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舗装道路改良工事その10 別表

北海道帯広市の入札公告「舗装道路改良工事その10 別表」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は北海道帯広市です。 公告日は2025/08/31です。

発注機関
北海道帯広市
所在地
北海道 帯広市
カテゴリー
工事
公告日
2025/08/31
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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舗装道路改良工事その10 別表 (PDF 115.9KB) 別表(帯広市告示第 216 号)1 工事番号 22 工事概要 工事名工事場所工事内容3 予定価格 (消費税込み額) 32,241,000 円4 発注方式5 参加資格要件 工種等級所在地施工実績技術者当該工事に係る設計業務等の受託者6 入札参加意思 入札参加意思表明書の確認7 入札参加資格 特定建設工事共同企申請のその他 業体協定書必要書類同種又は類似工事施工実績書8 入札書以外の指定書類舗装道路改良工事その10広野町西1線道路土工一式、舗装工一式(車道延長460.00m、幅3.00m)、構造物撤去工一式、仮設工一式帯広市内に本店又は受任先の支店、営業所等を有する者であること。 車道舗装工又は歩道舗装工の元請としての実績があること。 ※平成22年4月1日以降に工事が完成、引渡しが済んでいるもの。 (共同企業体で施工した工事を実績としようとするときは、当該共同企業体の構成員として出資比率が20%以上の場合に限る。)工期契約締結日の翌日(翌日が土曜日、日曜日又は休日の場合は、翌開庁日)から 令和7年12月19日まで単体施工舗装工事A等級提出が必要(入札後、最低価格入札者のみ)工事費内訳書 提出が必要告示文を参照のこと。 該当なし提出が必要提出を要しない配置予定技術者経歴書提出を要しない9 落札者の決定方法10 契約締結に関 契約締結期限する事項契約保証金11 前払金、中間 前払金前払金及び部分払 中間前払金部分払12 対象工事である。 1314 施工担当課 契約金額が250万円以上の工事については、請求により支払限度額の4/10の範囲において前金払をする。  契約金額が250万円以上かつ工期が90日以上の工事で市が定める要件を満たす場合には、請求により前金払に加え工事代金の2/10の範囲において追加的に前払いすることができる。 ただし、部分払との併用はできない。  契約金額が1,000万円以上の工事については、出来形部分の工事金額500万円を超えるごとに部分検査を行い、その9/10以内に相当する金額の部分払をすることができる。 ただし、部分払は2回を限度とする。 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に 当該契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けるものとする。 この場合、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。  落札決定の通知を受けた日から7日後(7日後が土曜日、日曜日又は休日の場合は翌開庁日)まで。  期限までに契約を締結しないときは、落札を取り消す。  納付(ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。)(2) 設計図書はホームページ上からダウンロードできる。 (3) 本工事は、「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度及び地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾等に関する事務取扱要領」の対象工事である。 (4) 本工事は、「週休2日工事」の対象工事である。 受注者は、週休2日による施工を希望する場合、契約後、発注者と協議を行い、協議が整った場合に月単位の週休2日による施工を行うこととする。 なお、月単位の週休2日が達成できない場合においても、通期の週休2日による施工に努めること。 道路維持課規定する対象工事注意事項 (1) 告示本文及び入札説明書を参照のこと。 帯 広 市 都 市 環 境 部 土 木 室 道 路 維 持 課舗装道路改良工事その10設 計 書令 和 7 年 度 施 行工 事 名:縦覧用特 記 仕 様 書2025.05北 海 道 帯 広 市( 都 市 環 境 部 土 木 室 道 路 維 持 課 )コンクリート構造物のひび割れ調査票1日未満で完了する作業の積算について区画線復旧後の交通開放すき取り土の再利用植生工に係る土質・土壌試験施工歩掛について塗膜の剥離等作業にかかる取扱について週休2日工事の実施についてその他様 式 ・施工計画書 ・維持管理物件路線(事業)別調書・工事看板記載仕様 ・橋梁補修台帳・工事施工協議簿 ・街路灯調査票・履行報告書 ・点検記録票(総括表)道路照明施設・境界杭立会確認書一覧表 ・点検記録票(総括表)道路標識・境界杭立会確認書 ・技能士活用状況報告書・段階確認願 ・社内完成検査報告書・共同企業体編成表 ・借受書・工事材料品質確認願 ・返納書・再生骨材の出荷確認について ・建築物等立会確認書・現場発生品調書 ・産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表・建設発生土受入契約書 ・施工体制報告書・発生土受入証明書 ・・再資源化等報告書 ・立会願・再生資源利用促進計画の作成に伴う ・塗装記録表確認結果票 ・施工実績・土壌汚染対策法等手続の確認フロー・指定機械一覧・排出ガス対策型建設機械を使用で技能士の活用について きない理由書成果品等の貸与 ・送電線路付近工事協議書除雪工 ・維持管理物件一覧表工事成果品収納箱目 次2 土木工事積算基準等39389534 参考図積算情報安全訓練等の報告10交通規制及び安全対策6 施工条件の明示44現場環境改善費ついて5法定外の労災保険の付保について5243 1 適用3 概数7 施工計画書の作成8電子媒体 13工事図面・工事写真の電子化 12段階確認事項 11用地境界標(杭)の取り扱い454620完成届 16路面桝等の施工アスファルト乳剤再生アスファルト混合物 1817共同企業体編成表 14工事材料品質確認願 15伐採枝・幹材搬入伝票474849504134歩道の一般的構造資材納入伝票植栽植生工3028292726工事支障物件 2419建設副産物(建設発生土)コンクリート再生骨材22 建設副産物(伐採・抜根・すき取り・伐開物等)21425140工事保険の加入について3732333536地上地下の既設公共施設の被害防止について31雨水桝の位置表示25 工事現場発生品大型標識北海道循環資源利用促進税について照明灯石綿障害予防規則について街路灯調査票各種台帳23 特定建設資材廃棄物の処理について適用 本工事は、北海道建設部監修『土木工事共通仕様書(最新版)』(以下「共通仕様書」という。)に基づき施工するものとする。 また、『設計図書』、『共通仕様書』及び特記仕様書に記載のない場合においては、関係する各要綱、示方書及び指針等に準拠すること。 その適用にあたっては、その都度工事監督員と協議すること。 また、施工にあたって疑義、不明な点があれば同様に協議すること。 なお、照明工については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修『電気設備工事共通仕様書(最新版)』及び(社)日本電気協会内線規程専門部会『内線規程(最新版)』に基づき施工するものとする。 そのほか、帯広市道路の構造の技術的基準等を定める条例及び施行規則、帯広市道路移動等円滑化基準条例、帯広市道路標識寸法規則に基づくこと。 土木工事積算基準等(1) 本設計図書は北海道建設部が制定した「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」及び「土木工事数量算出要領」に基づき作成している。 (2) 「土木工事積算基準」において定められている諸基準を次のとおり扱っている。 ①機械施工と人力施工等施工方法の区分は設計図面等から判断しているが、機械施工が困難である場合を除き機械施工としている。 ②各基準において標準工法や標準機種が定められている場合、別途特記仕様書等で明示している場合を除き、標準工法・機種で積算している。 ③上記①②については受注者の任意施工を拘束するものではない。 ただし、現場条件等によりこれにより難い場合は、必要に応じて設計変更する。 (3) 「土木工事工種体系化の手引き」において定められている事項については、規格・摘要欄に明示した内容に変更が生じた場合は、必要に応じて設計変更とする。 概数(1) 「概数として扱う数量一覧表に示した数量」は、必要に応じて設計変更をするものとする。 (2) この工事においては、設計変更図書の作成(設計変更図面の作成及び工事数量の算出)を受注者が行うものとする。 (3) 概数に係る施工にあたっては、施工図面・数量計算書等を作成のうえ、工事監督員と十分協議し、施工協議簿にその打合せ経過を記入すること。 (4) 標準図は標準的な施工図または出来形を示すものであり、現地状況等に応じて受注者は十分照査のうえ実施するものとする。 (5) 変更の必要が生じた場合は、すみやかに工事監督員と協議を行うこと。 (6) 概数として扱う数量一覧表で示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、現地条件等によって新たに必要となる項目についても概数として扱うことがある。 (7) 建設副産物の概数について①解体・破砕費・運搬費 1.構造物等の寸法を実測し算出した体積とする。 計測した写真を提出し協議すること。 2.構造物等の寸法実測が困難で体積・重量算出が不可能な場合(構造物等の形上が不定形な場合等)は産業廃棄物管理票(マニフェスト) 総括表の数量から単位体積質量により換算して算出する。 3.構造物等の寸法が実測されていない②以外の工種について、産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表の数量から単位体積質量により換 算して算出するが、過大な出来形に対しては変更しない。 1 2 3 4.舗装厚の実測方法 各舗装構成を1施工箇所として施工延長20mにつき1箇所、施工延長が60m未満のものは3箇所、舗装厚を実測し平均値を算出する。 舗装厚を実測する際は、舗装を直接計測すること。 撤去舗装面積について設計と差異があり変更を必要とする場合は、施工前に工事監督員と現地立会を行い、変更資料を提出し協議すること。 ②処分費 1.産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表を提出し協議すること。 処分数量から概数確定を判断するが、過大な出来形に対しては変更しない。 産業廃棄物管理票(マニフェスト)及び検量書について工事監督員から指示を受けた場合、提出すること。 参考図 参考図として示した図面は、発注者が想定した工法、材料等を示したものであり、これに示されている事項については、受注者の任意施工を拘束するものではない。 ただし、現場条件等により、これにより難い場合は必要に応じて監督員と協議すること。 なお、設計上過大な計画に対して変更するものではないことに留意すること。 積算情報 本工事の予定価格算出の基礎となる積算基準日及び積算工期は下記のとおりである。 (1) 令和 年 月 日令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日(2) 積算工期には、準備期間( 日)、後片付け期間( 日)のほか雨天、休日等(日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇及び作業期間内の全土曜日を含む。)を見込んでいる。 施工条件の明示・施工方法や施工時期については、監督員と随時協議すること。 施工計画書の作成(1) 受注者は、契約後すみやかに公示用設計図書の検討、基本的な測量による現場確認、関係機関への届け出、工事監督員との打合せを行うこと。 (2) 特記仕様書に記載のある条件明示の項目について、全て現地等と適合するか否か確認し、施工計画書に図面を含め詳細(管理者名、会社名、住所、距離及び受け入れ条件等)に記載すること。 設計図書と現地等において相違が確認された場合は、直ちに工事監督員に報告し、必要に応じ協議すること。 (3) 施工計画書を提出し、確認を受けるまで工事に着手(物理的な行為)してはならない(測量、調査は除く)。 ただし、工事監督員の承諾を得た場合は、この限りではない。 (4) 施工方法には、具体的な作業手順、具体的な作業方法、当該工事で留意すべき事項等、共通仕様書に準じて記載すること。 (掘削方法、転圧、敷均し方法、構造物の施工方法、工作物の撤去方法、仮設の方法等)(5) 出来形管理基準、品質管理基準及び写真管理基準は、共通仕様書に準じた管理基準のほか社内管理基準についても明記すること。 また、どこの箇所(測点等)でどの程度実施するのか予定箇所等を記載すること。 (6) 品質管理基準は、小規模な工事以外は関連項目を全て満足するよう、試験方法品質管理基準項目及び実施項目については工事監督員と協議のうえ記載すること。 4 5積算基準日 7 9 1積 算 工 期 7 10 6 7 12 196 7(7) 特記仕様書及び共通仕様書等で指定のある段階確認及び立会については記載することとし、その他の段階確認事項について、工事監督員と協議のうえ記載すること。 (8) 施工計画書で変更になる部分は、すみやかに工事監督員に提出すること。 (9) 道路・河川等の公共用地の状況を記載し、道路施設等を道路区域等の用地から超えて民地等に築造しないための施工上の留意事項も併せて記載すること。 (10) 道路交通法第77条第1項の規定に基づく道路使用許可を所轄警察署から受け、施工計画書に添付すること。 交通規制及び安全対策 本工事は、下記の道路交通法で施工するものとする。 下記の期間及び区間は最大限を示したものであり、施工にあたっては必要最小限に留めるよう努めなければならない。 (1) :歩道一時通行止め ・ 片側交互通行 ・ 車道幅員減少 ・ 歩道幅員減少 ・ 作業時通行止め(2)配置人数( 2 )人配置 交代要員( 人)市街地(人口集中地区及び準人口集中地区)及び公安委員会が認定する検定合格警備員の配置を必要とする路線に係る工事現場においては、警備業法による交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)を最低1人以上配置することとし、施工計画書に警備業法(警備員名簿は、警備業法第45条、同法施行規則第66条第1項の要件に沿ったものとする。)・ 地域住民・警察との協議、関連工事との調整等により交通誘導警備員配置計画に変更が生じる場合には、工事監督員と協議す こと。 ・ 次により、施工計画書の交通管理項目に交通誘導警備員の配置を含めた交通処理計画を記載すること。 1 現地の交通状況などを確認の上、交通処理計画を作成すること。 2 交通管理者への許可申請等において、交通処理計画の変更を求められた場合には、工事監督員と協議すること。 3 毎日の作業終了後は現況幅員程度を確保することとし、一般交通などに支障がないよう安全対策を講じること。 (3) 工事看板工事看板は、「道路工事現場における標示施設等の設置基準」(昭和37年8月30日道発第372号建設省道路局長通達)に基づき標示するものとし、工事終了日、工事時間帯等を表示すること。 安全訓練等の報告 『共通仕様書』1-1-1-33に従い実施された安全・訓練等の状況を、開催毎の写真、出席者名簿(署名入り等)等を報告書に添付し提出すること。 安全訓練の他に、災害防止協議会、安全パトロールの実施状況を添付し提出すること。 KY活動や機材の点検記録等は提出を求めないが、社内で保管すること。 用地境界標(杭)の取り扱い(1) 用地境界標(杭)とは、道路敷地界(国土交通省・北海道・帯広市)のみならず、民地界その他すべての境界標(杭)のことをいう。 (2) 受注者は工事着手前に現地調査を行い、測量時の境界杭立会確認書を基に用地境界標(杭)を確認し報告すること。 また、工事中に杭が新たに確認できた場合は、受注者は土地所有者等と立会し、境界杭立会確認書を自ら作成すること。 8規 制 の 方 法交通誘導警備員による警備員名簿及び交通誘導警備検定合格書(いずれも写し)を添付すること。 910(3) 受注者は工事完成時に土地所有者等と立会し、境界杭立会確認書にその内容を記入すること。 (4) 用地境界標(杭)を工事施工に起因して移設・損傷・紛失した場合は、受注者の責任で復元するものとするが、その作業は有資格者により行うものとし、工事監督員の承諾を得ること。 段階確認事項 次の時期又は工種については、段階確認を実施する。 また、『共通仕様書』1-1-1-23の表1-1に示す段階確認のほかに、確認事項について工事監督員と協議すること。 ・起工測量を行った時点。 (丁張検査)・路床の不陸整正が終わった時点。 (路床検査:プルーフローリング実施状況、基準高、幅)工事図面・工事写真の電子化(1) 工事図面①記録図面の作成は出来形図と同様とし、撤去図など施工後に形態をなさないものは除くこととする。 また、工事監督員が必要とする図面を作成すること。 ②記録ファイル形式はPDF形式とP21形式の両方とする。 ③PDFは設計値と出来形(朱書)の並記とし、P21については出来形値のみとする。 文字化けなどが無いよう確認し記録すること。 ④電子媒体索引簿(別紙様式)を作成し、媒体とともに提出すること。 (2) 工事写真①工事写真は、デジタルカメラで撮影した全ての電子データをJPEG形式で保存し、各工種ごとにフォルダ整理すること。 必要に応じ説明文をテキスト形式(TXT)で、説明図等をビットマップ形式(BMP)で作成し、該当する写真フォルダに格納する。 写真枚数が多くなる場合には、サブフォルダを作成するなど工夫し管理すること。 ②有効画素数は300万画素程度とし、1,000万画素以上の機種については、高画質でパソコンへの負荷が大きいため、カメラの画質を300万画素程度に設定すること。 ③写真の編集については原則認めないが、明るさ補正や回転・パノラマ・つなぎ写真等は行っても良い。 ただし、ファイル名の後ろに補正したことと補正内容を記載すること。 ④その他不可視部(配筋・基礎部等)の写真は、施工状況が判断できるよう適切な枚数を格納すること。 電子媒体 電子媒体について、次に留意し提出すること。 ①記録媒体はDVDを基本とする。 ②記録内容は、工事図面及び工事写真とする。 ③媒体表面に、北海道建設部制定の『情報共有・電子納品運用ガイドライン【工事編】』7.12.5.電子媒体等の表記に基づき記入すること。 共同企業体編成表 本工事を共同企業体で受注した場合は、契約締結後5日以内(着工届に添付)に共同企業体編成表作成のうえ工事監督員に提出すること。 (別紙「共同企業体編成表」を参照のこと)11121314工事材料品質確認願 セメントコンクリート製品一般、アスファルト混合物、路盤材(切込砂利、コンクリート再生骨材)の試験成績表等については、次に挙げる取扱団体から発注者へ年度当初に一括提出されるので、「工事材料品質確認願」への添付は省略する。 ただし、特殊な製品や配合、取扱団体加入社以外より納入される資材については提出が必要となるので、別途工事監督員と協議すること。 取 扱 団 体コンクリート二次製品 十勝管内コンクリート二次製品協同組合アスファルト混合物 北海道舗装事業協会 帯広地区委員会路盤材(切込砂利) 十勝骨材共販協同組合路盤材(コンクリート再生骨材) 十勝再生骨材販売協同組合完成届 完成届の提出に際し、完成写真として着工前及びこれと対比できる完成の写真帳を提出すること。 なお、写真帳には撮影年月日及び測点等を記入するものとする。 路面桝等の施工(1) 路面桝等、トラフ、基礎ブロックの施工について①桝・トラフの施工は舗装勾配に合わせて施工すること。 ②舗装完成時に舗装面より桝等がいかなる場合も突出してはいけない。 ③すりつけ勾配は5%以下を標準とし、路肩内に納めること。 ④取付管の接合部には、特殊接合剤を使用すること。 ⑤宅地への乗り入れ箇所が変更となることにより路面桝が低下縁石部に設置することになった場合は工事監督員と協議すること。 (2) 路面桝の施工について①路面桝頂部が舗装面より20mm以上下がるように設置すること。 これによりがたい場合は、工事監督員と協議すること。 ②桝をかさ上げする場合は、指定の製品を使用すること。 悪い例5%以下 5%以下すりつけ長5%以下1617横断図 すりつけ例 平面図 すりつけ長5%以下15資 材 名 特記事項(3) 既設下水道用マンホールについて①マンホール蓋受枠頂部が周辺の舗装面より20mm以上下がるように高さを調整すること。 なお、測定は道路の縦断、横断方向を水糸等で4点測定し、測定値のいずれかが許容範囲を超える場合は、高さを再調整すること。 ②舗装のすりつけ長は、マンホール受枠部から300mmを標準とする。 ③マンホールの高さ調整を無収縮モルタルで調整する場合は、調整高さは40㎜までとする。 再生アスファルト混合物(1) 本工事では再生アスファルト混合物を下表に示す再生骨材混入率に基づいて施工すること。 また、再生アスファルト混合物に関する事項は、アスファルト舗装再生利用ガイドライン、プラント再生舗装技術指針等に従うものとする。 (2) 配合率50%再生アスファルト混合物については11月末日までの施工とし、12月1日以降に舗設する場合は新材を使用すること。 (3) 密粒度アスコンの使用は10月末日までとし、11月1日以降は、原則、細粒度アスコンまたは細粒度ギャップアスコンを使用するものとする。 ただし、他工事との調整等により、当初想定していた舗設時期が変更となる場合、使用する合材について監督員と協議すること。 アスファルト乳剤 アスファルト乳剤の散布量について、タックコートの場合 43 /100㎡、プライムコートの場合126 /100㎡を標準使用量とする。 コンクリート再生骨材セメントコンクリート再生骨材を使用する場合は下記によるものとする。 ただし、これにより難い場合は、工事監督員と協議のこと。 1920混入率(%) 50 50 50 50 50 50 50 50アスファルト安定処理(車道) ギャップアスコン ギャップアスコン アスコン (車道) (歩道) (歩道)18再生混合物細粒度アスコン 細粒度 密粒度 密粒度粗粒度アスコンアスファルト安定処理 細粒度アスコン本工事で使用するコンクリート再生骨材は下記の再資源化施設を想定している。 下記の再資源化施設を使用する場合、工期開始時に供給が不可能な場合は、別紙再生骨材の出荷確認様式で再資源化施設より回答を受け工事監督員と協議すること。 建設副産物(建設発生土)(1) 本工事の建設発生土は下記を想定している。 依田受入地 月 日(幕別町字依田243番地3) m3 L= ㎞ 月 日北2線受入地 月 日(芽室町西士狩北2線59番地1) m3 L= ㎞ 月 日清川受入地①(帯広市清川町東2線97番地1,2,3)(帯広市清川町東2線99番地2,3) 月 日(帯広市清川町東2線84番地1,2,3) m3 L= ㎞ 月 日清川受入地② 月 日m3 L= ㎞ 月 日中島東5線受入地 月 日(帯広市中島町東5線96番地9) m3 L= ㎞ 月 日稲田町受入地 月 日(帯広市稲田町9-1,川西町基線99) m3 L= ㎞ 月 日岩内受入地 月 日(帯広市岩内町東1線7番地1) m3 L= km 月 日その外月 日m3 L= km 月 日↑ 本工事該当箇所○印(2) 搬入に先立ち受入先と受入契約を締結すること。 (建設発生土受入契約書参照)(3) ①搬入に先立ち、発注者及び受入先に土質試験表を必要に応じ提出すること。 ②土質試験項目は最適含水比及び粒度分布等を試験し結果を提出するものとする。 (4) 搬入土内に、コンクリート廃材・アスファルト廃材・ゴミ等を混入させないこと。 なお、混入が認められた場合は混入物を撤去することはもとより、今後受入を禁止される場合があるので厳守すること。 (5) 当該工事受注後すみやかに再生資源利用計画書(様式1・イ)及び再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)に必要事項を記載し施工計画書に添付すること。 なお、再生資源利用計画書(様式1・イ)及び再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)は、工事着手日までに工事監督員に提出すること。 また、実施状況を把握し、再資源化等報告書、再生資源利用実施書(様式1)及び再生資源利用促進実施書(様式2)を作成し、工事完成後工事監督員に提出するとともに、5年間保存すること。 なお、再生資源利用(促進)計画書(COBRIS)等)により作成すること。 これにより難い場合、監督員と別途協議すること。 (6) 搬入路について砂利等が必要な場合は適宜敷均し補充すること。 ~有 ・ 無有 ・ 無~ ~有 ・ 無~有 ・ 無7341 八千代・広野西1線線~有 ・ 無〇 ~(帯広市清川町東2線99番地1,6,7,8) 850 13.6 有 ・ 無~有 ・ 無所 在 地 搬入予定土量 運搬距離 敷均しの有無 受入期間 使用路線名~有 ・ 無再資源化施設 所在地 備 考21(7) 搬入期間中に道路を汚損した場合は道路清掃人を配置し清掃を行うこと。 また、清掃人には会社名を明示した腕章を着用させること。 (8) 工事完成時に下記の写真を提出すること。 ①搬入前後の比較ができる写真。 ②搬入土の土質が確認できる写真。 ③道路清掃人及び清掃状況が確認できる写真。 ④敷均しが必要な場合、敷均し状況が確認できる写真。 (9) 搬入前に、数量の確認方法等について工事監督員と協議をすること。 (10) 搬入完了後、受入者より建設発生土受入証明書を提出してもらい、工事監督員の確認を受けること。 (11) 再生資源利用計画書提出後に必ず工事監督員への説明を行うこと。 (12) 再生資源利用計画書の実施結果について、工事監督員から請求があった場合は報告を行うこと。 (13) 再生資源利用計画書を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げるとともに、インターネット上での公表に可能な限り努めること。 (14) 合計で500 以上の建設発生土を搬出する場合、確認結果票を作成し工事監督員へ提出、説明のうえ工事現場の公衆が見やすい場所に掲げるとともに、工事完成日から5年間保存すること。 (15) 合計で500 以上の建設発生土を搬出する場合、再生資源利用促進計画書及び、確認結果票を運送業者へ通知すること。 (16) 合計で500 以上の建設発生土を搬出する場合、搬出後速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、搬出先が再生資源利用促進計画書と一致するか確認するとともに、受領書又はその写しを工事完成日から5年間保存すること。 (電子データによる保存も可能)(17) 合計で500 以上の建設発生土を他の建設工事やストックヤードから搬入する場合、搬入元に受領書を交付すること。 また、搬入する建設発生土が500 未満であっても受領書の請求があれば交付すること。 建設副産物(伐採・抜根・すき取り・伐開物等)【以下「伐根物等」という。 】(1) 工作物の新築・改築・除去に伴う工事により排出される抜根、伐採材等の木屑は産業廃棄物とする。 (2) 工作物の新築・改築・除去を伴わない工事により発生した抜根、伐採材、枝打ちした木、間伐材、流木等の木屑は一般廃棄物とする。 (3) 草、笹、草の根等のすき取り物、伐開物は一般廃棄物とする。 (4) 建設副産物(伐根物等)は、受注者において適正な帯広市内の処理施設を選定し、施工計画書に建設副産物における適正処理計画について記載すること。 なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。 ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。 また、変更が生じた場合は、工事監督員と協議すること。 ※処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定している。 (5) 当該工事受注後すみやかに再生資源利用計画書(様式1・イ)及び再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)に必要事項を記載し施工計画書に添付すること。 なお、再生資源利用計画書(様式1・イ)及び再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)は、工事着手日までに工事監督員に提出すること。 また、実施状況を把握し、再資源化等報告書、再生資源利用実施書(様式1)及び再生資源利用促進実施書(様式2)を作成し、工事完成後工事監督員に提出するとともに、1 年間保存すること。 なお、再生資源利用(促進)計画書(実施書)は、建設副産物に係わる情報入力システム(一般財団法人日本建設情報総合センターが提供する建設副産物情報交換システム(COBRIS)等)により作成すること。 これにより難い場合、監督員と別途協議すること。 (6) 受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)または電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに工事監督員に提示すること。 また、交付した産業廃棄物管理票は5年間保存すること。 なお、工事完成後は産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表を作成し提出することとし、産業廃棄物管理票のA票とE票のコピーに関しては、監督員の指示があった場合に提出すること。 (7) 一般廃棄物の収集・運搬・処分を委託する場合は、帯広市内の許可業者でなければできないので留意すること。 また、一般廃棄物の許可は市町村毎なので注意すること。 22(8) 本工事で発生する伐根物等は、下記に基づき適切に処理すること。 ① 本工事受注者自らの車両で直接処分場へ運搬する場合、また、本工事受注者が、賃貸車両を使用し直接処分場へ運搬する場合は、 ① 本工事受注者自らの車両で直接処分場へ運搬する場合、また、本工事受注者が、賃貸車両を使用し直接処分場へ運搬する場合は、 運搬車両に看板等で会社名を明示すること。 ② 廃棄物処理業の許可を受けた者を選定すること。 (9) 工事完成時に下記の写真及び調書を提出すること。 ① 運搬の状況が確認できる写真(運搬車両が確認できるもの) ② 受入業者名(処分場の看板等)がわかり、搬入状況がわかる写真(10) 工事現場内において発生した廃棄物等が混在しないよう適切に管理するとともに、すみやかに各処理場へ搬出すること。 (11) 有料となるものの処理費用は、本工事に含まれている。 (12) 幹材の搬入にあたっては、別紙「幹材の搬入について」を参照し、指定伝票を監督員に提出すること。 (13) 枝材の搬入にあたっては、指定の伝票のうち、「帯広有機西帯広牧場 ポスト投函用」は日ごとに処理場へ、「帯広市みどりの課 提出用」は、月ごとにまとめて監督員に提出すること。 特定建設資材廃棄物の処理について(1) この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号、以下「建設リサイクル法」という)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事である。 (2) 建設リサイクル法に係る特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリート)を用いた工作物の解体においては、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律施行規則」に定められた方法により分別解体等を実施すること。 (3) 分別解体等を実施する者(下請け含む)は、建設業法の土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業に係る第3条第1項の許可を受けけた者か、解体工事業登録を受けた者が施工すること。 また、解体工事業登録を受けた者が分別解体等を実施する場合は、分別解体等を実施する場所において解体工事業に係る登録等に関する省令に定められた解体工事業者登録票を掲示し、解体工事登録者が選任した建設リサイクル法に規定される技術管理者に、その分別解体等の監督をさせなければならない。 (4) 分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、発生木材、アスファルトコンクリート塊)は、受注者において適正な処理施設を選定し、施工計画書に建設廃棄物における適正処理計画について記載すること。 なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。 ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。 また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出のうえ、工事監督員と協議すること。 ※処分場所については、受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定している。 (5) 再生資源利用計画書(様式1・イ)及び再生資源利用促進計画書(様式2・ロ)は、工事受注後すみやかに工事監督員に提出すること。 (6) 実施状況を把握し、再生資源利用実施書(様式1)及び再生資源利用促進実施書(様式2)を作成して、工事完成後工事監督員に提出出するとともに、1年間保存すること。 なお、再生資源利用(促進)計画書(実施書)は、建設副産物に係わる情報入力システム(一般財団法人日本建設情報総合センターが提供する建設副産物情報交換システム(COBRIS)等)により作成すること。 これにより難い場合、監督員と別途協議すること。 (7) 産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)または電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめるとともに工事監督員に提示すること。 また、交付した産業廃棄物管理票は5年間保存すること。 なお、工事完成後は産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表を作成し提出することとし、産業廃棄物管理票のA票とE票のコピーに関しては、監督員の指示があった場合に提出すること。 (8) 工事写真には、処理業者名(処分場名の看板等)が判りかつ、搬入状況も判る写真を貼付すること。 (9) 本設計図書において発生しないものとしている種類の特定建設資材廃棄物であっても、受注者の都合により実際に発生させ、廃棄物として処分する場合は、当該特定建設資材廃棄物の再資源化等実施方法の確定後に、建設リサイクル法第13条及び分別解体等省令第4条に基づく協議書の別記様式を準用し、「4 再資源化等をするための施設の名称及び所在地」欄に必要事項を記載して、工事監督員の確認を受けること。 23工事支障物件(1) 本工事区間内の支障物件は下表のとおりである。 受注者は下記協議状況に係わらず必ず各管理者と当該物件の取り扱いについて協議し、適正な処理に努めること。 ↑ 本工事該当箇所○印消火栓帯広市上下水道部水道課消防本部協議済・協議中ガス管 帯広ガス㈱ 協議済・協議中信号柱規制看板北海道公安委員会 協議済・協議中下水道公共桝 帯広市上下水道部下水道課 協議済・協議中水道管 帯広市上下水道部水道課 協議済・協議中電話柱東日本電信電話㈱北海道東支店協議済・協議中地下埋設ケーブル東日本電信電話㈱北海道東支店協議済・協議中24支障物件等 管理者 管理者との協議状況 工 事 方 法 等 備 考電柱 北海道電力ネットワーク㈱ 協議済・協議中(2) 本工事区間内の下記物件については、本工事において調整・移設等を行うこと。 ↑ 本工事該当箇所○印工事現場発生品 本工事現場発生品の取り扱いを下記に示す。 ここに示していないもので現場より発生したものは、工事監督員と協議のうえ適正な処理を行うこと。 なお、受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合は、現場発生品調書を提出すること。 25発 生 品 名 規 格 ・ 寸 法 発生予定量 再使用量 残 量 残 量 の 取 り 扱 い 方 法帯広市公共基準点 一時撤去 ・ 移転 箇所水道弁筐 高さ調整 箇所物 件 内容 数 量下水道マンホール 高さ調整 箇所下水道公共桝高さ調整 箇所移設 箇所雨水桝の位置表示 本工事で設置した雨水桝は、冬期の堆雪時に位置が判るよう最寄りの電柱等に位置を明示したシールを貼付すること。 表示方法は下記のとおり。 境界縁石電柱等歩車道縁石雨水桝 雨水桝 雨水桝 雨水桝表示シール1.80m~1.60m雨水桝 歩車道縁石<雨水桝表示シール記載注意事項>道路工事・下水道工事・側溝整備工事等における雨水桝新設に適用。 雨水桝の位置を確認するための雨水桝表示シールを最寄りの電柱・街路灯等に貼り付ける。 雨水桝表示シールは、車道側の高さ1.6m~1.8mの位置に貼り付ける。 雨水桝表示シールは、貼り付けた電柱等と雨水桝の距離を記載する。 雨水桝表示シールの左右は、車道側から電柱等に向かった向きで記載する。 2枚目 雨水桝表示シールの文字は、テプラ等の黒文字、19~38pt程度の大きさで記載する。 電柱等が片側にしかない場合、雨水桝表示シールには、左○○.○m 向○○.○mと記載する。 雨水枡表示シールを貼り付けた電柱等の写真を工事写真に添付すること。 雨水枡表示シールを貼り付けた電柱等を出来形図にて表記すること。 ※ シールは帯広市型雨水桝表示シールとする。 左 12.3 M右 25.6 M左 12.3 向9.0 M26電柱等●↑左 12.3m 右 14.5m右 25.6m<帯広市型雨水桝表示シール>右 14.5 M9.0m5.0c8.5cm植栽(1) 植替義務(枯補償)① 新植樹木又は新植地被植物(地表面を覆う目的をもって植栽される芝類、笹類の永年性植物)の植栽樹木等が工事完了引渡し後1年以内に植栽した時の状態で枯死又は形姿不良(枯枝が樹冠部の概ね2/3以上となった場合、または、通直な主幹をもつ樹木については、樹高の概ね1/3以上の主幹が枯れた場合をいい、確実に同様の状態となると想定されるものを含む。)となった場合には、受注者は当初植栽した樹木等と同等またはそれ以上の規格のものに植替えるものとする。 