があった後2年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していない者。
4 入札参加申請の方法等(1) 申請の方法確認事務の委託契約の入札参加を希望する者は、下記「5 提出書類」を直接(2)の提出場所に提出するものとする。
(2) 申請書類の提出場所及び申請に関する問い合わせ先沖縄県警察本部交通部交通指導課 駐車対策係〒900-0021 那覇市泉崎1丁目2番2号電話番号(098)862-0110(内線5265・5262)(3) 申請書等の受付期間公告の日から令和7年9月10日(水)まで(土日祝日を除く)5 提出書類(1) 資格審査結果通知書(規程第4号様式)の写し(2) 一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式1)(3) 役員名簿6 入札参加資格審査申請事項の変更入札参加資格を有する者は、該当資格の有効期間内に次に揚げる事項に変更があったときは、遅滞なく一般競争入札参加資格者変更届(規程第5号様式)を提出しなければならない。
(1) 名称又は商号(2) 所在地(3) 代表者氏名(4) 資本金7 入札説明会開催しない。
8 入札説明書資料等の交付場所及び問い合わせ先4の(2)に同じ9 入札書に記載する金額入札金額は、委託事務に係る見積もり単価に委託期間における活動日数を乗じて得た金額とし、契約は単価とする。
10 入札書の提出方法等(1) 入札書の提出方法入札書は、11(2)の場所に直接持参又は郵送すること。
郵送の場合は、簡易書留郵便とすること。
なお、電報及び電送による入札は認めない。
(2) 入札書の提出期限令和7年9月17日(水)午後5時(3) 開札の日時及び場所令和7年9月18日(木)午前10時沖縄県警察本部庁舎2階会議室201(4) 契約決定公示場所那覇市与儀1丁目2番9号 沖縄県那覇警察署11 入札保証金及び提出場所(1) 入札保証金沖縄県財務規則第100条の規程による。
(2) 提出場所沖縄県警察本部警務部会計課 出納第一係〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号電話番号(098)862-0110(内線2232)12 契約保証金契約金額(長期継続契約に係る入札にあっては、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額)の100分の10以上とする。
ただし、過去2箇年間に国(独立行政法人、公社及び公団含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を二以上締結した実績を有し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は保証を要しないものとする。
(1) 年間請負見込み金額(税込)の100分の10以上の契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供。
(2) 年間請負見込み金額(税込)の100分の10以上の銀行等又は保証事業会社の保証。
(3) 年間請負見込み金額(税込)の100分の10以上の履行保証保険の締結13 最低制限価格設定する。
14 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、政令で定める単価の範囲内かつ予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに該当入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 再度の入札に対し落札者がない場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定に基づき随意契約ができるものとする。
15 入札の無効次の入札は無効とする。
なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(4) 入札書の表記金額を訂正した入札(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し又は不明な入札(6) 入札条件に違反した入札(7) 連合その他不正の行為があった入札(8) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札16 その他(1) 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 当該契約は、「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約である。
(3) 翌年度以降において、当該契約に係る歳入歳出予算について減額又は消滅があった場合は、当該契約を解除することができるものとする。
(4) その他詳細は、入札説明資料等による。
沖縄県が行う放置車両確認事務(道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の8第1項に規定する確認事務をいう。
以下同じ。
)の委託契約について、一般競争入札(以下「入札」という。)に付することとしたので、次のとおり公告する。
令和7年9月1日 公 告 期 間自 令和 7年 9月 1日至 令和 7年 9月 10日沖縄県知事 玉 城 康 裕入 札 公 告1 入札に付する事項(1) 件名沖縄県沖縄警察署放置車両確認事務(以下「確認事務」という。)の委託契約。
(2) 契約期間令和7年10月1日から令和10年9月30日までの間(36ヶ月間)とする。
(3) 委託契約する事務の数量及び業務の内容等入札説明書及び仕様書による。
2 入札参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 沖縄県放置車両確認事務の委託契約に係る一般競争入札参加資格に関する規程(平成17年12月16日沖縄県告示第856号。以下「規程」という。)第2条に規定する入札参加資格を有すると認められた者。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しない者。
