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07-三宮CS東地区JR三ノ宮新駅ビル南デッキ整備工事他2件(枠組み協定型一括入札) (令和7年9月1日)

発注機関
独立行政法人都市再生機構西日本支社
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2025年8月31日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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07-三宮CS東地区JR三ノ宮新駅ビル南デッキ整備工事他2件(枠組み協定型一括入札) (令和7年9月1日) 1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和7年9月1日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 271 工事概要(1)品目分類番号 41(2)工事名称 07-三宮CS東地区JR三ノ宮新駅ビル南デッキ整備工事他2件(枠組み協定型一括入札)(電子入札対象案件)(3)工事場所 兵庫県神戸市中央区雲井通八丁目他(4)工事内容 CD-Rに収録の図面及び現場説明書のとおり(5)工 期 当初工事07-三宮CS東地区JR三ノ宮新駅ビル南デッキ整備工事令和7年11月下旬(契約締結日の翌日)から令和10年3月31日まで(予定)契約予定工事107-三宮CS東地区税関線横断デッキ整備その他工事令和7年12月上旬から令和12年3月31日まで(予定)契約予定工事208-三宮CS東地区JR三ノ宮新駅ビル南デッキ整備工事令和8年9月上旬から令和10年11月30日まで(予定)(6)工事実施形態① 本工事は、上記1(5)の当初工事及び契約予定工事 の落札者を一括競争入札により決定し、各工事の契約に関する事項等を定めた「07-三宮CS東地区JR三ノ宮新駅ビル南デッキ整備工事他2件の枠組み協定型一括入札方式に関する協定」を締結した後に、協定書に基づき工事請負契約を締結する枠組み協定一括入札方式による工事である。入札参加者は、上記1(5)の個別工事ごとに見積った金額の合計額をもって入札するものとする。また、上記1(5)に示す契約予定工事の契約締結時期や工期の変更を行う可能性がある。② 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の受付の際に「企業の施工実績」、「配置予定技術者の施工実績」及び「施工計画」について記述した競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付けるとともに、価格と価格以外の要素を総合的に評価し落札者を決定する施工技術確認型総合評価落札方式(タイプB)の工事2である。③ 本工事は、品質確保等の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実施できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。④ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受付ける契約後VE方式の工事である。⑤ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。⑥ 本工事は、低入札価格調査対象となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。⑦ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の工事である。実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。⑧ 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推進工事の試行対象である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。⑨ 本工事は、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の資格を有する者、又は一般競争参加資格を有する者(以下「単体企業」という。)を契約の相手とする工事である。(7) 本工事においては、申請書及び資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札により難いものは、当機構西日本支社長(以下「西日本支社長」という。)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。なお、紙入札方式に関する申請については、令和7年9月16日(火)までに西日本支社総務部調達管理課に承認願を提出して行うものとする。様式については、当機構ホームページより入手すること。(「機構ホームページ」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「電子入札運用基準」よりダウンロード可能。)2 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構関西地区における令和7・8年度の土木工事に係る一般競争参加資格について、客観的事項( 共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点以上であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、西日本支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により、客観点数が1,200点以上の再認定を受けていること。)。また、共同企業体の場合は、共同企業体の構成員は関西地区における認定を受け、かつ客観的事項(共通事項) について算定した点数(客観点数)が1,150点以上であること。 3(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、西日本支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により客観点数が1,150点以上の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成22年度以降(平成22年4月1日から申請書の提出日まで)に元請として完成し、引渡しが済んでいるもののうち、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。同種工事:DID地区内で橋梁工事(歩行者デッキ工事も可)共同企業体の場合、全ての構成員が上記の実績を有すること。施工実績として認定する発注機関については、公共機関(当機構、国、地方公共団体、公社等)及び民間のいずれも可とし、工事実績情報システム(コリンズ)で証明できる場合は、コリンズ登録の写しを添付すること。コリンズデータがない場合は、契約書及び要件の数量を確実に完成した工事であることを証明できるもの(引渡書、工事完了引渡証明書等)を添付すること。(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下、「配置予定技術者」という。)を当該工事に配置できること。イ 平成22年度以降(平成22年4月1日から申請書の提出日まで)に元請として施工を完了した土木工事のうち、下記に掲げる同種工事の経験を有する者であること。なお、共同企業体の場合は構成員それぞれが配置できること。同種工事:①場所打杭工②鋼製橋脚工③鋼製上部工※①、②、③いずれかの実績を有すること。施工実績として認定する発注機関については、公共機関(当機構、国、地方公共団体、公社等)及び民間のいずれも可とし、工事実績情報システム(コリンズ)で証明できる場合は、コリンズ登録の写しを添付すること。コリンズデータがない場合は、契約書及び要件の数量を確実に完成した工事であることを証明できるもの(引渡書、工事完了引渡証明書等)を添付すること。ロ 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の能力を有する者であること。なお、「同等以上の能力を有する者」とは次の者をいう。・ 1級建設機械施工技士の資格を有する者・ 技術士(建設部門、総合技術監理部門(選択科目を「建設」とするものに限る。)の能力を有する者・ これらと同等以上の能力を有する者と国土交通大臣が認定した者ハ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であ4ること。ニ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的な雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。ホ 実際の施工に当たって、本工事は工期が多年に及ぶため、主任技術者又は監理技術者の途中交代を認めることとする。この場合、発注者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、上記イからニの条件を満たす技術者を配置することとし、一定期間(3か月程度)重複して配置し、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要である。(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(7) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。なお、「不誠実な行為」とは、当機構発注工事において、重大な瑕疵が認められるにもかかわらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為をいう。(8) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→その他「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。(10) 当支社(所管事務所等を含む。)発注工事の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において、60点未満のものがないこと。(11) 当機構が関西地区で発注した工事種別「土木」(同期間内に協定方式による工事が含まれる場合には、協定を締結したすべての工事種別「土木」を対象とする。以下本項において同じ。)において、令和5年4月1日から資料の提出期限までの間に、調査基準価格を下回った価格をもって契約した工事で68点未満の工事成績評定結果を通知された者においては、次の条件を満足していること。イ 当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。ロ 当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格で契約し、施工中の者は、申請書及び資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。(12) 調査基準価格を下回った価格により落札した場合は、品質管理を行う監理技術者を補佐する専任の技術者1名以上を追加配置できること。なお、追加配置技術者は、監理技術者資格者証を有する者とする。なお、追加配置する専任の技術者名等については、低入札価格調査時に資格要件等の確認が出来る書類を添付し報告すること。(13) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。5・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(14) 特定建設工事共同企業体の競争参加資格審査申請等① 認定申請本工事の競争に参加を希望する特定建設工事共同企業体は、以下の(イ)~(ニ)の書類を事前に提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受けなければならない。 提出書類:(イ)共同請負入札参加資格審査申請書 1部(ロ)特定建設工事共同企業体協定書 1部(ハ)委任状(共同企業体代表者への委任)1部(ニ)建設業許可申請書(写し)1部提出期間: 令和7年9月1日(月)から令和7年9月16日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで提出場所: 下記3(1)②に同じ。提出方法: 上記(イ)~(ニ)の提出は、提出場所へ持参によるものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(予め提出日時を3(1)②に連絡すること)なお、期間内に上記(イ)~(ニ)を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本工事の競争入札に参加することができない。② 認定資格の有効期限認定の日から本工事が完成する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。(15) 共同企業体の構成基準共同企業体の構成は、上記(1)から(13)に掲げる条件をすべて満たす者で構成され、かつ、次により構成しなければならない。① 構成員の数及び組合せ当機構関西地区における令和7・8年度の土木工事に係る一般競争参加資格について、上記(2)に示す認定を受けている者による2社または3社の組合せとする。② 構成員の技術的要件(イ) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種について、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工の確保に支障がないと認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱う場合がある。(ロ) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請としての施工実績があり、かつ、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。③ 出資比率6各構成員の出資比率は、2社の場合30%以上、また3社の場合は20%以上とする。ただし、代表者の出資比率は構成員中最大であるものとする。④ 経常建設共同企業体は、特定建設工事共同企業体の構成員として、申請することはできない。3 入札手続等(1)担当部署①公募条件及び積算について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部企画第1課 電話06-4799-1138②入札手続について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-1035※ 問合せ及び受付は、土曜日、日曜日、祝日及び平日の正午から午後1時の間を除く日時とする(以下、本稿において同じ。)。