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上三川小学校外2屋内運動場空調設備設置工事(工R7-011)

発注機関
栃木県上三川町
所在地
栃木県 上三川町
カテゴリー
工事
公告日
2025年9月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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上三川小学校外2屋内運動場空調設備設置工事(工R7-011) 事後審査型条件付き一般競争入札を執行するので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき次のとおり公告する。 なお、本入札は、総合評価落札方式により執行する。 令和7年4月22日上三川町長 星 野 光 利1 入札対象工事工事名工事場所工期工事概要予定価格2 入札に参加できる者に必要な資格要件 上三川町から令和7・8年建設工事入札参加資格を受けている者で、開札日当日において下記の要件を満たしていること。 入札参加形態共同企業体結成要件業種○代表者の要件建設業許可地域要件配置技術者現場代理人○代表者以外の構成員の要件建設業許可地域要件配置技術者町内又は宇都宮市内に、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に基づき設置された本店があること。 建設業法の規定に基づき、本工事に対応する主任技術者を専任で配置できること。 北小学校屋内運動場空調設備設置工事(室内機:8台 室外機:2台) 一式95,290,000円(消費税相当額を除いた額)坂上小学校屋内運動場空調設備設置工事(室内機:8台 室外機:2台) 一式入札公告上三川小学校外2屋内運動場空調設備設置工事(工R7-011)上三川町大字上三川4594番地外令和8年3月10日限り上三川小学校屋内運動場空調設備設置工事(室内機:8台 室外機:2台) 一式特定建設工事共同企業体(構成員の数 2者)結成は、自主結成とする。 構成員の出資比率の最小限度基準は30%以上とする。 構成員は、この工事において2以上の共同企業体の構成員になれない。 その他 上三川町建設共同企業体取扱要領による。 管工事対象ランク及び総合評点A級ただし町外業者については令和7・8年度上三川町入札参加資格審査申請時の経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の管工事における総合評点(P)が800点以上であること。 町内又は宇都宮市内に、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に基づき設置された本店があること。 建設業法の規定に基づき、本工事に対応する監理技術者を専任で配置できること。 特定他に手持ち工事のない者を現場代理人として常駐で配置できること。 (本工事の技術者との兼務は可)対象ランク及び総合評点A級ただし町外業者については、令和7・8年度上三川町入札参加資格審査申請時の経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の管工事における総合評点(P)が700点以上であること。 特定又は一般○構成員の共通要件3 入札日程等参加申請期限令和7年5月12日(月)午後5時00分参加申請方法:代表構成員が電子入札システムにより行う。 ※代表構成員は参加申請までに上三川町電子入札システムの利用者登録をすませること。 共同企業体申請書類交付・送付先・期限参加申請日から起算して2日以内(町の休日を除く)上三川町ホームページからダウンロードhttp://www.town.kaminokawa.lg.jp提出方法:郵送又は宅配便(持参は受け付けない)提出場所:〒329-0696 河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地 上三川町役場 総務課 管財係行設計図書等の閲覧 本公告日から上三川町ホームページから閲覧http://www.town.kaminokawa.lg.jp提出方法:電子メールによる。 提出期限: 提 出 先:建築課建築係令和7年5月12日(月) kenchiku01@town.kaminokawa.lg.jp午前10時00分質疑のない場合でも必ず質疑書を提出質疑書の指定様式は、町ホームページからダウンロード設計図書等に関する質疑回答日令和7年5月14日(水)回答方法:電子メールにより全ての入札参加者に回答を送付(質疑書未提出者を除く)入札方法評価項目算定資料受付期間及び送付先令和7年5月12日(月)から令和7年5月19日(月)まで(※必着)提出方法:電子入札システムにより提出 又は郵送又は宅配便(持参は受け付けない)提出場所:〒329-0696 河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地 上三川町役場 総務課 管財係行入 札 期 間 令和7年5月14日(水)午前8時30分から令和7年5月28日(水)午前12時00分まで価格以外の評価項目及び配点価格以外の評価点の公表価格以外の評価点の疑義照会期間価格以外の評価点の修正公開日開 札 日 時 令和7年6月6日(金) 午前 9時00分低入札価格調査制度 適用(失格基準価格:有 ・ ダンピング受注工事対策:有)開札立会人設計図書等に関する質疑電子入札「価格以外の評価点の算定方法」のとおり令和7年5月28日(水)入札者それぞれに通知する。 