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令和7年度長崎県産木材サプライチェーンの構築支援業務委託

発注機関
長崎県
所在地
長崎県
カテゴリー
役務
公告日
2025年9月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度長崎県産木材サプライチェーンの構築支援業務委託 一般競争入札の実施(公告)令和7年度長崎県産木材サプライチェーンの構築支援業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。令和7年9月2日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名7森活委第2号 令和7年度長崎県産木材サプライチェーンの構築支援業務委託(2) 業務の仕様等入札説明書のとおり(3) 履行期間契約締結日から令和8年3月10日限り(4) 履行場所長崎県内全域(5) 入札の方法ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 電送及び郵送による入札は認められないこと。ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。2 入札参加資格令和7年度長崎県産木材サプライチェーンの構築支援業務委託に関する令和7年9月2日付けの一般競争入札の参加者の資格等(告示)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望する者は、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県農林部林政課森林活用班(電話)095-895-2988(提出期限)令和7年9月12日17時00分4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部(発注者との協議で承諾を受けた部分を除く)を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県農林部林政課森林活用班(電話)095-895-29886 契約条項を示す場所5の部局等とする。7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和7年9月12日までの間(県の休日を除く。)(場所)5の部局等とする。なお、県のホームページから入手することもできる。8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和7年9月24日 13時30分 長崎県庁行政棟1階入札室入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札をしたとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に押印した印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印した印鑑が委任状に押印した代理人の印鑑でない場合を含む。)。(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(12)入札書の首標金額が訂正されているとき。(13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。(14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。14 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。(3) その他、詳細は入札説明書による。 業 務 委 託 仕 様 書2 業 務 名 令和7年度 ⾧崎県産木材サプライチェーンの構築支援業務委託1 業務番号 7森活委第2号3 業務期間 令和8年3月10日限り数 量 総 括 表7森活委第2号 令和7年度 長崎県産木材サプライチェーンの構築支援業務委託 数量総括表当初工種/種別/細別 単位 数量 摘要 打合せ 着手時、中間、完成時 回 3.0木造・木質化に係る相談対応 件 5.0木造・木質化アドバイザー派遣 件 10.0需要促進のためのセミナーの開催 大村地区 回 1.0県産木材の需要拡大及び利用促進に係る考察 式 1.0令和7年度 長崎県産木材サプライチェーンの構築支援業務委託 仕様書第1条 業務の目的本業務は、長崎県建築物等木材利用促進方針に基づき、建築物等における木材の利用の促進等のため事業を実施する。第2条 業務の場所県内全域(詳細は、第3条のとおり)第3条 業務の内容業務の内容は、次のとおりとする。1 共通○ 打合せ 3回業務着手時、中間、完成時に委託者と打合せを行う。また、業務を実施するうえで必要な場合は、随時、連絡調整を行うものとする。