(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法令和7年9月1日(月)から令和7年11月17日(月)まで当機構ホームページ→入札契約情報→各本部の発注情報→西日本支社よりダウンロードできる。(3)設計図面及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法設計図面及び現場説明書は、CD-Rデータにより無償で交付する。ただし、発送による費用(地域により異なります。)は負担が必要となる。交付を希望する入札希望者は、入札説明書に添付している「図面等(CD-R)申込書」を以下の期間に送付し申し込むこと。CD-RはFAX受領日より3営業日後までに到着するよう、独立行政法人都市再生機構西日本支社複写・製本業務等受注業者「株式会社京阪工技社」から着払い便で発送する(土曜日、日曜日及び祝日は営業日として数えない)。なお、3営業日を過ぎても到着しない場合は、電話で調達管理課に確認すること。FAX受付期間: 令和7年9月1日(月)から令和7年11月17日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時30分から午後5時までFAX送付・問合せ先: 独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課電話06-4799-1035 FAX 06-4799-1043※ 図面等は全てCD-Rでの発送となり、紙による図面等の発送は行いません。(4)申請書及び資料の提出方法、期間及び場所① 提出期間:令和7年9月2日(火)から令和7年9月24日(水)(競争参加資格の7確認の基準日という。)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:電子入札システムによる場合は、上記3(1)②に同じ。紙入札による場合は、上記3(1)①に同じ。③ 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受け付けを行う。ただし、受注者の承認を得て紙入札とする場合は、持参により上記3(1)①提出すること。郵送又は電送によるものは受け付けない。(5)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法①入札期間及び入札書の提出方法入札期間: 電子入札システムによる場合令和7年11月14日(金)から令和7年11月17日(月)正午まで紙入札による場合令和7年11月11日(火)から令和7年11月17日(月)正午まで提出方法: 電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、上記3(1)②に郵送(書留郵便により、上記期間に必着)により提出すること。持参又は電送によるものは受け付けない。②開札の日時及び場所日時: 令和7年11月18日(火)場所: 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部調達管理課※開札時間は、競争参加資格確認通知に併せて通知する。4 その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、西日本支社長の承諾を得た場合は、紙により独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課に郵送(書留郵便により3(5)①の期間に必着)すること。(3)入札保証金及び契約保証金①入札保証金 免除②契約保証金 請負代金額の10分の3以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(4)入札の無効本掲示に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに現場説明書及び入札(見積)心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札並びに、特段の理由もなく見積価格書の提出がなされないままなされた入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を8取り消す。なお、西日本支社長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において2に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。 (5)落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の施工実績」、「配置予定技術者の施工実績」及び「施工計画」をもって入札するものとし、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限範囲内である者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。なお、評価値の最も高い者が2名以上ある時は、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。(6)当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(7)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3(4)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。(8)詳細は入札説明書による。6 Summary(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: TAKAHARA Osamu, DirectorGeneral of West Japan Branch Office, Urban Renaissance Agency(2) Classification of the services to be procured: 41(3) Subject matter of the contract: Construction works of pedestrian bridges and others inSannomiya Cross Square( South of Sannomiya station)(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for thequalification: 5:00 P.M. 24th September 2025(5) Time-limit for the submission of tenders: 12:00P.M. 17th November 2025(6) Contact point for tender documents : Procurement Management Division, General AffairsDepartment, West Japan Branch Office, Urban Renaissance Agency, 1-13-1 Umeda, Kita-ku, Osaka City, Osaka 530-0001 Japan TEL 06-4799-1035以 上 入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構西日本支社の「07-三宮CS東地区JR三ノ宮新駅ビル南デッキ整備工事他2件(枠組み協定型一括入札)」(以下、「本工事」という。)に係る入札公告(建設工事)に基づく入札等については、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和7年9月1日(月)2 発注者 独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 工事概要(1)工事名称 07-三宮CS東地区JR三ノ宮新駅ビル南デッキ整備工事他2件(枠組み協定型一括入札)(電子入札対象案件)(2)工事場所 兵庫県神戸市中央区雲井通八丁目他(3)工事内容 CD-Rに収録の図面及び現場説明書のとおり(4)個別工事 当初工事07-三宮CS東地区JR三ノ宮新駅ビル南デッキ整備工事令和7年11月下旬(契約締結日の翌日)から令和10年3月31日まで(予定)契約予定工事107-三宮CS東地区税関線横断デッキ整備その他工事令和7年12月上旬から令和12年3月31日まで(予定)契約予定工事208-三宮CS東地区JR三ノ宮新駅ビル南デッキ整備工事令和8年9月上旬から令和10年11月30日まで(予定)(5)工事実施形態① 本工事は、上記3(4)の当初工事及び契約予定工事 の落札者を一括競争入札により決定し、各工事の契約に関する事項等を定めた「07-三宮CS東地区JR三ノ宮新駅ビル南デッキ整備工事他2件の枠組み協定型一括入札方式に関する協定」を締結した後に、協定書に基づき工事請負契約を締結する枠組み協定一括入札方式による工事である。② 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の受付の際に「企業の施工実績」、「配置予定技術者の施工実績」及び「施工計画」について記述した競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付けるとともに、価格と価格以外の要素を総合的に評価し落札者を決定する施工技術確認型総合評価落札方式(タイプB)の工事である。③ 本工事は、品質確保等の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実施できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。- 1 -④ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受付ける契約後VE方式の工事である。⑤ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。⑥ 本工事は、低入札価格調査対象となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。⑦ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の工事である。実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。⑧ 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推進工事の試行対象である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。⑨ 本工事は、特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の資格を有する者、又は一般競争参加資格を有する者(以下「単体企業」という。)を契約の相手とする工事である。(6) 本工事においては、申請書及び資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。 なお、電子入札により難いものは、当機構西日本支社長(以下「西日本支社長」という。)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。なお、紙入札方式に関する申請については、令和7年9月16日(火)までに西日本支社総務部調達管理課に承認願を提出して行うものとする。様式については、当機構ホームページより入手すること。(「機構ホームページ」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「電子入札運用基準」よりダウンロード可能。)4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構関西地区における令和7・8年度の土木工事に係る一般競争参加資格について、客観的事項( 共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点以上であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、西日本支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により、客観点数が1,200点以上の再認定を受けていること。)。また、共同企業体の場合は、共同企業体の構成員は関西地区における認定を受け、かつ客観的事項(共通事項) について算定した点数(客観点数)が1,150点以上であること。 (会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、西日本支社長が別に定める手続に基づく一般競- 2 -争参加資格の再審査により客観点数が1,150点以上の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成22年度以降(平成22年4月1日から申請書の提出日まで)に元請として完成し、引渡しが済んでいるもののうち、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。同種工事:DID地区内で橋梁工事(歩行者デッキ工事も可)共同企業体の場合、全ての構成員が上記の実績を有すること。施工実績として認定する発注機関については、公共機関(当機構、国、地方公共団体、公社等)及び民間のいずれも可とし、工事実績情報システム(コリンズ)で証明できる場合は、コリンズ登録の写しを添付すること。コリンズデータがない場合は、契約書及び要件の数量を確実に完成した工事であることを証明できるもの(引渡書、工事完了引渡証明書等)を添付すること。(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者(以下、「配置予定技術者」という。)を当該工事に配置できること。イ 平成22年度以降(平成22年4月1日から申請書の提出日まで)に元請として施工を完了した土木工事のうち、下記に掲げる同種工事の経験を有する者であること。なお、共同企業体の場合は構成員それぞれが配置できること。同種工事:①場所打杭工②鋼製橋脚工③鋼製上部工※①、②、③いずれかの実績を有すること。施工実績として認定する発注機関については、公共機関(当機構、国、地方公共団体、公社等)及び民間のいずれも可とし、工事実績情報システム(コリンズ)で証明できる場合は、コリンズ登録の写しを添付すること。コリンズデータがない場合は、契約書及び要件の数量を確実に完成した工事であることを証明できるもの(引渡書、工事完了引渡証明書等)を添付すること。ロ 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の能力を有する者であること。なお、「同等以上の能力を有する者」とは次の者をいう。・ 1級建設機械施工技士の資格を有する者・ 技術士(建設部門、総合技術監理部門(選択科目を「建設」とするものに限る。)の能力を有する者・ これらと同等以上の能力を有する者と国土交通大臣が認定した者ハ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。