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門真市庁舎広告付き周辺案内地図設置事業者公募

発注機関
大阪府門真市
所在地
大阪府 門真市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年9月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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門真市庁舎広告付き周辺案内地図設置事業者公募 1門真市庁舎広告付き周辺案内地図設置事業者公募要領下記のとおり設置事業者の公募を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。 令和7年9月5日記1 募集内容⑴ 件名 門真市庁舎広告付き周辺案内地図設置業務⑵ 業務内容別紙「門真市庁舎広告付き周辺案内地図等設置業務仕様書」のとおり⑶ 設置期間設置期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで⑷ 設置場所①広告付き行事案内表示板…門真市庁舎本館1階②広告付き周辺案内地図・行事案内表示板…門真市庁舎別館1階(令和8年5月7日から中町ビル1階)設置場所については、別紙「設置場所図」を参照。 2 施設の概要⑴ 名称門真市庁舎本館及び別館中町ビル⑵ 所在地門真市庁舎…門真市中町1番1号中町ビル…門真市中町1番19号 門真中町ビル⑶ 開庁時間午前9時から午後5時30分まで⑷ 閉庁日土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~翌年1月3日)⑸ 参考2①人口 115,739人(令和7年4月1日現在)②世帯数 64,584世帯(令和7年4月1日現在)③来庁者数 199,972人(令和6年度実績・門真市庁舎別館のみ)2 公募に参加する者に必要な資格に関する事項本公募に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4(昭和22年政令第16号)の規定に該当しない者であること。 ⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 ⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。 以下「更生手続開始の申立て」という。 )をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 ⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成25年4月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 3⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。 ⑺ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「その他業務等の7-iホームページ作成・広告代理」に登録していること。 ⑻ 令和2年4月1日から応募申込み締切日までに国又は地方公共団体と、広告付き周辺案内地図設置業務に関する協定等を締結し、誠実に履行中又は履行を完了したこと。 3 公募参加手続き本公募に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で公募の参加に必要な書類を、郵送又は持参することにより公募参加手続きを行うものとします。 ⑴ 公募の参加に係る書類の交付本公募の参 加 関 係 書 類 は 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。 ア 交付書類(ア) 公募参加申込書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 広告掲載料提案書(様式1)(エ) 質問・回答書(様式C)(オ) 門真市広告掲載要綱(カ) 門真市広告掲載基準(キ) 設置場所図イ 交付期間及び交付時間令和7年9月5日(金)から令和7年9月19日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。 )の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館1階門真市 企画財政部 魅力発信課⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先4へ質問・回答書(様式C)を使用して、電子メールにて質問してください。 また、電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。 ア 期間令和7年9月5日(金)から令和7年9月12日(金)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。 イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 本館1階門真市 企画財政部 魅力発信課電話 直通 06(6902)5605大代表 06(6902)1231(内線2145又は2146)代表 072(885)1231(内線2145又は2146)電子メールアドレス koho@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和7年9月17日(水)に掲載します。 ⑶ 提出方法等本公募に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める期間内に次のイへ郵送又は持参してください。 ア 提出期間 令和7年9月5日(金)から令和7年9月19日(金)(郵送の場合は同日必着とします。)までとします。 イ 提出先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 本館1階門真市 企画財政部 魅力発信課ウ 提出書類(ア) 公募参加申込書(様式A)(イ) 広告掲載料提案書(様式1)(ウ) 2⑻の条件を満たす実績を確認することのできる書面(協定書等)の写し(エ) 設置予定機器概要資料(指定なし)5エ 設置事業候補者の決定(ア) 広告掲載料提案書(様式1)には、各年度の広告掲載料額および合計金額を記載してください。 (イ) 設置事業者の決定については、提出された広告掲載料提案書(様式1)を審査し、合計金額が最高であった者を設置事業候補者とします。 (ウ) 総額の最高価格が2者以上になった場合は、価格交渉を行い、より高い提案額を提示した者を設置事業候補者に決定します。 (エ) 公募申込者が1者に満たない場合は、その物件の公募を中止します。 (オ) 資料の作成に係る費用は、公募参加者の負担とします。 (カ) 提出書類は返却しません。 5 設置事業者の公表設置事業候補者を決定したときは、設置事業者に通知するとともに門真市ホームページに設置事業者の住所又は所在地、商号又は名称、代表者の役職及び氏名を掲載します。 6 問合せ先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 本館1階門真市 企画財政部 魅力発信課電話 直通 06(6902)5605大代表 06(6902)1231(内線2145又は2146)代表 072(885)1231(内線2145又は2146)電子メールアドレス koho@city.kadoma.osaka.jp 1/4門真市庁舎広告付き周辺案内地図等設置業務仕様書1 募集内容(1)業務名称門真市庁舎広告付き周辺案内地図等設置業務(2)設置場所広告付き行事案内表示板…門真市庁舎本館1階広告付き周辺案内地図・行事案内表示板…門真市庁舎別館1階(令和8年5月7日(予定)から中町ビル1階に移転するため移設が必要)(3)業務目的門真市庁舎内に周辺案内地図及び行事案内表示板を設置することで、来庁者の利便性の向上や、庁舎を有効活用した広報活動の充実を図るとともに、門真市内の事業者の広告を掲載することで、地域経済の活性化にもつなげることを目的とする。 (4)設置期間令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5)機器の設置①機器は門真市が指定した場所に設置すること。 (別紙「設置場所図」参照)②機器の設置は門真市役所の閉庁日または平日の午後5時30分以降に行うなど業務の妨げとならないようにすること。 また、設置スケジュールは事前に門真市と調整し決定すること。 ③床面、壁面等への工事や配線を伴う場合は、門真市と十分な打ち合わせを行うこと。 ④配線等については、庁舎の景観及び安全を損なわない方法とすること。 ⑤地震等の際の転倒に対する防止策を十分に講ずること。 2 広告付き行事案内表示板の仕様(1)機器本体①広告付き行事案内表示板(本館 1 階に設置)は高さ 2,100mm×幅 1,800mm×奥行 700mm程度の大きさで作成し、行事案内表示板、広告枠を設け、キャスター付きのものとすること。 ②広告付き周辺案内地図・行事案内表示板(別館1階に設置)は、高さ2,100mm×幅3,000mm×奥行 700mm 程度の大きさで作成し、周辺案内地図、行事案内表示板、広告枠を設け、キャスター付きのものとすること。 ③すべての機器が鋭利な突起等の無い、安全に配慮した形状であること。 ④照明の光源は、省エネ・環境に配慮すること。 また、タイマー等により電照時間を自動2/4制御できるようにするほか、手動で電源の切り替えができるようにすること。 ⑤本体には使用電力を確認するための子メーターを設置すること。 (2)周辺案内地図①地図は本体内に収まり、市内全域及び門真市役所周辺地図の構成とすること。 ②国土地理院の2500分の1の地図をベースに作成すること。 ③公共施設・災害時の避難場所等当区が指定する地点を分かりやすく表示すること。 ④色覚障がい者に配慮した配色にするとともに、文字サイズを大きくするなど利用者が見やすいデザインにすること。 ⑤地図上に所在する広告主の表示を行うこと。 (3)行事案内表示板①行政情報や行事の案内を行うため、50 インチ程度のモニターの案内表示板を設置すること。 ②門真市庁舎内において行事案内表示板の情報を随時更新することができる機能を有していること。 ③行事案内表示板の情報を市所有のパソコンから更新することができる機能を有していること。 (4)広告枠①広告主の広告を表示することができること。 (写真・名称・所在・電話番号等)②本体内で収まる大きさで作成し、1枠が極端に大きくならないようにすること。 ③広告に関する責任は広告掲載者に帰属する旨の表示を施すこと。 (5)広告の募集・掲出①広告等の募集、制作は設置事業者が行うこと。 ②広告主の選定および広告内容等は「門真市広告掲載要綱」及び「門真市広告掲載基準」を遵守すること。 ③掲出する広告は、掲出の 14 営業日前までに門真市に広告の見本を提出し、審査及び承認を受けること。 ④広告内容等については著作権、特許権その他第三者の権利を侵害しないこと。 問題が生じた場合は設置事業者が一切の責任を負うこと。 ⑤この仕様書に定めるもののほか、広告の掲出に関して必要な事項は「門真市広告掲載要綱」によるものとする。 (6)維持管理①機器の破損・汚損や地図上の公共施設等の変更及び広告主の変更等についてはメンテナンスをその都度行い、必要に応じて修正するなど常に正確な情報を発信すること。 ま3/4た、1年に1度は周辺案内地図全体を張り替えること。 ただし、門真市が張り替える必要がないと認めた場合はこの限りでない。 ②機器の転倒などの事故が発生した場合は、設置事業者の責任において対応すること。 ③情報漏えい対策を十分に講じること。 ④業務期間内において、庁舎の改修(建替含む)等で設置期間又は設置場所を変更する必要が生じた場合は、門真市と協議の上で新たな設置場所を決定する。 ⑤業務期間の終了及びその他の理由により協定を解除する場合は、設置事業者の責任で機器の撤去を行い、設置前の原状に戻すこと。 3 広告付き周辺案内地図等の設置に係る行政財産使用料等の支払い及び機器の維持管理費用①門真市庁舎広告付き周辺案内地図等の設置にあたっては、行政財産の使用許可を受けること。 使用許可の期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間とする。 ただし、設置業者の行政財産の使用状況を勘案し、行政財産の用途又は目的を妨げない限度において引き続き行政財産の使用を許可することができると門真市が判断した場合は、令和9年4月1日から4年を限度に、引き続き使用許可を行う。 なお、使用許可の期間の満了前であっても、門真市が許可物件を公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、使用許可の全部又は一部を取り消し、若しくは変更することがある。 ②設置事業者は、広告付き周辺案内地図等の設置に係る行政財産使用料を門真市が発行する納入通知書により前払いするものとする。 ③設置事業者は、設置場所が有する広告価値を利用する対価としての広告掲載料及び電気料金の実費を門真市が発行する納入通知書により完了払いするものとする。 ④門真市に支払われた広告付き周辺案内地図等の設置に係る行政財産使用料・電気料は返還しないものとする。 ⑤広告掲載料は、門真市の責めに帰すべき理由で広告を掲載できなかった場合を除き返還しないものとする。 ⑥機器の製作・設置・維持管理・修繕・移設・撤去等に関する一切の費用は設置事業者が負担すること。 ⑦市が公用若しくは公共用に供するため必要が生じた場合において市が行政財産の使用許可を取り消した場合、市は使用許可取消しにより使用者が被った損失の補償を一切しないものとする。 4 その他①本事業において門真市の信頼・品位を損なうことのないよう、細心の注意を払うこと。 ②この仕様書に明記されていない細部の事項については、門真市の指示に従うものとする。 ③業務の実施にあたり、疑義が生じたときは両者が協議してこれを解決するものとする。 ④門真市は設置事業者の責めに帰する理由により庁舎の利用に不適当な事情が発生した4/4場合は協定を解除することができる。 (様式1)令和 年 月 日 門真市長 様 住所 商号又は名称 代表者氏名 広告掲載料提案書 件名 門真市庁舎広告付き周辺案内地図設置業務 下記の金額をもって、御市の仕様書を熟知のうえ提案いたします。 項目年度金額広告掲載料令和8年度円令和9年度円令和10年度円令和11年度円令和12年度円小計(税抜き)円消費税及び地方消費税円合計(税込み)円 門真市広告掲載要綱(目的)第1条 この要綱は、本市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、もって市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この要綱において「広告媒体」とは、次に掲げる市の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。 ⑴ 市の印刷物及び刊行物⑵ 市のホームページ⑶ 市の財産⑷ その他広告媒体として活用できると認められるもの2 この要綱において「広告掲載」とは、広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。 (基本的な考え方)第3条 広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。 (広告掲載の範囲)第4条 広告掲載は、市の事務又は事業に支障を及ぼさず、かつ、その用途又は目的を妨げない範囲内で行うものとする。 2 次の各号のいずれかに該当すると認められる広告は、広告媒体には掲載しない。 ⑴ 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの⑵ 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの⑶ 第三者の権利を侵害するもの又はそのおそれがあるもの⑷ 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの⑸ 政治性又は宗教性のあるもの⑹ 社会問題についての主義主張⑺ 個人又は法人等の意見広告及び名刺広告⑻ 美観風致を害するおそれがあるもの⑼ 内容又は責任の所在が不明確なもの⑽ 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認させるおそれがあるもの⑾ 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの⑿ 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの3 前項各号に定めるものの詳細な基準及び前項各号に定めるもの以外の広告媒体に掲載できる広告に関する基準(以下「掲載基準」という。)は、別に定める。 (広告掲載の付記事項等)第5条 広告掲載に当たっては、当該広告が民間企業等の広告であることを明確にするため、当該広告掲載欄に「広告欄」等の文言を記載するとともに、必要に応じ広告の内容に関する責任の帰属に関することその他必要な事項を注記するものとする。 (要領の制定)第6条 市長は、広告媒体の種類及び広告の規格、掲載料、掲載位置、掲載期間、その他広告掲載を行う際に必要な事項について記載した要領を制定するものとする。 (事務分掌)第7条 広告掲載に関する事務は、広告媒体を管理する課で行う。 (広告の募集)第8条 広告掲載の募集は、第6条に規定する要領に基づき、原則として、市の広報紙、ホームページ等で公募することにより行うものとする。 (広告代理業者への業務の委託)第8条の2 広告掲載を行うときは、広告媒体の種類、規格、掲載位置、掲載期間、印刷色、原稿提出方法等を定め、広告代理業を営む者(以下「広告代理業者」という。)に委託することができる。 (広告掲載の申込み)第9条 広告掲載を希望する者又は広告代理業者(以下「掲載希望者」という。)は、広告掲載申込書(様式第1号)により、市長に申し込むものとする。 (広告掲載の決定)第10条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、第3条及び第4条の規定に抵触するか否かの審査を行い、掲載の可否を決定し、広告掲載・非掲載決定通知書(様式第2号)により掲載希望者に通知するものとする。 2 市長は、前項の規定による決定を行うに当たり、掲載希望者に対し、仕様の変更を指示し、又は必要な条件を付すことができる。 3 市長は、第1項の掲載の可否を決定するに当たり、必要に応じ第12条第1項に規定する委員会に審査を行わせ、又は意見を求めることができる。 (広告の掲載順位等)第11条 広告掲載に当たっては、市内に事業所等を有する掲載希望者の広告を優先する。 2 同一の広告の募集枠に複数の掲載希望者があったときは、抽選により決定するものとする。 (門真市広告審査委員会)第12条 広告媒体に掲載する広告の可否に関する審査を行うため、門真市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 3 委員長は、企画財政部長の職にある者とし、委員会を総括する。 4 副委員長は、企画財政部企画課長の職にある者とし、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 5 委員は、次の表に掲げる職にある者とする。 魅力発信課長、総務課長、産業振興課長、人権女性政策課長、環境政策課長、学校教育課長、社会教育課長(会議)第13条 委員会の会議は、委員長が招集する。 2 委員会の会議は、委員長がその議長となる。 3 委員会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。 4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 5 委員長は、広告掲載をするそれぞれの広告媒体を所管する課長を委員会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。 6 委員長は、必要があると認めたときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 7 委員会は、第10条第3項の規定により行った審査結果の報告又は意見の具申を市長に行うものとする。 (委員会の庶務)第14条 委員会の庶務は、企画財政部企画課において行う。 (委任)第15条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 (契約書等)第16条 広告掲載を決定したときは、市長及び広告掲載の決定を受けた掲載希望者(以下「広告主」という。)は、双方で契約書を作成するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、門真市契約及び財産に関する規則(昭和39年規則第7号)第18条に基づき契約書の作成を省略できる場合は、広告主から請書を徴するものとする。 3 第1項の契約書及び前項の請書には、次に掲げる事項を記載するものとする。 ⑴ 広告掲載の内容に関する事項⑵ 広告掲載料に関する事項⑶ 第18条、第19条及び第21条に定める事項⑷ 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項(広告掲載料の納付等)第17条 広告主は、広告掲載料を市の指定する期日までに、一括で前納しなければならない。 ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。 2 前項により支払われた広告掲載料は、還付しない。 ただし、広告主の責めに帰さない事由により、広告掲載を中止し、又は広告掲載に係る契約を解除したときは、この限りでない。 (広告掲載決定の取消し)第18条 市長は、広告主が次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中であっても、広告掲載の決定を取り消すことができる。 ⑴ 指定する期日までに掲載する広告の提出がないとき。 ⑵ 広告主が市の信用を失墜させ、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。 ⑶ 広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。 ⑷ 広告主の倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき。 ⑸ 広告主が書面により、掲載取下げを申し出たとき。 ⑹ 市の業務上、やむを得ない事由が生じたとき。 (広告の撤去等)第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、必要があると認める場合には、広告主に対し、当該広告の撤去又は削除を求めるものとする。 ⑴ 広告主が、広告の掲載期間満了後においても広告を撤去しないとき。 ⑵ 前条の規定により広告掲載に係る決定を取り消された広告主が、広告を撤去しないとき。 2 前項の規定による求めがあったにもかかわらず、広告主がそれに応じないときは、市長は当該広告を撤去又は削除するものとする。 3 前項の広告の撤去又は削除に要した経費は、広告主に求めるものとする。 (物品の受入れ)第20条 市長は、第8条から第11条までの規定にかかわらず、掲載希望者が作成する封筒その他の広告が掲載された物品を受入れる方法によることができるものとする。 2 前項の規定による物品の受入れについては、市長がその可否を決定するものとする。 3 市長は、第1項の規定による物品の受入れをすることとした場合は、広告主と当該物品の作成及び受入れに関する書面を交換するものとする。 (広告主の責務)第21条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。 2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを市に対して保証するものとする。 3 第三者から、広告に関して苦情の申立又は損害賠償の請求等がなされた場合は、広告主は、その責任及び負担において解決しなければならない。 4 広告を掲載する権利を譲渡又は転貸してはならない。 5 広告主は、第18条各号の事由による広告掲載の取消し等により、市に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。 (細目)第22条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。 附 則この要綱は、平成20年6月3日から施行する。 附 則この要綱は、平成21年5月8日から施行する。 附 則この要綱は、平成23年4月1日から施行する。 附 則この要綱は、平成26年4月1日から施行する。 附 則この要綱は、平成29年4月1日から施行する。 様式第1号(第9条関係)広 告 掲 載 申 込 書年 月 日門真市長(氏 名) 様(申込者)郵 便 番 号住 所商号又は名称代表者氏名 ㊞門真市広告掲載要綱第9条の規定に基づき、広告掲載を次のとおり申し込みます。 なお、この申込書及び添付書類については、事実と相違ないこと、法令を遵守していること、門真市広告掲載要綱及び同基準を遵守することを誓約します。 1 掲載を希望する媒体の名称2 掲載希望期間3 掲載希望枠数4 連絡先⑴ 担当部署及び担当者氏名⑵ 電話番号及びファクシミリ番号5 添付書類⑴ 広告図面及び説明書等・広告図案(イメージ、ラフスケッチ)、文面(原稿案等)、説明書等⑵ 広告主に係る資料・会社概要等様式第2号(第10条関係)第 号年 月 日(掲載希望者) 様門真市長(氏 名)印門真市 (広 告 名) 広告掲載・非掲載決定通知書年 月 日付けで申込みのありました(広告媒体名)への広告掲載については、門真市広告掲載要綱第10条第1項の規定に基づき、下記のとおり決定しましたので通知します。 記決定結果□掲載します。 ・広告掲載料を、指定する期日までに市にお支払いください。 ・掲載期間中に、門真市広告掲載要綱並びに門真市広告掲載基準及び門真市○○○要領に基づき掲載することが適当でないと判断したときは、掲載決定を取り消すことがあります。 □掲載できません。 理由□門真市広告掲載要綱第4条第2項第 号の規定による。 □門真市広告掲載基準第 条第 号の規定による。 □門真市広告掲載基準第 条第 号の規定による。 □門真市広告掲載基準第 条第 号の規定による。 □その他担 当 部 署 連 絡 先 門真市広告掲載基準(趣旨)第1条 この基準は、門真市広告掲載要綱(平成20年6月3日施行。以下「要綱」という。)第4条第3項の規定に基づき、広告掲載の可否を判断する基準について必要な事項を定めるものとする。 (個別の基準)第2条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容、表示及びデザイン等について個別の定めが必要な場合は、要綱第6条の規定に基づき制定する要領において定めるものとする。 (ホームページに関する基準)第3条 市が管理するホームページに掲載する広告に関しては、ホームページに掲載する広告だけでなく、当該広告がリンクしているウェブページの内容についても、この基準を準用する。 (屋外広告に関する基本的な考え方)第4条 屋外広告を掲出するにあたっては、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)及び大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)の規定を遵守しなければならない。 2 屋外広告の内容及びデザインについては、当該広告を掲出する地域の特性に配慮するとともに、街の美観風致を著しく阻害するものであってはならない。 (規制業種又は事業者)第5条 次の各号に掲げる業種又は事業者の広告は、掲載しない。 ⑴ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業及びこれに類する業種⑵ 大阪府青少年健全育成条例(昭和59年大阪府条例第4号)の規定により規制を受ける業種その他これに類する業種⑶ 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業⑷ 武器等の製造業又は武器等の販売業⑸ たばこ製造業又はたばこ卸売業⑹ ギャンブル性を有する業種(当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)に規定する宝くじを除く。 )⑺ 投機的商品に関する業種⑻ 債権の取立て又は示談の引受け等に関する業種⑼ 占い・運勢判断に関する業種⑽ 興信所・探偵事務所等⑾ 私的な秘密事項の調査に関する業種⑿ 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者⒀ 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの⒁ 暴力団等による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団及び特殊結社団体等又はそれらの関連事業者⒂ 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者⒃ 広告の内容に関する法令に違反している事業者⒄ 公的機関又は行政機関から、悪質な行為等により指名停止又は許可の取消し等の処分又は行政指導を受け、その後当該処分又は行政指導の内容について改善がなされていない事業者⒅ 前各号に掲げるもののほか、この基準による規制の対象外の業種又は事業者であって、現に社会問題を起こしている業種や事業者(広告掲載の基準)第6条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲載しない。 ⑴ 要綱第3条の趣旨にかんがみて適当でない広告ア 選挙、政党及び政治団体等政治活動に関連する広告イ 社会問題や係争中の事案に係る声明広告ウ 国内世論が大きく分かれている事項に関する広告エ 第三者を誹謗、中傷又は排斥する広告オ 宗教団体による布教推進を主目的とする広告カ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせたり、不安を与えるおそれのある広告キ 広告媒体の紙面、画面構成又は主要な使用目的等を著しく損なうおそれがあると認められる広告ク 市が推奨しているかのような誤解を与える広告ケ 人材募集広告⑵ 青少年保護及び健全育成の観点から適切でない広告ア 水着姿及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のない広告イ 暴力や犯罪を肯定し、又は助長するような表現を用いた広告ウ 残酷な描写等善良な風俗に反するような表現を用いた広告エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させる広告オ ギャンブルを肯定する広告カ 青少年の人体・精神・教育に有害と認められる広告⑶ 消費者保護の観点から適切でない広告ア 誇大な表現(誇大広告)、根拠のない表示又は誤解を招くおそれのある表現を用いた広告イ 投機・射幸心を著しくあおる表現を用いた広告ウ マルチ商法、催眠商法等を悪質商法と認められる事業に関する広告エ 法律の定めのない医療類似行為の広告オ 法令で認められていない業種・商品の広告カ 広告主の法人名又は代表者名、所在地、電話番号(固定電話に限る。)等が記載されていない広告(広告内容、表示等の基準)第7条 次の各号に掲げる広告の区分に応じ、具体的な広告内容、表示等がそれぞれ当該各号に定めるものに該当する広告又は市長が当該各号に定める内容と同等と認める広告は掲載しない。 ⑴ 語学教室等の広告 「1か月で確実にマスターできる」等、安易さや授業料・受講料の安価さを強調する広告⑵ 学習塾・予備校等(専門学校を含む。 )の広告ア 合格率等の実績を載せる広告で、実績年等根拠を明確にする表示がない広告イ 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実態、内容、施設が不明確な広告⑶ 外国大学の日本校の広告 当該学校が学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める日本の大学ではないという趣旨の明確な表示がない広告⑷ 資格講座の広告ア 実際には国家資格でない資格であるにもかかわらず、それがあたかも国家資格であるかのような誤解を招く表現を用いた広告、又は国家資格ではない旨を明確に表示していない広告イ 当該講座だけで国家資格が取れるかのような印象を与える表現を用いた広告、又は資格取得には、別に国家試験を受ける必要がある旨を明確に表示していない広告ウ 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売付け又は資金集めを目的としている広告エ 受講費用がすべて公的給付で賄えるかのように誤解を招くおそれのある表現を用いた広告⑸ 病院・診療所・助産所の広告ア 提供する医療の内容が他の医療機関等と比較して優良である旨を表示する広告イ 提供する医療の内容に関して虚偽又は誇大な表現を用いた広告ウ 広告する治療方法について、疾病等が完全に治癒される旨等その効果を推測的に述べている広告エ マークを用いることはできるが、そのマークが示す内容を文字等により併せて表記していない広告、又は赤十字のマークや名称をみだりに用いている広告⑹ 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)の広告ア あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条の規定により広告できる事項以外の事項を記載した広告イ 施術者の技能、技術方法又は経歴に関する事項を記載した広告ウ 法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設(整体院、カイロプラクティック、エステティック等)の広告⑺ 薬局、薬店、医療品、医薬部外品、化粧品、医療用具(健康器具、コンタクトレンズ等)の広告 広告を掲載する事業者が、業者所在地を所管する地方自治体の薬務担当課で広告内容についての了解を得ていない広告⑻ いわゆる健康食品、保健機能食品、特別用途食品の広告 広告を掲載する事業者が、業者所在地を所管する地方自治体の薬務担当課及び食品担当課並びに公正取引委員会で広告内容についての了解を得ていない広告⑼ 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービスその他高齢者福祉サービス等の広告ア サービス全般(老人保健施設を除く。 )(ア) 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスの区別が明確でなく、誤解を招くおそれのある表現を用いた広告(イ) 広告掲載主体に関する表示が、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等以外に及ぶ広告(ウ) 提供するサービスの内容が、同様のサービスを提供する他の事業所等と比較して有利である旨を表示する広告イ 有料老人ホーム(ア) アに掲げるもののほか、有料老人ホームの設置運営標準指導指針(平成14年7月18日老発第0718003号)に規定する表示事項をすべて表示していない広告(イ) 所管都道府県の指導に基づいた事業所である旨の表示がない広告(ウ) 公正取引委員会が不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第4条第1項第3号の規定に基づき策定した有料老人ホーム等に関する不当な表示(平成16年4月2日公正取引委員会告示第3号)に規定する表示がある広告ウ 有料老人ホーム等の紹介業の広告(ア) 広告掲載主体に関する表示が、法人名、代表者名、所在地、連絡先、担当者名等以外に及ぶ広告(イ) 提供するサービスの内容が、同様のサービスを提供する他の事業所等と比較して有利である旨を表示する広告⑽ 墓地等の広告ア 都道府県知事の許可と、所在地の市町村長への届出のない墓地の広告イ 許可年月日、許可番号及び経営者名を明記していない広告⑾ 不動産事業の広告ア 事業者の名称、所在地、電話番号、認可免許証番号等を明記されていない広告イ 不動産売買や賃貸の広告であって、取引態様、物件所在地、面積、建築年月日、価格、賃貸及び取引条件の有効期限の明記がない広告ウ 不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年11月10日公正取引委員会告示第23号)による表示規制に違反する広告エ 「残りあとわずか」等、契約を急がせる表現を使用した広告⑿ 弁護士・税理士・公認会計士等の広告 名称又は所在地、一般的な事業案内等以外を表示している広告⒀ 旅行業の広告ア 登録番号、所在地及び補償の内容を明記していない広告イ 白夜でない時期の「白夜旅行」等、不当な表示をする広告⒁ 