令和7年度青生野地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局棚倉森林管理署
- 所在地
- 福島県 棚倉町
- 公告日
- 2025年9月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度青生野地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)
令和7年9月4日分任契約担当官 棚倉森林管理署長 佐藤 健司分任支出負担行為担当官 棚倉森林管理署長 佐藤 健司 次のとおり国有林野林産物公売と、その跡地における造林請負事業を一括して一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 なお、本公告の国有林野林産物公売については、適格請求書(インボイス)の交付対象になります。 1.入札公告 入札公告(PDF : 208KB) 2.配布資料等(1)入札説明書(PDF : 315KB) (2)造林請負事業契約書(案)(PDF : 92KB) (3)事業内訳書(PDF : 25KB) (4)造林事業仕様書・特記仕様書(PDF : 101KB) (5)作業条件等調査表(PDF : 58KB) (6)立木販売売買契約書(案)(PDF : 63KB) (7)公売物件一覧表等(PDF : 427KB) (8)位置図等(PDF : 4,302KB) (9)特約事項(PDF : 489KB) (10)特約事項(立木販売)(PDF : 489KB) (11)主伐時における伐採・搬出指針(PDF : 489KB) (12)伐採・搬出指針に係るチェックリスト(PDF : 131KB) (13)競争参加資格確認申請書(PDF : 306KB) (14)入札書・入札金額内訳書(入札参加者用)(PDF : 123KB) 本公告に係る請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 (1)国有林野事業造林事業請負契約約款(契約約款等:関東森林管理局)(2)国有林野事業林産物売買契約約款(PDF : 175KB)及び国有林野の産物売払規程(PDF : 126KB) (3)関東森林管理局署等競争契約入札心得(入札・見積心得:関東森林管理局)上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は契約締結日としますのでご承知おきください。 なお、契約締結迄の間に約款の改正があった場合は、契約締結前にお知らせします。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入札公告(国有林野林産物公売・造林請負事業)次のとおり国有林野林産物公売と、その跡地における造林請負事業を一括して一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本公告の国有林野林産物公売については、適格請求書(インボイス)の交付対象になります。令和7年9月4日分任契約担当官棚倉森林管理署長 佐藤 健司分任支出負担行為担当官棚倉森林管理署長 佐藤 健司1 事業概要(1)入札番号 第1号(2)事 業 名 令和7年度青生野地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)(3)事業場所 福島県東白川郡鮫川村大字渡瀬字青生野国有林 115 か林小班(4)事業内容 ア 立木販売伐採方法 皆伐 スギ外 439.15 ㎥イ 造林請負事業地拵:1.00ha 植付:1.00ha(5)履行期限 ア 立木販売搬出期間は引渡の日から令和8年4月 30 日まで(造林請負事業の事業期間を確保するため、立木販売に係る搬出期間の延長は原則認めない。)イ 造林請負事業履行期限は契約の翌日から令和8年6月 30 日まで(詳細は別途示す販売物件明細書及び仕様書等による。)(6の配布資料等からダウンロードすることができる。)(6)立木販売は、販売物件明細書及び国有林野事業林産物売買契約約款を参照し現物熟覧のうえ、国有林野の産物売払規程(昭和 25 年5月 17 日農林省告示第 132 号)及び関東森林管理局署等競争契約入札心得を厳守し入札すること。(7)本事業は、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用する。(8)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に契約変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として契約変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行う。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という))第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和7年度から令和 11 年度の林産物の売払いに係る資格確認の交付を受けている者であること。(3)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月 31 日)に基づきⅭ,D等級に格付けされている者であること。
ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、B,Ⅽ,D等級に格付けされる者であること。(4)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のうち、立木販売に係る者が林産物の売払いに係る資格確認の交付を受けており、造林請負事業に係る者が全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の全省庁統一資格の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(5)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(6)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(7)平成 22 年4月1日以降に完了した当該事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(8)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(9)本事業に、「労働安全衛生法等に基づき必要とされているチェーンソーによる伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)」、「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育修了者」、「車両系建設機械運転技能講習修了者」を配置できること。(10)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(12)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出(13)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び確認資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)申請書及び確認資料の提出等ア 受付期間:令和7年9月5日から令和7年9月 19 日までイ 提出方法:原則として PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出先は4(1)のとおりとする。提出に当たっては、入札説明書の別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。(3)(2)に規定する期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。なお、)提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子メール等により通知する。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配付等(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒963-6131 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘 73-2棚倉森林管理署 総務グループ総括事務管理官電話:0247-33-3111メールアドレス:ks_tanagura_postmaster@maff.go.jp(2)入札説明書の配付又は閲覧(以下「配布等」という。
)の期間及び場所ア 配付等の期間:令和7年9月4日から令和7年 10 月 16 日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 配付等の場所:(1)に同じ。(3)入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間:令和7年9月5日から令和7年 10 月9日までイ 提出の方法及び場所(ア)提出方法:原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。(イ)提出場所:(1)に同じ。(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間:令和7年 10 月 10 日から令和7年 10 月 16 日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)イ 閲覧場所:(1)に同じ。なお、棚倉森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。(5)立木販売箇所の現場案内ア 日 時:令和7年 10 月2日 午前9時 00 分イ 集合場所:鮫川森林事務所なお、造林請負事業箇所の現場説明は行わない。5 入札及び開札の日時、場所等(1)入札執行の場所棚倉森林管理署 2階 入札室(2)令和7年 10 月 17 日午前 10 時 00 分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和7年 10 月 17 日午前 10 時 05 分までに入札すること。
また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和7年 10 月 16 日午後4時 00 分までに到着したものに限るものとする。入札書の日付は令和7年 10 月 17 日とすること。ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札日時令和7年 10 月 17 日午前 10 時 10 分6 入札方法等(1)入札方法ア 入札書(別途様式)にはそれぞれ消費税抜きの立木等の買受見積金額と造林事業請負見積金額との差額の金額を入札金額として記載すること。イ 入札金額の記載方法入札金額は、消費税相当額を除いた金額を記載のうえ入札すること。ウ 入札金額内訳書の提出個々の入札物件の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した造林請負入札金額内訳書を入札書とともに提出するものとし、当該内訳書が未提出の入札は無効とする。なお、様式は任意とするが、第1回目の入札にあたっては、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものであること。第2回目以降の入札にあたっては、詳細な内訳は不要とするが、入札書に応じた造林事業の価格を確認できるものであること。(2)落札者の決定方法落札者は所定の方式に基づき定めた予定価格に対し、以下により国に最も有利な金額をもって入札した者とし、落札及び契約は当該入札金額に消費税額を加算した金額をもって行うこととする。ア 「国に納付します」と記載した入札書は、記載金額が最高の価格をもって入札した者を落札者とする。イ 「国から支払いを受けます」と記載した入札書は、記載金額が最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ウ 上記ア、イの入札書が同時にある場合は、アの者を落札者とする。エ ただし、造林請負事業の予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の価格をもってアの入札書により入札した者又は最低の価格をもってイの入札書により入札した者を落札者とすることがある。(3)再度入札開札の結果、落札の条件を満たした入札がない場合は、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する入札者は入札書及び(2)ウに定める内訳書を持参すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、再度入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。(4)入札執行回数入札執行回数は原則2回とし、分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。7 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(4)契約書作成の要否 要(5)契約の成立ア 落札者は、契約書の作成に当り、それぞれ消費税額を加算した立木等の買受見積金額と造林作業の請負見積金額の内訳書を提出して、分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官の承認を受けること。イ 落札後に提出するアに基づく内訳書及び「当該入札に付する事項の価格(契約額)」については、予算決算及び会計令第 91 条第2項の規程に基づき財務大臣から承認を受けた算定方式により決定されるものであることから、入札者の見積もる内訳書と当該内訳書の金額は一致しない場合もあるが、それぞれの契約金額の差額は入札金額と一致するものである。ウ 消費税額の積算において円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。(6)違約金の徴収ア 落札者が期限内に契約を結ばないとき、また、(5)アに掲げる内訳書が提出されないときは、森林管理署長の算定する立木等の販売金額と造林事業請負金額のそれぞれ100 分の5に相当する違約金を徴収する。イ 落札者が契約上の義務を履行しない時は契約を解除する。解除に当たっては契約金額の 100 分 10 に相当する金額を違約金として徴収する。(7)代金の納付期限及び担保提供期限代金納入または代金延納担保提供の期限は、契約締結の日から起算して 20 日以内(土日を含む)とする。(8)代金の延納ア 1件の売払契約代金が 150 万円以上の物件において、国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律(昭和 24 年法律第 176 号)の定めるところにより認める。なお、延納利息代金の計算方法は以下によるものとする。延納利息代金=(契約代金×延納期間×延納利率)÷365 日イ 延納担保の提供期限は契約締結日から起算して 20 日以内とする。ウ 延納期限は、1,000 ㎥未満は6ヶ月以内、1,000 ㎥以上は 10 ヶ月以内とする。(9)物件の引渡ア 物件の引渡期限は、国有林野の産物売払規程第 34 条第1項及び国有林野事業林産物売買契約約款第7条第1項に基づき、代金の全部又は代金延納担保の提供があった日から 15 日以内とする。イ 物件の引渡は、買受人立会による引渡しをしないことについての買受人の同意を得られる場合には、国有林野の産物売払規程第 34 条第3項第2号及び国有林野事業林産物売買契約約款第7条3項に基づき、みなし引渡を特約することも可能とする。この場合、代金の全部の納入のあったとき、または代金延納担保の提供があった時に引渡しがあったものとみなします。金融機関の発行する領収書等を棚倉森林管理署へ必ず提示してから搬出すること。ウ 引渡を受けた時は、国有林野の産物売払規程第 35 条に基づき、引渡領収書を棚倉森林管理署長に提出すること。(10)関連情報を入手するための照会窓口4(1)に同じ。