ニ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的な雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。ホ 実際の施工に当たって、本工事は工期が多年に及ぶため、主任技術者又は監理技術者の- 3 -途中交代を認めることとする。この場合、発注者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、上記イからニの条件を満たす技術者を配置することとし、一定期間(3か月程度)重複して配置し、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要である。(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(7) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。なお、「不誠実な行為」とは、当機構発注工事において、重大な瑕疵が認められるにもかかわらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為をいう。(8) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→その他「暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。(10) 当支社(所管事務所等を含む。)発注工事の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において、60点未満のものがないこと。(11) 当機構が関西地区で発注した工事種別「土木」(同期間内に協定方式による工事が含まれる場合には、協定を締結したすべての工事種別「土木」を対象とする。以下本項において同じ。)において、令和5年4月1日から資料の提出期限までの間に、調査基準価格を下回った価格をもって契約した工事で68点未満の工事成績評定結果を通知された者においては、次の条件を満足していること。イ 当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。ロ 当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格で契約し、施工中の者は、申請書及び資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。(12) 調査基準価格を下回った価格により落札した場合は、品質管理を行う監理技術者を補佐する専任の技術者1名以上を追加配置できること。なお、追加配置技術者は、監理技術者資格者証を有する者とする。なお、追加配置する専任の技術者名等については、低入札価格調査時に資格要件等の確認が出来る書類を添付し報告すること。(13) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(14) 特定建設工事共同企業体の競争参加資格審査申請等- 4 -① 認定申請本工事の競争に参加を希望する特定建設工事共同企業体は、以下の(イ)~(ニ)の書類を事前に提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受けなければならない。 提出書類:(イ)共同請負入札参加資格審査申請書(兼受付確認票)(別記様式9)1部(ロ)特定建設工事共同企業体協定書(別記様式10) 1部(ハ)委任状(共同企業体代表者への委任)(別記様式11) 1部(ニ)建設業許可申請書(写し) 1部提出期間: 令和7年9月1日(月)から令和7年9月16日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで提出場所: 下記8(2)に同じ。提出方法: 上記(イ)~(ニ)の提出は、提出場所へ持参によるものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(予め提出日時を8(2)に連絡すること)なお、期間内に上記(イ)~(ニ)を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本工事の競争入札に参加することができない。② 認定資格の有効期限認定の日から本工事が完成する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。(15) 共同企業体の構成基準共同企業体の構成は、上記(1)から(13)に掲げる条件をすべて満たす者で構成され、かつ、次により構成しなければならない。① 構成員の数及び組合せ当機構関西地区における令和7・8年度の土木工事に係る一般競争参加資格について、上記(2)に示す認定を受けている者による2社または3社の組合せとする。② 構成員の技術的要件(イ) 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種について、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工の確保に支障がないと認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれを同等として取り扱う場合がある。(ロ) 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請としての施工実績があり、かつ、当該工事と同種の工事を施工した経験があること。③ 出資比率各構成員の出資比率は、2社の場合30%以上、また3社の場合は20%以上とする。ただし、代表者の出資比率は構成員中最大であるものとする。④ 経常建設共同企業体は、特定建設工事共同企業体の構成員として、申請することはできない。5 設計業務等の受託者等- 5 -(1)4(8)「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。中央復建・安井設計・JRNC設計共同体(2)4(8)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するものである。① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 総合評価に関する事項(1)入札の評価に関する基準は以下による。① 施工実績(加算点の最大15点、評価点の小計×15/15)企業の施工実績等について評価項目 評価基準配点得点企業の実績過去15年間※1の同種工事(DID地区内で橋梁工事(歩行者デッキ工事も可)の施工経験の有無実績が5件以上あり 5.0/5.0 実績が2件以上あり 2.0実績が1件のみ(入札参加資格と同等)0.0社会・地域貢献度WLB 等の推進企業を評価する認定の有無※2① 女性活躍推進法に基づく認定プラチナえるぼし 5.0/5.0えるぼし 3段階目 4.0えるぼし 2段階目 3.0えるぼし 1段階目 2.0行動計画 1.0② 次世代法に基づく認定プラチナくるみん 5.0くるみん(R4年度以降の基準) 3.0くるみん(H29~R3年度の基準) 3.0トライくるみん 3.0くるみん(H28年度以前の基準) 2.0③ 若者雇用促進法に基づく認定あり 4.0いずれも認定なし 0.0特定建設工事共同企業体(特定JV)として参加する場合の企業の実績については、特定JVの構成員毎に単体としての評価点を算出し、その出資比率に基づいて加重平均した値をその特定JVの評価点として評価を行う。- 6 -配置予定技術者の施工実績について評価項目 評価基準 配点 得点過去15年間※1の同種工事(場所打杭工、鋼製橋脚工、鋼製上部工のいずれかの工事)の施工経験の有無同種工事で主任(監理)技術者、現場代理人又は、担当技術者としての経験が3件以上あり5.0/5.0同種工事で主任(監理)技術者、現場代理人又は、担当技術者としての経験が2件以上あり2.0同種工事で主任(監理)技術者、現場代理人又は、担当技術者としての経験が1件のみ(入札参加資格と同等)0.0※1 平成22年4月1日から本工事の掲示日までに完成した工事とする。※2 ①~③の複数の認定に該当する場合は、最も得点の高い認定で評価する。② 施工計画(加算点の最大25点、評価点の小計×25/25)評価項目 評価基準 配点 得点項目①輻輳する関連他工事との調整等について技術的工夫・関連他工事との調整方法にかかる提案・関連他工事との工程管理にかかる提案仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件を踏まえ適切な施工計画となっており、かつ、多くの優れた工夫がなされている。15.0/15.0仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件を踏まえ適切な施工計画となっており、かつ、優れた工夫がなされている。9.0仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件を踏まえ適切な施工計画となっており、かつ、工夫がなされている。4.5仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件を踏まえ適切な施工計画となっている。0.0項目②特に、周辺環境対策、交通安全対策、安全衛生管理等の重点的取り組みを必要とする場合の技術的工夫・工事エリア周辺の交通安全対策についての提案・施設等に対する安全対策についての提案仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件を踏まえ適切な施工計画となっており、かつ、多くの優れた工夫がなされている。10.0/10.0仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件を踏まえ適切な施工計画となっており、かつ、優れた工夫がなされている。6.0仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件を踏まえ適切な施工計画となっており、かつ、工夫がなされている。3.0仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件を踏まえ適切な施工計画となっている。0.0③ 施工体制等(評価点の最大30点)- 7 -施工体制に関する審査は、下記の項目について行うものとし、開札後において、工事費内訳書、施工体制確認のためのヒアリング及び追加資料等により、「品質確保の実効性」と「施工体制確保の確実性」を評価するものとし、配点の基準は以下による。 評価項目 評価基準 配点 得点品質確保の確実性工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合15.0/15.0工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合5.0その他 0.0施工体制確保の確実性工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合15.0/15.0工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合5.0その他 0.0なお、入札価格が調査基準価格未満の場合は、品質確保の確実性及び施工体制確保の確実性を確認するため、追加調査資料 別紙1・2 の提出を求め、ヒアリング等による審査を行い、施工体制評価点を決定する。詳細は対象者に別途連絡する。(2) 入札参加者は「価格」と「企業の施工実績」、「配置予定技術者の施工実績」及び「施工計画」をもって入札するものとし、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限範囲内である者のうち、下記(3)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。なお、評価値の最も高い者が2名以上ある時は、電子くじにより落札者となるべき者を決定する。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。- 8 -(3) 評価値は、「価格評価点」、「技術評価点」及び「施工体制等評価点」を合算した数値とし、技術評価点は、各々の評価項目における評価点を合算した数値を換算する。なお、技術評価点の最高点数は40点、施工体制等評価点の最高点数は30点とする。① 評 価 値 = 価格評価点+技術評価点+施工体制等評価点② 価格評価点 = 100×(1-入札価格/予定価格)(4) 技術評価点の対象となる評価項目は以下のとおり。① 企業の施工実績② 配置予定技術者の施工実績③ 施工計画(5) 施工計画の取り扱い①不適切と判断する施工計画書企業に求める「簡易な施工計画」は必須の評価項目であるため、未提出、白紙提出の際は提出書類不備による失格とする。また、「簡易な施工計画」の内容に著しい不備などがあり、安全面、品質面等で適切でないことが明らかである場合は、失格とすることがある。②評価しない提案仕様書等と同程度の提案及び一般的な提案は評価の対象としない。以下に示す様な提案項目は、実施効果が小さいことや契約後の協議等による確認を要することから評価の対象としない。ただし、履行の要否は、契約後に3者(受注者、工事監督部署、発注部署)により詳細な内容を確認し、その取扱いを協議する。1)現場条件に適合しない提案、明らかに実施効果が小さいと思われるような提案2)不確定要素を前提とした実現性の低い提案3)設計図書の変更が伴うもの。ただし、変更内容が軽微であり、かつ効果が期待され、「設計図書で示す協議事項でないもの」、「工事目的物の変更が伴わないもの」の条件を満足するものは除く。4)「施工(実施)方法」、「確認方法」について具体的内容が確認できないもの。5)その他、契約後に協議等により確認を必要とするもの。③評価できる提案上記①、②に該当しない提案は評価の対象とし、履行義務を負うものとする。なお、過度なコスト負担を要する提案は、優れた提案であっても過度なコスト負担を要しない提案より優位な評価としないが、履行義務は負うものとする。(6) 落札者の提示した申請書及び資料は、全て契約内容となるものであり、受注者の責により競争参加申請時の申請書及び提出資料の評価内容が実施されていないと判断された場合は、ペナルティとして工事成績評定点を最大15点減じる。(7) 申請書及び資料の作成説明会は開催しない。(8) 施工体制等の確認のためのヒアリングについて別紙1の通りとする。①ヒアリング日時、場所、追加資料の提出についてヒアリングは開札後もしくは追加資料の提出後速やかに実施するものとし、ヒアリン- 9 -グ日時、追加資料の提出期限等の詳細は開札後FAXにより通知する。なお、追加資料の提出期限はFAXによる通知後5営業日以内を予定しており、提出後の修正や再提出は認めない。また、ヒアリング実施場所は8(1)に同じ。② その他ヒアリングは日本語により行うこととし、出席者は、配置予定技術者を含めた3名以内とし、資料の説明が可能な者とする。7 枠組み協定型一括入札方式に関する事項(1) 入札参加者は、上記3(4)の個別工事ごとに見積った金額の合計額をもって入札するものとする。ただし、下記18により提出を求める工事費内訳書については、個別工事ごとに作成すること。(2) 本工事の総合評価においては、上記3(4)に示す全ての工事(以下「全体工事」という。)