一般競争入札に付する事項
- 発注機関
- 大分県
- 所在地
- 大分県
- 公告日
- 2025年9月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般競争入札に付する事項
(大分県立佐伯支援学校 一般競争入札の実施)次のとおり一般競争入札に付するので公告する。令和7年9月4日大分県知事 佐 藤 樹 一 郎1 競争入札に付する事項⑴ 役務の種類 大分県立佐伯支援学校仮設校舎賃貸借等業務 一式⑵ 契 約 期 間ア 建設期間 契約締結日から令和8年6月30日までイ 賃貸借期間 令和8年7月1日から令和13年3月31日まで(57箇月)(賃貸借期間中 令和9年4月1日から令和9年6月30日まで 改修工事期間を含む)ウ 解体期間 令和13年4月1日から令和13年7月31日まで2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項次の条件をすべて満たしている者⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 大分県が発注する物品の製造の請負及び買入れに係る競争入札に参加する者に必要な資格(平成20年大分県告示第148号)を、取得している者であること。⑶ 物品等電子入札システムにより事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者であること。⑷ 納入しようとする物件が仕様を満たすこと等を証明する書類を令和7年9月24日(水)17時00分までに電子入札システムにて、上記⑶入札参加申請の添付資料として提出し、審査を受け、承認を受けた者であること。⑸ この公告の日から「7 物品等電子入札システムによる開札」に掲げる開札予定日時までの間に、大分県が発注する物品の製造の請負及び買入れに係る競争入札に参加する者に必要な資格(平成20年大分県告示第148号)を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。⑹ 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有する等社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 競争入札参加資格を有するかどうかの審査を申請する時期及び場所3 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び大分県物品等電子入札システム(以下「物品等電子入札システム」という。)上に、公告の日から物品等電子入札システムによる入札金額の入力期限(令和7年10月6日17時00分)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。4 大分県共同利用型電子入札システムの利用本案件は、大分県共同利用型電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)で行う。また、入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか大分県電子入札運用基準(物品・役務)(以下「運用基準」という。)による。5 物品等電子入札システムによる入札参加申請期間この公告の日から令和7年9月24日17時00分まで6 物品等電子入札システムによる入札金額の入力期間入札参加承認の日から令和7年10月6日17時00分まで7 物品等電子入札システムによる開札開札は、物品等電子入札システムにより行うものとする。⑴ 開札場所 上記3に同じ⑵ 開札予定日時 令和7年10月7日10時00分8 入札保証金に関する事項免除とする。9 入札の無効大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第27条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効入札をした者は、再度入札に参加することができない場合がある。10 最低制限価格に関する事項設定しない。11 その他⑴ その他の詳細は、入札説明書による。
大分県立佐伯支援学校仮設校舎賃貸借等業務契約に係る入札説明書(内訳)・入札説明書・仕様書・機能等証明書・契約書(案)令和7年9月大分県教育庁教育財務課入札説明書1 一般競争入札に付する事項(1) 借入物品及び数量大分県立佐伯支援学校仮設校舎賃貸借等業務 一式詳細は、「仕様書」のとおり(2) 設置期限令和8年6月30日(3) 賃貸借期間令和8年7月1日から令和13年3月31日まで(57箇月)(賃貸借期間中 令和9年4月1日から令和9年6月30日まで 改修工事期間を含む)(4) 設置場所佐伯市木立839番地の5(佐伯支援学校)2 契約に関する事務を担当する部局の名称大分県教育庁教育財務課〒870-8503 大分市府内町3丁目10番1号電話 097-506-5462Mail a31120@pref.oita.lg.jp3 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び大分県物品等電子入札システム(以下「物品等電子入札システム」という。)上に、公告の日から物品等電子入札システムによる入札金額の入力期限(令和7年10月6日17時00分)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。4 物品等電子入札システムの利用本案件は、物品等電子入札システムで行い紙による入札は認めないものとする。(ただし、商号又は代表者等の変更により、ICカードの再取得が間に合わない場合等の理由により、大分県電子入札運用基準(物品・役務)に基づき、紙入札の承認を得た場合を除く。)また、入札に係る事項は、この入札説明書に定めるもののほか大分県物品等電子入札システム運用基準による。5 入札参加条件この調達については、次に掲げる条件を全て満たしている者に限り入札参加を認める。⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。⑵ 大分県が発注する物品の製造の請負及び買入れに係る競争入札に参加する者に必要な資格(平成20年大分県告示第148号)を、取得している者であること。⑶ 物品等電子入札システムにより事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者であること。⑷ 納入しようとする物件の機能等証明書(別添様式)等を令和7年9月24日(水)17時00分までに電子入札システムにて上記⑶入札参加申請の添付資料として提出し、審査を受け、承認を受けた者であること。⑸ この公告の日から「10 物品等電子入札システムによる開札」に掲げる開札予定日時までの間に、大分県が発注する物品の製造の請負及び買入れに係る競争入札に参加する者に必要な資格(平成20年大分県告示第148号)を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。⑹ 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有する等社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者6 入札説明書の交付上記3に同じ7 物品等電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨⑴ 使用言語 日本語⑵ 通 貨 日本国通貨8 物品等電子入札システムによる入札参加申請期間この公告の日から令和7年9月24日17時00分まで9 物品等電子入札システムによる入札金額の入力期間入札参加承認の日から令和7年10月6日17時00分まで10 物品等電子入札システムによる開札開札は、物品等電子入札システムにより行うものとする。⑴ 開札場所 上記3に同じ⑵ 開札予定日時 令和7年10月7日10時00分11 再入札開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。この場合において、再入札については、金額の入力期限、開札日時及び最低入札価格を物品等電子入札システムにより通知する。また、再入札は開札日当日に行うので対応できるようにすること。12 大分県契約事務規則の適用入札、契約及び契約の履行等の本調達に係る事項については、大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)の規定を適用するので、この点を了承のうえ入札に参加すること。13 入札保証金に関する事項免除とする。14 入札参加時の注意点⑴ 入札には、上記6の⑶に掲げる資格の審査申請又は登録事項の変更届の手続を経て、入札の参加、契約の締結及び業務の履行、代金の請求及び受領等並びにこれらに附帯する一切の事項の権限を有する者として登録を受けた者(以下「本人」という。)が参加することを原則とする。⑵ 落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とし、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入すること。⑶ この入札については、大分県物品等電子入札システム運用基準及び大分県物品等電子入札システム操作マニュアル(事業者機能)を熟知のうえ入札しなければならない。なお、入札後に物品等電子入札システムについての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。15 入札の無効大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第27条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効入札をした者は、再度入札に参加することができない場合がある。16 落札者の決定の方法⑴ 有効な入札において、大分県契約事務規則第23条の規定により作成された予定価格の範囲内の価格で、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、物品等電子入札システムに装備されている電子くじにより落札者を決定する。⑶ 再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、地方自治法施行令第167条の2第8項又は第9項の規定により随意契約を行うものとする。
17 契約保証金に関する事項契約金額の10/100以上(大分県契約事務規則第5条第3項各号のいずれかに該当する場合、免除)18 最低制限価格に関する事項設定しない。19 契約書の作成落札者決定通知の日から7日以内に、県が作成する様式による契約書に必要事項を記載し、記名押印のうえ提出すること。20 質問の受付及び回答⑴ 本業務についての質問は、質問書(別添様式)により下記⑵から⑷までのとおり行うものとし、質問書の提出があった場合においては、⑸の期限までに、質問の内容及び回答を大分県ホームページに掲載する。⑵ 提出場所 大分県教育庁教育財務課⑶ 提出期限 令和7年10月1日17時00分⑷ 提出方法 持参、電子メール、郵送又はFAXのいずれかの方法により提出すること。なお、FAXによる場合は必ず電話により着信を確認すること。⑸ 回答期限 令和7年10月6日17時00分事業概要1 目的 本計画は、佐伯支援学校の大規模改修工事に伴い、不足する移設先となる教室等を補うものである。
なお、賃貸借期間満了後は速やかに仮設校舎を撤去し、現況復旧すること。
2 事業名称大分県立佐伯支援学校仮設校舎賃貸借等業務3 工事場所佐伯市大字木立839番地の5(佐伯支援学校)4 期間建設工事:契約の日から令和8年6月30日までとする。
(上記期間には設計図書の作成、各種申請手続き等の期間を含む。また、完成時の各種検査及び手直し、什器・備品等の移設期間を含む。)賃貸借:令和8年7月1日から令和13年3月31日までの57月とする。
改修工事:令和9年4月1日から令和9年6月30日までとする。但し、具体の時期及び工期については別途協議によるものとする。
(上記期間には完成時の各種検査、手直し及び什器・備品等の移設期間を含む。)解体撤去工事:令和13年4月1日から令和13年7月31日までとする。
5 建物概要用途:特別支援学校(管理棟及び教室棟仮設校舎)構造:鉄骨造(軽量鉄骨プレハブ造)階数:地上2階延床面積:約955㎡所要室面積・寸法:別紙平面計画図を標準とする。
天井高さ:2,700mm以上床仕上げ:滑りにくいものとすること。
その他:既設校舎と接続する渡り廊下及び給食配送用トラック荷卸し場の設置を含む。
6 工事範囲別紙計画配置図、計画平面図、備品等リストによる。
7 工事仕様上記に示されていない仕様については下記の標準仕様書による。
各請負者の仕様に定めの無い事項については、以下の標準仕様書による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 「公共建築工事標準仕様書」建築工事編(令和7年版) 〃 電気設備工事編(令和7年版) 〃 機械設備工事編(令和7年版)8 設計等業務 本案件には、本仕様書に示された内容に沿って、建設用地の事前調査、測量業務、地質調査、実施設計、設備設計、外構設計、各種申請手続き及び工事監理等、本工事等に必要な関連業務を含む。
また、バリアフリー法、大分県福祉のまちづくり条例、建築物省エネ法、消防法等、建設に関連する諸法令に適合した計画とすること。
なお、申請に伴い、所有する図面、CADデータ、計画通知、確認済証、検査済証等は貸与する。
賃貸借等業務仕様書仕様書- 1 -特記仕様書Ⅰ建築工事1 共通事項① 本書の内容について十分理解し、現地調査のうえ、不明な点は書面にて監督職員と協議のこと。
2 安全対策① 工事関係車輌の進入路及び学校関係者に安全上注意が必要な範囲には監督職員と協議のうえ、A型バリケード等により区画を行うこと。
② 必要に応じガードマンを配置し、児童・生徒及び第三者の安全に努めること。
