【電子入札】【電子契約】液体・固体廃棄物処理系及び雑固体焼却設備定期点検
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年8月31日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】液体・固体廃棄物処理系及び雑固体焼却設備定期点検
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和7年11月6日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課星 智也(外線:080-7576-6850 内線:803-41017 Eメール:hoshi.tomoya@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月13日納 入(実 施)場 所新型転換炉原型炉ふげん 原子炉補助建屋、廃棄物処理室、廃棄物処理建屋契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年11月6日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年11月6日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年10月1日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 液体・固体廃棄物処理系及び雑固体焼却設備定期点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0704C00632一 般 競 争 入 札 公 告令和7年9月1日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件原子力関連施設の管理区域内作業に要求される知見・技術力を有することを証明すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
設備保全課業務手引き改訂番号:37重 要 度○ クラス2・3原子力施設その他液体・固体廃棄物処理系及び雑固体焼却設備定期点検仕様書令和7年7月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん廃止措置部 設備保全課設備保全課業務手引き改訂番号:3711.件名液体・固体廃棄物処理系及び雑固体焼却設備定期点検2.適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)新型転換炉原型炉ふげん(以下「ふげん」という。)の「放射性廃棄物の廃棄設備」のうち、液体・固体廃棄物処理系及び雑固体焼却設備の定期点検を実施することにより、設備の健全性及び性能維持を図るとともに、原子炉等規制法第43条の3の16に基づく年1回の定期事業者検査の受検に備えるための仕様を定めるものである。
本仕様書の他に、ふげん内で行う作業の一般事項について定めた「一般仕様書」に記載の内容も適用される。
なお、本仕様書の記載内容と一般仕様書の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。
3.作業又は工事の範囲3.1 作業又は工事の範囲内液体・固体廃棄物処理系及び雑固体焼却設備定期点検 1式3.2 作業又は工事の範囲外3.1作業又は工事の範囲内に記載なきもの。
4.支給物件下記品目を機構の指定する地点より、供給可能な範囲で無償にて支給する。
但し、事前に所定の手続きを行い、監督箇所の承認を得ること。
また、支給地点から先の仮設備は、受注者が準備するものとする。
(1)作業用電力(2)作業用水、圧縮空気(3)上澄水ポンプ部品、超音波レベル計交換品(4)その他、本仕様書で定める場合は、その物品5.貸与物件下記品目を無償にて貸与する。
但し、事前に所定の手続きを行い、監督箇所の承認を得ること。
(1)ふげん内に設置されている荷役設備、工作機械等(2)管理区域内作業の場合、所定の作業衣類・保護具等(3)その他、本仕様書で定める場合は、その物品6.一般仕様6.1 納期令和8年3月13日設備保全課業務手引き改訂番号:3726.2 予定期間作業開始日:契約締結後速やかに作業完了日:令和8年3月9日(現場作業完了予定日)6.3 納入場所(又は作業場所)及び納入条件(1)納入場所(又は作業場所)福井県敦賀市明神町3番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん 廃棄物処理建屋及び原子炉補助建屋 廃棄物処理室(管理区域)(2)納入条件本仕様書に示す、点検作業の完了及び関係図書の提出を納入条件とする。
(3)部分使用又は部分引渡し① 部分使用該当なし。
② 部分引渡し該当なし。
6.4 監督箇所福井県敦賀市明神町3番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 設備保全課6.5 検収監督箇所において、以下に示す内容が確認されたことをもって検収とする。
① 第6.3項に示す納入場所に調達製品が納入されていること。
② 第6.7項に示す品質マネジメンントシステムに関係しない図書が提出されていること。
③ 第7.2項に示す品質マネジメントシステムに関係する図書が提出されていること。
④ 第7.11項に示す調達製品の検証が完了していること。
6.6 保証第7項に定める設計仕様及び機能要求を満足し、点検対象機器類の機能確認を経て、所定の焼却処理能力が得られ、安全運ができることを保証すること。
6.7 品質マネジメントシステムに関係しない図書の提出受注者は、以下に示す文書を定められた時期に監督箇所に提出しなければならない。
(1) 第1表で提出を要求する文書6.8 知的財産権、産業財産権該当なし。
設備保全課業務手引き改訂番号:3736.9 秘密保持該当なし。
6.10 安全管理(1)一般安全管理① 受注者は作業の施工にあたり「労働安全衛生法」、その他関連法規及び機構の定めた諸規則並びに機構監督員の指示事項を受注者の作業員に周知徹底させ、安全衛生の確保に万全を期さなければならない。
なお、安全管理上必要な対策は、すべて受注者の負担とする。
② 原子力安全の観点から、火気・足場等の使用、標示、養生、清浄度管理、廃棄物処理等については、機構で規則を定めているため監督箇所の指示に従わなければならない。
(2)放射線管理本仕様書で指示する作業には、放射線管理区域内の作業が含まれるため、受注者は管理区域内作業に要求される知見・技術力を有していなければならない。
また、原子力安全の観点から、ふげんの管理区域内作業については、機構が定める「協力会社放射線作業管理手順書(FQM714-02)」の内容を遵守しなければならない。
なお、作業場所各々で放射線管理の方法が異なるため、監督箇所の指示に従わなければならない。
(3)化学設備について該当なし。
(4)リスクアセスメントの実施現場作業を行う場合は、原則としてリスクアセスメントを行うこと。
また、トリチウムを取り扱う作業や重量物の運搬、高所作業など労働災害に直結する作業がある場合は、ふげんが定める手法でリスクアセスメントを行うこと。
なお、リスクアセスメントの結果は要領書に反映させること。
また、化学物質を取扱う作業がある場合は、化学物質リスクアセスメントを行うこと。
6.11グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