を一括して評価を行う。提出する施工計画は、個別工事ごとではなく全体工事を一括して作成するものとする。なお、低入札価格調査も同様に「全体工事」の調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対して「全体工事」を対象に低入札価格調査を行うものとする。(3) 契約予定工事の請負契約は、締結する「07-三宮CS東地区JR三ノ宮新駅ビル南デッキ整備工事他2件の枠組み協定型一括入札方式に関する協定書」別紙5に基づき契約するものとし、落札者はこれを拒むことはできない。なお、契約の締結にあたっては、西日本支社長が履行期間及び支払条件について通知するものとし、落札者は通知に記載の履行期間の前日までに当該工事に関する契約書を提出しなければならない。(4) 個別工事の契約金額(税抜き)は、「予定価格における個別工事の構成比(内訳額/予定価格)」を落札者の入札額に乗じた額(千円未満切り捨て)をもって機構が定めるものとする。※「予定価格における個別工事の構成比」は上記3(4)契約予定工事それぞれの変更契約等においても準用される。(5) 落札率は全体工事を対象に算出し、全体工事の落札率を個別工事にも適用する。 上記3(4)契約予定工事それぞれの変更契約等においても適用される。落札率 = 落札者の入札額 / 予定価格(6) 上記3(4)に示す契約予定工事の契約締結時期や工期の変更を行う可能性がある。(7) 個別工事の条件変更及び協定解除に係る取扱いは上記(3) 「07-三宮CS東地区JR三ノ宮新駅ビル南デッキ整備工事他2件の枠組み協定型一括入札方式に関する協定書」別紙5による。8 担当部署(1) 公募条件及び積算について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号- 10 -大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部企画第1課 電話06-4799-1138(2) 入札手続について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部調達管理課 電話06-4799-1035※ 問合せ及び受付は、土曜日、日曜日、祝日及び平日の正午から午後1時の間を除く日時とする(以下、本稿において同じ。)。9 競争参加資格の確認(1)本工事の競争入札の参加を希望する者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い申請書及び資料を提出し、当機構西日本支社長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。この場合、下記(一般競争参加資格の申請)のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建築工事)及び添付書類を提出して、建設工事に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→工事の「随時受付」事項を参照)。(一般競争参加資格の申請)① 申請期間(到着期限):令和7年9月1日(月)から令和7年9月16日(火)(競争参加資格申請の提出期限日の5営業日前)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで(午前11時45分~午後0時45分は除く。)② 申請先:〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル12階令和7・8資格審査担当(電話 096-288-1652)③ 申請方法:原則として電子メール方式による(詳細は、上記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。)。上記到着期限の1営業日前正午までに8(2)まで事前に連絡を行ったうえで、上記ガイドに従い同午後5時40分までに②の資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。)通知メールの受信を完了し、上記到着期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。- 11 -(本工事の競争参加資格の申請)④ 提出期間:令和7年9月2日(火)から令和7年9月24日(水)(競争参加資格の確認の基準日という。)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで⑤ 提出場所:電子入札システムによる場合は、8(2)に同じ。紙入札による場合は、8(1)に同じ。⑥ 提出方法:申請書及び資料の提出は、電子入札システムにより受け付けを行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は、持参により8(1)へ提出すること。郵送又は電送によるものは受け付けない。(2)申請書は、別紙6に従い作成すること。(3)提出書類等①競争参加資格確認申請書【別記様式1】 1部(紙入札の場合は2部)②同種工事の施工実績及び工事実績【別記様式2】 1部③配置予定技術者の資格・工事経験【別記様式3】 1部※ 資格確認の資料は、各構成員共作成すること。※ 配置予定技術者は、申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証する書類(健康保険証の写し等)を添付すること。④施工計画書等の総合評価項目に関する資料【別記様式4・5・6・7】 1部(4)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年10月17日(金)までに電子入札システム(紙により申請した場合は、書面)にて通知する。(5)その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 西日本支社長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先:8(1)に同じ。⑥ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式はWord2010形式以下のもの、Excel2010形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。ファイル容量の合計が3MBを越える場合は、すべての書類を郵送により提出すること(申請書の1枚目には、代表者印を押印すること。)。この場合、必要書類の全てを郵送するものとし、電子入札システムでの提出との分割- 12 -は認めない。提出先は、8(1)に同じ。郵送する際は、表封筒に「『07-三宮CS東地区JR三ノ宮新駅ビル南デッキ整備工事他2件(枠組み協定型一括入札)』に係る競争参加資格確認申請書別添資料在中」と明記する。また、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。・ 郵送する旨の表示・ 郵送する書類の目録・ 郵送する書類のページ数・ 発送年月日提出期限は、上記9(1)④(本工事の競争参加資格の申請)の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵送による場合は、郵便書留等の配達の記録が残るものに限るものとする。(6)4(13) に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書(別記様式8)を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。 健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し10 苦情申立て(1)競争参加資格がないと認められた者は、西日本支社長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い説明を求めることができる(様式は自由)。① 提出期限: 令和7年10月28日(火)午後5時② 提出場所: 8(2)に同じ。③ 提出方法: 電子入札システムにより提出するものとする。ただし、西日本支社長の承諾を得た場合は、紙を提出場所に持参するものとする。(2)西日本支社長は、説明を求められたときは、令和7年10月31日(金)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(紙による説明要求の場合は、紙)により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3)西日本支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認め- 13 -られるときは、その申立てを却下する。(4)西日本支社長は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する。(紙による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。)11 質問(1)入札説明書及び設計図書等に対する質問がある場合においては、次に従いにより提出すること。① 提出期間: 令和7年9月2日(火)から令和7年11月4日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から正午まで及び午後1時から午後5時まで② 提出場所: 8(1)に同じ。③ 提出方法: 電子入札システムにより提出すること。ただし、西日本支社長の承諾を得た場合は、紙を持参することにより提出するものとする。(2)(1)の質問がある場合には、回答書を次のとおり電子入札システム及び以下の場所において閲覧に供する。① 期間: 令和7年11月11日(火)から令和7年11月17日(月)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで② 場所: 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 技術監理部企画第1課閲覧の場合は、希望日時の1営業日前までに、あらかじめ8(1)記載の連絡先に連絡のうえ、指定された日時に行うこと。12 設計図面及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法設計図面及び現場説明書は、CD-Rデータにより無償で交付する。ただし、発送による費用(地域により異なります。)は負担が必要となる。交付を希望する入札希望者は、添付している別紙7「図面等(CD-R)申込書」を以下の期間に送付し申し込むこと。 また、契約数量の変更についても、現契約率に基づく協議に応じることと、追加工事についても、今回の契約の査定(落札率)を勘案されることを了承いたします。 なお、建設業法違反、賃金不払い、下請予定業者や資材納入予定業者などの見積金額を故なく減額するなど下請予定業者等にしわ寄せすることは致しませんし、下請代金の支払遅延をしないことも併せて確約いたします。 令和- 70 -別紙3確認書独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)と○○○○○○○(以下「受注者」という。)は、下記1の工事(以下「工事」という。)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。第1 確認内容発注者は、工事の契約にあたり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。以下「確認事項」という。)のとおり発注者と受注者が確認する。なお、枠組み協定型一括入札方式の場合は、全ての契約予定工事を対象とする。第2 確認事項の履行受注者は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。第3 工事成績評定の厳格化発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。記1 契約対象工事名 :※枠組み協定型一括入札の場合の契約予定工事名2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)○○年○○月○○日発注者 独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 ○○ ○○ ㊞受注者- 71 -別 紙低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。1 ○○○に関すること。① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・2 ◎◎◎に関すること。① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・3 ※※※に関すること。以 上記載要領1) 工種・項目に分けて内容を具体的に記載することとし、別紙については任意の様式としても構わない。2) 低入札価格調査時にヒアリングした内容で施工体制、材料調達、安全管理、工事計画、技術的な提案等は、確認方法を考慮した記載方法を工夫する。3) 低入札価格調査時に提出された資料を用いるなど、作成方法の簡略化を図ること。- 72 -施工体制等確認及び低入札価格調査に係る追加資料等作成要領各様式共通1 入札者は、契約担当役があらかじめ指定した期日までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。2 提出期限以降における提出書類の差替え及び再提出は認めない。ただし、契約担当役が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。3 入札者は、契約対象工事に関して技術提案資料等を提出している場合、各様式に提出済資料の記載内容と異なる内容を記載してはならない。4 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、入札者が必要と認める添付書類を提出することができる(この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)。5 契約担当役は、発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるときは、必要に応じ、各様式ごとに提出すべきことを記した添付書類以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるかどうかを判断するため、別途の説明資料の提出を求めることがある。様式1 当該価格で入札した理由記載要領1 当該価格で入札した理由を、労務費、手持ち工事の状況、契約対象工事現場と当該入札者の事務所・倉庫等との関係、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況、下請予定業者の協力等の面から記載する。2 直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で施工可能な理由を具体的に記載するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する(以下の様式によっては自社が入札した価格で施工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。)