令和7年度厚生労働省共済組合福岡労働局支部の健康保持推進事業に係る保健用品の調達
- 発注機関
- 厚生労働省福岡労働局
- 所在地
- 福岡県 福岡市
- 公告日
- 2025年9月2日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度厚生労働省共済組合福岡労働局支部の健康保持推進事業に係る保健用品の調達
次のとおり一般競争入札について公告します。
令和 年 月 日厚生労働省共済組合福岡労働局支部長 千葉 登志雄福岡労働局ホームページからダウンロードが可能本公告の日から令和7年9月19日(金)まで 実施しない。
一般競争入札公告7 9 31 競争入札に関する事項 件 名:令和7年度厚生労働省共済組合福岡労働局支部の健康保持推進事業に係る保健用品の調達 提出期限 令和7年9月24日(水)17時まで 委託内容:『仕様書』による2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予決令に準じ、予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者(2)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではない者3 入札方式 本案件は、厚生労働省共済組合福岡労働局支部長へ書面による申出、紙入札方式による執行する。
(5)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者 災害補償保険及び雇用保険をいう。
)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない者(加入義務がないも のを除く。)(6)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により、行政処分等を受けていない者(3)経営状態が著しく不健全であると認められる者ではないこと。
(4)商法その他の法令の規定に違反した営業を行った者ではないこと。
5 入札説明会4 入札関係書類(1)配布方法(2)配布期間(3)参加申込書(証明書等) 書留郵送又は持参して、下記11に提出すること。
(4)入札書 書留郵送又は持参して、下記11に提出すること。
提出期限 令和7年9月25日(木)12時まで7 入札保証金に関する事項 免除9 契約書作成の要否 要6 競争執行の日時及び場所(1)開札実施日時 令和7年9月25日(木)13時30分から(2)開札実施場所 福岡労働局 労働第二会議室8 契約の手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨10 入札の無効 E-mail:fukuokakousei@mhlw.go.jp 必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
11 入札に係る照会先 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館5階 福岡労働局 総務部 総務課 厚生係 担当:松葉口 理奈 TEL:092-411-4742 イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもっ 公告のとおり8 入札書等の提出について(1)紙入札方式による参加業者(紙入札) ア 入札書に記載する金額は、仕様書の内容を全て履行するに当たって必要となる諸経費全てとする。
ただし、予定価格と最低入札価格との差が大きい場合は、この限りではない。
6 一般競争入札参加申込書等の提出について 『一般競争入札参加申込書』・『誓約書』の提出期限は、令和7年9月24日(水)17時とし、提出期限 までに提出がなかった場合には、入札への参加はできない。
7 競争参加資格について こと。
(3)入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触す る行為を行ってはいけない。
(4)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
この限度内において落札者がいない場合は、予算決算及 び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2を適用する。
入 札 説 明 書 る。
(2)入札に当たっては、全ての関係書類を熟読のうえ、入札書を提出すること。
入札への参加に当たっては、所定の書類を決められた日時までに提出しなければならない。
参加する業者 が提出しなければならない書類については、下記6、8及び別添『提出書類についてのご案内』を参照する 「仕様書」のとおり5 入札について(1)本入札は、書面による申請のうえ、紙入札方式(以下「紙入札」という。)によって参加することができ4 概要等 令和7年度厚生労働省健康保持推進事業に用いる調達品に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日 令和 7年 9月 3 日(水)2 契約担当官 厚生労働省共済組合福岡労働局支部長 千葉 登志雄3 件名令和7年度厚生労働省共済組合福岡労働局支部の健康保持推進事業に係る保健用品の調達・入札書・入札金額内訳書※令和7年9月25日(木)12時まで令和7年9月25日(木)13時30分から 落札者は、厚生労働省共済組合福岡労働局支部長から交付された契約書に記名押印し、遅滞なく厚生労働省11 落札者の決定について(1)入札した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)開札を実施し、各人の入札において予定価格の制限に達した価格の入札がない場合は、速やかに(再入札(4)落札者及び落札金額は落札業者決定後、参加者全員に対し入札結果一覧表を電子メールで通知する。
12 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨13 契約書作成の要否 要 決定から2日以内)再入札を行う。
(3)落札者となるべき同価格の入札をした者が2以上あるときは、くじを実施することにより落札者を決定す る。
