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北海道農政事務所本庁舎ほか移転業務

農林水産省北海道農政事務所の入札公告「北海道農政事務所本庁舎ほか移転業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/08/31です。

発注機関
農林水産省北海道農政事務所
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/08/31
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
北海道農政事務所本庁舎ほか移転業務(PDF : 241KB) - 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年9月1日支出負担行為担当官北海道農政事務所長 小島 吉量◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 011 調達内容(1) 品目分類番号 53、57(2) 購入等件名及び数量 北海道農政事務所本庁舎ほか移転業務 一式(3) 調達案件の仕様等 入札説明書による。(4) 履行期間 契約締結日から令和8年6月30日まで。(5) 履行場所 入札説明書及び仕様書による。(6) 入札方法 落札者の決定は、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするの- 2 -で、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(7) 電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、入札等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に書面により申出のうえ、紙入札等によることができる。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「運送」において、「A」又は「B」の等級- 3 -に格付されている、北海道地域の競争参加有資格者であること。(4) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(5) 各庁の契約担当官等から、製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。(6) 電子調達システムによる場合は、電子認証を取得していること。3 入札書の提出方法及び場所等(1) 入札書の提出方法 電子調達システムによるが、電子調達システムに停電等の不具合、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。(2) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の問い合わせ先 〒064-8518北海道札幌市中央区南22条西6丁目2-22- 4 -北海道農政事務所会計課 笠谷 靖孝 電話011-330-8762(3) 入札説明書の交付方法 本公告日から調達ポータル上にてダウンロード可能。https://www.p-portal.go.jp(4) 入札説明会の日時及び場所 令和7年9月11日午後1時30分 北海道農政事務所 TV会議室(5) 証明書等の提出期限 令和7年 10月22日午後5時(6) 入札書の受領期限 令和7年11月13日午後5時(7) 開札の日時及び場所 令和7年11月14日午後2時 北海道農政事務所会計課 TV会議室4 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書で示した競- 5 -争参加資格に関する証明書等を令和7年10月22日午後5時までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該証明書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。当該証明書等に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の入札、証明書等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び入札心得の規定に違反した者の入札は無効とする。(5) 契約書の作成の要否 要。(6) 落札者の決定方法 本公告に示した調達案件を履行できると支出負担行為担当官が判断した証明書等を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格- 6 -が予算決算及び会計令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予算決算及び会計令第86条の調査を行うものとする。また、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(7) 手続きにおける交渉の有無 無。(8) 詳細は入札説明書による。6 Summary(1) Official in charge of disbursement ofthe procuring entity : KOJIMA Yoshikazu,Director General of Hokkaido District A-griculture Office. (2) Classification of the services to be- 7 -procured : 53,57(3) Nature and quantity of the services tobe required : Relocation of Hokkaido A-griculture Office Head Office and otherlocations 1set(4) Fulfillment period : From the day ofthe agreement through 30 June, 2026(5) Fulfillment place : As shown in the t-ender documentation and specification(6) Qualification for participating in thetendering procedures : Suppliers eligi-ble for