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令和7年度 赤磐市役所代表電話交換業務に係る人材派遣業務(長期継続契約)

発注機関
岡山県赤磐市
所在地
岡山県 赤磐市
公告日
2025年9月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度 赤磐市役所代表電話交換業務に係る人材派遣業務(長期継続契約) 赤磐市公告第443号一般競争入札(条件付)公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札(条件付)を実施する。 令和7年9月2日赤磐市長 前 田 正 之1 入札に付する事項契約番号 5073000118入札件名 令和7年度 赤磐市役所代表電話交換業務に係る人材派遣業務(長期継続契約)履行(納入)場所 赤磐市 下市 地内履行(納入)期間 令和7年12月1日から令和9年11月30日までの2年間予定価格 非公表最低制限価格 設定しない入 札 保 証 金 免除契 約 保 証 金 要(契約金額の100分の10以上)業務概要代表電話交換業務に係る事務労働者派遣・就業日 令和7年12月1日(月)~令和9年11月30日(火)(日曜日、土曜日、国民の祝日および年末年始を除く)・就業時間 8時30分~17時15分(うち昼休憩60分)2 入札に参加できる者の要件入札公告日から落札者が決定するまでの間、次に掲げる要件のすべてを満たしていること。 1 入札参加者共通事項(1)入札への参加は単体企業による参加とし、共同企業体による参加は認めない。 (2)一般競争入札(条件付)公告共通事項1のとおり{ただし、(2)を除く。 }。 2 入札参加資格業種次のいずれかに該当すること。 (1)令和7年度赤磐市建設工事等入札参加資格者名簿(物品・役務関係)に、種目「業務代行」の営業品目「人材派遣」で登載されている者であること。 (2)公告日において引き続き1年以上、人材派遣事業を営む者であること。 3 許可又は登録労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第5条第1項に規定する許可を有する者であること。 4 営業所の所在地に関する条件令和7年度赤磐市入札参加資格審査申請書において、次のいずれかに該当すること。 (1)赤磐市内に主たる営業所(本店)を有していること。 なお、名簿未登載者についても同様とする。 (2)日本国内に主たる営業所(本店)を有していること。 なお、名簿未登載者についても同様とする。 5 履行(納入)実績に関する条件・4(1)に該当する者は、履行実績は問わない。 ・4(2)に該当する者は、平成27年度以降に、国、都道府県、市区町村または一部事務組合等から発注された事務委託業務の履行実績を1件以上有すること。 ※履行実績が合併又は会社分割前のものである場合は、組織の承継が確認できる書類を提出すること。 当該履行実績が当該者のものと確認できない場合は、当該者の履行実績として認めない。 また、事業の譲渡によるものである場合は認めない。 6 その他の条件(1)入札参加要件を満たすことを確認し、入札参加資格確認申請を行わなければ入札に参加することはできない。 (2)本件入札に参加しようとする者は、同一入札に同時に参加する者と役員(監査役は含まない。)を兼ねていないこと。 又は、親会社と子会社、親会社を同じくする子会社同士でないこと。 (3)事業協同組合及び当該組合の組合員について、組合と当該組合の組合員は同一の入札に参加できない。 また、組合員が重複している事業協同組合は、同一の入札に参加できない。 (4)入札参加資格確認申請日において、岡山県内の他の地方公共団体から指名停止又は、指名除外等の措置を受けていないこと。 (指名停止等措置状況調書(参考様式)に記入のうえ入札参加資格確認申請書と一緒に提出すること。 )3 入札手続等手続等 期間・期日 場所・方法等1 入札参加資格確認申請書及び関係書類の配布令和7年9月2日から落札決定日まで赤磐市ホームページからダウンロードすること。 