香川県農畜水産業者未来チャレンジ支援補助金事務局運営業務について(公告)
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2026年1月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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香川県農畜水産業者未来チャレンジ支援補助金事務局運営業務について(公告)
入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。
令和8年1月20日香川県知事 池田 豊人1 入札に付する事項(1) 委託業務名香川県農畜水産業者未来チャレンジ支援補助金事務局運営業務(2) 委託業務の内容仕様書による(3) 委託業務の実施場所仕様書による(4) 委託期間令和8年 月 日から令和9年3月31日まで(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。
特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。
2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。
電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。
【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。
【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和7年2月10日15時までに提出すること。
その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(香川県農畜水産業者未来チャレンジ支援補助金事務局運営業務)」とすること。
提出先:nouki@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和8年1月20日から27日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時15分)郵便番号760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号香川県農政水産部農政課総務・地籍グループ電話番号087-832-3394なお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。
5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和8年1月28日午後1時までに、4に示した場所に対し文書にて提出、又は4に示したメールアドレスにメール(件名「香川県農畜水産業者未来チャレンジ支援補助金事務局運営業務に関する質問」)で行うこと。
回答は、令和8年1月29日から令和8年2月3日までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時 15 分まで)、4で示した場所において閲覧に供するとともに、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)で公開する。
6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和8年2月10日 午後3時(2) 開札の日時令和8年2月12日 午前10時(3) 開札の場所香川県農政水産部農政課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札の可否否とする。
8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和8年1月30日午後5時までに入札保証金契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。
審査の結果は、令和8年2月3日までに通知する。
9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、A級に格付けされている者であること。
(3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) 本公告に示した委託業務に係る円滑な実施の体制が整備されていることを証明した者であること。
10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(5)の要件を満たすことを証明する書類を令和8年1月30日午後5時までに、4に示した場所に提出(郵送の場合は、令和8年1月30日までに必着)し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。
提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和8年2月3日までに通知する。
11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。
12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