(11)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2(3)から(5)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(入札説明書参照)(12)詳細は入札説明書による。8 配付資料等(1)入札説明書(2)造林請負事業契約書(案)(3)事業内訳書(4)造林事業仕様書(5)作業条件等調査表(6)売買契約書(案)(7)公売物件一覧表等(8)位置図等(9)特約条項(10)特約条項(立木販売)(11)主伐時における伐採・搬出指針(12)伐採・搬出指針に係るチェックリスト(13)競争参加資格確認申請書(14)入札書・入札金額内訳書等(入札参加者用)9 契約約款等本公告に係る請負契約における契約約款等は、以下により入手することができる。(1)国有林野事業造林事業請負契約約款https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-1.pdf(2)国有林野事業林産物売買契約約款及び国有林野の産物売払規程https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/wood/attach/pdf/index-42.pdf(3)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より)https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は契約締結日とする。なお、公告期間中に約款が改正される場合があるので、関東局ホームページの「公売・入札に関するお知らせhttps://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-news.htmlをご確認いただくとともに、契約締結時にもお知らせすることとする。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
令和7年度青生野地区立木販売・造林請負一括事業入札説明書棚倉森林管理署の令和7年度青生野地区立木販売・造林請負一括事業に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1公告日令和7年9月4日2 契約担当官等(1)入札執行官分任契約担当官分任支出負担行為担当官 棚倉森林管理署長 佐藤 健司(2)契約担当官分任契約担当官分任支出負担行為担当官 棚倉森林管理署長 佐藤 健司3 事業概要(1)入札番号:第1号(2)事業名:令和7年度青生野地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)(3)事業場所:福島県東白川郡鮫川村大字渡瀬字青生野国有林115か林小班(4)事業内容ア 立木販売伐採方法:皆伐 スギ外 439.15m3搬出期間:引渡の日から令和8年4月30日まで(造林請負事業の事業期間を確保するため、立木販売に係る搬出期間の延長は原則として認めない。)イ 造林請負事業作業種:地拵 1.00ha 植付 1.00ha履行期限:契約の翌日から令和8年6月30日まで(詳細は別途示す販売物件明細書及び仕様書等による。)(6の配布資料等からダウンロードすることができる。)4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和7年度から令和11年度の林産物の売払いに係る資格確認の交付を受けている者であること。(3)令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月31日)に基づきⅭ、D等級に格付けされている者であること。
ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、B、Ⅽ、D等級に格付けされている者であること。(4)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のうち、立木販売に係る者が林産物の売払いに係る資格確認の交付を受けており、造林請負事業に係る者が全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の全省庁統一資格の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(5)令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(6)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(7)平成22年4月1日以降に完了した当該事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(8)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(9)当該事業に、「労働安全衛生法等に基づき必要とされているチェーンソーによる伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)」、「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育修了者」、「車両系建設機械運転技能講習修了者」を配置できること。(10)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは森林組合法(昭和53年法律第36号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(12)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(13)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び確認資料を提出し、分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官(以下、「分任契約担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(5)に掲げる一般競争参加資格確認通知書(林産物)の交付及び全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(6)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において4(2)から(5)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに4(2)から(5)に掲げる事項を満たしていることを分任契約担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)提出方法等ア 提出方法:原則として電子メールでPDFファイル形式により提出すること。なお、提出にあたっては、別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。
イ 受付場所:〒963-6131 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字舘ヶ丘73-2棚倉森林管理署 総務グループ総括事務管理官電話 0247-33-3111メールアドレス ks_tanagura_postmaster@maff.go.jp(3)受付期間入札公告3(2)アに同じ(4)競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)からダウンロードすることができる。(5)確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 一般競争参加資格確認通知書(林産物)及び全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記4(3)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績4(7)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であることを証明するすべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式3に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(8)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ)は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式5-1及び5-2に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。キ 契約書等の写しエの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等の記載事項では同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び現場代理人等の経験)が証明できる書類を添付すること。都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。ク 社会保険等の加入状況上記4(12)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況について別紙様式6に記載すること。また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。ケ 本公告日の属する年度に行われた棚倉森林管理署の入札物件に提出された確認資料と同じ資料については、当該入札時に提出済みであることを「競争参加資格確認申請書(別紙様式1)」の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。ただし、「競争参加資格なし」となった入札案件の確認資料をもって、提出を省略することはできない。コ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式1-1)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。
注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(6)申請書及び確認資料作成のための説明会申請書及び確認資料作成のための説明会については、原則として実施しない。(7)競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和7年9月26日までに電子メール等により通知する。参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(8)競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(9)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(10)その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任契約担当官等は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任契約担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、分任契約担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和7年10月7日午後4時00分イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールでPDFファイル形式により提出すること。(2)分任契約担当官等は、説明を求められたときは、令和7年10月15日までに説明を求めた者に対して、電子メールにより回答する。7 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間:令和7年9月5日から令和7年10月9日まで。イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。(2)(1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。ア 期間:令和7年10月10日から令和7年10月16日までの休日を除く毎日、午前9時00分から午後4時00分まで。イ 場所:5(1)イの受付場所と同じ。なお、棚倉森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。