物品の購入(ラベルライター)(オープンカウンター方式による見積合わせ)
- 発注機関
- 林野庁近畿中国森林管理局
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2025年9月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
物品の購入(ラベルライター)(オープンカウンター方式による見積合わせ)
令和7年9月3日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口直紀 次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行います。 公示(PDF : 232KB) 仕様書等(PDF : 415KB) 物品提案書(WORD : 19KB) 見積書及び委任状(WORD : 19KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。
オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行うため、参加を希望する場合は、本公示内容を熟読の上、見積書等を提出すること。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の者と契約を締結する方法である。令和7年9月3日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀記1 見積合わせに付する事項(1)物件名 物品の購入(ラベルライター)(2)規格及び数量 別紙仕様書のとおりただし、同等品の提案を行う場合には、物品提案書及び添付資料を令和7年9月12日(金)午後5時00分までに以下3に示す場所に持参、又はメール(nyusatsu_kc_keiri@maff.go.jp)で送付すること。なお、同等品の承認については、令和7年9月30日までに担当者から連絡を行う。(3)納入場所 別紙仕様書のとおり(4)納入期限 令和7年10月31日(金)2 見積合わせに参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の製造」又は「物品の販売」の資格を有し、A、B、C又はDの等級に格付けされ、「近畿」を競争参加地域としている者であること又は、近畿中国森林管理局随意契約登録者名簿の登録者であること。なお、随意契約登録者名簿に登録されていない者であっても、所定の手続を行い契約の履行が確実と認められた場合には随意契約登録者名簿に登録することができる。登録を希望する者は以下3に示す担当まで問い合わせること。(4)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 提出書類及び提出期間等(1)提出書類見積書、全省庁統一資格の写し(資格保有者のみ)、物品提案書及び添付資料(同等品を提案する場合のみ)見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は消費税及び地方消費税を含まない総価とすること。(2)提出方法持参、又は電子メール。(3)提出期間令和7年9月3日(水)午前9時00分から令和7年9月30日(火)午後5時00分まで。(ただし、行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)なお、物品提案書及び添付資料については、令和7年9月12日(金)まで。4 仕様書等を示す場所、同等品提案書及び見積書等の提出先近畿中国森林管理局経理課 担当:企画係〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎電話:050(3160)6700 メール:nyusatsu_kc_keiri@maff.go.jp5 見積合わせについて見積合わせは非公開で行い、その結果については、見積書の提出期限後概ね1~2日中(閉庁日を除く)に見積合わせ参加者に通知する。6 見積書の無効別添随意契約見積心得第4条各号のとおり。7 契約保証金免除する。8 契約の相手方の決定及び契約価格(1) 有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とする。(2) 上記(1)において、同額の見積をした者が2人以上あるときは、当該調達と関係のない職員にくじを引かせて決定する。(3) 契約決定にあたっては、見積書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費税に相当する金額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約価格とする。9 契約書等作成の要否会計法令等の規程に基づき、契約金額に応じて請書の徴取又は、契約書を作成する。なお、契約金額によっては、請書の徴取又は、契約書の作成を省略する場合がある。10 その他(1)見積書作成に要した費用等は見積合わせ参加者の負担とする。(2)見積の結果、予定価格の制限に達する者がない場合は、見積参加者へ再度見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとする。(3)参加者不在のときは、別途選定した者に見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとする。(4) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合がある。(5) 納入された物品を検査後、適正な請求書を受理した日から30日以内に代金を支払うものとする。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局のホームページ「http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html」をご覧下さい。随意契約見積心得(目的)第1条 随意契約により見積りをしようとする者(以下「見積人」という。)は、法令その他別に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(見積人の資格)第2条 見積人は、当該随意契約について、契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)から見積参加者としての通知を受けた者でなければならない。
(見積等)第3条 見積人は、見積依頼書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上見積りをしなければならない。この場合に、見積依頼書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、見積日時に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。