通信販売業の広告 返品等に関する規定が明確に表示されていない広告⒂ 雑誌・週刊誌等の広告ア 適正な品位を保っていない広告イ 見出しや写真の性的表現等について、市民に不快感を与える広告ウ 性犯罪を誘発・助長するような表現(文言、写真等)のある広告エ 犯罪被害者(特に性犯罪や殺人事件の被害者)の人権・プライバシーを不当に侵害し、又はそのおそれのある表現を用いた広告オ タレント等有名人の個人的行動に関して、プライバシーを尊重し節度を持った配慮のある表現を用いていない広告カ 犯罪事実の報道の見出しについて、残虐な言葉や扇情的な言い回しを用いている広告キ 未成年又は心神喪失者等の犯罪に関連した広告であって、氏名及び写真を表示している広告ク 公の秩序や善良な風俗に反する表現を用いた広告⒃ 映画・興業等の広告ア 暴力、とばく、麻薬及び売春等の行為を容認するような内容の広告イ 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつな内容の広告ウ いたずらに好奇心に訴える広告エ 内容を極端にゆがめたり、又は一部分のみを誇張した表現等を使用した広告オ ショッキングなデザインを用いた広告カ その他青少年に悪影響を与えるおそれのある広告キ 年齢制限等、一部規制を受けるものであって、その内容が表示されていない広告ク 公の秩序や善良な風俗に反する表現を用いた広告⒄ 古物商・リサイクルショップ等の広告ア 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていない広告イ 一般廃棄物処理業に係る市長の許可を取得していない場合で、廃棄物を処理できる旨の表示をする広告⒅ 結婚相談所・交際紹介業の広告ア 結婚情報サービス協議会に加盟している旨(加盟証が必要)を明記していない広告イ 掲載内容が、名称、所在地、一般的な事業案内等以外に及ぶ広告⒆ 労働組合等一定の社会的立場と主張を持った組織の広告ア 掲載内容が、名称、所在地、一般的な事業案内等以外に及ぶ広告イ 出版物の広告であって、主張の展開及び他の団体に対して言及(批判、中傷等)している広告⒇ 寄附金の募集の広告ア 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第73条に定める社会福祉事業のための寄附金の募集以外の広告イ 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていることを明確に表示していない広告(21) 質屋・チケット等再販売業の広告ア 個々の相場、金額等の表示をしている広告イ 有利さを強調する表現を用いた広告(22) トランクルーム及び貸し収納業者の広告ア トランクルームの広告であって、国土交通省認定マーク及び認定番号の表示がない広告イ 「貸し収納業者」の広告であって、倉庫業法(昭和31年法律第121号)に基づくトランクルームではない旨の表示がない広告(23) 比較広告 主張する内容が客観的に実証されていない広告(24) 無料で参加・体験できるものの広告 昼食代の実費負担や入会金の別途請求等、一部費用負担が必要であるにもかかわらず、その旨の表示がない広告(25) アルコールの販売に係る広告ア 未成年者の飲酒禁止の文言を明確に表示していない広告イ 飲酒している姿のイラスト等、飲酒を誘発する表現を用いた広告2 次の各号に掲げる広告においては、当該各号に定める表示及び内容について特に注意を要しなければならない。 ⑴ ダイヤルサービスの広告 “ダイヤルQ2”のほか各種のダイヤルサービスは内容を確認のうえ判断すること。 ⑵ ウィークリーマンション等の広告 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。 ⑶ 規制業種の企業による規制業種に関するもの以外の内容の広告 本基準第5条で定める規制業種に該当する企業による規制業種に関連するもの以外の内容の広告は、本基準に定められた規制の範囲内でその掲載を認める。 ⑷ 割引価格を表示する広告 割引価格を表示する場合、メーカー希望小売価格等、対象となる元の価格の根拠を明示すること。 ⑸ 懸賞広告及びクーポン付き広告 掲載される広告の中に懸賞及びクーポン付き広告が含まれていないことを確認すること。 ⑹ 肖像権・著作権に係る広告 無断使用がないか確認すること。 ⑺ 宝石販売の広告 通常宝石には設定されていないメーカー希望価格を表示している等、虚偽の表現に注意すること(公正取引委員会に確認の必要あり)。 ⑻ 個人輸入代行業等の個人営業広告 行政機関からの許可が必要な事業の場合は、許認可を受けていることを確認すること。 また、許可の必要がない事業の場合は、事業内容や資格取得状況、事務所の所在地等の実態を確認すること。 附 則この基準は、平成20年6月3日から施行する。 附 則この基準は、平成21年5月8日から施行する。 附 則この基準は、平成29年2月6日から施行する。 設置場所図1. 門真市役所本館1階設置場所広告付き行事案内表示板設置場所2. 門真市役所別館1階設置場所広告付き周辺案内地図・行事案内表示板設置場所3.中町ビル1階設置場所(令和8年5月7日から別館1階より移設)広告付き周辺案内地図・行事案内表示板設置場所

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