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【電子入札】【電子契約】槽類換気系排風機用逆止弁の製作

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年9月2日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】槽類換気系排風機用逆止弁の製作 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0702C03711一 般 競 争 入 札 公 告令和7年9月3日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 槽類換気系排風機用逆止弁の製作数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年10月6日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年11月5日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年11月5日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月31日納 入(実 施)場 所 ガラス固化技術開発施設(TVF)契 約 条 項 製作請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課黒澤 あやか(外線:080-4938-5218 内線:803-41026 Eメール:kurosawa.ayaka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年11月5日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 仕 様 書槽類換気系排風機用逆止弁の製作QA対象購買品目 次1. 件名 ······················································································································································· 12. 目的 ······················································································································································· 13. 適用範囲内 ·········································································································································· 14. 適用範囲外 ·········································································································································· 15. 支給物件・貸与物件 ··························································································································· 16. 一般仕様 ··············································································································································· 26.1 納期 ···················································································································································· 26.2 納入場所及び方法 ························································································································· 26.3 保証 ···················································································································································· 26.4 検収条件 ··········································································································································· 26.5 提出図書類 ······································································································································· 26.6 適用法令、規格、技術基準等 ······································································································· 36.7 機密の保持 ······································································································································· 46.8 協議 ···················································································································································· 46.9 受注者の責任と義務 ······················································································································· 46.10 品質保証 ········································································································································· 56.11 不適合の報告及び処理 ··············································································································· 56.12 安全文化を育成し維持するための活動 ··················································································· 66.13 下請業者の管理 ···························································································································· 66.14 グリーン購入法の推進 ·················································································································· 66.15 電子データ流出防止 ···················································································································· 67. 技術仕様 ··············································································································································· 77.1 一般仕様 ··········································································································································· 77.2排風機用逆止弁の製作 ··················································································································· 87.3検査 ····················································································································································· 97.4梱包、輸送 ·········································································································································· 107.5 その他必要事項 ······························································································································ 1111. 件名槽類換気系排風機用逆止弁の製作2. 目的本件は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。 ) 核燃料サイクル工学研究所 ガラス固化技術開発施設(以下「TVF」という。) では、「再処理施設に係る廃止措置計画」(以下「廃止措置計画」という。)に基づき高放射性廃液の固化・安定化処理を進めている。 本件で購入する逆止弁は、TVF で取り扱う高レベルの放射性物質に対する固化セル及び溶融炉、貯槽の閉じ込め並びに換気と放射性廃気を処理するための安全機能を有する槽類換気系排風機に装置し、放射性廃気の逆流を防止するものである。 本件は、TVFの竣工(平成4年)から約30年間以上使用している槽類換気系排風機用逆止弁の経年劣化対策として既設逆止弁の交換品を製作するものである。 (QA対象購買品)3. 契約範囲内受注者が行う作業項目、数量等の詳細については「7.技術仕様」に記載する。 