participating in the proposed t-ender are those who shall :① not come under Article 70 of the Ca-binet Order concerning the Budget, Au-diting and Accounting. Furthermore, m-inors, Person under Conservatorship orPerson under Assistance that obtainedthe consent necessary for concludinga contract may be applicable under ca-- 8 -ses of special reasons within the saidclause. ② not come under Article 71 of the Ca-binet Order concerning the Budget, Au-diting and Accounting. ③ have the Grade "A" or "B" in termsof qualification in the "Transportati-on" of "Provision of services" at Hok-kaido area for participating in tende-rs by Ministry of Agriculture, Forest-ry and Fisheries (Single qualificationfor every ministry and agency) in thefiscal year 2025, 2026 and 2027. ④ meet the qualification requirementswhich the Obligating Officer may spec-ify in accordance with Article 73 ofthe Cabinet Order concerning the Budg-et, Auditing and Accounting. ⑤ prove not to be a period of receivi-ng nomination stop from the contracti-- 9 -ng officer etc. ⑥ acquire the electric certifica -te in case of using the Electro -nic Bidding system. (7) Time limit for submission of certific-ates : 5:00 P.M., 22 October, 2025(8) Time limit for tender : 5:00 P.M., 13November, 2025(9) Contact point for the notice : KASAYAYasutaka, Accounting Section of Hokkai-do District Agriculture Office, 6- 2- 22 Minami22jo Nishi Chuo -kuSapporo city Hokkaido 064- 8518 J-apan.TEL 011- 330- 8762 - 1 -北海道農政事務所本庁舎ほか移転業務仕様書1 業務の目的「北海道農政事務所本庁舎ほか移転業務」(以下「本業務」という。)は、北海道農政事務所本庁舎及び白石庁舎(以下、「本庁舎」という。)の庁舎機能を現在の庁舎から建設中の札幌第4地方合同庁舎へ円滑に移転させることを目的としている。2 契約期間契約締結日から令和8年6月30日まで3 業務の履行場所札幌第4地方合同庁舎、北海道農政事務所本庁舎(エムズ南 22 条ビル(以下「エムズビル」という。))及び白石庁舎4 移転の時期及び業務実施場所について移転の時期及び移転業務実施場所については、以下のとおりとする。(1)移転の時期札幌第4地方合同庁舎への移転実施は、令和8年5月2日から令和8年5月6日までの間に業務を実施すること。なお、監督職員と事前に協議を行い、了承を得た場合には、上記以外の時期においても移設作業を実施することができる。(2)移転業務実施場所【移転先】札幌第4地方合同庁舎 ※令和8年2月末完成予定。住 所 :北海道札幌市中央区北2条西19丁目7番外建物概要 :地上9階延床面積 :13,458.62㎡入 居 階 :1階消費者の部屋、2階~5階の一部延床面積 :3,901.94㎡エレベータ:乗用3機(1機当たり積載荷重1,000kg)(かご内寸法 H2,300mm×W1,600mm×D1,500mm、扉開口 W900mm×H2,100mm):人荷用1機(積載荷重1,000kg)(かご内寸法 H2,300mm×W1,600mm×D1,500mm、扉開口 W1,000mm×H2,100mm)【移転元①】北海道農政事務所本庁舎(エムズビル)住 所 :北海道札幌市中央区南22条西6丁目2番22号建物概要 :地上5階入 居 階 :第2ビル1~5階、第3ビル1~2階延床面積 :3,440.9㎡エレベータ:第2ビル1機、第3ビル1機(積載荷重1,000kg)- 2 -(かご内寸法H2,275mm×W1,500mm×D1,590mm、扉開口W900mm×H2,100mm)【移転元②】白石庁舎住 所 :北海道札幌市白石区平和通2丁目北5-10建物概要 :地上2階延床面積 :827.32㎡エレベータ:なし5 業務内容について受注者は、契約締結後、速やかに全体の実施工程表を作成し、監督職員の承認を得るとともに、移転業務実施において、以下の業務を行うこと。移転業務を行うに当たり、事前に図面等を確認した上で、業務を実施すること。なお、図面等については、令和7年4月現在のため、逐次現状を確認しながら実施すること。(1)庁舎移転に係る事前準備業務① 現地調査及び確定レイアウト図の作成現状配置図(移転元)及び移転先レイアウト図(移転先)を活用し、現地調査を実施すること。当該作業は、「② 説明会の開催」の説明会実施前に行い、受注者は、現状配置図(移転元)と移転先レイアウト図(以下「確定レイアウト図」という。)について、確認の上、必要に応じて修正を行い、監督職員の確認を受けること。なお、説明会実施後においても、組織変更等により大幅な人員の増等があった場合には、発注者と受注者双方の協議の上、受注者は確定レイアウト図の修正を行うこと。