③ 搬入・搬出時は児童・生徒の登下校時を避けること。(詳細については学校と打合せを行う)3 プレハブ工事① 屋外に面する開口部(出入口サッシを除く)アルミサッシについては暴風時の安全確保のため耐風圧性能(S-4)気密性性能(A-4)水密性性能(W-4)以上を確保し、落下防止処置を必ず行うこと。
② 屋外に面する開口部(出入口サッシを除く)アルミサッシについては転落防止の観点から、開口を10㎝に制限する装置(ストッパー等)を設置すること。
③ ガラスは学校施設用強化硝子を標準とする。
④ 屋根は、快適な教育・学習環境の充実を図るため、夏期外気温度35℃想定時、室内側表面温度が外気温度を上回らないように、「二重折板+グラスウールt=100(10kg/ )」程度とすること。
⑤ スロープ等を設置し、車椅子利用者が昇降口から支障なく校舎への出入りができる構造とすること。
⑥ 既設校舎と接続する渡り廊下は、屋根を設け、車椅子利用者が支障なく通行できる構造とすること。
⑦ トラックヤード及びスロープは、屋根を設け、給食配送用トラックからランチルームへ直接支障なく給食を運搬できる構造とすること。
⑧ 仮設校舎1階フロアはバリアフリーに配慮し、車椅子利用者が支障なく通行できる構造とすること。
⑨ プレハブ本体の材料及び寸法は、メーカー仕様とする。
⑩ 使用材料は、特記されたものまたは同等品以上とする。
⑪ 地盤調査の結果、地盤改良等が必要な場合、工法、費用については別途協議によるものとする。
4 その他① 雨水排水については、仮設校舎周辺に側溝を設ける等、現地調査のうえ適切に処理すること。
② 解体後のグラウンドの整地は芝張りとし、現状復旧すること。
③ 既設教室棟スロープについては存置とすること。
④ 工事中は敷地内の土を外部へ出さない対策を講じること。
⑤ リース品については良品とすること。
⑥ 備品等については別紙備品等リストを参照のこと。
⑦ 契約締結後、実施設計図、設備図を提出し、監督職員の承諾を得ること。
⑧ リース備品選定については、事前に監督職員と協議し、承諾を得ること。
⑨ 工事の着手に際し、総合施工計画書(総合仮設計画書)を提出し、監督職員の承諾を得ること。
⑩ 工事完了後、文部科学省通達(平成16年2月10日)「学校環境衛生の基準」に基づき、有害濃度が基準値以下である事を確認すること。
⑪ 基礎工事等に伴う残土は、場外搬出とすること。
⑫ 別途工事については、協力すること。
⑬ 建設工事、改修工事及び建物解体工事の進捗状況について、適宜、監督職員に報告を行うこと。
⑭ 騒音発生工事については授業時間外に行う等の配慮のこと。
仕様書- 2 -Ⅱ電力設備1 受変電設備① 仮設校舎への電源は、管理棟既設キュービクルからの引き込みを想定している。
② 仮設校舎の撤去時には、現状復旧すること。
2 電灯設備① 仮設校舎用に電灯分電盤を設けること。
② 各教室の電灯器具はLED灯での対応とする③ その他照度については下記を参考にする。
500Lx(机上H=800) 各教室500Lx 黒板200Lx(床面) 昇降口、廊下、便所、更衣室、階段室④ トイレ照明及び換気扇は人感センサー連動とする。
3 コンセント設備① 別紙備品等リストを参考にすること。リストの数量・規格は想定とし、必要数量を見込むこと。
4 動力設備① 仮設校舎用に動力分電盤を設けること。
② 空調機、機械設備及び什器・備品等で設置する機器等の容量に応じ、電源を供給すること。
Ⅲ通信設備1 構内交換設備① 各教室にモジュラージャックを設けること。
2 構内情報通信網設備① 既設校舎の教育用LANから取り出し、各教室に無線LANを設置すること。
② システム構築用のネットワーク機器は下記の機器を調達し、設置すること。
・ 無線AP(6台) フルノシステムズ社製 ACERA1310・ L2SW(1台) アライドテレシス社製 AT-X230-18GP③ 情報コンセントを仮設職員室に設置すること。
④ 電話(内線)は、既存校舎事務室等との連絡ができるように接続すること。なお、既設校舎の電話は、施設独自のシステムを導入しているので、現地調査の上、施工を行うこと。
3 拡声・誘導支援設備① 一般放送機器(非常用放送を兼ねる)を設置すること。
② 放送機器は、チャイム等の既設校舎の校内放送が仮設校舎において放送できるように接続すること。
4 防災設備① 現行消防法及び条例に基づき、必要な設備を設けること。(消火器を含む。)② 自動火災報知設備を設置すること。
③ 仮設校舎の火災信号は事務室の火災報知受信機で受信・報知できるよう、現況事務室までの接続に伴う配管・配線工事は本契約に含む。仮設事務室までの接続については、配管工事は本契約に含み、配線工事については別途協議による。なお、火災報知受信機の機器移設は別途工事で行う。
④ 消防申請、検査にかかる費用は含む。
5 構内通信線路① 屋外線路は、架空配線または電線管配線とする。
② 配線距離が長くなることにより、ハブ及びアンプ等で機器の増設の必要が生じた場合は、必要な機器を設置すること。
仕様書- 3 -Ⅳ空調設備1 備品① 備品等リストを参照のこと。
2 空調方法① 空冷ヒートポンプパッケージ方式とする。
② 制御はインバーター方式とする。
③ 熱源稼働用エネルギーは、電気とする。
④ 空調駆動に必要な電力は、既存受変電設備から供給する。
3 空調室内機① 天井吊形を標準とする。
② 空調室内機は、建物内の鉄骨(構造躯体)から確実に吊ること。
③ リモコンはワイヤードタイプとし、照明スイッチの近くに設置する。
4 室外機置場① 教室窓側面の屋外地上に設置すること。
② 児童・生徒の安全の為、手の届く箇所の室外機周りにはネットフェンスを設置すること。
5 配管等① 冷媒配管、ドレン配管、保温は結露対策、凍結対策、雨風対策等を加味したものを使用すること。
② ドレン排水は、最寄りの雨水会所に接続すること。
Ⅴ換気設備1 風量① 24h換気対応の換気設備を設けること、風量は建築基準法等に準じること。
② 居室の換気風量は、30(CMH/人)以上を確保すること。
③ 便所の換気風量は、部屋容積( )×10回/h以上を確保すること。
2 その他① 雨、風の進入を防止するため、対策を施すこと。(ウエザーカバー等)② 各換気設備は格子グリルをつけ、手や指を羽根に挟みにくいものを使用すること。
③ 換気扇は電気式シャッターとし、各室毎に発停可能とし、照明スイッチ近くにON・OFFスイッチを設置すること。
仕様書- 4 -Ⅵ衛生器具設備・給水設備・給湯設備・排水通気設備・消火設備1 配管材料① 特記無き限り公的規格品(JIS、JWWA等)とする。
② 排水管についてはVP管とする。
2 衛生器具設備① トイレ 洋風便器 手洗い無しロータンク付洋風便器(暖房便座付)女子トイレには便器と同数の擬音装置を設けること。
小便器 床置きストール小便器(FV式)手洗い 洗面器、自動水栓、鏡手摺(1、2階共通) 男子:小1、大1、手洗い1、 女子:大1、手洗い1② 手洗い場 洗面器、レバー水栓、鏡③ 多目的トイレ 洋風便器 車椅子用ロータンク付洋便器(温水洗浄便座付)手洗い 洗面器、自動水栓、鏡(大型)、手摺(跳ね上げ,L型)④ ユニットシャワー 各階1箇所3 給水設備① 仮設建物に必要な給水設備を設けること。
② 給水方式については工事前に水道事業者等の同意を得ること。(協議、申請、検査受検も本契約に含む)③ 給水取り出しは、既設グラウンド給水管より行う。
④ 地中以外の給水管については保温(凍結防止含む)すること。
4 排水通気設備① 仮設建物に必要な排水通気設備を設けること。
② 建物内の汚水管と雑排水管は別系統とすること。屋外は合流でよい。
③ 排水方式については工事前に各市町等の排水担当部署の合意を得ること。
(協議、申請、検査受検も本契約に含む)④ 排水接続先は、既設校舎の排水枡とすること。排水接続工事に伴い、既設舗装等の撤去、復旧を見込むこと。
⑤ 排水管についてはVP管とする。
⑥ 会所類は、小口径枡でもよい。
5 消火設備① 法令等で必要な消火設備を設置すること(協議、申請、検査受検も本契約に含む)。
仕様書- 5 -Ⅶその他共通事項① 必要な試験を行い、試験結果報告書を提出すること(試験項目参照)。
試験時の写真も撮影すること(隠蔽部分は施工時の写真を提出すること)。
<試験項目>絶縁抵抗試験耐電圧試験接地抗試験動作確認照度測定電界強度測定耐圧試験(試験圧は協議による) 給水管、給湯管漏洩確認(通水確認等) 排水管、ドレン管動作確認 空調機、換気機器、衛生器具、給湯機器② 設置に伴う関係官庁等への協議、届出、検査受検(完了まで)を行うこと。
申請、届出等については、副本、コピー等を提出すること。
③ 施工、解体により発生する建設副産物の処理については、関係法令に基づき、再資源化を適正に実施し、産業廃棄物については、適正に処分すること。
④ 賃貸借契約に基づく権利又は義務の全部又は主体的部分を一括して第三者に行わせてはならない。
⑤ 賃貸借物件に係る公租公課は、賃貸借に含むものとする。
⑥ 賃貸借物件には、火災保険等の損害保険を付保し、費用は賃貸借に含むものとする。
⑦ 監督職員から各種関係書類等の提示の指示を受けた場合は、遅滞なく、監督職員に書類を提示すること。
⑧ 賃貸借期間の自然災害等による建築物及び備品の損害については、遅滞なく契約業者の負担において復旧の処置をとること。
⑩ 仮設校舎等建設工事後及び改修工事後は直ちに監督職員の検査を受け、その承認を得ること。
⑪ 不具合等発見された場合は、監督職員へ連絡及び調整を行い、速やかに対応すること。また、監督職員からの指示を受けた場合は、指示に従うこと。
仕様書- 6 -Ⅷ保守について① 受注者は、設備機器の保守体制を整え、設備機器の修補・交換等について、適切かつ迅速な対応が可能な体制を確立すること。
② 受注者は、必要な法定点検を行うこととし、本業務に要する経費については受注者の負担により実施すること。また、法定点検に係る事案については、書類等にて報告を行うこと。
③ 受注者は、設備機器の故障による保守業務を実施した場合、設備機器の復旧に要する部品、修繕費等については、受注者が負担するものとする。
ただし、発注者の責めに帰すべき事由によるものについては発注者が負担するものとする。
仕様書- 7 -【仮設校舎1期】備品等リスト 別紙室名 備品 規格 数量 単位 備考室名札 クラス表示 1 ヶ所ホワイトボード W3,600×H1,200程度 1 台児童・生徒用ロッカー W1,800×H1,200×D600程度 2 台内寸 W500~600×H350~400×D400~500程度希望1人につき縦1列使用、8人分必要(採用する製品によって2~3台必要)戸棚 W1,200×H1,850×D520程度 1 台掃除用具入れ W460×H1,800×D520程度 1 台洗面台 自動水栓 1 台鏡 1 台電話 既存校舎との接続 1 台 事務室・職員室との連絡スピーカー 既存校舎との接続 1 式 既存校舎からの校内放送に接続掲示板 W1,800×H900程度 1 台照明 1 式コンセント 2口 3個 1 式エアコン 1 式換気扇 1 式電波時計 1 台カーテン カーテンレール共 1 式 廊下側・窓側共入口引き戸 指を挟んだ時にケガをしにくい仕様 1 式室名札 1 ヶ所ミニキッチン 水道1口シンク、ガスコンロ共 1 台瞬間湯沸かし器 1 台掃除用具入れ W460×H1,800×D520程度 1 台洗面台 自動水栓 1 台鏡 1 台電話 既存校舎との接続、外線 1 台 事務室・職員室との連絡スピーカー 既存校舎との接続 1 式 既存校舎からの校内放送に接続照明 1 式コンセント 2口 3個 1 式エアコン 1 式換気扇 1 式電波時計 1 台カーテン カーテンレール共 1 式 廊下側・窓側共入口引き戸 指を挟んだ時にケガをしにくい仕様 1 式室名札 1 ヶ所掃除用具入れ W460×H1,800×D520程度 1 台洗面台 自動水栓 1 台鏡 1 台電話 既存校舎との接続 1 台 事務室・職員室との連絡スピーカー 既存校舎との接続 1 式 既存校舎からの校内放送に接続照明 1 式コンセント 2口 3個 1 式エアコン 1 式換気扇 1 式電波時計 1 台カーテン カーテンレール共 1 式 廊下側・窓側共入口引き戸 指を挟んだ時にケガをしにくい仕様 1 式1階教室(4室)1階ランチルーム1階プレイルーム備品リスト1期(別紙)- 1 -【仮設校舎1期】備品等リスト 別紙室名 備品 規格 数量 単位 備考室名札 1 ヶ所電話 内外線 3 台 うち1台は教頭席用スピーカー 1 式キャビネット W900×H1000程度 8 台腰壁の高さ2期へ移行の際に撤去照明 1 式床用コンセント 4口 17個 1 式デスク用2期へ移行の際に撤去コンセント 2口 6個 1 式 複合機・ハブ等用情報コンセント 1 式エアコン 1 式LAN配線 33人分 1 式ホワイトボード W3,600×H1,200程度 1 台掃除用具入れ W460×H1,800×D520程度 1 台換気扇 1 式電波時計 1 台カーテン カーテンレール共 1 式 窓側のみ流し台 1 台 2期へ移行の際に撤去瞬間湯沸かし器 1 台 2期へ移行の際に撤去放送用機器 全館放送用 1 式 2期へ移行の際に撤去入口引き戸 指を挟んだ時にケガをしにくい仕様 1 式室名札 1 ヶ所電話 内外線 2 台スピーカー 1 式キャビネット W900×H1000程度 8 台腰壁の高さ2期へ移行の際に撤去照明 1 式床用コンセント 4口 10個 1 式デスク用2期へ移行の際に撤去コンセント 2口 6個 1 式 複合機・ハブ等用情報コンセント 1 式エアコン 1 式LAN配線 19人分 1 式ホワイトボード W3,600×H1,200程度 1 台掃除用具入れ W460×H1,800×D520程度 1 台換気扇 1 式電波時計 1 台カーテン カーテンレール共 1 式 窓側のみ流し台 1 台 2期へ移行の際に撤去瞬間湯沸かし器 1 台 2期へ移行の際に撤去入口引き戸 指を挟んだ時にケガをしにくい仕様 1 式2階職員室①(33人分)※配置等については、受注業者決定後に協議による。
2階職員室②(19人分)※配置等については、受注業者決定後に協議による。
