令和8年度 塩竈市清掃工場施設運転管理業務委託
- 発注機関
- 宮城県塩竃市
- 所在地
- 宮城県 塩竃市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年9月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度 塩竈市清掃工場施設運転管理業務委託
塩竈市事後審査型制限付き一般競争入札公告告示第 327 号制限付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。令和7年9月3日塩竈市長 佐 藤 光 樹1.制限付き一般競争入札に付す事項(1)業 務 名 令和8年度 塩竈市清掃工場施設運転管理業務委託(2)仕 様 別紙仕様書の通り(3)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(4)入札担当課 総務部管財契約課(5)発注担当課 市民生活部環境課(6)支 払 条 件 月末締め翌月払い(7)入 札 方 式 事後審査型制限付き一般競争入札を適用(8)入札保証金 免除(9)契約保証金 契約金額の10分の1以上とする。(塩竈市契約規則第 22 条の規定に該当する場合は、免除とすることがある。)2.入札参加資格公告日時点において下記すべての要件を満たしていること。① 令和7・8年度の塩竈市指名競争入札参加資格承認簿に登録されている者。(令和7年9月16日までに変更届による希望業種追加または臨時登録での受付をした者を含む。)②物品・役務部門の「廃棄物」又は「設備等保守管理」において登録している者。③本市から指名停止を受けている期間中でないこと。④地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。⑤会社更生法等により更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。⑥民事再生法等により再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。⑦入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。⑧塩竈市入札契約暴力団等排除措置要綱各号に規定する要件に該当しないこと。⑨一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格を有する者※を総括責任者として配置できること。※一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格を有する者「塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」第13条各号のいずれかに該当する者。3.入札参加に必要な書類等配付期間及び場所入札参加申請書類の配付等① 令和7年9月3日から令和7年9月22日まで②配布方法 塩竈市公式ホームページ上からダウンロードにより入手すること。ホームページアドレス https://www.city.shiogama.miyagi.jp/4.契約規則等を示す場所塩竈市契約規則、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱等は9.(2)で示す場所において閲覧できる。5.入札参加申請(1)入札参加を希望する者は次に掲げる書類を提出すること。(郵送等は認めない)なお入札参加資格の有無については、入札実施後審査する。① 一般競争入札参加申請書② 一般廃棄物処理施設における技術管理者に関する調書※上記①~②の様式はすべて(市HP内)本公告文掲載ページ上から入手し使用すること。※①~②の書類を袋とじで提出すること。※入札参加申請時に交付する一般競争入札参加申請受理書を入札当日持参すること。※なお、一般競争入札参加受理書を入札当日持参しない場合は失格とする。(2)提出期間及び提出場所提出期間 令和7年9月3日から令和7年9月22日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)提出場所 宮城県塩竈市旭町1番1号塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階)6.入札参加資格の審査及び落札者の決定(1)入札参加資格の審査は、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱第6条の規定により審査する。(2)予定価格以下の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。(3)落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定する。(4)開札後、提出された書類等により入札参加資格を満たしていることを確認した後に落札決定を行う。(5)落札者を決定したときは、直ちに当該落札候補者に落札決定した旨を通知する。(6)落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めたときは、当該落札候補者に対してその旨を通知する。7.入札公告の要件に該当しなくなった場合の取り扱い開札日から落札決定までの間に、次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該入札を無効とする。また、落札決定後契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該落札決定を取り消し、契約締結を行わない。