13 落札者の決定方法規則第147条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。
14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。
この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。
15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。
(2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。
1香川県農畜水産業者未来チャレンジ支援補助金事務局運営業務仕様書この仕様書は、委託者 香川県(以下「甲」という)が委託する「香川県農畜水産業者未来チャレンジ支援補助金事務局運営業務」(以下、「委託業務」という。)を受託する者(以下「乙」という。)の業務について、必要な事項を定めたものである。
1 業務名香川県農畜水産業者未来チャレンジ支援補助金事務局運営業務2 業務の目的物価高騰や気候変動等が続く中、本県農畜水産業の未来を担う県内事業者に対して、スマート技術の導入など先進的・特長的な取組みや、持続可能な農畜水産業の確立を目指す取組みの実施に対して、予算の範囲内で交付する補助金(以下「補助金」という。)について、申請書類の受付・審査、交付(不交付)決定通知、実績報告の確認、支給決定通知、問い合わせ対応等の事務局運営業務を委託し、補助金の交付を迅速かつ的確に処理することを目的とする。
3 委託期間令和8年 月 日( )から令和9年3月31日(水)まで4 補助金の概要「香川県農畜水産業者未来チャレンジ支援補助金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)については、現在、策定中であり、令和8年2月20日(金)を目途に公表を予定しているが、制度の概要は概ね以下のとおり予定している。
(1) 補助対象事業次の3分野の事業で、補助金の総額が、下記①③の事業は300万円(税抜)以上、下記②の事業は150万円(税抜)以上となるものを補助対象事業とする。
①(農業)生産性・品質の向上や作業の効率化・省力化など農業経営の継続・発展に資する設備投資事業②(畜産)光熱水費の高騰対策として、再生可能エネルギー設備機器や、暑熱対策に必要な水源の確保のための設備等の導入事業③(水産)業態転換やスマート化、環境負荷低減等、先進的な取組みや持続可能な漁業・養殖生産に資する事業(2) 補助率・補助額・補助限度額①の事業補助率 3/4補助額 補助対象経費合計額の3/4補助限度額 2,000万円②の事業補助率 3/4補助額 補助対象経費合計額の3/4補助限度額 750万円2③の事業補助率 3/4補助額 補助対象経費合計額の3/4補助限度額 2,000万円(3) 補助対象者「農畜水産事業者」とは、県内に本社若しくは主たる事務所を有する法人又は県内に住所を有する個人事業者で、次の要件を満たし、今後も事業を継続する意思があるものをいう。
ただし、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人、政治団体、宗教上の組織又は団体は交付の対象外とする。
①の事業地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条に規定する地域計画をいう。
)に「農業を担う者」として位置づけられること又は位置づけられることが確実と見込まれること。
②の事業申請時点で県内に農場があり、家畜や畜産物を販売する目的で、家畜の飼養を業として行っていると認められること。
③の事業漁業及び養殖業を営む者もしくは水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合等(漁場環境観測を行うものに限る。)と認められること。
(4) 申請期間(予定)令和8年3月2日(月)から令和8年3月31日(火)まで(郵便又は信書便(※)により提出する場合は、令和8年3月31日(火)の当日消印有効とする。
)(※)申請書類は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)により受け付けるものとする。
なお、郵便の場合は書留親展とし、信書便の場合は郵便における書留親展に相当する方法に限る。
5 業務の内容交付要綱に基づき、公募要領及びチラシの印刷・発送、申請書類の受付・審査、交付(不交付)決定通知の送付、実績報告の受付・確認、支給決定通知等の送付及びこれらの業務に関連する甲の支出事務に必要なデータ等の作成、申請受付用・採択者実績報告提出サポート用コールセンター業務等を行う。
申請件数の想定は200件、採択件数の想定は100件である。
(1)スケジュール(予定)補助金の交付は、以下のスケジュールで行うことを予定している。
