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ジャイロトロン発振器 大電力ジャイロトロン 株式会社東芝製 168GHz E3980 2台

発注機関
大学共同利用機関法人自然科学研究機構核融合科学研究所
所在地
岐阜県 土岐市
公告日
2025年8月31日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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ジャイロトロン発振器 大電力ジャイロトロン 株式会社東芝製 168GHz E3980 2台 見積競争の公告次のとおり見積競争を実施します。 1.見積競争に付する事項(1)売払件名及び数量 ジャイロトロン発振器 大電力ジャイロトロン 株式会社東芝製168GHz E3980 2台(詳細は別紙仕様書のとおり。)(2)引 渡 期 限 令和8年3月31日(3)引 渡 場 所 核融合科学研究所大型ヘリカル実験棟加熱装置室2.見積の方法(1)参加者は、仕様書を熟知のうえ、見積るものとする。 (2)買受人決定に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約金額とするので、参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載すること。 3.見積書の提出場所及び契約条項等の問い合わせ先等(1)場 所 〒509-5292 岐阜県土岐市下石町322-6自然科学研究機構 核融合科学研究所管理部財務課調達係電話番号0572-58-2037 ・ FAX 0572-58-2604メールアドレス choutatsu「@」nifs.ac.jp(「@」を@としてください。)(2)見積書提出期限 令和7年9月26日 15時00分見積競争結果の通知については、電話、メール等により行う。 (3)提出方法 持参、郵送(期限必着)、電子メールまたはファクシミリにより提出すること。 4.見積競争の参加資格(1)未成年者・被保佐人または被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除き当該契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び契約事務責任者が一般競争に参加させないとした者は、競争に参加することができない。 (2)自然科学研究機構長から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 5.契約書の作成等契約書を別紙のとおり作成し、契約保証金は免除する。 6.買受人の決定方法(1)最高価格の見積書を提出した者を契約予定者として、価格交渉を行う。 なお、最高価格の見積書を提出した者が複数いる場合は、当該者に再度見積書の提出を要求し、最高価格の見積書を提出した者を契約予定者とする。 (2)契約予定者と価格交渉により、契約相手方及び契約金額を決定する。 令和7年9月1日大学共同利用機関法人自然科学研究機構機構長 川合 眞紀見積書作成の注意事項1.件名は仕様書記載のとおり省略せずに記載すること。 2.見積金額は算用数字を用いて明確に日本円にて記載すること。 3. 住所、氏名を記入し押印すること。 4.作成日付を必ず記載すること。 5.上記事項に適合しない見積書は無効とすることがある。 6.原則、提出した見積書の引き換え、変更、取り消しをすることができない。 仕 様 書1.売払件名ジャイロトロン発振器 大電力ジャイロトロン 株式会社東芝製168GHz E3980 2台2.売払物品の内容等(1)売払物品の内容(2台共通)・型式:E3980・重量:800Kg・全長:3 m・全幅:0.7m・製造年月日:1996年3月25日・製造者:東芝・主要構造材質:ステンレス,銅(2)引渡場所、現況核融合科学研究所大型ヘリカル実験棟加熱装置室(3)引渡期限令和8年3月31日(4)対象機の状況運用状況:電源から切り離し、利用していない。 スタンドに立てて保管している。 (5)その他本仕様書に記載のない事項については、参加者が現物にて確認することとし、確認を希望する場合は、本件公告の「3.見積書の提出場所及び契約条項等の問い合わせ先等」に記載してある問い合わせ先に申し出るものとする。 3.引渡条件(1) 核融合科学研究所(以下、「本研究所」という。)は買受人に対し、引き渡し時に本物品を現状有姿にて引き渡し、買受人はこれを了承の上で買い受けるものとする。 (2) 買受人は本契約締結後、隠れた瑕疵があることを発見しても、代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除ができないものとする。 (3) 本物品の所有権は、買受人が売買代金を完納した時点で移転するものとする。 (4) 搬出作業の手配、費用については全て買受人の負担とする。 (5) 搬出作業に際しては、建物、設備等に損傷を与えないように十分注意するものとし、万一、損傷を与えた場合は、本研究所担当者に報告のうえ、買受人が速やかに原状回復するものとし、その費用については買受人が負担すること。 (6) 搬出作業については本研究所担当者と随時打ち合わせを行い、調整のうえで適切に行うこと。 (7) 買受人は、本研究所の同意なく本物品を分解しないこと。 (案)売 買 契 約 書売払件名 ジャイロトロン発振器 大電力ジャイロトロン 株式会社東芝製168GHz E3980 2台代 金 額 金 円也(うち消費税及び地方消費税額 金 円也)売払人 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 機構長 川合 眞紀(以下「甲」という。)