(1)2.の各号のいずれかに該当しないこととなったとき。(2)提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。8.入札参加資格を満たしていないと認めた者に対する理由の説明(1)入札参加資格を満たしていないと認められた者は、その旨の通知を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に、市長に対して書面により当該理由について説明を求めることができる。(2)市長は、(1)の求めがあったときは、書面を受け取った日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に書面により回答するものとする。9.仕様書等の閲覧(1)閲覧期間令和7年9月3日から令和7年9月23日まで(2)閲覧場所塩竈市ホームページ https://www.city.shiogama.miyagi.jp/(3)仕様書に関する質問仕様書に関する質問がある場合は、塩竈市総務部管財契約課契約係まで持参すること。(4)質問の受付期間令和7年9月3日から令和7年9月16日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)(5)回答書の閲覧期間令和7年9月18日から令和7年9月23日まで(6)回答書の閲覧場所9.(2)で示す場所(7)現地視察令和7年9月3日から令和7年9月16日まで(土曜、日曜、祝日を除く)現地視察を希望する場合は希望日の1営業日前までに塩竈市市民生活部環境課クリーン対策係(022-365-3377)に電話予約を行うこと。予約が無い場合は現地視察を認めない。参加者は1者あたり5名までとする。現地視察参加の際は、参加者の所属企業が確認できる身分証明書を、参加者各自が持参すること。10.入札執行の日時場所令和7年9月24日 午前9時50分塩竈市旭町1番1号 塩竈市役所 4階入札室11.入札の方法(1)郵送や電送による入札は認めない。(2)入札書に記載する金額は仕様書に掲げる事業全体の総額とし、契約にあたっては、入札書に記載の金額に10%を加算した金額をもって契約するので、入札書に記載する金額は、契約希望額の110分の100に相当する金額とする。(3)入札回数は3回以内とする。(4)その他入札にあたっては、申請受理書に示す入札心得を遵守すること。12.最低制限価格 設定しない。13.入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
①入札日時点で入札参加資格のない者が行った入札② 入札者の記名押印の無い入札③金額、その他重要事項の記載が不明確な入札④7.(1)に該当する者が行った入札⑤11.(4)で示す入札心得を遵守しない入札14.その他(1)この制限付き一般競争入札については、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱(平成10年3月20日塩竈市告示第14号)を準用する。15.記載内容問い合わせ塩竈市旭町1番1号塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階)TEL:022-355-5781FAX:022-364-5304
令和8年度塩竈市清掃工場施設運転管理業務委託仕様書塩竈市市民生活部環境課11.件名 令和8年度 塩竈市清掃工場施設運転管理業務委託2.委託業務の目的塩竈市内から収集運搬された可燃ごみを適正に処理(焼却)するため、一般廃棄物処理施設(塩竈市清掃工場)の運転管理を委託するもの。あわせて、付帯する機械設備等の維持管理を行うものである。3.委託業務の場所 塩竈市清掃工場(塩竈市字杉ノ入裏39番地47地内)4.施設規模等 処理能力 90t/24h×1 炉炉型式 「エハラ」AH型全連続燃焼式焼却炉年間焼却量 18,352t(令和6年度実績量)5.委託期間 令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで6.人員配置受託者は、受託業務を遂行するに足る人材を適正に配置して、能率的、経済的かつ清潔、安全に管理しなければならない。(1)1班の構成は、クレーン操作員1名、中央操作員1名、保守点検員2名の4名とし、3班12名の配置とすること。(2)3班を総括する責任者(ごみ処理施設技術管理士)(以下「総括責任者」という。)を1名配置すること。7.従業員の資格・資質要件等(1)総括責任者塩竈市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和 49年条例第 23号)第 13条各号のいずれかの要件を満たす者を配置すること。(2)クレーン設備クレーン操作員は、クレーン運転の特別教育を修了した者を13名配置すること。(3)その他アーク溶接に係る特別教育修了証、ガス溶接に係る技能講習修了証、酸素欠乏・硫化水素危険作業に係る特別教育修了証を有する者を各班に1名以上配置すること。8.施設の運転形態(1)焼却炉1炉(90t/24h)及び付帯する機械設備一式(2)操業時間及び休憩時間(a) 操業時間・月曜日から日曜日まで・24時間・施設の操業は4班体制とし、その中の3班を受け持ち、勤務ローテーションに応じ従事するものとする。・1班は4名体制とする。・総括責任者1名を日勤者として従事させるものとし、当該者の勤務日は月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日は塩竈市の休日を定める条例による。なお、変更がある場合、事前に市の承認を得ること。2・勤務時間は、以下の時間とする。