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公共工事の適正な施工体制等の確認について

北海道の入札公告「公共工事の適正な施工体制等の確認について」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は北海道です。 公告日は2025/09/02です。

発注機関
北海道
所在地
北海道
カテゴリー
工事
公告日
2025/09/02
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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公共工事の適正な施工体制等の確認について 公共工事の適正な施工体制等の確認について - 水産林務部総務課 // window.rsConf = { general: { usePost: true } }; 読み上げる Foreign Language メインコンテンツへ移動 北海道トップ カテゴリから探す 公募・意見募集 申請・手続き 入札・調達・売却 採用・試験・資格 イベント・講習会・お知らせ 総合案内・道政情報・税 防災・くらし・人権・環境 観光・道立施設・文化・スポーツ・国際 健康・医療・福祉 子育て・教育 経済・雇用・産業 まちづくり・地域振興 組織から探す 本庁各部・局・行政委員会 14総合振興局・振興局 北海道議会 北海道教育委員会 出先機関、関係機関など 関連組織 関連リンク 防災情報 検索 メニュー 閉じる HOME › 水産林務部 › 総務課 › 03kanrig › 公共工事の適正な施工体制等の確認について 公共工事の適正な施工体制等の確認について 公共工事の適正な施工体制等の確認 道では、平成21年7月16日に入札を行う工事から、最低制限価格及び低入札価格調査の基準価格を引き上げたところですが、水産林務部が所管する工事(漁港工事を除く)について、適正な施工体制及び安全衛生管理体制を確保し引き上げの効果が現れるよう、建設労働者等の積算労務単価の状況を把握するとともに、「建設工事下請状況等調査」及び「建設工事安全パトロール」により調査・指導を強化することとしましたのでお知らせします。 関係通達等 公共工事の適正な施工体制等の確認について (PDF 618KB) 積算労務単価報告書の提出について (PDF 84.9KB) 積算労務単価報告書 (XLS 38.5KB) カテゴリー 請負契約 総務課のカテゴリ 水産・森林土木に関する情報 お問い合わせ 水産林務部総務課 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 電話: 011-204-5452 Fax: 011-232-4140 お問い合わせフォーム 2025年9月3日 Adobe Reader 総務課メニュー 注目情報 新型コロナウイルス関連情報 職員採用情報 北海道職員(船員)の募集 水産林務部(林業職)オンライン個別相談窓口 入札関係 水産林務部各課の入札予定・結果の公表 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調査対象者元請負人及び管内に契約を締結する事務所がある一次下請負人及び警備会社のうち少なくとも1社以上を対象とする。 なお、必要に応じて二次以下の下請負人等についても調査対象者とする。 イ 調査方法等調査は面接により、別記第2号様式等により関係書類等を確認し実施することとし、改善指導を行った工事については、確認調査を行うこととし、原則として工事完成後の1月から3月に実施することとする。 ウ 調査の結果通知及び報告調査の結果については、別記第7号様式により受注者に対して通知し、指導事項がある場合は別記第7号様式別紙の提出を求めることとする。 また、調査の結果については、調査を実施した翌月末までに別記第2~5号様式を水産林務部総務課へ報告することとする。 エ 調査員調査員は、原則として林務課長、水産課長及び森林室森林整備課長とする。 (3) 建設工事安全パトロールア 実施方法及び実施体制等各(総合)振興局の建設工事安全パトロール実施要領によることとし、当該工事が別記第6号様式「成績評定修正判断基準」の調査項目に該当する事項については併せて実施すること。 3 施行成績評定への反映評定点の修正は、「工事施行成績評定基準第5第2項」に基づき、次のとおり取り扱う。 (低入札価格調査対象工事)別記第6号様式により調査等の指導を受けたもの、指導事項に対して改善報告がないもの、又は改善されない場合に行うこととし、「北海道請負工事施行成績評定要領別記第2-1号様式 5修正評定点」欄に記入し、受注者に通知することとする。 (抽出対象工事)別記第6号様式により調査等の指導事項に対して改善報告がない、又は改善されない場合に行うこととし、「北海道請負工事施行成績評定要領別記第2-1号様式 5 修正評定点」欄に記入し、受注者に通知することとする。 