6.12 委任又は下請負等の承認(契約側の要求により追加する)受注者は、「委任又は下請負等の承認について(様式)」に必要事項を記入し、監督箇所に提出すること。
なお、様式は、機構のインターネットホームページの「調達・入札情報」より入手すること。
6.13 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は監督箇所と協議の上、その決定に従うものとする。設備保全課業務手引き改訂番号:3747.技術仕様7.1 設計、製作、検査および試験等に関する技術的要求事項(1)適用法令・規格・基準本件の実施にあたり、関係する法規、規格、基準を第2表に示す。
受注者は、これらの法規、規格、基準を遵守すること。
(2)受注者の業務範囲1) 液体・固体廃棄物処理系① ポンプ分解点検(添付資料(1)~(2)参照。
)添付資料(1)-20に示す上澄水ポンプ(62-6)の分解点検を下記内容で行う。
イ.分解清掃点検前後の状況を記録し、各部の清掃に伴いインペラー、ケーシング、の損傷・磨耗・侵食・亀裂の状況確認後に、各部部品及び潤滑油の交換を実施する。
ロ.試運転にて異音、振動、電流、温度、圧力などの測定、及び配管フランジ等からの漏えい確認を実施する。
ハ.本作業にて取替えを行う部品及び消耗品等のうち、潤滑油については受注者側にて手配準備すること。
その他部品及び消耗品等については、JAEAから支給する。
(添付資料(4)参照。
)ニ.アイソレーションの確認時、機構担当者の助勢を行うこと。
② 弁類点検(添付資料(1)、(3)参照。
)添付資料(1)-1~19に示す空気作動弁及び手動弁の分解点検を下記内容で行う。
イ.添付資料(1)-1~19に示す空気作動弁及び手動弁のうち、フランジ取合いのものについては、フランジ部で切離し、パッキンの交換及び点検手入れを行う。
ロ.開閉試験を行い、開閉状態の確認、開閉時間の計測及び耐圧漏えいの確認(ライン圧15分以上又、条件によっては機構の指示により15分以内になる可能性がある)を行う。
ハ.本作業にて取替えを行う部品及び消耗品等については、受注者側にて手配準備すること。
ニ.弁体と弁座の当たり確認を実施すること。
なお、弁タイプによって当たり確認が困難な場合は、その状況を記録し機構側担当者に連絡して協議すること。
ホ.弁棒(径変化部)及び弁体(シート面)については、PT検査を実施する。
なお、弁タイプによってPT検査の必要性が無いと判断した際には、その状況を記録し機構側担当者に連絡して協議すること。
ヘ.添付資料(1)-1、5、6、12、13に示す空気作動弁空気作動弁について駆動部(空操部) の分解点検を実施すること。
ト.アイソレーションの確認時、機構担当者の助勢を行うこと。
2) 計装設備点検仕様計装全般に於いて アイソレーション確認時、機構担当者の助勢を行うこと。
① 計装設備点検(添付資料(5)計装品点検項目一覧表【計測・制御設備】参照。
)イ.単体校正(発信器・記録計・指示計・調節計等)計器(発信器・記録計・指示計・調節計等)に実信号又は模擬信号を入力し、5ポイント以上の測定点で許容誤差内であることを確認する。
(点検調整前にデータを採取し記録すること。)基本測定ポイントは 0,25,50,75,100%とし、上昇時、下降時の双方で指示値を測定する。
測定結果が許容誤差を逸脱する場合は、零点調整・スパン調整を実施する前に速やかに機構側担当者に報告・連絡すること。
(許容誤差内設備保全課業務手引き改訂番号:375であっても、以後の使用により、許容値を逸脱する可能性がある場合は調整を行う。)また、計器の取付け状態を点検し、緩みのないことを確認するとともに、本体の清掃を行う。
ロ.ループ校正計装ループにおける検出器端計器に、実信号または模擬信号を入力し、5ポイント以上の測定点で許容誤差内であることを確認する。
(点検調整前にデータを採取し記録すること。)測定結果が許容誤差を逸脱する場合は、零点調整・スパン調整を実施する前に 速やかに機構側担当者に報告・連絡すること。
(許容誤差内であっても、以後の使用により、許容値を逸脱する可能性がある場合は調整を行う。)警報が発生(運転条件付きも含む)するループについては、警報発生時の電流値又は電圧値を記録する。
ハ.現場圧力計校正圧力計(PI)を取外して窒素ガス等で加圧し、5ポイント以上の測定点で許容誤差内であることを確認する。
(精密圧力計等で確認。)基本測定ポイントは0,25,50,75,100%とし、上昇時・下降時の双方で指示値を測定する。
接点付き圧力指示計(PIS)の接点動作値については、2回以上測定して許容誤差内であること、指示値にばらつきがないことを確認する。
また、接点動作確認時に接点抵抗を測定する。
測定結果が許容誤差を逸脱する場合及び 接点動作値が逸脱する場合は、零点調整・スパン調整を実施する前に 速やかに機構側担当者に報告・連絡すること。
(許容誤差内であっても、以後の使用により、許容値を逸脱する可能性がある場合は調整を行う。)また、計器の取付け状態を点検し、緩みのないことを確認するとともに、本体の清掃を行う。
ニ.レベルスイッチ点検(添付資料(6)計装品点検項目一覧表【サンプピット実水位点検周期表】 参照。
)レベルスイッチ(LI,LIS)の接点動作値については、点検周期表の「○」のみを実水位により2回以上測定して許容誤差内であること、指示値にばらつきがないことを確認する。
測定結果が許容誤差を逸脱する場合は、零点調整・スパン調整を実施する前に 速やかに機構側担当者に報告・連絡すること。
(許容誤差内であっても、以後の使用により、許容値を逸脱する可能性がある場合は調整を行う。)なお、点検周期表の「△」に関しては、模擬入力にて警報・インターロックが動作することを確認すること。
計器の取付け状態を点検し、緩みのないことを確認するとともに、本体の清掃を行う。
実水位による点検は添付資料の実水位点検周期表にて確認すること。
・ 実水位を点検するレベル計については、レベル計のガイド管及び内部等の清掃を必ず実施すること。
・ 実水位の対象となっている、A/B 機器・床サンプレベル計の点検で仮設ホースを取り付けるフランジボルト/ナット 及び水張り時に使用する純水配管のフランジボルト/ナット、各ガスケットパッキンを受注者側にて手配・準備すること。
ホ.漏えい検出器装置点検(添付資料(7)計装品点検項目一覧表【漏洩検出器】参照。
)漏えい検出器点検については、水位測定用器具を用い警報表示の確認及び動作値を記録する。
動作値が許容誤差を逸脱する場合は、検出器設置位置の調整を実施する前に速やかに機構側担当者に報告・連絡すること。
(許容誤差内であっても、以後の使用により、許容値を逸脱する可能性がある場合は調整を行う。)なお、貯蔵タンク室(1~6)の6台については、設置場所が高線量区域であるため、床漏洩検設備保全課業務手引き改訂番号:376出器盤内より模擬信号(ジャンパー)を入力し、警報表示の確認を行うこと。
また、計器の取付け状態を点検し、緩みのないことを確認するとともに、本体の清掃を行う。
へ.超音波レベル計点検(添付資料(5)計装品点検項目一覧表【計測・制御設備】参照。
)超音波レベル計発信器については、発信機を取外し廃棄物処理室 B1F エリアにおいて壁当て試験を行い、5ポイント以上の測定点で許容誤差内であることを確認する。
更に、表示灯が「赤 → 緑」、「緑 → 赤」に変わることを確認する。
また、併せて設定値及び許容値に対する動作値を測定する。
警報試験は、実水位又は模擬信号を入力し、機器の状態確認及び廃棄物処理制御盤、中央制御盤に警報が発報することを確認する。
③ 制御盤・操作盤(添付資料(9)計装品点検項目一覧表【制御盤・操作盤】参照。