備品リスト1期(別紙)- 2 -【仮設校舎1期】備品等リスト 別紙室名 備品 規格 数量 単位 備考室名札 クラス表示 1 ヶ所ホワイトボード W3,600×H1,200程度 1 台児童・生徒用ロッカー W1,800×H1,200×D600程度 2 台内寸 W500~600×H350~400×D400~500程度希望1人につき縦1列使用、8人分必要(採用する製品によって2~3台必要)戸棚 W1,200×H1,850×D520程度 1 台掃除用具入れ W460×H1,800×D520程度 1 台洗面台 自動水栓 1 台鏡 1 台電話 既存校舎との接続 1 台 事務室・職員室との連絡スピーカー 既存校舎との接続 1 式 既存校舎からの校内放送に接続掲示板 W1,800×H900程度 1 台照明 1 式コンセント 2口 3個 1 式エアコン 1 式換気扇 1 式電波時計 1 台カーテン カーテンレール共 1 式 廊下側・窓側共入口引き戸 指を挟んだ時にケガをしにくい仕様 1 式玄関マット 屋内用・屋外用共 1 式靴箱 150人分 1 式 生徒+教員+予備傘立て 150人分 1 式 生徒+教員+予備照明 1 式コンセント 2口 2個 1 式昇降口屋根庇 6.0m×1.2m程度 1 式トイレブース 1 式室名サイン札 1 ヶ所洗面台 自動水栓 蛇口3個 1 台洗面台 レバー水栓 蛇口3個 2 台洗面台手摺り 1 台洋風大便器 温水洗浄便座付 2 台大便器手摺り L型 1 台小便器 3 台小便器手摺り 1 台SK 1 台照明 人感センサー 1 式換気扇 人感センサー 1 式鏡 W450×H600程度 1 式 トイレ・手洗場共トイレブース 1 式室名サイン札 1 ヶ所洗面台 自動水栓 蛇口3個 1 台洗面台 レバー水栓 蛇口3個 2 台洗面台手摺り 1 台洋風大便器 温水洗浄便座付 3 台大便器手摺り L型 1 台擬音装置 3 台SK 1 台照明 人感センサー 1 式換気扇 人感センサー 1 式鏡 W450×H600程度 1 式 トイレ・手洗場共2階教室(1室)1階昇降口1・2階男子トイレ・手洗場1・2階女子トイレ・手洗場備品リスト1期(別紙)- 3 -【仮設校舎1期】備品等リスト 別紙室名 備品 規格 数量 単位 備考室名サイン札 1 ヶ所車椅子用洗面台 自動水栓 1 台洗面台手摺り 1 台車椅子用洋風大便器 温水洗浄便座付 1 台大便器手摺り 1 台照明 人感センサー 1 式換気扇 人感センサー 1 式トイレ鏡 大型 1 ヶ所ユニットシャワー 800×1200程度 1 ヶ所 手摺、腰掛台(H400~450)共洗濯パン 1 ヶ所 洗濯機・乾燥機は別途アコーディオンカーテン 2 ヶ所照明 1 式コンセント 2口 3個 1 式 洗濯機・乾燥機分、その他分給排水設備 1 式室名札 1 ヶ所ユニットシャワー 800×1200程度 1 ヶ所 手摺、腰掛台(H400~450)共照明 1 式コンセント 2口 3個 1 式室名札 1 ヶ所照明 1 式コンセント 2口 1個 1 式換気扇 1 式カーテン カーテンレール共 1 式 廊下側・窓側共室名札 1 ヶ所照明 1 式コンセント 2口 1個 1 式換気扇 1 式カーテン カーテンレール共 1 式 廊下側・窓側共コンセント 2口 4個 1 式照明 1 式無線APフルノシステムズ社製ACERA13103 台L2SW(AT-X230-18GP)1台 含む(教育委員会ヘルプデスクで遠隔監視可能)手摺り(両側) 1 式照明 1 式階段下倉庫 照明 1 式2階男子更衣室2階女子更衣室1・2階内部廊下階段室1階多目的トイレ1階シャワー室・洗濯室2階シャワー室・倉庫備品リスト1期(別紙)- 4 -【仮設校舎2期】備品等リスト 別紙室名 備品 規格 数量 単位 備考室名札 クラス表示 1 ヶ所ホワイトボード W3,600×H1,200程度 1 台 4台:1期流用、1台:新設児童・生徒用ロッカー W1,800×H1,200×D600程度 2 台8台:1期流用、2台:新設内寸 W500~600×H350~400×D400~500程度希望1人につき縦1列使用、8人分必要(採用する製品によって2~3台必要)戸棚 W1,200×H1,850×D520程度 1 台 4台:1期流用、1台:新設掃除用具入れ W460×H1,800×D520程度 1 台洗面台 自動水栓 1 台鏡 1 台電話 既存校舎との接続 1 台 事務室・職員室との連絡スピーカー 既存校舎との接続 1 式 既存校舎からの校内放送に接続掲示板 W1,800×H900程度 1 台 4台:1期流用、1台:新設照明 1 式コンセント 2口 3個 1 式エアコン 1 式換気扇 1 式電波時計 1 台カーテン カーテンレール共 1 式 廊下側・窓側共入口引き戸 指を挟んだ時にケガをしにくい仕様 1 式室名札 1 ヶ所ホワイトボード W3,600×H1,200程度 1 台 新設児童・生徒用ロッカー W1,800×H1,200×D600程度 2 台 新設ミニキッチン 水道1口シンク、ガスコンロ共 1 台掃除用具入れ W460×H1,800×D520程度 1 台洗面台 自動水栓 1 台鏡 1 台電話 既存校舎との接続、外線 1 台 事務室・職員室との連絡スピーカー 既存校舎との接続 1 式 既存校舎からの校内放送に接続戸棚 W1,200×H1,850×D520程度 1 台 新設照明 1 式コンセント 2口 3個 1 式エアコン 1 式換気扇 1 式電波時計 1 台カーテン カーテンレール共 1 式 廊下側・窓側共入口引き戸 指を挟んだ時にケガをしにくい仕様 1 式1階教室(5室)※1階については仮設校舎1期の備品を流用+不足分は新設1階教室(保健室)※1階については仮設校舎1期の備品を流用+不足分は新設備品リスト2期(別紙)- 1 -【仮設校舎2期】備品等リスト 別紙室名 備品 規格 数量 単位 備考室名札 クラス表示 1 ヶ所 3ヶ所:1期流用、3ヶ所:新設ホワイトボード W3,600×H1,200程度 1 台 3台:1期流用、2台:新設児童・生徒用ロッカー W1,800×H1,200×D600程度 2 台2台:1期流用、8台:新設内寸 W500~600×H350~400×D400~500程度希望1人につき縦1列使用、8人分必要(採用する製品によって2~3台必要)戸棚 W1,200×H1,850×D520程度 1 台 1台:1期流用、4台:新設掃除用具入れ W460×H1,800×D520程度 1 台 3台:1期流用、2台:新設洗面台 自動水栓 1 台 1台:1期流用、4台:新設鏡 1 台 1台:1期流用、4台:新設電話 既存校舎との接続 1 台 仮設校舎1期の備品を流用スピーカー 既存校舎との接続 1 式 3ヶ所:1期流用、2ヶ所:新設掲示板 W1,800×H900程度 1 台 1台:1期流用、4台:新設照明 1 式 仮設校舎1期の備品を流用コンセント 2口 3個 1 式 15個:1期流用、3個:新設エアコン 1 式 仮設校舎1期の備品を流用換気扇 1 式 仮設校舎1期の備品を流用電波時計 1 台 3台:1期流用、
3台:新設カーテン カーテンレール共 1 式仮設校舎1期の備品を流用廊下側は新設アコーディオンカーテン 教室の間仕切り用 2 ヶ所入口引き戸 指を挟んだ時にケガをしにくい仕様 1 式 仮設校舎1期の備品を流用玄関マット 屋内用・屋外用共 1 式靴箱 150人分 1 式 生徒+教員+予備傘立て 150人分 1 式 生徒+教員+予備照明 1 式コンセント 2口 2個 1 式昇降口屋根庇 6.0m×1.2m程度 1 式トイレブース 1 式室名サイン札 1 ヶ所洗面台 自動水栓 蛇口3個 1 台洗面台 レバー水栓 蛇口3個 2 台洗面台手摺り 1 台洋風大便器 温水洗浄便座付 2 台大便器手摺り L型 1 台小便器 3 台小便器手摺り 1 台SK 1 台照明 人感センサー 1 式換気扇 人感センサー 1 式鏡 W450×H600程度 1 式 トイレ・手洗場共2階教室(5室)※アコーディオンカーテンによる間仕切りで計6室※2階については仮設校舎1期の備品を流用+不足分は新設1階昇降口※仮設校舎1期の備品を流用1・2階男子トイレ・手洗場※仮設校舎1期の備品を流用備品リスト2期(別紙)- 2 -【仮設校舎2期】備品等リスト 別紙室名 備品 規格 数量 単位 備考トイレブース 1 式室名サイン札 1 ヶ所洗面台 自動水栓 蛇口3個 1 台洗面台 レバー水栓 蛇口3個 2 台洗面台手摺り 1 台洋風大便器 温水洗浄便座付 3 台大便器手摺り L型 1 台擬音装置 3 台SK 1 台照明 人感センサー 1 式換気扇 人感センサー 1 式鏡 W450×H600程度 1 式 トイレ・手洗場共室名サイン札 1 ヶ所車椅子用洗面台 自動水栓 1 台洗面台手摺り 1 台車椅子用洋風大便器 温水洗浄便座付 1 台大便器手摺り 1 台照明 人感センサー 1 式換気扇 人感センサー 1 式トイレ鏡 大型 1 ヶ所ユニットシャワー 800×1200程度 1 ヶ所 手摺、腰掛台(H400~450)共洗濯パン 1 ヶ所 洗濯機・乾燥機は別途アコーディオンカーテン 2 ヶ所照明 1 式コンセント 2口 3個 1 式 洗濯機・乾燥機分、その他分給排水設備 1 式室名札 1 ヶ所ユニットシャワー 800×1200程度 1 ヶ所 手摺、腰掛台(H400~450)共照明 1 式コンセント 2口 3個 1 式室名札 1 ヶ所照明 1 式コンセント 2口 1個 1 式換気扇 1 式カーテン カーテンレール共 1 式 廊下側・窓側共室名札 1 ヶ所照明 1 式コンセント 2口 1個 1 式換気扇 1 式カーテン カーテンレール共 1 式 廊下側・窓側共コンセント 2口 4個 1 式照明 1 式無線APフルノシステムズ社製ACERA13103 台L2SW(AT-X230-18GP)1台 含む(教育委員会ヘルプデスクで遠隔監視可能)手摺り(両側) 1 式照明 1 式階段下倉庫※仮設校舎1期の備品を流用照明 1 式1・2階女子トイレ・手洗場※仮設校舎1期の備品を流用階段室※仮設校舎1期の備品を流用1階多目的トイレ※仮設校舎1期の備品を流用1階シャワー室・洗濯室※仮設校舎1期の備品を流用2階シャワー室・倉庫※仮設校舎1期の備品を流用2階男子更衣室※仮設校舎1期の備品を流用2階女子更衣室※仮設校舎1期の備品を流用1・2階内部廊下※仮設校舎1期の備品を流用備品リスト2期(別紙)- 3 -機能等証明書機能等証明書1 機能等証明書とは(1) 機能等証明書とは、納入しようとする物品が仕様書に示す各項目の仕様を満たすことを証明する書類を意味する。(2) 入札に参加するためには、機能等証明書を下記2(2)の提出先に提出し、審査を受け、承認を受けなければならない。2 機能等証明書の提出(1) 提出期限 令和7年9月24日(水) 17時00分(2) 提出先 物品等電子入札システム(3) 注意事項ア 提出するファイルの保存形式はPDF形式に限る。※その他形式による書類の提出は無効として取り扱う。イ 提出するファイルの容量が大きい場合等の理由で電子ファイルでの提出が困難な場合は「媒体提出届(別紙様式第1号)」を電子入札システムにて提出することにより電子入札システム以外の方法(紙やCD-R等)での提出も可能とする。※商号又は代表者等の変更により、ICカードの再取得が間に合わない場合等の理由にて紙入札の承認を得た場合はこの限りではない。ウ 提出された機能等証明書に不備が認められたときは、受付をしない(郵送による提出の場合は、返送する。)場合があるが、これを理由に提出期限を延長することはできないので、余裕をもって提出すること。3 提出書類(1) 機能等証明書(別添様式1)(2) 納入しようとする物件のカタログ等※国(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約実績の分かる書類及び仕様書の写し 可(3) 工事の施工業者、設備の保守担当業者のいずれもが仕様書に基づく能力を有する業者であり、かつ、これを担保していることを証明する書類及び体制図。(「障害対応体制証明書見本」参照)なお、提出する書類及び体制図の様式は任意とするが、入札参加者、施工業者、保守担当業者については、事業所名、住所、代表者、連絡責任者、連絡先を必ず記載すること。4 提出に際しての注意事項(1) 提出書類は上記3の順番に保存し、提出すること。(別添様式1)機能等証明書令和7年 月 日大分県知事 佐藤 樹一郎 殿住 所 〒(ふりがな)商号又は名称(ふりがな)氏 名(法人にあっては、代表者の職氏名)大分県が行う佐伯支援学校仮設校舎賃貸借等業務に係る入札に関し、下記のとおり仕様書をすべて満たすことを証明します。なお、関係書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。記1 納入しようとする物件の仕様等品名(又は契約名) 構 造 仕様の記載が分かる頁2 要求仕様項 目 内 容 回 答(1)仕様 仕様書に定める建物概要の仕様を満たすこと(障害対応体制証明書見本)(別紙)障害対応体制証明書令和7年 月 日大分県知事 佐藤 樹一郎 殿住 所商号又は名称代表者氏名佐伯支援学校仮設校舎賃貸借等業務に係る入札に関し、下記のとおり障害対応体制が整備されていることを証明します。記(体制図)佐伯支援学校【契約者】商号又は名称住所代表者連絡責任者連絡先【施工業者】商号又は名称住所代表者連絡責任者連絡先【保守担当】商号又は名称住所代表者連絡責任者連絡先様式第1号媒体提出届令和 年 月 日契約担当者 殿(提出者)住 所商号又は名称代表者名 印下記案件の資料を(媒体名*1)で提出します。記1 案件名称(工事番号及び工事名等)2 提出方法および書類名(1) 提出方法*2(2) 提出書類名および提出媒体名*3〔記載例〕納入予定物品のカタログ(CD-R)(注)*1 媒体名には紙媒体または電子媒体の別を記載してください。*2 提出方法は、郵送、持参等の別を記載してください。