予 定 年 月 日 内 容令和8年2月20日(金) 乙による事務局の開設(申請受付用コールセンターの開設)3令和8年3月2日(月)~令和8年3月31日(火)申請書類の受付期間(申請受付用コールセンターの開設期間)※採択者実績報告提出サポート用コールセンターの閉設までは、問い合わせ・意見・要望・苦情等の対応ができる体制を整えておくこと令和8年4月1日(水)~令和8年4月17日(金)形式審査(乙において実施)令和8年4月20日(月)~令和8年5月28日(木)本審査、交付(不交付)決定(甲において実施)交付(不交付)決定通知発送(乙において実施)令和8年6月1日(月) 採択者実績報告提出サポート用コールセンターの開設令和9年1月15日(金) 採択者実績報告提出完了令和9年2月26日(金)頃採択者への補助金支払い完了(甲において実施)採択者実績報告提出サポート用コールセンターの閉設令和9年3月31日(水) 業務委託実績報告書の提出、業務委託期間の満了なお、申請又は審査の状況に応じ、甲と乙で協議の上、上記のスケジュールを見直す場合がある。
(2)業務フロー業務フロー(予定)のイメージは以下のとおり。
申請(申請者)・ ホームページで申請書を入手・ 県出先機関、市役所・町役場等で申請書入手・ 郵便又は信書便で申請補助金に関する問い合わせ等対応(乙)・ 補助金の制度や申請手続きなどに関する問い合わせへの対応など↓申請書類の受付・形式審査(乙)・ 郵便又は信書便による申請分の開封・ 受付印の押印、必要書類の確認、不備等の申請者への確認↓申請書類の本審査(甲)・ 交付(不交付)決定・ 申請者一覧データの提供、審査のサポート↓交付(不交付)決定通知の送付(乙)・ 交付決定通知書、不交付決定通知書の発行↓実績報告書の提出(申請者)・ 実績報告書及び支出証拠書類を提出補助金に関する問い合わせ等対応(乙)・ 実績報告書作成に関する問い合わせへの対応など・ 振込ができなかった場合の対応↓実績報告書の受付(乙)・ 郵便又は信書便による実績報告書の開封・ 受付印の押印、必要書類の確認・ 報告内容の確認、修正等指導4・ 甲の支出事務に必要なデータ作成支給決定・補助金額の確定(甲)↓支給決定通知書兼確定通知書の送付(乙)、補助金支払(甲)↓業務委託実績報告書提出(乙)、業務委託期間の満了↓業務委託料の支払い完了なお、甲と乙で協議の上、上記のフロー図を見直す場合がある。
(3)業務内容の詳細業務内容の詳細については以下のとおり。
① 補助金の交付業務乙は、上記(2)業務フローに基づき、申請期限内に受け付けた申請書類の全てに対応し、申請書類の受付、審査、交付(不交付)決定通知の送付、実績報告書の受付、支給決定通知書等の送付及び優良事例集の作成などを行うとともに、業務の状況等について、甲の指示等により、適宜、報告すること。
申請、審査等の状況に応じ、甲と協議の上、速やかに申請書類の受付、審査、交付(不交付)決定通知の送付、実績報告書の受付、支給決定通知書等の送付を行うこと。
また、これらの業務に関連する甲の支出事務に必要なデータ等(甲が別に指定する)の作成を行うとともに、交付業務を適正に実施できる体制を整備すること。
Ⅰ 補助金の周知公募要領(A4両面20枚、片面11枚を左肩ホチキス止め)を1,000部、補助金周知チラシ(A4カラー両面)を2,000部印刷し、甲と協議の上で別に指定する県出先機関、市役所、町役場に発送すること。
Ⅱ 事務局の開設本件業務を行うため、事務局を開設すること。
ア 開設場所開設場所は、甲と連絡調整等が円滑に実施できる場所とし、乙が選定すること。
イ 設備等電話機や電話回線、机等、業務上必要な設備、機材等は乙が準備すること。
なお、個人情報の保護が図られるよう、必要なセキュリティを確保すること。
ウ 開設の時期及び業務の実施体制・ 開設の時期は、令和8年2月20日(金)とする。
・ 交付業務を迅速に行うことができるよう、甲と協議の上、対象者数から想定される業務量に対応可能な体制を整えるとともに、効率的に業務を実施するため、繁忙期には応援体制を組むなど臨機応変の対応を行うこと。
Ⅲ 申請書類の受付申請書類の受付及び必要書類の確認を行うこと。
なお、申請書類は、甲が別に定めた様5式を使用するものとする。
ア 郵便又は信書便による申請開封した申請書類への受付印の押印及び必要書類の確認を行うこと。
イ 申請書類への対応・ 申請書類を受付後、3日以内を目安に書類の内容を確認し、申請書類への記載が適切になされ、全ての添付書類が整っていることを確認すること。
・ 申請書類に不備がある場合は、申請者に修正を求める旨の連絡を行うこと。
連絡は、電話によることを原則とするが、電話が不通の場合には、文書や電子メール、FAXなど、適切な方法により行って差し支えない。
この場合、メールアドレス・FAX回線は乙で準備すること。
ウ 申請書類の保管申請書類と添付書類が分離しないようにした上で、容易に検索ができるよう適切に保管すること。
エ 申請情報の管理申請情報(申請書類に記載のある事項及び受付番号)についてはデータベース化し、情報を一元管理できるようにすること。
Ⅳ 申請書類の審査ア 形式審査・ 申請書類の記載内容及び添付書類の内容を審査し、交付の要件を満たすか否かを確認すること。
・ 審査は、申請ごとに2人以上で行うことにより、誤りがないようにすること。
・ 審査の過程(申請者への問い合わせ日時・問い合わせの方法、申請書類の補正内容、対応者等)は、申請書類に朱書する等により記録すること。
・ 審査に際しては、申請書類の記載内容及び Ⅲエ に掲げるデータベースに基づき、重複申請の有無を確認すること。
イ 交付の要件を満たす者・ 交付の要件を満たす者の情報をデータベース化し、事業分野別に情報を一元管理し、甲が行う本審査のため、甲に報告すること。