)イ.盤類(制御盤、中継端子盤、操作盤、電磁弁盤)の計装品等を目視点検にて、亀裂、損傷の有無、表示灯、ヒューズ、リレー、スイッチ等の状態を確認し必要に応じて調整、補修及び部品交換を行う。
また、目視により、各計装品の組込み、据付状態に異常がないこと、端子部に緩みがないこと等を確認し、清掃を行う。
なお、電磁弁盤内の電磁弁よりエアー漏れが確認されたものについては、交換を行うこと。
交換する電磁弁は受注者側にて手配・準備すること。
ロ.DCS各装置フィルタ交換各装置のフィルタの交換を行うこと。
交換部品(フィルタ 及び 付属部品)については、受注者側にて手配・準備すること。
④ 超音波レベル計の交換イ.Rw/B B1Fに設置された超音波センサ及びセンサ用フランジ、変換器とそれらを繋ぐケーブルの交換を行う。
ケーブルに関しては現在フィルタースラッジ貯蔵タンクAの超音波センサが使っている電線管に設置する。
交換品については、JAEAから支給する。
交換対象は以下とする。
設備保全課業務手引き改訂番号:377Aフィルタースラッジ貯蔵タンク 計 1台ロ.交換後②ヘ項の点検を行うこと。
3)ファンネル通水確認イ. ファンネル通水確認計画に基づく通水確認を行う。
(添付資料(10)参照)ロ.点検対象ファンネルに通水し、流水が詰まることなく排水されること及び接続される他のファンネルから溢水がないことを確認すること。
ハ.床ドレンファンネルについては、100ℓ/6分以内、その他のファンネルについては、100ℓ/2分以内に通水できることを確認すること。
また、排水先のサンプピットの水位上昇を確認する。
2)放射性雑固体廃棄物焼却設備(以下「焼却設備」という)①焼却設備仕様及び点検仕様イ.対象設備及び機器仕様・添付資料-(11)「焼却設備仕様一覧表」参照ロ.点検仕様(点検対象機器及び点検内容)・添付資料-(12)「点検項目一覧表(機械・電気関係)」参照・添付資料-(13)「点検項目一覧表(空気作動弁)」参照・添付資料-(14)「点検項目一覧表(計装・制御関係)」参照②点検作業内容焼却設備の各装置等の点検及び機能確認を経て、焼却運転を行い、設備の健全性の確保及び焼却設備の機能維持を図る。
イ.点検作業・焼却設備を構成する各装置及び機器類について、開放点検、分解点検、計器校正、部品交換等の作業を行うこと。
また、各装置及び機器類の動作、機能等の異常の有無を確認後、バーナ点火(燃焼状態)確認、予熱・焼却運転(焼却処理能力確認検査)時のデータ採取、焼却炉及び一次フィルタのケーシング温度測定等により、異常の有無を確認すること。
ロ.インターロック試験・「非常停止」、「熱分解室圧力高高」、「排ガスモニタ濃度高高」の模擬信号等を入力した際に、インターロック機能により各機器の動作状態ならびに状態表示灯が切替わることを確認すること。
また、設定値に対しての作動値を記録すること。
ハ.その他・排気プレフィルタ2の開放点検(内部清掃)、一次/二次フィルタのエレメント交換作業については、本作業終了後(バーナ点火前)に計画すること。
また一次/二次フィルタのエレメント交換時に内部構造物(挿入冶具含む)及び耐火物等を点検(耐火材の割れ隙間補修含む)すること。
なお、一次フィルタ挿入冶具が著しい変形等により交換が必要と判断した場合は挿入冶具(支給品)を交換し、同建屋1階のドラム缶一時保管庫へ運搬し、仮置きすること。
・点検対象機器類の外表面の塗装剥離、発錆箇所の補修塗装、油脂類の滲み・漏れ箇所の拭き取り清掃、堆積している埃及び塵等を回収すること。
・取り外した機器類の高温箇所においては、焼却運転時に漏えい・リーク確認、ボルト類の取付け状態を確認すること。
・作業にて回収したスラッジ及び焼却灰等の廃棄物、旧交換部品は機構が指定する場所へ運設備保全課業務手引き改訂番号:378搬し、廃棄処理すること。
・分解・開放点検において、合いマークの無い場合は、取外し前に必ず合いマークを付けること。
また、作業の支障となる保温材、支持物、電気・計装品等の取外し取付けは、損傷させないように十分に注意すること。
なお、保温材の変形は修復し、コーキング処理されている場合は同処理にて復旧すること・一部の計器は、指定する期間内に校正すること。
(添付資料-(14)参照)③補修作業、修繕作業等イ.耐火物の経過観察焼却炉及び一次フィルタ内の耐火物について、過去の耐火材補修した箇所の経過観察及び経年劣化状態を写真撮影及び記録確認すると共に、新たな損傷箇所も含め脱落箇所及び著しい損傷箇所は補修用耐火材にて補修すること。
ロ.メモリバックアップバッテリー交換下記に示す機器・計器類のメモリバックアップバッテリー交換及び交換後の通電状態確認を行い、異常のないことを確認すること。
なお、交換に際しては内部メモリに影響が無いよう注意すること。
・焼却炉運転監視シーケンサ(富士電機製:MICREX-F)・物流装置操作盤シーケンサ(三菱電機製:MELSEC-A62P)・燃焼室予熱バーナ供給空気流量比率設定器(FZ69-01:横河電機製SMRT-140*E)・クエンチクーラ出口温度比率設定器(TZ69-14:横河電機製SMRT-140*E)なお、交換品については受注者にて選定し準備すること。
ハ.機器・計器類更新に伴う後継機種等の選定調査下記に示す機器・計器類の後継機種を選定調査し、その更新範囲及び選定した後継機種等の購入に必要な仕様見積資料を作業報告書に添付し、報告すること。
なお、ITV監視装置については既設相当品の更新ではなく、ネットワークカメラによる監視を想定し、機能としてはズーム・ルーズ・ピント調整・向きの変更を最低限備えているものとし、その更新に必要な仕様見積資料とすること。
また、既設品の資料は別途手渡しとする。
・燃焼室予熱バーナ供給空気流量比率設定器・クエンチクーラ出口温度比率設定器・焼却設備制御盤・物流装置制御盤ITV監視装置本体(付属品等含む)及びカメラ(ネットワークカメラ、ハブ、ディスプレイ等必要となる機器を選定すること。)④焼却処理能力確認検査用試験燃料の製作焼却処理能力確認検査(自主検査、機構の課内検査)に使用する燃料(検査用試験燃料)を製作、準備すること。
また、1袋毎に記録管理すること。
イ.製作数量:検査用試験燃料/18カート分:180袋(450kg)ロ.組成:下記表参照(1袋/2.5kgの組成表)ハ.製作方法:各種材料毎の封入重量分を測定し、指定の廃棄物用透明袋(1袋)にバラバラに混ぜ合わせ、袋中に封入すること。
なお、袋及びテープの重量を考慮すること。
二.検査用試験燃料の計量用の現場重量測定器(目盛最小単位:0.05kg)を、分胴を用いて校正すること。
また、計量範囲(0.05kg~3.00kg)の分胴は受注者にて準備すること。
設備保全課業務手引き改訂番号:379ホ.前回まで製作した残燃料(検査用試験燃料:現場保管中)を焼却処理能力確認検査(自主検査)に使用するため、同検査前までに1袋/2.5kgであることを同現場重量測定器で測定記録すること。
表 検査用試験燃料組成表(1袋/2.5kg)名 称 材 料 名 重量比1 袋封入重量備 考可燃性合成樹脂ポリエチレン(フィルム) 70% 1.75kgポリエチレン又は酢酸ビニール樹脂(無色物)紙 類新聞紙、ダンボール、キムタオル、事務用紙20% 0.50kgビニールコーティング物は避ける布 類 布ウエス 10% 0.25kg主に木綿一部ポリエステル可⑤焼却処理能力確認検査(受注者の自主検査、機構の課内検査)イ.受注者は、受注者の焼却処理能力確認検査(自主検査)及び機構の焼却処理能力確認検査(課内検査)の準備、検査、運転記録の採取等を実施すること。