2 入札参加資格確認申請受付令和7年9月2日午前9時から令和7年9月17日午後5時まで場 所:赤磐市役所財務部管財課(本庁舎2階)〒709-0898岡山県赤磐市下市344番地方 法:持参または郵送(必着とする)※郵送の場合、その旨を電話連絡すること電話番号:086-955-1539(直通)提出書類:<名簿登載者>①一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(様式第1号)②指名停止等措置状況調書(参考様式)<名簿未登載者>①一般競争入札(条件付)参加資格確認申請書(名簿未登載者用)(別紙様式1)②指名停止等措置状況調書(参考様式)③一般競争入札(条件付)参加資格確認資料(別紙様式3)④納税証明書(写し可)⑤商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(写し可)※個人の場合は、代表者の身分証明書⑥印鑑証明書(写し可)⑦使用印鑑届出書(別紙様式4)⑧委任状(申請書添付用)(別紙様式5)※契約権限を委任されている場合のみ必要⑨誓約書(別紙様式6)名簿未登載者については、赤磐市建設コンサルタント業務等、物品購入及び役務提供業務に係る一般競争入札(条件付)事務取扱要領3①の確認については、上記提出書類の確認で代えるものとする。 3 設計図書等の閲覧 令和7年9月2日から令和7年9月26日まで赤磐市役所財務部管財課での閲覧又は赤磐市ホームページからダウンロードすること。 4 設計図書等への質問の受付令和7年9月2日から令和7年9月10日までの午前8時30分から午後5時まで場所:赤磐市役所財務部管財課方法:仕様書等に対する質問・回答書(様式第2号)に記入しファックスで行うこと。 ※必ず送信確認を行うこと。 ※ファックス番号:086-955-12615 質問回答書の閲覧 回答可能となった日から開札日まで赤磐市ホームページ6 入札及び開札 令和7年9月26日午前10時50分から場所:赤磐市山陽産業会館2階イベントホール方法:入札各回の入札書に必ず内訳内容(別紙様式)を記載すること。 入札書記載の入札金額と内訳の合計価格(税抜)が一致しない応札は無効とする。 7 事後審査書類の提出 令和7年9月29日午後0時00分まで場所:赤磐市役所財務部管財課方法:持参に限る。 提出書類:①履行実績調書(別紙様式1)及び上記①の内容が証明できる書類※「2 入札に参加できる者の要件4(1)」に該当する者は提出不要。 ②労働者派遣法にかかる許可証の写し8 入札結果の公表 落札決定後速やかに 赤磐市ホームページ9 入札参加資格がないとされた理由の説明要求入札結果の公表日の翌日から起算して3日以内(市の休日を除く)場所:赤磐市役所財務部管財課方法:持参に限る。 10 入札参加資格がないとされた者への理由の説明説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して5日以内方法:郵送注)1 上記のうち期間については、赤磐市の休日を定める条例(平成17年赤磐市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。 2 赤磐市ホームページアドレス https://www.city.akaiwa.lg.jp/4 その他(1)開札は公告番号順に執行する。 (2)地方自治法、同法施行令、赤磐市財務規則、その他関係法令、設計図書等について熟読の上入札に参加すること。 (3)落札者が、契約締結までに入札参加条件を満たさなくなったとき又は指名停止措置等(岡山県内の他の地方公共団体の措置を含む。)を受けたときは落札決定を取り消し、契約を締結しないものとする。 一般競争入札(条件付)公告共通事項1 入札参加資格に関する要件入札に参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たしている者に限る。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと。 (2)対象案件と同種類の業種について、入札の公告日時点で有効な赤磐市建設工事等入札参加資格者名簿に登載されていること。 (3)入札の公告日から落札者が決定する日までの間において、赤磐市長から建設工事等入札参加資格者に係る指名停止措置(以下「指名停止」という。)又は指名留保を受けていないこと。 (4)入札の公告日から落札者が決定する日までの間において、赤磐市建設工事等暴力団排除対策措置要綱(平成18年赤磐市告示第114号)に基づく指名停止を受けていないこと。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (6)破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。 2 入札参加資格確認申請書の提出について(1)入札参加希望者は、対象案件に係る入札参加条件を満たすことを確認し、入札参加資格確認申請書等を提出すること。 (2)入札参加資格確認申請書等の提出書類及びその提出期限は、公告で示す。 3 入札参加通知について(1)入札参加資格確認申請書等を公告で定める期限までに提出した者全員について、次に掲げる基本的な入札参加資格を入札執行前に確認する。 ① 赤磐市建設工事等入札参加資格者名簿に登載されていることの有無② 指名停止の有無基本的な入札参加資格の確認は、上記①から②までの番号順に行い、入札参加資格がないと認められた時点で確認を終了し不適格とする。 その他の事項については、確認を行わない。 (2)基本的な入札参加資格の確認結果について、別途通知する。 4 入札執行後に行う参加資格の確認について開札の結果、予定価格以下の金額での応札があった場合(最低制限価格を設定した場合においては、予定価格以下の金額で最低制限価格以上の金額での応札があった場合)、落札決定を保留し、最低価格入札者(最低制限価格を下回る応札をした者を除く。)から入札価格の低い順に、1者ずつ公告及び公告共通事項に基づく全ての入札参加資格の確認を行う。 入札参加資格が確認できた時点で終了し、その他の者についての入札参加資格は確認しない。 入札参加資格の確認は、1(1)から(6)まで及び一般競争入札(条件付)公告2入札に参加できる者の要件の1から6までの番号順に行い、入札参加資格がないと認められた時点で確認を終了し不適格とする。 その他の事項については、確認を行わない。 5 入札書の提出について(1)入札書は持参するものとし、郵送及び電報による入札は認めない。 (2)入札の回数は原則として3回までとする。 (3)提出した入札書の訂正、引換え又は撤回は認めない。 (4)入札書を提出した後の辞退については認めない。 ただし、入札参加者からの申出により市長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。 (5)落札者にあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 金額は算用数字で記載し、頭部に¥を付記すること。 (6)再入札のときは、入札書上部の余白部分に「再」若しくは「第2回」、再々入札のときは、「再々」若しくは「第3回」と記載すること。 (7)代理人が入札する場合は、必ず委任状を持参し、入札開始前に入札執行者に提出しなければならない。 6 入札辞退要領(1)入札に参加しない場合は、入札を辞退する旨を届け出て、参加しないことができる。 入札を辞退するときは、次の要領で申し出ること。 ①入札執行前に行う場合は、入札辞退届を管財課に持参すること。 ②入札執行中に行う場合は、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出すること。 (2)遅刻・無断欠席等は指名停止等の処分対象となることがあるので、十分留意すること。 7 開札方法等について(1)入札の開札は、公告において指定した日時及び場所において、執行するものとする。 (2)入札執行者は、開札の結果、入札参加者の入札が、申請書等に基づき参加資格の有無の確認(以下「参加資格の確認」という。)を行うまでもなく、9(1)から(4)までのいずれかに該当することが明らかである場合は、当該入札参加者の入札を無効とする。 (3)最低制限価格を下回る価格の入札書を提出した者を失格とする。 (4)落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札候補者を決定するものとする。 (5)(4)の同価格の入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは当該入札参加者に代わって入札執行事務に関係のない市の職員がくじを引き、落札候補者を決定するものとする。 (6)開札の結果、いずれの入札書の金額も市の定める予定価格の制限の範囲内でない場合は計3回までの入札を行う。 (7)3回の入札で落札者が決定しない場合、入札は不調とする。 (8)談合の疑いが認められる場合は、入札を中止、延期又は落札決定を保留することがある。 (9)(8)による場合のほか、市長が特に必要があると認めるときは、入札の延期若しくは中止又は入札の取消しをすることがある。 (10)(8)又は(9)に基づき入札の中止又は入札の取消しをした場合は、入札参加者の提出した当該入札に係る入札書、申請書等及びその他の書類を無効とする。 (11)赤磐市は入札の中止等に伴う損害賠償については、その責めを負わないものとする。 8 再入札及び再々入札について(1)再入札に参加することができる者は、1回目の入札で無効となった者を除き、1回目の入札に参加した者に限る。 (2)再々入札に参加することができる者は、再入札で無効となった者を除き、再入札に参加した者に限る。 