令和7年度石巻市中心市街地歩行者自転車通行量調査業務
- 発注機関
- 宮城県石巻市
- 所在地
- 宮城県 石巻市
- 公告日
- 2025年9月1日
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
- —
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令和7年度石巻市中心市街地歩行者自転車通行量調査業務
令和7年度石巻市中心市街地歩行者自転車通行量調査業務 仕様書1 委託業務の名称令和7年度石巻市中心市街地歩行者自転車通行量調査業務2 業務目的本業務は石巻市中心市街地活性化基本計画のフォローアップ等の基礎資料となる中心市街地における歩行者及び自転車の通行状況を把握するため実施するものである。
3 業務範囲業務範囲は、石巻市中心市街地活性化基本計画における中心市街地の区域とする。
中央一丁目・二丁目・三丁目、中瀬、立町一丁目・二丁目、千石町、鋳銭場、穀町、日和が丘一丁目(一部)、住吉町一丁目(一部)※具体的には別紙図1「業務範囲図」のとおり。
4 委託期間契約締結の日から令和8年2月27日まで5 業務内容本業務は次に掲げる内容とする。
(1) 計画準備計画準備は調査箇所及び調査項目を確認し、作業内容、方法、工程、機材、人員配置など、調査方針や作業工程について計画すること。
業務を実施するに当たり、現地調査の結果を踏まえながら、道路交通及び歩行者交通に支障のないよう考慮するとともに、安全面についても考慮し計画すること。
また、調査の円滑な遂行のため、必要に応じて調査地点店舗等への協力依頼や管轄警察署等へ必要な許可申請を行うこと。
(2) 調査・データ集計業務範囲内の18地点における歩行者及び自転車の通行量を、方向別及び時間帯別に数取器を用いて人手により観測する。
集計は1時間ごとに行い、移動調査(※1)と定点調査を組み合わせ、通行量を推計する。
移動調査9地点、定点調査9地点を予定しているが、詳細は委託者と協議し決定するものとする。
調査は原則として令和7年10月の平日及び休日各1日(午前9時から午後6時まで)ずつ実施するものとし、具体の調査日は委託者と協議し決定するものとする。
また、悪天候を避けるため調査前日までに委託者と実施についての協議を行う。
調査地点は別紙図2「令和7年度調査地点」で示す18地点を基本とするが、詳細は委託者と協議し決定するものとする。
調査・集計に当たっては、通行者の属性(※2)に留意しつつ、令和5年度及び令和6年度の同調査の集計結果との比較が可能な形で行うこと。
なお、過去の調査結果については委託者から受託者へ提供する。
調査実施日は、現場責任者を必ず配置し、調査員が正確な計測を行っているか適宜確認するとともに、事故等があった場合は直ちに委託者に連絡すること。
※1 移動調査とは、調査員1名が3地点を2時間以内に30分ずつ観測する方法。
ただし、昼間(午前11時から午後2時まで)は3時間以内。
※2 歩行者については小学生以下、中高生、高齢者、一般(前記の項目に該当しない人)で分類し、自転車については乗っている人の属性で分類せず、全て自転車とする。
(3) 分析・取りまとめ調査結果を方向別、時間別、地点別、通行者属性別に整理・集計し、分析とその要因考察を行う。
分析においては、令和5年度及び令和6年度の同調査業務の分析結果との比較を含めること。
なお、集計、分析、考察結果については、別途報告書として取りまとめること。
また、概要版として、調査結果をA3用紙1枚程度に取りまとめること。
6 業務報告業務実施後、以下の成果品を委託者に提出するものとする。
・報告書 5部・報告書(概要版) 5部・電子データ(CD―R等) 1式7 留意事項及びその他(1) 本業務の遂行に当たっては、市担当職員と十分な連絡調整を行うこと。
(2) 委託者は、業務完了前であっても、受託者に中間報告を求めることができるものとする。
(3) 委託契約書及び本仕様書に定めがない事項について疑義が生じたとき、又は、別に定めるべき事項が生じたときは、委託者と受託者の両者協議の上、定めるものとする。
8 暴力団等の排除について(1) 受託者が、この契約の履行期間中に石巻市入札契約に係る暴力団等排除要綱(平成20年石巻市告示第268号。以下「排除要綱」という。)別表措置要件に該当するときは、契約を解除することができるものとする。
(2) 受託者は、排除要綱の規定に基づく指名停止措置期間中の者並びに石巻警察署長又は河北警察署長(以下「管轄警察署長」という。)から排除要綱別表措置要件に該当する旨の通報を受けた者を石巻市が発注する建設工事等に係る下請負人(一次及び二次下請以降の全ての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は再受託者(再受託以降の全ての再受託者を含む。以下同じ。)としてはならない。
(3) 受託者が、指名停止措置期間中の者並びに管轄警察署長から排除要綱別表措置要件に該当する旨の通報を受けた者を下請負人及び再受託者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、当該下請負人等との契約の解除を求めることがある。
(4) 受託者は、この契約において、暴力団員及び暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という。)による不当要求又は妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに管轄警察署長に通報及び捜査上必要な協力(以下「警察への通報等」という。)を行うこと。
(5) 受託者は、(4)により警察への通報等を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書(石巻市が発注する建設工事等における不当介入マニュアル第2第2号に定める別紙様式(石巻市ホームページに掲載))により産業部商工課長に報告すること。
(6) 受託者は、下請負人等に対しても、(4)及び(5)と同様の措置を指導すること。
(7) 受託者又は下請負人等が、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程等に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、産業部商工課長と協議を行うこと。
(8) 市長は、受託者が(4)及び(5)の内容について怠ったことが確認されたときは、指名停止措置を行うものとする。
別紙図1 業務範囲図図2 令和7年度調査地点NO.1NO.2NO.4NO.5NO.6NO.7NO.8NO.9NO.10NO.11NO.12NO.13NO.14NO.16NO.17NO.18NO.15調査箇所全体図NO.3凡例:移動調査:定点調査