ロ.受注者の焼却処理能力確認検査(自主検査)は、機構の焼却処理能力確認検査(課内検査)前に実施するため、受注者は機構が指定する日(自主検査)までに、焼却設備を構成する各装置、機器類単体の点検、機能の確認を終了しておくこと。
ハ.受注者は、焼却処理能力確認検査(自主検査)に異常がないことを確認すること。
その後、機構の焼却処理能力確認検査(課内検査)を実施するため、受注者は本検査の準備を行い、検査に立ち会うこと。
二.添付-4「雑固体廃棄物焼却設備系統図」に示す、機器・計器類の点検記録及び測定に使用した使用計器類の校正記録(有効期限内)を機構が指定する日(課内検査)までに提出すること。
ホ.焼却処理能力確認検査の日程は、別途調整により決定とする。
⑥試験・検査(立会及び記録確認)イ.立会い検査・取替部品の受入検査(受注者手配分)・分解確認(分解点検整備状態)・開放点検(内部清掃状況等確認)・耐火材点検(補修箇所含む)・作動試験及び動作試験(分解対象機器)・センターリング(分解対象機器)・漏えい検査(分解対象機器)・試運転(分解対象機器)・インターロック試験(非常停止、熱分解室圧力高高、排ガスモニタ濃度高高)・バーナ燃焼確認検査(着火確認)設備保全課業務手引き改訂番号:3710・焼却処理能力確認検査(自主検査)・補修作業、修繕及び改善等の最終確認検査・その他の立会い項目は、別途協議、調整にて決定とする。
ロ.記録確認・取替部品確認・漏えい検査及びインリーク検査(炉内負圧約-12KPa)・機器単体作動・動作試験・異物確認・フランジ面間・トルク管理・計器校正・絶縁抵抗測定・PT検査(シリンダー主軸)・外観点検・給油確認・解結線・各種寸法及び肉厚測定・検査用試験燃料の内容物確認、重量・機器類運転データ採取・焼却運転データ採取・一次フィルタ本体外壁ケーシング表面温度測定(予熱運転時500℃以上及び焼却運転時)・ケーシング温度測定(予熱運転時500℃以上及び焼却運転時)・上記以外の試験・検査、点検等に係る記録⑦塗装仕様イ.一般塗装方法・塗装(下地母材含む):下塗り(2回)、中塗り(1回)、上塗り(2回)ロ.機器類・屋外機器色:マンセルN-7.0(プライマー系又はエポキシ樹脂系塗料:耐塩塗料)・屋内機器色:マンセル10BG8/2(プライマー系塗料)、シルバー(耐熱塗料)・錆止め色:標準色(上塗り同一塗料:錆止め塗料)・その他:メーカ標準色ハ.電気・計装品・屋外盤色(外面):マンセルN-7.0(プライマー系又はエポキシ樹脂系塗料:耐塩塗料)・屋内盤色(外面):マンセルN-7.5BG6/1.5(ラッカー半艶)・その他:メーカ標準色⑧特記事項イ.放射線作業管理に関係する教育、手続き等は全て受注者側で行うこと。
また、廃棄物処理建屋は、RI施設の廃棄物を貯蔵及び焼却しているため、現場作業着手前にRI教育を受講すること。
ロ.計器単体が旧工業単位の場合は、SI単位を正として旧工業単位を(カッコ)内に記録を併記すること。
設備保全課業務手引き改訂番号:3711ハ.耐火物の破損及び著しい損傷、大規模な補修等が必要な場合は、別途協議により決定とする。
なお、軽微な耐火物の破損、損傷及び摩耗箇所があった場合は、補修等の措置すること。
また、点検等において異常(破損及び損傷、変形、摩耗等)を発見した場合は、その箇所の調査、対策の協力及び対応等を行うこと。
ニ.点検及び試験検査試験に用いる測定計器類は、校正された有効期限内且つ、トレーサビリティー(校正証明書または成績書)の確認されたものを使用するとともに、提出図書の作業要領書、試験検査要領書、作業報告書(成績書含む)には、用いる測定計器類を纏めた「使用測定器校正記録一覧表」を添付すること。
また、測定計器類のトレーサビリティーが機構担当課へ未提出の場合は、提出図書に添付すること。
ホ.本作業に必要とする以下の資機材、点検工具類、消耗品類等は、受注者が全て手配、準備、運搬搬入すること。
・資機材(足場材、運搬機材、床保護材、掃除機等)・点検及び作業工具類(一般工具、特殊工具、閉止板等)・測定計器類、分銅・塗料、油脂類(潤滑油、グリス等)・検査用試験燃料(合成樹脂材のポリエチレン系シート類、紙類、布類)・耐火材用補修材・補修作業、修繕及び改善作業用部材・消耗品類及び点検雑材(ウエス、養生シート、接着剤、PT液、洗浄材、研磨材、コーキング材、焼付き防止材)ヘ.機構より支給する交換部品類は、受注者が倉庫より廃棄物処理建屋へ運搬、搬入すること。
なお、別途、部品リストを手渡しとする。
ト.管理区域以外の作業で発生した廃棄物(取替した部品類を含む)は、全て受注者が責任を持って廃棄処理すること。
但し、鉄類は構内指定場所へ運搬、廃棄することが可能である。
チ.本件にて取扱う補修用耐火材及び有機溶剤等のSDS(安全データシート)を準備し、緊急時の対応、取扱いに関する注意事項及び関係規則を遵守し、然るべき装備、防護具を着用して作業すること。
⑨業務管理上の注意点等イ.焼却炉及び一次フィルタ等のマンホール等を開放する際は、作業エリアの設置及びグリーンハウスを設営し、放射性物質の汚染拡大防止の措置、適切な防護装備を準備すること。
ただし、補助排風機運転時は、負圧変動する作業(マンホール開放、機器、弁類及び監視計器類の取外し、取付け等)は原則禁止である。
二.本作業にて焼却設備の停電、排風機及び補助排風機の停止等により負圧維持運転が出来ない時は、放射性物質の飛散拡大防止のため、マンホールの開放及び機器類の取外しに係わる作業等は禁止とする。
ただし、放射性物質の飛散拡大の恐れの無い機器の取外し及び閉止板等の取付け、取外しを行う場合は除く。
(3)作業要領書受注者は、本件の実施にあたり作業要領書を作成すること。
要領書には第4表に示す内容のうち、「○」印を付した項目を反映させ、手順を示すこと。
また、活線作業又は充電部近傍作業は原則として禁止する。
ただし、やむを得ず実施する必要があると判断される場合は、監督箇所と協議し、別途手順書を作成し機構の確認を得てから実施すること。
(4)試験・検査要領書受注者は、要求した内容が確実に実施されたことを確認するために試験又は検査を実施すること。
受注者は、試験・検査にあたり、検査項目、検査方法、検査時期、判断基準等を明確にした要領を作成し監督箇所の確認を受けること。
要領書には第5表に示す内容のうち、「○」印を付した項目を反映させること。
(5)設計開発該当なし。
(6)材料証明書該当なし。
(7)特殊材料該当なし。
(8)特殊材料証明書該当なし。
7.2 文書に関する要求事項(1)品質マネジメントシステムに関係する図書の提出受注者は、品質マネジメントシステムに関係する図書として、第3表で提出を要求するものについて定められた時期に監督箇所に提出すること。
(2)文書の確認要求した品質マネジメントシステムに関係する文書のうち、作業(製作・施行・点検等)要領書、製作・施工図、試験検査要領書等納入物の品質に直接影響を与える恐れのある文書については、内容について事前に監督箇所の確認を得るものとする。
確認方法については、受注者が提出した文書に受領印を押印して返却するものとする。
7.3 記録に関する要求事項受注者は、品質マネジメントシステムに関係する記録として、第3表で提出を要求するものに設備保全課業務手引き改訂番号:3713ついて、あらかじめ定められた時期に監督箇所に提出すること。
7.4 立入調査に関する要求事項(1)立入調査本調達は、原子力安全に関係する検査及び試験ならびに品質マネジメントシステムについて、監査等が必要と判断されることから、受注者と協議のうえ受注者又は下請負先への立入調査を行うものとする。
本調達において、受注者の責任による重大な不適合が発生した場合、又は不適合が頻発した場合は立入調査を行うものとする。
