小学校給水施設保守管理及び清掃業務委託 ほか1件
- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年9月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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小学校給水施設保守管理及び清掃業務委託 ほか1件
川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第352号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和7年9月4日川越市長 森 田 初 恵1 入札対象委託⑴ ア 委託名小学校給水施設保守管理及び清掃業務委託イ 委託場所川越市郭町1丁目1番地1 ほか30箇所ウ 委託の大要川越小学校ほか30校の給水施設の維持管理を委託するもの。
エ 委託期間令和7年10月1日から令和8年9月30日までオ 担当課川越市教育総務部教育財務課⑵ ア 委託名中学校給水施設保守管理及び清掃業務委託イ 委託場所川越市小仙波町5丁目6番地 ほか21箇所ウ 委託の大要川越第一中学校ほか21校の給水施設の維持管理を委託するもの。
エ 委託期間令和7年10月1日から令和8年9月30日までオ 担当課川越市教育総務部教育財務課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和7年9月19日(金)1⑴の業務委託 午後3時20分1⑵の業務委託 午後3時30分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件4回払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。
⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建築物の管理に関する業務の大分類「点検・検査業務」、小分類「給排水衛生設備」に登載されている者であること。
⑵ 川越市内に本店を有し、その本店で資格者名簿に登載されている者であること。
⑶ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第5号で掲げる事業での登録を受け、かつ、同施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第32条の規定に基づく登録証明書の交付を受けている者であること。
⑷ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑸ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当しているものであること。
⑹ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
⑺ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
⑻ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑼ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
⑽ 1⑴から1⑵の委託名ごとにおいて、当該委託の他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。
8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間令和7年9月4日(木)から令和7年9月19日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で1⑴から1⑵の入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を委託名ごとに提出すること。
⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)エ 4⑶の登録証明書の写し⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和7年9月4日(木)から令和7年9月11日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。
⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。
⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。
⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。
15 特記事項⑴ 本業務委託は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。
⑵ 詳細は仕様書によるものとする。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市教育総務部教育財務課
令和7年10月1日~令和8年9月30日 委 託1 委 託 名2 施 行 場 所3 積 算 金 額 (月 額) 円 (税抜)4 委 託 費 (月 額) 円 (税込)5 委 託 内 容6 施 行 理 由 給水設備を良好で清潔な状態に維持・管理するため。
川 越市 給水設備の保守管理及び清掃を行う。
設 計 書仕 様 書小学校給水施設保守管理及び清掃業務委託川越市郭町1丁目1番地1 ほか30箇所設計校合副課長リーダー課長名 称 員 数 単 位 金 額 摘 要<給水施設保守管理および清掃>1.受水槽保守管理 1 式 A-12.高架水槽保守管理 1 式 A-23.給水施設清掃 1 式 A-34.諸経費 1 式積算原価消費税相当額 10%設計額(税込)月額 合計(税抜)月額 合計額(税込)委 託 費 内 訳 書名 称 数 量 単 位 単価 金 額 摘 要<1.受水槽保守管理>受水槽保守管理(1か所あたり)12 回小学校31校 32 基A - 1 内 訳 書名 称 数 量 単 位 単価 金 額 摘 要<2.高架水槽保守管理>高架水槽保守管理(1か所あたり)12 回小学校28校 31 基A - 2 内 訳 書名 称 数 量 単 位 単価 金 額 摘 要<3.給水施設清掃> 給水施設清掃(1回あたり)1469.30 ㎥ 清掃:年1回A - 3 内 訳 書小学校給水施設保守管理及び清掃業務委託仕様書1.目 的本業務委託は、受水槽及び高架水槽等の給水設備を、本仕様書および関係法令・規則・条例等に従って保守管理及び清掃を行い、その結果を報告すると共に給水施設を常に良好な状態に維持・管理することを目的とする。
2.委託対象施設名 称 別紙のとおり場 所 別紙のとおり施設の概要 別紙のとおり3.委託期間令和7年10月1日 から 令和8年9月30日 まで(地方自治法第234条の3に基づく長期契約)4.支払方法 4回払い令和8年1月(令和7年10月~12月分)、令和8年4月(令和8年1月~3月分)令和8年7月(令和8年4月~6月分)、令和8年10月(令和8年7月~9月分)5.入札書記載事項入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、月額を記載すること。
6.法律・規則等の遵守受注者は、本市の契約諸規定に従うとともに、次の諸法令を遵守すること。
(1) 建築物の衛生的環境の確保に関する法律(2) 水道法(3) 水道法施行令(4) その他関係諸法令7.責任者の指定受注者は、業務着手前に作業及び本市職員との業務連絡の中心となる作業責任者を指定し、市に報告すること。
8.書類提出受注者は、業務着手前に次の書類を提出すること。
・管理技術者等通知書・業務実施計画書・建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書の写し・その他(市が必要と認めたもの)9.作業内容受注者は以下のとおり給水設備の保守管理及び清掃を行うこと。
(1)点検(月1回)受注者は、点検技術員を派遣し、別紙の給水施設保守管理基準等、給水設備の機能が正常であるための点検を行い、必要がある時は、以下のとおり対応すること。
(ア)点検の結果、機器の故障及び破損等による取替、その他異常を発見したときは速やかに発注者に連絡し、双方協議のうえ最善の処置をとること。
(イ)発注者から機器の異常又は故障の連絡があった場合は、速やかに作業員を派遣するとともに、発注者と協議のうえ、保守又は修理を行うこと。
(2)清掃(年1回)受注者は、給水施設清掃手順に従い、受水槽及び高架水槽の清掃を行うこと。
10.服 装業務に従事する者は、受注者制定の衣服を着用し、胸にはネームプレートを付けること。
11.報告書の提出(1)受注者は次の書類を月ごとに作成し、提出すること。
・委託業務実施報告書・点検報告書・指摘事項一覧表(書式自由)※指摘事項一覧表には指摘事項及びその改善方法等について記載すること。
(2)受注者は清掃完了後に速やかに次の書類を提出すること。
・清掃作業報告書・作業の状況がわかる写真※写真は、槽内外の清掃前後の状況が確認できるものとする。