。なお、当該価格で入札した結果、安全で良質な施工を行うことは当然のことである。様式2-1 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①記載要領1.以下の様式に記載する内容と矛盾のない内訳書とする。2.契約対象工事の施工に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならないものとし、発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用(例えば、本社の社員を活用する場合など本社経費等により負担する費用)についても計上するものとする。3.計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去1年以内の取引実績に基づく下請予定業者(入札者が直接工事を請け負わせることを予定する下請負人をいう。以下同じ。)等の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的かつ現実的なものとする。別紙4- 73 -4.自社労務者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員(技術者等)及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとする。5.現場管理費の費目には、租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費、外注経費などを適切に計上するものとする。このうち、様式5に記載する技術者及び様式 14-4に記載する自社社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費については、他と区分して別計上とする。6.一般管理費等の費目には、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上するものとする。7.入札者の申込みに係る金額が、契約対象工事の施工に要する費用の額(上記3の定めに従って計上したもの)を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等の金額に計上する。8.工事の施工に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。9.VE提案等によるコスト縮減を見込んでいる場合は、様式3に縮減のための施策と工種毎の縮減額を記載する。添付書類1.本様式に記載する現場管理費のうち、記載要領5により別計上とした技術者及び自社社員の交通誘導員に対する過去3月分の給与支払額等が確認できる給与明細書又は労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し及び過去3月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し等を添付する。 2.上記1の添付書類のほか、下請予定業者や納入予定業者の見積書など積算根拠を示すもの(取引実績や購入原価等に裏付けられたもの)を添付する。ただし、以下の様式及び添付書類によって積算根拠や取引実績等の裏付けが確認できる場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。(注)本様式は、積算内訳書として提出するものとする。様式2-2 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②記載要領1.本様式は、様式2-1に対する明細を記載する。更なる明細が必要な場合は、本様式を使用することによるものとする。2.直接工事費だけでなく、共通仮設費、現場管理費についても、本様式による明細を作成する。(注)本様式は、内訳書に対する明細書として提出するものとする。様式3 VE提案等によるコスト縮減額調書記載要領1 コスト縮減前及びコスト縮減後の単価をそれぞれ記載する。2 本様式は、様式2-1及び様式2-2に対応した内容とする。- 74 -様式4 下請予定業者等一覧表記載要領1 下請予定業者、直接納入を受けようとする資材業者や機械リース会社について会社単位で記載するとともに、契約対象工事において使用を予定する自社保有の資機材や労務者についても記載する。2 下請予定業者が担当工事において使用する予定の機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の金額内訳を記載する。3 使用を予定する手持ち資材については様式8-1、購入予定の資材については様式8-2、使用を予定する手持ち機械については様式9-1、直接リースを受ける予定の機械については様式9-2、確保しようとする労務者については様式 10-1に対応した内容とする。添付書類1 本様式に記載したすべての下請予定業者について、その押印した見積書(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 20 条に基づき、機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の経費内訳を明らかにしたもの)を添付する。2 上記1の見積書に係る機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の経費内訳ごとの金額が、過去1年以内に下請業者として施工した実績のある同様の工事における金額に基づいた合理的かつ現実的なものであることを明らかにする当該工事の経費内訳を明らかにした見積書や契約書等の書面を添付する(労務費について添付する書面は、上記の見積書や契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が労務者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。)。様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する主任技術者又は監理技術者及び現場代理人について記載する。2 入札説明書に定める条件により、配置が必要な監理技術者と同一の要件を満たす技術者を現場に配置することとなるときは、その者についても記載する。添付資料1 本様式に記載した技術者等が自社社員であることを証明する健康保険証等の写しを添付する。2 記載した技術者等が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。様式6-1 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)記載要領1 本様式は、契約対象工事現場付近(半径 10km程度)の手持ち工事のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものに限り、当該手持ち工事ごとに作成する。2 「経費削減可能額及びその計数的根拠」の欄においては、当該手持ち工事が契約対象工事のどの経費をいくら縮減できるかについて根拠を含めて計数的に明らかにする。添付資料1 本様式に記載した手持ち工事の場所と契約対象工事現場との位置関係を明らかに- 75 -した地図を添付する。図面の縮尺は自由とするが、契約対象工事現場までの距離及び連絡経路が分かるようにする。2 当該手持ち工事に関する契約書等の写しを添付する。様式6-2 手持ち工事の状況(対象工事関連)記載要領1 本様式は、契約対象工事と同種又は同類の手持ち工事のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものに限り、当該手持ち工事ごとに作成する。2 「経費削減可能額及びその計数的根拠」の欄においては、当該手持ち工事が契約対象工事のどの経費をいくら縮減できるかについて根拠を含めて計数的に明らかにする。添付資料当該手持ち工事に関する契約書等の写しを添付する。様式7 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係記載要領1 本様式は、入札者の事務所、倉庫等のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものについて作成する。2 当該事務所、倉庫、資材保管場所等が近距離に存在することにより、契約対象工事に関する現場事務所、倉庫、資材保管場所等に係る営繕費や資機材の運搬費、通信交通費、事務用品費などどの経費をいくら縮減できるかについて根拠を含めて計数的に明らかにする。添付書類1 本様式に記載した入札者の事務所、倉庫等と契約対象工事箇所との位置関係を明らかにした地図を添付する。図面の縮尺は自由とするが、契約対象工事箇所までの距離及び連絡経路が分かるようにする。2 本様式に記載した入札者の事務所、倉庫等の存在及び権原を証明する登記関係書類又は賃借権を定めた契約書等の写しを添付する。様式8-1 手持ち資材の状況記載要領1 本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち資材について記載する。2 「単価(原価)」欄には、手持ち資材の原価を記載する(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)。例えば、使い切りの材料等については調達時の価格を、繰り返しの使用を予定する備品等については摩耗や償却を適切に見込んだ価格を記載する。3 「調達先(時期)」の欄には、手持ち資材を調達した際の調達先とその時期を記載する。添付書類1 本様式に記載した手持ち資材について、その保有を証明する帳簿の写し及び写真(契約対象工事に使用予定である旨を記載した予約書を当該資材固有の特徴が分かる部分(固有番号等)付近に貼付してその付近を撮影したもの及び資材全体が分か- 76 -るように撮影したもの)を添付する。2 本様式に記載した手持ち資材について、調達時の価格が確認できる契約書等の写しを添付する。資料8-2 資材購入予定先一覧記載要領1 「単価」の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績(過去1年以内の販売実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。2 「購入先名」の「入札者との関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。 (例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を( )書きで記載する。3 手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価(いずれも過去1年以内のものに限る。)を「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事項を、それぞれ記載する。添付書類1 購入予定業者が押印した見積書及びその購入予定業者の取引実績(過去1年以内の販売実績に限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。2 本様式の「購入先名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。3 自社製品の資材の活用を予定している場合は、本様式に記載した資材を製造していることを確認できる書面のほか、自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価(いずれも過去1年以内のものに限る。)など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。様式9-1 手持ち機械の状況記載要領1 本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち機械について記載する。2 「単価(原価)」の欄は、手持ち機械の使用に伴う原価を記載する(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)。例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む。)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額を記載する。添付書類1 本様式に記載した手持ち機械について、その保有を証明する機械管理台帳等の写し及び写真(契約対象工事に使用予定である旨を記載した出荷伝票を当該機械固有の特徴が分かる部分(固有番号等)付近に貼付してその付近を撮影したもの及び機械全体が分かるように撮影したもの)を添付する。2 過去1年間の稼働状況など、本様式に記載した手持ち機械が契約対象工事で使用可能な管理状態にあることを明らかにした書面を添付する。3 本様式に記載した手持ち機械について、原価の算定根拠を明らかにした書面並び- 77 -に固定資産税(償却資産)に係る課税台帳登録事項証明書や納税申告における種類別明細書など手持ち機械に係る所有者の氏名・名称及び住所、所在地、種類、数量、取得時期、取得価格、評価額等の明細が明らかにされた書面及び当該年度の減価償却額(当該機械に加えられた大規模補修に伴う追加償却に係るものを含む。)を明らかにした書面を添付する。様式9-2 機械リース元一覧記載要領1 本様式は、入札者が直接機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。2 「単価」の欄には、機械リース予定業者からリースを受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者と機械リース予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を( )書きで記載する。4 手持ち機械以外で自社の機械リース部門からのリースを予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価(例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む。)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額)(いずれも過去1年以内のものに限る。)等合理的かつ現実的な額を「リース元名」の欄に当該機械リース部門に関する事項を、それぞれ記載する。添付書類1 機械リース予定業者が押印した見積書及びその予定業者の取引実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。2 本様式の「リース元名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。3 自社の機械リース部門からのリースを予定している場合は、本様式に記載した機械をリースしていることを確認できる書面のほか、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価(いずれも過去1年以内のものに限る。)