8 入札及び開札の日時及び場所等(1)入札執行の場所棚倉森林管理署 2階 入札室(2)入札の日時等令和7年10月17日午前10時00分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和7年10月17日午前10時05分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記5(2)イの受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和7年10月16日午後4時00分までに到着したものに限る。入札書の日付は令和7年10月17日とすること。ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札の日時等ア 令和7年10月17日午前10時10分イ 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。(4)再度入札開札の結果、落札の条件を満たした入札がない場合は、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する入札者は入札書及び9(3)に定める内訳書を持参すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、再度入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。(5)入札執行回数入札執行回数は原則2回とし、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。9 入札方法等(1)入札書は、直接に提出する場合は封筒に入れて封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載して、また、郵便により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書して提出すること。電送による提出は認めない。(2)落札決定に当たっては、立木等買受見積金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)及び造林事業請負見積金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)の差額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった立木等買受契約希望金額の110分の100に相当する金額と見積もった造林事業請負契約希望金額の110分の100に相当する金額の差額を入札書に記載すること。(3)個々の入札物件の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した造林請負入札金額内訳書を入札書とともに提出するものとし、当該内訳書が未提出の入札は無効とする。なお、様式は任意とするが、第1回目の入札にあたっては、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものであること。第2回目以降の入札にあたっては、詳細な内訳は不要とするが、入札書に応じた造林事業の価格を確認できるものであること。(4)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除(2)契約保証金:免除11 入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を持参、郵送又は電子メール(入札日の前日までに到達するものに限る。)により契約担当官等に提出して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。12 入札の無効(1)入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任契約担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2)暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。13 落札者の決定方法(1)落札者は所定の方式に基づき定めた予定価格に対し、以下により国に最も有利な金額をもって入札した者とし、落札及び契約は当該入札金額に消費税額を加算した金額をもって行うこととする。ア 「国に納付します」と記載した入札書は、記載金額が最高の価格をもって入札した者を落札者とする。イ 「国から支払いを受けます」と記載した入札書は、記載金額が最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ウ 上記ア、イの入札書が同時にある場合は、アの者を落札者とする。エ ただし、造林請負事業の予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の価格をもってアの入札書により入札した者又は最低の価格をもってイの入札書により入札した者を落札者とすることがある。(2)造林請負の予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、14に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。(3)落札者が分任契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、9(2)による落札価格に基づき算定する立木等の販売金額と造林作業の請負金額のそれぞれの100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。14 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。15 契約書の作成等(1)契約の成立ア 落札者は、契約書の作成に当り、それぞれ消費税額を加算した立木等の買受見積金額と造林作業の請負見積金額の内訳書を提出して、分任契約担当官等の承認を受けること。イ 落札後に提出するアに基づく内訳書及び「当該入札に付する事項の価格(契約額)」については、予算決算及び会計令第91条第2項の規程に基づき財務大臣から承認を受けた算定方式により決定されるものであることから、入札者の見積もる内訳書と当該内訳書の金額は一致しない場合もあるが、それぞれの契約金額の差額は入札金額と一致するものである。ウ 消費税額の積算において円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。(2)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、立木等の販売に係る契約及び造林請負事業に係る契約についてそれぞれ契約書を締結するものとする。(3)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、分任契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(4)(2)の場合において分任契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(5)分任契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。16 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。17 関連情報を入手するための照会窓口5(1)イの受付場所と同じ。18 事業成績評定の実施造林請負契約の金額が、500万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。19 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)落札者は、4(8)及び(9)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4)本公告に適用される造林請負契約約款、入札心得については、5(2)イの受付場所において受領すること。なお、それぞれ関東森林管理局ホームページからダウンロードすることができる。【各種約款等】https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html【入札・見積心得】https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html(5)立木の買受に係る下記の各種規程等については、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることができる。ア 国有林野事業林産物売買契約約款イ 国有林野の産物売払規程ウ 関東森林管理局署等競争契約入札心得エ 各種様式(様式第6号:委任状、様式第8号:辞退届)【国有林野事業林産物売買契約約款等】https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/wood/(6)国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づくものである。
詳細については、林野庁ホームページを確認すること。【造林事業請負予定価格積算要】https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html(7)入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 入札公告2(7)、入札説明書4(7)、5(3)エ、競争参加資格確認申請書における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間」とは、前年度(4月1日から3月31日まで)及び前々年度(4月1日から3月31日まで)であり、入札公告3(2)アに掲げる受付期限までではない。イ 「過去15年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた15年前の4月1日から入札公告3(2)アに掲げる受付期限までとする。(8)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(9)適格請求書(インボイス)の交付について本公告の立木販売については、適格請求書(インボイス)の交付の対象であり、以下のとおりとする。ア 国は適格請求書発行事業者である。イ 売買契約書に登録番号等の必要事項を記載し、納入告知書とあわせて適格請求書(インボイス)の交付とする。詳細について下記ページを確認すること。【国有林のインボイス対応について】https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kokuyuurinya_invoice.html(10)「除染特別地域」での作業留意事項本入札に係る事業箇所は、「除染特別地域」に該当する。このため、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成24年7月1日施行)に基づき、事業が作業場所の放射線量の測定などの措置を講じる必要があることから、あらかじめ文部科学省による航空機モニタリングの結果等を参照した上で、必要な措置をとることができるよう準備すること。また、事業者が独自に行う放射線量の測定の結果、既知の測定結果と著しく異なる放射線量が確認された場合は、速やかに棚倉森林管理署に連絡すること。詳しくは、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000029897.html)及び原子力規制委員会のホームページ放射線モニタリング情報(https://radioactivity.nsr.go.jp/ja)を確認すること。別添1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5)その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。【別添2】電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項1.電子メールによる競争参加資格確認申請等にあたっては、誤送信防止のためメールアドレスに誤りがないか送信前に十分にご確認の上、期間に余裕をもったご提出をお願いします。また、電子メール送信後は入札公告4(1)に送信した旨の電話連絡をお願いします。2.競争参加資格確認申請書等の提出書類は PDF ファイル形式によりご提出ください。なお、受信可能なファイルサイズが7MB 以下であることから、これを超える場合は、大容量ファイル送信サービスの利用等によりご提出ください。上記による対応が困難な場合は、紙による提出とし、入札説明書5(2)イの受付場所に、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書等と併せて提出して下さい。3.電子メールの件名は以下のとおりとします。[9月4日公告・造林・入札番号1番・申請者名]記載例・4月1日公告・造林・入札番号1番・○○林業(株)・5月1日公告・生産・入札番号2番・○○協同組合※一貫作業の場合は「生産」として取り扱うこととします。
造林事業仕様書令和7年度青生野地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)棚倉森林管理署この請負事業の仕様書は次のとおりとする。〇造林事業請負標準仕様書〇造林事業請負実行管理基準〇関東森林管理局造林事業仕様書掲載場所:https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/20140423.html特記事項この請負事業に対する特記事項は次のとおりとする。放射線障害防止措置請負者は、「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省第152号に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。CSF(豚熱)の感染拡大防止対策についてCSF(豚熱)の感染拡大防止対策のため、福島県におけるCSF対策を熟知して適切な対策に努めること。(作業種ごとの特記仕様書)別紙のとおり別紙1 地 拵 特 記 仕 様 書作 業 種 作 業 仕 様 適 用 林 小 班 等全刈地拵植幅 0.5 m以上置幅 1.7 m以内115か林小班(注)寸法の単位は、m以下1位(10cm単位)とする。2 植 付 特 記 仕 様 書1 苗木の仕様樹 種 苗 齢 苗 長 根元径 摘 要スギ花粉症対策(実生コンテナ苗)2年上 30㎝上 3.5mm上 花粉症対策苗2 ha当たりの植付本数及び苗木の植付間隔植 付 樹 種ha当たりの植付本数 (本)苗木の植付間隔(水平距離) 適用林小班等列 間 苗 間スギ花粉症対策コンテナ苗2,000 2.2m 2.2m 115か林小班(注)寸法の単位は、m以下1位(10cm単位)とする。
