令和7年度留萌北部森林管理署2210林班枝払業務(オープンカウンター方式による見積合わせ)
- 発注機関
- 林野庁北海道森林管理局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- 公告日
- 2026/01/19
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和7年度留萌北部森林管理署2210林班枝払業務(オープンカウンター方式による見積合わせ)
オープンカウンター方式による見積合わせについて(公示)次のとおりオープンカウンター方式による見積合わせを行いますので、参加を希望される場合は、本公示内容を熟読の上、見積書を提出してください。なお、オープンカウンター方式とは、案件をホームページ等に公開し、広く見積書の提出を求め、予定価格の制限の範囲内で最低価格の者と契約を締結する方法です。令和8年1月20日分任支出負担行為担当官留萌北部森林管理署長 荒川 和也1 見積合わせに付する事項(1)物 件 名 令和7年度留萌北部森林管理署2210林班枝払業務(2)業 務 内 容 別紙仕様書のとおり(3)履 行 場 所 留萌北部森林管理署2210林班(4)履 行 期 間 契約締結の翌日から令和8年3月23日(月曜日)まで2 見積に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』においてA、B、C又はDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。又は、留萌北部森林管理署随意契約登録者名簿の登録者であること。なお、随意契約登録者名簿に登録されていない者であっても、所定の手続を行い、契約の履行が確実と認められた場合は随意契約登録者名簿に登録することができますので、以下の3に示す担当までお問い合わせください。(3) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) 本公示に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類及び委任状がある場合は見積提出の際に併せて提出すること。3 仕様書等を示す場所、問い合わせ先及び見積書の提出先① 仕様書等を示す場所北海道森林管理局→ホーム→公売・入札情報→一般競争入札(すべての公告)② 問合せ先及び見積書の提出先留萌北部森林管理署 担当:総務グループ 経理担当〒098-3392 天塩郡天塩町新栄通6丁目電話 01632-2-1151Mail:h_rumoihokubu@maff.go.jp4 見積書等の提出について(1) 見積書は令和8年1月20日(火)から受け付け、令和8年2月4日(水)を提出期限とします。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く午前9時から午後5時までに限ります。(2) 見積書の提出に当たっては、送付(持参可)のほか、Mailによる提出も認めますが、上記(1)の提出期限までに到達しなかった見積書は無効とします。また、見積書は封筒に入れて密封し、その封皮に「(案件名)見積書在中」と必ず朱書きしてください。電子メールによる提出用アドレス: h_rumoihokubu@maff.go.jpなお、電子メールで送付する場合は、押印をせずにPDFファイルにパスワードを付けて送付し、見積書提出期限日の9:00~17:00までに上記3②へ電話でパスワードを知らせること。※パスワードのかけ方https://www.adobe.com/jp/acrobat/online/password-protect-pdf.htmlなお、本公示に記載された資格等を満たしていると認められる上記2-(4)の書類を同時に提出する場合はPDFファイルとして添付すること。(3) 見積書は別添の様式を使用するものとし、記載する金額は業務に要する一切の費用を含んだ合計金額を記載してください。なお、見積書に記載された金額に、消費税法及び地方税法(以下「消費税等」という。)の税率を乗じた額に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって採用価格とするので、見積者は消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税等の税率を乗じた額に相当する額を除いた金額を見積書に記載すること。また、内訳書を添付する場合は、内訳書の各項目に金額を記入し、各項目の金額を合計した金額が見積書の金額と一致するように提出願います。5 見積合わせについて見積合わせは非公開で行い、その結果については、見積書の提出期限以後概ね1~2日(閉庁日除く)中に見積参加者に通知します。6 見積書の無効について北海道森林管理局随意契約見積心得第4条のとおりです。見積心得については、北海道森林管理局のホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>北海道森林管理局随意契約見積心得』7 契約保証金免除する。8 契約の相手方の決定について(1) 有効な見積書を提出した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により見積した者を契約の相手方とします。(2) 上記(1)において、同価の見積りをした者が2人以上あるときは、当該調達と関係のない職員にくじを引かせて決定します。9 契約書等作成の要否について会計法令等の規程に基づき、契約金額に応じ、指定の請書の徴取又は指定の契約書を作成します(契約金額によっては、請書の徴取又は契約書の作成を省略する場合があります。)。10 その他(1) 見積書作成に要した費用等は参加者の負担とします。(2) 見積りの結果、予定価格の制限に達した見積りがないときは、見積り参加者へ再度見積を依頼し、随意契約の協議を行う事ができるものとします。(3) 参加者不在の場合は、別途選定した者へ見積を依頼し、随意契約の協議を行うことができるものとします。(4) 契約担当官等の都合により調達を中止する場合があります。(5) 完成検査完了後の支払いに当たっては、適正な支払請求書が到達した日から30日以内に代金をお支払いいたします。=== お知らせ ===農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、北海道森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html)をご覧ください。