日勤 08 時 30分~17時 00分 前直 07 時 45分~16時 15分夜勤 15時 30分~08 時 30分(b) 休憩時間労働基準法に定める時間以上を交替で取るものとし、原則として一斉休憩は認めない。(3)休日月毎の勤務割予定表で定めるそれぞれの従業員の公休日を休日とする。(4)その他・上記の規定に関わらず、市が必要と認めた場合は、休日勤務を命ずることがある。・研修等における勤務時間等(研修等が必要な場合の勤務時間等)については、協議の上定めるものとする。・受託者は、原則としてこの業務を第三者に委託(委任)し、又は、請負わせてはならない。9.委託業務の内容運転管理業務及び機械設備、電気設備を含む装置類全般にわたる日常巡視点検業務を行い、安全で経済的な運転管理を行うものである。※以下の各項目は、清掃工場を安全に運転管理するための遵守項目とする。(清掃工場運転管理従事日数(従業員1人あたり) 令和8年度見込み250 日)(1)各種設備の運転調整操作及び操作盤による操作。(2)各種設備の作動状況、機能の点検調整。(3)各種計測器類の点検調整、記録、指示値の確認。(4)信号灯、表示灯の点灯確認。(5)負荷状態に対する注意及び対策。(6)外部汚損、損傷の点検。(7)回転部、可動部の濡油点検、注油、油交換、パッキン交換等。(8)工具、備品の管理、工場内の清掃。(9)クレーンバケットのワイヤー交換作業。(10)補修業務(故障した部品の交換、穴開き箇所の応急的な溶接作業等)。(11)運転管理前の従業員の健康状態を確認する業務。(12)その他の運転管理に必要な業務。10.技術管理委託業務を遂行するにあたり遵守する事項は、次のとおりとする。ただし、市の指示は総括責任者を通じて行うものとする。(1)市の指示に従い業務を適切に処理すること。(2)機械設備・電気設備の異常又は故障を発見した時は、速やかに適切な処置を行うとともに、市に報告しその指示を受けること。(3)別に定めるところにより、運転管理に関する状況及び結果を記録し、報告すること。(4)施設の故障を未然に防ぐため軽易な補修については、速やかに行うこと。11.労務管理従業員の労務管理にあたって遵守する事項は、次のとおりとする。(1)従業員の名簿を提出しかつ異動の都度文書にて報告すること。ただし、異動があった場合は、7に定める資格・資質用件等を満たしていなければならない。(2)従業員のうちから総括責任者を定めて届け出ること。3(3)総括責任者が施設に不在となる場合は、予め届け出ること。(4)従業員の服装は、統一された服装に名札を付けること。(5)従業員が負傷、疾病その他の理由により業務遂行に支障がある場合は、交代要員を確保し業務に従事させること。(6)従業員の労務管理、安全衛生等の関係法令を遵守するとともに、常に従業員の教育及び現場の整理整頓等に配慮すること。(7)配置した要員が業務のため負傷、疾病、死亡した場合は、労務災害補償法による補償などの措置の一切を受託者の責めにおいて処理するものとする。12.安全管理と緊急時の措置(1)受託者は、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、関係法令等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分に講じること。(2)万一事故が発生したときは、緊急連絡体制に従い、ただちに市及び関係機関に報告するとともに、速やかに必要な措置を講じること。(3)前項の報告後、受託者は事故の原因、経過及び被害内容を調査の上、その結果を書面によりただちに市に届け出ること。13.市民との協調(1)受託者は、施設及び使用備品の清潔保持に努めるとともに、市民に対して必要に応じ作業内容を説明し、理解と協力を得ること。(2)受託者は、市民からの要望等があった時は、遅滞なく市に申し出てその指示を受け、誠意を持って対応し、その結果を速やかに報告すること。(3)受託者は、市民と接する際は、服装、言語及び態度等に留意すること。また、従業員に対しても上記について十分監督指揮を行うこと。(4)従業員の行為については、受託者がその責任を負うこと。14.損害賠償及び補償受託者の故意又は著しい過失により、市又は第三者に損害を与えたときは、その復旧及び賠償の全責任を負うこと。
15.経費の負担(1)本市において負担する経費(a) 電気料、水道料、薬剤、潤滑油、燃料等(b) 電気設備保安業務費(c) 施設及び設備の修繕費(修繕に係る部材等含む)(2)受託者において負担する経費(a) 受託者専用の事務用品費(文具等の消耗品費)(b) その他作業に必要なもの(作業着、手袋、ヘルメット等)(3)その他、定めのないものについては、双方協議の上決定する。16.提出書類(1)受託者は、契約締結後速やかに次の書類を提出すること。(a)着手届(b)従業員名簿及び経歴書(c)免許、資格の写し(d)現場代理人主任技術者通知書(e)総括責任者届(f)その他、市が指示する書類等※従業員名簿に変更があった場合は、「従業員異動届」を提出すること4(2)受託者は、毎月の業務が完了したときは、次の書類を 10日以内に提出し、市の検査を受けること。(a)完了報告書(b)勤務割表17.委託料の支払い月末締め翌月払い。18.業務の引継ぎ(1)現受託者は、契約期間の終了に際しては、次期受託者に対し、速やかに業務の引継ぎを行なわなければならない。(2)前項の引継ぎは、本業務が支障なく継続されるように、引継書類及び現地教育、訓練指導を適切に実施するものとし、書類の内容については、市と協議し、その承認を得ること。(3)前項にかかる費用は、現受託者の負担とする。(4)上記(1)から(3)までの記載事項は、現受託者が次期受託者となる場合は適用しない。