造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(地拵)棚倉森林管理署作業条件 林分条件作業仕様 作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考刈払作業の難易度枝条片付け量傾斜 根曲竹 転石 その他鮫川 115か 1.00契約日の翌日から令和8年6月30日まで全刈人力・機械・グラップル等併用54 23.8 易 少 21~30度 - -計 1.00森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(植付)棚倉森林管理署作業条件 林分条件植付方法 樹種 本数通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 緊密度 枝条量 傾斜植穴中の石礫数笹生地鮫川 115か 1.00契約日の翌日から令和8年6月30日までコンテナ苗植 スギ 2,000 54 23.8 軟 極少 - - -計 1.00森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間
令和7年度青生野地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)地拵植付図 面 名区域図(造林請負) (1/5,000)区域図(造林請負) (1/5,000)(1/5,000) 区域図(立木販売)令和7年度棚倉森林管理署索引番号位置図(立木販売) (1/20,000)福島県東白川郡鮫川村大字渡瀬字青生野国有林115か林小班添 付 図 面事 業 地事 業 名葉数1 4 3 11 12 1 (表紙共 5 枚)令和7年度 青生野地区 立木販売・造林請負一括事業第1号物件(国有林)鮫川村大字渡瀬字青生野国有林115か林小班 1.11ha凡 例立 木 販 売 区 域令和7年度青生野地区立木販売・造林請負一括事業 区域図第1号物件(国有林)図面番号2鮫川村大字渡瀬字青生野国有林 115か林小班S=1:5,000林道(自動車)作業道沢国有林界作業道除地備 考契約箇所 スギ 115か スギ 1.11 0.11 1.00令和7年度青生野地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)地 拵 箇 所 区 域 図図面番号3渡瀬字青生野 国有林115か 林小班凡 例 林 小 班 樹 種 区域面積 除地 契約面積S=1:5,000林道(自動車)作業道沢国有林界作業道除地契約面積 備 考契約箇所 スギ 115か スギ 2,000 1.11 0.11 1.00令和7年度青生野地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)植 付 箇 所 区 域 図図面番号4渡瀬字青生野 国有林115か 林小班凡 例 林 小 班 樹 種 植付本数区域面積 除地S=1:5,000
別紙5特約事項1. 労働安全に留意し、作業制限等を遵守の上、作業を実施してください。万が一事故や災害が起きた場合は、速やかに管轄森林事務所及び棚倉森林管理署に連絡してください。また、事業着手前に管轄する森林事務所へ「立木販売箇所の事業計画書」を提出してください。事業終了前には管轄する森林官等と現地確認を行ってください。なお、伐採・搬出の着手は、森林管理署長等による事業計画書の承認後となります。2. 区域内の調査木は全て伐採・搬出をして下さい(国有林野事業林産物売買契約約款第10条に記載のとおりです。)やむを得ず棄権する場合は該当森林事務所へ申し出て下さい。3.搬出路作設については、別紙6「特約事項(立木販売)(伐採・搬出、森林作業道等作設)」のとおりとなります。水切りを行い、沢水等が直接沢や公道等に流れ込まないようにしてください。末木枝条、残材等は沢や土場に野積み放置しないで下さい。土場跡地についても整正願います。また、「国有林野における林地保全に配慮した生産販売事業の推進について」により次の(1)から(5)を遵守していただくこととなります。(1)買受人は、別紙7「主伐時における伐採・搬出指針」(3の①及び⑤を除く)を遵守しなければならない。(2)買受人は、別紙8に定める「伐採及び搬出に係るチェックリスト」を森林管理署長等に提出しその確認を受けなければならない。(3)買受人は、物件の伐採、加工又は搬出等のため国有林野内に集材路、森林作業道又は土場を作設する必要があるときは、当該集材路等の計画を明示した図面を含めた事業計画を森林管理署長等に申請し、その承認を受けること。(4)買受人は、(3)で承認を受けた集材路等の計画に変更が生じたときは、その変更について森林管理署長等に申請し、その承認を受けること。(5)森林管理署長等は、買受人による承認を受けた集材路等の計画と異なる施工、チェックリストの不遵守等により、林地崩壊が発生し又は発生する可能性が高い等林地保全上特に問題があると認めるときは、買受人の負担において植栽や盛土の転圧、排水溝の設置等の必要な措置を命じることができること。この場合において、買受人は森林管理署長等の命に応じ、必要な措置を講じなければならない。4.搬出路作設の際、契約対象外の立木を伐採する場合は、支障木の調査及び販売手続きが必要になります。日数を要しますので、予めご了承いただき管轄森林事務所へ申し出てください。また、支障木の代金納入が確認できる振り込み証明の写しを、棚倉森林管理署へ必ず提出の上、作業に着手してください。5.林産物搬出で使用するトラックに、オプション部品装着等によって、急勾配の林道が走行出来ない場合があります。運搬区間を走行出来るか確認の上、入札して下さい。林道等を通行した場合、事業終了後に路面整正の要否を森林官等へ確認し、指示を受けて下さい。6.公道利用における申請及び法令制限林箇所についての作業許可等は、買受者が所定の手続きを行ってください。また、民有地に係る交渉等についても、買受者が行ってください。7.境界標識の保護に留意願います。毀損等があれば、買受者負担で復元していただきます。
公売物件内及び周辺に貸付地等がある場合には、施設および貸付杭の保全に留意願います。毀損等があれば、買受者負担で補償していただきます。8.以上のほか、現地案内の際に説明する事項についても遵守していただきます。
(別紙6)特約事項(立木販売)(伐採・搬出、森林作業道作設)1 買受人は、「主伐時における伐採・搬出指針」を遵守しなければならない。ただし、指針3の(1)及び(5)は適用しない。2 事業計画書等の提出及び承認(1)買受人は、現地を精査の上、「立木販売箇所の事業計画書」を作業に着手する7日前までに当該事業地を管轄する森林官等(以下「森林官」という)を経由の上、棚倉森林管理署長へ提出し、その承認を受けること。(2)事業計画書には、集材路(森林作業道を含む)、土場の路網計画を明示した図面を添付すること。添付する図面は、別途作成する図面(保安林協議又は労働安全衛生規則等に基づき作成するものなど)を使用して差し支えない。ただし、等高線、予定線形、総延長、路網密度、幅員、土場の箇所等が記載されたものであること。また、「伐採及び搬出に係るチェックリスト」の内容を確認の上、添付すること。(3)買受人は(1)で承認を受けた集材路、土場の路網計画に変更する必要が生じたときは、その変更について森林官を経由の上、棚倉森林管理署長に提出し、その承認を受けること。(4)買受人は、(1)及び(3)に基づいて提出した事項について、棚倉森林管理署長の承認された後に着手すること。3 買受人は、森林作業道を作設する必要があるときは、以下の項目を遵守し施工すること。(1)路網ア 配置(ア)路網は、フォワーダ等車輌系林業機械(以下、林業機械等という)が安全に走行でき、かつ作業システムの効率性が効果的に発揮されるよう次の点に留意し配置する。①地形・地質の安定している安全な個所を通過するよう配置する。②地形に沿った屈曲線形となるよう配置する。③排水を考慮した波形勾配となるよう配置する。④急勾配区間とカーブの組合せは極力避けるよう配置する。⑤S字カーブは連続して設けないようにし、カーブ間に直線部を設けるよう配置する。イ 幅員幅員は、3m以下とする。ただし、林業機械等を用いた作業の安全性及び、作業性の確保に必要な区間に限って、0.5m程度の余裕を付加することができる。ウ 勾配・排水縦断勾配は、土質や使用する機械の能力等を考慮し、集材又は苗木等の運搬作業を行う林業機械等が、木材等を積載し安全に上り走行・下り走行ができる、勾配で計画する。横断勾配は、原則として水平とするが、水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて丸太等による路肩侵食保護工、盛土のり面の保護措置をとる。特に、木材積載時の下り走行におけるブレーキの故障や、雨天や凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避ける。排水は、縦断勾配を緩やかな波状にすることにより、こまめな分散排水を行うこととし、排水先は安定した尾根部や常水のある沢にする等して、路面に集まる雨水を安全、適切に処理するとともに次の点に留意する。①カーブ区間に係る排水は、カーブ上部の入り口付近で行う。②地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合には、これらを側溝又は横断排水施設等により排水する。(2)施工ア 切土切土高は、ヘアピンカーブの入口など局所的にやむを得ない場合を除き、1.5m程度以内とする。切土のり面勾配は、直切りを標準とする。ただし、切土高が高くなる場合、または、土質に応じて6分(岩石の場合は3分)とする。イ 盛土盛土については、地山を段切りして基盤をつくった上で、30cm 程度の層ごとにバケット及び履帯を用いて十分に締め固める。なお、緊密度の低い土砂の場合は、盛土・地山を区分せず、路体全体を30cm程度の層ごとに締め固め、路体全体として十分な強度をもたせる。盛土のり面勾配は、概ね1割とする。盛土高が2mを超える場合は、1割2分程度とする。ヘアピンカーブの盛土箇所では、締め固めを繰り返し行ったり、構造物を設けるなどして、路体に十分な強度をもたせる。盛土の土量が過不足する場合は、山側から谷側への横方向での土量調整だけでなく、前後の路床高の調整など縦方向での土量調整も行う。ウ 簡易構造物等構造物は、安全確保の観点や地形・地質等の制約から、やむを得ない場合にのみ設置する。その場合、転石等現地発生資材の活用を図りつつ、利用の頻度やコスト等を考慮して適切なものを選定する。エ 伐開伐開は、作設箇所ごとにおける斜面の方向、風衝等を考慮し、必要最小限の幅とする。(3)周辺環境への配慮森林作業道は、人家、道路、鉄道その他重要な保全対象(以下、人家等という)又は水道の取水口が存在する場合は、その直上では極力作設しない。事業実行中は、人家等に対し、土砂の流出、土石の転落及び伐倒木等の落下を防止するために必要な措置を講じる。また、希少な野生生物の生息・生育情報を知ったときは、森林官に報告し、指示を受ける。(4)その他ア 表土、根株の扱い根株やはぎ取り表土は、盛土のり面保護工として利用する。表土は心土と交互に概ね30cm毎の層毎にバケット等で十分締め固めて盛土法面に固定する。根株は、表土や心土等とともに十分締め固めるとともに作業に支障のないように固定する。根株の上に根株を幾つも重ねて積み上げることや、根株を丸ごと路体内に完全に埋設することは、締め固めが難しくなるので避ける。また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜等から、盛土のり面保護工に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図る。イ 事業終了時において、洗掘を防ぐための水切りを登坂部分等に入れる。ウ 本特約事項に指定していないものについては、森林作業道作設指針によることを基本とする。4 棚倉森林管理署長は、1、3の不遵守や、2(1)及び(3)において承認した事項と異なる施工が行われたことにより、林地崩壊が発生し又は発生する恐れがあるなど、林地保全上特に問題があると認めた場合は、買受人に対し、買受人の負担において、植栽や盛土の転圧、排水溝の設置など必要な措置を命ずることができる。この場合において、買受人は棚倉森林管理署長の命に応じ、必要な措置を講じること。
