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【令和7年9月17日入札関係資料の修正】主要地方道矢野安浦線舗装改良工事(7−1)(令和7年9月24日開札予定)

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
カテゴリー
工事
公告日
2025/09/04
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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【令和7年9月17日入札関係資料の修正】主要地方道矢野安浦線舗装改良工事(7−1)(令和7年9月24日開札予定) 【令和7年9月17日入札関係資料の修正】主要地方道矢野安浦線舗装改良工事(7−1)(令和7年9月24日開札予定) ページ番号1043492 更新日2025年9月17日 ・案件番号:2025100454001・案件名:主要地方道矢野安浦線舗装改良工事(7−1)・調達区分:工事・契約担当課:安芸区役所市民部区政調整課・工事担当課:安芸区役所農林建設部地域整備課・令和7年9月5日・開札日:令和7年9月24日・備考:「仕様書」について、修正しましたので、以下のファイルをダウンロードし、差し替えてください。 添付ファイル (修正)仕様書 (PDF 167.8KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ 安芸区役所市民部 区政調整課 〒736-8501 広島市安芸区船越南三丁目4番36号安芸区役所 2階電話:082-821-4903(代表) ファクス:082-822-8069 [email protected] 仕様書1 本工事は、特記仕様書及び広島市土木工事共通仕様書(令和7年8月)により施工すること。 2 建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)等の遵守について(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。 (2) 建設業法第26条の規定により受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者(専らその職務に従事する者で受注者と直接的かつ恒常的雇用関係にある者に限る。)を配置すること。 (3) 監理技術者は、常時監理技術者資格者証を携帯すること。 また、発注者から請求があったときは、同資格者証を提示すること。 (4) 受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合、建設業法第24条の8に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを提出すること。 なお、施工体制台帳には、工事現場に従事する作業員の氏名、生年月日及び年齢等を記載した作業員名簿を作成し添付すること。 (5) 受注者は、前項に示す建設業法第24条の8の定めに従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。 (6) 受注者は、工事現場内において、現場代理人、監理(主任)技術者及び監理技術者補佐にその旨を表示した腕章並びに顔写真、所属会社名及び証明印の入った名札を着用させるものとする。 なお、施工体制台帳を作成する工事にあっては、下請の主任技術者にも同様の名札を着用させるものとする。 (7) 受注者は、本工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の対象建設工事に該当する場合(現場条件等の変更により、対象建設工事になった場合も含む。)は、同法を遵守して施工し、適切に分別解体等及び再資源化等を行うこと。 下請業者にもその遵守を徹底させること。 (8) 同法に定める適切な施工方法に関する基準に従い、現場調査を行い、施工計画書を作成し、提出すること。 (9) 同法に定める特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、監督員の指定する様式により書面で報告すること。 3 下請契約について(1) この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約を締結しようとする場合は、下請契約における注文書・下請契約における受注者との合理化が図られるよう、「建設産業における生産システム合理化指針」の趣旨により、下請契約における受注者の適正な選定、合理的な下請契約の締結、請負代金支払等の適正な履行、下請における雇用管理等への指導を行い、本指針の遵守に努めること。 (2) 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、下請契約における注文者は、下請契約における受注者に対しては、発注者から受取った前払金による現金支払い、請負代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等請負代金の適正化について配慮すること。 (3) 下請発注する場合は、市内に本店を有する業者に発注するよう努めること。 4 使用資材について(1) 本工事で使用する建設資材については、市内に本社又は製造工場を有する事業者が製造した資材の使用に努めること。 また、これによらない場合でも、市内に本社を有する建設資材納入業者が取り扱う資材の使用に努めること。 (2) 建設資材納入業者との契約にあたっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。 5 工事の施工に際して、暴力団等からのあらゆる不正な要求に対し断固としてこれを拒否し、また被害に対しては、すみやかに警察に通報するとともに捜査上必要な協力を行うこと。 また、監督員とも連絡を密にとり工程等被害が生じた場合は、協議を行うこと。 6 本工事の施工にあたり、建設労働者の福祉向上を図るために下記の事項を実施すること。 (1) 受注者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」)に加入するとともに、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙又は退職金ポイントを購入し、証紙貼付方式の場合には当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付するよう努め、電子申請方式の場合には独立行政法人勤労者退職金共済機構に対し、電子申請専用サイトを通じて、就労状況報告を行い、掛金を充当すること。 なお、建退共制度の加入状況等について、別に定める様式により監督員に報告すること。 (2) 受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙又は退職金ポイントをあわせて購入して、証紙貼付方式の場合には現物により交付し、電子申請方式の場合には退職金ポイントの充当を一括して申請すること。 又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入を促進するとともに、共済証紙の購入及び貼付若しくは退職金ポイントの購入をすること。 (3) 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請業者に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、元請業者において出来る限り下請業者の事務の受託に努めること。 (4) 共済証紙及び退職金ポイントの購入状況を把握するため必要があると認めるときは、受注者は共済証紙の受払い簿その他関係資料を監督員の指示に従い提出又は提示すること。 (5) 受注者は、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を、工事現場の出入り口等、労働者の見えやすい場所に掲示すること。 ただし、対象とならない場合はこの限りでない。 (6) 受注者は、工事完成時に建退共制度の運用状況について、別に定める様式により監督員に報告すること。 7 工事現場において、不審物が発見された場合は、『建設工事における「不審物」発見時の対応マニュアル』により、適切に処理を行うこと。 (令和7年8月1日現在)

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