など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。様式 10-1 労務者の確保計画記載要領1 自社労務者と下請労務者とを区別し、自社労務者については労務単価、員数とも( )内に外書きする。2 「労務単価」の欄には、経費を除いた労務者に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。自社労務者に係る労務単価については、契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社労務者に支払う予定の賃金の額を記載する。- 78 -3 「員数」の欄には、使用する労務者の延べ人数を記載する。4 「下請会社名等」の欄には、労務者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を( )書きで記載する。添付書類1 本様式に記載した自社労務者が自社社員であることを証明する書面及び過去3月分の支払給与実績等が確認できる給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。2 自社労務者を資格の保有が必要な職種に充てようとするときは、その者が必要な資格を有していることを証明する書面を添付する。3 下請予定業者が使用する労務者に係る労務単価の見積額が、合理的かつ現実的な金額であることを明らかにした書面は、様式4の添付資料として提出する。様式 10-2 工種別労務者配置計画記載要領1 本様式には、様式 10-1の計画により確保する労務者の配置に関する計画を記載する。2 「配置予定人数」欄は、毎年度国土交通省が発表する「公共工事設計労務単価」の 50職種のうち必要な職種について記載する。添付書類本様式に記載した自社労務者の職種ごとの配置計画を添付する。様式 11 建設副産物の搬出地記載要領1 契約対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。2 「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で、当該会社の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。添付書類1 受入れ予定会社が押印した受入れ承諾書を添付する。 2 受入れ予定会社が押印した見積書及びその受入れ予定会社の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。様式 12 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書記載要領1 本様式は、様式11に記載した建設副産物の搬出、工事箇所への資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に関する事項のうち、入札者が直接運搬に関する契約を締結しようとする運搬予定者に係るものについて記載する。2 「運搬予定者」の欄には、入札者が運搬を直接委託する予定の相手方を記載する。3 本様式の作成に当たっては、建設副産物の搬出、資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に区分して記載するものとし、それぞれの記載の間に空白行を設ける- 79 -ものとする。4 様式 11に記載した建設副産物の搬出については、建設副産物及び受入れ予定箇所ごとの運搬計画を記載するものとし「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、様式 11に記載した建設副産物の受入れ予定箇所を記載する。5 資材等の搬入については、契約対象工事における資材等の使用目的ごとに運搬計画を記載するものとし「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、当該資材等を用いる工事内容の予定を記載する。6 仮置き場との間の土砂運搬等については、土砂等の仮置き場ごとに運搬計画を記載するものとし「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、土砂等の仮置き場の予定地を記載する。7 「運搬予定者への支払予定額」の欄には、入札者が「運搬予定者」欄に記載の者と締結する予定の契約における単価で、当該運搬予定者が取引した実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。添付書類1 建設副産物の種類及び受入れ予定箇所ごとの運搬経路が確認できる地図等を添付する。2 搬入する資材等の種類及び搬出元ごとの運搬経路が確認できる地図等を添付する。3 仮置き場との間の土砂運搬等に係る運搬経路が確認できる地図等を添付する。4 本様式に記載の運搬予定者が押印した見積書及びその運搬予定者の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。様式 13-1 品質確保体制(品質管理のための人員体制)記載要領1 本様式には、工事の品質管理を行うための人員体制全般に関する事項のうち、様式13-2で記載する品質確保のための各種試験等に要する体制及び様式13-3で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。2 「諸費用」の欄は「実施事項」の欄に記載した品質管理のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。3 「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払われる予定の賃金の額を記載する。添付書類1 本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該- 80 -金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。2 本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者(元請)が負担する場合にあっては「氏名」欄の者に対して「立場」欄の業務を行う対価として支払った過去3月分の給与実績等が確認可能な給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に本様式に記載した品質管理体制と同様の体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる契約書等(経費内訳ごとの金額を明らかにしたもの)を添付する(上記の契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が技術者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。)。様式 13-2 品質確保体制(品質管理計画書)記載要領1 本様式には、工事の品質確保のための各種試験等に要する体制のうち、様式 13-3で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。2 「諸費用」の欄は「品質管理項目」の欄に記載した品質管理のための各種試験に要する費用について記載するものとし、当該試験に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該試験に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。添付書類本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。様式 13-3 品質確保体制(出来形管理計画書)記載要領1 本様式は、工事の品質確保のために行う出来形管理の検査体制に関する事項について記載する。 2 「諸費用」の欄には「出来形管理項目」の欄に記載した出来形管理のための各種- 81 -検査に要する費用について記載するものとし、当該検査に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該検査に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。添付書類本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。様式 14-1 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)記載要領1 本様式は、工事に係る安全衛生管理のための教育、訓練等に関する事項について記載する。2 「諸費用」の欄は「実施内容」の欄に記載した教育、訓練等のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。添付書類本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。様式 14-2 安全衛生管理体制(点検計画)記載要領1 本様式は、工事に係る安全衛生管理のために行う危険箇所の点検に関する計画について記載する。2 「諸費用」の欄は「点検対象、」「対象区間」及び「時期・頻度」の欄に記載した点検を実施するために要する費用について記載するものとし、当該点検に要する費- 82 -用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該点検に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。3 「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払う賃金の額を記載する。添付書類1 本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。2 本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者(元請)が負担する場合にあっては「点検実施者」欄の者に対して支払った過去3月分の給与実績等が確認可能な給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に本様式に記載した安全衛生管理体制と同様の体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる契約書等(経費内訳ごとの金額を明らかにしたもの)を添付する(上記の契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が技術者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。)。様式 15 施工体制台帳記載要領1 本様式は、様式4における下請予定業者の担当工事について記載する。2 契約対象工事の施工に当って事業協同組合による施工を予定している場合は、担当する組合員及び担当工事について記載する。添付書類事業協同組合による場合は、構成組合員が確認できる資料を添付する。様式 16 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者記載要領1 本様式は、過去5年間に元請として施工した同種工事の実績について記載する。 なお、受注者は、これを拒むことはできない。3 発注者は、契約予定工事の契約締結にあたっては、契約締結の7日前までに履行期間及び支払条件について受注者に通知するものとする。(契約予定工事の条件を変更する場合の取扱い)第5条 契約予定工事の契約締結前に、当該工事の条件を変更する必要があるときは、発注者は14日前までに工事内容の変更に伴う発注者と受注者の協議を開始するものとする。2 発注者及び受注者は、前項の変更協議後に、第2条に規定する契約予定金額にて工事請負契約を締結し、必要があると認められるときは、前項の協議に伴う工事請負契約の変更契約を締結する。3 第1項に定める発注者受注者協議については、賃金水準又は物価水準の著しい変動が生じた場合もその対象とする。4 契約予定工期の変更に伴う請負代金額の変更は、原則行わないものとする。(協定の解除等に関する事項)第6条 次に掲げる場合を除き、発注者及び受注者は、本協定に基づき、当初工事及び契約予定工事の契約を履行するものとする。一 契約予定工事の契約締結前において、発注者の責に起因し、本協定を解除する場合。なお、この場合において、既契約工事に係る間接工事費及び一般管理費等の変更について発注者と受注者との協議を行うものとする。二 契約予定工事の契約締結前において、受注者の責に起因する理由で、当該契約の内容に適合した履行がなされない状況にあると発注者が認め、本協定を解除する場合。なお、この場合において、既契約工事に係る間接工事費及び一般管理費等の変更は行わない。また、契約予定工事に係る発注者の間接工事費等の損失額は発注者と受注者が協議して定め、受注者が負担する。三 前2号に掲げる場合以外で、正当な理由により本協定を解除又はする場合。なお、この場合の取扱いについては、発注者と受注者とが協議して定める。四 本協定に基づき現に施行中の工事又は既に完了している工事がある場合には、前3号の解除を(合意)解約と読み替えるものとする。(その他)第7条 本協定書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。- 85 -本協定締結の証として、本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所氏名受注者 住所氏名- 86 -別紙6競争参加資格確認資料の作成方法1 競争参加資格確認申請書(別記様式1)(1) 入札説明書4(2)の業者登録番号を記載すること。(2)紙により申請した場合は、【別記様式1】を2部提出すること。2 企業の同種工事の施工実績(別記様式2)(1)施工実績は、入札説明書4(4)に示す同種工事について記載すること。(2)施工実績を証する次の書類を添付すること。・「工事実績情報システム(コリンズ)」で証明できる場合は、コリンズ登録データ(竣工時)の写し・コリンズデータが無い場合は、工事請負契約書(写し)、設計図書の一部(写し)等※契約書・設計図書(一般図程度)は、A4 または A3 に縮小したものを添付すること。 ただし、添付する設計図書の中で工事概要が確認できる部分に、赤字でマークし、根拠等適宜添付すること。(3)施工実績は、平成22年度以降(平成22年4月1日から申請書の提出日まで)に完成した工事とする。3 配置予定技術者の施工実績(別記様式3)(1)複数の候補者を申請する場合は、配置予定技術者ごとに、本資料を作成すること。(2)配置予定技術者とは、主任技術者又は監理技術者をいう。(3)工事の実績とは、平成22年度以降(平成22年4月1日から申請書の提出日まで)に完成した工事とする。(4)添付資料1)施工実績を証する次の書類を添付すること。・「工事実績情報システム(コリンズ)」で証明できる場合は、コリンズ登録データ(竣工時)の写し・コリンズデータが無い場合は、工事請負契約書(写し)、設計図書の一部(写し)、従事役職(技術者の工事経験)を証明すべき書類等※契約書・設計図書(一般図程度)は、A4またはA3に縮小したものを添付すること。