(2)受注者監査本調達は、廃止措置計画に基づく解体撤去工事又は汚染の除去工事に係る作業になることから、発注者が定める品質マネジメント計画に基づき受注者監査を実施する場合がある。
本調達において、受注者の責任による重大な不適合が発生した場合、又は不適合が頻発した場合は受注者監査を行うものとする。
7.5 受注者の下請負先の管理に関する要求事項(1)下請先の調達製品管理のプロセス受注者は、調達製品を受注者の下請負先に発注する場合は、受注者の責任において設計要求事項を満足していることを充分な品質管理のもとに確認、評価すること。
なお、機構が要求した場合には外注先一覧表又は購入先一覧表を提出すること。
(2)下請負先の確認該当なし。
7.6 要員の資格に関する要求事項受注者は、作業の実施にあたり以下に示す資格を有する者を従事させること。
① 職長教育受講証明取得者 1名以上② 足場の組立て等作業主任者技能講習修了証取得者(作業上必要な場合) 1名以上③ 足場の組み立て等の業務に係る特別教育受講者 足場作業に従事する者全員④ 第一種電気工事士 1名以上⑤ 玉掛け技能講習 修了証取得者 1名以上⑥ 非破壊試験技能者(溶剤除去性浸透探傷検査)(PD レベル 2 以上) 1名以上⑦ 酸素欠乏危険作業者 酸欠作業に従事する者全員⑧ 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 1名以上⑨ 低圧電気取扱主任者以上 1名以上⑩ 石綿作業主任者 1名以上⑪ 有機溶剤作業主任者 1名以上⑫ 第1種・第2種放射線取扱主任者の資格を有し、且つ放射線管理業務に3年以上従事した経験者または、各種の放射線業務研修を修了し、且つ原子力発電所等における放射線業務に3年以上従事した経験者又は、これと同等の実務経験者を有する者:1名以上⑬ 石綿取扱作業従事者 石綿取扱作業に従事する者全員設備保全課業務手引き改訂番号:3714⑭ 放射線業務従事者 管理区域に入域する者全員その他必要に応じて7.7 安全文化を育成し維持するための活動に関する要求事項受注者は、安全文化を育成し維持するための活動を実施し、その活動について報告書等で報告すること。
また、これらの活動については、要求があった場合は、活動状況の説明をすること。
7.8 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項一般産業用工業品を機器等に使用する場合は、受注者の責任において、専ら原子力施設において用いるために設計開発及び製造されたものと同等の品質を満足していることを確認、評価すること。
また、相当品の場合、機構に技術仕様等を提出すること。
なお、据付調整作業を含む場合は、据付先の環境並びに条件等を記載すること。
7.9 品質マネジメントシステムに関係する要求事項本件は、原子力安全の観点から極めて高い品質管理が要求される作業となるため、作業の実施にあたり、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和2年原子力規制委員会規則第2号)等を利用した品質マネジメントシステムの確立を要求する。
本件の扱いについては、事前に機構と協議するとともに、関係する書類等を提出し確認を得ること。
なお、受注者が行う試験・検査にあたっては、試験及び検査要員とその結果を判断する要員を独立させなければならない。
また、受注者は過去に確認された不適合事例について、その内容を十分に把握し、調達製品に反映させなければならない。
クラス2・3設備の定期事業者検査に関する作業については、品質マネジメント計画書を必ず提出すること。
7.10 不適合報告に関する要求事項受注者は、調達製品に係わる作業において、本仕様書に示す要求事項から不適合(偽造品又は模造品等も含む)が発生した場合は、監督箇所に直ちに連絡しなければならない。
また、監督箇所と協議し、適切な措置を講じなければならない。
7.11 調達製品の検証のための検査、受注者の検査への立会い、記録確認等に関する要求事項(1)監督箇所は、受注者が行う第7.1(2)7)項に示す立会い項目の試験・検査、試運転に立ち会うものとする。
(2)監督箇所は、受注者が行う点検の記録及び第7.1(2)7)項に示す記録確認項目の記録を確認する。
(3)監督箇所は、調達製品の検証にあたり検査を実施する。
受注者は、監督箇所が行う検査に協力しなければならない。
また、焼却処理能力確認検査にあたっては、課内検査が円滑に行われるよう協力及び立ち合いを行うものとする。
(4)監督箇所は、本調達製品の検証にあたり、以下の内容を確認する。
① 本仕様書で要求した品質マネジメントシステムに関係する提出書類② 本仕様書で要求した試験・検査の結果(5)受注者は、受注者が行う試験・検査について監督箇所が立ち会わない場合は、検査合格後「出設備保全課業務手引き改訂番号:3715荷検査の合格書」、「受注者の出荷許可書」を監督箇所に提出し、確認を受けなければならない。
7.12 受注先で検証を実施する場合の要求事項該当なし。
7.13 保安に関係する技術情報の共有に関する要求事項(1)受注者は、前回の点検において、得られた原子炉施設の維持又は運用に必要な保安に関する有益な技術情報を調達製品に反映させることを作業要領書に示すこと。
(2)受注者は、原子炉施設の維持又は運用に必要な保安に関する有益な技術情報を、本契約に基づく作業及び過去にふげんで実施した同種の作業に関して、機構が当該関連製品の維持又は運用を的確に行うために必要と考えられる技術情報は速やかに機構に通知すること。
また、当該技術情報は、他の発電用原子炉設置者と共有する場合がある。
本発注で行った作業において、次回の作業に反映しなければならない有意な情報がある場合は、そのことを報告書に記載すること。
7.14 異常事態等が発生した場合の対応受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
7.15 個人の信頼性確認制度への対応原子力規制委員会規則第十号(平成28年9月21日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第八号(平成28年9月21日)に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。
また、受検の結果、妨害破壊行為等を行うおそれがある又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあると判断された場合、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行及び核物質防護に係る秘密情報取扱者の指定を受けることはできない。
※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書又はこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く))7.16 原子力規制検査への対応原子力規制庁の原子力運転検査官による現場立入時において、作業・検査内容の聴取があった場合、これに応じること。
また、受注先での使用前事業者検査(溶接検査を含む。)を行う場合、事務所及び工場等への立入り聴取等に応じること。
設備保全課業務手引き改訂番号:37168.その他(1)持ち込みを制限する材料本作業に関係して、使用する物品や交換部品の材料については、アスベストを含む材料は原則使用しないこと。
また、鉛、アルミニウムを含む材料は、可能な限り使用しないこと。
(2)廃棄物発生量の低減策(管理区域内作業に限定)本作業において発生する放射性雑固体廃棄物の発生量は、下記のとおりとしている。
