沖縄県立那覇工業高等学校汚水管清掃及びTVカメラ調査(海水侵入確認)業務とそれに伴う汚泥処分委託
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- 公告日
- 2025年9月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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沖縄県立那覇工業高等学校汚水管清掃及びTVカメラ調査(海水侵入確認)業務とそれに伴う汚泥処分委託
一般競争入札公告沖縄県立那覇工業高等学校の「汚水管清掃及びTVカメラ調査(海水侵入確認)業務とそれに伴う汚泥処分委託」について、地方自治法第 234 条の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。
令和 7 年 8 月 26 日沖縄県立那覇工業高等学校 校長1 入札に付する事項(1)件 名 沖縄県立那覇工業高等学校汚水管清掃及びTVカメラ調査(海水侵入確認)業務とそれに伴う汚泥処分委託契約(2)業務内容 契約書、仕様書及び入札説明書による(3)契約期間 契約締結日の翌日から令和 8 年 3 月 31 日まで(4)業務場所 沖縄県立那覇工業高等学校2 一般競争入札参加資格要件次の要件を全て満たす者であること(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
(2)県税(法人事業税)、消費税及び地方消費税について滞納がないこと。
(3)社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これらに加入していること。
(4)雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていること。
(5)労働関係法令を遵守しており、労働関係法令により、労働行政機関から指導・勧告を受けていない者。
(6)沖縄県物品調達等における暴力団の排除に関する協議書に基づく排除措置を受けていない者。
3 一般競争入札に参加することができない者(1)入札参加資格確認申込申請日から入札日の間において、沖縄県の指名停止及び指名除外措置を受けた者。
(2)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の適用を受けた者を除く)(3)次の各号に該当する者。
ア 暴力団、暴力団員、暴力団体関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力(以下暴力団等反社会勢力という)。
イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体。
ウ 法人でその役員のうち暴力団等反社会勢力に属する者がいる。
4 入札説明書及び仕様書の入手方法(1)入札説明書及び仕様書を交付する期間この公告の日から令和 7 年 8 月 29 日(金)午後 4 時まで(2)沖縄県教育委員会ホームページよりダウンロードすること。
ただし、仕様書等は、次の5に示すとおり那覇工業高校事務室にて直接配布も可能。
直接配布を希望する場合には、事前に連絡すること。
5 関係資料の配付及び現場確認(1)資料の種類仕様書(2)配布及び現場確認の期間及び場所配布・現場確認期間:この公告の日から令和 7 年 8 月 29 日(金)午後 4 時まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)配布方法:会社名・氏名を確認(名刺など)のうえ直接配布する配布場所:沖縄県立那覇工業高等学校 事務室 TEL 098-877-6144※現場確認を希望する場合は、事前に連絡すること。
6 入札執行の場所及び日時(1)日時 令和 7 年 9 月 12 日(金)午前 10 時(2)場所 沖縄県立那覇工業高等学校 管理棟1階 小会議室7 入札保証金に関する事項入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則第 100 条の定めるところにより、見積る契約金額を契約期間の月数で除して得た額に 12 を乗じて得た額の 100 分の 5 以上の入札保証金を納めなければならない。
ただし、次のいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。
(1)保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書(原本)を提出する場合。
(2)国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去 2 箇年の間に履行期限が到来した2 以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類を提出する場合。
8 入札の無効次の入札は無効とする。
(1)入札参加資格のない者のした入札(2)同一人が同一事項についてした 2 通以上の入札(3)その他詳細については、別紙入札説明書による9 その他の事項(1)入札書は、4の入札執行の場所及び日時を参考に入札会場へ直接持参すること。