価格以外の評価に疑義があるときは、文書により照会することができる。 落札者決定後に全ての入札者の評価点を公表する。 提出期限:令和7年5月30日(金) 午後5時00分まで提出方法:持参又は電子メール 提出場所:上三川町総務課(2階)(メールアドレス)kanzai01@town.kaminokawa.lg.jp疑義があった場合、審議した結果を 令和7年6月4日(水) 通知する。 立会を要しない 本工事に係る設計業務等の受託者である「 (株)マガミ企画設計 」と、資本もしくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 ※ 令和7年4月25日開札の「北小学校給水設備(高架水槽)改修工事(工R7-003)」の落札者は本工事の入札に参加できない(共同企業体の構成員を含む)。 開札は「本郷小学校外3屋内運動場空調設備設置工事」、「上三川中学校外2屋内運動場空調設備設置工事」、「上三川町体育センター空調設備設置工事」、「上三川小学校外2屋内運動場空調設備設置工事」の順で行い、先に開札した工事の落札候補者(低入札価格調査に付された者を含む)となった企業体の構成員を含む共同企業体は、次に開札する工事の入札には参加できない。 その他本入札は総合評価落札方式で実施する。 低入札価格調査制度に失格基準価格を設定する。 確認書類提出日提出を求められた日から起算して2日以内(町の休日を除く)提出場所:上三川町総務課(2階)参加資格の可否4 入札保証金等入札保証金 免除契約保証金 納付前金払 :有中間前金払:有(ただし、部分払を行った後は、中間前払金の支払を請求することはできない。)部分払 :有5 その他(1) 別紙「上三川町事後審査型条件付き一般競争入札共通事項」(総合評価落札方式)(電子入札) に示すとおりとする。 (2) 開札日が同じ工事では、分割発注したものを除き、配置予定技術者を重複して申請することはで きない。 (3) 本工事は、議会の議決に付すべき契約であるので、落札者は落札決定後7日以内(町の休日を除 く)に仮契約書を提出すること。 当該仮契約書は、地方自治法第96条第1項第5号の規定による 町議会の議決を得た日から本契約書となる。 6 照会先(公告の内容) 総務課 管財係 ℡0285-56-9114℡0285-56-9148 (工事の内容) 建築課 建築係確認書類が提出されてから起算して2日以内(町の休日を除く)に通知支払条件 設 計 施 行の工 期 令和8(2026)年3月10日限り単理 由 方 法課 長主 幹補 佐係 長一式一式 検算者一式設計者予算額に対する増減額前設計額請負額に対する増減額教育施設の適正な管理と安全確保を図るため本工事を要す。 実施設計書番号令和7年度正請負工事費金上三川町大字上三川4594番地外上三川小学校外2屋内運動場空調設備設置工事理由内 訳消費税相当額工事価格設 計 概 要空調設備設置工事(上三川小学校 室内機:8台、室外機:2台)(北小学校 室内機:8台、室外機:2台)(坂上小学校 室内機:8台、室外機:2台)一般競争今回増減額設計額請負額請負率請負額 変更前回実施設 計 用 紙 (甲) 上 三 川 町設計額予算額1上三川小学校外2屋内運動場空調設備設置工事名 称 数 量 単 位 金 額 備考 摘要 単 価A.直接工事費Ⅰ.上三川小学校 1.0 式Ⅱ.北小学校 1.0 式Ⅲ.坂上小学校 1.0 式計B.共通仮設費 1.0 式C.現場管理費 1.0 式総合計計工事価格消費税(工事価格)D.一般管理費 1.0 式(純工事費)A.直接工事費 細目別内訳11(1)機器設備工事落下防止金具 8 組防球ガード 天吊型空調機防球ガード 8台機器搬入据え付け費 1 式コンクリート基礎 室外機基礎 1 式メッシュフェンス H=1800 片開き扉共 基礎、取付け共 1 式室内機取付ラック 1 式ラフタークレーン運転(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊り オペレーター付き 日計Ⅰ.上三川小学校 2.機械設備工事名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備考A.