ただし、暴風・豪雨・洪水・高潮・地震・地すべり・落盤・火災・騒乱・暴動等の天災などにより流失・折損・倒木した場合は、この限りではない。 植替え時期については発注者と協議するものとする。 ② 本工事において植栽する樹木等の規格等を下表に示す。 (2) 土壌改良材の使用基準① 客土に混入する土壌改良材は、客土1m3当たり道路植樹用で20㎏の使用、公園植樹用で100㎏の使用を標準とする。 ② 土壌改良材は、泥炭系・木肥系または同等品以上とする。 ③ 客土と土壌改良材は、十分攪拌し均一に混入して使用する。 (3) その他の条件① 樹木の植え付け後は、活着まで定期的に見回りを行い十分な灌水を行うこと。 ② 植栽樹木が容易に確認できるように番号等を付けること。 (4) 道路植樹工の根鉢・植穴寸法及び客土量・土壌改良材使用量①北海道建設部「土木工事積算基準」に準拠すること。 要 ・ 不要 購入 ・ 支給購入 ・ 支給購入 ・ 支給要 ・ 不要購入 ・ 支給 要 ・ 不要要 ・ 不要購入 ・ 支給 要 ・ 不要27樹木等名樹木規格・寸法樹木等購入・支給 支柱形式 マルチング材H C W植生工 種子散布工(1) 栽培芝タイプの種子選定と配合については、共通仕様書に準拠すること。 ① 出来形図に測定箇所の施工範囲、実測値(三斜の延長)を記入し、三斜法による求積計算を添付すること。 ただし、工事監督員と協議のうえ、CAD計測によるものとしても良い。 ② 植生状態は、植生面から10m離れると、全体が緑に見え、植被率が80%以上であり、植生面に1m四方以上の裸地が無いこと。 また、草丈が15cm以上であること。 ③ 工期内に発芽状況の確認ができない場合は、工事監督員の指定した時期までに上記測定結果を提出するものとする。 (2) 公園芝タイプの種子選定と配合については、共通仕様書に準拠すること。 ① 出来形図に測定箇所の施工範囲、実測値(三斜の延長)を記入し、三斜法による求積計算を添付すること。 ただし、工事監督員と協議のうえ、CAD計測によるものとしても良い。 ② 施工管理の判定基準は、発芽状況を測定し写真を添付した測定結果を工事監督員に提出するものとする。 なお、測定数は工事監督員と協議し発芽状況の疎な部分で行うものとし、必要な発芽密度は、10㎝×10㎝の範囲で育成本数50本以上を標準とする。 ③ 工期内に発芽状況の確認ができない場合は、工事監督員の指定した時期までに上記測定結果を提出するものとする。 張芝工(1) 工事で使用する生芝の種類、施工方法及び管理については共通仕様書に準拠すること。 工程関係(1) 施工前に工程作成を行い、設計図書で条件明示された選定方法が、帯広の気象データ(平均値)に基づく施工完了期限までに施工可能か確認した上で、施工計画書に明記すること。 また、施工時期が当初工程より遅延する恐れが生じた場合には、工事監督員と協議すること。 照明灯(1) ポールに取り付ける表示板の灯柱番号は、工事監督員の指示を受けること。 (2) ボルトナットの締付け後、防錆塗料が剥離した場合は、必ず防錆処理を行うこと。 (3) 照明灯の点灯は、北電の竣工検査終了後直ちに行うこと。 (4) 工事完成時に、北電に申請した書類(電気工事届・竣工調査票・電気使用申込書)及び点灯の状況が判る写真を、完成届とともに提出すること。 (5) 工事完成時に、「点検記録票(総括票)道路照明施設」を提出すること。 30 大型標識(1) ボルトナットの締付け後、防錆塗料が剥離した場合は、必ず防錆処理を行うこと。 (2) 工事完了時に、「点検記録票(総括票)道路標識」を提出すること。 2829歩道の一般的構造 歩道面に設ける勾配は、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合を除き、車いす使用者等の円滑な通行を考慮して以下のとおりとする。 (1) 歩道の縦断勾配は5%以下とする。 ただし、沿道の状況等によりやむを得ない場合には、8%以下とすることができる。 (2) 歩道の横断勾配は2%を標準とする。 (3) 縦断勾配を設けることにより雨水等を適切に排水できる箇所には、横断勾配は設けないことができる。 (4) やむを得ない理由により、上記(1)~(3)が図れない場合は、工事監督員と十分に協議すること。 地上地下の既設公共施設の被害防止について 電気、通信、水道、ガスなど社会生活に重大な影響を及ぼす既設公共施設については、特段の注意を払い工事現場の管理を行うこと。 (1) 地上地下の既設公共施設の確認工事着工前に、工事箇所及びその周辺にある既設公共施設の確認を確実に行うこと。 確認結果は工事監督員に報告すること。 (2) 施設管理者との協議等既設公共施設の有無にかかわらず、すみやかに施設管理者と協議を行うこと。 工事により施設に影響を及ぼす恐れのある場合は、施設管理者の指示を受け、その必要な保安措置を講じること。 (3) 施工計画書の提出施工計画書に、施設管理者との協議、指示内容及び保安措置について具体的に記載し、工事監督員に提出すること。 なお、該当施設がない場合であっても、その旨、記載すること。 (4) 工事の着手施工計画書の提出及び事故防止保安措置を講じた後でなければ、工事に着手してはならない。 (5) 北電配電線・送電線設備工事着工前に、北海道電力ネットワーク㈱と打合せを行い、その内容を施工計画書に明記する。 (6) NTT通信設備工事着工前に、東日本電信電話㈱ 北海道東支店と打合せを行うこと。 工事看板に協議済みシールを添付すること。 3132 北電送電線に関わる協議 NTT通信設備に関わる協議北海道電力ネットワーク㈱ 帯広支店緊急時・土・日・祝祭日・夜間TEL 133(局番なし)配電部 配電グループ〒080-8660 帯広市西5条南7丁目2-1TEL(0155)-24-6585FAX(0155)-23-5232発注者③工事発注 北海道エンジニアリング部門 渉外調整担当①社外工事情報事前収集②打合せ内容通知(社外工事受付協議) ㈱NTTME 通信インフラデザイン部土・日・祝日・夜間に送電線事故及び異常気象等による緊急 作業が生じた時の連絡先TEL(0155)-31-0241⑥着工工事現場〒060-0001 札幌市中央区北1条西4丁目受注者 2番地4 NTT大通4丁目ビル 5階TEL(011)-200-9192FAX(011)-200-8677⑥着工発注者受注者④協議報告①工事発注⑤着工承認②工事方法等事前打合せ③送電線付近工事協議書発行工事現場④工事方法等事前打合せ現場立会掘削工事による立会TEL(0120)-44-4310各種台帳 工事完成時において、橋梁補修工事等の場合は「橋梁補修台帳」を、植栽工等の場合は「維持管理物件一覧表・維持管理物件路線(事業)別調書」を作成し、電子媒体により提出すること。 街路灯調査票(1) 照明灯の新設、移設がある場合は、工事完成書類提出時に「街路灯調査票」と「街路灯写真」を作成し、電子媒体により提出すること。 (2) 新設の場合は、「街路灯調査票」に記載すること。 また、「街路灯写真」及び見取り図(灯柱番号を記入)を添付して提出すること。 (3) 移設の場合は、「街路灯調査票」に変更となる電線引込柱番号等に留意して記載し、調査票の右上に「移設」と記載すること。 また、見取り図(灯柱番号を記入)を添付して提出すること。 (4) 写真撮影について①デジタルカメラの右側を下にして、全て縦長で撮影すること。 ②全ての街路灯と分電盤について、全景を1基につき1枚撮影すること。 なお、全景は最下部まで撮影すること。 ③写真ファイル名は、「灯柱番号jpg」とする。 (灯柱番号が「帯土○○-□」であれば、その写真ファイル名は、「帯土○○-□.jpg」とする。)④拡大写真を撮影した場合、そのファイル名の後部に(1)(2)を付けること。 (灯柱番号が「帯土○○-□」の拡大写真ファイル名は、「帯土○○-□(1).jpg」とする。 )資材納入伝票 生コンクリート、路盤用骨材(切込砂利、砕石、砂、再生骨材等)及び採取土などの納入伝票は、工事監督員の確認のうえ全て受注者において保管すること。 また、完了検査時には持参し検査員の求めに応じて速やかに提出できるようにしておくこと。 なお、資材納入伝票の保存期間は5年間とする。 北海道循環資源利用促進税(以下、「循環税」という,)について 当工事で発生する産業廃棄物が道内の最終処分場に直接搬入される場合、または中間処理場に搬入される場合でも、減量化・リサイクル等により残さ等が発生し、最終処分場に搬入される場合は、循環税が課税されるので適正に処理すること。 なお、循環税相当額が当初設計に計上されておらず、適切な工程管理のもと産業廃棄物を最終処分場または中間処理場に搬入し、循環税相当額が必要となる場合は、別途協議とする。 石綿障害予防規則について 石綿障害予防規則に基づき、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、解体等の作業における防護具の装着、湿潤を保つ措置を行う作業等の費用については、当初積算では計上していないため、工事監督員と協議のうえ設計変更とする。 また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約書の関係条項に基づき適切に変更する。 工事保険の加入について本工事は、次に規定する保険等に加入しなければならないものとし、保険契約締結後、工事監督員に保険証券の写し(保険以外の場合には、保険証券に代わるもの)を提出すること。 363738333435(1) 保険等の種類① 工事目的物、工事材料及び仮設物等に生じる損害を填補する保険。 (土木工事保険、組立保険等)② 工事の施工に伴い第三者に与えた損害を填補する保険。 (請負業者賠償責任保険等)③ 上記に準ずるその他の保険。 (2) 保険等の金額① 請負代金以上。 (3) 保険等の期間① 工事着手のときから工事目的物の引き渡しまでの期間技能士の活用について(1) 受注者は、工事目的物の品質の向上を図るために、技能士(職業能力開発促進法に基づく有資格者)の積極的な活用に努めるものとする。 (2) 技能士の活用の有無にかかわらず技能士活用状況報告書(別記様式)を作成し、予定については着工時に、実績については完成時に提出すること。 (3) 技能士を活用する場合は、技能士であることを確認できる資料として、地域技能士会が発行する資格証明書、または技能検定合格書の写し、あるいは技能士手帳の写しを技能士活用状況報告書に添付すること。 成果品等の貸与 本工事を施工するにあたり、成果品等の貸与を受ける場合は、借受書及び返納書を提出すること。 除雪工(1) 現場内に堆雪ヤードが無く現場外への排雪が必要となる場合は、工事監督員と協議のうえ搬出すること。 (2) 搬入前に工事監督員と、搬入時期、数量の確認方法について協議し、変更があった場合には直ちに報告すること。 394041搬入前に、数量の確認方法等について工事監督員と協議をすること。 工事成果品収納箱(1) 工事成果品収納箱は、プラスチック製 幅420×高さ300×長さ780㎜を使用すること。 ※但し、成果品が少ない時は工事監督員と協議の上、これより小さい箱を使用しても良い。 (2) 収納箱の色は、単独-青、道路局・都市局-赤 とし、その他の工事については工事監督員の指示に従うこと。 (3) 収納箱引出し前面部に下記タイトルを貼付すること。 現場環境改善費について(1) 現場環境改善は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施することを目的とする。 (2) 現場環境改善の実施内容については、次のとおりとする。 ①次の[別表]より、実施する項目を選択する。 ②実施内容は、仮設備関係、営繕関係、安全関係、地域連携のうち5項目を基本とし、具体的な実施内容・実施時期については、施工計画書を提出する際に協議すること。 4243施工者 .※ 箱数を記入2 - 1総箱数 当該箱番工 期 . 令 和 年 月 日 ~ 令 和 年 月 日道 路 局○ ○ 局緑 ↑ 本工事該当○印白 単 独ピンクは着色部都 市 局工事名 .令 和 ○ 年 度 着色指定工 事 成 果 品青 災害復旧8㎜8㎜8㎜8㎜290㎜156㎜35㎜35㎜35㎜35㎜[別表]1.用水・電力等の供給設備の充実 2.緑化・花壇 3.ライトアップ施設4.見学路及び椅子の設置 5.昇降設備の充実 6.環境負荷の低減1.現場事務所・監督員詰所の快適化(女性用更衣室の設置を含む) 2.労働者宿舎の快適化3.デザインボックス(交通誘導警備員待機室)の快適化 4.現場休憩所の快適化5.健康関連施設及び厚生施設の充実等1.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)2.盗難防止対策(警報機等) 3.避暑(熱中症予防)・防寒対策1.完成予想図 2.工法説明図 3.工事工程表 4.デザイン工事看板(各工事PR看板含む)5.見学会等の開催(イベント等の実施含む) 6.見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営7.パンフレット・工法説明ビデオ 8.地域対策費等(地域行事等の経費を含む) 9.社会貢献(3) 工事完了時には、現場環境改善の実施状況がわかる写真等の資料を提出すること。 