FAXや電報及び電送による入札は認めない。
(2)入札や契約の手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨とする。
10 契約事務を担当する組織の名称、所在地等沖縄県立那覇工業高等学校〒901-2122 沖縄県浦添市勢理客4丁目22番1号TEL 098-877-6144 FAX 098-875-488311 質疑について仕様書等に関する質問がある場合は、別紙質疑応答書により、令和 7 年 9 月 1 日(月)午後 4 時までに FAX(098-875-4883) にて提出すること。
一般競争入札説明書沖縄県立那覇工業高等学校 校長が発注する「汚水管清掃及びTVカメラ調査(海水侵入確認)業務とそれに伴う汚泥処分委託契約」に係る一般競争入札公告に基づく一般競争入札(以下「入札」という。)については、関係法令に定めるほか、この入札説明書による。
入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項は、下記のとおりである。
1.入札に付する事項(1)件 名 沖縄県立那覇工業高等学校汚水管清掃及びTVカメラ調査(海水侵入確認)業務とそれに伴う汚泥処分委託契約(2)契約内容 別紙契約書及び仕様書による(3)契約期間 契約締結日の翌日から令和 8 年 3 月 31 日まで(4)業務場所 沖縄県立那覇工業高等学校2.入札参加資格及び条件次の用件を全て満たす者であること。
(1)地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
(2)県税(法人事業税)、消費税及び地方消費税について滞納がないこと。
(3)社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これらに加入していること。
(4)雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていること。
(5)労働関係法令を遵守しており、労働関係法令により、労働行政機関から指導・勧告を受けていない者。
(6)沖縄県物品調達等における暴力団の排除に関する協議書に基づく排除措置を受けていない者。
3.一般競争入札に参加することができない者(1)入札参加資格確認申込申請日から入札日の間において、沖縄県の指名停止及び指名除外措置を受けた者。
(2)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の適用を受けた者を除く)(3)次の各号に該当する者。
ア 暴力団、暴力団員、暴力団体関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力(以下暴力団等反社会勢力という)。
イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体。
ウ 法人でその役員のうち暴力団等反社会勢力に属する者がいる。
4.応札明細について(1)提出期限 令和 7 年 9 月 4 日(木)~令和 7 年 9 月 9 日(火)午前 9 時から午後 4 時までの間(土日、祝祭日を除く)5.入札参加申込について(1)本件に係る入札に参加を希望する者は、次の書類を持参または書留郵便により提出すること。
FAX及び電子メールによる提出は受け付けない。
また、提出された書類に不備等がある場合は受付期間内にのみ補正することを認める。
なお、入札参加申込に係る一切の費用は申請者の負担とし、受理した書類は返却しない。
また、必要に応じて入札参加資格を確認するために、関係書類以外の書類の提出や聴取等を求めることがある。
(ア)提出書類確認書(イ)一般競争入札参加資格確認申込書(第1号様式)(ウ)入札保証金に関する書類(入札保証金説明書を参照)(エ)応札明細書(オ)地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しない者であること及び申請書類の内容が事実と相違ないことを誓約する書類(別添 1)(カ)法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書の写し等(キ)労働保険に加入していることが確認できる書類(領収印がある納付書や口座振替通知書等の申請日直近の労働保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し)(ク)健康保険・厚生年金に加入していることが確認できる書類(領収印がある納付書や口座振替通知書等の申請日直近の健康保険・厚生年金保険料の納入が済んだことがわかる書類の写し)(ケ)保険加入証明書(賠償責任保険等の写し)(コ)その他契約担当が必要とする書類(2)書類の受付場所〒901-2122 沖縄県浦添市勢理客4丁目22番1号沖縄県立那覇工業高等学校 事務室電話番号 098-877-6144(3)書類の提出期間令和 7 年 9 月 4 日(木)から令和 7 年 9 月 9 日(火)まで受付時間 午前 9 時から午後 4 時まで(土日、祝祭日を除く)(直接持参又は郵送(書留郵便に限る)による提出も可)(4)審査結果の通知入札参加資格審査結果は、FAXにて通知する。
6.関係資料の配布及び現場確認入札説明書や仕様書等は沖縄県教育委員会ホームページよりダウンロードすること。