ただし、添付する設計図書の中で工事概要が確認できる部分に、赤字でマークし、根拠等適宜添付すること。2)配置予定者の、一級土木施工技術検定合格証明書(写し)、監理技術者資格証(写し)、監理技術者講習終了証(写し)3)雇用関係を証明する資料を添付すること。(健康保険証等の場合被保険者等記号、番号等にはマスキングを施すこと。)4 企業の施工実績(別記様式4)(1) 施工経験は、平成22年度以降(平成22年4月1日から申請書の提出日まで)に完成した工事とする。(5工事まで)。(2)施工経験を証する次の書類を添付すること。・「工事実績情報システム(コリンズ)」で証明できる場合は、コリンズ登録データ(竣工時)の写し・コリンズデータが無い場合は、工事請負契約書(写し)、設計図書の一部(写し)等※契約書・設計図書(一般図程度)は、A4またはA3に縮小したものを添付すること。 - 87 -ただし、添付する設計図書の中で工事概要が確認できる部分に、赤字でマークし、根拠等適宜添付すること。(3)えるぼし・プラチナえるぼし認定、くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定、ユースエール認定のいずれかの認定について認定書(写し)を添付すること。6 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(別記様式5)(1) 1~3の全項目について、「該当」「該当しない」のどちらかに○を付けること。(2) それぞれ、該当することが確認できる書類(認定通知書、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付))を添付すること。(3)「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、各項目中「認定を取得」、「策定・届け出をしている」とあるのは、それぞれ「認定に相当」、「策定・届出済に相当している」と読み替え、内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写しを添付すること。(4) 共同企業体の場合、各構成員毎に提出すること。なお、「提出者名」箇所に、共同企業体名称と合せカッコ書きで企業名を表示すること。構成員全員のうち最も低い者の技術点を採用する。7 配置予定技術者の施工実績(別記様式6)(1) 複数の候補者を申請する場合は、配置予定技術者ごとに、作成すること。(2) 配置予定技術者を複数記載する場合、技術者の施工実績の評価点が最も低くなる者の評価点を採用する。(3)施工経験は、平成22年度以降(平成22年4月1日から申請書の提出日まで)に完成した工事とする。(3工事まで)。(4)施工経験を証する次の書類を添付すること。・「工事実績情報システム(コリンズ)」で証明できる場合は、コリンズ登録データ(竣工時)の写し・コリンズデータが無い場合は、工事請負契約書(写し)、設計図書の一部(写し)等※契約書・設計図書(一般図程度)は、A4またはA3に縮小したものを添付すること。ただし、添付する設計図書の中で工事概要が確認できる部分に、赤字でマークし、根拠等適宜添付すること。(5)入札書投函後開札までの期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置できなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出を行うこと(様式任意)。なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。申請書を電子入札システムにより提出した場合であっても、取下げの申請は書面により行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。8 施工計画書(別記様式7)(1)施工計画は、提案項目毎に以下の内容を記載し、必要に応じ説明図表を添付すること。 また、文面の文字の大きさは10ポイント以上とし、説明図表等に用いる文字は、判読可能な文字の大きさとすること。・「施工(実施)方法」 期待する効果、対象工種、実施期間・頻度、使用機械・製品名、施工手順など- 88 -・「確認方法」 受注者・監督員による履行確認の方法、確認時期・頻度など(2)資料の頁数は、説明図表を含めA4版4頁以内とする。上限頁数を超えた場合、加点評価対象は4頁までに記載されている内容とし、5頁以降に記載した内容は加点評価対象としない。(3)提案項目数は10項目以内とし、記載の順に1から10までの通し番号を付けること。加点評価対象は番号1から10の提案項目とし、これを超えた提案項目は加点評価対象としない。(4)1つの提案項目には、1つの着目対象(○○についての提案)に限って記載すること。 1つの提案項目に複数の着目対象に対する提案を記載した場合においても、優位な評価はしない。以 上- 89 -別紙7【調達管理課FAX番号:06-4799-1043】独立行政法人都市再生機構 西日本支社独立行政法人都市再生機構西日本支社図 面 等 (CD-R) 申 込 書申込日:令和 年 月 日送付に係る費用を負担する事を了承の上、下記工事の図面等(CD-R)を申込みます。工 事 件 名07-三宮CS東地区JR三ノ宮新駅ビル南デッキ整備工事他2件(枠組み協定型一括入札)申込者貴 社 名御 住 所(送付先)〒御連絡先(TEL)(FAX)(メール)部署名御担当者名備考特定の曜日を避けて配送を希望される場合は、こちらに御記入ください。※申込者欄は漏れなく記入のこと。※図面等は全てCD-Rでの発送となり、紙による図面等の発送は行わない。※着払い便にて発送する。※CD-Rは、FAX受領日の3営業日後までに到着するよう発送する。- 90 -別紙8数量計算書等閲覧申込書独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部企画第1課 宛下記工事の数量計算書等の閲覧を希望します。なお、閲覧にあたり注2~7について順守 します。工事名 07-三宮CS東地区JR三ノ宮新駅ビル南デッキ整備工事他2件(枠組み協定型一括入札)閲覧 閲覧希望に○を記載してください数量計算書(参考)工事費積算において採用予定の積算要領等(参考)閲覧希望日 令和 年 月 日閲覧希望時間 時から 時会社名担当者氏名担当者連絡先 (電 話)(メール)注1:閲覧希望者の数により日時を調整させて頂く場合があります。なお、申込み当日の閲覧については対応出来ない場合があります。注2:本数量計算書等の外部への持ち出し及び事務所でのコピーはできないものとします。注3:閲覧時間は2時間以内とします。(閲覧の希望者の数によっては、閲覧回数・時間を制限する 場合があります。)注4:数量計算書等の取扱いには十分に注意願います。万が一破損等の事実が判明した場合は、その損害について費用を請求します。注5:数量計算書等の内容に関する質問等については受け付けないものとします。なお、コンサルタント会社への問い合わせは行ってはならないものとします。注6:下記申込先へFAXにより申し込んでください。注7:本数量計算書等の閲覧で得られた情報については、本工事の競争参加資格資料の作成以外 の目的に使用出来ないものとします。また、第三者への情報提供をしてはならないものとし ます。申し込み先:独立行政法人都市再生機構西日本支社技術監理部企画第1課 宛 電話06-4799-1138 FAX06-4799-1165- 91 -工 事 請 負 契 約 書1 工 事 名2 工 事 場 所3 工 期 年 月 日 から年 月 日 まで工事を施工しない日又は時間帯 設計図書のとおり。4 請負代金額 発注者受注者間に令和 年 月 日付締結した「07-三宮CS東地区JR三ノ宮新駅ビル南デッキ整備工事他2件の枠組み協定型一括入札方式に関する協定書」第2条第1項第**号に記載の額5 契約保証金6 支 払 条 件 前金払 %以内、部分払 回及び完成払7 低入札価格調査実施の有無8 政府調達に関する協定適用の有無9 建設発生土の搬出先等[注] この工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は、仕様書又は現場説明書に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定める。「建設発生土の搬出先については仕様書又は現場説明書に定めるとおり」と記入する。なお、この工事が資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。10 解体工事に要する費用等 別紙のとおり。11 住宅建設瑕疵担保責任保険〔注〕 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第2条第5項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設瑕疵担保責任保険に加入する場合は、(1)保険法人の名称、(2)保険金額、(3)保険期間についてそれぞれ記入する。なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の所在地及び名称、共同請負の場合の建設瑕疵担保割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同別紙9- 92 -企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印〔注〕 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称並びに共同企業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。- 93 -(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するための必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。) については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後○日以内に設計図書に基づいて、請負代金- 94 -内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。〔注〕 ○の部分には、原則として「14」と記入する。2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)〔注〕 契約の保証を免除する場合は、この条を削除する。第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第7項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。4 政府調達に関する協定の適用を受ける工事又は低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する契約保証金の額、保証金額又は保険金額の割合について、「10分の1」を「10分の3」に読み替える。5 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第50条第4項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。6 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。7 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受- 95 -注者は、保証の額の減額を請求することができる。8 政府調達に関する協定の適用を受ける工事又は低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する保証の額の割合について、「10分の1」を「10分の3」に読み替える。(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出三 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合- 96 -イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10 分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100 分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。- 97 -一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一 現場代理人二 (A)〔 〕主任技術者(B)〔 〕監理技術者又は監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)〔注〕 (B)は、建設業法第26条第2項の規定に該当する場合に、(A)は、それ以外の場合に使用する。監理技術者補佐は、監理技術者を使用する場合において、建設業法第26条第3項ただし書の規定を使用し監理技術者が兼務する場合に使用する。〔 〕の部分には、同法第26条第3項の工事の場合に「専任」の字句を記入する。2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。- 98 -4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。 )その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から○日以内に応じなければならない。〔注〕 ○の部分には、原則として、「7」と記入する。4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。- 99 -5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から○日以内に工事現場外に搬出しなければならない。〔注〕 ○の部分には、原則として、「7」と記入する。(監督員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から○日以内に応じなければならない。〔注〕 ○の部分には、原則として、「7」と記入する。5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に○日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。〔注〕 ○の部分には、原則として、「7」と記入する。6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。- 100 -4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。- 101 -4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会い- 102 -を得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 ただし、協議開始の日から○日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。