Ⅴ 交付(不交付)決定通知の送付・ 甲が行う本審査の結果を踏まえ、交付決定通知書、不交付決定通知書の送付を行うこと。
・ 交付(不交付)決定通知送付に要する費用は、委託料の積算に含めること。
・ 送付用封筒の内容(送付元の記載)については、別途、甲と協議の上、決定すること。
・ 交付決定後、採択者から変更・中止(廃止)等の申出があった場合は、甲とも協議の上、適宜対応すること。
Ⅵ 採択者の事業実績報告書の確認及び指導・ 採択者の補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和9年1月15日(金)のいずれか早い日までに事業実績報告書を提出させ、内容の確認及び修正等の指導を行うこと。
・ 内容の確認にあたっては、書面による確認を基本とするが、必要があれば、実地調査等も行うこと。
6Ⅶ 補助金の支払ア 支給決定兼確定通知書の送付・ Ⅵの事業実績報告書の確認を終えた補助事業について、甲における支給決定及び額の確定後、申請者に支給決定兼確定通知書を速やかに送付すること。
・ 支給決定兼確定通知書の送付に要する費用は、委託料の積算に含めること。
・ 送付用封筒の内容(送付元の記載)については、別途、甲と協議の上、決定すること。
イ 支 払・ Ⅵの事業実績報告書の確認を終えた補助事業については、遅滞なく、乙にて甲の支出事務に必要なデータを作成し甲に送付する。
申請者が指定する口座への振込みを甲にて行う。
ウ 振込みができなかった場合の対応・ 振込みにあたり、口座名義の不一致が生じた場合は、乙にて、申請者に連絡の上、事業実績報告書に記載された口座名義及び振込先を確認し、遅滞なく、甲に報告すること。
申請者との連絡は、電話によることを原則とするが、電話が不通の場合には、文書や電子メール、FAXなど、適切な方法により行って差し支えない。
この場合、メールアドレス・FAX回線は乙で準備すること。
Ⅷ 研修の実施・ 本件業務に従事する者に対し、問い合わせへの円滑な対応に必要となる知識や情報、技能等の習得や、個人情報の取扱いに関する研修を実施すること。
・ 研修の実施に要する費用は、委託料の積算に含めること。
Ⅸ その他付随する事務・ 不正受給の疑いがあると認められた場合は、速やかに甲に報告すること。
また、不正受給の防止に必要な措置を講じること。
・ その他、本件業務を円滑に進めるため必要な事務について、甲と協議の上、実施すること。
② 補助金の問い合わせに対応するコールセンター業務補助金に関する専用の電話窓口を開設し、補助金の制度概要や申請・交付の方法、申請書類の記載方法等の問い合わせを対応する申請受付用コールセンターや採択者実績報告書提出サポート用コールセンターを設置すること。
なお、電話のほか、メールやFAXによる問い合わせ等の対応を行う場合には、メールアドレス・FAX回線は乙で準備すること。
Ⅰ コールセンターの開設ア 申請受付用コールセンターの開設期間・時間等・ 開設の時期は、令和8年3月2日(月)とする。
業務委託契約締結後は、速やかにコールセンターの運営体制を整えること。
・ 閉設日は、交付申請期限である令和8年3月31日(火)とする。
ただし、申請や問い合わせ等の状況に応じ、甲と乙で協議の上、閉設日を見直す場合がある。
・ 開設の時間は、9時00分から17時00分まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。
)7イ 採択者実績報告書提出サポート用コールセンターの開設期間・時間・ 開設の時期は、令和8年6月1日(月)とする。
ただし、状況に応じ、甲と乙で協議の上、開設日を見直す場合がある。
・ 閉設日は、補助金支払期限である令和9年2月26日(金)とする。
ただし、実績報告や問い合わせ等の状況に応じ、甲と乙で協議の上、閉設日を見直す場合がある。
・ 閉設後においても、支給決定兼確定通知書の送付が終了するまでの間は、コールセンターの電話番号は存続させ、問い合わせ等につき、乙で対応すること。
・ 開設の時間は、9時00分から17時00分まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)ウ 開設場所開設場所は、甲と連絡調整等が円滑に実施できる場所とし、乙が選定すること。
エ 設備等電話機や電話回線、机等、業務上必要な設備、機材等は乙が準備すること。
なお、個人情報の保護が図られるよう、必要なセキュリティを確保すること。
オ 体 制問い合わせ等への対応を十分に行うことができるよう、甲と協議の上、対象者数から想定される業務量に対応可能な体制を整えるとともに、入電数や業務量に応じ、甲と協議の上、回線の増設やコールセンター業務従事者の配置につき応援体制を組むなど臨機応変の対応を行い、電話がつながらない状態が継続しないよう、適正な体制をとること。
また、問い合わせ等の状況に応じ、甲と協議の上、業務従事者の増員・減員を行うなど、臨機応変の対応を行うこと。
カ 業務従事者・ 一般常識を有し、応対マナーに優れていること。
・ 業務を行うために必要となる、基本的な知識や技能、電話応対スキルを有し、業務フロー、対応記録の記入方法等を理解していること。
・ 想定問答集や申請書記入例等の応対情報源を基に、迅速、的確かつ懇切丁寧に対応すること。