本工事の受注者は、下記に従い、「法定外の労災保険」に付さなければならない。 (1) この特記仕様書における「法定外の労災保険」とは、従業員等が業務上の災害によって身体の障害(後遺障害、死亡を含む)を被った場合に法定労災保険の保険給付に上乗せして雇用者が従業員等又は、その遺族に支払う金額に対し、保険会社が雇用者に保険金を支払うことを定める契約を言う。 (2) 受注者は、本工事の契約工期を包含する保険期間による「法定外の労災保険」(以下、「法定外労災保険」)を締結しなければならない。 本請負工事に係る契約締結時において「法定外労災保険」の契約を締結していない場合は、工事着手の前に「法定外労災保険」を締結すること。 (3) 受注者は「法定外労災保険」の保険証券の写しもしくは加入証明書の原本または写しを、工事着手の前に、工事監督員へ提出しなければならない。 (4) 契約書23条に基づき本請負工事の工期を変更したことにより、工期が「法定外労災保険」の保険期間外に及んだ場合、受注者は速やかに変更後の工期による保険期間の変更又は保険の追加契約を行い、変更又は追加して契約した「法定外労災保険」の保険証券の写し又は加入証明書の原本を、工事監督員へ提出しなければならない。 (5) 本請負工事で求める「法定外労災保険」については、保険契約に定める保険金額の多寡や特約の有無の契約内容は問わず、保険契約の事実のみ求めるものとする。 45 コンクリート構造物のひび割れ調査票本工事において、工事完成前にひび割れの発生が確認された場合は、発生状況の調査を行い工事完成時に、ひび割れ調査票を作成し、工事監督員に提出すること。 ひび割れ調査票の作成に当たっては、工事監督員と協議を行い作成すること。 実施する項目(率計上)44 法定外の労災保険の付保について営繕関係安全関係地域連携計上費目仮設備関係46 (1) 「1日未満で完了する作業の積算」(以下、「1日未満積算基準」と言う。)は、変更積算のみに適用する。 (2) 受注者は、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、「1日未満積算基準」の適用について協議の発議を行うこ(3) 同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで1日作業となる場合には、「1日未満積算基準」は適用しない。 (4) 受注者は、協議に当って、「1日未満積算基準」に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料(日報、実際の費用を示す資料等)を監督員に提出すること。 実際の費用を示す資料(契約書、請求書等)により、当初発注時の通常の施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、「1日未満積算基準」は適用しない。 (5) 通年の維持管理業務など人工精算を前提として積算する場合等や通常の積算方法によることが適当と判断される場合には、「1日未満積算基準」を適用しない。 47 区画線復旧後の交通開放作業の実施において消去した区画線は、1日の工程終了時に復旧を行い交通開放すること。 なお、復旧工法については工事監督員と協議すること。 48 すき取り土の再利用北海道建設部「すき取り土再利用暫定基準」に準拠すること。 植生工に係る土質・土壌試験北海道建設部土木工事共通仕様書で植生工施工前に実施することとしている、土質・土壌試験の試験方法や試験基準については、次によること。 (1) 土の粒度試験 試験方法は、JIS A 1204 土の粒度試験方法による。 試験基準は、土質ごとに1箇所とする。 ただし、他の工種で試験を実施している場合は省略することができる。 (2) レキ含有量 試験方法は、目視による。 試験基準は、土質ごと1,000m2につき1箇所とする。 ただし、土質ごとの施工面積が1,000m2未満の場合は、土質ごとに最低1箇所とする。 (3) 土壌硬度、有機含有量、土壌酸度(PH)、リン酸吸収力試験方法は、土壌及び作物栄養の診断基準(北海道立中央農業試験場、北海道農政部農業改良課)及び肥料分析法(農林水産省農業環境技術研究所)、またはこれらと同等の試験方法による。 試験基準は、土質ごと1,000m2につき1箇所とする。 ただし、土質ごとの施工面積が1,000m2未満の場合は、土質ごとに最低1箇所とする。 1日未満で完了する作業の積算について(施工パッケージ)とができる。 49施工歩掛について下記の工種の施工歩掛については、見積りにより策定した歩掛であることから、受注者から希望がある場合は、工事着手前に工事監督員立会いのうえ試験施工を行い歩掛の妥当性を検証すること。 試験施工の結果から、当り単価が2割以上、又は直接工事費で200万円以上かい離した場合は、設計変更で処理することとし、設計変更の有無にかかわらず工事全体で歩掛の妥当性を検証すること。 なお、時間又は日当たり機械運転費については設計変更の対象としない。 対象工種:押出法ポリスチレンフォーム敷設(1)試験施工による確認事項①施工量:各1式、各1箇所②施工日数③作業人員(8時間換算日数)(2)実績報告試験施工を行った場合は、設計変更の有無に関わらず、工事全体での実績を報告すること。 ①施工日数②作業人員(8時間換算日数)塗膜の剥離等作業にかかる取扱いについて(1)塗膜に含まれる鉛等有害物質の含有量を事前に委託業務で調査していない場合①既存構造物の塗膜には、鉛等有害物質の含有が懸念されるため、受注後、速やかに塗膜に含まれる鉛化合物、クロム及びPCBについて含有量試験を行うこと。 ②塗膜を採取する際は、鉛等有害物質の含有が懸念されるため、「鉛中毒予防規則」と「特定化学物質障害予防規則」に基づき、「鉛作業主任者」と「特定化学物質作業主任者」の両者を配置し、適切に作業を行うこと。 ③塗膜含有量調査の結果、塗膜中に鉛等有害物質の含有が確認された場合、当工事における廃棄物処理方法を決定するために、溶出試験が必要となる。 そのため、塗膜中に鉛等有害物質の含有が確認された場合、溶出試験が必要となるため、工事監督員と協議すること。 ④塗膜含有量調査の結果、塗膜中にPCBが確認された場合、作業方法等の見直しが必要となるので、工事監督員と協議すること。 また、剥がした塗膜及び研削材については、廃棄物処分場には持ち込めないため、保管場所等について工事監督員と協議すること。 任者」と「特定化学物質作業主任者」の両者を配置し、適切に作業を行うこと。 (2)塗膜に含まれる鉛化合物を委託業務で事前に確認している場合既存構造物の塗膜には、有害物質の鉛化合物が含まれていることが確認されている。 そのため、塗膜の剥離等作業を行う際は、「鉛中毒予防規則」に基づき、「鉛作業主任者」を配置し、適切に作業すること。 (3)塗膜に含まれるクロムの含有が重量比1%以上であることを委託業務で事前に確認している場合既存構造物の塗膜には、有害物質のクロムが含まれていることが確認されている。 そのため、塗膜の剥離作業等を行う際は、「特定化学物質障害予防規則」に基づき、「特定化学物質作業主任者」を配置し、適切に作業すること。 5051(4)産業廃棄物の取り扱いについて①鉛化合物を含む塗膜及び研削材については、産業廃棄物処分場への搬入を計画しているが、溶出試験の結果、鉛の溶出量が0.3mg/ 以上の場合、特別管理産業廃棄物に区分されるため、受入れ可能である廃棄物処理場に持ち込まなければならない。 そのため、溶出試験の結果、鉛の溶出量が0.3mg/ 以上の場合は、監督員と協議すること。 ②クロムを含む塗膜及び研削材については、産業廃棄物処分場への搬入を計画しているが、クロムの溶出量が1.5mg/ 以上の場合、特別管理産業廃棄物に区分されるため、受入れ可能である廃棄物処理場に持ち込まなければならない。 そのため、溶出試験の結果、クロムの溶出量が1.5mg/ 以上の場合は、工事監督員と協議すること。 (5)PCB検出試験について「○○橋」について、事前に委託業務にて確認を行っているが、旧基準による含有量試験にて行ったものであるため、受注者は工事着手後、速やかに調査を行うこと。 調査の結果、塗膜中にPCBが確認された場合は、作業方法の見直しが必要となるので、工事監督員と協議すること。 週休2日工事の実施について(1)本工事は、「週休2日工事」の対象工事であり、当初予定価格は月単位の週休2日以上の達成を前提とした経費の補正を行っている。 (2)受注者は、月単位の週休2日による施工を希望する場合、契約後、発注者と協議を行い、協議が整った場合に月単位の週休2日による施工を行うこととする。 なお、月単位の週休2日が達成できない場合においても、通期の週休2日による施工に努めること。 (3)月単位の週休2日とは、対象期間の全ての月において、4週8休以上(現場閉所日数(降雨、降雪等による予定外の現場閉所日を含む。)の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態)の現場閉所を行ったと認められる状況をいう。 ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では現場閉所率が28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の閉所を行っている場合に、達成しているものとみなす。 通期の週休2日とは、対象期間の現場閉所率が28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。 対象期間は、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日(各種仮設物を撤去し、現場の清掃を完了した日)までの期間をいう。 なお、年末年始6日間、夏期休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等)は含まない。 契約後、週休2日の対象期間としていた期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議し、現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。 (4)現場閉所とは、巡回パトロール、保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。 なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。 (5)週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。 (6)週休2日の実施の確認方法は、次によるものとする。 1)受注者は、週休2日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。 2)受注者は、実施結果を発注者へ報告する。 (7)発注者が必要に応じ週休2日の実施状況の聞き取り等を行う場合には、受注者は協力するものとする。 (8)受注者が月単位の週休2日による施工を希望しない場合又は現場閉所の達成状況の結果、月単位の週休2日に満たない場合は、労務費、機械経費(賃料)、共通仮設費率及び現場管理費率の補正について、通期の週休2日の補正係数に変更するものとし、通期の週休2日に満たないものは、補正係数を乗じない。 また、市場単価についても月単位の週休2日に満たない場合は設計変更を行う。 なお、その他労務費分が明らかとなっていない単価等については補正の対象としない。 (9)「週休2日工事」について、受注者を対象としたアンケート調査の依頼があった場合は協力するものとする。 52(10)週休2日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期に影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内での期限を設ける必要がある場合は、対象期間外とできる場合があるので、受発注者間協議を行うこと。 (11)その他の事項については、帯広市週休2日工事実施要領によるものとする。 その他(1) 施工箇所に建築物等が近接している場合は、所有者と起工測量時に建築物等の状況を確認し、立会確認書を作成すること。 (2) 設計図書と現場の状況等が異なる場合は、工事施工協議簿を交わさない限り工事に着手してはならない。 (3) ひび割れ補修工施工前に、ひび割れの状況(寸法)について写真撮影し協議すること。 数量を確定させない限り施工を行ってはならない。 53帯広市長 米沢則寿 様1.工事概要2.計画工程表3.現場組織表4.指定機械5.主要船舶・機械6.主要資材7.施工方法8.施工管理計画9.安全管理10 緊急時の体制及び対応11.交通管理12.環境対策13.現場作業環境の整備14.再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法15.社内検査16.法定休日・所定休日17.