位置図↑写真(国有林野外へ伸びた枝の伐採)国有林側国有林側国有林側様式第1号(第3条)見 積 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官留萌北部森林管理署長荒川 和也 殿(見積人)住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、令和7年度留萌北部森林管理署2210林班枝払業務の代金上記のとおり、見積心得、見積依頼書記載事項及び現場説明事項を承知の上、見積します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第2号(第3条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 見積年月日 令和 年 月 日2 件 名 令和7年度留萌北部森林管理署2210林班枝払業務3 見積書提出に関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官留萌北部森林管理署長荒川 和也 殿請 書(案)年 月 日分任支出負担行為担当官留萌北部森林管理署長 殿○○県○○市○○区○○町○-○-○株式会社△△代表取締役 ○○ ○○1 件 名 令和7年度留萌北部森林管理署2210林班枝払業務2 仕 様 仕様書のとおり3 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)※内税の時 (消費税及び地方消費税の額 円を含む。)4 履 行 期 限 年 月 日5 履 行 場 所 仕様書のとおり6 検 査 場 所 仕様書のとおり7 契約保証金 免除上記事項をお請けすることについては、上記事項及び次の条項を厳守の上、信義に従って誠実にこれを履行いたします。条 項第1条 頭書の仕様に基づき履行期限までに履行いたします。2 仕様に明示されていないものについて疑義が生じた場合は、協議いたします。ただし、 軽微なものについては、貴官の解釈及び指示に従います。第2条 頭書の履行期限までに業務を完了できない場合は、あらかじめ貴官に、遅滞の理由及び完了見込月日を明らかにした書面(電子書面を含む。)をもって延長の承認をお受けします。第3条 頭書の履行期限までに業務を完了できない場合は、前条に定める承認にかかわらず、遅滞金として、履行期限の翌日から履行完了までの日数に対し、1日につき未完了部分に対する契約金額に民法(明治 29 年法律第 89 号)第 404 条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額を貴官の請求により納付いたします。ただし、遅滞が天災その他やむを得ない理由による場合は、免除願います。第4条 業務を完了した場合は、その旨を貴官に通知し検査をお受けします。検査に要する経費は、当方において全て負担します。第5条 この契約によって生じた納入成果品に係る一切の著作権(著作権法(昭和 45年法律第 48 号)第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)を、納入成果品の引渡し時に貴官に無償で譲渡するものとし、貴官の行為について著作者人格権を行使いたしません。第6条 この契約の履行に当たって、特許権、著作権、肖像権その他第三者の権利の対象となっている方法等を行使する場合は、当該行使に関して費用の負担を含む一切の責任は当方で負います。2 当方は、貴官が納入成果品を活用する場合及び貴官が認めた場合において第三者に二次利用させる場合でも、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置いたします。第7条 当方は、この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合には、当該紛争等の原因が専ら貴官の責めに帰す場合を除き、自らの責任と負担において一切の処理を行います。第8条 この契約の履行に当たり、必要な機械器具、消耗品等は、全て当方において 負担します。第9条 この契約の履行に当たり、貴官の庁舎、施設、器物等を損傷した場合は、直ちに貴官に報告するとともに、貴官の指示に従い原形に復し、代品を納品し、又は損害については賠償します。ただし、天災その他やむを得ない理由による場合又は当方が善良なる管理者の注意を怠らなかったと認められる場合は、免除をお願いします。第 10 条 当方及びこの請負業務に従事する者(従事した者を含む。以下「請負業務従事者」という。)等が、業務場所において行う行為については、全て当方において責任を負います。業務遂行上、負傷又は死亡した場合においても同様といたします。2 当方の責に帰すべき理由により、業務の遂行中において第三者に損害を与えた場合及びこれらに関連して貴官が被る損害に対しては、当方において責任を負います。第 11 条 業務を完了し、検査に合格した場合は、当方の適法な支払請求書を貴官が受理した日から 30 日以内にお支払いください。第 12 条 この契約において、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約の全部又は一部について解除されても、不服を申しません。この場合において、当方が損害を被ることがあっても異議は申し立てません。(1)この契約に違反し、又は正当な理由がなく義務を履行しないと認められるとき。(2)この契約の履行に当たり、当方又は当方の請負業務従事者等に不正の行為があったとき。(3)この契約の履行に当たり、当方又は当方の請負業務従事者等が第4条に定める検査を妨げたとき。(4)破産の宣告を受けたとき、又はそのおそれがあると認められるとき。(5)当方から契約の解除を申し出たとき。第 13 条 前条各号に揚げる理由により、契約を解除された場合は、違約金として契約金額の 100 分の 10 に相当する額を貴官の請求により納付いたします。ただし、天災その他やむを得ないと認められる理由により契約の解除を申し出た場合には、この契約の全部又は一部について解除を承認願います。この場合には、違約金を免除されるよう承認願います。第 14 条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除されても、不服を申しません。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。第 15 条 当方又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、この契約を解除されても、不服を申しません。(1)暴力的な要求行為があったとき。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為があったとき。(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為があったとき。(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為があったとき。(5)その他前各号に準ずる行為があったとき。