- 104 -〔注〕 ○の部分には、原則として、「14」と記入する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。〔注〕 ○の部分には、原則として、「14」と記入する。4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。〔注〕 ○の部分には、原則として、「14」と記入する。8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴い- 105 -て定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(臨機の措置)第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。(一般的損害)第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第53条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第53条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)によ- 106 -り、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第53条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。- 107 -(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から○日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。〔注〕 ○の部分には、原則として、「14」と記入する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。(請負代金の支払い)第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。- 108 -3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。(ヘ)2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期(最終の事業年度以外の事業年度にあっては、各事業年度末)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。2 低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する前金払の割合について、「10分の4」を「10分の2」に読み替える。3 受注者は、第1項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。4 第1項に規定する前払金の請求は、工事着工の前及び工事の進捗に応じて事業年度ごとに行うものとし、請求時期は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。5 前項の規定により請求する前払金の算定に当たっては、第1項の「請負代金額」を「各事業年度の出来高予定金額(以下、「年度毎出来高予定額」という。)」と読み替えるものとし、年度毎出来高予定額は発注者と受注者とが協議して定める。6 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。7 第5項の場合において、この契約を締結した事業年度以外の事業年度においては、前事業年度末における出来高が前事業年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第1項の規定にかかわらず、受注者は、出来高が前事業年度までの出来高予定額に達するまで当該事業年度の前払金の支払いを請求することができない。8 受注者は、年度毎出来高予定額が著しく増額された場合においては、その- 109 -増額後の年度毎出来高予定額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合において、第6項の規定を準用する。9 低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する前金払の割合について、「10分の4」を「10分の2」に読み替える。10 受注者は、年度毎出来高予定額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の年度毎出来高予定額の10分の5を越えるときは、受注者は、年度毎出来高予定額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第37条又は第38条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。11 低入札価格調査を受けた者との契約は、前項に記載する前金払の割合について、「10分の5」を「10分の3」に読み替える。12 第10項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。13 発注者は、受注者が第10項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第8項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合にはあらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。2 受注者は、前項に定める場合のほか、年度毎出来高予定額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から○年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、●年4月1日から○年3月31日までに払出しが行われるものにつ- 110 -いては、前払金の100分の25を超える額を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。〔注〕 ただし書きの○及び●については、確定次第、記載又は通知する。(部分払)第37条(A) 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料〔及び製造工場等にある工場製品〕(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する年度毎出来高予定額相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。〔注〕 (A)は、出来高払の場合に適用する。部分払の対象とすべき工場製品がないときは、〔 〕の部分を削除する。2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料〔若しくは製造工場等にある工場製品〕の確認を発注者に請求しなければならない。〔注〕 部分払の対象とすべき工場製品がないときは、〔 〕の部分を削除する。3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の年度毎出来高予定額相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から○日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の年度毎出来高予定額相当額×(9/10-前払金額/年度毎出来高予定額)〔注〕 ○の部分には、原則として、「10」と記入する。7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「年度毎出来高予定額相当額」とあるのは「年度毎出来高予定額相当額から既に部分払の対象となった年度毎出来- 111 -高予定額相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る年度毎出来高予定額」と読み替えて、これらの規定を準用する。2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る年度毎出来高予定額の額は、次の式により算定する。 次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定- 118 -したとき。2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。〔注〕 「政府調達に関する協定」の適用を受けない工事の場合は、この号を削除する。四 前項第4号に該当する場合であって、受注者が発注者に入札(見積)心得書第3条の3の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。〔注〕 「政府調達に関する協定」の適用を受けない工事の場合は、この号を削除する。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第51条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息- 119 -の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第52条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から○年が経過する日まで請求等をすることができる。〔注〕 ○の部分には、原則として「1」を記入する。「1」以外とする場合においては、前項の期間との関係、設備機器のメーカー保証の期間を勘案して記入する。3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、- 120 -前各項の規定は適用しない。10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(火災保険等)第53条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等に設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)を付さなければならない。2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等に第1項の規定による保険以外の保険を付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。(制裁金等の徴収)第54条 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(あっせん又は調停)第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による〔 〕建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。〔注〕 〔 〕の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記入する。2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又- 121 -は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(補則)第57条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。- 122 -〔別添〕仲裁合意書工 事 名工事場所○○年○○月○○日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印- 123 -(裏面)仲裁合意書について1 仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。2 建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。- 124 -別紙10外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和○年○月○日付けで締結した○○○○○○工事の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和○年○月○日発注者 住所 ○○○○○○○○○○○○○氏名 独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 ○○ ○○ ㊞受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 株式会社○○代表取締役 ○○ ○○ ㊞- 125 -別紙11(別記様式)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 ○○本部本部長 ○○ ○○ 殿所 在 地名 称代表者名 (押印不要)通 知 書下記のとおり、建設業法第20条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。 記工事名:□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)発生するおそれのある事象※:(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURL を記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)発生するおそれのある事象※:(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURL を記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載以 上その他連絡事項(空欄可)(自由記述:上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等)- 126 -(注)1.本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。2.本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに提出するものとする。3.「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。)4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものであることに留意すること。5.本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定等に基づき、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができる。- 127 -

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