なお、「建設工事下請状況等調査」における修正対象となる指導事項は、発注者と元請負人間での指導事項のみとし、修正評定点は、調査等を併せて20点を上限とする。 4 受注者への周知契約締結時に別紙「調査等の概要」を配布し、調査等の実施及び調査等の結果に基づき評定点を修正することについて、受注者に周知することとする。 5 評定点修正の報告調査等の結果に基づき評定点を修正した場合は、別記第8号様式により水産林務部総務課へ報告することとする。 6 その他調査等の処理手順については、別紙「適正な施行体制等の確認に係る調査等実施フロー図」を参考とすること。 総務課管理グループ【調査等の概要】施工中の工事から抽出最低制限価格及び低入札調査基準価格の引き上げ工事の品質及び適正な施工体制(労務単価等)が確保されているかをチェックする【確認書類】・下請負人の現場代理人、主任技術者及び工事内容・建設業退職金共済制度、健康保険及び厚生年金保険等の加入状況・下請負予定額及び支払い方法(現金の率、手形期間)など元請負人(下請負人)が雇用する労働者の労務単価を報告↓「公共工事設計労務単価」との間に一定の乖離があるか確認↓(乖離がある場合)労働者福祉の向上に向け配慮を願う旨要請建設工事下請状況等調査建設業退職金共済制度実態調査指導事項があった場合改善報告に基づき現場確認改善報告に基づき書類確認建設工事下請状況等調査建設業退職金共済制度実態調査工事施行成績評定に反映改善されていない指導事項があった場合改善されていない調査フロー全道一斉安全パトロール● 「雇用労働者労務単価報告書」の提出発注者が労務単価の状況を把握することにより、雇用・労働条件の改善など労働者福祉の向上を図り適正な施工体制を確保する。 ● 工事施工中の調査調査時点において稼働中の工事のうち、労務単価に一定の乖離がある工事などを抽出し、「建設工事下請状況等調査」及び「全道一斉安全パトロール」等を実施する。 なお、「建設工事下請状況等調査」の結果、指導事項があった場合は、工事完成後に再度調査し確認をする。 ● 工事施行成績への反映法令等に反する恐れがある指導事項について、改善されていない場合は工事施行成績に反映する。(最大-20点)主な内容改善されている調査終了公共工事の品質確保及び適正な施工体制等の確認について調査終了改善されている最低制限価格及び低入札調査基準価格の引き上げ工事の品質及び適正な施工体制(労務単価等)が確保されているかをチェックする施工体制台帳(従前どおり提出) 積算労務単価報告書(新規に提出)・下請負人の現場代理人、主任技術者及び工事内容・建設業退職金共済制度、健康保険及び厚生年金保険等の加入状況・下請負予定額及び支払い方法(現金の率、手形期間)など入札に当たり積算した労務単価の状況を把握することにより、労働者福祉の向上を図り、適正な施工体制の確保に資するため実施↓受注者が積算労務単価を報告↓「公共工事設計労務単価」との間に一定の乖離があるか確認【施工中の調査(9~11月)】指導事項があった場合改善報告に基づき現場確認【工事完成後の調査(1~3月)】改善報告に基づき書類確認工事施行成績評定に反映改善されていない指導事項があった場合改善されていない施工中の調査において指導事項があった工事を対象とする目 的● 「積算労務単価報告書」の提出発注者が労務単価の状況を把握することにより、雇用・労働条件の改善など労働者福祉の向上を図り、適正な施工体制を確保することを目的とする。 ● 工事施工中の調査調査時点において施工中の工事のうち、低入札価格調査対象工事や労務単価が「公共工事設計労務単価」を下回る工事などを抽出し、「建設工事下請状況等調査」及び「建設工事安全パトロール」等を実施する。 なお、「建設工事下請状況等調査」の結果、指導事項があった場合は、工事完成後に再度調査し確認をする。 ● 工事施行成績への反映・低入札価格調査対象工事は、法令等に反する恐れがある事項について指導があった場合は、工事施行成績に反映する。(最大-20点)・労務単価が「公共工事設計労務単価」を下回る工事などの場合は、法令等に反する恐れがある指導事項について改善されていない場合などは、工事施行成績に反映する。 (最大-20点)改善されている調査終了公共工事の品質確保及び適正な施工体制等の確認について調査終了改善されている低入札価格調査対象工事の場合労務単価に一定の乖離などの工事の場合工事施行成績評定に反映労務単価に一定の乖離などの工事の場合低入札価格調査対象工事の場合 違反の恐れで指導事項があった場合違反の恐れで指導事項があった場合建設工事下請状況等調査建 設 工 事 安 全 パ ト ロ ー ル工事施行成績評定に反映建設工事下請状況等調査別記第6号様式1 下請状況等調査根拠法令・契約条項8 1 部分払金の支払・発注者から部分払金を受けたが、出来形部分に相応する下請代金の支払いまでの日数が1箇月を超えている場合又は支払っていない場合・下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金の支払いが、下請契約書等に規定する期日を超えている場合又は支払っていない場合建設業法第24条の3第1項 2 部分払金の支払方法手形のみで支払っている場合又は現金と手形の併用で支払った場合で、現金の比率が労務費相当分を充たしていない場合 3 部分払金の手形期間 手形の期間が60日を超えている場合 建設業法24条の6第3項7 1 前払金の支払発注者から前払金の支払を受けたが、下請負人に建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払っていない場合建設業法第24条の3第3項 2 前払金の支払方法手形のみで支払っている場合又は現金と手形の併用で支払った場合で、現金の比率が着手に必要な費用相応分を充たしていない場合 3 前払金の手形期間 手形の期間が60日を超えている場合 建設業法24条の6第3項6 1 下請代金の決定方法 下請負人と協議せずに決定している場合 建設業法第19条の3 2 下請代金の協議に使用 した見積書「法定福利費を内訳明示した見積書」を使用していない場合(改善要請事項) 3 諸経費の計上労働者の雇用に伴う必要経費を現場管理費及び一般管理費等の諸経費に計上していない場合 4 元請負人の労務単価の設定労務単価が「公共工事設計労務単価」を下回っている場合(改善要請事項)5下請負人の労務単価の設定労務単価が「公共工事設計労務単価」を下回っている場合(改善要請事項)3 契約締結方法工事(変更)ごとの請負契約書又は基本契約書に基づいた注文書・請書の交換以外の方法を用いている場合建設業法第19条4 使用した契約書建設工事標準下請契約約款又はこれに準拠した契約書以外を使用している場合5 契約で定めている条項建設業法第19条第1項各号に掲げる事項全部を契約書で定めていない場合建設業法第19条第1項成 績 評 定 修 正 判 断 基 準調 査 項 目 指 導 対 象1 下請負人選定通知書提出されている下請負人選定通知書の記載内容と実際の内容が相違している場合契約書第6条2 前払金の使途 使途目的以外に支払われている場合 契約書第35条根拠法令・契約条項健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法契約書第6条の22 安全パトロール根拠法令・契約条項9 労働災害防止協議会の開催労働災害防止協議会を定期的に開催していない場合労働安全衛生法第30条、労働安全衛生規則第635条10 安全衛生教育安全衛生教育(雇入時教育、新規入場者教育、作業内容変更時教育、職長教育等)を実施していない場合労働安全衛生法第59、60条、60条の2、労働安全衛生規則第35条~40条の311 作業場の床面作業場の床面につまずき、すべり等の危険のある場合労働安全衛生法第23条、労働安全衛生規則第544条6 施工体系図施工体系図を工事現場の見やすい場所に掲示していない場合建設業法第24条の8第4項入札契約適正化法第15条第1,2項7 再下請選定通知書工事の一部を請け負った建設業者が、その工事の一部を他の建設業者に請け負わせている場合において、再下請選定通知書が提出されていない場合建設業法第24条の8第2項入札契約適正化法第15条第1,2項8 労働災害防止協議会の設置 労働災害防止協議会を組織していない場合労働安全衛生法第30条、労働安全衛生規則第635条3 技術者の専任配置工事1件の請負代金額が4,500万円以上である場合において、主任技術者又は監理技術者が専任でない場合建設業法第26条第3項4 監理技術者資格者証 監理技術者資格者証を携帯していない場合 建設業法第26条第6項5 施工体制台帳 施工体制台帳を整備していない場合建設業法第24条の8第1項入札契約適正化法第15条第1,2項調 査 項 目 指 導 対 象1 許可標識工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に許可標識を掲示していない場合建設業法第40条2 技術者の配置主任技術者又は監理技術者を工事現場に配置していない場合建設業法第26条第1、2項10 1 元請負人の法定保険の 加入状況元請負人が社会保険・労働保険に未加入の場合 2 下請負人の法定保険の加入状況下請負人が社会保険・労働保険に未加入の場合11 1 元請負人の雇入通知書 (労働条件通知書)の交付雇用労働者に対し雇用労働条件を明示した雇入通知書(労働条件通知書)を交付していない場合労基法第15条第1項建設雇用改善法第7条 2 下請負人の雇入通知書 (労働条件通知書)の交付雇用労働者に対し雇用労働条件を明示した雇入通知書(労働条件通知書)を交付していない場合労基法第15条第1項建設雇用改善法第7条調 査 項 目 指 導 対 象9 1 下請代金の支払発注者から完成払を受けてから下請負人に支払うまでの日数が1箇月を超えている場合建設業法第24条の3第1項 