・水質検査結果報告書(水質検査機関の報告書)12.負担区分(1)点検・清掃に要する機器、材料、消耗品、諸官庁への届出等は受注者の負担とする。
(2)設備の故障時に部品・材料等を要する場合は、あらかじめ発注者と協議し、発注者の負担とする。
13.諸官庁への届出受注者は、委託期間中に生じた関係官庁に対する必要な一切の諸手続きを、本市の承認を得て代行すること。
14.その他の事項(1) 受注者は業務を遂行するにあたり、建物・設備・機器等に損害を与えないように十分注意し、万一損傷の場合は委託側の責に帰する場合を除き、その賠償の責任を負うものとする。
(2) 清掃作業に伴い断水が生じる場合には、事前に各学校及び学童指導員と作業日時を調整のうえ、業務を実施すること。
また、作業日時及び断水時間が確定次第、速やかに発注者に報告すること。
なお、霞ケ関小学校及び霞ケ関北小学校については、発注者が指定する日時に業務を実施すること。
(3) この仕様書は委託業務の大要を示すものであるから、受注者は現場の状況に応じ、記載されていない細部の事項についても誠意を持って行うこと。
(4) この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条約」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については、「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載する。
(5) この契約の締結後に、消費税法(昭和63 年法律第108 号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
(6) 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。
給水施設保守管理基準A.電気自動制御装置1.揚水ポンプ作動点検2.電圧計指示値点検3.負荷電流計指示値点検4.満減水警報装置作動点検5.端子類の振動、異常音の点検6.絶縁抵抗の振動、異常音の点検7.表示ランプの確認及び交換B.揚水ポンプ及び附属機器1.揚水ポンプグランド部の点検及び調整2.揚水ポンプ振動、異常音の点検3.揚水ポンプ軸受部の点検及び注油補給4.揚水ポンプ圧力計指示値点検5.揚水ポンプチャッキバルブの点検6.潤滑油類の注油状況点検7.受水槽定水弁の点検8.その他バブル類の点検9.ポンプ、モーター、バルブ類の清掃(油布)C.受水槽1.ボールタップの作動状況点検2.フードバルブの点検3.電極棒作動状況の点検4.電極棒保持器の点検5.各バルブ類及び接合部の漏水点検6.槽内底部内壁の汚れ状況点検7.槽外部及び周辺の巡視点検8.滅菌装置の作動状況点検D.高架水槽1.電極棒作動状況の点検2.電極棒保持器の点検3.槽内部の汚れ状況点検4.槽外部の汚れ状況点検5.槽内、外部の赤錆発生状況点検6.タンク及びバルブ類の漏水点検7.水槽外部及び周辺の点検E.圧力タンク(圧送方式の場合のみ)1.圧力計の点検指示値の確認2.水面計の点検指示値の確認3.圧力ポンプの作動試験4.圧力スイッチの作動試験5.空気圧縮機の作動試験F.水質検査1.残留塩素の測定・受水槽・給水栓管末 室内2.給水栓管末に於ける・水の色・水の味・水の臭い・濁りG.その他1.各所施錠の有無点検2.ポンプ室内の整理整頓の点検及び清掃3.オーバーフロー管の防虫網の点検4.通気管の防虫網の点検給水施設清掃手順(1)作業準備ア 作業員の始業前健康状況及び装備点検確認イ 移動用安全灯及び漏電ブレーカー作業確認ウ 槽内使用機器の滅菌消毒(次亜塩素酸ナトリウム濃度50PPM以上)(2)受水槽、高架水槽の清掃ア 清掃前の給水栓における残留塩素の測定イ 清掃前の受水槽内における残留塩素の測定ウ 槽外部の壁面及び天井部の清掃エ 受水槽への給水弁の閉鎖オ 給水ポンプ電源の閉鎖カ 受水槽内残水の排出キ 槽内の壁面及び床部等の清掃ク 金属部のサビ落としケ 槽内のボールタップ、電極棒等の清掃コ 槽内の消毒(次亜塩素酸ナトリウム濃度50PPM以上)サ 同様の手順により高架水槽も清掃するシ ボールタップ、FMバルブ、フート弁等の作業確認(3)給水開始ア 給水弁を開くイ 給水ポンプの運転及び作動確認ウ 清掃後の給水栓における残留塩素の測定エ 清掃後の受水槽内における残留塩素の測定(注意事項)・作業にあたっては槽内の換気に十分注意し、酸素濃度の測定、送風機等の準備を行うこと。
・電気器具を使用する場合は、漏電等の事故が起こらないよう器具及び取扱いに十分注意し且つ、電気技術者がこれを行うこと。
・作業に使用する器具等は作業前に消毒し、ゴミ等が槽内に入らぬよう十分注意すること。
・作業前、石鹸で手足を洗い、消毒剤で消毒する。