1主伐時における伐採・搬出指針1 目的森林資源が本格的な利用期を迎える中、森林の有する多面的機能を確保しつつ、森林資源を循環利用し、適切な森林整備を推進することが求められている。一方、前線や台風等に伴う豪雨が頻発し、山地災害の激甚化及び多様化により、山地の崩壊等の発生に対する住民の関心が高まっている。このため、立木の伐採・搬出に当たっては、それに伴う土砂の流出等を未然に防止し、林地保全を図るとともに、生物多様性の保全にも配慮しつつ、立木の伐採・搬出後の林地の更新を妨げないように配慮すべきである。これらを踏まえ、本指針は、林業経営体等が主伐時における立木の伐採・搬出に当たって考慮すべき最低限の事項を目安として示すものである。本指針の内容については、市町村森林整備計画における計画事項を踏まえ、現場で作業を行う林業経営体等、森林所有者、施業の発注者、森林施業プランナーその他の立木の伐採・搬出に関わる関係者が熟知すべきものである。なお、主伐後の再造林等に継続的に用いられる道については、集材路ではなく、「森林作業道作設指針」(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づく森林作業道として作設するものとする。2 定義(1)集材路とは、立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的に走行することを目的として作設される仮施設をいう。なお、「森林作業道作設指針」に基づく間伐等による木材の集材及び搬出並びに主伐後の再造林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道とは区別する。(2)土場とは、集材路を使用して木材等を搬出するため、木材等を一時的に集積し、積込みの作業等を行う場所をいう。3 伐採の方法及び区域の設定(1)立木の買付け又は伐採の作業受託を行う際には、持続的な林業の確立に向け、森林所有者等に対して再造林の必要性等を説明し、その実施に向けた意識の向上を図るとともに、伐採と造林の一貫作業の導入等による作業効率の向上に努めるものとする。(2)立木の伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を超えて伐採する誤伐を行わないように、あらかじめ伐採する区域の明確化を行うものとする。(3)土砂の流出又は林地の崩壊の危険のある箇所、渓流沿い、尾根筋等において伐採を行う際には、森林所有者等と話し合い、林地の保全及び生物多様性の保全に支障を来さないよう、伐採の適否及び択伐、分散伐採その他の伐採の方法並びに更新の方法を決定するものとする。(4)林地の保全及び生物多様性の保全のため、保残する箇所及び樹木について森林所有者等と話し合い、必要に応じて渓流沿い、尾根筋での保護樹帯の設定、野生生物の営巣に2重要な空洞木の保残等を行うものとする。なお、やむを得ずこれらの箇所に架線や集材路を通過する場合には、その影響範囲が最小限となるよう努めるものとする。(5)地形、地質、土質、気象条件等を踏まえ、森林の有する公益的機能の発揮を確保するため、伐採の規模、周辺の伐採地との連担等を十分に考慮し、伐採する区域を複数に分割して一つの区域で植栽を実施した後に別の区域で伐採すること、帯状又は群状に伐採すること等により複層林を造成するなど伐採を空間的及び時間的に分散させるものとする。4 集材路及び土場の計画及び施工集材路及び土場については、主伐時における伐採・搬出に当たっての一時的な利用を前提としているため、原則として丸太組工、暗きょ等の構造物を必要としない配置とし、以下に留意するものとする。(1)林地保全に配慮した集材路及び土場の配置及び作設① 資料及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、気象条件、湧水、地表水の局所的な流入などの水系、土砂の流出又は地割れの有無等を十分に確認するものとする。その上で、集材路又は土場の作設によって土砂の流出又は林地の崩壊が発生しないよう、地形に合わせた作業システム(集材方法及び使用機械)を選定し、地形及び地質の安定している箇所を通過する必要最小限の集材路又は土場の配置を計画するものとする。② 立木の伐採・搬出に当たっては、地形、地質、土質、気象条件等に応じて路網と架線を適切に組み合わせるものとする。特に、急傾斜地など現地条件が悪く土砂の流出又は林地の崩壊を引き起こすおそれがあり、林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所(※)において立木の伐採・搬出する場合には、地表を損傷しないよう、集材路の作設を避け、架線集材により行うものとする。また、やむを得ず集材路又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、法面を丸太組みで支えるなどの十分な対策を講じるものとする。※林地の更新又は土地の保全に支障を来す場所の例・ 地山傾斜35°以上の箇所・ 火山灰、軽石、スコリア、マサ土、粘性土の箇所③ 集材路又は土場の作設開始後も土質、水系その他の伐採現場の状態に注意を払い、集材路及び土場の配置がより林地の保全に配慮したものとなるようにする。④ 集材路の線形については、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高線に合わせるものとする。⑤ ヘアピンカーブを設置する必要がある場合においては、尾根部その他の地盤の安定した箇所に設置するものとする。⑥ 集材路又は土場の作設により露出した土壌から土砂が流出し、濁水や土砂が渓流へ直接流入することを防ぐため、一定幅の林地がろ過帯の役割を果たすよう、集材路及び土場は渓流から距離をおいて配置する。また、土質が渓流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、集材路又は土場の作設を可能な限り避けるものとする。やむを得ず3作設を行う必要があるときは、土砂が渓流に流出しないよう必要に応じて編柵工等を設置するものとする。⑦ 集材路については、沢を横断する箇所が少なくなるように配置するものとする。急傾斜地の0次谷を含む谷地形や破砕帯など一般的に崩壊しやすい箇所をやむを得ず通過する必要がある場合は、通過する区間を極力短くするとともに、幅員、排水処理、切土等を適切に実施するものとする。⑧ 伐採する区域内のみで集材路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困難な場合には、当該区域の隣接地を経由するよう努めるものとする。このとき、集材路の作設に当たっては、当該隣接地の森林所有者等と調整等を行うものとする。(2)周辺環境への配慮① 集材路及び土場については、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避けるものとする。
ただし、やむを得ず作設する場合は、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象に対し土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保全対象の上方に丸太柵工等を設置する等の対策を講じるものとする。② 生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生育又は生息情報を知ったときは、線形及び作業の時期の変更等の必要な対策を検討し実施するものとする。③ 集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の集材路及び土場の配置及び作設方法となるよう調整するものとする。(3)路面の保護と排水の処理集材路及び土場を安定した状態で維持するためには、適切な排水処理を行うことが重要である。このため、原則として路面の横断勾配を水平にした上で、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配を利用することにより、こまめな分散排水を行うものとする。これによることが困難な場合又は地下水の湧出、地形的な条件による地表水の局所的な流入若しくは滞水がある場合は、状況に適した横断溝等を設置するものとする。このほか、以下の点に留意するものとする。① 横断溝等については、路面の縦断勾配、当該区間の延長及び区間に係る集水区域の広がり、渓流横断の有無等を考慮して、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置するものとする。② 横断溝等やカーブを利用して分散排水するものとする。排水が集中する場合は、安全に排水できる箇所(安定した尾根部や常水のある沢等)をあらかじめ決めておくものとし、排水先に適した箇所がない場所では、素掘り側溝等により導水するものとする。③ 渓流横断箇所においては、流水が道路等に溢れ出ないように施工し、作業期間中はその維持管理を十分に行うとともに、作業終了時には可能な限り原状に復旧するものとする。4④ 洗い越し施工を行う場合においては、横断箇所で集材路の路面に比べ低い通水面を設けることで、流水の路面への流出を避けるようにする。通水面については、一箇所に流水が集中して流速が高まることのないよう、水が薄く流れるように設計し、洗い越しの侵食を防止するものとする。越流水が生じても水の濁りが発生しにくくなるよう大きめの石材を路面に設置するなどにより安定させ、土砂の流出のおそれがある場合は、撤去するものとする。⑤ 曲線部に雨水が流入しないよう、曲線部上部入口手前で排水するものとする。⑥ 地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合は、大雨時の状況も想定した上で、適切な形状及び間隔で側溝や横断排水施設を設置し排水するものとする。⑦ 丸太を利用した開きょ等を設置する場合は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮するものとする。また、横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩や石で水たたきを設置する、植生マットで覆う等の処理を行うものとする。⑧ 水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて盛土のり面の保護措置をとるものとする。なお、木材等の積載時の下り走行におけるブレーキの故障及び雨天又は凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避けるものとする。(4)切土・盛土集材路及び土場については、締固めを十分に行った堅固な土構造による路体とすることを基本とする。締固めの効果は、・ 荷重が載ったときの沈下を少なくすること・ 雨水の浸透を防ぎ土地の軟化や膨張を防ぐこと・ 土粒子のかみ合わせを高め、土構造物に強さを与えることなどにあることを十分理解し、林業機械等が安全に通行できる路体支持力が得られるよう施工するものとする。また、切土又は盛土の量を抑えるために、幅員や土場等の広さは作業の安全を確保できる必要最小限のものとし、切土又は盛土の量を調整するなど原則として残土処理が発生しないようにするものとする。やむを得ず残土が発生しそれを処理する場合には、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)をはじめとする各種法令に則して適切に処分する。① 切土切土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、林業機械等の作業に必要となる空間などを考慮しつつ、発生土量の抑制と切土のり面の安定が図られるよう適切に行う。切土高は傾斜が急になるほど高くなるが、ヘアピンカーブの入口など局所的に1.5mを超えざるを得ない場合を除き、切土のり面の安定や機械の旋回を考慮し1.5m程度以内とすることとし、高い切土が連続しないようにすることが望ましい。5切土のり面勾配については、よく締まった崩れにくい土砂の場合は6分、風化の進度又は節理の発達の遅い岩石の場合は3分を標準とし、地形、地質、土質、気象条件等の条件に応じて切土のり面勾配を調整するものとする。なお、土質が、岩石であるときや土砂であっても切土高が1.2m程度以内であるときは、直切が可能な場合があり、土質を踏まえ検討するものとする。崖すいでは切土高が1mでも崩れる一方、シラスでは直切が安定するなどの例もあり、直切の可否は土質、近傍の現場の状況等を基に判断する。② 盛土ア 盛土については、事業現場の地山の地形、地質、土質、気象条件、集材路の幅員、林業機械等の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行うものとする。堅固な路体を作るため、盛土は複数層に区分し、各層ごとに30㎝程度の厚さとなるよう十分に締め固めて施工するものとする。イ 盛土のり面勾配については、盛土高や土質等にもよるが、概ね1割より緩い勾配とする。やむを得ず盛土高が2mを超える場合は、1割2分より緩い勾配とする。ウ ヘアピンカーブにおいては、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所を谷側に張り出す場合には、締固めを繰り返し行うなどして、路体に十分な強度をもたせるようにする。エ 小渓流や沢、湧水が見られる箇所、地形的な条件による地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ずそのような場所に盛土する場合には、4(3)に留意して横断溝等を設置するものとする。オ 盛土の土量が不足する場合は、安易に切土を高くして山側から谷側への横方向での土量調整を行って補うのではなく、当該盛土の前後の路床高の調整など縦方向での土量調整を行うものとする。
5 伐採・造材・集運材における作業実行上の配慮(1)集材路及び土場については、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合には、流路化による土砂の流出防止や、植生回復に配慮し、路面に枝条を敷設するなどの措置を講じるものとする。(2)集材路又は土場の路面のわだち掘れ、泥濘化及び流路化を避けるため、降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。やむを得ず通行する場合には、丸太の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止するものとする。(3)やむを得ず伐採現場が人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象の周囲に位置する場合には、伐倒木、丸太、枝条及び残材、転石等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施するものとする。6 事業実施後の整理(1)枝条及び残材の整理6① 枝条及び残材については、木質バイオマス資材等への有効利用に努めるものとする。② 枝条又は残材を伐採現場に残す場合には、以下の点に留意するものとする。ア 伐採後の植栽作業を想定して、伐採作業時から伐採後の地拵え等の作業が効率的に行えるよう枝条等を整理するとともに、造林事業者が決まっている場合は、造林事業者と現場の後処理等の調整を図るものとする。イ 林地の表土保護を目的とした枝条の敷設による整理を行うなど、枝条又は残材を置く場所を分散させ、杭を打つなどの対策を講じるものとする。ウ 天然更新を予定している区域では、枝条等が萌芽更新、下種更新等の妨げとならないように留意し、枝条等を山積みにすることを避けるものとする。エ 枝条等が出水時に渓流に流れ出ること、雨水を滞水させること等により林地崩壊を誘発することがないよう、沢に近い場所、渓流沿い、集材路、土場、林道等の道路脇に積み上げないものとする。(2)集材路及び土場の整理① 集材路及び土場については、原則として植栽等により植生の回復を促すものとする。
なお、植生回復のため作設時に剥ぎ取った表土の埋め戻しを行う場合は、これらの表土が流出しないようしっかりと締め固めるものとする。② 立木の伐採・搬出に使用した資材、燃料等の確実な整理及び撤去を行うものとする。(3)森林所有者等の現地確認全ての作業が終了し、伐採現場を引き上げる前に、伐採現場における枝条及び残材の整理の状況、集材路及び土場の整理の状況等を造林の権原を有する森林所有者等と現地で確認し、必要な措置を行うものとする。7 その他(1)集材路及び土場の作設に当たって、傾斜35°以上の箇所、保全対象が周囲に存在する箇所、一般的に崩壊しやすい箇所又は渓流沿いの箇所を通過する場合は、丸太組工等の構造物を設置する森林作業道として作設するものとし、当該構造物の設置により経済性を失う場合、環境面及び安全面での対応が困難な場合は、林道とタワーヤーダ等の組合せによる架線集材を行うものとする。(2)集材路又は土場の作設を含む立木の伐採・搬出に当たっては、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)その他の関係法令に基づく各種手続(許可、届出等※)を確実に行うものとする。※許可や届出の例・ 林地開発許可(法第10条の2)・ 伐採及び伐採後の造林の届出(法第10条の8)・ 保安林における立木の伐採の許可(法第34条第1項)7・ 保安林における作業許可(法第34条第2項)(3)林業経営体等は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の労働関係法令を遵守し、労働災害の防止、労働環境の改善に取り組むものとする。(4)本指針については、全国の事例を基に適宜見直しを行っていくものとする。(5)地質の特性や排水施設の具体例等を整理した「森林作業道作設指針の解説」も参考にされたい。