2 見積人は、見積書を作成し、見積人の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び見積件名を表記し、見積依頼書に示した日時までに契約担当官等に提出しなければならない。
3 見積人は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について見積書の提出前に確認しなければならず、見積書の提出をもってこれに同意したものとする。
(公正な見積りの確保)第3条の2 見積人は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(無効の見積り)第4条 次の各号の一に該当する見積りは無効とする。
一 記名、押印を欠く見積り二 金額を訂正した見積り三 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である見積り四 見積期限に遅れてした見積り五 その他、見積りに関する条件に違反した見積り六 暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた見積り(契約の相手方の決定)第5条 見積りを行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって見積りをした者を契約の相手方とする。
2 見積りの結果、予定価格の制限に達した見積りがないときは、再度の見積りを行うことがある。
3 前項の見積りを行ってもなお予定価格の制限に達した見積書の提出がない場合には、契約担当官等は当該見積りを打ち切ることがある。
4 契約の相手方となるべき同価格の見積りをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積りをした者にくじを引かせて、契約の相手方を定めるものとする。
5 前項の場合において、当該見積りをした者のうち、くじを引かない者、郵便による見積者で当該見積りに立ち会わない者があるときは、これに代わって見積事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(契約書等の提出)第6条 契約の相手方は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上、契約の相手方の決定の日から見積依頼書に示した日時までに、これを契約担当官等に提出しなければならない。
2 契約担当官等は、契約の相手方が前項に規定する期間内に契約書案を堤出しないときは、これを契約の相手方としないことがある。
3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、契約の相手方は、速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。
(異議の申立)第7条 見積人は、見積書を提出後この心得、見積依頼書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(その他の事項)第8条 この心得に掲げるほか、見積りに必要な事項は、別に指示するものとする。
別添1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、見積書の提出をもって誓約します。
1.物件名: 物品の購入(ラベルライター) 2.物件内訳: 別紙「仕様書内訳」のとおり 3.納 付 先: 別紙「仕様書内訳」のとおり 4.納付期限: 契約締結日から令和7年10月31日まで 5.情報セキュリティの確保 6.その他 詳細な事項及び本仕様に定めのない事項については、担当職員と必要に応じ 打合せするものとする。
仕 様 書 該当業務遂行にあたっては、担当職員等から「農林水産省における情報セキュ リティの確保に関する規則(平成27年農林水産省訓令第4号)」について説明を 受け、別添「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」を遵守すること。
上記基本仕様書に関する資料について、担当職員等から提出を求められたときに は、受注者は速やかに応じること。
物品の購入(ラベルライター)物品番号物品名 品 質 ・ 規 格 例示品として同等のもの 数量 備考1 滋賀森林管理署 ラベルライター対応OS:10・11対応ドライバ:SPC10対応テープ幅:4~36mm最大印刷可能幅:27㎜程度対応キーボード:JIS配列式(ローマ字入力専用)表示:6文字×4行程度モノクロ液晶その他:ハーフカット機能付きオートカッター,オートトリマー付キングジムテプラPRO品番:SR5900P12 広島森林管理署 ラベルライター対応OS:10・11対応ドライバ:SPC10対応テープ幅:4~36mm最大印刷可能幅:27㎜程度対応キーボード:JIS配列式(ローマ字入力専用)表示:6文字×4行程度モノクロ液晶その他:ハーフカット機能付きオートカッター,オートトリマー付キングジムテプラPRO品番:SR5900P1 2 計納付先仕 様 書 内 訳物品の購入(ラベルライター)納付先署等 郵便番号 住所 電話番号 備考滋賀森林管理署 520-2134 滋賀県大津市瀬田3丁目40番18号 050(3160)6115広島森林管理署 730-0822 広島県広島市中区吉島東3丁目2番51号 050(3160)6145納付先 一覧表(別添)- 1 -情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守1 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27 年農林水産省訓令第4号。以下「規則」という。)等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。なお、規則は、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。2 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。3 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施していること。Ⅱ 応札者に関する情報の提供1 応札者は、応札者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属・専門性(保有資格、研修受講実績等)・実績(業務実績、経験年数等)及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等における従事者に関する情報(○○国籍の者が△名(又は□%)等)を記載すること。また、この場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供すること。