1)排風機用逆止弁交換品の製作 ………………………………… 1式2)検査・試験 ………………………………………………………… 1式3)梱包・輸送 ………………………………………………………… 1式4)提出図書の作成・提出 ……………………………………………… 1式5)その他、明記なきもので本件に必要な事項 ……………………… 1式4. 契約範囲外3項の契約範囲内に記載なきもの。 5. 支給物件・貸与物件以下の物品を必要に応じて無償にて貸与する。 なお、貸与物件の梱包・輸送は受注者にて行うこと。 また、受注者は貸与期間中適切な管理を行い、受注者の責任による損傷及び滅失を生じた場合は、これらを弁償すること。 また、貸与された物品を本件以外の目的で使用することを禁止するとともに、使用後は速やかに返却すること。 1)TVF装置工事等完成図書 ……………………… 1式2)その他、相互の協議により決定したもの26. 一般仕様6.1 納期令和8年3月31日6.2 納入場所及び方法6.2.1 納入場所茨城県那珂郡東海村村松4の33国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所ガラス固化技術開発施設(TVF)6.2.2 納入方法車上渡し6.3 保証(1) 受注者は、本仕様書に基づいて実施した製作品が本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証するものとする。 保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善等の処置を直ちに行うものとする。 (2) 保証期間は、原則として検収後1年間とする。 ただし、不適合の是正後の保証期間については、別途協議の上決定するものとする。 6.4 検収条件本仕様書の内容を全て満足し、6.2項に示す納入場所への部品の納入並びに7.3項に基づく検査の合格及び6.5項に示す提出図書類の完納をもって検収とする。 6.5 提出図書類(1)確認の必要な文書及び品質記録① 受注者は、表-1「提出文書一覧」に示す文書(図面・データを含む)及び品質記録を提出期限までに提出し、原子力機構の確認を得るものとする。 ② 提出する文書(図面・データを含む)には、本仕様書及び貸与する図書類に明記されていない重要な文書及び本仕様書を逸脱する事項も含むものとする。 ③原子力機構は、提出図書に関し、特に「確認行為」を必要とするものについて、確認のために提出された図書を受領したときは、受領印を押印して返却する。 また、修正が必要な場合は修正を指示する。 なお、受注者は、原子力機構の確認を得ずに、リリース(次工程への進捗、又は引渡し)してはならない。 (2)提出文書に関する注意事項① 表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、提出すること。 ②「 委任又は下請負等の承認について(様式A)」(原子力機構指定様式)については、2週間以内に原子力機構から受注者へ変更請求をしない場合は、自動的3に承認したものと見做す。 (3)提出様式① 用紙は原則としてA4版、図面はA系列とする。 ② 提出文書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法、及び装丁であること。 ③ 様式、内容、その他不明碓な点はその都度原子力機構の指示に従うものとする。 (4)提出場所日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 ガラス固化処理課表-1 提出文書一覧項 目 様式 提出部数 提出期限 確認 備考品質保証計画書 受注者 2部 契約後速やかに 要委任又は下請負等の承認について(様式A)原子力機構1部 作業開始前まで 要※下請負等がある場合に提出納入仕様書(部品リスト) 受注者 2部 契約後速やかに 要製作要領書 受注者 2部 契約後速やかに 要検査・試験要領書 受注者 2 部 検査日の1ヶ月前 要検査・試験成績書(校正証明書、トレーサビリティ含む)受注者 2部 検査終了後遅滞なく 要取扱説明書 受注者 2部 検査終了後遅滞なく 不要打合せ議事録 受注者 2部 打合せ後遅滞なく 要電話連絡確認書原子力機構2部 連絡後遅滞なく 要その他機構と協議の上決定したもの協議 協議 協議 協議6.6 適用法令、規格、技術基準等受注者は、本契約の実施に当たって次に掲げる関係法令、原子力機構規程、研究所規程、TRP廃止措置技術開発部等の規則(最新版)を適用し、遵守するものとし、原子力機構が安全確保等のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 この他に、工作基準等、メーカーの社内基準を用いる場合は、適用範囲を明示の上、原子力機構に提出し確認を得るものとする。 ①労働基準法②労働安全衛生法③その他、本契約に係る国内法規④日本産業規格(JIS)⑤「品質マネジメントシステム-要求事項」(JIS Q 9001:2015(ISO 9001:2015))⑥原子力機構が定める各種規定、基準及びTRP廃止措置技術開発部内で制定した規4程等・再処理施設 品質マネジメント計画書・秘密文書取扱規程・情報セキュリティ管理規程・施設建設技術基準(CTS)・ガラス固化技術開発施設 装置工事 実施設計/施工設計 完成図書6.7 機密の保持(1)受注者は、本件を実施するために原子力機構より提出、貸与された資料類、知り得た情報等を厳重に管理し、すべての情報を機密扱いとし、受注者の責任において管理する。 機微情報は本契約以外の目的で受注者、下請会社等の作業員を除く第三者への開示又は提供を原子力機構の同意なく行ってはならない。 (2)第三者に当該情報を提供する場合は、原子力機構の同意を得なければならない。 また、貸与された図書、書類等の資料は使用後、速やかに原子力機構へ返却すること。 詳細は別添-1「機微情報の管理について」によるものとする。 6.8 協議(1)本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。 (2)決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認及び保管管理する。 (3)別途協議した決定事項は、提出図書に反映すること。 (4)設計、図面等において、確認文書の朱記による修正又は変更を行う場合は、原子力機構と協議の上、実施するものとする。 6.9 受注者の責任と義務6.9.1 受注者の責任(1) 受注者は、本契約において原子力機構が要求するすべての事項の責任を負い、本仕様書の要求に合致した完全なものを、納期までに原子力機構に引き渡すものとする。 (2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに原子力機構に申し出る責任を有するものとする。 (3) 原子力機構が設計変更及び施工等について受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。 (4) 受注者が下請業者を使用する場合は、事前に原子力機構の確認を受けること。 受注者が使用する下請業者(材料等の購入先、役務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、その責任はすべて受注者が負うものとする。 5(5) 受注者は、国内法令及び原子力機構規程等に従うこと。 これに従わないことにより生じた損害の責任はすべて受注者が負うものとする。 (6) 受注者が原子力機構に確認を申請した事項について、原子力機構の確認後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。 (7)受注者は法令上負うべき責任、規律秩序、風紀の維持に関する必要な教育を行い、受注者自らによる法令の遵守をより徹底すること。 6.9.2 受注者の義務(1)受注者は、原子力機構が製作等の検査及び監査のために受注者並びにその下請業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。 (2)受注者は、本件において納品した製品の維持又は運用に必要な保安に係る技術情報(納品後における新たな発見又は運用上の注意事項や知見、取扱説明書等に記載のない操作等により発生する恐れがある不適合の未然防止処置のために必要な知見や情報等)があれば提供すること。 (3)受注者は、本件において調達品が生じた場合、調達品受領時における要求事項への適合状況を記録した書類(検査記録、仕様を確認できる取扱説明書等)があれば提出すること。 (4)受注者は、使用前自主検査、定期事業者検査並びに自主検査等又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員による当該工場等への立ち入りが要求された場合は、これに応じる義務を有する。 6.10 品質保証(1)受注者は、品質保証計画書(又は品質マニュアル)を提出し、確認を得ること。 (2)品質保証計画書(又は品質マニュアル)は、JIS Q 9001:2015の要求を満たすものであること。 (3)受注者は、原子力機構の「再処理施設品質マネジメント計画書」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。 (4)受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画書(又は品質マニュアル)を変更した時及び不適合が発生した際原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 6.11 不適合の報告及び処理受注者は、製作の過程や検査等において発生した不適合について、その内容と原因の調査及び処理案等を速やかに報告書にて報告すること。 この処理案については、原子力機構の確認を受け、処理後にその結果を報告すること。 また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処理案再発防止策を含めること。 66.12 安全文化を育成し維持するための活動本件は、再処理施設の安全を確保するための槽類換気系排風機用逆止弁の製作を行うものであり、ヒューマンエラーの発生防止等の安全活動に努めるとともに、基準やルールを遵守すること。 また、関連する原子力機構の活動に協力し、受注者自ら率先して活動を行うこと。 6.13 下請業者の管理(1)受注者は、本契約の実施にあたって使用する主要な下請業者のリストを原子力機構に提出すること。 (2)受注者は、下請業者の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 JIS製品規格がある製品については、「JISマーク表示制度」に基づき、国により登録された民間の第三者機関(登録認証機関)から認証を受けた事業者(認証製造業者等)の製品を用いること。 (3)受注者は、原子力機構の認めた下請業者を変更する場合には、原子力機構の確認を得るとものとする。 (4)受注者は、全ての下請業者に契約要求事項を十分周知徹底させること。 又、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。 万一、不適合が生じた場合は、6.11項「不適合の報告及び処理」に従うものとする。 6.14 グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出図書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 6.15 電子データ流出防止受注者は、本契約の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、当該業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 受注者は、管理情報及び管理情報が入っているパソコン並びに電子媒体等へファイル交換ソフト等のインストールをしてはならない。 