那覇市役所本庁舎受水槽修繕にかかる制限付一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 沖縄県那覇市
- 所在地
- 沖縄県 那覇市
- 公告日
- 2025年9月2日
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
- —
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那覇市役所本庁舎受水槽修繕にかかる制限付一般競争入札の実施について
令和7年9月那覇市総務部管財課仕様書修繕名:那覇市役所本庁舎受水槽修繕修繕場所:那覇市役所本庁舎(所在地:那覇市泉崎1丁目1番1号)期間:着手の日から令和8年3月13日(金)まで対象設備:那覇市役所本庁舎受水槽実施条件:受注者は、下記の許可並びに登録を有する者とする。
1 概要本修繕は、那覇市役所本庁舎に設置されている受水槽について、錆の除去及び錆の発生予防のための修繕を施すものである。
本修繕にあたって受注者は、現場代理人または主任技術者として、1級管工事施工管理技士または2級管工事施工管理技士を配置し、本仕様書および関係諸法令等に基づいて修繕を行うこと。
溶接作業者については、労働安全衛生法第59条第3項に規定する特別の教育(アーク溶接特別教育)を受けた者かつ日本溶接協会の基準に基づくステンレス鋼溶接技能者資格のTIG溶接(T-1F、T-1V、T-1H、T-1Oの全て)を取得している者とする。
(1)本修繕に使用する資材は、事前に本市担当者の承諾を受けること。
(2)使用する資材のうち、沖縄県内で生産・製造され、かつ、規格、品質、価格が適正である場合は、これを優先して使用すること。
(3)本修繕に係る官公庁等への手続き等は、すべて受注者の負担で行うこと。
(4)本修繕の実施に先立ち、本市担当者と協議のうえ作業工程表を作成し提出すること。
本市担当者の了解を得たのち作業を実施すること。
(5)本修繕にあたり疑義が生じた場合は、本市担当者と協議のうえ、決定すること。
(6)本修繕にあたり断水等、庁舎の利用に影響の生じる作業は原則土曜日、日曜日又は祝祭日とし、それ以外の日程で作業を行う場合は本市担当者と十分調整を行うこと。
(7)本修繕によって、本庁舎内の設備や周辺の施設等を破損させた場合は、受注者の負担で速やかに原状復旧すること。
(8)契約後、下記の2提出書類に記載する書類を提出すること。
なお、指定様式有とされた書類については落札後、様式を提供する。
2 提出書類3 作業内容(別紙1-1、1-2、2-1、2-2の受水槽図面及び写真を参照すること)(1)受水槽内の錆除去及び発錆予防修繕 ①作業に使用する器具及び作業着については、防護服及びビニール手袋などを使用し汚染を防止すること。
なお、作業着の着用は現場にて行うこと。
②槽内の発錆については、ナイロンたわし等を使用する等、適切な方法にてそれを確実に除去すること。
また清掃において高圧洗浄を実施すること。
※令和6年11月における槽内の発錆状況の写真については(別紙3「受水槽内写真」)参考程度とし、現状を優先するものとする。
③②の錆除去後、全パネル目地隙間部分に溶接を行うこと。
既に一部溶接がされ、溶接箇所と溶接箇所に隙間が生じている場合は、その隙間を埋めるように溶接を行うこと。
溶接部は不導体化処理(酸洗い)を行うこと。
④②の錆除去後、A槽及びB槽の仕切り部分については、仕切りの補強および発錆予防のための当て板を溶接すること。
溶接は③と同様に行うこと。
⑤③及び④における溶接手法はTIG溶接とする。
(2)受水槽外面の錆除去及び発錆予防修繕 ①剥離剤で塗装を剥がし、シンナー拭き上げのうえ錆転換材を塗布し、錆を不活性化となる黒錆に転換すること。
②①の後、シーリングのうえ錆止め、塗装を実施すること。
使用するシーリング材は変性ウレタン、塗装材は溶剤系とする。
③①及び②の施工対象は全外面(底面を含む。)とする。
(3)作業完了後の清掃及び水質検査 (1)及び(2)の作業完了後、以下のとおり受水槽内の清掃及び水質検査を実施すること。
清掃作業に従事する清掃作業監督者及び従事者については、次のア及びイのとおりとする。