ただし、仕様書等は、次に示すとおり那覇工業高校事務室にて直接配布も可能。
直接配布を希望する場合には、事前に連絡すること。
配布及び現場確認の期間及び場所配布・現場確認期間:この公告の日から令和 7 年 8 月 29日(金)午後 4 時まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)配布方法:会社名・氏名を確認(名刺など)のうえ直接配布する配布場所:沖縄県立那覇工業高等学校 事務室 TEL 098-877-6144※現場確認を希望する場合は、事前に連絡すること。
7.入札執行の日時及び場所(1) 日 時 令和 7 年 9 月 12 日(金)午前 10 時(2) 場 所 沖縄県立那覇工業高等学校 管理棟1階 小会議室(3) その他 入札説明会は行わない。
資料を沖縄県教育委員会ホームページよりダウンロードし、熟読すること。
8.入札及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
9.入札保証金に関する事項別紙「入札保証金説明書」による。
10.入札入札者は、契約条項その他関係書類及び現場を熟知の上、入札書を一件ごとに作成して封書にし、所定の日時までに提出しなければならない。
電報及び電送による入札は認めない。
(1) 入札者は、入札参加申込に必要な書類を令和 7 年 9 月 9 日(火)までに提出した上で入札書を提出しなければならない。
(2) 入札書は沖縄県立那覇工業高等学校小会議室に直接持参して提出すること。
(3) 開札に立ち会う者は、入札参加資格があることが確認された者又は代理人とする。
(4) 代理人が入札する場合は、必ず委任状(別紙様式)を提出すること。
(5) 入札書は、別添仕様書に基づき見積もるものとする。
(6) 入札金額は算用数字を用いて丁寧に記入し、頭に¥マークを表示すること。
(7) 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、消費税を抜いた金額を入札書に記載する。
(8) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する金額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とする。
(9) 入札者は、入札書を提出した後は、開札の前後を問わず、当該入札書の書換え、引替え、変更又は取り消しをすることはできない。
(10)入札書の作成にあたっては、入札書(記入例)を参照すること。
(11)最低制限価格は設定しない。
11.入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格のない者のした入札(2) 同一人が同一事項についてした 2 通以上の入札(3) 2 人以上の者から委任を受けた者が行った入札(4) 入札書の表記金額を訂正した入札(5) 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し又は不明な入札(6) 入札条件に違反した入札(7) 連合又はその他不正の行為があった入札(8) 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札(9) 入札参加資格確認申請において虚偽の申請を行った者のした入札(10)一般競争入札参加資格の確認を受けた者の入札であっても、開札時において一般競争入札参加資格要件を満たさない者のした入札12.落札者の決定方法(1) 有効な入札書を提出した者のうち、入札書に記載された金額の 100 分の 110 に相当する金額が予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とし、この金額を落札額とする。
落札金額について 1 円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(2) 落札が無効であるときは、その次順位の入札をした者を落札者とすることができる。
この場合においても、予定価格以内の入札をした者を落札者とする。
(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(4) 落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行う。
(5) 再度の入札は 2 回までとする。
(6) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 8 号により、随意契約をすることができるものとする。
13.契約保証金に関する事項落札者は、沖縄県財務規則第 101 条の規定により、契約金額を契約期間の月数で除して得た額に 12 を乗じて得た額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合(2) 契約の相手方が国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去 2 箇年の間に履行期限が到来した 2 以上の契約を全て誠実に履行したことを証明する書類を提出する場合。
14.契約締結の期限落札者は、落札決定の日から起算して 7 日以内に契約を締結しなければならない。