直接工事費 細目別内訳16(1)機器設備工事落下防止金具 8 組防球ガード 天吊型空調機防球ガード 8台機器搬入据え付け費 1 式コンクリート基礎 室外機基礎 1 式メッシュフェンス H=1800 片開き扉共 基礎、取付け共 1 式室内機取付ラック 1 式ラフタークレーン運転(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊り オペレーター付き 日計金 額 備考 単 価Ⅱ.北小学校数 量 単 位 名 称 摘 要2.機械設備工事A.直接工事費 細目別内訳21(1)機器設備工事落下防止金具 8 組防球ガード 天吊型空調機防球ガード 8台機器搬入据え付け費 1 式コンクリート基礎 室外機基礎 1 式メッシュフェンス H=1800 片開き扉共 基礎、取付け共 1 式室内機取付ラック 1 式ラフタークレーン運転(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊り オペレーター付き 日計名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備考Ⅲ.坂上小学校 2.機械設備工事A.直接工事費 細目別内訳26(2)空調管理設備工事空調機課金制御盤ACC1 1.0式リモコン配線VCTF1.25□-2C 100天井配線 m合成樹脂線ぴ PR24 3.0 m計Ⅰ.上三川小学校 3.電気設備工事備考 金 額 単 価 単 位 数 量 摘 要 名 称共通工事費 細目別内訳32共通仮設工事 (積上げ分)上三川小学校ガードフェンス H.18m 柱脚固定具共掛け払い手間 7 m共用1日賃料 修理費含む7m基本料 修理費含む7mキャスターゲート1か所仮設資材運搬費 (ガードフェンス) 7 m小計B.共通仮設工事備考 単 価 金 額 数 量 単 位 名 称 摘 要共通工事費 細目別内訳33北小学校ガードフェンス H.18m 柱脚固定具共掛け払い手間 13 m共用1日賃料 修理費含む13m基本料 修理費含む13mキャスターゲート1か所仮設資材運搬費 (ガードフェンス) 13 m小計摘 要B.共通仮設工事備考 単 価 金 額 数 量 単 位 名 称共通工事費 細目別内訳34坂上小学校ガードフェンス H.18m 柱脚固定具共掛け払い手間 17 m共用1日賃料 修理費含む17m基本料 修理費含む17mキャスターゲート1か所仮設資材運搬費 (ガードフェンス) 17 m小計計摘 要 備考B.共通仮設工事単 価 金 額 数 量 単 位 名 称1 工 事 名 上三川小学校外2屋内運動場空調設備設置工事2 工事場所 上三川町大字上三川4594番地外3 工事範囲 本工事の範囲は、設計図書記載の範囲とします。 設計内訳書参考に付し、その項目も工事の範囲に含まれます。 4 工事期間 令和8(2026)年3月10日限り5 配布図書設計図 43枚設計内訳書(表紙含む) 35枚現場説明事項 1枚特記仕様書 4枚現場施工体制の確保について 2枚電子納品に関する特記仕様書 1枚6 注意事項1)本現場説明事項は、設計図書に含みます。 2)設計図書の優先順位 ① 質疑回答書 ② 現場説明事項 ③ 特記仕様書 ④ 設計図 ⑤ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事共通仕様書(最新版) ・(建築工事編) ・(電気設備工事編) ・(機械設備工事編)現場説明事項 ⑥ 設計内訳書については参考に付しますので、貴社において項目・数量等を十分検討 の上、見積計上してください。 万一、図中にあり添付内訳書の項目や数量に記載の ないものについては、積算してその金額を見込んで下さい。 特 記 仕 様 書 (●:適用する ○:適用しない)項 目 事 項工程関係●1 本工事の工期は、週休2日制及び雨天、その他年末年始休暇等を見込んでいる。 ○2 河川工事に関する工事であるため、出水期を考慮している。 ○3 本工事区間は、現在 工事が 月 日頃まで施工中なので、工程等に注意すること。 ●4 教育機関との協議により、令和8(2026)年2月28日までに現地作業を完了する必要がある(完了できない場合であっても一時的にアリーナを全面的に使用できる状態にする必要がある)ので、工程等に注意すること。 用地関係○1 工事用地等に未処理部分があるので、監督員と協議のうえ、立入り等を行うこと。 なお、平成 年 月 日頃、解決の見込である。 ○ 2 その他 内容:公害対策関係○1 工事に伴う公害防止(騒音、振動、粉塵等)のため、次のとおり行うこと。 A.施工方法:B.機械施設:C.作業時間:〇2 本工事の着手と完成時に、付近の家屋及び工作物等の外観調査を行い、工事による影響を把握すること。 なお、調査方法、範囲等については、監督員と協議すること。 ○ 3 その他 内容:安全対策関係●1 全作業員に対して、工事期間中定期的に安全教育、研修訓練を、月1回・半日以上必ず行い、施工計画書等に明記すること。 特に、作業員が変わったとき及び、作業内容に変更があったときは必ず行うこと。 