(2)開札実施場所 福岡労働局労働第二会議室(福岡合同庁舎新館5階)10 入札及び契約保証金(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 免除TEL:092-411-47429 競争執行の日時及び場所(1)開札実施日時(4)『一般競争入札参加申込書』及び『入札書』の提出場所〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階福岡労働局 総務部 総務課 厚生係(3)『入札書』及び『入札金額内訳書』の提出期限 エ 入札書には入札金額内訳書を添付(ホッチキス止め)のうえ、封筒に同封すること。
オ 提出は、持参又は郵送(配達記録が確認できても期限日時までに到着しない場合は失格)とする。
カ 入札書の金額は訂正することはできない。
(2)提出書類及び方法提出書類 提出方法 持参又は郵送により提出すること。
「入札書」等は、封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(厚生労働省共済組合福岡労働局支部長殿と記載)及び「令和○年○月○日開札[入札件名]と記入すること。
なお、封筒の継ぎ目への押印は省略可能とする。
て落札価格とするため、課税業者か免税業者かに関わらず、見積もりした金額の110分の100に相当する金 額を入札書に記載する額とすること。
ウ 入札書の添付書類である「入札金額内訳書」については、添付の様式を使用し、全ての欄に記載するこ と。
14 その他(1)案件によっては、文章では表現しづらい部分もあるため、入札の期日までには疑義等を全て解消しておく こと。
(4)本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏えい防止対策に万全を期すこと。
(2)入札した者は、入札金額の提示後、この説明書及び仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立 てることはできない。
(3)重要な質疑等の回答については、別添『入札関係書類受領書』を電子メールで返信した業者全てに対し、 当局から電子メールにより質疑の内容とその回答を通知するものとする。
共済組合福岡労働支部長に提出すること。
1 趣旨厚生労働省共済組合福岡労働局支部における一般競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2 入札の無効(1)次の各項目の一に該当する入札は無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 書面による入札において記名(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札④ 金額を訂正した入札⑤ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑥ 入札書及び単価、数量及び総価を記載することを求めた入札金額内訳書に計算誤りがある入札(入札金額と入札金額内訳書の相違も含む。)⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札3 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取り止めることがある。
4 開札の方法(1)開札は、原則として入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は年間委任状を提示しなければならない。
(3)入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(4)入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
5 落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取り消すことができる。
入 札 心 得6 入札結果(契約情報)の公表一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額等を福岡労働局ホームページに公表する。
● 予算決算及び会計令(一般競争入札に参加させることができない者)第七十条一 二 三※(一般競争入札に参加させないことができる者)第七十一条 一 二 三 四 五 六 七2 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
当該契約を締結する能力を有しない者 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
監督又は検査の実施に当たり職員の職務執行を妨げたとき。
正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
契約により、契約の後に対価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
【参考】 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
第三十二条第一項各号に掲げる者 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。
その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しは数量に関して不正の行為をしたとき。
ている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
(各省各庁の長が定める一般競争参加者の資格)第七十二条 (契約担当官等が定める一般競争参加者の資格)第七十三条 契約担当官等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行なうため特に必要があると認めるときは、各省各庁の長の定めるところにより、前条第一項の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行なわせることができる。
●第22条について一般競争に参加する者に必要な資格を定めることができる。