Ⅱ コールセンターの業務ア 対応内容○ 申請受付用コールセンター・ 補助金の制度概要や申請方法・ 申請書類の記載方法等の説明・ その他補助金に関すること○ 採択者実績報告提出サポート用コールセンター・ 実績報告の記載方法等の説明、指導・ その他補助金に関することイ 対応記録の管理両コールセンターで対応した情報は、問い合わせ内容を容易に検索できる形で一元的に管理するものとし、少なくとも次の項目について管理すること。
・ 受付日時・ 対応した業務従事者の氏名・ 相手方の氏名・連絡先・ 対応内容・ 受付区分(問い合わせ・意見・要望・苦情等)8・ 対応区分(甲へ問い合わせ中・要再連絡・完了等)ウ 対応に関する報告・ 対応記録の報告は所定の様式で行うこととし、様式は乙の提案により甲と協議の上、決定するものとする。
・ 甲の判断が必要な問い合わせ内容及び重要と判断される受付内容については、その都度直ちに甲に報告し、情報を共有するとともに、必要に応じて甲の指示を受けること。
なお、甲への報告は、原則として開庁時間(8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。))中に行うこと。
Ⅲ 対応マニュアルの作成・ 事業全般に対する問い合わせに対応できるよう、対応マニュアル及び想定問答集を作成し、甲の確認を受けた後、業務従事者に周知すること。
想定問答集については、制度について一定、想定されるものを甲から示すが、問い合わせ状況に応じて随時、更新を行うこと。
・ 対応に疑義がある場合は、甲と協議の上、対応を決定すること。
Ⅳ 研修の実施・ 業務従事者に対し、問い合わせへの円滑な対応に必要となる知識や情報、技能等の習得や、個人情報の取扱いに関する研修を実施すること。
・ 研修の実施に要する費用は、委託料の積算に含めること。
③ その他付随する業務Ⅰ 業務委託実績報告書の提出・ 補助事業が完了した日から起算して10日を経過した日又は令和9年3月31日(水)のいずれか早い日までに業務委託実績報告書を提出すること。
Ⅱ その他その他、本件業務を円滑に進めるため必要な事務について、甲と協議の上、実施すること。
6 委託業務実施計画書の作成乙は、業務委託契約締結後速やかに、各業務に必要となる期間や人員等を記載した業務実施計画書を作成し、甲に提出しなければならない。
乙は、当該計画書を変更したときは、速やかに甲に提出しなければならない。
甲が、申請状況に応じた体制の見直し(増員又は減員)など、当該計画書の変更が必要と認めるときは、乙は、協議に応じなければならない。
7 業務の実施体制乙は、次の者を選任しなければならない。
(1)統括責任者(1名)委託業務を統括し、その遂行についての指揮監督を行い、部門責任者等の指導を行うとともに、委託業務の遂行について甲への報告を行う。
(2)部門責任者(1名)業務従事者への指導を行うほか、業務の遂行にあたって甲との協議及び連絡調整を行う。
9(3)業務従事者(2名)事務局において各業務に従事する。
8 報告事項次の項目について、甲に報告すること。
(1)随時報告業務運営に係る体制の見直しが必要となった場合は、甲に速やかに報告の上、協議すること。
(2)完了報告委託業務が完了したときは、次のとおり事業実績報告書等を電子媒体及び紙媒体で甲に提出すること。
① 業務委託実績報告書Ⅰ 報告期限補助事業が完了した日から起算して10日を経過した日又は令和9年3月31日(水)のいずれか早い日までⅡ 業務委託実績報告書への記載事項及び添付書類ア 委託業務の実施内容イ 補助金対応実績・ 申請一覧及び支出明細書(甲が別に指定する)・ 申請情報、交付の要件を満たす者の情報、交付の要件を満たさない者の情報のデータベースを記録した書類・ 申請書類(添付書類を含む。)の原本ウ コールセンターの対応実績・ 対応実績一覧エ 委託業務に係る支出の費目別内訳オ 委託業務に係る業務別の配置人員数一覧カ その他事業実施の説明に必要な書類(3)事故報告業務の遂行に当たり、不適切な事務処理や事故及び遅延が生じた場合又は生じる見込みとなった場合、その他取扱いに疑義が生じた場合は、直ちに甲に報告し、協議を行うこと。
9 経 理本委託業務の経理は、次のとおり行うこと。
(1)本委託業務の実施に要する経費は、他の事業と経理を区分すること。
また、帳簿及びすべての証拠書類は、事業の完了年度の翌年から5年間、保管しなければならない。
(2)必要となる事務局、コールセンターの事務所及び備品(消耗品を除く。)の調達については、レンタルやリースで対応すること。
10 個人情報の保護等個人情報の保護等に当たっては、次の項目を遵守すること。
(1)セキュリティ対策を徹底し、書類や情報の漏洩や滅失等が起こらないようにすること。
(2)個人情報については、「個人情報取扱特記事項」を遵守し、適切な管理を行うこと。
(3)申請情報等のデータベースの管理に当たっては、情報漏洩、情報改ざん、不正アクセス、コンピュータウイルスの感染、情報資産の紛失・盗難、破壊及び情報システムの停止等を生じ10ることのないよう、情報セキュリティ対策を徹底すること。
(4)業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用しないこと。
本委託業務の終了後も同様とする。
11 委託料の概算払甲は、乙の請求により必要があると認めるときは、委託料の全部又は一部を概算払することができる。
概算払を請求する場合は、事前に甲と協議すること。