(3) 次のアからオまでのいずれにも該当しない者。
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号、以下「暴対法」という。)又は暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているときオ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(4) 一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式)を提出できる者。
(5) 役員名簿を提出できる者3 入札に参加することができない者地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定するものに該当する者及び同条第2項各号に該当すると認められる者で、その事実があった後2年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していない者。
4 入札参加申請の方法等(1) 申請の方法確認事務の委託契約の入札参加を希望する者は、下記「5 提出書類」を直接(2)の提出場所に提出するものとする。
(2) 申請書類の提出場所及び申請に関する問い合わせ先沖縄県警察本部交通部交通指導課 駐車対策係〒900-0021 那覇市泉崎1丁目2番2号電話番号(098)862-0110(内線5265・5262)(3) 申請書等の受付期間公告の日から令和7年9月10日(水)まで(土日祝日を除く)5 提出書類(1) 資格審査結果通知書(規程第4号様式)の写し(2) 一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式1)(3) 役員名簿6 入札参加資格審査申請事項の変更入札参加資格を有する者は、該当資格の有効期間内に次に揚げる事項に変更があったときは、遅滞なく一般競争入札参加資格者変更届(規程第5号様式)を提出しなければならない。
(1) 名称又は商号(2) 所在地(3) 代表者氏名(4) 資本金7 入札説明会開催しない。
8 入札説明書資料等の交付場所及び問い合わせ先4の(2)に同じ9 入札書に記載する金額入札金額は、委託事務に係る見積もり単価(1日あたりのユニット単価で、沖縄県沖縄警察署は1ユニットとする。)に委託期間における活動日数を乗じて得た金額とし、契約は単価とする。
10 入札書の提出方法等(1) 入札書の提出方法入札書は、11(2)の場所に直接持参又は郵送すること。
郵送の場合は、簡易書留郵便とすること。
なお、電報及び電送による入札は認めない。
(2) 入札書の提出期限令和7年9月17日(水)午後5時00分(3) 開札の日時及び場所令和7年9月18日(木)午前10時30分沖縄県警察本部庁舎2階会議室201(4) 契約決定公示場所沖縄市山里2丁目4番20号 沖縄県沖縄警察署11 入札保証金及び提出場所(1) 入札保証金沖縄県財務規則第100条の規程による。
(2) 提出場所沖縄県警察本部警務部会計課 出納第一係〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号電話番号(098)862-0110(内線2232)12 契約保証金契約金額(長期継続契約に係る入札にあっては、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に12を乗じて得た額)の100分の10以上とする。
ただし、過去2箇年間に国(独立行政法人、公社及び公団含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を二以上締結した実績を有し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は保証を要しないものとする。
(1) 年間請負見込み金額(税込)の100分の10以上の契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供。
(2) 年間請負見込み金額(税込)の100分の10以上の銀行等又は保証事業会社の保証。
(3) 年間請負見込み金額(税込)の100分の10以上の履行保証保険の締結13 最低制限価格設定する。
14 落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者で、政令で定める単価の範囲内かつ予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに該当入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 再度の入札に対し落札者がない場合は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定に基づき随意契約ができるものとする。
15 入札の無効次の入札は無効とする。
なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 同一人が同一事項についてした2通以上の入札(3) 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札(4) 入札書の表記金額を訂正した入札(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し又は不明な入札(6) 入札条件に違反した入札(7) 連合その他不正の行為があった入札(8) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札16 その他(1) 入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 当該契約は、「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく長期継続契約である。
(3) 翌年度以降において、当該契約に係る歳入歳出予算について減額又は消滅があった場合は、当該契約を解除することができるものとする。
(4) その他詳細は、入札説明資料等による。