受注者はこの目的達成のため、発生量低減に向けた取り組み計画を作成し機構に提出すること。
受注者は、この計画に基づき、日々の発生量を確認するとともに、第1表に示す作業日報にその量を記載して機構に実績を報告すること。
また、第3表に示す「作業報告書」に発生量低減の結果を記載し、機構に報告すること。
不燃性雑固体廃棄物 100kg(1本(200ℓドラム缶換算))可燃性雑固体廃棄物 150kg(3)作業責任者の選定① 作業単位毎に労働安全衛生法第 60 条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から機構が実施する「作業責任者及び作業担当者認定教育」を受講し、確認試験に合格した者を作業責任者(必要に応じ代務者)に指名し、機構に申請するとともに、作業現場に常駐させるものとする。
なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。
② 作業責任者は、作業の安全かつ円滑な進捗を図るため、作業の実施に関する事項について、責任を持って処理するものとする。
(4)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(5)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
9.添付書類(1)ポンプ・弁等点検項目一覧表【機械分】(2)上澄水ポンプ組立断面図(3)点検対象弁外形図(4)液体・固体廃棄物処理設備定期点検作業支給品リスト(5)計装品点検項目一覧表【計測・制御設備】(6)計装品点検項目一覧表【サンプピット実水位点検周期表】(7)計装品点検項目一覧表【漏洩検出器】(8)計装品点検項目一覧表【インターロック試験】(9)計装品点検項目一覧表【制御盤・操作盤】(10)通水確認対象ファンネル一覧表(11)焼却設備仕様一覧表設備保全課業務手引き改訂番号:3717(12)点検項目一覧表(機械・電気関係)(13)点検項目一覧表(空気作動弁)(14)点検項目一覧表(計装・制御関係)(15)全体系統図(雑固体廃棄物焼却設備69系統)設備保全課業務手引き改訂番号:3718第1表 提出図書リスト(品質マネジメントシステムに関係しない図書)提出図書提出要否提出部数提出時期請 負 決 定 後1 着工届(注1) × 1 着手前2 現場代理人届(注1) ○ 1 着手前3 主任技術者届(注1) × 1 着手前4 現場作業責任者届(注1) ○ 1 着手前5 安全衛生責任者届(注1) × 1 着手前6 放射線管理責任者届(注1) ○ 1 着手前7 委任又は下請負等の承認について(注1) ○ 1 着手前8入所時教育受講者名簿入所時教育→要(注1)(注2) ○1 着手前入所時教育→否(注1) ×9 受注者が行う許認可の写し × 1 着手前10ATR 安全衛生協議会規約に定める書類、安全衛生組織図(注1)(注3)○ 1 規約・規則に定める期限11 作業日報(注1) ○ 1 毎日12 作業実績(注1) ○ 1 翌日13 その他機構が必要と認めた書類 ○ その都度作業完了後1 完工届(注1) × 1 完了後速やかに2ATR安全衛生協議会規約・規則に定める書類(注1)○ 1 規約・規則に定める期限3 その他機構が必要と認めた書類 ○ その都度(凡例 ○:要、×:否)注1:書式については機構担当者に申し出ること。
注2:教育訓練手順書(FQM622-02)に定める入所時教育実施対象者については、同手順書に定める様式「入所時教育受講者名簿」を提出すること。
注3:構内での作業がある場合は、必ず提出すること。
設備保全課業務手引き改訂番号:3719第2表 遵守すべき関係法令等核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び同法の関係法令研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(原子力委員会規則第4号)研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(原子力委員会規則第10号)原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和2年原子力規制委員会規則第2号)電気事業法及び同法の関係法令発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令(通産省令第62号) 【適用】発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(通産省令第51号)及び同技術基準の細目を定める告示(告示479号)【参考】電気設備に関する技術基準を定める省令(通産省令第52号) 【適用】建築基準法及び同法関係法令、規則 【準拠】放射性同位元素等の規制に関する法律及び同法の関係法令計量法及び同法の関係法令消防法及び同法の関係法令(危険物の規制に関する政令・規則等) 【適用】敦賀美方消防組合火災予防条例及び同施行規則 【適用】高圧ガス保安法及び同法の関係法令(一般高圧ガス保安規則、冷凍保安規則等)労働安全衛生法及び同施行令 【適用】ボイラー及び圧力容器安全規則クレーン等安全規則有機溶剤中毒予防規則 【適用】酸素欠乏症防止規則 【適用】毒物及び劇物取締法及び同施行令、規則廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令(大気汚染防止法、水質汚濁防止法等)ダイオキシン類対策特別措置法及び同施行令、規則電波法及び同施行令、規則道路交通法及び同施行令、規則航空法及び同施行令、規則森林法及び同施行令、規則自然公園法及び同法の関係法令港湾法及び同施行令、規則国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法) 【適用】福井県条例、敦賀市条例原子力安全協定日本産業規格(JIS)、電気学会 電気規格調査会標準規格(JEC)、日本電機工業会規格(JEM)、日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術指針及び技術規程(JEAG・JEAC)、日本機械学会(JSME)【適用】その他、関連するもの(JAEA規則、労働安全衛生統一ルール等) 【適用】設備保全課業務手引き改訂番号:3720第3表 提出図書リスト(品質マネジメントシステムに関係する図書)提出図書提出要否提出部数確認申請要否重要度クラス表記要否提出時期請負決定後1 提出図書一覧表 (注1) ○ 1 × ○ 契約後速やかに2 全体工程表 (注2) ○ 1 ○ ○ 契約後速やかに3 品質マネジメント計画書 (注3) ○ 1 × × 契約後速やかに4 現地作業工程表 ○ 1 × × 着手前(注6)5 作業(製作・施工・点検等)要領書 ○ 3 ○ ○ 着手前(注6)6設備図書(設計管理図書・製作図・施工図・運転手順書等)× 3 ○ ○ 着手前(注6)(注8)7 活線・充電部近傍作業手順書 × 3 ○ ○ 着手前(注6)8 廃棄物発生量低減計画書 ○ 1 × × 着手前9 体制表 ○ 1 × × 着手前10 有資格者認定届 (注7)(注9) ○ 1 ○ ○ 着手前11 試験検査要領書 (注4) ○ 3 ○ ○ 試験検査前(注6)12 作業期間中の教育実績 × 1 × × その都度13 材料証明書 × 1 × × その都度14 出荷許可書 × 1 × × その都度15 出荷検査の合格書 × 1 × × その都度16 放射線作業管理計画書(注9) ○ 1 × ×協力会社放射線作業管理手順書に定める期限17 その他機構が必要と認めた書類(注5) ○ 必要に応じ その都度作業完了後1 放射線作業管理総合報告書(注9) ○ 1 × ×協力会社放射線作業管理手順書に定める期限2 作業報告書(実績工程含む) ○ 2 × × 納期まで3 完成図書(注8) × 2 × × 納期まで4 検査成績書(注 10) ○ 2 × × 納期まで5 記録写真(必要に応じ) ○ 2 × × 納期まで6 その他機構が必要と認めた書類(注5) ○ 必要に応じ その都度(凡例 ○:要、×:否)注1:①要求した提出図書のうち、機構による確認を必要とする図書名称を全て網羅するとともに、製作・施工図は図面毎に名称を具体的に記載すること。