第 16 条 当方は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約いたします。2 当方は、前2条各号のいずれかに該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約いたします。第 17 条 当方は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除いたします。2 当方が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じない場合は、この契約を解除されても、不服を申しません。第 18 条 第 14 条、第 15 条及び前条第2項の規定により解除された場合において、当方が損害を被ることがあっても異議は申し立てません。2 第 14 条、第 15 条及び前条第2項の規定により解除された場合において、貴官に損害が生じたときは、その損害を賠償いたします。第 19 条 当方又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を貴官に通知し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うことといたします。第 20 条 当方は、信用保証協会法(昭和 28 年法律第 196 号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成 16 年法律第 154 号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関(以下「信用保証協会等」という。)に対して売掛債権を譲渡する場合を除き、貴官の書面による承諾を得ないで、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させることは絶対にいたしません。2 当方がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、信用保証協会等に対して売掛債権の譲渡を行い、貴官に対して民法第 467 条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成 10 年法律第 104 号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、貴官が当方に対して有する請求債権について、譲渡対象債権額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減するその他一切の抗弁権を保留することに異存ありません。3 前項の場合において、譲受人が貴官に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第 467 条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合も同様に異存ありません。4 当方が信用保証協会等に対して売掛債権の譲渡を行った場合、貴官が行う弁済の効力は、貴官が予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 42 条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとすることに異存ありません。第 21 条 当方又は当方の請負業務従事者等は、この契約に基づく業務の処理上知り得た事実をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしません。2 当方は、この契約に基づく業務の資料を転写し、又は第三者に閲覧、転写又は貸し出しません。第 22 条 当方及び請負業務従事者は、この請負業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を請負業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供しません。2 当方及び請負業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しません。3 前2項については、この請負業務が終了した後においても同様とします。第 23 条 当方は、請負業務を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ請負業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しません。第 24 条 当方は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、貴官に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告します。第 25 条 当方は、この契約の履行に当たり貴官から貸し出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに貴官に報告し、貴官の指示に従って措置をいたします。第 26 条 当方は、請負業務が終了したときは、この請負業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、貴官より提供された個人情報については、返却いたします。
第 27 条 当方は、貴官の書面による承諾を得ないで、この契約によって生じた納入成果品(中間生成物(製版フィルム・印刷板・印刷データ)をいう。)を含む。)を公表又は第三者に譲渡することは絶対にいたしません。仕 様 書1.業務内容 令和7年度留萌北部森林管理署2210林班枝払業務2.作業内容① 現地確認のうえ適切な作業方法を採用すること。(※本業務は、高所作業車及び特殊伐採(ツリークライミング等)についても採用の検討を行い、枝払処理等の作業が確実に行われる方法を採用すること。)② 作業着手前に隣接地管理者(住民)等の関係者に作業の日程及び内容を通知するとともに、作業現場に作業関係者以外の者が近づかないように措置すること。③ 作業の実施に当たっては、周辺の工作物等に損傷を与えない作業方法とするとともに、国有林野外の土地に倒したり、枝条を落としたりしないよう十分配慮し、また他の健全な立木に極力損傷を与えないよう留意すること。④ 処理後の枝条等は周囲の景観との調和に配慮しつつ国有林野内にまとめて存置させること。また存置した枝条等が大雨や降雪等により散逸しないように安定させること。⑤ 作業開始前には、監督職員と調整を図り作業に当たるとともに、作業終了時にはそれぞれ施工前、施工中、施工後の写真を提出すること。⑥ 作業にあたっては、植物の踏み荒らし等、植生保護に十分留意すること。品目 品質規格 数量 単位 単価 金額 備考重機運搬 回重機作業 時間杣夫作業 チェーンソー作業を含む 日人力作業 人通勤車 台小計消費税 10 %合計内訳書