ア 清掃現場作業責任者として、次に該当する清掃作業監督者に作業の監督にあたらせること。
厚生労働大臣の定めるところによる飲料水の貯水槽の清掃に関する監督を行うもののための講習の課程を修了し6年を経過しない者(若しくは公益財団法人日本建築衛生管理教育センターが行った貯水槽清掃作業監督(再)講習会を受講して6年を経過していないもの)。
イ 清掃作業従事者は、厚生労働大臣の定める研修を修了したものであること。
【清掃作業及び水質検査の内容】 ①作業衣及び使用器具は、受水槽等の清掃専用のものを使用することとし、作業にあたっては作業衣及び使用器具の消毒を行い、衛生的に清掃を実施すること。
②壁面等に付着した物質の除去は受水槽の材質に応じ、適切な方法で実施すること。
③清掃終了後水道引込管内等の停滞水の管内のもらい錆等が流入しないようにすること。
④消毒薬は有効塩素50~100mg/lの濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液またはこれと同等以上の消毒能力を有する塩素剤を使用すること。
⑤消毒による排水を完全に排除するとともに、消毒終了後は受水槽内に立入しないこと。
⑥消毒後の水洗い及び受水槽内への上水注入は消毒終了後30分以上経過してから行うこと。
⑦受水槽水張終了後、給水を開始するときは受水槽等における水について残留塩素・色度・濁度・臭気・味を測定又は検査し、異常のないことを確認すること。
⑧清掃終了後、機器が正常に稼働し、受水槽へ異常なく入水されたことを確認し、確実に後片付けを行うこと。
⑨清掃終了後、受水槽から給水された水の水質検査を実施し、水質基準を満たした検査結果成績書を提出すること。
水質検査は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に定める16項目の水質検査とすること。
なお、検査結果に基準を満たさない項目がある場合は清掃を再度実施するなどの措置を講じたうえで改めて水質検査を実施すること。
〈水質検査16項目〉項目基準値一般細菌100個/mℓ以下大腸菌検出されないこと鉛及びその化合物0.01㎎/ℓ以下亜硝酸態窒素0.04㎎/ℓ以下硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素10㎎/ℓ以下亜鉛及びその化合物1.0㎎/ℓ以下鉄及びその化合物0.3㎎/ℓ以下銅及びその化合物1.0㎎/ℓ以下塩化物イオン200㎎/ℓ以下蒸発残留物500㎎/ℓ以下有機物(TOC)3㎎/ℓ以下pH値5.8~8.6の範囲内味異常でないこと臭気異常でないこと色度5度以下濁度2度以下4 完了検査 (1)受注者は、作業終了後、速やかに作業報告書(写真含む)、清掃報告書及び水質検査結果成績書を提出すること。
(2)本修繕作業は、本市が実施する完了検査の合格をもって完了とする。
また手直しが生じた場合は、手直し作業終了後に本市による再検査を実施し、検査合格をもって完了とする。
5 その他(1)実施日については、本市担当者と協議の上、決定することとする。
(2)当該作業履行に係る一切の諸経費を計上すること。
(3)仕様書に記載がなくとも、技術上、当然すべき事項については、これを実施すること。
(4)仕様書の内容及び解釈等に疑義が生じた場合、その他、特に必要があると認められた場合には、事前に本市担当者と協議の上、決定、解決を図ること。
Sheet1A 槽,B 槽,・受水槽はステンレス製2槽式。
・3(1)③の「全パネル目地隙間部分」について、底面は左図水槽の点線部分全てである。
横面については別紙1-2「受水槽図面②」及び別紙2「受水槽外観写真」を参考とすること。
,別紙1-1「受水槽図面①」,別紙1-2「受水槽図面②」,
Sheet1写真①,写真③,写真②,写真④,別紙2-1「受水槽外観写真」,別紙2-2「受水槽外観写真」,
Sheet1水槽外観,水槽内部,水槽内部(発錆状況),水槽内部(発錆状況),水槽内部(発錆状況),水槽内部(発錆状況),水槽内部(発錆状況),水槽内部(発錆状況),水槽内部(発錆状況),水槽外観(発錆状況),別紙3「受水槽内写真」,