12 変更契約(1)当初契約において想定した事務量に一定の増減が見込まれる場合には、甲と乙で協議の上、変更契約を締結することができる。
(2)委託業務に係る郵送料等、実績に応じて変動する経費については変更契約を行うものとする。
13 留意事項(1)乙は、組織的・自立的な業務運営を行い、委託業務の遂行はもとより、甲との連携や連絡調整が円滑に実施できる体制を構築すること。
(2)本委託業務の実施に当たっては、次の項目を遵守すること。
① 事務処理を迅速かつ適正に行うこと。
② 特定の法人又は個人に対して、有利又は不利になるような取扱いをしないこと。
③ 申請者の立場に立った誠実な対応を心がけること。
④ 申請者の意見や要望を業務に反映し、サービスの向上を図ること。
⑤ 業務の処理について甲が調査し又は報告を求めたときは、直ちにこれに応じること。
(別記)個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、この契約による事務の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(適正管理)第3 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(管理及び実施体制)第4 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)の管理体制・実施体制を定め、甲に書面(参考様式1)で報告しなければならない。
また、乙は、前項の責任者及び従事者を変更する場合は、甲に書面(参考様式2)で報告しなければならない。
(再委託の禁止)第5 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
以下同じ。
)をしてはならない。
ただし、乙は、委託先及び委託の範囲を甲に対して報告し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。
この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。
このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。
(取得の制限)第6 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(従事者の監督)第7 乙は、従事者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第8 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の従事者に行わせる場合は、正社員以外の従事者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
また、乙は、甲に対して、正社員以外の従事者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(複写又は複製の禁止)第9 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。
(作業場所の指定等)第10 乙は、この契約による事務の処理について、甲の庁舎内において甲の開庁時間内に行うものとする。
この場合において、乙は、その従事者に対して常にその身分を証明する書類を携帯させなければならない。
なお、乙は、甲の庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。
(資料等の運搬)第11 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第12 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(遵守状況の報告)第13 乙は、契約内容の遵守状況について、定期的に又は甲の求めに応じて、個人情報の取扱状況を記録し、甲に報告するものとする。
(監査等)第14 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、乙及び再委託先に対して、監査、実地検査又は調査(以下「監査等」という。)を行うことができる。
この場合において、乙及び再委託先は、合理的事由のある場合を除き、監査等に協力しなければならない。
2 甲は、この目的を達するため、乙に対して必要な資料の提出を求め、又はこの契約による業務の処理に関して、必要な指示をすることができる。
(資料等の返還等)第15 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、消去又は廃棄をしなければならない。
2 乙は、個人情報を消去又は廃棄をしたときは、甲に完全に消去又は廃棄をした旨を証する書面(参考様式3)を速やかに提出しなければならない。
(事故発生時における報告)第16 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(損害賠償)第17 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。