② 説明会の開催移転に際し、事前に職員向けの説明会を実施するに当たり、実施方法(対面又は動画等)について、監督職員と協議を行った上で、業務を実施すること。なお、説明に当たっては、①で作成した確定レイアウト図を基に説明会を実施すること。(想定設定回数:年度内に1回、令和8年4月に1回の計2回程度)③ 移転用資材の準備移転用資材として、下記の資材等を必要数用意すること。なお、移転元への移転用資材納品作業は、令和8年1月及び2月にそれぞれ1回、4月に1回の合計3回を予定している。ア 移転作業用段ボール箱(封印処理が必要な段ボール含む。)イ ダンボール梱包用テープウ 梱包材固定用養生テープエ 移転先指示用ラベルオ その他、食器棚の備品(陶器類)、長物、精密機器等、われ物に対する必要な数量の緩衝材(気泡・発泡緩衝材、巻ダンボール、取扱注意テープ等)(2)移転業務について①移転実施日移転業務については、4(1)の期間に実施すること。なお、業務の実施に- 3 -当たっては、監督職員と協議を行い、円滑に業務を実施すること。② 移転先先行墨出し作業(事務机配置用の床墨作業)移転先入居階に対し、確定レイアウト図を基に什器設置予定箇所に対する先行墨出し作業を行うこと。実施日については、監督職員と協議の上、札幌第4地方合同庁舎へ移転する前日までに完了していること。③ 養生作業本業務実施に当たり、原則として什器類の養生は行わず、移転元・移転先の居室戸口の枠養生、共用部廊下(床面・壁面)、屋内階段、エレベータ、その他必要箇所の養生を行い、移転終了後には全て撤去すること。(床養生には、防炎協会が認定している厚さ3㎜以上の防炎養生青ベニアを使用すること)④ 書類及び書籍の梱包、開梱作業に係る責任区分について全工程を通じ、書類及び書籍(以下「書類等」という。)の梱包開梱作業についてのそれぞれの作業範囲は、以下のア及びイのとおりとするが、事前に監督職員と協議を行い、梱包作業箇所を明確にし、梱包漏れがないようにすること。ア 職員の作業範囲…事務机回りの手元書類等及び置物備品等(引き出し、脇机等の内容物を含む)並びに個別に梱包する必要がある書類、消耗品等の梱包開梱、廃棄する予定の物品等の選別等イ 受注者の作業範囲…上記ア以外の共用書類等(書架・収納庫内書類等)移転元の書架及び収納庫棚の棚割りから梱包を行い、移転先においても同様に書架へ配置する作業までを実施すること。棚上書類の偏り、隙間が生じたことによる戻し方の現地判断等は不問とする。そのほか、移転先での書類の配置作業等につき疑義が生じた場合には、監督職員の指示を仰いで作業を実施すること。なお、梱包作業の計画等については、監督職員との事前協議による。なお、移設を予定している物品については、予め書類を梱包し、移設できる環境を事前に整えておくこと。⑤ 搬出及び搬入作業について什器及び段ボール等の搬出に当たっては、確定レイアウト図等に基づき、指定された場所に配置すること。ただし、監督職員と予め協議の上、了承を得た場合には、移設作業を実施することができる。作業期間中にエムズビルに係る別途工事等がある場合の調整等を含め、予め監督職員と協議を行い、指定作業動線を決定すること。指定作業動線以外は搬出入の動線として使用しないこと。 搬出及び搬入作業の実施に当たり、近隣住民及びエムズビルのテナント入居者に対する騒音配慮、第三者の安全通行等についても細心の注意を払うこと、また移転元及び移転先の建物使用等のルールを遵守すること、そのほか移転先の建物に既に設置されている什器等については、破損等生じることがないよう必要な対策を施した上で、作業を実施すること。搬送中の段ボール等の紛失防止策については、セキュリティや紛失防止の措置が十分保たれるよう受注者側において対策を施すこと。封印処理(個人情報を含む台帳、その他重要書類)を行った段ボールについては、以下のア~オの項目について、管理台帳を作成し、管理システム等を用いて数量及び運搬記録を確認- 4 -できるよう、画像及びバーコード等で荷物の個体番号をデータ管理し、運搬記録で確認が取れない荷物は、画像による追跡ができるようにすること。ア 台帳登録数量イ 搬出数量ウ 積込数量エ 取降数量オ 搬入数量札幌第4地方合同庁舎への搬入時には、交通誘導警備業務2級以上の資格を有した警備員を配置させること。⑥ OA機器等の搬出及び搬入作業についてOA機器及びその他機器の搬出入に際しては、監督職員と事前に十分な打合せを行い、運搬中における横転や破損等の事故のないよう細心の注意をもって行うこと。プリンタ及び複合機の移転については、梱包は受注者側で行い、リース契約によるものも含まれるので、梱包・運搬の際には細心の注意を払い、損傷及び破損等があった場合の責務は受注者側で負うこと。なお、リース契約事業者と協議の上、移設すること。なお、職員が通常業務で使用しているパソコンについては、職員各自が所持して移転することから、本業務の対象外とする。机等に備え付けの液晶ディスプレイは本業務により、札幌第4地方合同庁舎に運搬し、指定の場所に設置をすること。⑦ 什器等の移設について確定レイアウト図に基づき、各職員個人使用の机・椅子及びロッカーの各什器類及びその他共用OA機器類についての移設は、4(1)の期間に行うこと。ただし、監督職員と予め協議の上、了承を得た場合には、移設作業を行うことができる。一部、什器の扉を外して使用している等、什器本来と異なる使用を行っている場合は、移転先で本来の什器仕様にて使用できるように、取り外された部品も一緒に移設すること(当該部品が存在しない場合は、この限りではない)。その場合の移転先指示用ラベルの貼付けは、職員の作業範囲とする。なお、受注者は、搬出物品及び搬出動線について、事前に現状確認等を行うこと。また、対象部課室毎の条件を良く理解した上で、現実的かつ効率的な移転作業を行うこと。二次側電源配線、OAタップ及び無線LAN(以下「OAタップ等」という。)の敷設は、別途契約の工事において、OA床上に設置は終了している。什器を設置する際は、予め受注者側でOA床からの取り出し口の確認を行い、机下に設置すること。また、余剰のOAタップ等については床下に収納すると共にOA床上に目印を設置すること。設置する目印の材料及び場所については、監督職員より指示を行う。なお、共用OA機器類の電源は、監督職員が指示する回路に接続すること。電源が必要とされる事務機器等の設置場所近傍にOAタップ等がない場合は、監督職員及び受注者が協議のうえ、調整を行うものとする。(不足するOAタップ等は発注者が用意する。)⑨ 什器の転倒防止について- 5 -什器の転倒防止作業は、4(1)の期間に実施すること。ただし、事前に監督職員と協議の上、了承された什器については、指示された期間に作業を行うことができる。