その他監督員職氏名施 工 計 画 書令和 年 月 日受注者 住所氏名工 事 名 上記工事について、施工計画書を下記のとおり提出します。 上記工事について、施工計画書を受理しました。 令和 年 月 日課 長 係 長 主 任 係 係注 : 現場に施工業者の工事作業所及び現場代理人詰所等がない場合は、施工会社のみの記載とする。 詳細は、北海道建設部土木工事共通仕様書による。 市街地については1/2サイズも設置可能とする。 ご迷惑をおかけします道路を造っています。 令 和 〇 年 〇 月 〇 日 ま で時間帯 〇〇:〇〇~〇〇:〇〇発注者 帯広市都市環境部道路維持課電 話 0155-24-4111(代表)0155-65-4183(直通)工事看板記載仕様御協力願います。 施工者 〇 〇 〇 〇 建 設 株 式 会 社電 話 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇発注者 帯広市都市環境部道路維持課電 話 0155-24-4111(代表)お 願 い係員にお申し出下さい。 道路工事のためご迷惑をお掛けしますが、よろしくなお、お気付きの点は施工者 〇 〇 〇 〇 建 設 株 式 会 社電 話 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇0155-65-4183(直通)市道〇〇線舗装新設工事工事名を標示する【工事監督員】 令和 年 月 日【上記事項について部長 室長 課長 課長補佐 係長 係 監督員 起案日:決裁日:【受 注 者】【上記事項について千円 千円 千円課長 係長 係長 係 係 監督員 主任技術者 現場代理人注:該当する□に を記入すること。 「内容」について、記載欄が不足する場合は別紙への記載を可能とする。 工 事 施 工 協 議 簿(第回)工 事 名件名内容決裁欄令和 年 月 日千円令和 年 月 日令 和 年 月 日請負代金額 今回の変更による増減額 累計増減額 合計見込額 備考道路維持課確認欄受注者確認欄指示、了解しました。 承諾願います。 協議、 提出、 報告 します。 しない。 する。 ただし、詳細については別途指示する。 特記事項工事内容の変更の対象と特記事項協議、 通知、 受理 する。 承諾、添付資料名工事内容の変更の対象とするか、後日指示する。 特記事項課長 係長 主任 係 係令和 年 月 日 から まで予定工程 %( )は工程変更後(作成上の注意)日 付 令和 年 月 日 ( 月分)履 行 報 告 書工事名工 期 令和 年 月 日月 別 実施工程 %3 実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入すること。 4 計画と実施(赤色)を対比した工程表を添付すること。 (記事欄)1 報告は、原則毎月とし、工事監督員へ提出すること。 2 予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入すること。 監督員様工事名工 種 上記の段階確認について、以下のとおり実施します。 監督員 令和 年 月 日 の段階確認の結果、設計図書のとおり施工されて □いる。 □いない。 □詳細については、別途指示する。 監督員 (主 旨) 本様式は、受注者が段階確認を受ける必要がある場合に工事監督員に提出するものである。 (作成上の注意)該当する□内にレを記入すること。 (受注者名)段 階 確 認 願(第 回) 下記について、段階確認をお願いします。 現場代理人令和 年 月 日記段階確認の内容実施希望日 令和 年 月 日細 目 等 品質規格 区 域 等 数量等 呼 称 備 考実施場所 □工事現場、□製作工場、□(実施場所)実施日時 令和 年 月 日 時から 実施者名令和 年 月 日実施方法 □臨 場、□机 上、必要書類□設計図書、□測量結果、□出来形図等、□品質規格証明等□施工管理記録、□写真、□(その他必要書類等)特記事項令和 年 月 日帯広市長 米沢則寿 様令和 年 月 日監督員職氏名工事名工 事 材 料 品 質 確 認 願受注者 住所氏名 上記工事について、工事材料の品質規格証明書を別紙のとおり提出しますので、ご確認願います。 上記工事について、工事材料の品質規格を確認しました。 課 長 係 長 主 任 係 係帯広市長様受注者 工事によって生じた現場発生品について、下記のとおり引き渡します。 現場発生品の内容 (引渡場所が設計図書に記載されていない場合)現場発生品(品名等)の引渡場所について、上記のとおり指示する。 監督員職氏名(主旨) 本様式は、受注者が工事監督員に現場発生品を引き渡す場合に提出するものである。 注 引渡場所が設計図書に記載されていない場合は、工事監督員の指示によること。 現 場 発 生 品 調 書令 和 年 月 日米 沢 則 寿住 所氏 名品 名 品 質 規 格 数 量 単 位 引 渡 場 所記工 事 名引渡希望時期(別紙)工 事 名 ※工事請負契約書に記載されている工事名発注者名称 帯広市排 出 場 所 ※工事請負契約書に記載されている工事場所受 入 場 所 ※特記仕様書に記載されている場所受 入 数 量 ※設計数量 ○○○ m3受 入 費 ○○○円/m3 受 入 期 間 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日支 払 期 限 請求書を受理した日から30日以内 上記について、建設発生土の受入者(以下「甲」という。)と建設発生土の搬入者(以下「乙」という。)は、建設発生土の受入に関し、次のとおり契約を締結し、この契約の締結を証するため本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日甲 住 所名 称代表者 乙 住 所名 称 代表者 建設発生土受入契約書工事請負契約書と同一とする(別紙)令和 年 月 日搬入業者 様受入者 住 所 氏 名 建設発生土の受入について、下記のとおりであることを証明いたします。 工 事 名 市道○○線道路整備工事受 入 数 量 ○○○m3受入完了日 令和 年 月 日上記の建設発生土の受入について確認しました。 令和 年 月 日監督員職氏名建設発生土受入証明書(様式7)帯広市長 米沢則寿 様1 工事の名称2 工事の場所3 再資源化等が完了した年月日4 再資源化等をした施設の名称及び所在地5 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 万円6 再生資源利用実施書(様式1)7 再生資源利用促進実施書(様式2)特定建設資材廃棄物の種類 施 設 の 名 称 所 在 地再 資 源 化 等 報 告 書令和 年 月 日受注者 住所氏名 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条第1項の規定により、下記のとおり、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。 記令和 年 月 日別紙のとおり別紙のとおり再生資源利用促進計画の作成に伴う確認結果票元請建設工事事業者等作成・更新年月日 工事責任者土砂の搬出に係わる土壌汚染対策法等の手続確認結果結果区分建設発生土の搬出先確認結果No 確認結果 詳細令和5年5月版工事名工区等 確認結果注) 結果区分が①の場合には、建設発生土ではなく汚染土としての取扱いとなる搬出先名称(備 考)【補足事項】・フローのうち該当する箇所(Yes又はNo)を赤色に着色ください。 ・本フローは確認結果票とともに記録・保存してください。 土壌汚染対策法等手続の確認フロー(市道○○線道路整備工事)これまでに土壌汚染対策法等に関する手続が行われているか(土壌汚染対策法第3条・第4条・第5条・第14条関係及び都道府県等の土壌汚染に関する条例)Yes No手続の結果、土壌汚染対策法に基づき既に区域指定されている(区域指定の手続中を含む)本工事に関して、(1)一定規模(原則3,000m2、(2)を除く工場等における土地では900m2)以上の土地の形質の変更を行う予定又は(2)工場等で土壌汚染の調査が猶予されている土地における900m2以上の土地の形質の変更を行う予定はあるかYes NoYes No都道府県等の土壌汚染に関する条例に基づき既に区域指定されている(区域指定の手続中を含む)都道府県等の土壌汚染に関する条例で規定される規模以上の土地の形質の変更を行う予定はあるかNoYes本工事に関して、都道府県等へ土壌汚染対策法又は都道府県等の土壌汚染に関する条例に基づき、汚染土壌の区域外への搬出に関する届出を行っているか(汚染土壌の区域外への搬出が無い場合は、その旨を確認したか)Yes No未届の場合、届出が必要(必要に応じて所管の都道府県等へ問合せをすること)Yes No届出の結果、土壌調査が必要と判断されたかNo届出が必要(必要に応じて所管の都道府県等へ問合せをすること)YesNo 土壌調査を実施した結果、土壌汚染対策法又は都道府県等の土壌汚染に関する条例に基づく基準に適合していたかYes・詳細は「確認結果票作成に当たっての解説(土壌汚染対策法等の手続確認編)」を参照ください。 令和5年5月版①届出済(搬出無し確認済)②搬出可能結果区分 確認結果(土壌汚染対策法第6条第1項、第11条第1項) ((1)土壌汚染対策法第4条第1項、(2)同法第3条第7項)〈施工計画書例〉指 定 機 械 一 覧機 種 規 格 台 数 使 用 工 種排出ガス対策メーカー(記入例) (記入例)岩盤掘削 浄化装置付法面整形 非排対土砂掘削 第○次基準排対路盤工締固め〈理由書例〉令和 年 月 日(監督員) 様(受注者名)機 械 名 規 格当該工事で使用できない理由排出ガス対策型建設機械を使用できない理由書工 事 名現場代理人名(例) 資金調達が出来次第、排出ガス浄化装置を設置する予定(1年後を予定)機 械 名 規 格(例) 自社持機械を使用し、排出ガス浄化装置を装着するには資金不足のため今後の使用方針今後の使用方針(例) 自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場に追加されしだい、装着する予定当該工事で使用できない理由(例) 自社持機械に対応する排出ガス浄化装置メーカーが市場にないため発行 月 日令和 年 月 日令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日(電圧 kV)担当者(施工側) 北海道電力ネットワーク㈱ 帯広支店(北電側)《終了確認》 《協議確認》施工会社名 工事担当者連 絡 先事業所 TEL 現場事務所送電線路付近工事協議書工 事 件 名 打 合 せ 日工 期現 場 住 所送 電 線 名 支持物 N o協議内容各 長 担 当 各 長 担 当 協議者TEL発 注 元 TEL協議出席者協 議 場 所氏 名 配電部配電グループ 0155-24-6585別記様式様住 所氏 名1 工事名等2 技能士活用状況等【予定】記載方法等【実績】記載方法等なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。 この報告書(実績)は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。 技 能 士 活 用 状 況 報 告 書( 予 定 ・ 実 績 )※予定・実績のどちらかに○をつけること。 令和 年 月 日帯広市長 米沢則寿受注者工 事 番 号 工 事 箇 所 請 負 代 金 額工 事 名工 事 種 別技能士検定職種予定 実績技能士の活用予定の有無当該工事に従事予定の技能士氏名(1名)及び技能士数当該工事に従事した労働者数(実人員)工 種計特級 1級 2級 左以外の級技 能 士技能士以外1 地盤改良(ウエルポイント)工 ウエルポイント施工該 当の有 無級別 氏 名左の者を含む技能士数人 0 人2コンクリート工型枠施工人 人 人 人 人人 03 コンクリート圧送施工(注)人 人 人人鉄筋施工 人人 人 人人 人 人 人 0 人 人人 人 0 人5 積ブロック工 コンクリート積みブロック施工人 人 人人 0 人 人 人4 6 さく井工 さく井人 人 人人 0 人7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工人 人 人 人 人0 人8 石積み工 石材施工人 人 人 人 人 人人9 植栽工 造園(注) 人人 人 人 0 人 人 人人 0 人 人 人 人人 0 人 10 塗装工 塗装(注)人人 人 11 とび工 とび人 人 人 人 人人 人0 人12 防水工 防水施工人 人 人 人人 人 人 人人13 区画線工 路面標示施工(注) 人人 人 人 0 人人 人 0人 0 人合 計 0人 人 人 人 人 14 上記以外の工種人注 「コンクリート圧送施工」、「造園」、「路面標示施工」、「塗装」の4職種については、平成22年4月10日以後に入札の公告等を行う工事から、土木工事における活用状況を工事施行成績評定において評価することとしています。 ※1 当該工事において、1~13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。 