〇2 一般交通の支障となる箇所には、交通安全管理に十分注意し、道路工事保安施設設置基準により保安施設等を設置し施工すること。 〇3 交通整理員については、警備業者の作業員とし交通整理及び、作業車の誘導等の作業を行うものとする。 また、配置場所については、最も適切な位置を選定すること。 交通整理人は、延べ 名配置を設計で見込んでいるが、警察等の協議により変更が生じた場合は別途協議による。 なお、工事完了後、安全管理についての交通整理日報(様式-1)を提出すること。 ○ 4 その他 内容:過積載防止対策関係● 1 請負者は、工事の施工にあたって、次の事項を遵守するものとする。 (1) 積載重量制限を超えて工事用資材・土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 (2) 差枠装着車、不表示車等に工事用資材・土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 (3) 過積載車両、差枠装着車、不表示車等から工事用資材・土砂等の引渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。 (4) 取引関係のあるダンプトラック等事業者が過積載を行っている場合又は、差枠装着車、不表示車等を工事用資材・土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 (5) 建設発生土の処理及び、骨材等資材の購入にあたっては、下請け業者及び、骨材等資材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。 (6) 以上のことにつき、下請け業者、資材運搬業者等にも十分に指導すること。 ○ 2 その他 内容:工事用道路関係●1 搬入路の取扱は、次のとおり行うものとする。 内容:別途協議とする。 〇2 仮設道路を次のとおり設置する。 内容:別途協議とする。 〇3 周辺道路への損傷を把握するため、着工前と完成後に現状調査を実施すること。 ○ 4 その他 内容:仮設備関係〇1 仮設備の構造及び、その施工法を次のとおり指定する。 内容:別途協議とする。 ●2 仮設備(現場事務所、資材置き場、工事用通路等)の設置のために、農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)を借地する場合は次のとおりとする。 (1) 農地等が租税特別処置法による納税猶予等の対象となっているときは仮設予定地としてはならない。 (2) 請負者は、登記簿等により農地等に関する資料を収集し、監督員と協議するものとする。 資料収集に要する費用は、本工事の請負代金から請負者が負担するものとする。 (3) 農地等の借地権は町が取得することとするが、その契約に要する費用及び賃貸料は、本工事の請負代金から請負者が負担するものとする。 (4) 農地等は必ず現状に回復し、農地等所有者に返還するものとする。 排水工(濁水処理を含む)関係○1 河川土工等で、河川を汚濁させる場合は事前に協議のうえ、その対策の措置を講ずること。 ○2 濁水、湧水等の処理で次の対策を行うこと。 内容:○ 3 その他 内容:工事支障物件等○1 電柱・地下埋設等の占用物件の工事支障物については、次のとおり行う予定である。 A、 支障物件 :B、 移設・撤去方法 :C、 移設・撤去時期 :●2 工事区間には、占用物件[上水道・下水道・電話・電気・ガス等]がある(又は工事中)ので、占用物件管理者と施工方法、工程管理等の打合せを行い、工事に支障のないように調整すること。 ○ 3 その他 内容:項 目 事 項建設副産物関係●1 建設発生土管理基準関係① 工事を実施するにあたっては、再生資源利用〔促進〕計画書を施工計画書に添付するものとし、法令等に基づき、工事現場の公衆の見やすい場所に掲げること。 計画書の実施状況については、 再生資源利用〔促進〕実施書を作成して、工事完成後速やかに実施書を発注者に提出し、COBRISに情報の登録をすませ監督員に確認させること。 また、これらの記録を工事完成後1年間保存しておくこと。 なお、監督員の承諾を得て、施工計画書を省略する場合でも、再生資源利用〔促進〕実施書は提出するものとする。 また、再生資源利用〔促進〕計画書(実施書)の作成にあたり、再生資源利用〔促進〕計画書(実施書)入力システムを利用するものとする。 ② 建設副産物処理に先立ち、別紙建設副産物処理承認申請書により監督員の確認を受け、同申請書を2部提出すること。 ③ 建設廃棄物の処分にあたって、排出事業者(元請業者)は処理業者と建設廃棄物処理委託契約書を締結し、建設副産物処理委託契約書を監督員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。 なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結すること。 ④ 建設副産物処理完了後速やかに別紙建設副産物処理調書を作成し、監督員に 2 部提出するとともに、実際に要した処理等を証明する資料(位置図、写真等)を提示し確認を受け、竣工図書に添付すること。 ⑤ 建設廃棄物については、産業廃棄物処理における「産業廃棄物管理票(マニュフェスト)」の交付・回収した各票を監督員に提示し確認を受け、E票の写しを竣工図書に添付すること。 なお、回収したマニュフェストについては廃棄物の処理及び清掃に関する法律を踏まえ適切に保存すること。 ●2 建設副産物の処理基準関係〇土砂捨土処理について①土砂処理条件(小割・仮置き等)イ)捨土の種類 岩魂は、径30cm未満に破砕するものとする。 最大寸法30㎝未満の塊を含む土砂を処理することは可。 ロ)日曜・祭日・夜間の捨土は原則として不可。 ハ)夜間発生の土砂は、仮置きして運搬捨土するものとする。 ②土砂処理場所○指定(A) 残土の処分場所は、 とする。 〇指定(B) 残土の処分場所は、 km の範囲内に処理すると想定するが、発注後、請負者の裁量により処分地を確保するものとし、運搬距離については別途協議する。 ○建設発生土処理先の見やすい場所に必ず標識を掲げること。 ●建設リサイクル法対象工事について1.本工事から発生する特定建設資材廃棄物は、建設リサイクル法に基づき、分別解体及び再資源化等の実施について適正に処理するものとする。 ①分別解体の方法②処理について本工事から発生するアスファスト廃材及びコンクリート廃材は、建設リサイクル法、栃木県土木工事必携建設副産物適正処理推進要綱により、適正に処理するものとする。 ③処理条件アスファルト塊、コンクリ-ト塊の建設廃棄物は、径30cm未満に小割りし、下記再生資源化施設(破砕工場)に、持込み処分するものとする。 再生資源化施設名(コンクリート塊) :再生資源化施設名(アスファルト・コンクリート塊) :㈱鈴建工業再生資源化施設名(木材) :④請負者は分別解体等・再資源化が完了したときには、建設リサイクル法第18条に基づき、別途様式1により監督員に報告することとする。 ⑤本工事におけるカッター切断作業により発生する濁水については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137号)」に基づき適正に処理しなければならない。 また、下記の処理施設は積算上の条件を明示するものであり、処理施設を指定するものではない。 なお、舗装版切断時に発生する濁水の処理量は、設計変更の対象とする。 積算上の処理施設 :⑤工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件によりがたい場合は、監督員と協議するものとする。 ⑥ その他 内容:●再生材の利用基準関係(再生クラッシャ-ラン、再生加熱アスファルト混合物)①請負者は、再生材の使用にあたっては、「再生材の利用基準」(県土木部制定)に準拠することとし、監督員が別途提示する再生資源化施設に、再生材の供給確認書(様式2)で、供給の可否を確認し、監督員に提出すること。 なお、再生材が供給不能な場合は、別途協議すること。 また、現場搬入開始時に目視による品質確認状況を写真に記録するとともに、再生クラッシャーラン(RC材)品質確認状況報告書を作成のうえ、速やかに監督員に提出すること。 なお、報告書については、当該工事における再生クラッシャーランの搬入開始時に 1 枚作成し、その他供給元が変更する毎の初回搬入時に1枚作成する。 ②請負者は、再生材(再生加熱アスファルト混合物を除く)を使用する場合、3ヶ月以内の材料試験成績表を提出し承認を受けるものとする。 なお、使用時期と承認時期がずれる場合は、使用3ヶ月以内の材料試験成績表を、再度提出し承認を受けること。 ③請負者は、再生材(再生加熱アスファルト混合物を除く)が500m3以上又は監督員が指示する場合、請負者の責任において試料を採取し、公的試験機関(財)栃木県建設技術センタ-等)での材料試験成績を提出するものとする。 ○4 建設発生土の搬出先への情報提供要領関係本工事から発生する建設発生土を100m3以上、当該工事現場の市町村から他の市町村へ搬出する場合には、「建設発生土の搬出先への情報提供要領」に基づき、実施するものとする。 工程毎の作業内容及び解体方法工程 作業内容 分別解体の方法①仮設 仮設工事 ■有 □無 □手作業 ■手作業・機械作業の併用②土工 土工事 ■有 □無 □手作業 ■手作業・機械作業の併用③基礎 基礎工事 ■有 □無 □手作業 ■手作業・機械作業の併用④本体構造 本体構造の工事 ■有 □無 □手作業 ■手作業・機械作業の併用⑤本体付属品 本体付属品の工事 ■有 □無 □手作業 ■手作業・機械作業の併用⑥その他(アスファルト取り壊し) その他の工事 ■有 □無 □手作業 ■手作業・機械作業の併用項 目 事 項建設副産物関係○ 建設発生土情報交換システム関係本工事については、建設発生土の工事間利用を促進するためJACIC工事データとして登録してあります。 