また、ファイル交換ソフト等のソフトウェアがインストールされているパソコン及び電子媒体等の使用は行わないこと。 このため、機密保持を確実に行える具体的な情報管理要領書等を定め、これを厳格に遵守すること。 77. 技術仕様7.1 一般仕様(1)本件は、6.6項に記載する法令、規格、基準等に従うものとする。 (2)本件は、7.1.2に記載する技術的要求事項を満足するものとする。 (3) 排風機用交換部品の主要材料について、化学成分、機械的性質について公的試験機関、「JISマーク表示制度」に基づく、「指定商品」、「指定加工技術」の認証工場又はISO9001等の認証を得ている事業者等(認証製造業者等)又は受注者が十分な技術的能力及び品質管理能力があると認めた事業者等が発行した材料検査成績証明書により材料を確認した後製作を開始するものとする。 7.1.1 一般要求事項(1) 本仕様書で要求する部品の製作、検査、梱包・輸送は受注者の責任において行うものとする。 (2) 受注者は必要に応じて部品の製作、検査、梱包・輸送を下請けさせることが出来るが、いかなる場合といえども受注者の責任において行うものとする。 (3) 受注者は部品の製作、検査を必要な資格、知識、技能、経験を有する者に行わせなければならない。 (4) 受注者による部品の製作、検査については、本仕様書又はTVF完成図書の他、メーカー基準等によるものとし、これらに明示なきものについては、他の適切な基準によるものとする。 (5) 製作及び検査に用いる装置、計器類は、当該製作及び検査に必要な精度を有し、校正済み(試験・検査から原則 1 年以内)のものを必要数用意しなければならない。 8(2)本件で製作する逆止弁が、互換品でない場合、逆流防止に係る性能、機能の低下及び放射性物質の閉じ込め機能に影響が生じることから、交換・整備時において新たな調整及び加工等が生じることがないよう、十分な設計・製作に係る検討を行い、既設逆止弁と同等の性能、機能及び構造を有する互換品を製作すること。 7.2 排風機用逆止弁の製作(1)製作する部品の仕様既設の逆止弁の仕様を表-2に、構造を図-1に示す。 製作する逆止弁は、既設の逆止弁と同等以上の性能、機能及び仕様を満足するとともに、取り合う既設配管の切断、加工等の変更が生じない寸法・構造を有する完全互換品とする。 主要な仕様を以下に示す。 ① 製作クラス(機器区分)JAEA Y級相当として管理する。 ② 製作数量製作数量は全3基とし、内訳は以下のとおりとする。 ア) 工程換気系排風機用逆止弁交換品(3基)・廃気出口用:G41C9・廃気出口用:G41C10・廃気出口用:G41C11(2)製作管理逆止弁は、JAEA Y級相当品として管理する。 ① 材料管理主要材料についてミルシート(材料証明書)*1付きとし、素材との照合が可能なものを使用すること。 また、必要に応じて元ミルシートを提出すること。 JISマーク表示制度が適用できる材料に当っては、JIS認定工場のものであること。 *1公的試験機関、「JISマーク表示制度」にもとづき踏力認証機関により認証された製造業者等(認証製造業者等)又はISO9001の認証を受けている材料製造業者が発行した材料検査成績証明書(ミルシート)とする。 上記に属さない製造業者から材料を調達する場合は、主契約者と中立的な第三者機関または公的機関が発行した材料検査成績書を提出することを条件に使用することを認める。 ② 製作手順製作にあたっては、製作図、製作要領等を作成し、原子力機構の確認を得た上で製作を開始すること。 9③ 製作における特殊工程の管理受注者は製作、施工にあたり、特殊工程*2、新工法により実施する場合は、本件に関する作業要領書を作成し、原子力機構の確認を得ること。 *2特殊工程とは、その作業の結果が実施過程の管理、作業員の技量又はその両方に依存し、かつ、検査又は試験では所要の品質を用意に判定できない作業工程では、溶接、熱処理、洗浄、表面処理、鋳込み等をいう。 7.3 検査7.3.1 一般要求事項(1)本仕様書に規定された検査は、受注者の責任において行うものとする。 (2)検査は、原子力機構が確認した検査要領書に従って実施すること。 (3)原子力機構は、本件で要求した検査に立会う権利を有するものとする。 (4)受注者は、必要に応じて検査を下請けさせることが出来るが、いかなる場合といえども受注者の責任において行うものとする。 (5)受注者は検査を、必要な知識、技能、経験を有する検査員又は有資格者に行わせなければならない。 (6)検査の項目及び方法については、本仕様書又はメーカー基準等によるものとし、これらに明示なきものについては、他の適切な基準によるものとする。 (7)検査に用いる装置、計器類は、当該の検査に必要な精度を持ち、校正済(試験・検査から原則1年以内)のものを必要な数量用意しなければならない。 7.3.2 技術的要求事項(1)検査の計画受注者は、次の事項を考慮した検査要領書を作成し、原子力機構の確認を得ること。 ①タイミング②対象品目③実施項目④検査方法⑤合否判定基準⑥立会検査の有無⑦合格による処置(次工程への進捗許可、出荷許可等の確認条件とその方法)⑧実施場所⑨検査員に必要な知識・技能、備えるべき資格等⑩適用又は準用する法令、規格、基準⑪記録項目10(2)検査実施項目及び立会区分本製作における検査・試験実施項目及び立会区分は以下に示す。 表-3 検査・試験実施項目及び立会区分項 目 検査・試験時期 機構 受注者 備 考材料確認検査 材料入荷時 △ ■員数検査 現地受入時 ◎ ■組立検査 △ ■耐圧・漏洩試験 △ ■作動検査 △ ■外観・寸法検査 △ ■マーキング検査 △ ■組立検査 △ ■梱包検査 △ ■◎:立会検査 △:書類検査 ■:自主検査(3)検査の実施受注者は、原子力機構が確認した検査・試験要領書等に従い、検査・試験等を実施すること。 (4)検査の記録受注者は、原子力機構が確認した検査・試験要領書等に従い、検査・試験の結果を記録すること。 (5)引渡許可の方法受注者における検査・試験等が完了し、受注者の責任者による検査・試験記録等の最終確認をもって引渡しすることとする。 