(一項のみ抜粋)厚生労働省所管会計事務取扱規程(契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の基準)厚生労働省所管に係る請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)についての予決令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申込みに係る価格が契約毎に、工事の請負契約にあっては10分の7から10分の9の範囲内で契約担当官等の定める割合を、製造その他の請負契約にあっては10分の6を予定価格に乗じて得た額に満たない場合とする。
の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、必要があるときは、工事、製造、物件『一般競争入札参加申込書』『誓約書』・『役員一覧』『委任状』『入札書』及び『入札金額内訳書』 『振込口座指定届』※ 受注者のみ提出すること。
【入札参加申込予定の事業者へ】提出書類についてのご案内 また、『入札関係書類受領書』については、送信票にしていますので、ダウンロードしたら、直ちに福岡労働局契約担当者宛て(E-mail:fukuokakousei@mhlw.go.jp)電子メールにより送信してください。
入札に参加する場合、ダウンロードした書類のうち、下記(1)~(4)の書類を提出してください。
(万一、仕様の変更等が生じた場合に、こちらから業者様宛てに連絡するために使用します。)。
(5) ● 紙入札 (1)(2)(4)(3)※ ※ 急な仕様の変更等を、ダウンロードした事業者様宛てにご連絡する際に使用します。
事業所名・部署名入札関係書類受領書【送信票】入札件名令和7年度厚生労働省共済組合福岡労働局支部の健康保持推進事業に係る保健用品の調達参加入札方式 紙入札受領日(ダウンロード日)令和 年 月 日入札関係書類を当局ホームページからダウンロードした場合には、本票に記載のうえ、下記電子メールアドレスへ必ず送信してください。
【送信先】 福岡労働局 総務部総務課厚生係 松葉口 理奈 行 E-mail:fukuokakousei@mhlw.go.jp担当者名担当者電話番号担当者メールアドレス※アルファベット大/小文字、数字の違いを明確にすること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない。
一般競争入札参加申込書 下記の案件について、一般競争入札実施に関する公告を拝見し、競争入札に参加したく、下記により、申込致します。
記1 件名2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項についてはい ・ いいえ令和7年度厚生労働省共済組合福岡労働局支部の健康保持推進事業に係る保健用品の調達(4)商法その他の法令の規定に違反した営業を行なった者ではない。
(2)厚生労働省から指定停止の措置を受けている期間中のものではない。
(3)経営状態が著しく不健全であると認められる者ではない。
はい ・ いいえはい ・ いいえはい ・ いいえ 除く。
)。
(5)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管轄するも の)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。
) に加入し、該当する制度の保険料の滞納がない(加入義務がないものをはい ・ いいえ(6)入札書提出時において、過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反によ り行政処分等を受けていない。
はい ・ いいえ〒 -〒 -※ 1から10まで、必ず空欄のないよう記入すること。
令和 年 月 日厚生労働省共済組合福岡労働局支部長 殿代表者(代理人)(7)入札参加業者情報1 事業所名2 郵便番号・所在地3 代表者名4 代表者役職5 代表者電話番号名 称6 担当者所属名称7 担当者名8 担当者郵便番号・所在地9 担当者電話番号10 担当者メールアドレス所在地受任者所在地名称代理人 印 私は、上記の者を代理人と定め、 物品の販売・役務の提供等について、下記事項の権限を委任します。
委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委 任 事 項 ・ 入札書について・ 入札に係る諸願届出について・ 契約締結について・ 代金の請求及び受領について・ 保証金の納付並びに還付の請求及び受領について令和 年 月 日厚生労働省共済組合福岡労働局支部長 殿委任者 所在地名称代表者(代理人) ㊞委 任 状□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
将来においても該当することはありません。
なお、下記3から6までの内容についても誓約いたします。
この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提出することについて同意します。
1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である 場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体 である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号 に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団 員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的 あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどして いるとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に順ずる行為を行う者3 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
4 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
記誓 約 書5 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