15.その他仕様書等に関する質問がある場合は、別紙質疑応答書により令和 7 年 9 月 1 日(月)午後 4 時までにFAX(098-875-4883)にて提出すること。
16.問い合わせ先〒901-2122 沖縄県浦添市勢理客4丁目22番1号沖縄県立那覇工業高等学校 事務室連絡先 TEL 098-877-6144 FAX 098-875-4883
別記2(排除対象者)1 法人等の(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき2 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害 を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
汚水管清掃及びTVカメラ調査(海水侵入確認) 業務とそれに伴う汚泥処分委託特記仕様書1.業務名称沖縄県立那覇工業高校(浦添地区)汚水管清掃及びTVカメラ調査(海水侵入確認) 業務とそれに伴う汚泥処分委託(R7)2.総括事項(1)本業務は、契約書並びにこの仕様書、管路施設内点検・調査業務標準仕様書、設計図面等により実施し、その順序、方法等については特に明記のない限り監督員の指示に従わなければならない。
(2)本仕様書に規定する以外は、日本下水道協会「下水道施設計画 ・ 設計指針と解説」、「下水道維持管理指針」、「下水道施設維持管理積算要領」、「下水道工事施工管理指針と解説」等、関係参考図書及び関係法令等を遵守するものとする。
(3)仕様書、設計図面等に明記されていないもの、又は、疑義が生じた場合には、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(4)受注者は管理技術者及び担当技術者(以下管理技術者等)を定め、管理技術者等は工程、品質、出来高、施工、安全等について調査職員と十分な打ち合わせを行い調査職員の指示に従い業務を進めるものとする。
(5)本業務は、那覇工業高校の汚水管内に海水浸入が疑われる為、潮位が高い時に合わせて、本管自走カメラ調査を行い、浸入水の有無を確認する事とする (別紙:概略図等添付)。
3.業務履行期間契約締結日の翌日から令和 8 年 3 月 31 日まで4.提出書類(1)受注者は、契約締結後、速やかに次の書類を提出し、調査職員の承諾を得たうえ、調査に着手すること。
①着手書類、②管理技術者及び担当技術者届、③工程表、④職務分担表、⑤緊急連絡体制表、⑥業務計画書(交通安全対策等含む)、⑦酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者届、⑧その他(2)提出した書類の内容を変更する必要が生じた時は、ただちに変更届を提出すること。
(3)調査完了したときは、速やかに次の書類を提出すること。
①完了届、②調査記録写真及びDVD、③業務報告書(図書3部、電子データPDF、Excel帳票等(CD-ROM等))、④その他5.配置予定技術者に求める要件①管理技術者の要件は以下とする。
・「公益社団法人日本下水道管路管理業協会認定の 下水道管路管理専門技士(調査技士)」または「地方共同法人日本下水道事業団の下水道管理技術認定試験「管路施設」のいずれかの資格を有する者。
②担当技術者の要件は定めない。
③本作業は酸素欠乏症等防止規則(昭和 47 年9 月30 日労働省令第42 号)に規定される第二種酸素欠乏危険作業に該当するため、同法に基づき酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者を選任すること。
※管理技術者、担当技術者、及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者は兼ねることができる。
6.業務内容の変更(1)業務の実施方法及び実施内容等を変更する場合は、変更設計図面及び変更理由書を提出し、監督員の承諾を得てから業務に着手すること。
(2)本業務の業務委託料を変更協議する場合、変更業務委託料の算定にあたっては、本業務の落札率(当初契約額÷当初設計額)を変更業務設計額に乗じるものとする。
7.保安及び衛生(1)受注者は、労働基準法、労働安全衛生規則、その他関係法令等に従って適切な管理を行い、事故防止に十分注意しなければならない。
(2)受注者は、業務実施場所を明示する標識及び現場の安全維持に必要なすべての設備を設けなければならない。
また、台風、雨天等に対しては、万全の措置を講じなければならない。
(3)マンホール、管渠等の出入り、又はこれらの内部で作業を行う場合は、酸素欠乏症等防止規則に従い、作業を開始する前に空気中の酸素及び硫化水素等の濃度を測定し、換気等事故防止に必要な措置を講ずるとともに空気呼吸器等保護具を常備しなければならない。
なお、空気中の酸素濃度の測定結果は、報告書として監督員に提出するものとする。
(4)作業に伴い転落のおそれがある場合は、安全帯等を安全に取り付けるための設備を設け、安全帯等を使用すること。
(5)受注者は局地的な大雨に対する安全対策を十分に行い、以下のいずれかの場合には、作業を中止すること。
①当該作業箇所または上流部に洪水または大雨の注意報・警報が発表された場合。
②当該作業箇所または上流部に降雨や雷が発生している場合。