(別紙8)確認① 着手前に必ず伐採区域の事前確認を行う。
② 区域表示の方法(標示の明瞭度、間隔等)を確認、また現場末端まで周知を行う。
③ 林地や生物多様性の保全に配慮した伐採を行う。森林管理署等が示す保護樹帯や保残木を保全する。
① 地形等の条件に応じて、路網と架線を適切に組み合わせる。急傾斜地など集材路により林地の崩壊を引き起こすおそれがある場合等は、架線集材とする。
② 集材路・土場の作設は必要最小限にする。
③ 集材路の線形は、極力等高線に合わせ、集材路・土場は渓流等から距離をおいて配置する。
④ 集材路は、渓流等を横断する箇所が少なくなるよう配置する。急傾斜地の0次谷や破砕帯等を通過する場合は、通過する区間を極力短くし、排水処理等を適切に実施する。
⑤ 伐採区域のみで集材路の適切な配置が困難な場合には、隣接地を経由することも検討し、森林官等と協議を行う。
⑥ 集材路・土場は、人家等重要な保全対象又は水道の取水口が周囲にない箇所とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避ける。やむを得ず作設する場合は、重要な保全対象の上方に必要に応じて丸太柵工等を設置する。なお、集落、道路等からの景観に配慮した集材路・土場の配置とする。
⑦ 集材路のヘアピンカーブは地盤の安定した箇所に設置する。
⑧ 伐採現場の土質が粘性土の場合は、集材路・土場の作設を避ける。やむを得ず作設する場合は、土砂が渓流等に流出しない工夫をする。
⑨ 集材路・土場の作設開始後も土質、水系等に注意し、林地の保全に配慮する。
① 集材路の作設によって土砂の流出・林地の崩壊が発生しないよう集材方法や使用機械を選定(特約事項等で特定される場合を除く。)し、集材路の幅及び土場の広さを必要最小限にする。
② 路面の横断勾配を水平に、縦断勾配をできるだけ緩やかにし、波形勾配によりこまめな分散排水を行う。困難な場合等は状況に適した横断溝等を設置する。
③ 横断溝等は、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置する。
④ 安全に排水できる箇所をあらかじめ決め、素掘り側溝等により導水する。
⑤ 渓流横断箇所は可能な限り原状復旧する。
⑥ 洗い越し施工では、横断箇所で路面より低い通水面を設ける。
⑦ 曲線部では上部入口手前で排水する。
⑧ 開きょ等は、走行する林業機械等の重量や足回りを考慮する。横断溝等の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩等の水たたきや植生マット等を設置する。
⑨ 水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側を低くする排水方法とする場合は、必要に応じて盛土のり面の保護措置をとる。カーブの谷側を低くすることは避ける。
⑩ 切土又は盛土の量を調整するなど、原則として残土処理が発生しないようにする。残土が発生した場合は、盛土規制法等に則して適切に処分する。
⑪ 切土高は1.5m程度以内を目安(ヘアピン区間を除く。)とし、高い切土が連続しないようにする。
⑫ 切土のり面勾配は地形等の条件に応じて調整する(土砂の場合は6分、岩石の場合は3分が標準)。
⑬ 盛土は地形、幅員、林業機械の重量等を考慮し、路体が支持力を有し安定するよう適切に行う。
⑭ 盛土のり面勾配は概ね1割より緩くすることとし、やむを得ず盛土高が2mを超える場合は1割2分より緩くする。
⑮ 地表水の局所的な流入がある箇所では、盛土を避け、土場は設置しない。やむを得ず盛土する場合には、横断溝等を設置する。
(2)林地保全に配慮した集材路・土場の設計(3)林地保全に配慮した集材路・土場の施工(1)伐採区域の確認伐採及び搬出に係るチェックリスト 年 月 日立木販売買受者: 売買物件の所在地: チェック項目(別紙8)① 森林作業道等・土場は、土砂の流出を防止するため、必要に応じ路面に枝条を敷設する等の措置を講じる。
② 降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、丸太の敷設等により、路面のわだち掘れ等を防止する対策を講じる。
③ 伐採現場が人家、道路等の周囲に位置する場合には、伐倒木、丸太等の落下防止に最大限の注意を払い、必要な対策を実施する。
① 事業中は必要により、事業完了間近の時点に森林官等に現場立会いを求め、林地保全上の措置等について協議する。
② 枝条等を伐採現場に残す場合は、伐採後の植栽等を想定して枝条等を整理する。
③ 表土保護のための枝条敷設等の場合は、置く場所を分散し、杭を打つなどの対策を講じる。
④ 天然更新を予定している区域では、枝条等がその妨げにならないようにする。
⑤ 枝条等が渓流に流れ出たり、林地崩壊を誘発することがないように、適切な場所に整理する。
⑥ 森林作業道等・土場は、横断溝等の排水処置を行う。
⑦ 伐採・搬出に使用した資材・燃料等は確実に整理、撤去する。
⑧ 跡地検査時点では上記の措置も含め検査を受け、必要な措置があれば実施する。
① 希少な野生生物の生息等を知った場合には、森林管理署長等と協議のうえ、線形及び作業の時期の変更等の対策を実施する。
② 集落、道路等からの景観に配慮し、必要最小限の森林作業道等・土場の配置とする。
(5)事業中・実施後の整理(6)生物多様性への配慮(4)作業実行上の配慮
別紙様式1競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書年 月 日分任支出負担行為担当官○○森林管理署長○○○○ 殿住 所商号又は名称代表者氏名年 月 日付けで入札公告のありました○○年度○○○○地区立木販売・造林請負一括事業に係る競争に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札公告の2の(2)、(3)及び(5)を証明する書面(○○年度から○○年度「一般競争参加資格確認通知書」及び○・○・○年度全省庁統一の一般競争参加資格の「資格審査結果通知書」の写し)(一般競争参加資格の申請中である場合はその旨を明記すること。)2 入札公告の2の(3)のただし書きの適用を受けようとする場合は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写し3 入札公告の2の(7)に定める同種の事業実績を記載した書面(別紙様式2)4 入札公告の2の(7)のただし書きに定める本公告日の属する年度の前年度及び前々年度に事業成績評定点を記載した書面(別紙様式3)5 入札公告の2の(8)に定める配置予定の現場代理人の状況等を記載した書面(別紙様式4)6 入札公告の2の(9)に定める配置予定の技能者の状況等を記載した書面(別紙様式5-1、5-2)7 入札公告の2の(12)に定める届出について、配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等の加入状況を記載した書面(別紙様式6)8 入札公告の2の(13)に定める「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況を記入したチェックシート9 上記の3~7の内容を証明するための書面(実績として記載した事業に係る契約書等の写し、資格・受講に関する証明書(免許、修了証)、事業成績評定通知書等の写し、保険料の領収済み通知書等の写し)注1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。注2 紙入札方式による場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。注3 表中のアンダーライン(入札公告の記載箇所)は都度確認のうえ適宜修正すること。別添1提出書類一覧様式名称 添付書類 提出確認 (添付書類を省略する場合)別紙様式1全省庁統一資格確認通知書(写)提出 / 省略【記載例】○○森林管理署、○○年度○○地区○○事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)都道府県知事からの認定証明書類(写)提出 / 省略別紙様式2(同種事業の実績)・契約書(写)提出 / 省略別紙様式3(事業成績評定点)・事業成績評定通知書(写)提出 / 省略別紙様式4(現場代理人の状況)・契約書(写)・採用通知書(写)、雇用通知書(写)、その他社員であることを証するもののいずれか提出 / 省略別紙様式5-1(資格取得の状況)・資格に関する証明書(免許)(写)提出 / 省略別紙様式5-2(研修の受講状況)・修了証(写)提出 / 省略別紙様式6(従業員名簿)・保険料の領収済通知書(写)、健康保険証(写)提出 / 省略チェックシート農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況を記入したチェックシート提出(省略できません)注1 本入札公告日の属する年度において初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類は全て提出すること。注2 別紙様式1~6の添付書類については、同一森林管理署等の発注物件へ申請を行う場合であって、内容に異同がない場合に限り、本入札公告日の属する年度において提出した当該資料をもって、添付書類の提出を省略することができる。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報(添付書類を提出した入札案件名称)を必ず記載すること。ただし、無効となった入札物件に提出した資料等をもって添付書類を省略することはできない。別紙様式2 様式2(技術提案書)(用紙A4)同種事業の実績(事業名:○○○○事業)会社名:○○○(株)事業名称等事 業 名 称 ○○○○○○○○事業発 注 機 関 名場 所 ○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円履 行 期 限 自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日受 注 形 態 等 単体 / ○○・○○JV(自社出資比率○○%)JVの構成業者名表彰[表彰名・事業名](表彰者・年月日)[○○優良事業表彰・○○○○○○○○事業](○○森林管理局長・○○年○月○日)事業概要作 業 種(規 模 等)(例)・地拵え(○ha)備考※環境、安全対策、その他特記すべき事項があれば記載のこと。※1 過去15年間に完成、引き渡し完了した同種事業の実績の中から代表的なもの1件について記載すること。※2 共同事業体の場合は、代表者の実績を記載する。※3 実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、主な作業種、履行期限、発注機関、社名(押印)が確認できる部分の写し(明細書、図面等は不要)。下請を実績として記載した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し)を添付すること。別紙様式3過去2年度の事業成績評定点一覧表会社名:○○○○○事 業 名受注官署等名契約年月日事業成績評定点備 考○○年度○○地区造林請負事業(地拵・植付)○○森林管理署○○年○月○日 ○○.○点合 計評定点計(a)○○○.○点契約件数(b)○○件平均評定点 (a÷b) ○○.○点※1 森林管理局長等から受注した素材生産事業及び造林事業で入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に完了した事業のうち事業成績評定が行われた全ての事業について、記載し平均評定点を算出すること。なお、小数点以下第二位を切り捨て、小数点以下第一位止めとする※2 記載した全ての事業について、事業成績評定通知書の写しを添付すること。※3 共同事業体の場合は、当該事業体(申請事業体と同じ構成員)として受けた事業成績のほか、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績も含めて単純平均し評価する。別紙様式4配置予定の現場代理人の状況商号又は名称:氏 名項 目会 社 名事 業 経 験 の 概 要事 業 等 名事 業 等 の 内 容発 注 機 関 名事 業 等 の 場 所従 事 期 間(備考)1 用紙の大きさは、日本産業規格A列4とする。2 公告において明示した参加資格が確認できる具体的内容(同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上(連続する3年である必要はない)従事していることが判断できる内容)を記載すること。