6 前記1から5までについて、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名 ㊞※ 個人の場合は生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料又は別添役員一覧を添付すること。
厚生労働省共済組合福岡労働局支部長 殿所在地名 称代表者(代理人) ㊞※内容を具備していれば任意様式でも可事業所名令和 年 月 日現在役 職 氏 名 生年月日役 員 一 覧件名福岡労働局入札説明書を承諾のうえ入札します。
令和 年 月 日厚生労働省共済組合福岡労働局支部長 殿代表者(代理人) ㊞(消費税及び地方消費税は含まない。)所在地名 称令和6年度厚生労働省共済組合福岡労働局支部の健康保持推進事業に係る保健用品の調達円-入 札 書※ 落札金額が同額の場合に実施するくじ用の任意の数字3桁を下欄に 記載すること。
くじ用の数字(任意で3桁)入札金額 ¥百万 千厚生労働省共済組合福岡労働局支部長 殿代表者(代理人)弊社への支払は、下記の金融機関口座に振り込み願います。
フリガナ※受注者のみ提出すること。
口座名義支店名 支店コード預金種別 当座 ・ 普通口座番号郵便番号所 在 地名 称記振込口座指定届金融機関名銀行金融機関コード金庫令和 年 月 日- - - -令和 年 月 日特 記 仕 様 書回答回答年月日質疑FAX提 出 先 厚生労働省共済組合福岡労働局支部長質 疑 者名 称代表者氏名所 在 地担当者氏名連絡先 TEL件 名質 疑 回 答 書質疑年月日約を締結する。
(契約の趣旨)第 1 条(契約金額)第 2 条2(契約保証金)第 3 条(契約内容)第 4 条一 納入期限 別添『仕様書』のとおり二 納入場所 別添『仕様書』のとおり三 検査場所 納入場所に同じ(検査)第 5 条234(代金の支払)第 6 条2 3 4(所有権の移転及び危険負担)第 7 条2(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第 8 条一契 約 書(案)発注者 厚生労働省共済組合福岡労働局支部長 千葉 登志雄(以下「甲」という。)と受注者 (会社名)(代表者役職名)(代表者名)(以下「乙」という。)とは、双方対等の立場において、次の条項により契令和7年度厚生労働省共済組合福岡労働局支部の健康保持推進事業に係る保健用品の調達について、甲と乙とは本契約を締結し、別添『仕様書』等に基づき信義に従い誠実に契約を履行するもの 契約金額は、●,●●●,●●●円(内消費税額●●●,●●●円)とする。
当該契約完了に要する全ての費用は、乙の負担とする。
甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
当該調達品目等の資質、構造等は全て『仕様書』のとおりとし、納入期限、納入場所及び検査場所は、次の各号のとおりとする。
乙は、給付が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
甲は、通知を受けた日から10日以内に検査を完了し、乙に合否を通知することとする。
検査のために必要な人夫及び費用は、全て乙において負担すること。
乙は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに当該調達品目等を持ち去ること。
もし持ち去らないときは、甲がこれを他所に運搬することができる。
この場合において乙はこの費用及びこれに伴う損害を負担すること。
乙は、前条第2項の検査に合格したときは、代金の支払を請求することができる。
甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。
甲が、約定期間内に契約金額の支払が完了しない場合は,期限到来の日の翌日から支払を完了した日までの日数に応じ、年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を併せて支払わなければならない。
ただし、遅延に至った事由が天災地変その他正当と認められる場合は,約定期間に算入しない。
前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は,これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
納入現品の所有権は、甲が、検査の結果、合格品と認め、検印を押捺し、合格品を受領し、乙にその受領証を交付したときに移転する。
所有権移転前に生じた現品の亡失・毀損その他一切の責任は、乙の負担とする。
ただし、甲の故意又は重大な過失によって生じた場合は、この限りではない。
甲は、第5条第2項に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。
二2 3(検査の遅延)第9条(納入期限の遅延)第10条2(契約の解除)第11条2 3 4(損害賠償)第12条2 3(解除に係る違約金)第13条2(談合等の不正行為に係る解除)第14条一五一 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
直ちに代金の減額を行うこと。
乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
甲がその責に帰すべき事由により、第5条第2項の期間内に検査をしないとき、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第6条第3項に規定する遅延利息を乙に支払わなければならない。
甲は、乙がその責に帰する理由により、第4条第1項第一号の期限内に当該調達品目等を給付できないときは、乙の申請により納入期限の延期を許可することができる。
この場合において、原納期限の翌日から起算して納入の日までの遅延日数に応じ、契約金額等(既納部分がある場合は、当該既納部分の代金相当額を控除した額)の年3%に相当する額の遅延料を徴するものとする。
この場合において、甲が第5条第2項に規定する検査に要した日数は、遅延料の徴収日数に算入しないものとする。
乙は、天災地変その他正当な理由により第4条第1項第一号の期限内に物品を納入できない場合は、期限内にその理由を記して甲に延期の請求をすることができる。