受注者は、監督職員と十分な事前協議を行い、施工する場所ごとに工法を十分検討の上、作業を実施すること。なお、移転先での什器の固定に当たっては、現状の転倒防止用部品等を再使用することも可とする。⑩ 移転業務完了後の移転用資材の回収処理について監督職員指定期日(週末平日の夕方等)に、移転先庁舎において使用した移転用資材の回収作業を令和8年5月29日(金)までに3回程度行い、残置することなく回収すること。回収日については、各室部課の監督職員と調整して実施すること。(3)その他① 移転作業は、正確かつ迅速に行い、北海道農政事務所職員の業務に支障を来すことのないよう十分に配慮し、指定された期日内に完了させること。また、原則として、移転元・移転先共に各執務室内の騒音を伴う作業については、平日は17時15分以降から着手すること。各部課室の書架・収納庫内への書類再配架作業においても同様に、原則として日曜日の17時完了を前提とするが、監督職員が了承した場合においては、その限りではない。なお、執務室以外の書庫及び会議室等においては、平日作業を行うことができる。② 現在入居しているエムズビルは、第2ビル及び第3ビルに入居しており、第2ビルについては、移転期間中の養生の撤去は不要。第3ビルについては、3階以上には他のテナントが入居していることから、共用部においては、搬出時間帯及び作業実施中は養生を施し、作業終了の都度、撤去すること。なお、白石庁舎は、北海道農政事務所の庁舎であるため、養生は不要。③ 受注者決定時点で移転対象場所及び移転対象物の増減が発生している可能性があるが、受注者は契約金額の範囲内で最善の調整対応を図ること。④ 運送保険等に要する費用は、本業務の請負金額に含めること。⑤ 現金及び有価証券の類の運搬は、本業務の対象外とする。⑥ エムズビルについては、令和8年5月6日以降、原状回復工事等を実施する予定であるため、移転作業後残置物の有無について確認を行うこと。なお、残置物について疑義がある場合には、監督職員に確認を行うこと。6 受注者の責務(1) 受注者は、契約締結後速やかに責任者及び副責任者(以下「責任者等」という。)を選定し、監督職員に提出すること。責任者等には、本業務を実施するために必要な能力及び経験を有する自社の者を選任すること。なお、責任者等の選任については次の要件を満たすこと。① 受注者は、発注者と連絡を密にし、本業務を円滑に遂行するため、受注後速やかに発注者との窓口となる責任者1名及び副責任者2名以上を選任すること。 以下に同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約に基づく業務を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)2 受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(業務従事者への周知)3 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護の徹底について周知しなければならない。(適正な管理)4 受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(収集の制限)5 受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(利用及び提供の制限)6 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(複写・複製の禁止)7 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。(安全管理の確認)8 発注者は、受注者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また、発注者は必要と認めたとき、受注者に対し個人情報の取扱い状況について報告を求め、又は受注者が個人情報を取り扱う場所で、当該取扱状況を検査することができる。(廃棄)9 受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。(事故発生時における報告)10 受注者は、この契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれがある場合は、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。別紙2環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書以下のア~カの取組について、実施状況を報告します。ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。事業名:組織名・代表者氏名:住所:連絡先:具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ 廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ 工事等を実施する場合は、生物多様性に配慮した事業実施に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・近隣の生物種に影響を与えるような、水質汚濁が発生しないよう努めている。☐ ☐・近隣の生物種に影響を与えるような、大気汚染が発生しないよう努めている。☐ ☐・施工にあたり使用する機械や車両について、排気ガスの規制に関連する法令等に適合したものを使用する。 ☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )カ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。☐ ☐・従業員等の向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。また、定期的な研修などを実施するように努めている。☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )別紙資料閲覧申請書(北海道農政事務所本庁舎ほか移転業務)申込日: 令和 年 月 日1 会 社 名:2 住 所:3 担当者名:4 電話番号:5 E-mailアドレス:6 閲覧日時: 令和 年 月 日 時7 閲覧者氏名::

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