②様式は、受注者様式で可。
内容は添付サンプル様式の項目を網羅すること。
③本図書リストと図書名が異なる場合には、図書名称に( )書き等で対象を明確にすること。
④図書名称等の記載内容を変更する場合には、予め改訂し提出すること。
⑤図書提出の都度及び最終図書提出時に全図書の提出日を記載し提出すること。
注2:契約締結日、工事着手日(工場と現地を区別)、主な試験・検査日、工事完了日(完工日)、契約完了日を記載すること。
なお、工程を変更する場合は、予め機構側の了解の上改訂し提出すること。
注3:品質マネジメント計画書が提出できない場合(社内限りの文書等)は、当該契約に係る品質保証体制(検査員の独立性等)、文書化、測定器(トレーサビリティ)、不適合管理に関して確認できる個別の図書であればよい。
注4:作業要領書に含めることも可とする。
ただし、作業要領書に含める場合は、その旨を作業要領書の表紙に明記する。
注5:内容は打合せ等により決定し、提出図書一覧表に図書名称を記載し明確にすること。
注6:当該図書の機構側の確認に係る期間を考慮し提出する。
注7:「資格・認定者届」とは、機構が要求した資格又は納入製品の品質に直接影響を与える若しくはそのおそれのある作業に必要な有資格者をリスト化したものであり、資格を証明する免状等の写しを添付すること。
注8:請負決定後に提出した設備図書は、完成図書として全て提出すること。
注9:書式については、機構担当者に申し出ること。
注 10:作業報告書に含めることも可とする。
ただし、作業報告書に含める場合は、その旨を作業報告書の表紙に明記すること。
設備保全課業務手引き改訂番号:3721設備保全課業務手引き改訂番号:3722第4表 作業要領書に記載すべき内容(1/9)1.共通事項① ○ 本件の実施にあたって遵守すべき法令、規格、基準類を明確にすること。
② × 受注者が行う許認可項目とその手続き時期を明確にすること。
③ ○ 要領書の適用範囲を明確にすること。
④ ○ チェックシートを運用すること。
⑤ ○ リスクアセスメント実施結果を作業要領へ反映すること。
⑥ ○作業手順はステップ毎に記載し、注意事項に関係する労働安全衛生統一ルール及び放射線管理上の留意事項を記載すること。
⑦ ○ 作業の確認事項や条件並びに作業項目や内容を適切に記載すること。
⑧ ○準備段階、本作業、片付け作業間で手順の記載内容に差をつけないこと。
(準備段階や片付け作業を軽視しないこと)準備作業等の付帯作業について、作業手順(廃棄物量や放射線計測、準備段階)に具体的に記載すること。
⑨ ○ 作業のホールドポイントとその確認、判断者を明確にすること。
⑩ ○作業手順、放射線作業管理計画書(S)及びリスクアセスメントの連携状態等(安全衛生統一ルールの反映、作業者の不安全行動防止、機構の立会い・ホールドポイントの設定)が適切であるか確認することを記載すること。
⑪ ○電動工具使用時や高所作業など、リスクレベルの高い作業について、安全上のホールドポイントを設定して、機構担当者が立会い(抜き取り立会い)を行うことが記載されているか。
また、塩ビ管を接続する際は、接着剤の塗布が識別できるように色付きの接着剤を用いることを記載すること。
㉘ ○系統に液体を内包する設備の点検や交換作業で、定期的な作業でないもの(作業間隔が3年以上のもの)については、系の開放を伴う又はそのおそれがある場合の機器の取外し時にJAEA職員が立会い、機器の状況、作業手順の妥当性、使用工具や作業体勢の適切性について確認することを記載すること。
㉙ ○機器、部品の交換作業において交換する部品等が同等品の場合に、交換作業前に交換部品(新品)と被交換部品(旧品)に相違がないことを確認すること。
相違がある場合は交換部品(新品)が指定した型式、図面の通りであっても作業を中断し、機構担当者に確認を得ることを点検要領書で明確にすること。
㉚ ○3H作業(はじめて※1、ひさしぶり※2、変更※3)が含まれる場合、作業要領書の読み合わせ、及び実作業に機構職員が立会うことになっていること。
※1:過去に経験のある作業でも、契約業者が変更になりその業者が初めて行う作業の場合は「はじめての作業」となる。
また、作業の一部に過去に経験のない作業がある場合も該当する。
※2:前回の同様作業から 3 年以上経過している作業。
但し、複数号機ある内の他号機を 3年以内に点検作業を実施しており、点検手順に変更が無い場合は除外とする。
※3:作業内容は同一でも、作業方法を変更して行う場合に該当する。
㉛ ○ボルトの締付けを要する作業を行う場合においては、トルク管理の必要の有無を確認・検討し、トルク管理が必要な場合は適切なトルク管理を行うことを明確にすること。
㉜ ○ケーブル接続工事を行う場合、圧着端子の形状、大きさが端子台の形状、大きさに合致しているか(仕様が合っているか)を確認する手順となっていること。
㉝ ○ケーブル接続工事を行った後は端子固定ネジの締付け確認を行い、緩みのないことを再確認する手順となっていること。
㉞ ○テスター等により低圧電路の電圧測定等を行う際は、下記の短絡防止措置を講ずること。
・先端金属露出部(テストピン)の手元側を絶縁テープ等により絶縁被覆を施すか、あるいは製品として先端金属露出部が短くされているテストリードに取替える等により、先端部を介した短絡等の恐れがないよう使用すること。
・短絡等のリスクが最も小さい適切な測定部位(絶縁障壁がある箇所等)を測定すること。
㉟ ×地面及び壁の穿孔作業を行う前に、作業予定場所の最新の埋設図面を確認するとともに、必要に応じて現場の事前確認、探査・試掘等を行い、穿孔箇所付近における干渉物(埋設物)の有無を評価し、干渉物(埋設物)がある場合には作業要領書に具体的な距離等について記載すること。
また、穿孔作業中及び作業完了後に、孔内及び穿孔範囲に埋設物が無いことを目視にて確認すること。
㊱ ○作業において、異常を感じた場合は作業を継続せず、立ち止まって手順を再確認することについて記載すること。
(凡例 ○:要、×:否)設備保全課業務手引き改訂番号:3724第4表 作業要領書に記載すべき内容(3/9)1.共通事項㊲ ○作業現場には「注意喚起プレート」を掲示し、現場で行う KY においては注意喚起プレートを使用することを記載すること。
㊳ ×電動機の分解点検およびケーブル解結線時に、ケーブルの芯線の保護状態(保護被覆有)および絶縁被覆に損傷がないことを確認する手順となっていること。
㊴ ×海水系の防食亜鉛板が設置されている機器の分解点検の際に、アース線を使用している場合に、アース線(圧着端子、接続ボルト等含む)の外観点検、導通確認を実施する手順となっていること。
㊵ ○ 絶縁抵抗測定の実施後に残留電圧の放電手順を記載すること。
㊶ 〇ケーブル敷設工事等、ケーブルを取扱う作業では、電源ボックスと蓋との間にケーブルが挟まれないように施工する等、ケーブル被覆の損傷防止に対する注意事項を記載すること。
㊷ ○作業着手前に他系統への影響を確認する手順、作業期間中の終業時現場巡視の際に、資材等が供用中設備に接触していないことを確認する手順を記載すること。