9 入札の無効について(1)申請書等に虚偽の記載をした者のした入札(2)入札方法に違反して行われた入札(3)赤磐市財務規則(平成17年赤磐市規則第55号)第140条各号に掲げる入札(4)その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札10 落札者の決定方法(1)赤磐市財務規則第137条第1項の規定による予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者(最低制限価格を設定した場合においては、予定価格以下の金額で最低制限価格以上の金額をもって応札した者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者)を落札候補者とし、「4入札執行後に行う参加資格の確認について」による事後審査の結果、入札の参加資格を満たすことが確認された者を落札者として決定する。 (2)落札者がいない場合は、入札不調とする。 11 無資格への理由説明(1)入札執行後に行う入札参加資格の確認において、資格がないと認められた者は、市長に対し、その理由について、入札公告で定めるところにより説明を求めることができる。 (2)(1)の説明要求に対しては、入札公告で定めるところにより回答する。 12 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2)申請書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止を行うことがある。 (3)「明らかに入札参加要件を満たさないにもかかわらず、入札を行った場合」、「明らかに実績要件等を満たさないにもかかわらず、落札候補者となり入札参加資格審査で失格となった場合」、「落札候補者となったにもかかわらず、入札参加資格確認申請書等の提出がない場合」、「落札候補者が虚偽の入札参加資格確認申請を行った場合」等は、入札の秩序を乱す行為として指名停止を行うことがあるので十分注意すること。 (4)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 (5)提出された申請書等は、入札参加資格の確認以外の目的では使用しない。 (6)提出された申請書等は、返却しない。 (7)提出期限後における申請書等の差替え及び提出は、認めない。 赤磐市役所代表電話交換業務に係る人材派遣業務仕様書1 業務の名称令和7年度 赤磐市役所代表電話交換業務に係る人材派遣業務(長期継続契約)2 業務の目的本業務は、赤磐市役所代表電話交換業務に従事する人員の派遣を受け、これにより効果的・効率的な業務執行体制の構築・運営を行うことを目的とする。 3 契約期間契約締結の日から令和9年11月30日まで4 派遣期間令和7年12月1日から令和9年11月30日※派遣労働者に対して派遣期間より前に4時間程度の研修を行うものとする。 5 派遣条件(1)就業場所赤磐市総合政策部秘書広報課 (赤磐市下市344番地)別途市が指定する場所(2)就業日行政機関の休日に関する法律第1条第1項に挙げる日を除く平日(3)就業時間午前8時30分から午後5時15分まで休憩時間は60分とし、業務に支障のないよう交代で取得するものとする。 (4)就業人数 2人(5)延べ就業時間数 7,479時間1日あたりの就業時間数7.75時間×就業日482日×派遣人数2人(6)派遣労働者の基本要件①公務の一端を担う者として、基本的な接遇の知識・技能を習得し、良好な人間関係を築ける者であること。 ②市民に不快感を与えない身だしなみ、言葉遣いに留意できる者であること。 ③遵法意識が高く、関係法令を遵守する者であること。 ④パソコンの基本的操作(ワードでの文書作成、エクセルの入力等)ができること。 ⑤公務を行う者として、市民に不快感を与えない服装とすること。 また、受注者が支給する名札を執務中常時着用すること。 ⑥派遣労働者は、派遣期間を通じて可能な限り同一の者が従事するよう配慮すること。 ⑦日本語による業務遂行に支障がない者であること。 6 業務内容次の(1)~(3)は各業務の内容を示したものであるが、詳細な業務工程・手順については、契約締結後に市と受注者間で協議の上、決定するものとする。 (1)電話交換業務代表電話にて受信した電話を、用件に応じて担当部署に転送及び簡易な問い合わせへの対応業務※電話機は市が用意する。 また、通話料金は市が負担する。 (2)電話交換業務に関する事務業務代表電話にて対応した内容の記録及びその他付随する業務(3)電話交換業務外の事務処理など支援業務秘書広報課・政策推進課・総務課の事務補助など7 選考方法一般競争入札8 入札書記入要領入札書に記入する金額は1人1時間あたりの派遣料金単価(税抜)に延べ就業時間数(1日あたりの就業時間数に就業日数及び派遣者人数を乗じたもの、事前研修を含む)を乗じた合計金額(税抜)とし、最低額の業者を決定する。 ※複数年にわたる契約を予定しているため、派遣期間に応じた単価とすること。 9 契約形態本契約は派遣労働者1人1時間あたりの単価契約とする。 ただし、契約単価に対する変更契約は原則不可とする。 10 受注者の責務(1)法令等の遵守受注者及び派遣労働者は、個人情報を取り扱うにあたり、関係法令・ガイドラインを熟知の上、遵守するとともに、市の安全管理措置に従い、厳格にかつ適正に取り扱わなければならない。 (2)勤務予定表の提出受注者は、市に対し毎月20日(行政機関の休日に関する法律第1条第1項に挙げる日に該当する場合は、翌日。以下、日数に関する記載は同様とする。)までに翌月の勤務予定表を提出すること。 また、病気、休暇等により勤務予定に変更が生じた場合、受注者は予定表を再調整し速やかに市へ提出すること。 (3)派遣労働者の補充派遣労働者が病気、休暇等により就業できないときは、受注者は速やかに市の要求する条件を満たす代替労働者を確保し、市に派遣すること。 ただし、市が受注者に対し代替労働者の補充が必要ないと判断した時、あるいは受注者が代替労働者の確保に十分努めたにもかかわらず、急病等やむを得ない突発的な事情から代替労働者の確保が困難であったと市が判断した場合は、この限りではない。 (4)派遣労働者の交代派遣労働者が市の指示に従わない、または業務遂行に必要な能力を有していないと認められると市が判断した場合、市は当該労働者の交代を受注者に対して要求することができる。 この時、受注者は速やかに当該労働者を交代するものとし、交代日までに遅滞なく業務が遂行できる体制を整えなければならない。 なお、交代に要する費用は受注者の負担とする。 11 個人情報の取り扱い受注者及び派遣労働者は、次の(1)~(5)を遵守すること。 (1)秘密の保持業務上知り得た一切の情報を第三者に漏洩してはならない。 派遣期間終了後も同様とする。 (2)複製の禁止本業務を遂行するために市の許可を得て正当な目的で複写・複製する場合を除き、個人情報及び特定個人情報を複写・複製してはならない。 (3)持ち込みの禁止業務に必要不可欠なものとして受注者から事前の申請があり市が許可した場合を除き、執務室内へのデジタルカメラ、ノートパソコンおよびUSBメモリ等の電子機器を持ち込んではならない。 また、持ち込みが許可された場合であっても、当該電子機器を市の業務ネットワーク環境に接続してはならない。 (4)持ち出しの禁止手段を問わず、個人情報及び特定個人情報を執務場所から持ち出してはならない。 (5)損害賠償受注者または派遣労働者が前述(1)~(4)に違反した場合、市は契約を解除できるものとする。 このとき、受注者は市に対して損害賠償を請求することはできない。 また、市に損害が発生した場合は、市は受注者に対して損害賠償を請求することができる。 12 費用等(1)派遣料派遣料の支払いは月払いとする。 受注者は、当月の業務に係る勤務実績を集計した実績表を付して、市に派遣料を請求すること。 市は、請求書受領後30日内に派遣料を支払う。 計算期間は、月の初日から当月末までの1か月とする。 (2)その他の費用等①通勤費受注者が負担すること。 ②社会保険受注者は、派遣労働者の契約期間中、受注者の責任において必要な社会保険(労働保険含む)に加入させること。 ③福利厚生ア 派遣労働者に対して、制服の貸与は行わない。 イ 派遣労働者に対して市が手荷物等の保管場所を提供する。 なお、貴重品等は派遣労働者で管理することとし、盗難等について市は一切の責任を負わない。 ウ 昼食等の休憩は、庁舎内の休憩室が利用できる。 エ 庁舎内は敷地内を含め全面禁煙である。 オ 派遣労働者は市役所の駐車場が利用できる。 カ その他、受注者側の就業規則に従うこと。 キ 福利厚生にかかる費用については、市が提供するものを除き、受注者が負担すること。 ④事務用品等業務遂行上必要な事務用品(パソコン端末や机等の備品、及び筆記用具等の消耗品)は、市が用意する。 なお、受注者または派遣労働者の故意又は過失により毀損、滅失等の損害が発生した場合は、速やかに市にその旨を口頭及び書面で報告するとともに、受注者の費用と責任においてこれを回復すること。 ⑤業務研修受注者は派遣労働者に対し、接遇、個人情報及び特定個人情報の取り扱い等について研修を実施するものとし、その費用は受注者が負担すること。 ⑥損害賠償前述「11(5)損害賠償」で定めるもののほか、本業務の実施にあたり受注者が市または第三者に損害を及ぼしたときは、市に重過失がある場合を除き、受注者が損害賠償の責を負うこと。 13 その他本仕様書に定めのない事項については、市と受注者が協議して決定するものとする。

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