3 事業が完了し、引渡しを終えているものについて記載すること。4 現場代理人を直接雇用していることを証明するため、採用通知書の写し、雇用通知の写し、その他社員であることを証するもののいずれかで確認できる資料を添付すること。別紙様式5-1配置予定の技能者の状況商号又は名称:氏名関係資格取得状況備 考(備考)「関係資格の資格状況」欄には、配置予定技能者が取得している専門的技術に関する資格について、該当欄にそれぞれの資格名称及び資格取得年月日を記載する。また、これを証明するための資格に関する証明書(免許)等の写しを添付すること。ただし、個人住所等など個人情報についてはマスキングをすること。別紙様式5-2配置予定の技能者の状況商号又は名称:氏 名関係研修の受講状況備 考 低コスト作業路企画者養成研修又は技術者養成研修森林作業道作設オペレータ研修森林作業システム高度技能者育成研修高度架線技能者育成研修初級研修上級又は中級研修(備考)「関係研修の受講状況」欄には、配置予定技能者が専門的技術に関する講習等の受講歴について、該当欄にそれぞれの研修名称と又は受講年月日を記載する。また、これを証明するための受講に関する証明書(修了証)等の写しを添付すること。別紙様式6○年○月○日従 業 員 名 簿会社名:○○林業(株)(1) 従業員の社会保険等への加入状況ふりがな 社 会 保 険 等備 考氏 名 健康保険 年金保険 雇用保険1名称2名称3名称4名称5名称6名称注) ① 配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)について記載する。② 加入する社会保険の名称を記載する。・ 健康保険については、名称として、健康保険、国民健康保険、適用除外(後期高齢者等の場合)等と記載。・ 年金保険については、名称として、厚生年金、国民年金、受給者(受給者の場合)等と記載・ 雇用保険については、名称として、雇用保険、日雇(日雇者の場合)、適用除外(事業主の場合)等と記載。③ 備考欄には、必要に応じて適用除外の事由や年齢等を記載する。(2) 保険加入状況を証明する資料 別添のとおり。注) 保険料の領収済み通知書、健康保険証の写し等関係資料のコピーを添付する。なお、関係書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け チェックシート令和3年2月26日林野庁事業者名記入者 役職・氏名業種(○を付ける。複数選択可)素材生産/造林・保育/その他( )雇用労働者の有無 有 / 無記入日 令和 年 月 日現在の取組状況をご記入下さい。具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1 作業安全確保のために必要な対策を講じる1-(1) 人的対応力の向上1-(1)-①作業事故防止に向けた方針を表明し、具体的な目標を設定する。1-(1)-②知識、経験等を踏まえて、安全対策の責任者や担当者を選任する。1-(1)-③作業安全に関する研修・教育等を受ける。また、作業安全に関する最新の知見や情報の幅広い収集に努める。1-(1)-④適切な技能や免許等が必要な業務には、有資格者を就かせる。1-(1)-⑤職場での朝礼や定期的な集会等により、作業の計画や安全意識を周知・徹底する。1-(1)-⑥ 安全対策の推進に向け、従事者の提案を促す。1-(2) 作業安全のためのルールや手順の順守1-(2)-① 関係法令等を遵守する。具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(2)-②高性能林業機械やチェーンソー等、資機材等の使用に当たっては、取扱説明書の確認等を通じて適切な使用方法を理解する。1-(2)-③作業に応じ、安全に配慮した服装や保護具等を着用する。1-(2)-④日常的な確認や健康診断、ストレスチェック等により、健康状態の管理を行う。1-(2)-⑤作業中に必要な休憩をとる。また、暑熱環境下では水分や塩分を摂取する。1-(2)-⑥作業安全対策に知見のある第三者等によるチェック及び指導を受ける。1-(3) 資機材、設備等の安全性の確保1-(3)-①燃料や薬剤など危険性・有害性のある資材は、適切に保管し、安全に取り扱う。1-(3)-②機械や刃物等の日常点検・整備・保管を適切に行う。1-(3)-③資機材、設備等を導入・更新する際には、可能な限り安全に配慮したものを選択する。1-(4) 作業環境の改善1-(4)-①職場や個人の状況に応じ、適切な作業分担を行う。
また、日々の健康状態に応じて適切に分担を変更する。1-(4)-②高齢者を雇用する場合は、高齢者に配慮した作業環境の整備、作業管理を行う。1-(4)-③安全な作業手順、作業動作、機械・器具の使用方法等を明文化又は可視化し、全ての従事者が見ることができるようにする。1-(4)-④現場の危険箇所を予め特定し、改善・整備や注意喚起を行う。1-(4)-⑤ 4S(整理・整頓・清潔・清掃)活動を行う。1-(5)事故事例やヒヤリ・ハット事例などの情報の分析と活用具体的な事項具体的な事項○:実施×:実施していない△:今後、実施予定-:該当しない1-(5)-①行政等への報告義務のない軽微な負傷を含む事故事例やヒヤリ・ハット事例を積極的に収集・分析・共有し、再発防止策を講じるとともに危険予知能力を高める。1-(5)-② 実施した作業安全対策の内容を記録する。2 事故発生時に備える2-(1) 労災保険への加入等、補償措置の確保2-(1)-①経営者や家族従事者を含めて、労災保険やその他の補償措置を講じる。2-(2)事故後の速やかな対応策、再発防止策の検討と実施2-(2)-①事故が発生した場合の対応(救護・搬送、連絡、その後の調査、労基署への届出、再発防止策の策定等)の手順を明文化する。2-(3) 事故時の事業継続のための備え2-(3)-①事故により従事者が作業に従事ができなくなった場合等に事業が継続できるよう、あらかじめ方策を検討する。具体的な事項事業名:署等名:
- 1 -国有林野の産物売払規程昭和25年5月17日農林省告示第132号〔最終改正〕令和2年3月24日農林水産省告示第601号第1章 総 則(趣旨)第1条 国有林野の産物の売払(国有林野の産物販売委託規程(昭和35年9月10日農林省告示第869号)第4条に規定する委託による売払いを除く。)については、国有林野の管理及び国の会計に関する法令に特別の定めがあるものを除く外、この規程の定めるところによる。(定義)第2条 この規程において「産物」とは、国有林野及び公有林野等官行造林地の林産物(土石等を含む。以下同じ。)及びその加工品をいう。2 この規程において「森林管理署長等」とは、森林管理署長及び森林管理署支署長をいう。(提出書類)第3条 産物を買い受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した書面を当該産物を所管する森林管理署長等又は当該産物の所在地を管轄する森林管理署長等に提出して買受の申込をしなければならない。但し、競争契約の場合は、この限りでない。(1) 氏名又は名称及び住所(2) 買受の目的(3) 産物の所在地(4) 産物の種類、数量及び価額(5) その他必要な事項2 法人が前項の申込をするときは、同項の書面に添えて当該法人に買受の能カがあること及びその代表者が買受の申込をする正当な権限があることを証する書面を提出しなければならない。
但し、森林管理署長等においてその必要がないと認める場合には、その全部又は一部の提出を省略することができる。3 代理人が第1項の申込をするときは、同項の書面に添えて、その代理権を証する書面を提出しなければならない。4 森林管理署長等は、前3項の書類の外、産物売払に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。第4条 公用、公共用又は公益に関する事業に使用するための産物の買受の申込をする場合において、当該事業が官庁又は公署の許可、認可その他の処分に係るものであるときは、前条第1項の書面に添えて当該処分を証する書面を提出しなければならない。- 2 -(共同申請)第5条 2人以上共同して産物を買い受けようとするときは、そのうち1人を選定して代表者とし、これを当該森林管理署長等に届け出なければならない。代表者を変更したときも、また同様とする。2 代表者は、当該森林管理署長等に対し共同者を代表する。(変更の届出)第6条 産物の買受の申込をした者(以下「申込人」という。)及び落札者は、第3条第1項第1号の事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を当該森林管理署長等に届け出なければならない。2 申込人及び落札者は、新たに代理人を選任したときは、遅滞なくその旨及び代理権の内容を当該森林管理署長等に届け出なければならない。代理人の変更又は代理権の変更若しくは消滅があったときも、また同様とする。3 申込人又は落札者が死亡し、又は解散したときは、その相続人、合併後存続する法人、合併によって設立した法人又は清算人は、遅滞なくその旨を当該森林管理署長等に届け出なければならない。4 第1項及び第2項の規定は、産物を買い受けた者(以下「買受人」という。)に準用する。5 買受人が死亡し、又は解散したときは、当該権利義務を承継した相続人又は法人は、遅滞なくその承継を証する書面を添えて当該森林管理署長等に届け出なければならない。6 第2項(第4項において準用する場合を含む。)の届出がないときは、その選任、変更又は消滅をもって当該森林管理署長等に対抗することができない。(数量の計算方法)第7条 売払産物の数量の計算方法は、林野庁長官が定める基準によるものとする。(年期売払)第8条 森林管理署長等は、左の各号に掲げる産物を売り払おうとする場合において必要があると認めるときは、年期売払の特約を結ぶことができる。(1) その搬出のため買受人において新たに林道その他の大規模な施設を設ける必要があると認められる立木(2) 副産物(土石を含む。)2 前項の年期売払の契約の期間は、土石の売払の場合にあっては20箇年、その他のものの売払の場合にあっては5箇年をこえることができない。(概算売払)第9条 森林管理署長等は、必要があると認めるときは、産物を概算代金により売り払い、産物の引渡後清算する特約を結ぶことができる。(契約書の作成)第9条の2 産物売払の契約を締結しようとするときは、契約書を作成するものとする。ただし、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項第1号及び第3号に掲げる場合であって随意契約によるときは、この限りではない。- 3 -(契約成立の時期)第10条 産物売払いの契約は、契約書を作成する場合を除き、買受けの申込みに対し、売払いを承諾する旨の通知が相手方に到達した時に成立する。ただし、当該申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾しようとする場合においては、当該変更についての申込人の承諾書が森林管理署長等に到達した時に成立する。2 契約保証金の納付を必要とする場合には、産物売払いの契約は、前項の規定にかかわらず、その納付があった時に成立する。(契約保証金納付の時期)第11条 契約書の作成及び契約保証金の納付をともに必要とする場合には、当該申込人は、契約書の作成の時までに契約保証金を納付するものとする。(根株の所属)第12条 立木竹の売払の契約をする場合には、当該立木竹には、特約のある場合の外、根株を含まないものとする。(立木の極印)第13条 立木を買い受けた者は、当該立木の根株に極印があるときは、その極印を滅失し、又はき損してはならず、且つ、その極印の上部からその立木を伐採しなければならない。2 前項の場合において過失により極印を滅失し、又はき損したときは、遅滞なくその旨を当該森林管理署長等に届け出なければならない。(共同者の連帯責任)第14条 2人以上共同して産物を買い受ける場合には、各自連帯してその債務を負担するものとする。(産物処分の制限)第15条 買受人は、その引渡前において、当該産物を処分しようとするときは、あらかじめ当該森林管理署長等の承認を受けなければならない。第2章 競争契約(郵便入札)第16条 入札書を郵送する場合には、二重の封筒を使用し、その内封中に入札書を、その外封中に入札保証金に相当する金額をその券面金額とする郵便為替証書、日本銀行の保管金領収証書若しくは政府保管有価証券振込済通知書又は保管有価証券取扱主任官が発行した入札保証金に相当する金額を受託している旨を証する書面を封入してそれぞれ封かんし、書留郵便又は配達証明郵便で差し出さなければならない。ただし、入札保証金は、別に差し出してもよい。2 数個の入札を同時に行う場合において、入札書を郵送するときは、二重封筒の内封にそれぞれの入札書を一括して封入することができる。この場合において、入札保証金を一括してその- 4 -外封に封入するときは、各入札に対する入札保証金の金額の内訳を記載した書面を同封しなければならない。(入札に付する産物の売払番号)第17条 入札に付する産物に売払の番号があるときは、入札書の封皮にその売払番号を明記しなければならない。(入札の取消)第18条 森林管理署長等は、入札者が連合し、又は連合するおそれがありその他入札を公正に行なうことができない事情があると認めるときは、その入札を取り消すことができる。(入札の無効)第19条 左の各号の一に該当するときは、その入札は、無効とする。(1) 入札金額又は氏名若しくは名称が確認できないとき。(2) 入札書に入札者の署名又は記名調印のどちらもないとき。(3) 入札保証金の納付がないか、又はその納付金額に不足があるとき。(4) 入札保証金が定められた開札のときまでにその場所に到達しなかったとき。(5) 郵便入札の場合にあっては郵便入札書が定められた開札のときまでにその場所に到達しなかったとき。(6) 売払番号を附した場合にあっては売払番号を確認できないとき。
(落札者に対する通知)第20条 落札者が定まったときは、森林管理署長等は、遅滞なくその旨を落札者に通知しなければならない。(入札保証金の返還)第21条 入札保証金は、入札を終り、又は入札を取り消した後に返還する。但し、落札者に対しては、契約が成立した時に返還し、又は契約保証金に充当する。(落札の取消)第22条 森林管理署長等は、その指定した期間内に落札者が契約を結ばないときは、その落札を取り消すことができる。2 前項の場合において、当該落札者がその入札につき会計法(昭和22年法律第35号)第29条の4ただし書の規定により入札保証金を免除されているときは、入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。(せり売の場合の準用規定)第23条 予算決算及び会計令第93条の規定により産物をせり売に付する場合には、第18条及び前条の規定を準用する。第3章 随意契約- 5 -(買受申込書の省略)第24条 随意契約をもって産物を買い受けようとする者であって直ちに代金を納付して産物買受の契約を結ぼうとするものは、第3条第1項の規定にかかわらず、申込書の提出を省略することができる。(売払の承諾の取消)第25条 契約書の作製又は契約保証金の納付を必要とする場合において、当該申込人が森林管理署長等の指定した期間内に契約書を作製せず、又は契約保証金を納入しないときは、森林管理署長等は、当該売払の承諾を取り消すことができる。この場合には、申込代金(第8条第1項の規定による年期売払の場合にあっては、その全期間を通ずる申込総代金)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。2 前項後段の場合において、徴収した違約金で損害の全部を償うことができないときは、国は、その不足額につき当該申込人から賠償金を徴収することがある。(産物の目的外処分の制限)第26条 左の各号の一に該当する者は、あらかじめ当該森林管理署長等の承認を受けなければ、当該産物の引渡を受けた後においても、当該産物をその売払を受けた目的以外に使用し、消費し、担保に供し、又は他人に譲り渡してはならない。