参考様式1(第4関係)個人情報の管理体制等報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名○○委託業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり報告します。
1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。
2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。
参考様式2(第4関係)個人情報の管理体制等変更報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名○○委託業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり変更しました(します)ので報告します。
1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。
2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。
お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。
参考様式3(第15関係)年 月 日個人情報が記録された電子情報の消去・廃棄について香川県知事 殿受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名○○委託契約「個人情報取扱特記事項 第15」に基づき、個人情報が記録された電子情報については、適正に消去・廃棄をしたことを報告します。
物品購入等競争入札心得平成26年11月1日 一部改正令和 元年10月1日 一部改正令和 3年 4月1日 一部改正令和 5年12月1日 一部改正1 入札の一般注意(1)入札者は、入札公告、入札説明書、仕様書、指名競争入札執行通知書等の契約担当者が示す書類(以下「入札関係書類」という。)を熟知するとともに、別紙の暴力団排除に関する誓約事項を承諾の上、入札しなければならない。
(2)入札者は、香川県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により、入札関係書類に示した日時までに入札書を提出すること。
ただし、書面による入札(以下「紙入札」という。)を認めた場合は、県が定めた様式により作成し、入札関係書類に示した日時までに提出すること。
(3)電子入札システムによる場合は、電子入札システムに利用者登録した電子証明書(IC カード)を使用すること。
(4)入札を辞退する場合は、入札辞退届を提出すること。
(5)指名競争入札の場合、入札者は県が指名した者とする。
(6)入札者は他の入札者の代理人となってはならない。
(7)電子入札システムによる場合は、代理人の入札は認めない。
紙入札による場合は、本人又は代理人による入札とし、代理人が入札する場合は入札前に委任状を提出すること。
2 入札書についての注意(1)入札書は1件ごとに別紙とすること。
(2)入札は1件につき1業者1通とすること。
(3)入札者の住所氏名欄は、電子入札システムによる場合は、法人にあっては法人の住所及び法人名並びに代表者名を記入すること。
紙入札による場合は、法人にあっては法人の住所及び法人名並びに代表者名を記入すること。
押印する場合は、代表者印を押印すること。
また、代理人にあっては委任者の住所、氏名(法人にあっては法人名)を記入するとともに、その下段に代理人の氏名を記入すること。
押印する場合は、委任状で届け出た代理人の印を押印すること。
(4)責任者担当者氏名連絡先欄は、責任者氏名に当該入札書に係る事務を担当する部門の長の氏名を、担当者氏名に当該入札書に係る事務を担当する者の氏名を、連絡先に当該入札書の記載内容を確認するための連絡先を、それぞれ記載すること。
(5)入札金額はアラビア数字で記入すること。
(6)入札金額は訂正しないこと。
(7)既に提出した入札書の書換え、引換え又は撤回はできない。
3 落札者決定の方法(1)予定価格の制限の範囲内で、最低価格でもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、最低制限価格の設定がある場合及び総合評価入札の場合は、これ以外の者を落札者とすることがある。
(2)同じ入札価格を提示した者が2人以上あるときは、電子入札システムによる場合は電子くじによって、紙による場合は直ちにくじによって落札者を決定する。
(3)入札価格が予定価格を超える場合は、再度入札する。
(4)再度入札に付しても、なお、予定価格を超える場合は、随意契約により予定価格の範囲内で契約することがある。
4 入札書に記載する金額消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100(消費税の軽減税率制度の対象となる品目については108分の100)に相当する金額を記載すること。
5 契約金額入札書に記載される金額に当該金額にその金額の100分の10(消費税の軽減税率制度の対象となる品目については100分の8)に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、単価契約を除き、その端数金額を切り捨てた金額)とする。
6 その他(1)無効入札次のいずれかに該当する場合における入札は無効とする。