なお、1~13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14 上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0※3なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。 ※5 この報告書(予定)は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。 ※1 この報告書(実績)は、報告書(予定)の記載内容に追記して作成してください。 その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変更しないでください。 ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載してください。 ※2 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員(氏名の総数)を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載してください。 ※2 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する予定が無い場合は「×」を記載してください。 ※3 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を1名分記載するとともに、従事予定の技能士数を記載してください。 なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。 ※4 「14 上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※3と同様に記載してください。 別記様式帯広市長 米沢則寿 様住 所氏 名1 工事名等2 技能士活用状況等【予定】記載方法等【実績】記載方法等なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。 この報告書(実績)は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。 ○○○建設株式会社工 事 番 号 ○○○○ 工 事 箇 所 帯広市○○条○○丁目 請 負 代 金 額 ○○○,○○○,○○○円技 能 士 活 用 状 況 報 告 書( 予 定 ・ 実 績 )※予定・実績のどちらかに○をつけること。 令和○○年○○月○○日受注者 帯広市○○条○○丁目○○番地工 事 名 市道○○線道路整備工事工 事 種 別技能士検定職種予定 実績技能士の活用予定の有無当該工事に従事予定の技能士氏名(1名)及び技能士数当該工事に従事した労働者数(実人員)工 種計特級 1級 2級 左以外の級技 能 士技能士以外1 地盤改良(ウエルポイント)工 ウエルポイント施工該 当の有 無級別 氏 名左の者を含む技能士数人 0 人2コンクリート工○ 型枠施工 ×人 人 人 人 人人 03 ○ コンクリート圧送施工 ○ 1 ○○ ○○ 4人 人 人人○ 鉄筋施工 ○ 未 定 6 人人 人 人人 人 人 人 0 人 人人 人 0 人5 積ブロック工 ○ コンクリート積みブロック施工 ×人 人 人人 0 人 人 人4 6 さく井工 さく井人 人 人人 0 人7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工人 人 人 人 人0 人8 石積み工 石材施工人 人 人 人 人 人人9 植栽工 造園 人人 人 人 0 人 人 人人 0 人 人 人 人人 0 人 10 塗装工 塗装人人 人 11 とび工 とび人 人 人 人 人人 人0 人12 防水工 防水施工人 人 人 人人 人 人 人人13 区画線工 路面標示施工 人人 人 人 0 人 例) 建築配管 ○ 2人 人 0人 0 人合 計 12人 人 人 □□ □□ 2 人 人 14 上記以外の工種人○※1 当該工事において、1~13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。 なお、1~13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14 上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。 ※2 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する予定が無い場合は「×」を記載してください。 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0※3※5 この報告書(予定)は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。 ※1 この報告書(実績)は、報告書(予定)の記載内容に追記して作成してください。 その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変更しないでください。 ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載してください。 ※2 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員(氏名の総数)を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載してください。 ※3 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を1名分記載するとともに、従事予定の技能士数を記載してください。 なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。 ※4 「14 上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※3と同様に記載してください。 なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。 予定に「○」をつける契約書の内容を忘れずに記入してください。 留意事項(予定)該当する工種があった場合は、「○」をつけてください※技能士活用有無に関わらず、いずれかに必ず「○」がつきます該当工種に対する活用予定を「○」「×」で記入※1 ※2 ※3技能士数は、実人員(氏名の総数)で記入願います※4「14」の記載該当工種に対する活用予定を「○」「×」で記入合計の人数が合っているか確認してください記載にあたっては、※1~※4を一読願います。 提出年月日は必ず記載してください技能士を活用しない場合、この欄は空欄とします別記様式帯広市長 米沢則寿 様住 所氏 名1 工事名等2 技能士活用状況等【予定】記載方法等【実績】記載方法等なお、労働者とは、常用労働者、季節労働者、それ以外の労働者のすべてが含まれます。 この報告書(実績)は、技能士活用の有無にかかわらず、工事完成通知書と同時に提出してください。 ※3※5 この報告書(予定)は、技能士活用の有無にかかわらず、工事工程表と同時に提出してください。 ※1 この報告書(実績)は、報告書(予定)の記載内容に追記して作成してください。 その際、予定の記載内容に変更が生じた場合であっても、予定の記載内容は変更しないでください。 ただし、設計変更等により新たに該当する工種が増えた場合については、「該当の有無」欄に「○」を記載し、実績のみ必要事項を記載してください。 ※2 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別について、その工種に従事した労働者の実人員(氏名の総数)を技能士の級別及び技能士以外に分類して記載してください。 ※3 「技能士の活用予定の有無」欄に「○」を記載した工種については、当該工事に従事予定の技能士の級別及び氏名を1名分記載するとともに、従事予定の技能士数を記載してください。 なお、技能士の氏名が確定していない場合は、「未定」と記載してください。 ※4 「14 上記以外の工種」において、技能士が従事する場合は、「技能士検定職種」欄に従事する技能士の技能士検定職種の名称を記載するとともに、上記※3と同様に記載してください。 なお、複数の職種が従事する場合は、適宜欄を追加して記載してください。 ※1 当該工事において、1~13に示す工事種別に該当する工種がある場合は、該当する工事種別の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。 なお、1~13に示す工事種別に該当する工種が無い場合、又は該当する工種以外の工種がある場合は、「14 上記以外の工種」の「該当の有無」欄に「○」を記載してください。 ※2 「該当の有無」欄に「○」を記載した工事種別については、「技能士の活用予定の有無」欄に、技能士を活用する予定がある場合は「○」を、技能士を活用する予定が無い場合は「×」を記載してください。 人 1 人 13 人 21 人 0 人 4 人 3人合 計 10人 0 人 0 人 6 人 0 人 0 14 上記以外の工種人○ ×人 人 0人 6人 人 人 人人13 区画線工 路面標示施工 人人 人 人 0 人0 人12 防水工 防水施工人 人 人 人 人 人人 人10 塗装工 塗装人人 人 11 とび工 とび人 人 人0 人 人 人 人人 0 人人9 植栽工 造園 人人 人 人 0 人 人 人人人 人 人 人 人 人8 石積み工 石材施工人 0 人7 コンクリート補修工 樹脂接着剤注入施工人 人 人 人 人0 人6 さく井工 さく井0 人 0 人 0 人人 2 人 6 人5 積ブロック工 ○ コンクリート積みブロック施工 ×人 2 人 1 人 10 人 0 人 人 0 人4 ○ 鉄筋施工 ○ 未 定 6 人 0人 人 0 人 5人 人 0 人 0 人 4 人 0 人 2 3 ○ コンクリート圧送施工 ○ 1 ○○ ○○ 4人 0 人 0 人 0人 2人 0 人2コンクリート工○ 型枠施工 ×人 人 人 人 人人 51 地盤改良(ウエルポイント)工 ウエルポイント施工該 当の有 無級別 氏 名左の者を含む技能士数工 事 名 市道○○線道路整備工事工 事 種 別技能士検定職種予定 実績技能士の活用予定の有無当該工事に従事予定の技能士氏名(1名)及び技能士数当該工事に従事した労働者数(実人員)工 種計特級 1級 2級 左以外の級技 能 士技能士以外○○○建設株式会社工 事 番 号 ○○○○ 工 事 箇 所 帯広市○○条○○丁目 請 負 代 金 額 ○○○,○○○,○○○円技 能 士 活 用 状 況 報 告 書( 予 定 ・ 実 績 )※予定・実績のどちらかに○をつけること。 令和○○年○○月○○日受注者 帯広市○○条○○丁目○○番地実績に「○」をつける最終実績の内容を忘れずに記入してください。 留意事項(実績)※2予定の記載内容は変更しない合計の人数が合っているか確認してください記載にあたっては、※1~※2を一読願います。 設計変更等で工種が増えた場合のみ「○」を追加します(工種が減の場合は削除しない)※1合計の人数が合っているか確認してください技能士以外の労働者数も記載が必要です人数は、延べ人数ではなく、『氏名の総数』を記載します提出年月日は必ず記載してください立会人氏名社 内 完 成 検 査 報 告 書令和 年 月 日帯広市長 米沢則寿 様受注者 住 所氏 名工事名上記工事について、社内検査を行った結果、完成と認められるので報告します。 検査年月日 令和 年 月 日検査員職氏名令和 年 月 日帯広市長 米沢則寿 様受注者 住 所 氏 名 下記のとおり図書等について借受けました。 工 事 名 市道○○線道路整備工事借 受 場 所 帯広市都市環境部土木室道路維持課借 受 期 間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日返納予定日 令和 年 月 日借受品明細単位 貸与数量注意事項 ・帯広市個人情報保護条例第4条に基づき、借受品に含まれる個人情報が、借受者以外の第 三者に漏洩することがないように、取扱いには十分注意すること。 ・借受期間中に、物品の紛失、損傷、汚損等が発生した場合は、借受者の責任において復元 すること。 ・借受品の転貸は絶対にしないこと。 上記の図書等の貸出しについて確認しました。 令和 年 月 日監督員職氏名 借 受 書品 目 品質・規格・性能令和 年 月 日帯広市長 米沢則寿 様受注者 住 所 氏 名 下記のとおり図書等について返納いたします。 工 事 名 市道○○線道路整備工事返 納 場 所 帯広市都市環境部土木室道路維持課借 受 期 間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日返納予定日 令和 年 月 日借受品明細単位 貸与数量上記の図書等の返納について確認しました。 