槽入口には消毒液の容器を置き、長靴等を消毒し作業を行うこと。
作業服を着用すること。
受水槽 高架水槽 合計1 川越小 郭町1-1-1 222-0309 1 1 50 27 772 中央小 中原町1-25 222-0310 1 1 60 12.2 72.23 仙波小 富士見町4-1 222-0195 1 1 34 6 404 武蔵野小 むさし野14-1 242-1394 1 1 32 11.3 43.35 新宿小 新宿町6-9-1 246-4227 1 1 40 20 606 大塚小 大塚2-10-1 245-2929 1 1 31 11.5 42.57 泉小 小室463 242-3119 1 1 85 7.1 92.18 月越小 月吉町51 222-2261 1 12 129 今成小 今成2-42-1 224-3534 1 1 22 4.7 26.710 芳野小 鴨田331 222-1264 1 1 21 5.5 26.511 古谷小 古谷上5465 235-0193 1 1 32 9.4 41.412 南古谷小 木野目1451 235-2150 1 1 65 12.6 77.613 牛子小 牛子418 245-6702 1 1 20.8 12 32.814 高階小 砂新田58 242-0689 1 1 40 5 4515 高階南小 諏訪町12-3 242-7566 1 1 33 9.1 42.116 高階北小 砂新田1-16-1 244-0988 1 1 34 9 4317 高階西小 藤間1102 243-6042 1 1 42 13.4 55.418 寺尾小 寺尾979-2 245-9555 1 1 35 12.2 47.219 福原小 今福508 243-4036 1 1 36 8.2 44.220 大東東小 豊田本4-16-1 243-3105 1 21 2121 大東西小 山城32-5 243-3910 1 1 30 12 4222 霞ケ関小 笠幡177 231-1303 1 4 60 18 7823 霞ケ関南小 かすみ野1-1-4 232-0395 1 1 26.6 12 38.624 霞ケ関北小 伊勢原町5-1-1 231-1968 2 22.3 22.325 霞ケ関東小 的場2735-2 232-4871 1 1 36 10.2 46.226 霞ケ関西小 笠幡3971-4 232-8500 1 1 23 10 3327 川越西小 川鶴1-5 231-0181 1 1 80 16 9628 名細小 小堤214 231-2216 1 1 32 9.2 41.229 上戸小 上戸390-1 232-7200 1 1 50 18 6830 広谷小 下広谷558-1 233-3941 1 1 25 9 3431 山田小 山田167 222-2042 1 1 20 8 2832 31 1,150.7 318.6 1469.30受水槽有効容量(㎥ )高架水槽容量(㎥ )合計※水槽数・容量について、実際の数量と相違が生じた場合は現地の数を優先します。
[別紙]給 水 施 設 内 訳No 学校名 所在 電話番号水槽数(基)
令和7年10月1日~令和8年9月30日 委 託1 委 託 名2 施 行 場 所3 積 算 金 額 (月 額) 円 (税抜)4 委 託 費 (月 額) 円 (税込)5 委 託 内 容6 施 行 理 由 給水設備を良好で清潔な状態に維持・管理するため。
川 越市 給水設備の保守管理及び清掃を行う。
設 計 書仕 様 書中学校給水施設保守管理及び清掃業務委託川越市小仙波町5丁目6番地 ほか21箇所設計校合副課長リーダー課長名 称 員 数 単 位 金 額 摘 要<給水施設保守管理および清掃>1.受水槽保守管理 1 式 A-12.高架水槽保守管理 1 式 A-23.給水施設清掃 1 式 A-34.諸経費 1 式積算原価消費税相当額 10%設計額(税込)月額 合計(税抜)月額 合計額(税込)委 託 費 内 訳 書名 称 数 量 単 位 単価 金 額 摘 要<1.受水槽保守管理>受水槽保守管理(1か所あたり)12 回中学校22校 23 基A - 1 内 訳 書名 称 数 量 単 位 単価 金 額 摘 要<2.高架水槽保守管理>高架水槽保守管理(1か所あたり)12 回中学校22校 24 基A - 2 内 訳 書名 称 数 量 単 位 単価 金 額 摘 要<3.給水施設清掃> 給水施設清掃 1314.7 ㎥ 清掃:年1回A - 3 内 訳 書中学校給水施設保守管理及び清掃業務委託仕様書1.目 的本業務委託は、受水槽及び高架水槽等の給水設備を、本仕様書および関係法令・規則・条例等に従って保守管理及び清掃を行い、その結果を報告すると共に給水施設を常に良好な状態に維持・管理することを目的とする。