2 応札者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)(1)ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等(2)プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等(3)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が4に達し、かつ各評価項目の成熟度が2以上であることが確認できる確認書Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講ずること。なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。(1)本業務上知り得た情報(公知の情報を除く。)については、契約期間中はもとより契約終了後においても、第三者に開示し、又は本業務以外の目的で利用しないこと。(別添)- 2 -(2)本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結すること。(3)本業務に係る情報を適切に取り扱うことが可能となるよう、情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制を整備すること。なお、本業務実施中及び実施後において検証が可能となるよう、必要なログの取得や作業履歴の記録等を行う実施内容及び管理体制とすること。(4)本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該情報(複製を含む。以下同じ。)を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送信・保存や当該情報への国外からのアクセスを行わないこと。(5)農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査(サイバーセキュリティ基本法(平成 26 年法律第 104 号)第 26 条第1項第2号に基づく監査等を含む。以下同じ。)を受け入れること。また、担当部署からの要求があった場合は、受託者が自ら実施した内部監査及び外部監査の結果を報告すること。(6)本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可用性を確保する必要があると認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと。(7)本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティインシデントが発生した場合は、担当部署に対し、速やかに電話、口頭等で報告するとともに、報告書を提出すること。また、農林水産省の指示に従い、事態の収拾、被害の拡大防止、復旧、再発防止等に全力を挙げること。なお、これらに要する費用の全ては受託者が負担すること。2 受託者は、委託期間を通じて以下の措置を講ずること。(1)情報の適正な取扱いのため、取り扱う情報の格付等に応じ、以下に掲げる措置を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。また、実施が不十分の場合、農林水産省と協議の上、必要な改善策を立案し、速やかに実施するなど、適切に対処すること。ア 情報セキュリティインシデント等への対処能力の確立・維持イ 情報へアクセスする主体の識別とアクセスの制御ウ ログの取得・監視エ 情報を取り扱う機器等の物理的保護オ 情報を取り扱う要員への周知と統制カ セキュリティ脅威に対処するための資産管理・リスク評価キ 取り扱う情報及び当該情報を取り扱うシステムの完全性の保護ク セキュリティ対策の検証・評価・見直し(2)本業務における情報セキュリティ対策の履行状況を定期的に報告すること。(3)本業務において情報セキュリティインシデントの発生、情報の目的外使用等を認知した場合、直ちに委託事業の一時中断等、必要な措置を含む対処を実施すること。(4)私物(本業務の従事者個人の所有物等、受託者管理外のものをいう。)の機器等を本業務に用いないこと。
(別添)- 3 -(5)本業務において取り扱う情報が本業務上不要となった場合、担当部署の指示に従い返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。3 受託者は、委託期間の終了に際して以下の措置を講ずること。(1)本業務の実施期間を通じてセキュリティ対策が適切に実施されたことを書面等により報告すること。(2)成果物等を電磁的記録媒体により納品する場合には、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処するとともに、確認結果(確認日時、不正プログラム対策ソフトウェアの製品名、定義ファイルのバージョン等)を成果物等に記載又は添付すること。(3)本業務において取り扱われた情報を、担当部署の指示に従い返却又は復元できないよう抹消し、その結果を担当部署に書面で報告すること。4 受託者は、情報セキュリティの観点から調達仕様書で求める要件以外に必要となる措置がある場合には、担当部署に報告し、協議の上、対策を講ずること。Ⅳ 情報システムにおける情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務において情報システムに関する業務を行う場合には、以下の措置を講ずること。なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。(1)本業務の各工程において、農林水産省の意図しない情報システムに関する変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。)。(2)本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求された場合には提出するなど)を整備していること。2 受託者は、本業務において情報システムの運用管理機能又は設計・開発に係る企画・要件定義を行う場合には、以下の措置を実施すること。(1)情報システム運用時のセキュリティ監視等の運用管理機能を明確化し、情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能や監視のために必要な機能を本業務の成果物へ適切に反映するために、以下を含む措置を実施すること。ア 情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能を本業務の成果物に明記すること。イ 情報セキュリティインシデントの発生を監視する必要がある場合、監視のために必要な機能について、以下を例とする機能を本業務の成果物に明記すること。