また、原子力機構担当者が検査・試験記録における全ての最終確認が完了したことの確認をもって、引渡許可の了解を伝達する。 7.4 梱包、輸送(1)本件で製作した部品製品の梱包・輸送は、受注者の責任にて行い、当該製品の特性に十分配慮した上で、そのものの機能、性能を損なうことのないよう品質管理に万全を期すこととする。 また、梱包においては納入製品の保管中の品質の劣化等を防止しうる方法を採用し、納入品の種別毎に品名(型番)、員数、製作者、製造日等を表示すること。 11(2)受注者は発送前に梱包状態について以下の項目について確認、記録し、提出すること。 ① 木箱、ポリシート等の梱包状態、各開口部の密閉状態② 製品の固縛状態及び衝撃吸収材の取付位置③ 荷姿、雨じまい、養生、輸送表示7.5 その他必要事項(1)検査及び試験に関する事項検査・試験において、予期しない事象が生じた場合は、速やかにその事象に対する解析・評価を行い、その結果を報告し、原子力機構の確認を受けること。 また、確認を受けた事象に対する改善・補修等の方法について原子力機構と協議するとともに、改善・補修計画書を提出し、原子力機構の確認を受けること。 また、確認を受けた計画に基づき、速やかに復旧するための処置を講じること。 (2)受注者への詳細図面の要求等受注者は、本装置が運転上重要な機器であることから、部品図を含む装置の詳細図を提出可能な範囲で提出すること。 なお、原子力機構は、詳細図の発行に際して、必要な場合には、受注者の要求により、原子力機構が負う守秘義務に関する文書を提出する。 (3) 在庫品の使用に関する事項受注者は、本件で発注した材料以外の在庫品を使用する場合は、機構に事前に申し出、材料証明書及び保管状況の記録(カッティングプランの記録、ステンシル、刻印等)を提出し、当該材料の発錆、変形、打痕等の有無の確認を受けるものとする。 以上12表-2 既設逆止弁の仕様TAG NO./基数(用途)G41C9 / 1基(G41K90廃気出口用)G41C10 / 1基(G41K91廃気出口用)G41C11 / 1基(G41K92廃気出口用)品 名 NBS V フローバルブ NBS V フローバルブ NBS V フローバルブ型 式 VF10343445M VF10343445M VF10343445M製 作 数 量 1基 1基 1基呼 び 径 150A 150A 150A呼 び 圧 力 JIS 10K JIS 10K JIS 10K接 続 型 式 ウエハータイプ ウエハータイプ ウエハータイプ取 付 方 向 水平 水平 水平材質弁 箱 SCS13 SCS13 SCS13弁 体 SCS13 SCS13 SCS13シート メタル メタル メタルストップピン SUS304 SUS304 SUS304ヒンジピン SUS304 SUS304 SUS304スプリング インコネル X750 インコネル X750 インコネル X750スプリングトルク 低トルク 低トルク 低トルクベアリング SUS304 SUS304 SUS304流体仕様流体名 Ve(廃気) Ve(廃気) Ve(廃気)流 量 500 Nm3/h 500 Nm3/h 500 Nm3/h常用圧力 2kPa 2kPa 2kPa最高圧力 35kPa(外圧) 35kPa(外圧) 35kPa(外圧)常用温度 255℃ 255℃ 255℃最高温度 260℃ 260℃ 260℃圧力損失 0.6kPa前後 0.6kPa前後 0.6kPa前後試験検査弁箱試験 2.4MPa(水圧) 2.4MPa(水圧) 2.4MPa(水圧)弁座試験 0.6MPa(空気圧) 0.6MPa(空気圧) 0.6MPa(空気圧)弁座許容洩量 708㏄/min 25Aあたり 708㏄/min 25Aあたり 708㏄/min 25Aあたり規格接続規格 JIS JIS JIS面間規格 API594 CL,150準拠 API594 CL,150準拠 API594 CL,150準拠機器区分 JAEA Y級相当 JAEA Y級相当 JAEA Y級相当付属品等ミルシートアイボルト弁銘板ミルシートアイボルト弁銘板ミルシートアイボルト弁銘板ミルシートアイボルト弁銘板13図-1 既設逆止弁の構造図(C9~C11)14別添-1機微情報の管理について日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)の機微情報(本契約において原子力機構より貸与又は供用された情報及び、当該情報により得られた成果)に関しては、以下の管理を行うこととする。 1. 機微情報の管理責任者を選定するとともに、機微情報取扱規程(以下「取扱規程」という。)を策定し原子力機構に提出する。 ただし、すでに機微情報に関する規程を運用している場合、その規程と本仕様書で要求するものと比較して同等以上と認められる場合は、本仕様書でその策定を要求する取扱規程に代えることができるものとする。 2. 管理責任者は、取扱規程により機微情報を適切に管理する。 3. 取扱規程には以下の内容を含むものとする。 (1) 施錠された保管庫への保管に関すること。 (2) 火災等事故時に講じる措置に関すること。 (3) 閲覧等に供用する場合の場所の限定。 (4) 機微情報にアクセスする作業員等の限定及び登録。 (5) 複写、撮影、録音の制限及び手続きに関すること。 (6) 貸し出しの制限及び手続きに関すること。 (7) 本契約によって派生した二次資料、成果物の取扱に関すること。 4. 機微情報を原子力機構の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。 5. 機微情報を原子力機構の同意なく第三者に開示してはならない。 6. 機微情報を公表又は他に利用する場合は、あらかじめ原子力機構の同意を得なければならない。 7. 機微情報管理に関する主旨及び取扱規程を関係者に周知し徹底を図る。 8. 原子力機構は、機微情報に関する管理状況等を確認するため、必要に応じて検査を行う。

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