2.委託対象施設名 称 別紙のとおり場 所 別紙のとおり施設の概要 別紙のとおり3.委託期間令和7年10月1日 から 令和8年9月30日 まで(地方自治法第234条の3に基づく長期契約)4.支払方法 4回払い令和8年1月(令和7年10月~12月分)、令和8年4月(令和8年1月~3月分)令和8年7月(令和8年4月~6月分)、令和8年10月(令和8年7月~9月分)5.入札書記載事項入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、月額を記載すること。
6.法律・規則等の遵守受注者は、本市の契約諸規定に従うとともに、次の諸法令を遵守すること。
(1) 建築物の衛生的環境の確保に関する法律(2) 水道法(3) 水道法施行令(4) その他関係諸法令7.責任者の指定受注者は、業務着手前に作業及び本市職員との業務連絡の中心となる作業責任者を指定し、市に報告すること。
8.書類提出受注者は、業務着手前に次の書類を提出すること。
・管理技術等通知書・業務実施計画書・建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書の写し・その他(市が必要と認めたもの)9.作業内容受注者は以下のとおり給水設備の保守管理及び清掃を行うこと。
(1)点検(月1回)受注者は、点検技術員を派遣し、別紙の給水施設保守管理基準等、給水設備の機能が正常であるための点検を行い、必要がある時は、以下のとおり対応すること。
(ア)点検の結果、機器の故障及び破損等による取替、その他異常を発見したときは速やかに発注者に連絡し、双方協議のうえ最善の処置をとること。
(イ)発注者から機器の異常又は故障の連絡があった場合は、速やかに作業員を派遣するとともに、発注者と協議のうえ、保守又は修理を行うこと。
(2)清掃(年1回)発注者は、別紙の給水施設清掃手順に従い、受水槽及び高架水槽の清掃を行うこと。
10.服 装業務に従事する者は、受注者制定の衣服を着用し、胸にはネームプレートを付けること。
11.報告書の提出(1)受注者は次の書類を月ごとに作成し提出すること。
・委託業務実施報告書・点検報告書・指摘事項一覧表(書式自由)※指摘事項一覧表には指摘事項及びその改善方法等について記載すること。
(2)受注者は清掃完了後に速やかに次の書類を提出すること。
・清掃作業報報告書・作業の状況がわかる写真※写真は、槽内外の清掃前後の状況が確認できるものとする。
・水質検査結果報告書(水質検査機関の報告書)12.負担区 分(1)点検・清掃に要する機器、材料、消耗品、諸官庁への届出等は受注者の負担とする。
(2)設備の故障時に部品・材料等を要する場合は、あらかじめ委託者と協議し、発注者の負担とする。
13.諸官庁への届出受注者は、委託期間中に生じた関係官庁に対する必要な一切の諸手続きを、本市の承認を得て代行すること。
14.その他の事項(1) 受注者は業務を遂行するにあたり、建物・設備・機器等に損害を与えないように十分注意し、万一損傷の場合は委託側の責に帰する場合を除き、その賠償の責任を負うものとする。
(2) 清掃作業に伴い断水が生じる場合には、事前に各学校と作業日時を調整のうえ、業務を実施すること。
また、作業日時及び断水時間が確定次第、速やかに発注者に報告すること。
(3) この仕様書は委託業務の大要を示すものであるから、受注者は現場の状況に応じ、記載されていない細部の事項についても誠意を持って行うこと。
(4) この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条約」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については、「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載する。
(5) この契約の締結後に、消費税法(昭和63 年法律第108 号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
(6) 本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越市の承諾を得る必要がある。
