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第四次川越市スポーツ推進計画策定支援業務委託

発注機関
埼玉県川越市
所在地
埼玉県 川越市
カテゴリー
役務
公告日
2025年9月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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第四次川越市スポーツ推進計画策定支援業務委託 川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第345号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。 令和7年9月4日川越市長 森 田 初 恵1 入札対象委託⑴ 委託名第四次川越市スポーツ推進計画策定支援業務委託⑵ 委託場所川越市内⑶ 委託の大要第四次川越市スポーツ推進計画の策定にあたり、策定の支援に関する業務を委託するもの。 ⑷ 委託期間契約締結日から令和8年3月30日まで⑸ 担当課川越市文化スポーツ部スポーツ振興課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和7年9月19日(金) 午後1時40分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件完了払いとする。 4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。 ⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の催物、映画及び広告の企画及び製作に関する業務その他これらに類する業務の大分類「その他の業務」、小分類「集計・調査、企画研究、計画策定業務」に登載されている者であること。 ⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。 ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店又は営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者エ 埼玉県内に支店又は営業所を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑷ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。 ⑸ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 ⑹ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 ⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑼ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 (ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。 (イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。 ウ 組合関係次に該当する2者の場合。 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。 エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。 ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。 5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。 法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。 6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設ける。 8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人市長が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。 11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。 掲載期間令和7年9月4日(木)から令和7年9月19日(金)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。 ⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。 )ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和7年9月4日(木)から令和7年9月11日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。 ⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。 ⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 ⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。 ⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委託名ごとに委任状を提出のこと。 ⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。 15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。 16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 17 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市文化スポーツ部スポーツ振興課 設計 校合1.委託件名 第四次川越市スポーツ推進計画策定支援業務委託2.委託場所 川越市内3. 金額(税抜き額) 円4. 金額(税込み額) 円5. 委託の大要川 越 市第四次川越市スポーツ推進計画策定支援業務委託 一式本業務は、第四次川越市スポーツ推進計画の策定にあたり、策定の支援に関する業務を行うものである。 