㊸ ○重要なホールドポイント(配管の切断位置や取外す弁及びケーブル接続箇所の識別、火気使用作業の事前確認、他課へのリリースポイントでの作業等)では、チェックリスト等を用いて確実に確認すること及び機構の管理職が現場に立会う手順となっていること。
㊹ ○機器の点検に使用する工具類は、点検対象機器に適した大きさのものを使用し、工具類の使用に際しては過剰な力がかからないよう注意を払うこと。
を記載すること。
㊺ ×非常用ディーゼル発電機の分解点検毎に、保温材を取外し排気管伸縮継手の外観点検を行うことを要領書に記載すること。
交換作業等で排気管伸縮継手を取扱う場合、打痕を発生させないよう慎重に取扱うこと(打痕は伸縮継手の破損の原因になる)を要領書に明記すること、継手を交換した場合には交換後の外観点検は機構職員が立会うことを記載すること。
㊻ ×ケーブルとケーブルを接続する作業を行う場合は、シュリンクバック(残留応力の解放による外部被覆のずれ)対策を講じることを記載すること。
㊼ ×屋外と建屋の貫通部に関わる作業において、貫通部を開放する場合には、貫通部より雨水が建屋内に侵入しないよう止水対策を行うことを記載すること。
㊽ ○機器等の分解点検及び開放点検において、部品の取外し及び取付けを伴う作業がある場合には、分解前に当該箇所の写真を撮影し、点検後の部品の取付けの際に当該写真を確認し、取付けることを記載すること。
㊾ ○機器等の分解点検及び開放点検において、取付け方向が定まっている部品(交換部品含む)がある場合には、作業要領書に取付け方向等の注意事項を記載すること。
また、取付け方向が定まっている部品の取付け作業は、ホールドポイントとなっていること。
㊿ ×屋外及び屋外に準ずるピットにプルボックスを設置する場合は、水抜き穴のあるものを設置することを記載すること。
○51 ×特別高圧線において代替C接地を行う際は、機械式インターロックを持った接地器具を使用することが記載されているか。
作業中は、代替C接地を取り外さないこと及び作業中は、接地装置には不用意に接近しないことを記載すること。
○52 ×ディーゼル発電機燃料弁点検時において、ユニオン取り合いの接続箇所については、締め付け後に合マークを施工することが記載されているか。
また、緩める場合には供回りしないよう片側を押さえながら緩め、合マークにずれがないことを記載すること。
○53 ×遮断器の接地作業時において、接地器具取付け位置に、上流側と下流側が明確に識別できる標識を取付けるとともに、受電前に設置器具等が取外されていることを確認すること。
(凡例 ○:要、×:否)設備保全課業務手引き改訂番号:3725第4表 作業要領書に記載すべき内容(4/9)1.共通事項○54 ○タイマーリレーやサーマルリレー等の交換を行う場合、新規タイマーリレーの動作時間(瞬時及び限時設定)や新規サーマルリレー等の設定値及び設定範囲が既設と同様であることを確認すること。
また、設定が変更されている場合、その根拠が明確となっていること。
○55 ○作業要領書及び試験検査要領書の改訂時において、改訂履歴に変更概要が記載され、変更箇所が下線や雲枠等にて識別されていること。
また、改訂にあたって設備に影響がある場合は、その影響が設備に対して考慮されていること。
○56 ○要領書で定める検査区分(立会または記録確認等)が、引合仕様書にて要求した検査区分と整合していること。
○57 ×管理区域境界となる扉類(境界扉、換気系ダクト点検口、フィルタユニットの扉等)の点検時において、パッキン類の点検項目が定められ、劣化時の対応を記載すること。
○58 ×管理区域境界となる扉類(境界扉、換気系ダクト点検口、フィルタユニットの扉等)の開閉後に、スモークテスター等にて漏えい確認を行うことを記載すること。
○59 ×新たに制御盤を設置する際や、改造した制御盤を設置する場合において、納品時や設置時に盤内のケーブル結線や端子の取り付け・接続状態を確認することを記載すること。
○60 ×防火壁への壁貫通を伴う工事後の処置として、貫通部が閉止復旧されるなど建築基準法等で要求される防火処置がなされていることを記載すること。
○61 ×グラインダーで切断砥石を使用する際は、原則、サイドハンドルを取り付けて作業に従事することとし、狭隘環境等での使用において周辺機器等との干渉防止のためサイドハンドルを取り外して使用する場合には、両手で確実に保持して作業に従事することを記載すること。
○62 ×グラインダーで切断砥石を使用する場合は、切断砥石用のホイールカバーを使用するとともに、狭隘環境等での使用にあっては研削砥石用のホイールカバーの使用を可とすることを記載すること。
○63 ×狭隘箇所での切断作業における切断工具選定や切断順序については、作業責任者等との確認を事前に行い決定することを記載すること。
○64 × B-制御用空気圧縮機の分解点検時には、冷却水配管を新品に交換することを記載すること。
○65 ○配管にねじ込み部を有する機器等の分解点検時には、配管を取外した際にねじ込み部の状態(摩耗等)を確認することを記載すること。
また、摩耗等が確認され、再使用できないと判断した際には交換を実施することを記載すること。
○66 ×シリンダー等機器本体にねじ込み部が設けられている機器等の分解点検において、配管を取外した際、機器側のねじ込み部の状態を確認することを記載すること。
○67 ×衝撃油圧継電器を有する特別高圧電気設備変圧器の点検時、継電器端子箱についてシール処理又はパッキン等の水侵入処置状態を確認することを記載すること。
○68 ×膜分離式トリチウムモニタの一般点検(1年に1回の頻度)においては、当該モニタに設置されているフィルタケースのOリングを交換するよう記載すること。
○69 ×供用中設備の一般点検においては、電動機等を固定している全ての基礎ボルト等の締め付け状態について確認するよう記載すること。
○70 ×堰の点検に際しては、堰の防水塗装の有無を設備資料等で確認することを記載すること。
なお、工程を変更する場合は、予め機構側の了解の上改訂し提出すること。
注3:品質マネジメント計画書が提出できない場合(社内限りの文書等)は、当該契約に係る品質保証体制(検査員の独立性等)、文書化、測定器(トレーサビリティ)、不適合管理に関して確認できる個別の図書であればよい。
注4:作業要領書に含めることも可とする。
ただし、作業要領書に含める場合は、その旨を作業要領書の表紙に明記する。
注5:内容は打合せ等により決定し、提出図書一覧表に図書名称を記載し明確にする。
注6:当該図書の機構側の確認に係る期間を考慮し提出する。
注7:「資格・認定者届」とは、機構が要求した資格又は納入製品の品質に直接影響を与える若しくはそのおそれのある作業に必要な有資格者をリスト化したものであり、資格を証明する免状の写しを添付すること。
注8:請負決定後に提出した設備図書は、完成図書として全て提出すること。
注9:機構担当者から受注者側に仕様書を提出する際、教育訓練手順書(FQM622-02)に定める入所時教育実施対象の協力会社従業員と判断された場合は、同手順書に定める様式「作業員名簿」を提出すること。
注10:書式については、機構担当者に申し出ること。
注11:作業報告書に含めることも可とする。
ただし、作業報告書に含める場合は、その旨を作業報告書の表紙に明記する。
11重 要 度クラス2・3原子力施設その他提出図書一覧表作成年月日:契約件名:(請求番号):受注者名:図書番号:Rev:No 図書名称 図書番号 Rev 図書(決定)提出日1 . .2 . .3. .4 . .5 . .6 . .7 . .8 . .. .サンプル