給水施設保守管理基準A.電気自動制御装置1.揚水ポンプ作動点検2.電圧計指示値点検3.負荷電流計指示値点検4.満減水警報装置作動点検5.端子類の振動、異常音の点検6.絶縁抵抗の振動、異常音の点検7.表示ランプの確認及び交換B.揚水ポンプ及び附属機器1.揚水ポンプグランド部の点検及び調整2.揚水ポンプ振動、異常音の点検3.揚水ポンプ軸受部の点検及び注油補給4.揚水ポンプ圧力計指示値点検5.揚水ポンプチャッキバルブの点検6.潤滑油類の注油状況点検7.受水槽定水弁の点検8.その他バブル類の点検9.ポンプ、モーター、バルブ類の清掃(油布)C.受水槽1.ボールタップの作動状況点検2.フードバルブの点検3.電極棒作動状況の点検4.電極棒保持器の点検5.各バルブ類及び接合部の漏水点検6.槽内底部内壁の汚れ状況点検7.槽外部及び周辺の巡視点検8.滅菌装置の作動状況点検D.高架水槽1.電極棒作動状況の点検2.電極棒保持器の点検3.槽内部の汚れ状況点検4.槽外部の汚れ状況点検5.槽内、外部の赤錆発生状況点検6.タンク及びバルブ類の漏水点検7.水槽外部及び周辺の点検E.圧力タンク(圧送方式の場合のみ)1.圧力計の点検指示値の確認2.水面計の点検指示値の確認3.圧力ポンプの作動試験4.圧力スイッチの作動試験5.空気圧縮機の作動試験F.水質検査1.残留塩素の測定・受水槽・給水栓管末 室内2.給水栓管末に於ける・水の色・水の味・水の臭い・濁りG.その他1.各所施錠の有無点検2.ポンプ室内の整理整頓の点検及び清掃3.オーバーフロー管の防虫網の点検4.通気管の防虫網の点検給水施設清掃手順(1)作業準備ア 作業員の始業前健康状況及び装備点検確認イ 移動用安全灯及び漏電ブレーカー作業確認ウ 槽内使用機器の滅菌消毒(次亜塩素酸ナトリウム濃度50PPM以上)(2)受水槽、高架水槽の清掃ア 清掃前の給水栓における残留塩素の測定イ 清掃前の受水槽内における残留塩素の測定ウ 槽外部の壁面及び天井部の清掃エ 受水槽への給水弁の閉鎖オ 給水ポンプ電源の閉鎖カ 受水槽内残水の排出キ 槽内の壁面及び床部等の清掃ク 金属部のサビ落としケ 槽内のボールタップ、電極棒等の清掃コ 槽内の消毒(次亜塩素酸ナトリウム濃度50PPM以上)サ 同様の手順により高架水槽も清掃するシ ボールタップ、FMバルブ、フート弁等の作業確認(3)給水開始ア 給水弁を開くイ 給水ポンプの運転及び作動確認ウ 清掃後の給水栓における残留塩素の測定エ 清掃後の受水槽内における残留塩素の測定(注意事項)・作業にあたっては槽内の換気に十分注意し、酸素濃度の測定、送風機等の準備を行うこと。
・電気器具を使用する場合は、漏電等の事故が起こらないよう器具及び取扱いに十分注意し且つ、電気技術者がこれを行うこと。
・作業に使用する器具等は作業前に消毒し、ゴミ等が槽内に入らぬよう十分注意すること。
・作業前、石鹸で手足を洗い、消毒剤で消毒する。
槽入口には消毒液の容器を置き、長靴等を消毒し作業を行うこと。
作業服を着用すること。
受水槽 高架水槽 合計1 川越第一中 小仙波町5-6 222-1204 1 1 20 17 372 初雁中 宮下町1-21-3 222-0749 1 2 50.6 25.5 76.13 富士見中 東田町17-1 242-0931 1 1 32 8.9 40.94 野田中 野田町2-19-14 246-8484 1 1 50.6 14 64.65 城南中 新宿町3-19-1 242-0978 1 1 50 11 616 芳野中 石田本郷733 222-1265 1 1 40 6 467 東中 小中居278 235-2731 1 1 50 17.6 67.68 南古谷中 久下戸3721 235-2664 1 1 80 13 939 高階中 藤間10 242-1010 1 1 38.4 16 54.410 高階西中 砂新田2593 244-6741 1 1 30 18 4811 寺尾中 寺尾1068 245-6701 1 1 60 18 7812 砂中 砂260 242-6588 1 1 44.5 15.2 59.713 福原中 今福512 243-4140 1 1 32 12 4414 大東中 南大塚1-20-1 243-3738 1 1 25 12.5 37.515 大東西中 藤倉1-1-1 246-7166 1 1 54 19.8 73.816 霞ケ関中 笠幡72 231-1302 1 1 48.6 9.9 58.517 霞ケ関東中 的場2706 232-4606 1 1 34 17 5118 霞ケ関西中 笠幡3464-3 231-0188 1 1 54 16 7019 川越西中 川鶴1-1 231-0641 1 1 49.2 14 63.220 名細中 小堤14 231-2213 2 2 76 12.5 88.521 鯨井中 鯨井562-2 231-0255 1 1 46 12 5822 山田中 山田550 222-2043 1 1 35 8.9 43.923 24 999.9 314.8 1,314.7 合 計※水槽数・容量について、実際の数量と相違が生じた場合は現地の数を優先します。
[別紙]給 水 施 設 内 訳No 学校名 所在 電話番号水槽数(基)受水槽有効容量(㎥ )高架水槽容量(㎥ )