*3 提出媒体名は、電子媒体による提出時のみ記載してください。※ 添付資料を電子入札システム以外の方法で提出した場合で、入札書を電子入札システムにより提出する場合は、指定された期日までに、この「媒体提出届」のみを添付し、電子入札システムでの競争入札参加申請手続きを必ず行ってください。(提出を行っていない場合は、電子入札システムでの入札書提出ができません。)契 約 書(案)1 賃貸借物件 大分県立佐伯支援学校仮設校舎等一式(以下「仮設校舎」という。)2 契約期間 令和 7年○月○日から令和13年7月31日まで(1)建設期間 令和 7年○月○日から令和 8年6月30日まで(2)賃貸借期間 令和 8年7月1日から令和13年3月31日まで(3)解体期間 令和13年4月1日から令和13年7月31日まで3 契約金額 \○○○,○○○,○○○(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額\○○,○○○,○○○)内訳令和 7年度 \0- (月額 \0-)令和 8年度 \○○,○○○,○○○ (月額 \○,○○○,○○○)令和 9年度 \○○,○○○,○○○ (月額 \○,○○○,○○○)令和10年度 \○○,○○○,○○○ (月額 \○,○○○,○○○)令和11年度 \○○,○○○,○○○ (月額 \○,○○○,○○○)令和12年度 \○○,○○○,○○○ (月額 \○,○○○,○○○)令和13年度 \0- (月額 \0-)4 契約保証金 \○○○,○○○,○○○上記賃貸借契約について、大分県知事 佐藤樹一郎(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)は、次の条項により賃貸借契約を締結する。(契約の目的)第1条 この契約は、乙がその所有する仮設校舎を甲の使用に供し、甲が使用の対価を乙に支払うことを目的とする。(契約対象物件等)第2条 契約対象となる仮設校舎の明細は、別紙賃貸借等業務仕様書のとおりとする。(賃借料の支払い)第3条 賃貸借料の月額は、○,○○○,○○○円(うち消費税○○○,○○○円)とする。2 乙は、毎月末までに前月分賃貸借料を甲に請求するものとする。3 甲は、乙の提出する適正な請求書を受理した日から起算して30日以内に、当該金額を乙に支払うものとする。(管理義務)第4条 甲は、仮設校舎を善良なる管理者の注意をもって使用し、管理しなければならない。(通知義務)第5条 甲は、仮設校舎について盗難、滅失、棄損等の事故が発生したときは、遅滞なく乙に通知しなければならない。(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、本契約における「機密情報」を、本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、次の各号に該当するものと定義する。(1)秘密である旨が明示された文書、図面その他の有体物又は電子文書・電磁的記録として提供される情報(2)秘密である旨を告知した上で口頭で提供される情報であって、口頭による提供後遅滞なく当該情報の内容が機密である旨を明示された書面により提供されたもの2 甲及び乙は、別記「機密保持及び個人情報の保護に関する特記事項」に基づき互いに機密情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければならない。(個人情報の保護)第7条 乙は、本賃貸借契約を履行するうえで取り扱う個人情報(大分県個人情報保護条例第2条第1項に規定する個人情報をいう。)について、別記「機密保持及び個人情報の保護に関する特記事項」に基づき、個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講じなければならない。(権利の移転)第8条 乙は、甲の書面による承諾なしに、本契約に基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡、移転、質入れしてはならない。(保守)第9条 乙は、仮設校舎の正常な運用を保持するため、万一の故障、障害に速やかに対処できるよう専門技術を持つ保安員を確保しなければならない。2 乙は、保守対象となる仮設校舎等の故障、障害により、甲の業務の遂行に支障を生じたときは、直ちに甲の業務の遂行に必要な措置を講じなければならない。(保守方法)第10条 前条に定める措置の方法は、別に定める「仕様書」のとおりとする。(損害賠償)第11条 乙は、自らが本契約に定める義務に違反し甲又は第三者に損害を発生させた場合、甲の算定に基づき当該損害を補償又は賠償する責任を負担するものとする。2 甲は、前項に基づき乙が甲に対し賠償すべき額について、乙が協議の申し入れをした場合には、これに応じ、乙の義務違反の程度、損害発生の態様及びその他の事情を考慮し、賠償額の減額について協議を行うものとする。(動産総合保険)第12条 乙は、仮設校舎に対して、契約期間中継続して乙を被保険者とする動産総合保険契約を締結し、その費用を負担するものとする。2 甲は、動産総合保険約款に基づく保険事故が生じたときは、直ちに乙に通知するものとする。3 甲は、保険事故により保険会社から乙に支払われた保険金の限度内において、乙に対する賠償金の支払い義務を免れるものとする。(契約の解除)第13条 甲又は乙が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。(1)相手方が本契約を履行しないとき、又は履行しないおそれがあるとき。(2)天災その他甲又は乙の責に帰することができない事由により、本契約を履行することができなくなったとき。(3)乙が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有すると認められたとき。2 前項第1号により本契約を解除した場合、解除により被った損害を相手方に対し請求することができる。(協議)第14条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、その都度甲乙協議して解決するものとする。この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自それぞれ1通を所持する。令和 年 月 日甲 大分県大分市大手町3-1-1大分県知事 佐 藤 樹 一 郎乙機密保持及び個人情報保護に関する特記事項(基本的事項)第1条 乙は、機密情報(本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、秘密である旨を示されたもの。)及び個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)(以下「機密情報・個人情報」という。
)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、人の生命、身体、財産その他の権利利益を害することのないよう、機密情報・個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密の保持)第2条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の取得の範囲と手段)第3条 乙は、この契約による業務を行うために機密情報・個人情報を取得するときは、利用目的を明示し甲の同意を得た上で、その利用目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な手段で取得しなければならない。(目的外利用及び提供の制限)第4条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を契約の目的にのみ利用するものとし、本契約期間中はもとより契約を解除又は終了した後といえども、他者へ提供若しくは譲渡し、又は自ら用いる場合であっても他の目的に利用してはならない。ただし、甲の指示又は承諾を得たときは、この限りでない。(複写又は複製の禁止)第5条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた機密情報・個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(安全管理措置)第6条 乙は、この契約による業務を処理するため収集、作成した機密情報・個人情報又は甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報を漏えい、き損及び滅失(以下「漏えい等」という。)することのないよう、当該機密情報・個人情報の安全な管理に努めなければならない。2 乙は、甲が同意した場合を除き、前項の機密情報・個人情報を事業所内から持ち出してはならない。3 乙は、第1項の機密情報・個人情報に関するデータ(バックアップデータを含む。)の保管場所を日本国内に限定しなければならない。4 乙は、機密情報・個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、契約時に甲に書面(様式1)で届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様に、変更前に届け出るものとする。5 乙は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや電子媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が承諾した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。6 乙は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。7 乙は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他機密、個人情報等の漏えい等につながるおそれがあるソフトウェアをインストールしてはならない。また、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講じなければならない。8 乙は、機密情報・個人情報を、その秘匿性等その内容に応じて、次の各号に定めるところにより管理しなければならない。(1)金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管すること。(2)電子データとして保存及び持ち出す場合は、可能な限り暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとること。(3)この契約による業務を処理するために情報システムを使用する場合は、次に掲げる措置を講じること。ア 認証機能を設定する等の情報システムへのアクセスを制御するために必要な措置イ 情報システムへのアクセスの状況を記録し、その記録を1年間以上保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置ウ 情報システムへの不正なアクセスの監視のために必要な措置(4)保管・管理するための台帳を整備し、機密情報・個人情報の受け渡し、使用、複写又は複製、保管、持ち出し、廃棄等の取扱いの状況等を記録すること。(5)盗難・漏えい・改ざんを防止する適切な措置を講じること。(6)バックアップを定期的に行い、機密情報・個人情報が記載された文書及びそのバックアップに対して定期的に保管状況及びデータ内容の正確性について点検を行うこと。(返還、廃棄及び消去)第7条 甲から引き渡された機密情報・個人情報のほか、この契約による業務を処理するために甲の指定した様式により、及び甲の名において、乙が収集、作成、加工、複写又は複製した機密情報・個人情報は、甲に帰属するものとする。2 乙は、委託業務完了時に、甲の指示に基づいて、前項の機密情報・個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。3 乙は、第1項の機密情報・個人情報を廃棄する場合、電子媒体を物理的に破壊する等当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。4 乙は、パソコン等に記録された第1項の機密情報・個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では、当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。5 乙は、第1項の機密情報・個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面(様式2))を甲に提出しなければならない。また、第1項の機密情報・個人情報を取り扱わなかった場合も甲に書面(様式2)により報告しなければならない。6 乙は、委託業務完了後も第1項の機密情報・個人情報を同一内容の業務を行うために引き続き保有・利用する必要がある場合は、甲に書面(様式3)により申請の上、甲の書面(様式4)による承認を受けなければならない。7 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。(責任体制の整備)第8条 乙は、機密情報・個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。(業務責任者及び業務従事者の監督)第9条 乙は、この契約による業務に関して機密情報・個人情報を取り扱う責任者(以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、契約時に書面(様式1)で甲に報告しなければならない。業務責任者及び業務従事者を変更する場合も、同様に、変更前に報告するものとする。2 乙は、業務責任者に、業務従事者が本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。3 乙は、業務従事者に、業務責任者の指示に従い本特記事項を遵守させなければならない。