(ア)農林水産省外と通信回線で接続している箇所における外部からの不正アクセスやサ(別添)- 4 -ービス不能攻撃を監視する機能(イ)不正プログラム感染や踏み台に利用されること等による農林水産省外への不正な通信を監視する機能(ウ)端末等の農林水産省内ネットワークの末端に位置する機器及びサーバ装置において不正プログラムの挙動を監視する機能(エ)農林水産省内通信回線への端末の接続を監視する機能(オ)端末への外部電磁的記録媒体の挿入を監視する機能(カ)サーバ装置等の機器の動作を監視する機能(キ)ネットワークセグメント間の通信を監視する機能(2)開発する情報システムに関連する脆(ぜい)弱性への対策が実施されるよう、以下を含む対策を本業務の成果物に明記すること。ア 既知の脆(ぜい)弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システムの構成要素としないこと。イ 開発時に情報システムに脆(ぜい)弱性が混入されることを防ぐためのセキュリティ実装方針を定めること。ウ セキュリティ侵害につながる脆(ぜい)弱性が情報システムに存在することが発覚した場合に修正が施されること。エ ソフトウェアのサポート期間又はサポート打ち切り計画に関する情報を提供すること。(3)開発する情報システムに意図しない不正なプログラム等が組み込まれないよう、以下を全て含む対策を本業務の成果物に明記すること。ア 情報システムで利用する機器等を調達する場合は、意図しない不正なプログラム等が組み込まれていないことを確認すること。イ アプリケーション・コンテンツの開発時に意図しない不正なプログラム等が混入されることを防ぐための対策を講ずること。ウ 情報システムの構築を委託する場合は、委託先において農林水産省が意図しない変更が加えられないための管理体制を求めること。(4)要安定情報を取り扱う情報システムを構築する場合は、許容される停止時間を踏まえて、情報システムを構成する要素ごとに、以下を全て含むセキュリティ要件を定め、本業務の成果物に明記すること。ア 端末、サーバ装置及び通信回線装置等の冗長化に関する要件イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置並びに取り扱われる情報に関するバックアップの要件ウ 情報システムを中断することのできる時間を含めた復旧に関する要件(5)開発する情報システムのネットワーク構成について、以下を全て含む要件を定め、本業務の成果物に明記すること。ア インターネットやインターネットに接点を有する情報システム(クラウドサービスを含(別添)- 5 -む。)から分離することの要否の判断及びインターネットから分離するとした場合に、分離を確実にするための要件イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置上で利用するソフトウェアを実行するために必要な通信要件ウ インターネット上のクラウドサービス等のサービスを利用する場合の通信経路全般のネットワーク構成に関する要件エ 農林水産省外通信回線を経由して機器等に対してリモートメンテナンスすることの要否の判断とリモートメンテナンスすることとした場合の要件3 受託者は、本業務において情報システムの構築を行う場合には、以下の事項を含む措置を適切に実施すること。
(1)情報システムのセキュリティ要件の適切な実装ア 主体認証機能イ アクセス制御機能ウ 権限管理機能エ 識別コード・主体認証情報の付与管理オ ログの取得・管理カ 暗号化機能・電子署名機能キ 暗号化・電子署名に係る管理ク 監視機能ケ ソフトウェアに関する脆(ぜい)弱性等対策コ 不正プログラム対策サ サービス不能攻撃対策シ 標的型攻撃対策ス 動的なアクセス制御セ アプリケーション・コンテンツのセキュリティソ 政府ドメイン名(go.jp)の使用タ 不正なウェブサイトへの誘導防止チ 農林水産省外のアプリケーション・コンテンツの告知(2)監視機能及び監視のための復号・再暗号化監視のために必要な機能について、2(1)イの各項目を例として必要な機能を設けること。
また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。3 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。4 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。5 脆(ぜい)弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認できること。6 ISO/IEC 15408 に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。なお、当該認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)7 情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サポート期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新版を採用するとともに、ソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限について報告すること。なお、サポート期限が事前に公表されていない場合は、情報システムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年数や後継ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。8 機器等の納品時に、以下の事項を書面で報告すること。(1)調達仕様書に指定されているセキュリティ要件の実装状況(セキュリティ要件に係る試験(別添)- 14 -の実施手順及び結果)(2)機器等に不正プログラムが混入していないこと(最新の定義ファイル等を適用した不正プログラム対策ソフトウェア等によるスキャン結果、内部監査等により不正な変更が加えられていないことを確認した結果等)Ⅸ 管轄裁判所及び準拠法1 本業務に係る全ての契約(クラウドサービスを含む。以下同じ。)に関して訴訟の必要が生じた場合の専属的な合意管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。2 本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とすること。Ⅹ 業務の再委託における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の一部を再委託(再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業者に委託する再々委託等、多段階の委託を含む。以下同じ。)する場合には、受託者が上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1及びⅣの1において提出することとしている資料等と同等の再委託先に関する資料等並びに再委託対象とする業務の範囲及び再委託の必要性を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。