この場合において、甲はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅延料を免除することができる。
甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。
甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。
なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。
乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。
第10条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品の受渡を終了しないとき。
二 甲が行う検査監督に際し、乙又は代理人、使用人等が係員の職務執行を妨げ、若しくは詐欺その他の不正行為を行ったとき。
甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
第17条の規定に違反したとき。
乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
三四 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
乙は、第11条第2項の規定により本契約が解除となった場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額を甲に納入すること。
また、甲に損害を及ぼしたときは、乙は、甲が算定する損害額を賠償しなければならない。
甲は、前項の違約金の徴収に当たり、その理由が天災地変その他正当事由に基づくものと認められたときは、これを免除することができる。
甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 三 四 五2 3(談合等の不正行為に係る違約金)第15条一 二 三 四 五23(違約金に関する遅延利息)第16条2(秘密の保持)第17条(再委託)第18条234 5 6(再委託先の変更)第19条(履行体制)第20条 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
第3項の規定による報告を行わなかったとき。
甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に洩らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならない。
乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条 第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
乙が第13条、第15条及び第28条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は,これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
乙は、契約に係る事務又は委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
契約金額に占める再委託契約金額の割合は、2分の1未満とすること。
乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第4項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。
2一二三3(属性要件に基づく契約解除)第21条一 二 三 四 五(行為要件に基づく契約解除)第22条一二三四五(表明確約)第23条2(下請負契約等に関する契約解除)第24条2(不当介入に関する通報・報告)第25条(厚生労働省所管法令違反に関する報告)第26条(厚生労働省所管法令違反に関する契約解除)第27条一 偽計又は威力を用いて契約担当官の業務を妨害する行為 その他前各号に準ずる行為 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。
事業参加者の住所の変更のみの場合 契約金額の変更のみの場合 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
法的な責任を超えた不当な要求行為 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 暴力的な要求行為 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により、行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。
甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
二 三(厚生労働省所管法令違反に関する違約金)第28条23(契約解除に基づく損害賠償)第29条2(紛争等の解決方法)第30条2第31条(存続条項)第32条甲 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号厚生労働省共済組合福岡労働局支部長千葉 登志雄 (印)乙 (事業所所在地)(商号又は名称)(代表者役職名) (代表者名) (印) 第一項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第一号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
乙が、本契約締結以前に甲に提出した厚生労働省所管法令に関する申告に虚偽があったことが判明したとき。
甲は、第8条第2項、第11条第2項、同条第3項、第21条、第22条、第24条第2項及び第27条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
乙は、甲が第8条第2項、第11条第2項、同条第3項、第21条、第22条、第24条第2項及び第27条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