(派遣労働者)第10条 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等機密情報・個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第2条に準ずるものとする。2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による機密情報・個人情報の処理に関する責任を負うものとする。(教育の実施)第11条 乙は、業務責任者及び業務従事者に対し、この契約による業務に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する教育又は研修を実施しなければならない。(意見聴取)第12条 甲及び乙は、法令(甲の情報公開条例を含む。)に基づき相手方の機密情報が記載された文書の提供又は提出の請求がなされた場合には、法令の趣旨に則り、提供又は提出に関し、相手方に対し意見を述べる機会又は意見書を提出する機会を設ける等、提供又は提出に係る手続上の保障を与えるものとする。(知的財産権)第13条 乙は、甲が行う機密情報の提供は、乙に対して現在又は今後、所有又は管理するいかなる特許権、商標権その他の知的財産権の使用権及び実施権を付与するものでないことを確認する。(対象外)第14条 甲及び乙は、次の各号に該当する情報は、機密情報として扱わないことを確認する。ただし、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとする。(1)提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報(2)提供後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報(4)機密情報を利用することなく独自に開発した情報(5)保持義務を課すことなく第三者に提供した情報2 個人情報の取扱いにおいては、甲及び乙は前項を適用しない。(契約内容の遵守状況の報告)第15条 甲は必要があると認めるときは、乙に対し、この契約による業務に関する機密情報・個人情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告を求めることができる。(事故発生時の対応)第16条 乙は、この契約による業務の処理に関して機密情報・個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る機密情報・個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。3 乙は、甲との協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。(監査、調査等)第17条 甲は、委託契約期間中、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、報告を求めることができる。2 甲は、乙がこの契約による業務において第7条第1項の機密情報・個人情報を取り扱う場合は、委託契約期間中少なくとも1年に1回、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、原則として当該作業を行う作業場所において機密情報・個人情報を取り扱う委託契約に係る実地検査(書面)報告書(モデル様式)により監査、調査等(以下「実地検査」という。)をするものとする。3 甲は、以下の各号に該当する場合は実地検査を書面報告に代えることができる。なお、乙から提出された書面報告の内容に疑義がある場合は、原則として実地検査をするものとする。一 乙がプライバシーマーク又はISMS(JISQ27001(ISO/IEC27001))の認証を取得している場合二 乙の作業場所について、セキュリティ対策として乙の従業員以外の立ち入りを禁止している場合三 乙の作業場所が県外等の遠隔地にある場合四 甲から乙に提供した個人情報について氏名を番号に置き換える等、容易に照合することができない程度の匿名化処置を講じている場合五 乙が要配慮個人情報が含まれる個人情報又は特定個人情報を取り扱わず、かつ、取り扱う個人情報の人数が100人未満の場合六 契約期間が1箇月以内、かつ、甲が実地検査を行うと納期の遅延をもたらすおそれがある場合注1 「甲」は知事、「乙」は受託者をいう。2 本特記事項は、委託業務の実態に即して適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略して差し支えないものとする。
桝内既設配管部穴埋め工事既設汚水桝600Φ×900Φ×1700Hインバ-ト改修8500 11715印建築士法第20条第1項に基づく表示 縮 尺No.図 面 名 称工事名年度 設計年月配置図 大分県教育庁教育財務課NSC=1:200 配置図10500 2800010400 300000400013000900013000 8000 20000 8100100904000130002600[A1]1:200[A1]1:4007242 1027614664 783640003500 16500 47950 22500 20100接道長さ=110550敷地境界線花壇側溝プール市道-500±0既設RC造擁壁H=650花壇花壇±0-100敷地境界線±0△2F軒の出△2F軒の出△3F軒の出+50±0±0S造2階建495.00㎡体育館敷地境界線±0敷地境界線±0+300その他 玄関・ポーチ棟50.14㎡RC造2階建耐火建築物耐火建築物RC造3階建-350(プレイルーム 平屋建)▽1F軒の出△1F軒の出△2F軒の出(食堂棟 平屋建)±0耐火建築物S造3階建エレベーター棟耐火建築物車庫・倉庫93.00㎡その他S造平屋建渡り廊下申請建築物2000 2000耐火建築物RC造2階建327.65㎡プレイルーム・食堂棟ポンプ室9.00㎡39.08㎡高等部棟最高高さ:13.325m渡り廊下その他確認済証番号:223号検査済証番号:206号屋外階段敷地内通路1.5m確保敷地内通路1.5m確保年月日:平成18年4月3日年月日:平成18年2月22日2100 7800屋外階段RC造既存側溝既存側溝既存側溝既存側溝±0±0±0±0±0±0±016500 8100 3500 59950国道388号線プール付属室 その他7315実 習 室107.64㎡S造平屋建高さ=3.215m教室棟RC造2階建1,000.45㎡高さ=9.405m管理棟802.61㎡RC造2階建高さ=9.420m最高軒高:11.850m新設側溝自転車置場その他鉄骨造平屋建て12.35㎡500 4900 11002521100069791100敷地内通路1.5m確保敷地内通路1.5m確保敷地内通路1.5m確保120007,7503690±0-100畑既設遊具既設遊具 既設遊具既設遊具 既設遊具±065新設合併処理浄化槽25人槽 20PPM125VU 125VU125VU既設RC造排水ポンプ槽に放流既設RC造排水ポンプ槽既設排水ポンプ×2以降木立川へ放流耐火建築物道路境界線 道路境界線敷地境界線敷地境界線敷地境界線既設RC造擁壁H=650安全上支障なし安全上支障なし±0 ±0±0±0±0±0±0±0±0±0 ±0±0 ±0±0±0±0±0±0既存側溝 既存側溝既存側溝既存側溝既存側溝S造平屋建719.25㎡床面積0㎡建築面積29.07㎡ 工事届出済 ・建築面積 12.35㎡ ・床面積 12.35㎡ ・最高高さ 2.094m(斜線内)4.0m以上の通路■自転車置場既存側溝新設側溝新設側溝倉庫9.00㎡S造37.52㎡±0±0 ・構造 鉄骨造平屋建て(主要構造部:不燃)±0グラウンド新設側溝 平成22年1月27日 第 77 号佐 伯支援学校仮設校舎賃貸借等業務1AD1AW AW AW AW AW AW AW1 1 1 1 1 2 2ADAD22AD AD AD AD AD AW AW1 1 2 3 3 1 1 AD1AW AW AW AW AW111 1AD1AWAD AD11 3AWAD AD11 31AWGL±0GL±0GL±0AW1AD1AD3AW AW AW1 1 1AW AW AW1 1 1AD AD AW1 3 1GL+870 GL+500AW1 1 3AD ADUP勾配 1/12スロ-プGL+500GL+375GL+250GL+125GL+375GL+250GL+125GL+375GL+250GL+125▲▼ ▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼▲ ▲▲ ▲▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼▲▲ ▲▲ ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▼ ▼ ▼ ▼DN1500×1000(避難空地)GL+500AC4HP AC4HP AC4HPAC4HP AC4HP AC4HPすべり台 勾配 30°消防用避難設備多目的トイレ5.04㎡CH=2700CH=270046.85㎡46.85㎡47.13㎡ 46.85㎡ 46.85㎡ユニットシャワー20.01㎡47.13㎡CH=2700 CH=2700CH=2700昇降口教室②CH=2700 CH=2700教室③CH=2700教室④男子トイレCH=2700・洗濯室シャワー室8.35㎡CH=27006.76㎡手洗場6.76㎡手洗場女子トイレ20.01㎡CH=2700廊下W800×H2000木製扉教室①階段下倉庫手摺ランチルーム勾配 1/20スロ-プ室外機置場室外機置場仮設渡り廊下GL+500仮設渡り廊下GL+500プレイルームUPUP既設スロープ 存置芝 現状復旧φ1.5m
A3作成日訂 正御承認 整理№縮 尺図面№ 工事名 図面名記事N佐伯支援学校仮設校舎賃貸借等業務1階平面図(1期)1AD11,510 910 1,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 910 1,820 1,820X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X16φ1.5mAW AW AW AW AW AW AW1 1 111 2 2ADAD22AD AD AD AD AD AW AW1 1 2 3 3 1 1 AD1AWAWAWAW AW111 1AD11,820 1,820 910 910X12X12AX13 X14 X15手摺UPAW1室外機置場室外機置場AC4HP AC4HPAC4HP AC4HP1 3AD AD(2階参照) (2階参照)AWAD11AWAD1128,247.56,407.5 6,370 6,370 3,640 1,820 3,6401AWGL±0UP勾配 1/12スロ-プ有効1200傾斜部:色替え仕上、両側手摺付き 玄関庇GL±0GL±0GL+500GL+375GL+250GL+125H=800GL+375GL+250GL+125ユニットシャワーメッシュフェンス h=15002,300以上廊下有効巾有効800メッシュフェンス h=1500児童・生徒用ロッカー掲示板洗面台カーテン戸棚電源電波時計スピーカー自動水栓電源鏡電話洗面台レバー水栓 レバー水栓アコーディオンカーテン手摺給食ワゴン(別途) 靴箱150人分傘立150人分ホワイトボード掃除用具入れカーテンシャワー室・洗濯室GL+500仮設渡り廊下GL+375GL+250GL+125出入口の幅:内のり80㎝以上 手摺、腰かけ台設置(高さ40~45cm)、▲▼ ▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼▲ ▲▲ ▲▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼▲▲ ▲▲ ▲▲▲▲▲勾配 30° すべり台消防用避難設備900メッシュフェンス h=1500開放できるものとする内側より容易に1500×1000(避難空地)洗濯パン玄関マット(屋外用)玄関マット(屋内用)6,370 5,460 3,640冷蔵庫6,407.5 6,370物入 カート 食管置き机作業台 作業台テーブルテーブルテーブルテーブルAW1AD1AD3▲AW AW AW111AWAWAW111AD AW1 1▲▲▲▲▲▲A C4HPAC4HP▼ ▼ ▼ ▼DN勾配 1/20スロ-プGL+500GL+870 GL+500トラックヤード用衝撃吸収ゴムUPAD4室名札AD3AD3AD3Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y1017,6657,355 2,955 7,3551,857.5 1,820 1,820 1,857.5 1,857.5 1,820 1,820 1,857.51,022.5 1,820 112.54,0001,900 200 1,900ランチルーム47.13㎡CH=2700教室①46.85㎡CH=2700 CH=270046.85㎡プレイルーム昇降口CH=2700倉庫階段下木製扉W800×H2000CH=2700廊下教室②47.13㎡CH=2700教室③46.85㎡CH=2700教室④46.85㎡CH=27005.04㎡多目的トイレ手洗場6.76㎡ 6.76㎡手洗場男子トイレ20.01㎡CH=27008.35㎡CH=2700女子トイレ20.01㎡CH=27001 階 平 面 図 S=1/150:界壁(令114条による防火界壁) 準耐火構造教室-教室間、教室-廊下間石膏ボードt=12.5+9.5 両面張りLGS下地(1階床天から2階床裏まで)【H12建告第1358号第一-1-ハ-(1)-(iii)】 (令129条の2の4第1項七号イ)又は大臣認定工法とする。
防火区画の配電管 貫通部・配管と防火区画のすき間を不燃材で埋める。
(令112条第20項)・貫通する部分からそれぞれ両端1mを不燃材(鋼管)で作る。
凡 例壁ブレース位置を示す。
給気ガラリ取付位置を示す。
壁付換気扇取付位置を示す。
▲※建具記号は建具種別を示すのみの表示である。
内部鉄骨階段1400 有効巾139.1 蹴上げ260 踏 面階段手摺り FL+800