① 入札に参加する資格のないもの又は指名していない者が入札した場合② 入札者が連合して入札したと認められる場合③ 入札に際し不正の行為があった場合④ 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をした場合⑤ 入札保証金の納付を必要とする場合で入札保証金の納付がないとき、又は不足する場合⑥ 入札書に氏名その他重要な文字又は押印(押印がない場合にあっては、責任者氏名及び担当者氏名並びに連絡先)が誤脱し、又は不明である場合⑦ 入札書の金額を訂正した場合⑧ 前各号に掲げるもののほか、入札者が契約担当者のあらかじめ指定した事項に違反した場合(2)入札又は開札の取り消し又は延期天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により明らかに競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
(3)契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。
)の日数は、算入しない。
)以内に契約の締結に応じなければならない。
この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。
(4)予約完結権の譲渡禁止落札決定者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
別紙暴力団排除に関する誓約事項香川県の物品の買入れ等の契約に係る競争入札への参加、契約の履行に当たっては、関係諸規程並びに担当職員の指示事項を遵守し、決して不正の行為をしないことを誓約します。
また、当社(個人の場合にあっては私、団体の場合にあっては当団体)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者ではなく、香川県物品の買入れ等に係る指名停止措置要領(平成 11 年香川県告示第 787 号)別表 10 の項から 15 の項までのいずれにも該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。
(参考)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(抜粋)(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものにあたる違法な行為をいう。
(2) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(3) 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。
(4)・(5) 略(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(7)・(8) 略(国及び地方公共団体の責務)第 32 条 国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加させないようにするための措置を講ずるものとする。
(1) 指定暴力団員(2) 指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)(3) 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの(4) 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(前号に該当するものを除く。)2~4 略香川県物品の買入れ等に係る指名停止措置要領(平成11年香川県告示第787号)別表(抜粋)(暴力団関係者)10 代表役員等、一般役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「代表一般役員等」という。)が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で、同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。
以下同じ。
)であると認められるとき。
11 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。
12 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。
13 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
14 契約等の相手方が 10 の項から前項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用したと認められるとき。
15 10の項から13の項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用していた場合(前項に該当する場合を除く。)において、県が当該下請契約又は資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないように求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。