設計図書の照査(共通仕様書1‐1‐3‐2)、または設計図書の変更により、工事データに変更が生じる場合は、登録内容を変更するものとする。 (原則として、搬入(不足)土量 500m3以上、搬出(発生)土量1,000m3以上の工事)○ 6 その他 内容:主任技術者●1 主任技術者の選定栃木県建設工事請負契約約款第11条第1項に規定する主任技術者は、原則として下記の基準の者を定め、選任通知書に合格証明書等有資格技術者であることを証するもの(写しでも可)を添付すること。 ①請負対象額7,000万円以上の工事は、次のイまたはロに掲げる者とする。 イ)建設業法( 昭和24年法律第100号 )による技術検定( 以下「技術検定」という )のうち、検定項目を一級建設機械施工管理または一級土木施工管理とするものに合格した者、並びに建設大臣が前述の者と同等以上の能力を有するものと認定した者。 ロ)技術士法( 昭和32年法律第124号 )による本試験のうち、技術部門を建設部門、農業部門( 選択科目を「農業土木」とするものに限る )または林業部門 (選択科目を「森林土木」とするものに限る )とするものに合格した者。 ②請負対象額3,000万円以上7,000万円未満の工事は、次のイまたはロに掲げる者とする。 イ)上記イに掲げる者または技術検定のうち、検定科目を二級建設機械施工管理または二級土木施工管理とするものに合格した者。ロ)上記ロに掲げる者。 工事カルテ● 工事カルテの作成、登録請負者は、受注時又は変更時に工事請負額が500 万円以上の工事について、工事情報実績情報サービス(CORINS)に基づき「工事カルテ」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に、訂正時は適宜登録期間に登録申請しなければならない。 (ただし、工事請負額500万円以上2,500万円未満の工事については、受注・訂正時のみ登録するものとする。)なお、変更時と完成時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できる。 また、(財)日本建設情報総合センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提出しなければならない。 アルカリ骨材反応抑制対策●アルカリ骨材反応抑制対策について土木構造物に使用されるコンクリートおよびコンクリート工場製品において適用する。 ただし仮設構造物のように長期の耐久性を期待しなくてもよいものは除く。 また特殊な材料を用いたコンクリートや特殊な配合のコンクリートについては別途検討を行うこと。 1.現場における対処の方法請負者は、土木構造物に使用するコンクリートについて、アルカリ骨材反応を抑制するため、次の3つの場合による対処の方法を取らなければならない。 a. 現場でコンクリートを製造して使用する場合・・・現地における骨材事情、セメントの選択の余地等を考慮し、2.1~2.3のうちどの対策を用いているか決めてからコンクリートを製造する。 b. レディーミクストコンクリートを購入して使用する場合・・・レディーミクストコンクリート生産者と協議して2.1~2.3のうちどの対策によるものを納入するかを決めそれを指定する。 なお、2.1、2.2を優先する。 c. コンクリート工場製品を使用する場合・・・プレキャスト製品を使用する場合、製造業者に2.1~2.3のうちどの対策によっているものかを報告させ適しているものを使用する。 2.抑制対策の実施方法2.1 コンクリート中のアルカリ総量の抑制試験成績表に示されたセメントの全アルカリ量の最大値のうち直近6ヶ月の最大の値(Na2O換算値%)/100×単位セメント量(配合表に示された値kg/m3)+0.53×(骨材中のNaCl%)/100×(当該単位骨材量kg/m3)+混和剤中のアルカリ量kg/m3が3.0kg/m3以下であることを計算で確かめるものとする。 防錆剤等使用量の多い混和剤を用いる場合には、上式を用いて計算すればよい。 なお、AE剤、AE減水剤等のように、使用量の少ない混和剤を用いる場合には、簡易的にセメントのアルカリ量だけを考えて、セメントのアルカリ量×単位セメント量が2.5kg/m3以下であることを確かめればよいものとする。 2.2 抑制効果のある混合セメント等の使用高炉セメントB種(スラグ混合比40%以上)またはC種、もしくはフライアッシュセメントB種(フライアッシュ混合比15%以上)またはC種であることを試験成績表で確認する。 また、混和材をポルトランドセメントに混入して対策をする場合には、試験等によって抑制効果を確認する。 2.3 安全と認められる骨材の使用JIS A 1145骨材のアルカリ反応性試験方法(化学法)またはJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法)」による骨材試験は、工事開始前、工事中1回/6ヶ月かつ産地がかわった場合に信頼できる試験期間(注)で行い、試験に用いる骨材の採取には請負者が立ち会うことを原則とする。 