A3作成日訂 正御承認 整理№縮 尺図面№ 工事名 図面名記事N佐伯支援学校仮設校舎賃貸借等業務2階平面図(1期)1 1▼ ▼ ▼1AD1,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 910X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X16レバー水栓 レバー水栓洗面台 ▲ ▲▲ ▲▲▲▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼ ▼▲ ▲▲ ▲AW1AW1AW1AW1AW1AW1AW AW2 2AW1AW1AW1AW AW AW11AD1AD1AD AD2ADAD22AD3AD3AW1AW1▲▲1,820 1,820 1,820 1,820X12X12AX13 X14 X15DN手摺AW3AW3AW2AW21AD▲▲アコーディオンカーテン1ADAD3AW11ADAD3AW11,820128,247.51,510 9106,407.5 6,370 6,370 3,640 1,820 3,640AC4HP AC4HPAC4HP AC4HP2,300以上廊下有効巾AW掃除具入カーテンキャビネットホワイトボードカーテン カーテンカーテン カーテン手摺、腰かけ台設置(高さ40~45cm)、出入口の幅:内のり80㎝以上DNすべり台消防用避難設備勾配 30°1500×1000▼ ▼ ▼ ▼鏡洗面台掃除用具入れカーテン児童・生徒用ロッカー掲示板カーテン戸棚電源電波時計ホワイトボードスピーカー電話電源自動水栓室名表示9006,407.5 6,370 6,370 2,730 2,730 3,640AW1AW1AW1AW1AW1AW1AW1AW1AD3 1ADAD3 1ADAC4HPAC4HP▲▲▲ ▲▲▲1,857.5 1,820 1,820 1,932.5 1,857.5 1,820 1,820 1,857.51,022.57,355 2,955 7,35517,665Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y101,857.5 1,970Y-17,697 5001,84587.51,857.5 5,497.58,197ユニットシャワー手洗場6.76㎡職員室①140.83㎡CH=2800女子更衣室20.08㎡CH=2800男子更衣室20.08㎡CH=2800CH=2800廊下教室⑤46.85㎡CH=2800職員室②93.98㎡CH=2800男子トイレ20.01㎡CH=2800シャワー室・倉庫13.39㎡CH=280020.01㎡CH=2800女子トイレ手洗場6.76㎡落下防止2 階 平 面 図 S=1/150:界壁(令114条による防火界壁) 準耐火構造教室-教室間、教室-廊下間石膏ボードt=12.5+9.5 両面張りLGS下地 【H12建告第1358号第一-1-ハ-(1)-(iii)】(2階床天から屋根折版裏まで)・貫通する部分からそれぞれ両端1mを不燃材(鋼管)で作る。
(令129条の2の4第1項七号イ)防火区画の配電管 貫通部・配管と防火区画のすき間を不燃材で埋める。
(令112条第20項)又は大臣認定工法とする。
内部鉄骨階段1400 有効巾139.1 蹴上げ260 踏 面階段手摺り FL+800凡 例壁ブレース位置を示す。
給気ガラリ取付位置を示す。
壁付換気扇取付位置を示す。
▲※建具記号は建具種別を示すのみの表示である。
A3作成日訂 正御承認 整理№縮 尺図面№ 工事名 図面名記事N佐伯支援学校仮設校舎賃貸借等業務1階平面図(2期)AD1傘立150人分児童・生徒用ロッカー掲示板洗面台1AD11,510 910 1,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 910 1,820 1,820X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X16φ1.5mカーテン戸棚電源電波時計スピーカー自動水栓電源鏡電話洗面台レバー水栓 レバー水栓AW AW AW AW AW AW AW1 1 111 2 2ADAD22AD AD AD AD AD AW AW1 1 2 3 3 1 1 AD1AWAWAWAW AW111 1AD11,820 1,820 910 910X12X12AX13 X14 X15手摺UPAW1室外機置場室外機置場AC4HP AC4HPAC4HP AC4HP1 3AD AD(2階参照) (2階参照)アコーディオンカーテンAW1AWAD11手摺28,247.56,407.5 6,370 6,370 3,640 1,820 3,6401AWGL±0有効1200傾斜部:色替え仕上、両側手摺付き 玄関庇GL±0GL±0GL+500GL+375GL+250GL+125H=800GL+375GL+250GL+125ユニットシャワー給食ワゴン(別途) 靴箱150人分メッシュフェンス h=15002,300以上廊下有効巾有効800メッシュフェンス h=1500GL+500ホワイトボード掃除用具入れカーテンGL+500仮設渡り廊下GL+375GL+250GL+125出入口の幅:内のり80㎝以上 手摺、腰かけ台設置(高さ40~45cm)、▲▼ ▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼▲ ▲▲ ▲ ▲▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼▲▲ ▲▲ ▲▲▲▲▲勾配 30° すべり台消防用避難設備900メッシュフェンス h=1500開放できるものとする内側より容易に1500×1000(避難空地)洗濯パン玄関マット(屋内用)玄関マット(屋外用)6,407.5 6,370 6,370 5,460 3,640AW1AD1AD3AW AW AW111AWAWAW111AD AW11▲▲▲▲▲▲A C4HPAC4HPUPDN勾配 1/12スロ-プ勾配 1/20スロ-プGL+870 GL+500トラックヤード用衝撃吸収ゴムUPAD4AD3室名札3AD AD3Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y1017,6657,355 2,955 7,3551,857.5 1,820 1,820 1,857.5 1,857.5 1,820 1,820 1,857.51,022.5 1,820 112.54,0001,900 200 1,900教室⑥(保健室)47.13㎡CH=2700教室⑦46.85㎡CH=2700教室⑧46.85㎡CH=2700教室⑩46.85㎡CH=2700教室⑨47.13㎡CH=270046.85㎡教室⑪CH=2700昇降口CH=2700倉庫階段下木製扉W800×H2000廊下CH=27005.04㎡多目的トイレ手洗場6.76㎡手洗場6.76㎡男子トイレ20.01㎡CH=2700シャワー室・洗濯室8.35㎡CH=2700女子トイレ20.01㎡CH=27001 階 平 面 図 S=1/150:界壁(令114条による防火界壁) 準耐火構造教室-教室間、教室-廊下間石膏ボードt=12.5+9.5 両面張りLGS下地(1階床天から2階床裏まで)【H12建告第1358号第一-1-ハ-(1)-(iii)】 (令129条の2の4第1項七号イ)又は大臣認定工法とする。
防火区画の配電管 貫通部・配管と防火区画のすき間を不燃材で埋める。
(令112条第20項)・貫通する部分からそれぞれ両端1mを不燃材(鋼管)で作る。
凡 例壁ブレース位置を示す。
給気ガラリ取付位置を示す。
壁付換気扇取付位置を示す。
▲※建具記号は建具種別を示すのみの表示である。
内部鉄骨階段1400 有効巾139.1 蹴上げ260 踏 面階段手摺り FL+800
A3作成日訂 正御承認 整理№縮 尺図面№ 工事名 図面名記事N佐伯支援学校仮設校舎賃貸借等業務2階平面図(2期)1 1▼ ▼ ▼1AD1,857.5 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 910X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X16掲示板カーテン電波時計スピーカー洗面台鏡電源電話電源戸棚自動水栓レバー水栓 レバー水栓洗面台 ▲ ▲▲ ▲▲▲ ▲▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼▼ ▼ ▼ ▼▲ ▲▲ ▲AW1AW1AW1AW1AW1AW1AW AW2 2AW1AW1AW1AW AW AW11AD1AD1AD AD2ADAD22AD3AD3AW1AW1▲ ▲▲ ▲ ▲1,820 1,820 1,820 1,820X12X12AX13 X14 X15DN手摺AW3AW3AW2AW21AD▲▲アコーディオンカーテン1ADAD3AW11ADAD3AW1ホワイトボード1,820128,247.51,510 910AC4HP AC4HP AC4HPAC4HP AC4HP AC4HP13.39㎡廊下ユニットシャワーCH=2800手摺2,300以上廊下有効巾6,407.5 6,370 6,370 3,640 1,820 3,640AWカーテン掃除用具入れ児童・生徒用ロッカーカーテン カーテンカーテン カーテン手摺、腰かけ台設置(高さ40~45cm)、出入口の幅:内のり80㎝以上DNすべり台消防用避難設備勾配 30°1500×1000アコーディオンカーテンアコーディオンカーテン9006,407.5 6,370 6,370 2,730 2,730 3,640AW1AW1AW1AW1AW1AW11AD AD3AW11ADAD3AW1室名表示▲▲1,857.5 1,820 1,820 1,932.5 1,857.5 1,820 1,820 1,857.51,022.57,355 2,955 7,35517,665Y0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7Y8Y9Y101,857.5 1,970Y-17,697 5001,8458,19787.51,857.5 5,497.5教室⑫(⑬)93.98㎡CH=2800教室⑬(⑭)46.85㎡CH=2800女子更衣室 男子更衣室20.08㎡CH=280020.08㎡CH=2800男子トイレ20.01㎡CH=2800CH=2800シャワー室・倉庫手洗場6.76㎡ 6.76㎡手洗場女子トイレ20.01㎡CH=2800 47.13㎡教室⑭(⑮)CH=2800教室⑮(⑯)46.85㎡CH=2800教室⑯(⑰)46.85㎡CH=2800落下防止2 階 平 面 図 S=1/150:界壁(令114条による防火界壁) 準耐火構造教室-教室間、教室-廊下間石膏ボードt=12.5+9.5 両面張りLGS下地 【H12建告第1358号第一-1-ハ-(1)-(iii)】(2階床天から屋根折版裏まで)・貫通する部分からそれぞれ両端1mを不燃材(鋼管)で作る。
(令129条の2の4第1項七号イ)又は大臣認定工法とする。
防火区画の配電管 貫通部・配管と防火区画のすき間を不燃材で埋める。
(令112条第20項)内部鉄骨階段1400 有効巾139.1 蹴上げ260 踏 面階段手摺り FL+800凡 例壁ブレース位置を示す。
給気ガラリ取付位置を示す。
壁付換気扇取付位置を示す。
▲※建具記号は建具種別を示すのみの表示である。
(別添様式1)機能等証明書令和7年 月 日大分県知事 佐藤 樹一郎 殿 住 所 〒
(ふりがな) 商号又は名称 (ふりがな) 氏 名 (法人にあっては、代表者の職氏名) 大分県が行う佐伯支援学校仮設校舎賃貸借等業務に係る入札に関し、下記のとおり仕様書をすべて満たすことを証明します。
なお、関係書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。
記1 納入しようとする物件の仕様等品名(又は契約名)構 造仕様の記載が分かる頁 2 要求仕様項 目内 容回 答(1)仕様仕様書に定める建物概要の仕様を満たすこと(障害対応体制証明書見本)(別紙)障害対応体制証明書令和7年 月 日 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿住所商号又は名称代表者氏名 佐伯支援学校仮設校舎賃貸借等業務に係る入札に関し、下記のとおり障害対応体制が整備されていることを証明します。
記 (体制図)佐伯支援学校【契約者】商号又は名称住所代表者連絡責任者連絡先【施工業者】商号又は名称住所代表者連絡責任者連絡先【保守担当】商号又は名称住所代表者連絡責任者連絡先様式第1号媒体提出届年 月 日契約担当者 殿 (提出者) 住所 商号又は名称 代表者名 印 下記案件の資料を(媒体名*1)で提出します。
記1 案件名称(工事番号及び工事名等)2 提出方法および書類名(1) 提出方法*2(2) 提出書類名および提出媒体名*3〔記載例〕 納入予定物品のカタログ(CD-R)(注)*1 媒体名には紙媒体または電子媒体の別を記載してください。
*2 提出方法は、郵送、持参等の別を記載してください。
*3 提出媒体名は、電子媒体による提出時のみ記載してください。
添付資料を電子入札システム以外の方法で提出した場合で、入札書を電子入札システムにより提出する場合は、指定された期日までに、この「媒体提出届」のみを添付し、電子入札システムでの競争入札参加申請手続きを必ず行ってください。(提出を行っていない場合は、電子入札システムでの入札書提出ができません。)
様式第1号媒体提出届年 月 日契約担当者 殿 (提出者) 住所 商号又は名称 代表者名 印 下記案件の資料を(媒体名*1)で提出します。
記1 案件名称(工事番号及び工事名等)2 提出方法および書類名(1) 提出方法*2(2) 提出書類名および提出媒体名*3〔記載例〕 納入予定物品のカタログ(CD-R)(注)*1 媒体名には紙媒体または電子媒体の別を記載してください。
*2 提出方法は、郵送、持参等の別を記載してください。
*3 提出媒体名は、電子媒体による提出時のみ記載してください。
添付資料を電子入札システム以外の方法で提出した場合で、入札書を電子入札システムにより提出する場合は、指定された期日までに、この「媒体提出届」のみを添付し、電子入札システムでの競争入札参加申請手続きを必ず行ってください。(提出を行っていない場合は、電子入札システムでの入札書提出ができません。)