と買受人 ○○株式会社代表取締役○○○○(以下「乙」という。)との間において、上記の動産(以下「売払財産」という。)について、上記の代金額(以下「売買代金」という。)で次の条項により売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。 (契約保証金)第1条 甲は乙に対し、契約保証金を免除する。 (売買代金の納入)第2条 乙は、売買代金を、〇年〇月〇日までに一括で振り込むことにより納入する。 (所有権移転)第3条 売払財産の所有権は、乙が売買代金を完納したときに甲から乙に移転するものとする。 (売払財産の引渡し)第4条 甲は、前条の規定による所有権の移転後、令和8年3月31日までに売払財産を甲が指定する場所及び方法にて現状のまま乙に引き渡し、乙はこれを速やかに引き取らなければならない。 2 乙は、売払財産の引渡しを受けたときは、甲の定めるところにより、直ちに受領書を甲に提出する。 3 乙は、天災その他正当な理由により売払財産について引取遅延の恐れがあるときは、第1項に規定する期日までにその理由を明らかにし、引取の延期について甲の承認を求めなければならない。 4 甲は、前項の求めがあったときは、その理由がやむを得ないものであり、かつ、甲の業務に支障がないと認めた場合は、引取の延期を承認することができる。 引取が延期したことに伴って発生する費用は乙の負担とする。 5 売払財産の引渡に必要な運送料、保険料その他の一切の費用は、乙の負担とする。 (危険負担)第5条 本契約締結後、売払財産の引渡までにおいて、売払財産が甲の責めに帰することのできない事由により滅失し、又は毀損した場合は、その損失は、乙の負担とする。 (契約不適合責任)第6条 甲は、売払財産の契約不適合責任を負わず、乙は、本契約締結後、売払財産に隠れた瑕疵等があることを発見しても、売買代金の減額もしくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。 (解除)第7条 甲は、乙が次の各号の一つに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 乙が売買代金を第2条に規定する期限までに完納しないとき(2) 乙が第4条第1項に規定する引渡期限までに売払財産を引き取らないとき。 ただし同条第4項によって引取期限が延期された場合にはその期限までに売払財産を引き取らないとき。 (3) その他乙が本契約に違反し、又は履行しないことにより、甲との信頼関係が破壊されたとき2 第1項の規定により甲が本契約を解除した場合、乙又は第三者に損害が生じても甲はその責任を負わない。 3 第1項の規定により本契約が解除されたことに伴い、乙が支払った売買代金の全部又は一部を乙に返還する場合には、当該返還金には利息を付さない。 (賠償責任)第8条 乙は、本契約に違反し、又は履行しないため甲に損害を与えたときは、前条の定めによる契約の解除の有無に関わらず、その損害に相当する金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。 (有益費等の請求権の放棄)第9条 乙は、第7条の規定により本契約を解除された場合、売払財産に投じた有益費、必要費、その他の費用があってもこれを甲に請求することができない。 (秘密保持)第10条 甲及び乙は、本契約に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 甲は、会計検査院その他行政機関等による適法な要請に応ずるとき又は各種統計、調査等のために必要があるときは、本契約に係る情報を必要な範囲で当該行政機関等に提供することができる。 (個人情報保護)第11条 甲が本契約の履行に関し乙の個人情報を取得した場合は、個人情報関係法令、自然科学研究機構関係規則等に則り、適切に管理を行う義務を負う。 (契約上の地位の譲渡等の禁止)第12条 甲及び乙は、本契約上の権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。 ただし、事前に書面による同意がある場合はこの限りでない。 (契約の費用)第13条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 (対価の納付についての遅延利息)第14条 乙が第2条に規定する納付期限までに売買代金を納付しない場合は、期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、遅延利息としてその期限における当該未納付金額に対し年3.00%を乗じて計算した金額を納付するものとする。 (物品の第三者転売の制限)第15条 乙は、売払財産を第三者へ転売する場合は、事前に甲の同意を得なければならない。 (物品の非分解)第16条 乙は、甲の事前の文書による同意なく、売払財産を分解してはならない。 (疑義等の決定)第17条 本契約に定めのない事項及び本契約に関し疑義が生じたときは、甲と乙が協議して定めるものとする。 (合意管轄)第18条 本契約に関する訴えの管轄は、東京地方裁判所とする。 上記契約の成立を証するため、甲乙は次に記名押印する。 この契約書は2通作成し、双方で各1通を所持する。 年 月 日売払人(甲)東京都三鷹市大沢2-21-1大学共同利用機関法人自然科学研究機構機 構 長 川 合 眞 紀 印買受人(乙)住 所 ○○○○○○○○氏 名 ○○株式会社代表取締役 氏 名 印

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