契約締結後に最低賃金の改定が行われ、作業労働者の人件費が最低賃金額を下回った場合は、双方協議の上で、適切な価格での契約の変更を行うことができるものとする。
(最低賃金額の改定に伴う契約金額の見直し)この契約の証として、本証書2通を作成し双方記名押印の上、各自1通を所持するものとする。
令和 年 月 日 本契約条項又は本契約に定めのない事項について、紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上解決するものとする。
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の効力が消滅した場合であっても、第6条第3項、第8条、第10条第1項、第12条、第13条、第15条、第16条、第17条、第23条、第28条、第29条、第30条及び本条はなお有効に存続するものとする。
様式1令和 年 月 日厚生労働省共済組合福岡労働局支部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日厚生労働省共済組合福岡労働局支部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3令和 年 月 日厚生労働省共済組合福岡労働局支部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名履行体制図変更届出書契約書第20条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの仕 様 書1 件名令和7年度厚生労働省共済組合福岡労働局支部の健康保持増進事業に係る保健用品の調達2 仕様内容(1)メンタルヘルスケアを目的とした保健用品耳を温める使い捨ての耳栓【推奨品】「ナイトミン 耳ほぐタイム」5回分(小林製薬)(2) 予定数量2,276個※予定数量は最終発注時に確定するため、変更する場合がある。
(3)その他推奨品以外の品目を提示する場合は、令和7年9月17日(水)12時までに相談すること。
3 納入時期令和7年11月上旬※入札時期により、納入時期が前後する場合がある。
4 留意事項納入の場所は、福岡労働局及び管内各労働基準監督署・公共職業安定所(別紙一覧表)とすること。
なお、配送料及び梱包料は無料とすること。
5 代金の請求及び支払方法① 当方による検査に合格しなければ代金は支払わない。
② 請求書の宛先は「厚生労働省共済組合福岡労働局支部長」とし、請求書に振込先金融機関口座を表示すること。
③ 当方の支払は、適法な請求書を受理後、翌月25日までに指定の金融機関へ振り込むこととする。
【別紙】令和7年度 健康保持増進事業に用いる調達品配布数一覧表(予定)令和7年4月30日現在機関名称 郵便番号 所 在 地 電話番号 個数 福岡労働局 総務部総務課 132 福岡労働局 総務部労働保険徴収課 83 福岡労働局 雇用環境・均等部 84 福岡労働局 労働基準部 122 福岡労働局 職業安定部 232 福岡中央公共職業安定所 810-8609 福岡市中央区赤坂1-6-19 092-712-8609 308 飯塚公共職業安定所 820-8540 飯塚市芳雄町12-1 0948-24-8609 59 大牟田公共職業安定所 836-0047 大牟田市大正町6-2-3 0944-53-1551 58 八幡公共職業安定所 806-8509 北九州市八幡西区岸の浦1-5-10 八幡労働総合庁舎 093-622-5566 126 久留米公共職業安定所 830-8505 久留米市諏訪野町2401 0942-35-8609 108 小倉公共職業安定所 802-8507 北九州市小倉北区萩崎町1-11 093-941-8609 154 直方公共職業安定所 822-0002 直方市大字頓野3334-5 0949-22-8609 44 田川公共職業安定所 826-8609 田川市弓削田184-1 0947-44-8609 46 行橋公共職業安定所 824-0031 行橋市西宮市5-2-47 0930-25-8609 47 福岡東公共職業安定所 813-8609 福岡市東区千早6-1-1 092-672-8609 117 八女公共職業安定所 834-0023 八女市馬場514-3 0943-23-6188 32 朝倉公共職業安定所 838-0061 朝倉市菩提寺480-3 0946-22-8609 27 福岡南公共職業安定所 816-8577 春日市春日公園3-2 092-513-8609 114 福岡西公共職業安定所 819-8552 福岡市西区姪浜駅南3-8-10 092-881-8609 67 福岡中央労働基準監督署 810-0072 福岡市中央区長浜2-1-1 092-761-5605 87 大牟田労働基準監督署 836-0034 大牟田市小浜町24-13 0944-53-3987 17 久留米労働基準監督署 830-0037 久留米市諏訪野町2401 0942-33-7251 29 飯塚労働基準監督署 820-0018 飯塚市芳雄町13番6号 飯塚合同庁舎 0948-22-3200 14 北九州西労働基準監督署 806-0034 北九州市八幡西区岸の浦1-5-10 八幡労働総合庁舎3階 093-622-6550 41 北九州東労働基準監督署 803-0814 北九州市小倉北区大手町13-26 小倉第二合同庁舎 093-561-0881 29 北九州東労働基準監督署門司支署 800-0004 北九州市門司区北川町1-18 093-381-5361 12 田川労働基準監督署 825-0013 田川市中央町4-12 0947-42-0380 10 直方労働基準監督署 822-0017 直方市殿町9-17 0949-22-0544 11 行橋労働基準監督署 824-0005 行橋市中央1-12-35 0930-23-0454 13 八女労働基準監督署 834-0047 八女市稲富132番地 0943-23-2121 10 福岡東労働基準監督署 813-0016 福岡市東区香椎浜1-3-26 092-661-3770 43合計 2276812-0013福岡市博多区博多駅東2-11-1 福岡合同庁舎新館5階※福岡労働局内は、「総務部総務課」へ配布092-411-4861