大分県電子入札運用基準(物品・役務)令和6年3月大分県- 目 次 -1.総則1-1 趣旨 -------------------------------------------------------- 11-2 用語の定義 -------------------------------------------------- 11-3 対象入札方式 ------------------------------------------------ 21-4 随意契約の取り扱い ------------------------------------------ 21-5 電子入札実施の考え方 ---------------------------------------- 22.入札参加者の利用者登録及びICカードの取扱い2-1 電子入札システムが利用可能なICカードの基準 ---------------- 22-2 利用者登録 -------------------------------------------------- 22-3 ICカードの有効期限の対応 ---------------------------------- 22-4 ID・パスワードの取扱い ---------------------------------------- 32-5 ICカード、ID・パスワード不正使用の取扱い ------------------- 33.電子入札案件の登録等3-1 電子入札対象案件の明示 -------------------------------------- 33-2 受付期間等の設定 -------------------------------------------- 33-3 登録事項の錯誤 ---------------------------------------------- 43-4 従来の入札への切替時の処理 ---------------------------------- 44.入札参加者の関係書類の提出4-1 添付書類の取扱い -------------------------------------------- 44-2 電子入札システム以外の方法で添付書類の提出を認める基準 ------ 44-3 ウィルス感染ファイルの取扱い -------------------------------- 55.入札書等の取扱い5-1 入札書の受付 ------------------------------------------------ 55-2 入札金額内訳書の提出方法 ------------------------------------ 55-3 入札書提出時の留意点 ---------------------------------------- 56.電子入札案件に紙入札での参加を認める基準6-1 紙入札での参加を認める基準 ---------------------------------- 56-2 紙入札による提出期限 ---------------------------------------- 66-3 紙入札から電子入札への移行 ---------------------------------- 67.入札の辞退等7-1 入札書提出前の辞退等 ---------------------------------------- 67-2 入札書提出後の辞退等 ---------------------------------------- 68.開札8-1 開札方法 ---------------------------------------------------- 68-2 開札時の立ち会い -------------------------------------------- 68-3 くじになった場合の取扱い ------------------------------------ 68-4 再入札等の開札予定日時の設定基準 ---------------------------- 78-5 開札が長引いた場合 ------------------------------------------ 78-6 開札の延期 -------------------------------------------------- 78-7 開札の中止 -------------------------------------------------- 79.システム上の障害等の取扱い9-1 入札参加者側のシステム障害時 -------------------------------- 79-2 発注者側のシステム障害時 ------------------------------------ 710.その他10-1 電子入札における日付・時刻の基準 -------------------------- 710-2 電子入札システム等の運用時間 ------------------------------ 810-3 電子入札における帳票等 ------------------------------------ 810-4 入札関連情報の公表 ---------------------------------------- 8附 則 -------------------------------------------------------------- 8様式第1号 媒体提出届 ---------------------------------------------- 9様式第2号 紙入札(見積)参加届出書 -------------------------------- 10様式第3号 大分県共同利用型電子入札システム(物品・役務)利用申請書- 11【資料1】電子くじの仕組み(基本的な仕組み) --------------------------------------------- 12【資料2】電子入札における紙入札書 ----------------------------------------------------- 131.総則1-1 趣旨この電子入札運用基準は、物品・役務等の調達において大分県(以下「発注者」という。)と入札参加者がコンピュータとネットワーク(インターネット)を利用したシステム(以下「電子入札システム」という。)で行う入札手続(以下「電子入札」という。)について、円滑かつ適切に運用できるよう取扱いを定めるものである。なお、電子入札運用基準に定める事項以外については、大分県契約事務規則、大分県用品取扱規則、入札公告又はその他入札・見積り条件を示した書類に定めるところによるものとする。1-2 用語の定義(1)契約担当者電子入札システムを使用し当該電子入札等の事務を担当する職員(2)入札等一般競争入札、指名競争入札及び随意契約(特命随意契約を除く)の手続(3)入札参加者入札に参加しようとする者(4)紙入札電子入札において、承認を受け紙において行う入札(5)従来の入札電子入札導入以前の紙による入札(6)電子証明書電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者(以下「電子認証局」という)が発行する証明書(7)ICカード電子認証局が発行した電子証明書が格納されているカードで、紙の書類に押印する印鑑に相当するもの(8)代表者入札参加資格のある事業者の代表者(9)受任者代表者から入札・見積権限及び契約権限について、入札参加資格申請にて委任を受けた者(10)WTO該当案件建設工事、特定役務、物品等の契約に係る予定価格が、それぞれ一定額以上の額である案件(一定額とは、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第3条第1項に規定する総務大臣の定める額をいう)(11)入札情報サービスシステム(PPI)入札に関連する情報を、インターネットを介して公表するシステム(12)共同受付センター大分県及び県内市町村の物品等競争入札参加資格審査の共同受付、共同審査を実施するため、大分県会計管理局用度管財課内に設置されたセンターの名称-1-1-3 対象入札方式この電子入札運用基準を適用する入札方式は、原則として、一般競争入札方式、指名競争入札方式及び随意契約(一者によるものを除く)によるすべての物品の調達、借り受け又は役務の調達(以下、「物品等の調達」という。)の業務とする。ただし、やむを得ない事情により入札参加資格を有しない者が参加する場合や複数品目の単価契約品の調達などシステムが対応できない場合は、電子入札システムの対象外とする。1-4 随意契約の取扱い随意契約について電子入札による見積執行を行う場合は、特段の定めがある事項を除き、本運用基準に定める入札執行の取り扱いに準じるものとする。ただし、随意契約に参加する者は、ICカードによる認証のほか、大分県が交付するID・パスワードによる認証で電子入札システムの利用ができるものとする。1-5 電子入札実施の考え方電子入札で行う案件(以下「電子入札案件」という。
)は電子入札システムで処理するものとする。ただし、「紙入札(見積)参加届出書」(様式第2号)により届出をした場合は、紙による参加申請書や入札書の提出を認めるものとする。2.入札参加者の利用者登録及びICカードの取扱い2-1 電子入札システムが利用可能なICカードの基準電子入札システムが利用可能なICカードは、別途公表する電子認証局が発行したもので、物品、役務等の業務について、大分県に入札参加資格申請をした代表者の名義と同一の名義であるICカードとする。ただし、入札参加資格申請時に委任先が申請されている場合は、その受任者(支店、営業所等の代表者)の名義と同一の名義のICカードでなくてはならない。2-2 利用者登録初めて電子入札システムを利用する場合や、新たにICカードを取得した場合は、電子入札システムによる利用者登録を行うものとする。利用者登録を行うには、まず入札等に参加したい自治体の入札参加資格の認定を受ける必要がある。また、入札参加資格に関わる登録事項に変更がある場合は、電子入札システムによる利用者登録の変更と入札参加資格に関わる変更手続を併せて行うものとする。なお、入札参加資格の申請は、共同受付センターへ申請するものとする。2-3 ICカードの有効期限の対応入札参加者は、現在使用しているICカードの有効期限内に新しいICカードを再取得し、電子入札システムによる利用者登録の更新を行うものとする。なお、登録事項の変更を伴う場合は、2-2の規定に準じるものとする。-2-2-4 ID・パスワードの取扱い随意契約の参加者が使用するID・パスワードは、入札参加資格の申請時にID・パスワードの交付に同意するか、入札参加資格を取得した後に「大分県共同利用型電子入札システム(物品・役務)利用申請書」(様式第3号)を提出することで交付を受けることができる。様式第3号による申請は、大分県会計管理局用度管財課への申請とする。また、交付済みの ID・パスワードを忘失した場合の再交付申請も様式第3号による申請とする。2-5 ICカード、ID・パスワード不正使用の取扱い入札又は随意契約の参加者がICカード、ID・パスワードを不正に使用した場合には、発注者が別途定めるところにより、入札参加資格の取消、若しくは指名停止措置、ICカード、ID・パスワードの利用停止措置を講じることができるものとする。また、不正に使用した者が当該案件の落札者である場合は、契約締結前であれば、契約締結を行わないことができるものとし、契約締結後に不正使用が判明した場合には、契約を解除することができるものとする。<不正に使用した場合の例示>①異なる名義(商号、代表者)のICカードで入札書等を提出した場合②他人のICカード、ID・パスワードを不正に使用し、名義人になりすまして入札(随意契約)に参加した場合③同一案件に対し、同一業者が故意に複数のICカードを使用して入札に参加した場合3.電子入札案件の登録等3-1 電子入札案件の明示電子入札案件の入札公告等を作成する際には、電子入札案件である旨を明示するものとする。3-2 受付期間等の設定電子入札案件における期間・日時の設定は次のとおりとする。(1) 入札公告掲載期間電子入札システムで一般競争入札の当該入札公告が公開される期間をいい、この期間の開始日時以後に当該入札の参加申し込みが可能となる。なお、指名競争入札及び随意契約においては、この期間の開始日時に指名通知書又は見積依頼書が発行され、当該案件への応札が可能となる。(2) 入札参加申請期間電子入札システムで一般競争入札の参加申し込みの登録期間をいい、この期間中に電子入札システムで参加申込登録を行わなかった者は当該一般競争入札に参加することができない。なお、契約担当者は入札参加者が入札金額の登録を行うために必要な期間を考慮し期限の設定を行うこと。(3) 入札書の提出期間電子入札システムでの入札等の金額の登録期間をいい、この期限までに電子入札システ-3-ムで金額登録を行わなかった者は当該入札等を辞退したものとみなす。(4)仕様書等の閲覧期間従来の入札における運用に準じるものとする。(5) 開札予定日時入札書受付締切日時の翌日を標準とする。ただし、特段の事情がある場合はこの日時によらないことができるものとする。(6)その他の期間・日時各入札方式とも従来の入札における運用に準じるものとし、電子入札システムに登録されない期限等については、入札公告又は指名通知書(随意契約の場合は仕様書等)に記載するものとする。3-3 登録事項の錯誤公告済みの案件に錯誤があった場合には、登録内容を変更する場合はその旨を、当該案件を中止する場合には中止する旨を、電子入札システム、電子メール、電話、FAX等により入札参加者へ連絡するものとする。3-4 従来の入札への切替時の処理特段の事情により発注者が当該案件を電子入札から従来の入札へ切替えるに至った場合には、電子入札システム、電子メール、電話、FAX等により入札参加者へ新しい入札日時等を連絡するものとする。4.入札参加者の関係書類の提出4-1 添付書類の取扱い入札手続において必要な添付書類は、原則として電子入札システムを利用して電子ファイルにより提出するものとする。ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に使用しないものとする。なお、添付書類の作成に使用するアプリケーションソフト及び保存するファイルの形式は、別途発注者が指定するものとする。4-2 電子入札システム以外の方法で添付書類の提出を認める基準次の基準に該当する場合は、添付書類の全部又は一部を電子媒体若しくは紙で提出できるものとし、郵送での提出も可能とする。なお、添付書類の全部又は一部を電子媒体若しくは紙で提出する場合は、事前に発注者の承認を得て、「媒体提出届」(様式第1号)を添付し、電子入札システムによる関係書類の提出期限までに提出するものとする。(郵送による場合は必着とする。)〈電子媒体若しくは紙による提出を認める基準〉①電子ファイルの容量が3メガバイトを超える場合②発注者が電子媒体又は紙による提出を指示した場合③電子入札システムによる提出が適さないと認められる場合※①~③のいずれの場合にも、電子媒体による提出はCD-R等の書き換えのできない媒体-4-によるものとする。また、紙と電子媒体の併用は認めないものとする。