2 受託者は、本業務に係る再委託先の行為について全責任を負うものとする。また、再委託先に対して、受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を定めること。なお、情報セキュリティ監査については、受託者による再委託先への監査のほか、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による再委託先への立入調査等の監査を受け入れるものとすること。3 受託者は、担当部署からの要求があった場合は、再委託先における情報セキュリティ対策の履行状況を報告すること。Ⅺ 資料等の提出上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1、Ⅳの1、Ⅴの6、Ⅴの7、Ⅴの8、Ⅵの1(5)、Ⅵの1(6)、Ⅵの1(8)、Ⅷの1及びⅧの6において提出することとしている資料等については、最低価格落札方式にあっては入札公告及び入札説明書に定める証明書等の提出場所及び提出期限に従って提出し、総合評価落札方式にあっては提案書等の総合評価のための書類に添付して提出すること。Ⅻ 変更手続受託者は、上記Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ及びⅩに関して、農林水産省に提示した内容を変更しようとする場合には、変更する事項、理由等を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。見 積 書物件名:見積金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円見積金額の数字の頭に¥を冠すること。上記金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に10%に相当する額を加算した金額となること、及び公示、仕様書、随意契約見積心得、その他関係事項一切を承知のうえ提出します。令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀 殿見積参加者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者を代理人と定め、下記物件の見積に関する一切の権限を委任します。(受任者)所在地(住所)商号又は名称代理人(件名) に関する件。委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者をもって代理人と定め、近畿中国森林管理局における契約について、下記の一切の権限を委任します。(受任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名(委任事項)1 入札及び見積に関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付並びに領収に関する件4 物品納入、代金請求並びに領収に関する件5 復代理人の選任及び解任の件6 その他契約履行に関する件(委任期間)令和 年 月 日から令和 年 月 日物品提案書(物件名: )物品番号仕様書 提案物品品質・規格 例示品として同等のもの 品質・規格 提案物品・物品番号を記載する。・仕様書内訳の「品質・規格」を記載する。・仕様書内訳の「例示品として同等のもの」を記載する。・提案物品の「品質・規格」を仕様書と比較出来るように記載する。・例示品がグリーン購入法適合品でであってグリーン購入法適合品以外のものを提案する場合は、必ず理由を記載すること。・メーカー・物品名・型番提案物品の詳細については、別添カタログのとおり。※ 作成にあたって物品番号毎に仕様書の品質・規格と提案物品の品質・規格が比較出来るように整理し、根拠資料としてカタログ等を添付すること。※ 提案物品は、国家サイバー統括室においてサプライチェーン・リスクに係る懸念について判断する。懸念が払拭されないと判断された場合には、提案を却下し資格のない者として扱う。なお、上記判断には、10営業日程度を要する場合がある。
物品提案書(物件名: )物品番号仕様書提案物品品質・規格例示品として同等のもの品質・規格提案物品・物品番 号を記載する。
・仕様書内訳の「品質・規格」を記載する。
・仕様書内訳の「例示品として同等のもの」を記載する。
・提案物品の「品質・規格」を仕様書と比較出来るように記載する。
・例示品がグリーン購入法適合品でであってグリーン購入法適合品以外のものを提案する場合は、必ず理由を記載すること。
・メーカー・物品名・型番 提案物品の詳細については、別添カタログのとおり。
※ 作成にあたって物品番号毎に仕様書の品質・規格と提案物品の品質・規格が比較出来るように整理し、根拠資料としてカタログ等を添付すること。
※ 提案物品は、国家サイバー統括室においてサプライチェーン・リスクに係る懸念について判断する。懸念が払拭されないと判断された場合には、提案を却下し資格のない者として扱う。なお、上記判断には、10営業日程度を要する場合がある。
見積書物件名: 見積金額億千万百万十万万千百十円見積金額の数字の頭に¥を冠すること。
上記金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に10%に相当する額を加算した金額となること、及び公示、仕様書、随意契約見積心得、その他関係事項一切を承知のうえ提出します。
令和 年 月 日 支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀 殿 見積参加者 住 所 商号又は名称代表者氏名 代理人氏名 委 任 状令和 年 月 日 支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿 (委任者)所在地(住所)商号又は名称 代表者役職氏名私は、下記の者を代理人と定め、下記物件の見積に関する一切の権限を委任します。
(受任者)所在地(住所) 商号又は名称 代理人 (件名) に関する件。
委 任 状令和 年 月 日 支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 殿 (委任者)所在地(住所) 商号又は名称 代表者役職氏名 私は、下記の者をもって代理人と定め、近畿中国森林管理局における契約について、下記の一切の権限を委任します。
(受任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名(委任事項) 1 入札及び見積に関する件 2 契約締結に関する件 3 入札保証金及び契約保証金の納付並びに領収に関する件 4 物品納入、代金請求並びに領収に関する件 5 復代理人の選任及び解任の件 6 その他契約履行に関する件(委任期間) 令和 年 月 日から令和 年 月 日