なお、業務着手時の打合せにおいては、業務計画書(任意様式)を提出するものとする。2 非住宅建築物の木造・木質化の推進(1) 木造・木質化に係る相談対応 5件① 非住宅建築物の木造・木質化に係る相談窓口を設置し、相談内容に対する回答や提案等を行う。相談対応は、電話及び電子メールを原則とする。② 必要に応じて、各種補助事業の案内並びに(2)に掲げる木造・木質化アドバイザー制度の紹介及び派遣を行う。③ 対応を行ったものについては、案件ごとに対応記録簿を作成する。(2) 木造・木質化アドバイザー派遣 10件木造・木質化の推進や、施工内容等を検討する施主等へ技術的助言を行うため、⾧崎県木造・木質化アドバイザー派遣制度実施要領 第3条に基づき登録した⾧崎県木造・木質化アドバイザー(以下、「アドバイザー」という。)を派遣する。① 派遣者原則として派遣1件につき、アドバイザー1名及び受託者から1名を派遣するものとする。② 支出事務処理必要な支出事務を行い、一連の関係書類として1冊に綴るものとする。③ 対応記録簿の作成派遣を行ったものについては、案件ごとに対応記録簿を作成する。(3) 需要促進のためのセミナーの開催 1回県内の公共施設や民間商業施設などの非住宅の建築物における木材利用を促進するために、建築物の施主、建築士、施工者等(以下、「施主等」という。)を対象としたセミナーを開催する。① 開催内容等(案)ア 受講対象:施主等(市町、民間等)イ 開催時期:令和8年1月末までにウ 開 催 地:大村市内エ 開催規模:受講者50名程度オ 開催時間:3時間半程度(準備・片付け等の時間を除く)② 企画・講師・司会・会場の選定企画を作成し、講師、司会、会場等の選定及び日程調整等を行う。ア 企画セミナーの内容として、講演2本及びパネルディスカッションを行うことを基本とする。イ 講師1非住宅の木造化の計画又は実施した施主の立場で、木造にした理由などをわかりやすく説明できる者を1人選定する。ウ 講師2建築士の立場で、非住宅木造建築物の事例を通して、木を使うメリットや耐火、耐震、耐久性、維持管理方法、建設コスト、施工期間等をわかりやすく説明できる者を1人選定する(原則として、アドバイザーの中から選定すること)。エ コーディネーター、パネラー建築、木造・木質化や木材流通などに関する広い見識を有するもので、パネラーの意見をわかりやすく取りまとめられるものをコーディネーターとして1人、講師以外にパネラーを1人選定する。オ 事前打合せ当日のシナリオを作成し、司会に提供する。提供したシナリオで、事前にセミナーの流れ、講師の講演内容を説明する。また、当日は上記イ~エの者及び司会と事前の打合せを行い、セミナーの流れ等を確認する。カ 参加者の取りまとめとアンケートの実施参加者の人数や当業務との関係性を探るため参加者名簿を作成するとともに、開催するセミナーの効果確認と今後の効果的な取組につなげるため、受講者アンケートを作成し、実施と取りまとめを行う。③ 開催の周知セミナーのチラシを作成し、受託者のホームページ等に掲載するとともに、広く周知を行い、受講者の確保に努める。④ 受講者のとりまとめ当日の参加者について取りまとめを行う。⑤ 当日当日の準備・受付・片付けを行う。⑥ 支出事務処理必要な支出事務を行い、一連の関係書類として1冊に綴るものとする。⑦ 報告書の作成作成する報告書には、次の項目を盛り込むこと。ア 講演及びパネルディスカッションの内容イ 受講者アンケート結果ウ 実施状況写真(4) 県産木材の需要拡大及び利用促進に係る考察(1)~(3)の業務等を通じて、非住宅建築物における県産木材の利用促進に係る課題及びその解決方法について、次の項目ごとに受託者独自の分析・考察に基づいて報告書を作成する。① 施主等の木造・木質化の選択② 設計段階における各建築資材への県産木材の使用③ 建築資材としての県産木材の調達第4条 再委託本業務における契約書第 17 条に規定する「他に委託し、又は請け負わせてはならない。」とは、本業務における業務遂行管理をいう。第5条 契約変更本業務の内容は、別紙数量総括表のとおりとするが、この数量に変更が生じる場合は、委託者、受託者協議のうえ、契約変更の対象とする。第6条 成果物の提出成果物として、第3条に定める対応記録簿及び報告書を次のとおり提出すること。(1) 印刷物(A4版) 1冊目次を付したうえで一連の綴とすること。(2) 電子ファイルPDF 形式(アドビ社アクロバット)とし、電子媒体に用いるラベルについては、「業務名」、「作成年月日」、「受託者名」、「ウイルスチェックに関する情報」、「フォーマット形式」を明記すること。第7条 中間報告中間報告は、令和7年 12 月末までに行い、第3条の業務の遂行状況について、委託者と協議する。第8条 その他本仕様書について、疑義、不明な点がある場合は、委託者の指示によるものとする。

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