4-3 ウィルス感染ファイルの取扱い入札参加者から提出された電子ファイルへのウィルス感染が判明した場合には、直ちに当該電子ファイルの参照等を中止するとともに、発注者よりウィルスに感染している旨を当該入札参加者に電話等で連絡し、再提出の方法について協議を行うものとする。5.入札書等の取扱い5-1 入札書の受付入札書は、入札金額、くじ番号(「0」から「9」までの数字を3文字組み合わせたもののうち、「0」を3文字組み合わせたものを除くもの。以下同じ。)が明記されたものを有効なものとして取り扱うものとする。なお、入札金額内訳書が必要な場合には、併せて入札金額内訳書が添付されたものを有効な入札書として取り扱うものとする。5-2 入札金額内訳書の提出方法4-1~4-3の規定に準じるものとする。5-3 入札書提出時の留意点入札参加者は、次の事項に留意して適正な入札書等の提出がなされるよう努めるものとする。(1) 入札書入力は正確に行い、入札書提出内容確認画面において入力内容の確認を行ってから入札書を提出すること。(2) 入札書受付締切日時までに入札書の提出が完了するよう、余裕をもって処理を行うこと。(3)入札書が正常に送信されたことを、入札書受付通知により必ず確認すること。5-4 予定価格調書の作成契約担当者は、開札前までにあらかじめ紙で大分県契約事務規則第22条に規定する予定価格調書を作成しなければならない。6.電子入札案件に紙入札での参加を認める基準6-1 紙入札での参加を認める基準入札参加者が、次の基準により当初から、あるいは電子入札システムによる手続き開始後に紙入札で参加しようとする場合は、「紙入札(見積)参加届出書」(様式第2号)を発注者に 2 部提出して承認を得るものとする。〈紙入札を認める基準〉①商号又は代表者等の変更により、ICカードの再取得が間に合わない場合②ICカードの閉塞(PIN番号の連続した入力ミス)、破損、盗難による再発行手続き中の場合③WTO該当案件において、入札参加者が電子入札システムの利用が困難であると認めら-5-れる場合(2-1に規定するICカードを保有していない場合等)④電子入札の対応が困難であると認められる場合⑤その他やむを得ない事情があると認められる場合※上記①及び②は、社会通念上妥当な手続き期間内に限る。6-2 紙入札による提出期限紙入札で参加する場合の関係書類の提出期限は、電子入札の提出期限と同じとし、期限までに発注者に提出するものとする。また、入札書は、発注者が指定した日時及び場所に提出するものとする。6-3 紙入札から電子入札への移行発注者が紙入札での参加を認めた場合は、当該入札案件についてその後の電子入札への移行は認めないものとする。7.入札の辞退等7-1 入札書提出前の辞退等入札参加者が、入札書提出前に入札を辞退する場合は、辞退届を提出するものとする。なお、入札書提出締切日時において、入札書又は紙入札参加届出書、若しくは辞退届の提出がない場合は、入札参加者は辞退したものとみなすものとする。7-2 入札書提出後の辞退等入札書提出後、入札の辞退は認めないものとする。また、いったん提出された入札書は、いかなる時点においても書き換え、引き換え又は撤回を認めないものとする。なお、正当な理由がなく落札者が契約を締結しない場合には、発注者が別途定めるところにより指名停止措置を講じることができるものとし、入札保証金が納入されている場合、納入された入札保証金は返還しないものとする。8.開札8-1 開札方法開札は、事前に設定した開札予定日時後に速やかに行うものとする。なお、紙入札による入札参加者がいる場合は、入札執行者の開札宣言後に紙の入札書を開封し、発注者が入札金額、くじ番号を電子入札システムに登録するものとする。8-2 開札時の立ち会い電子入札による入札参加者のうち希望する者は、開札に立ち会うことができるものとする。紙入札による入札参加者のうち開札の立ち会いを希望しない者がいる場合には、当該入札に直接関係のない職員を立ち会わせるものとする。8-3 くじになった場合の取扱い落札となるべき金額を入札した者が複数あった場合は、電子入札システムに装備されている電子くじにより落札者を決定するものとする。(詳細は、本運用基準のP.11を参照。)-6-8-4 再入札等の開札予定日時の設定基準1回目の入札執行により落札者が決定せず、再入札又は随意契約により入札を執行する場合、再入札書又は見積書の開札予定日時は、前回の開札予定日時の翌日の同時刻を標準として設定するものとする。ただし、再入札の参加対象者の全員が参加可能であることが事前に確認できている場合はこの限りではない。なお、この場合の入札書提出締切日時は、開札予定日時の直前を標準として設定するものとする。8-5 開札が長引いた場合開札予定日時から落札者決定通知書発行まで著しく遅延する場合は、必要に応じて電子入札システムその他適当な手段により処理状況の情報提供を行うものとする。8-6 開札の延期開札を延期する場合は、電子入札システムその他適当な手段により、当該案件の入札参加者全員に、開札を延期する旨と変更後の開札予定日時を通知するものとする。8-7 開札の中止開札を中止する場合は、電子入札システム、電子メール、電話、FAX等により、当該案件の入札参加者全員に、開札を中止する旨を通知するものとする。なお、提出された入札書は開封しないものとする。9.システム上の障害等の取扱い9-1 入札参加者側のシステム障害時天災、電力会社の原因による広域的・地域的な停電、通信事業者(プロバイダを含む。)の原因によるネットワーク障害、その他やむを得ない事情により複数の入札参加者が電子入札システムによる入開札に参加出来ないことが判明した場合は、その原因、復旧見込み等を調査検討して、入開札業務の延期、従来の入札への移行等の措置を講じるものとする。なお、入開札業務の延期、従来の入札への移行などの措置を講じる場合は、必要な事項を電子入札システム、電子メール、電話、FAX等により入札参加者に連絡するものとする。9-2 発注者側のシステム障害時発注者の電子入札システム用サーバー、ネットワークなどに障害が発生し、入開札業務が処理出来ないことが判明した場合は、その原因、復旧見込み等を調査検討して、入開札業務の延期、従来の入札への移行などの措置を講じるものとする。
この場合、電子入札システム以外の方法(電子メール、電話、FAX等)により入札参加者に必要な事項を連絡するものとする。10.その他10-1 電子入札における日付・時刻の基準電子入札における日付・時刻は、電子入札システム上の日付・時刻を基準とする。-7-10-2 電子入札システム等の運用時間電子入札システム及び入札情報サービスシステム(PPI)の運用時間は、下記のとおりとする。電子入札システム P P I発 注 機 関8:00 ~ 22:00(閉庁日を除く)同 左※インターネットによる参照は下記のとおり入 札 参 加 者9:00 ~ 20:00(閉庁日を除く)6:00 ~ 23:00(日曜日、祝日及び年末年始の閉庁日を除く)10-3 電子入札における帳票等電子入札案件における帳票等の様式は、本運用基準に定めるもの及び電子入札システムの様式によるものとする。なお、電子入札案件に紙入札(見積を含む)で参加する場合は、別に定める様式によるものとする。(本運用基準P.9、P.10に様式添付。)10-4 入札関連情報の公表入札に関する情報は、発注者が別途定めるところにより必要な事項を入札情報サービスシステム(PPI)に登録し、インターネットを介して公表するものとする。附 則1 この運用基準は令和6年3月18日から施行する。-8-様式第1号媒体提出届年 月 日契約担当者 殿(提出者)住 所商号又は名称代 表 者 名 印下記案件の資料を(媒体名*1)で提出します。記1 案件名称2 提出方法及び書類名(1) 提出方法*2(2) 提出書類名及び提出媒体名*3〔記載例〕参加申請添付書類(CD-R)(注)*1 媒体名には紙媒体又は電子媒体の別を記載してください。*2 提出方法は、郵送、持参等の別を記載してください。*3 提出媒体名は、電子媒体による提出時のみ記載してください。※ 添付資料を電子入札システム以外の方法で提出した場合で、入札書を電子入札システムにより提出する場合は、指定された期日までに、この「媒体提出届」のみを添付し、電子入札システムでの入札参加資格申請書等の提出を必ず行ってください。(提出を行っていない場合は、電子入札システムでの入札書提出ができません。)-9-年 月 日紙入札(見積)参加届出書年 月 日契約担当者 殿(申請者)住 所商号又は名称代 表 者 名 印下記案件について、電子入札システムによる入札(見積)に参加できないため、紙入札による参加〔当初・手続き中〕の届出書を提出します。記1 案件名称2 電子入札システムによる参加ができない理由(□にチェックしてください。)□電子証明書(ICカード)の取得手続き中□変 更 □失 効 □紛失・破損等取得手続き開始時期( )□その他(理由を具体的に記載してください。)電子入札への参加可能予定時期( )様式第2号(発注者用・入札(見積)参加者用)年 月 日 時 分 受付日時※発注者が記入参加の適否 適 否入札書の持参日時 年 月 日 時 分場所受付印(見積書)-10-(様式第3号)大分県共同利用型電子入札システム(物品)利用申請書大分県知事 殿 年 月 日申請者 郵便番号:〒 -所 在 地:商号・名称:役 職 名:代表者又は受任者:電話番号:F A X:大分県共同利用型電子入札システム(物品、役務)を利用したいので、ID・パスワードの交付(再交付)を申請します。1 システム利用申請について □新規申請 □再交付申請2 物品等入札参加資格の登録状況について 資格登録番号( )物品等入札参加資格を登録している自治体をすべて選択してください。□宇佐市 □臼杵市 □大分県 □大分市 □杵築市 □玖珠町 □国東市□九重町 □佐伯市 □竹田市 □津久見市 □中津市 □日出町 □日田市□姫島村 □豊後大野市 □豊後高田市 □別府市 □由布市3 代理人への委任について申請者が、代理人登録している自治体をすべて選択してください。□宇佐市 □臼杵市 □大分県 □大分市 □杵築市 □玖珠町 □国東市□九重町 □佐伯市 □竹田市 □津久見市 □中津市 □日出町 □日田市□姫島村 □豊後大野市 □豊後高田市 □別府市 □由布市4 ID・パスワード交付に関する同意事項について □同意する以下の事項をご確認のうえ、「同意する」にチェックを入れてください。・交付されるID・パスワードは、「物品、役務」で使用するものであり、「公共工事」では使用できません。・ID・パスワードの交付は、予め物品等入札参加資格の登録をして、有効な資格を有している必要があります。資格の保有状況が確認できない場合は、ID・パスワードの交付を受けることができません。・交付されるID・パスワードは、電子入札システムで「見積合せ」に参加する際に使用するものです。「入札」に参加する際は、ICカードが必要になります。・入札参加資格申請の際に、委任先を申請している場合は、ID・パスワードは委任先ごとに交付されます。この申請は、申請者(申請した代理人)にのみID・パスワードを交付するもので、複数の委任先にID・パスワードを交付したい場合は、委任先ごとに申請書を提出する必要があります。5 申請担当者情報について申請担当者部署名 :申請担当者名 :申請担当者連絡先(電話番号) :(注意事項)・代理人へ委任している場合は、受任者が申請を行ってください。・申請書提出の際は、切手を貼った返信用封筒を同封のうえ提出してください。・返信用封筒には、返信先住所を記載してください。-11-【資料1】 電子くじの仕組み(基本的な仕組み)開札の結果、落札となるべき金額を入札した者が複数あった場合の電子くじの仕組みは以下のとおりとする。①落札となるべき金額を入札した者のくじ番号の合計を算出する。※紙入札において、くじ番号を「000」として入札した場合は、電子入札システムへの登録ができないため無効となる。〔例〕 (会社名) (入札金額) (くじ番号)A社 1,000,000円 121B社 1,000,000円 745C社 1,200,000円 333D社 1,500,000円 960E社 1,000,000円 581121(A社) + 745(B社) + 581(E社) = 1,447②上記により算出した合計を、同価となった入札参加者数で割り、余りを算出する。1,447 / 3 = 482 ・・・ 1(余りの数)③同価となった入札参加者が、入札書を登録した順に0(ゼロ)から番号を割り振る。※紙入札の場合は、発注者が電子入札システムに登録した時間。
(入札書登録日時) (番号)A社 23日 10:00 → 1番早い → 0B社 24日 13:00 → 2番目に早い → 1E社 24日 16:00 → 3番目に早い → 2結 果②により算出した余りの数が1のため、③で1の番号を割り振られたB社が落札者となる。(仮に余りの数が0の場合はA社、2の場合はE社といった結果となる。)※注意事項:紙入札による参加の場合の順位紙入札による参加の場合は、「紙入札(見積)参加届出書」(様式第2号)の受付日時の早い順に、電子による入札書提出者の最後尾から番号を割り振り、登録する。〔例〕 (入札方法) (番号)A社 電子 → 23日 10:00(入札書の提出時間) → 1番早い → 0B社 電子 → 24日 13:00(入札書の提出時間) → 2番目に早い → 1E社 紙 → 23日 9:30(様式第2号の受付日時) → 3番目に早い → 2-12-【資料2】 電子入札における紙入札書第5号様式(その5)(第25条関係)入 札 書¥委託業務名委託業務場所くじ番号大分県契約事務規則及び大分県電子入札運用基準を承諾のうえ、上記のとおり入札します。年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞契約担当者 殿〔大分県契約事務規則様式〕-13-