(1) 予算決算及び会計令第99条第13号、第20号及び第21号の規定により産物の受払を受けた者(2) 物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和22年法律第229号)第4条第3号の規定により産物の売払を受けた地方公共団体(3) 前各号のほか、森林管理署長等が特に目的を指定した産物の売払を受けた者2 国は、前項の規定に違反して産物を処分した者から、その使用し、消費し、担保に供し、又は他人に譲り渡した産物の売払代金の100分の50に相当する金額を違約金として徴収することがある。3 前項の規定は、第47条、第49条及び第50条の規定の適用を妨げない。この場合において、国に帰属する契約保証金又は第49条の規定により徴収すべき違約金は、売払代金から前項の規定による違約金算定の基礎となった金額を控除した金額につき決定する。第4章 代金等の納付(代金の納付期限)第27条 売払代金の納付期限は、当該産物の引渡の日以前(代金延納の特約がある場合には、当該産物の引渡の日以後)において、森林管理署長等が定める期日とする。2 買受人が前項の納付期限を経過しても、定められた代金を納付しないときは、やむを得ない事由がある場合を除き、国は、その未納分に対して、期限満了の日の翌日から納付の日までの日数につき年14.6パーセントの割合で違約金を徴収する。(延納の申出)- 6 -第28条 国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律(昭和24年法律第176号)その他の法律の規定により、代金延納の特約を結ぼうとする者は、当該売払の契約を結ぶ前にその旨を申し出なければならない。(担保提供期限)第29条 代金延納の特約をする場合における担保提供期限は、当該産物の引渡の日以前において森林管理署長等が定める期日とする。2 買受人が前項の担保提供期限を経過しても担保を提供しないときは、やむを得ない事由がある場合を除き、国は、延納代金に対して、期限満了の日の翌日から提供の日までの日数につき年14.6パーセントの割合で違約金を徴収する。(延納期間の起算点)第30条 代金延納の期間は、担保提供の日の翌日から起算する。但し、担保の提供を免除する旨の特約がある場合には、産物の引渡の日から起算する。(担保品の価額)第31条 担保品は、延納代金額、その延納期間に相当する延納利息及び担保権の行使に必要な費用の額の合計額以上の価額を有していなければならない。(延納担保の一部の返還)第32条 延納代金の一部を延納期間中に納付したときは、その金額に相当する担保は返還することがある。(契約保証金の代金への充当)第33条 現金で納めた保証金は、全部の代金が完納となる際又は代金延納担保提供の際には代金に充当することができる。2 現金以外のものをもって納めた保証金は、代金延納担保を提供する際には当該延納担保の一部に充当することができる。第5章 産物の引渡及び搬出(産物の引渡)第34条 売払産物の引渡しは、特別の事由がある場合を除き、代金の全部(第27条第2項の規定による違約金を徴収する場合にあっては、代金の全部及び当該違約金。第3項において同じ。)の納入があった日又は代金延納担保の提供(第29条第2項の規定による違約金を徴収する場合にあっては、代金延納担保の提供及び当該違約金の納入。第3項において同じ。)があった日(代金延納担保の提供を免除する旨の特約がある場合には、契約締結の日)から15日以内に買受人立会の上行うものとする。2 前項の場合において、買受人が立ち会わず、又は立ち会うことができないときは、産物引渡の通知をしたことによって、産物の引渡をしたものとする。3 次の各号の一に該当する場合は、第二項の規定にかかわらず、代金の全部の納入があった- 7 -時又は代金延納担保の提供があった時(代金延納担保の提供を免除する旨の特約がある場合には、契約締結の時)に引渡しがあったものとみなすことができる。(1) 樹実、きのこ、生草、山菜、落葉、薬草その他採取の時期に季節的な制限がある副産物を売り払うとき。(2) 前号に掲げるもの以外の産物の売払いであって、林野庁長官が定めるものにつき、買受人立会による引渡しをしないことについての買受人の同意が得られているとき。(引渡領収書の提出)第35条 買受人は、売払産物の引渡を受けたときは、当該森林管理署長等に領収証を提出しなければならない。(分割引渡)第36条 分割引渡の契約は、林産物の加工品の売払の場合に限り、結ぶことができる。
2 分割引渡の場合において、当該売払産物の全部を引き渡すまでの期間は、契約成立の日から1箇年をこえることができない。但し、買受人の注文により産物に加工して売り払う場合には、最初の引渡の日から起算する。(産物の搬出期間)第37条 売払産物の搬出期間は、引渡を完了した日から起算して左の期間内で当該森林管理署長等が定める。但し、貸付地の上にある産物をその土地の借受人に売り払う場合において、特に搬出期間を定めないときは、当該土地の貸付期間をもって搬出期間とみなす。(1) 立木については3箇年(2) 立竹については6箇月(3) 土石については3箇年(4) 加工品については2箇月。但し、国の事業に支障のないときは1箇年(5) 副産物(土石及び加工品を除く。)については1箇年2 森林管理署長等は、特別の事由があると認められるときは、前項各号に掲げる期間をこえた搬出期間を定めることができる。3 買受人がやむを得ない事由により、その搬出期間(延長を承認した場合にあっては、その期間を含む。以下同じ。)満了前にその期間の延長を申請したときは、当該森林管理署長等は、その事由を審査して、更にその必要と認める期間搬出の延期を承認することができる。但し、災害その他特別の事由があるときは、その搬出期間経過後において申請されたものについても、その延期を承認することができる。4 前項の延期期間は、延期が数回にわたる場合でも、1箇年(第1項又は第2項の規定により当該森林管理署長等が定めた期間が1箇年にみたないものにあってはその期間)をこえることができない。(搬出延期料)第38条 前条第3項の規定により搬出延期の承認を行う場合には、その承認前、当該延期期間に対し、1日につき、売払代金(分割引渡の場合にあっては分割引渡をした産物の代金、年期売払の場合にあっては当該年度引渡をした産物の代金、概算売払の場合にあっては概算代金)- 8 -の1000分の1に相当する金額を徴収する。(搬出期間延長の特例)第39条 国有林野の経営上特別の必要があるときは、森林管理署長等は、前2条の規定にかかわらず、搬出期間を延長することができる。(買受入の搬出義務)第40条 買受人は、第37条又は前条の期間内にその買い受けた産物を搬出しなければならない。(搬出期間の特殊計算)第41条 不可抗力により搬出することができない期間は、買受人が遅滞なくその事由を申し出て、当該森林管理署長等の承認を受けたときに限り、搬出期間に算入しない。(搬出済の届出)第42条 買受人は、搬出を終ったときは、遅滞なくその旨を当該森林管理署長等に届け出なければならない。(搬出未済の産物の処置)第43条 左の各号の一に該当するときは、搬出未済の産物は、国に帰属する。この場合において損害があるときは、国は、買受人に対し、その賠償を請求することがある。(1) 前条の届出があったとき。(2) 搬出期間が満了したとき。(跡地検査の立会)第44条 買受人は、森林管理署長等から跡地検査に立会を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならない。(作業の中止命令)第45条 法令の規定により、又は公用、公共用若しくは公益事業の用に供するためその他やむを得ない事由により、契約を履行することができないときは、当該森林管理署長等は、売払産物の伐採、採取、搬出その他売払に伴う作業の中止を命ずることができる。買受人に法令又は契約に違反する行為があると森林管理署長等が認める場合も、また同様とする。2 前項後段の場合には、買受人は、その損害の賠償を請求することができない。(搬出未済の産物の譲渡)第46条 買受人は、当該産物の引渡を受けた後において搬出未済の産物を他人に譲渡しようとするときは、当該産物について譲渡人が国に対して有する権利義務は譲受人が承継する旨を記載した書面に譲受人と連署して当該森林管理署長等に届け出なければならない。2 前項の場合には、譲渡人は、譲受人と連帯してその責に任ずるものとする。3 第1項の届出がないときは、その譲渡をもつて、国に対抗することができない。- 9 -(賠償金の徴収)第46条の2 買受人、買受に伴う作業の請負人(当該作業が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。)又は当該作業を受託した者が森林管理署長等の承諾を得ないで売払産物でない立木を伐採したときは、国は、賠償金として当該立木の価額のほか、当該立木の価額の二倍に相当する金額を買受人から徴収する。第6章 契約の解除及び変更(契約の解除)第47条 森林管理署長等は、左の各号の一に該当する場合には、売払契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 第27条第1項の納付期限までに代金を納付せず又は第29条第1項の担保提供期限までに担保を提供しないとき。(2) 第27条第2項又は第29条第2項の違約金を当該違約金に係る納入告知書に記載してある納付期限までに納付しないとき。(3) 第15条又は第26条の規定に違反したとき。(4) 前条に規定する行為をしたとき。(5) 国土保安、森林更新その他国有林野事業の必要に基き特に契約で定める事項に違反したとき。2 前項の規定により契約を解除した場合においても、その解除の効果は、解除の際既に搬出を終った産物に対しては及ばないものとする。(代金の返還等)第48条 前条の規定により契約を解除した場合には、搬出未済の産物であって当該契約の解除された部分に係るものは、国に帰属し、国は、これに相当する代金を返還する。2 代金延納の特約がある場合において、前条第1項の規定により契約を解除したときは、当該延納代金の額から前項の規定により返還すべき代金の額を控除して得た額を一時に徴収する。3 前項の徴収金額を納付したときは、代金延納の担保は、返還する。(違約金の徴収)第49条 第47条第1項の規定により契約を解除した場合において、当該契約の相手方が会計法第29条の9ただし書の規定により契約保証金を免除されているときは、国は、違約金として売払代金(分割引渡、又は年期売払の場合にあっては契約総代金、概算売払の場合にあっては概算代金)の100分の10に相当する金額を徴収する。(国の損害賠償請求)第50条 第47条第1項の規定により契約を解除した場合において契約保証金又は前条の規定により徴収すべき違約金をもってその損害の全部を償うことができないときは、国は、その不足額につき当該契約の相手方から賠償金を徴収することがある。
- 10 -(特殊の事由による契約の変更又は解除)第51条 法令の規定により、又は公用、公共用若しくは公益事業の用に供するためその他やむを得ない事由により、契約を履行することができないときは、当該森林管理署長等又は買受人は、その履行不能の部分につき契約の変更又は解除をすることができる。2 前項の場合には、当該森林管理署長等又は買受人は、それぞれ相手方に対しその損害の賠償を請求することができない。(特殊の事由による契約の変更又は解除の場合の代金の返還等)第52条 前条の規定により契約を変更し、又は解除したときは、国は、当該買受人に対し、当該契約の変更又は解除により国に帰属した産物に相当する代金を返還する。2 代金延納の特約がある場合において、前条の規定により当該契約を変更し、又は解除したときは、当該延納代金から前項の規定により返還すべき相当代金を控除して得た額をその納期に納付させる。3 代金延納の特約により延納している場合において第1項の規定により返還すべき相当代金があるときは、国は、当該買受人に対し、その金額に相当する担保を返還しなければならない。第7章 雑 則(施設の設置)第53条 買受人は、その買い受けた産物の採取、加工、搬出等のため特に国有林野内に設備を設ける必要があるときは、当該森林管理署長等に申し出て、その指示により設備を設けることができる。2 買受人が設けた国有林野内の設備は、その使用を終り、又は契約を解除したときは、買受人において当該森林管理署長等の指定した期間内に収去し、土地を原状に回復させなければならない。但し、契約に特別の定めがあるとき、又は当該森林管理署長等の承認を受けたときは、この限りではない。3 買受人が前項の規定に違反してその義務を怠つたために生じた損害については、買受人は、当該森林管理署長等の定めるところによりその賠償の責に任じなければならない。4 第2項の指定期間内に収去を終らない設備は、国に帰属するものとする。(森林管理局長による売払い)第54条 2以上の森林管理署及び森林管理署の支署の産物を取りまとめて売り払い、又は産物の輸送販売を行う場合その他国有林野事業遂行上必要があるときは、産物売払いの事務は、当該産物を所管する森林管理局が行うことがある。この場合におけるこの規程の適用については、同規程中森林管理署長等に関する規定は、森林管理局長に関する規定とみなす。附 則1 この告示は、昭和25年5月20日から施行する。附 則(昭和27年5月2日農林省告示第175号)1 この告示は、昭和27年5月2日から施行する。- 11 -附 則(昭和29年6月29日農林省告示第456号)1 この告示は、昭和29年7月1日から施行する。附 則(昭和30年4月1日農林省告示第322号)1 この告示は、昭和30年4月1日から施行する。附 則(昭和31年4月20日農林省告示第237号)1 この告示は、昭和31年4月20日から施行する。附 則(昭和35年9月10日農林省告示第869号)1 この告示は、昭和35年9月15日から施行する。附 則(昭和38年7月9日農林省告示第918号)1 この告示は、昭和38年8月1日から施行する。2 この告示施行前にした産物売払の契約については、なお従前の例による。改正文(昭和53年12月27日農林水産省告示第596号)昭和54年1月1日から施行する。附 則(昭和56年1月26日農林水産省告示第62号)1 この告示は、昭和56年3月1日から施行する。2 この告示の施行前にした産物売払いの契約については、なお従前の例による。附 則(昭和61年10月7日農林水産省告示第1694号)1 この告示は、昭和61年10月7日から施行する。2 この告示の施行前にした産物売払いの契約については、なお従前の例による。附 則(平成11年6月1日農林水産省告示第770号)1 この告示は、平成11年6月11日から施行する。2 この告示の施行前にした産物売払いの契約については、なお従前の例による。改正文(平成24年12月28日農林水産省告示第2767号)平成25年4月1日から施行する。改正文(令和2年3月24日農林水産省告示第601号)令和2年4月1日から施行する。