2 下請代金の支払方法手形のみで支払っている場合又は現金と手形の併用で支払った場合で、現金の比率が労務費相当分を充たしていない場合 3 下請代金の手形期間 手形の期間が60日を超えている場合 建設業法24条の6第3項根拠法令・契約条項26 建設機械の用途外使用建設機械を主たる用途以外の用途に使用している場合労働安全衛生法第20条、労働安全衛生規則第164条27 その他23 建設機械の作業計画あらかじめ定めた建設機械作業計画に基づく作業が行われていない場合労働安全衛生法第20条、労働安全衛生規則第155条24 建設機械の運転者建設機械が有資格者によって運転されていない場合労働安全衛生法第61条、労働安全衛生規則第41条25 建設機械の接触防止建設機械との接触防止措置が講じられていない場合労働安全衛生法第20条、労働安全衛生規則第158条20 はしご適切なはしご(丈夫な構造か、材料に著しい損傷、腐食等がないか等)が使用されていない場合労働安全衛生法第21条、労働安全衛生規則第527条21 型枠支保工適切な型枠支保工(堅固な構造か、材料に著しい損傷、変形、腐食等がないか等)が使用されていない場合労働安全衛生法第20条、労働安全衛生規則第237、239条22 土砂崩壊地山の崩壊、 土石の落下等による危険防止措置(地山、掘削面等の勾配、土止め支保工、防護網、立入禁止、浮石除去、擁壁、雨水・地下水の排除等)が講じられていない場合労働安全衛生法第21条、労働安全衛生規則第356、361、384、385、534、535条等17 昇降設備高さ又は深さが1.5メートルを超える場所に安全に昇降するための設備が設置されていない場合労働安全衛生法第21条、労働安全衛生規則第526条18物体の落下、飛来による危険防止物体の落下、飛来による危険防止措置が講じられていない場合労働安全衛生法第21条、労働安全衛生規則第537、538、539条19 足場丈夫な構造(固定制・安定性)の足場が使用されていない場合労働安全衛生法第23条、労働安全衛生規則第561条14 危険物の取扱い爆発又は火災を防止するための措置が講じられていない場合労働安全衛生法第20条、労働安全衛生規則第256条15 作業床の設置高さが2メートル以上の作業場所に、足場等による作業床が設置されていない場合労働安全衛生法第21条、労働安全衛生規則第518条16 囲い等の設置高さが2メートル以上の作業床の開口部等に、囲い、手すり等が設置されていない場合労働安全衛生法第21条、労働安全衛生規則第519条調 査 項 目 指 導 対 象12 通路の確保作業場に通ずる場所及び作業場内に安全な通路が設置されていない場合労働安全衛生法第23条、労働安全衛生規則第540条13 立入禁止掘削、墜落、物体落下、爆発等により労働者に危険を及ぼす箇所等への立入区域の設定等の措置が講じられていない場合労働安全衛生法第20、21条、労働安全衛生規則第288、361、386、530、537条等3 修正評定点について減点(1) 3点(2) 5点4 評定点の減点は20点を上限とする。 2 (2)については、下請状況等調査及び安全パトロールごとに、各法令及び契約違反で5点を上限とする。 修正の対象となる場合 ○積算労務単価報告書の提出について支庁発注の請負工事において、請負人が入札に当たり積算した建設労働者等の労務単価の状況把握することにより、雇用・労働条件の改善など労働者福祉の向上を図り、適正な施工体制を確保に資するため、次のとおり取扱いを定め、平成21年7月16日以降に入札を行う工事から適用することとしましたので、事務処理を適切に行って下さい。 記1 対象工事支庁発注の請負工事のうち、施工体制台帳の提出を求める工事とする。 2 積算労務単価報告書等の提出請負人は、当該工事に入札に当たり積算した建設労働者等の労務単価について、それぞれ「積算労務単価報告書(別記第1号様式)」を作成し、契約締結後速やかに支出負担行為担当者に提出するものとする。 3 内容の確認等支出負担行為担当者は、積算労務単価報告書の「備考」欄に「公共工事設計労務単価」との比率(小数第2位以下切り捨て)を記載することにより、当該報告書の記載内容を確認するものとする。 4 労務単価等に関する確認調査3による確認の結果、労務単価が「公共工事設計労務単価」に比して一定以上下回る場合は、原則、建設工事下請状況等実態調査及び建設工事安全パトロールの対象工事とする。 5 その他事務処理については、別紙「積算労務単価報告書等に係る事務処理フロー図」を参考とすること。 農政部農村振興局事業調整課事業予算契約グループ水 産 林 務 部 総 務 課 管 理 グ ル ー プ平成21年7月16日 事調第414号各支庁産業振興部長、森づくりセンター所長あて 農政部農村振興局事業調整課長、水産林務部総務課長

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