期間:契約締結日~令和8年3月30日令 和 7 年 度 業 務 委 託 仕 様 書式第2号一位代価表第3号一位代価表委 託 費 内 訳 表種別 細別 ・ 企画 数 量 単 位 単 価 金 額(円) 摘要_直接費 1 式___(1)本市等の関連資料をもとにした、スポーツ推進に関する現状分析1 式 第1号一位代価表__直接人件費 1 式___(3)計画書の作成 1 式第四次川越市スポーツ推進計画策定支援業務委託式 ___(2)計画(案)の策定支援 1川越市第4号一位代価表_間接費 1 式___(4)打合せ・協議 1 式__直接経費 1 式__諸経費 1川越市業務価格(設計)委 託 費 内 訳 表種別 細別 ・ 企画 数 量 単 位 単 価 金 額(円) 摘要消費税相当額 10%業務委託費川越市小 計技術員 人技師(C) 人技師(B) 人単 位 単 価 金 額 摘要第1号一位代価表 (1)本市等の関連資料をもとにした、スポーツ推進に関する現状分析1式当り名 称 / 規 格 数 量技師(A) 人主任技師 人第2号一位代価表 (2)計画(案)の策定支援 1式当り名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額 摘要主任技師 人技師(C) 人技師(A) 人技師(B) 人技術員 人川越市小 計小 計数 量 単 位川越市人主任技師 人技師(C) 人第3号一位代価表 (3)計画書の作成 1式当り技師(B) 人摘要 名 称 / 規 格 単 価 金 額技師(A)技術員 人川越市小 計摘要技術員 人技師(C) 人技師(B) 人技師(A) 人主任技師 人名 称 / 規 格 数 量 単 位 単 価 金 額第4号一位代価表 (4)打合せ・協議1式当り第四次川越市スポーツ推進計画策定支援業務委託仕様書(目的)第1条 本業務は、川越市(以下「本市」という。)における第四次川越市スポーツ推進計画(以下「当該計画」という。)の策定にあたり、専門的な知識を有した者から策定にあたっての支援を受けることで、より緻密な計画策定を可能にすることを目的とする。 (委託期間)第2条 本業務の委託期間は、契約締結の日から令和8年3月30日(月)までとする。 (調査・分析すべき地域)第3条 本業務の地域は、本市全域とする。 2 前項に示す地域にくわえ、近隣市町及び周辺都県からのスポーツ需要についても可能な範囲で配慮するものとする。 (業務内容)第4条 本業務の実施内容は、次の各号に示すとおりとする。 ⑴ 本市等の関連資料をもとにした、スポーツ推進に関する現状分析ア)従前の川越市スポーツ推進計画の課題抽出・検討分析イ)令和5年度に実施済みのアンケート調査結果の分析・修正⑵ 計画(案)の策定支援ア)計画の校正、施策や重点事業の検討・提案イ)必要となる図表等の作成ウ)骨子案・原案の作成エ)計画書策定取りまとめ⑶ 計画書の作成(印刷不要・電子データのみ提供)ア)計画書の作成⑷ 打合せ・協議(計画(原案)の記載事項)第5条 当該計画の原案に記載すべき事項は、次の各号に示すとおりとする。 ⑴ スポーツに関する現状及び課題⑵ 市の上位計画及び関連計画との関連性の整理⑶ 国のスポーツ基本計画、埼玉県スポーツ推進計画との関連性の整理⑷ スポーツ施策の推進によって実現される将来都市像⑸ 計画の目標⑹ 目標達成に必要となる施策パッケージ⑺ 計画の達成度を示す指標⑻ 関係者の役割分担⑼ 推進体制⑽ その他必要な事項(協議・打合せ)第6条 本業務の円滑適正な遂行のため、業務開始前、業務の進捗に合わせて、打合せを実施するものとする。 2 受注者は、前項の打合せの後、速やかに打合せ記録を本市に提出し、承認を得なければならない。 3 受注者は、業務開始前の打合せに際して、業務計画書を本市に提出しなければならない。 (他計画との関係)第7条 本業務の実施にあたっては、本市の総合計画と齟齬のないようにしなければならない。 2 前項に示すもののほか、関連する計画の情報を収集・整理し、それら計画と調和のとれたものとなるよう業務を行うものとする。 (成果品)第8条 本業務における成果品は、当該計画の計画書、概要版及び分析等にかかるデータ集の電子データ(PDF版及びワード・エクセル版)とし、第2条の定める期間のうちに、スポーツ振興課に納品しなければならない。 2 成果品はモノクロ印刷した場合においても、判読ができるよう配慮されたものとする。 3 成果品は、色覚障害を有する方に配慮されたものでなければならない。 4 成果品に関する著作権等の権利はすべて本市に帰属するものとし、本市の判断において公表等されることを受注者はあらかじめ了承するものとする。 5 成果品に係るデータは、受注者の責任において業務終了後5年間保存することとし、本市が求めたときは、速やかに提出しなければならない。 6 本業務の実施にあたっては、川越市環境方針に配慮し、環境負荷の低減に努めるものとする。 (委託料の支払い)第9条 本市は、委託業務実施報告書及び前条の成果品の提出があった後、業務に対する検査を行うものとする。 2 受注者は、前項の検査に合格した後、本市に対し委託料の請求を行い、本市は当該請求にもとづき一括払いで受注者に委託料を支払うものとする。 (再委託)第10条 受注者は、本業務の一部を第三者に再委託する場合、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、本市の承諾を得るものとする。 (その他)第11条 本業務にあたって疑義の生じた場合は、双方誠意をもって協議し決定するものとする。 4基本理念川越市環境方針令和7年4月23日川越市は、現在の環境を保全し、より良い環境を創造して、次の時代を生きる私たちの子孫に引き継いでいかなくてはならないと認識します。 近年、地球温暖化の影響と考えられる自然災害、熱中症、感染症など、様々なリスクが高まっており、地球温暖化は、人類の生存基盤に係る最も重要な環境問題の一つとなっています。 また、私たちの生活に影響が大きいエネルギー問題への関心が高まっており、これまでにも増して地域の自然的・社会的条件に応じた、実効性のある取組が不可欠となっています。 よって、川越市は、地域の環境の保全とより良い環境の創造に向けて率先して行動し、その取組を地域全体に広げていくことによって、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築していきます。 川越市は、「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」の脱炭素社会実現に向けた取組をはじめとして、環境に影響を与える要因を市独自の環境マネジメントシステムを用いて継続的に改善することによって、環境に配慮した自治体であることをめざします。 1 「小江戸かわごえ脱炭素宣言」に基づき、国や他の自治体とともに「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」の脱炭素社会を目指し、市民・事業者・民間団体と力をあわせて地球温暖化対策の推進に努めます。 2 事務・事業の重要性や、それらが環境に与える様々な影響を十分認識した上で、適切な環境配慮を行います。 特に、エネルギー使用の合理化と環境負荷の低減を図ります。 3 市の施設、設備の適切な管理、事故の備えによる環境汚染の予防に努めます。 4 環境に関する法規法令、条例、協定その他の合意事項を順守するとともに、自ら定めた環境への取組を率先して進めます。 5 環境基本計画などの各種計画に従って、技術的・経済的に可能な範囲で達成すべき目的及び目標を定めます。 また、取組の成果を内外に公表し、意見を反映させることによって、目的及び目標の見直しを図ります。 6 全職員・本市の委託業務を行う事業者・本市の施設を利用する個人及び団体に、継続的に教育・訓練を行います。 7 基本理念、基本方針を踏まえて全職員が環境に配慮した活動を行うとともに、本市の委託業務を行う事業者・本市の施設を利用する個人及び団体に協力を求めていきます。 基本方針

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