また、JIS A 1146骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)または、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験(モルタルバー法)」による骨材試験の結果を用いる場合には、試験成績表により確認するとともに、信頼できる試験期間(注)においてJIS A 1804「コンクリート生産工程管理用試験方法-骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(迅速法)」で骨材が無害であることを確認するものとする。 この場合、試験に用いる骨材の採取には請負者が立ち会うことを原則とする。 なお、2次製品で既に製造されたものについては、請負者が立ち会い、製品に使用された骨材を採取し、試験を行って確認するものとする。 フェロニッケルスラグ骨材、銅スラグ骨材等の人工骨材及び石灰石については、試験成績表による確認を行えばよい。 (注)公的機関またはこれに準じる機関(大学、都道府県の試験機関、公益法人である民間試験機関、その他信頼に値する民間試験機関、人工骨材については製造工場の試験成績表でよい)3.外部からのアルカリの影響について2.1および2.2の対策を用いる場合には、コンクリートのアルカリ量をそれ以上に増やさないことが望ましい。 そこで、下記のすべてに該当する構造物に限定して、塩害防止も兼ねて塗装等の塩分浸透を防ぐための措置を行うことが望ましい。 1) 既に塩害による被害を受けている地域で、アルカリ骨材反応を生じるおそれのある骨材を用いる場合2) 2.1、2.2の対策を用いたとしても、外部からのアルカリの影響を受け、被害を生じると考えられる場合3) 橋桁等、被害を受けると重大な影響をうける場合項目 事 項現場代理人の兼任について●1 現場代理人の専任を要する工事である。 〇2 現場代理人を兼任しても現場の運営、取締り等に支障がない工事である。 (上三川町発注工事を1箇所まで)〇2.1 当初請負額3千万円未満の工事との兼任を認める〇2.2 当初請負額3千万円未満かつ工種が舗装である工事との兼任を認める〇2.3 当初請負額1千万円未満の工事との兼任を認めるその他○1 工事現場発生品があるので、その取扱は次のとおり行うものとする。 品 名 : 数 量:現場内使用の有無 : 搬 出 場 所:● 2 請負者は、工事の施工にあたって、次の事項を遵守するものとする。 (1) 電波法の遵守・不法無線局搭載車両の使用禁止とし、不法無線局を搭載、又は使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 (2) 以上のことにつき、下請け業者、資材運搬業者等にも十分に指導すること。 〇3 内容:その他暴力団員等による不当介入を受けた場合について● 1 上三川町が発注する建設工事(以下「発注工事」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行うこと。 ● 2 上記●1により警察に通報を行い、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 ● 3 発注工事において、暴力団員等により不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じるなどの被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。 現場施工体制の確保について1.一括下請負の禁止一括下請負(丸投げ)については、建設業法第22条第3項の規定により、発注者の承諾があれば認められていたが、今回の公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律により公共事業の全ての工事について全面的禁止となった。 また、一括下請負等の不正行為があった場合は、建設業許可行政庁への通知が義務付けされた。 (1)一括下請負の判断要素(平成4年12月17日付け建設省建設経済局長通知)①建設業者は、その請け負った建設工事の完成について誠実に履行することが必要です。 したがって、次のような場合は、元請人が、その下請工事の施工に実質的に関与していると認められるときを除き、一括下請負に該当します。 ◇ 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合◇ 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立しその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合②「実質的に関与」とは、元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)を行うことをいいます。 