(6)ツールボックスミーティング(TBM)現場作業の開始前には、作業関係者全員に対して作業内容、作業時間、当日の天気予測、当該作業箇所の水位や流速、退避ルート、退避時の合図等についてミーティングを実施し、安全管理の内容について周知徹底する。
また、確実に安全器具の設置について周知徹底させ、安全対策の重要性を認識させると共に、危険予知(KY)活動を実施し、活動内容を写真や書類等により記録する。
また、危険予知(KY)活動表(例.図1)を現場の分かりやすい場所に掲示する。
図1 危険予知(KY)活動表の例(7)緊急連絡先一覧表の掲示事故が発生した場合を想定し緊急連絡先一覧表(例.図2)を現場の分かりやすい場所に掲示する。
図2 緊急連絡先一覧表の例(8)業務現場においては生徒の安全を確保するため誘導看板等を配置しなければならない。
8.対外補償及び保護(1)受注者は、既設構造物等に損害を与えぬよう注意しなければならない。
万一損傷を与えた場合は、受注者の費用をもって補償又は原形に復旧するものとする。
(2)業務が原因となり、対物または対人等に損害を与えた場合に補償できる保険等に加入すること。
(3)作業終了後はマンホール蓋を確実に閉じ、がたつきがないか確認しなければならない。
万が一、蓋にがたつきがある場合は応急処置を施し、 速やかに事務長へ報告する事。
また、鍵付きマンホール蓋の鍵部が戻っていることを確認すること。
(4)作業で使用する工具類及びロープ等を下流側へ流してはならない。
不注意等で流すことも予想されるため、できるだけ落下物を補足できるよう工夫すること。
清掃等で発生する汚泥、油脂、スカム等も下流側へ流さないよう努めること。
9.点検・調査項目(1)管渠内①腐食、②たるみ、③クラック、④継手ズレ、⑤扁平、⑥変形、⑦浸入水、⑧木根浸入、⑨油脂の付着、⑩樹木根浸入、⑪モルタル付着10.点検・調査結果点検・調査結果は、下水道維持管理指針( 2014年版)等に基づき、報告書を作成すること。
11.調査結果の照査受注者は、下水道維持管理指針( 2014年版)等の技術資料に基づき、点検・調査の判定を十分に検討すること。
12.疑義の解釈本仕様書に定める事項について疑義が生じた場合、または本仕様書に定めない事項については調査職員と受注者の協議のうえ、これを定める。
ただし、これらの場合において、業務上当然必要と認められる軽微なものについては、受注者の負担においてこれを実施しなければならない。
13.業務時間帯昼間(9:00~16:00)※但し、音が出る作業においては授業の妨げになる場合は、休日作業で行う配慮をとること。
※但し、潮位の関係上、上記の時間帯での作業が困難な場合は、事務長と協議の上作業時間帯を調整する。
14.業務数量別紙「業務数量表」のとおり。
高圧洗浄車清掃工 310m本管TV調査工 310m報告書作成工 310m汚泥処分工 1,000㎏(実績に応じて増減)15.一括再委託の禁止等(1)契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせることはできない。
また、以下の業務(以下、「契約の主たる部分」という。)については、その履行を第三者に委任し、又は請負わせることができない。
ただし、これにより難い特別な事情があるものとしてあらかじめ県が書面で認められる場合は、これと異なる取扱いをすることがある。
①契約金額の50%を超える業務②企画判断、管理運営、指導監督、確認検査などの統括的かつ根幹的な業務③管路施設に入りまたはテレビカメラを使用して調査する業務④管路施設の清掃業務及び収集した汚泥の運搬業務⑤報告書作成業務(2)受注者は、契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面による県の承認を得なければならない。
ただし、以下に定める「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りでない。
①資料の収集・整理②複写・印刷・製本③原稿・データの入力及び集計④交通誘導に係る業務16.再委託の相手方の制限本契約の競争入札参加者であった者、及び指名停止措置を受けている者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。
また、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。
17.再委託の範囲(1)本契約の履行に当たり、受注者が第三者に委任し、又は請負わせることのできる業務等の範囲は下記の業務とする。
15.(1)③管路施設に入りまたはテレビカメラを使用して調査する業務④管路施設の清掃業務及び収集した汚泥の運搬業務⑤報告書作成業務(2)受注者は、契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面による県の承認を得なければならない。
ただし、以下に定める「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りでない。
15.(2)①資料の収集・整理②複写・印刷・製本③原稿・データの入力及び集計④交通誘導に係る業務
テニスコート180m130m合計310m洗浄工:休日昼間調査工:平日昼間(満潮時4h)