令和 年 月 日監督員職氏名 返 納 書品 目 品質・規格・性能令和 年 月 日産業廃棄物管理票 (マニフェスト) 総括表受注者 住 所氏 名産廃種類: 工事名:番号 搬出日運搬業者名 運搬車両 搬出先処分量 累計処分量 備考運転者名 車両番号 積載可能重量 (処分業者名)1 R1.10.31㈱○○興業1234 10t □□工業 10.00 t 10.00 t○△差 -9.00 t 0%実 施 数 量 ( 合 計 ) 0.00 t設 計 数 量 ( 合 計 ) 9.00 t年 月 日帯広市長 様受注者 住所氏名当該工事の施工体制を、別紙のとおり定めたので関係書類を添付して報告します。 係 課 長 係 長 主 任 係施 工 体 制 報 告 書工 事 名米 沢 則 寿令和様 上記項目について令和 年 月 日立会を実施した。 (主 旨) 本様式は、受注者が工事監督員の立会を受ける必要がある場合に工事監督員に提出するものである。 (受注者名)令和 年 月 日 監督員現場代理人立 会 願下記項目について、立会を願います。 工 事 名項 目 内 容希 望 日 時令和 年 月 日監督員職氏名1.本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という。)の対象工事である。 2.建設リサイクル法に係る特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルトコンクリート)を用いた工作物等の解体 においては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施工規則」に定められた方法により分別解体等をすること。 3.分別解体等を実施する者(下請け含む。)は建設業法の土木工事業、建築工事業、とび・土木工事業に係る第3条第1項の許可を受けた者か、解体工事業登 録を受けた者が施工すること。 また、解体工事業登録を受けた者から分別解体等を実施する場合は、分別解体等を実施する場所において解体工事業に係る登録 等に関する省令に定められた解体工事業者登録票を掲示し、解体工事業登録者が選出した建設リサイクル法に規定される技術管理者に、その分別解体等を監督 させなければならない。 4.分別解体によって発生する特定建設資材廃棄物(コンクリート、木材、アスファルトコンクリート)は、次の表のとおり再資源化すること。 なお、分別解体 により分離された鉄は発生材として処理すること。 また、工事の状況・再資源化施設の状況などにより、次の表により難い場合は、その理由書並びに必要な資 料を提出の上、『契約変更』について監督員と協議すること。 手作業 片道 時間9~17時44.18 13.6 30㎝以下㎞ 詳細は確認すること手作業 片道 時間9~17時30㎝以下㎞ 詳細は確認すること手作業 片道 時間9~17時30㎝以下㎞ 詳細は確認すること手作業 片道 時間9~17時30㎝以下㎞ 詳細は確認すること手作業 片道 時間9~17時30㎝以下㎞ 詳細は確認すること手作業 片道 時間9~17時30㎝以下㎞ 詳細は確認すること手作業 片道 時間9~17時30㎝以下㎞ 詳細は確認すること手作業 片道 時間9~18時30㎝以下㎞ 詳細は確認すること手作業 片道 時間9~19時30㎝以下㎞ 詳細は確認すること5.当該工事受注後速やかに再資源利用計画書(搬入)及び再資源利用促進計画書(搬出)の必要事項を記載し工事監督員に提出すること。 また、実施状況を 把握し、再資源利用実施書及び再資源利用促進実施書を作成し、工事完成後、工事監督員に提出するとともに、一年間保存すること。 提出方法は、工事監督 員の指示によること。 (舗装道路改良工事その10)手作業及び機械作業手作業及び機械作業手作業及び機械作業手作業及び機械作業手作業及び機械作業手作業及び機械作業建設リサイクル法に係る特定建設廃棄物の処理についての仕様書m3備 考アスファルト塊 ㈱ティー・ワイ受入れ・搬入条件についての明示(経路は図面に表示)〇運搬距離帯広市清川町東2線101手作業及び機械作業手作業及び機械作業分 別 解 体等 の 方 法手作業及び機械作業特定建設資材廃棄物数 量 所 在 地 ( 住 所 )会社名及び再資源化施設名・管理者名・工事名等7341 八千代・広野西1線線位 置 図舗装道路改良工事 その10令和7年度舗装道路改良工事その10数 量 計 算 書【当初】7341八千代・広野西1線線460.00 460.003.007341八千代・広野西1線線0.8m3BH 850 849.49 849.49土砂 オープンカット10tDT 850 849.49 849.4915.5km以下・DIDなし850 849.49 849.49補足材なし 1,460 1,456.50 1,456.50補足材あり 砂t=50mm 1,460 1,456.50 1,456.50土木用断熱材t=50mm 1,460 1,456.50 1,456.50切込砂利0~80㎜ 1,530 1,533.82 1,533.82t=24㎝切込砂利0~40㎜ 1,680 1,678.62 1,678.62t=20㎝細粒度ギャップAC 車道 機械 1,470 1,472.50 1,472.50t=3㎝ 1.4m≦B≦3.0m プライム補足材有り t=3㎝ 276 275.83 275.83AC舗装版t≦15㎝ 14 14.00 14.00 概数AC舗装版t≦15㎝ 1,470 1,472.50 1,472.50 概数AC殻 DID無 44 44.18 44.18 概数L≦22.0㎞AC殻 44 44.18 44.18 概数地区単交替要員無 17 17交替要員無 17 17構造物撤去工不陸整正 m2下層路盤(車道・路肩部)保護路肩舗装工 保護路肩粗粒材 m2構造物取壊し工 舗装版切断 mアスファルト舗装工(別紙算出調書より)表層(車道・路肩部) m2仮設工 交通管理工 交通誘導警備員A 人日舗装版破砕 m2運搬処理工 殻運搬 m3交通誘導警備員B 人日殻処分 m3土砂等運搬 m3m2舗装工 舗装準備工 不陸整正 m2調整層 m2凍上抑制層 m2残土等処分 m3備 考道路土工 掘削工 掘削 m3再 計 合 計 工種(レベル2) 種別(レベル3) 細別(レベル4) 規格(レベル5)舗装道路改良工事その10【当初】工事区分(レベル1)舗装工事 単位 合 計 備 考数 量 集 計 表舗 装 幅 員 ( 車道 ) m工事区分(レベル1)舗装工事舗 装 延 長 ( 車道 ) m【当初】A 17 人 × = 17人B 17 人 × = 17人7341土砂掘削(OC) 障害無し 5,000m3未満 m3 849.49 849.49 230 3.69不陸整正 m2 3,188.83 3,188.83 1,510 2.11 不陸+保護路肩土工計 5.80調整層 2層 車道 m2 3,067.64 3,067.64 940 3.26 t= 24㎝凍上抑制 1層 車道 m2 1,456.50 1,456.50 800 1.82 t= 5㎝下層路盤 1層 車道 m2 1,678.62 1,678.62 940 1.79 t= 20㎝路盤工計 6.87車道・路肩部 基層・中間層・表層 1.4m以上3.0m以下、70㎜以下 m2 1,472.50 1,472.50 1,300 1.13 t= 3㎝舗装工計 1.13舗装切断 t≦15㎝ m 14.00 14.00 230 0.06アスファルト舗装版破砕 t≦15㎝ 対策不要・直接掘削・積込 m2 1,472.50 1,472.50 510 2.89撤去工計 2.95計 16.75再計(切り上げ) 17 道路土工日数 備考 工種交通管理工 交通誘導警備員 算出調書舗装道路改良工事その10規格 単位交通誘導員計AB日当り施工量 計1人配置1人配置路線毎数量 舗装工(路盤工) 舗装工(表層工) 構造物撤去工【当初】L=460.00 W=3.00 舗装道路改良工事その10工種(レベル2) 種別(レベル3) 細別(レベル4) 規格(レベル5) 数 量 単位 備 考道路土工 掘削工 掘削 0.8m3BH 下層路盤合計 1,678.62×0.20 = 335.72土砂オープンカット 調整層合計 1,533.82×0.24 = 368.12断熱材・敷き砂合計 1,456.50×(0.05+0.05) = 145.65ΣV = 849.49 m3残土処理工 土砂等運搬 10tDT 掘削合計と同じ = 849.49 m3L≦15.5km・DID無(バイオ・フィードまで 12.3km)残土等処分 運搬土量合計と同じ = 849.49 m3舗装工 舗装準備工 不陸整正 補足材なし ①②③路床仕上げ 1,456.50 = 1,456.50 m2不陸整正 補足材あり 砂t=5cm ①②③ 460.00×3.00+4.50×(4.00+13.00)/2×2か所 = 1,456.50 m2凍上抑制層 土木用断熱材 t=50mm ①②③ 460.00×3.00+4.50×(4.00+13.00)/2×2か所 = 1,456.50 m2調整層(車道部) 切込砂利0~80mm ①②③ 460.00×(3.00+3.32)/2+4.50×((4.00+13.00)/2+(4.32+13.32)/2)/2×2か所 = 1,531.54t=24cm 摺付部 1.09/2×4.00×2か所 = 4.36②③重複部控除 -(0.16/2×13.00×2か所) = -2.08ΣA = 1,533.82 m2下層路盤(車道・路肩部) 切込砂利0~40mm ①②③ 460.00×(3.32+3.60)/2+4.50×((4.32+13.32)/2+(4.60+13.60)/2)/2×2か所 = 1,672.24t=20cm 摺付部 (1.09+2.00)/2×4.00×2か所 = 12.36②③重複部控除 -((0.16+0.30)/2×13.00×2か所) = -5.98ΣA = 1,678.62 m2表層(車道・路肩部) 細粒度ギャップAC ①②③ 460.00×3.00+4.50×(4.00+13.00)/2×2か所 = 1,456.50車道・機械 1.4m≦B≦3.0m 摺付部 2.00×4.00×2か所 = 16.00t=3cm プライムコート ΣA = 1,472.50 m2保護路肩舗装工 保護路肩粗粒材 補足材有りt=3cm (460.00×2+6.36×4-13.00×2)×0.30 = 275.83 m2W=30cm構造物撤去工 構造物取壊し工 舗装版切断 AC舗装版t≦15cm 3.00×2か所+4.00×2か所 = 14.00 m 概数舗装版破砕 AC舗装版t≦15cm ①②③摺付部 1,472.50 = 1,472.50 m2 概数(表層施工面積合計と同じ)運搬処理工 殻運搬 AC殻 ①②③摺付部 1,472.50×0.03 = 44.18 m3 概数L≦22.0km・DID無(ティー・ワイまで13.6km)殻処分 AC殻 44.18 = 44.18 m3 概数44.18×2.35/44.18 = 2.35 (t/m3) (単位体積重量)仮設工 交通管理工 交通誘導警備員A 交替要員無 別紙算出調書参照 人日交通誘導警備員B 交替要員無 別紙算出調書参照 人日数 量 計 算 書 7341 八千代・広野西1線線工事区分(レベル1)舗装工事計 算 式縮 尺路 線 名工 事 名年 度図面番号7341 八千代・広野西1線線7112道道216号路線図711473327344文文図 示〒73411:1000.30 3.00 0.303.600.20下層路盤 0~40㎜級 t=0.20m調整層 0~80㎜級 t=0.24m0.24土 工 定 規 図 ①1:1000.30 0.300.20 0.244.00~13.004.60~13.60土 工 定 規 図 ②③1:100摺 付 部 断 面 図令和7年度舗装道路改良工事その101/10.202.00 ②③0.241.09下層路盤 0~40㎜級 t=0.20m下層路盤 0~40㎜級 t=0.20m調整層 0~80㎜級 t=0.24m調整層 0~80㎜級 t=0.24m細粒度ギャップAC t=0.03m細粒度ギャップAC t=0.03m敷砂 t=0.05m凍上抑制層 t=0.05m 凍上抑制層 t=0.05m敷砂 t=0.05m(土木用断熱材) (土木用断熱材)3.003.004.007341 八千代・広野西1線線4.00①② ③摺付部摺付部2.004.502.004.5013.0013.006.366.366.366.364603.00平 面 図1:500(帯広市 広野町西1線)本工事施工延長 L=460.00m460.00340 440 320 318 300 280 20工事起点BP=0.00工事終点EP=460.00令和6年度舗装道路整備工事第10工区にて施工済み7332 広野・太平上清川線0.16 0.16 3.003.320.16 0.16 4.00~13.004.32~13.32細粒度ギャップAC t=0.03m土木用断熱材の材料仕様は以下を満たすものであること 2種B 圧縮強さ 36N/cm2・JIS A 9511 押出式ポリスチレンフォーム保温板設計図

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