単に現場に技術者を置いているだけではこれに該当せず、また、現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が置かれていない場合には、「実質的に関与」しているとはいえない。 ③一括下請負に該当するか否かの判断は、元請負人が請け負った建設工事1件ごとに行い、建設工事1件の範囲は、原則として請負契約単位で判断される。 2.現場施工体制の確保のための対応工事現場における適切な施工体制の確保のため、次の対応を行う。 (1)部分下請通知書提出の徹底請負者が工事の一部について、他の業者に請け負わす場合には、必ず工事部分下請通知書を提出するよう指導、徹底する。 (2)工事現場に配置される現場代理人及び技術者等の確認現場代理人及び技術者選任通知書の提出時に、他の町発注工事との重複を防ぐため、総務課で提供する建設工事情報データにより確認をおこなう。 (3)現場代理人及び技術者の雇用関係の確認現場代理人及び技術者等が、直接的かつ恒常的な雇用関係にあるかを、建設工事情報データ(技術職員名簿)で確認する。 また、技術職員名簿にない者にあっては、保険証及び源泉徴収票等の書類により雇用関係を確認する。 (4)実績情報システム(CORINS)への登録の義務付け工事請負代金500万円以上の工事については、実績情報システム(CORINS)への登録の義務付けを行い、他の発注機関との技術者等の重複を防ぐ。 (5)監督員の現場確認の徹底監督員が直接現場で、下請業者状況及び現場代理人・技術者等の配置及び常駐状況等を適切な頻度で確認し、施工体制に疑義がある場合には、適切な指導及び措置を講ずる。 (6)工事成績評定における適切な反映現場施工体制の不適切な工事については、工事成績評点(成績評点)において、適切に反映させていく。 電子納品に関する特記仕様書 (●:適用する ○:適用しない)項 目 事 項電子納品の対象書類 ●1 工事管理情報 (XML形式)○2 発注図 (SFC形式)○3 特記仕様書 (PDF形式)○4 打合簿 (PDF形式)○5 施工管理資料 (PDF形式)○6 施工計画書 (PDF形式)●7 完成図 (SFC形式)●8 工事写真 (JPEG形式)○9 その他( ) (PDF形式)●10 対象書類以外に電子納品を行う場合は、監督員との協議により実施すること。 電子納品に関し適用する要領・基準等●1 上三川町建設工事電子納品実施要領(案)(平成21年4月)●2 栃木県 CALS/EC 電子納品運用に関するガイドライン第11版(令和6年4月)●3 工事完成図書の電子納品要領 (令和5年3月) 国土交通省●4 デジタル写真管理情報基準 (令和5年3月) 国土交通省○5 CAD製図基準 (平成29年3月) 国土交通省電子納品のフォルダ作成●1 工事写真のみを電子納品する場合は、フォルダの作成は必要としない。 ○2 工事写真以外の書類を電子納品する場合は、電子納品実施要領(案)に基づき全てのフォルダを作成すること。 事前協議 ●1 工事着手時には「電子納品事前協議チェックシート(土木工事)」(様式-1)により、電子納品対象書類、ファイル形式、作成ソフト等の協議を行うこと。 成果品の提出 ●1 成果品の提出に使用する電子媒体はCD-Rとする。 ●2 成果品は基本的には、1枚のCD-Rに格納する。 ●3 成果品は、正副各1枚ずつ計2枚を提出する。 (正副各1枚の場合のラベル表示は「正1/1」「副1/1」とする)●4 CD-Rのラベル及びケースには、「電子納品実施要領(案)」に基づき、必要な情報を記載すること。 ●5 CD-Rのラベルは、CD-R表面へのプリンタ直接印字または油性マジック等での書込みとする。 (ボールペン・鉛筆など硬質な筆記具の使用不可)※ラベルシール等の貼付けはしないこと。 (全面貼付けも不可)インデックスプリント(簡易写真帳)の提出●1 工事写真の電子納品にあわせてインデックスプリントを作成し、検査時に提出する。 インデックスプリントとはA4サイズの紙に代表写真のみを抜粋してカラー印刷したもので、縦5行・横3列の15枚ずつを原則とする。 各写真の下に「工種」「写真タイトル」「撮影箇所」を3行で記入すること。 (極力枚数を少なくし、簡易な製本とする。 )●2 代表写真は、工事全体の流れがわかる写真とし、「栃木県土木工事共通仕様書」の「栃木県土木工事写真管理基準(案)」における提出頻度程度(提出枚数は、電子納品した写真データの1割程度を目安)とする。 そ の 他 ●1 提出するCD-R内には閲覧ソフト(ビュアソフト)を入れないこと。 ●2 疑義が生じた場合は速やかに監督員と協議し指示を受けること。

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