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【入札公告】令和7年国勢調査審査事務労働者派遣業務に係る条件付き一般競争入札

発注機関
群馬県
所在地
群馬県
公告日
2025年9月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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【入札公告】令和7年国勢調査審査事務労働者派遣業務に係る条件付き一般競争入札 本文 【入札公告】令和7年国勢調査審査事務労働者派遣業務に係る条件付き一般競争入札 更新日:2025年9月5日 印刷ページ表示 一般競争入札について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和7年9月5日 群馬県知事 山本 一太 1 調達内容 (1)契約業務 令和7年国勢調査審査事務に係る労働者派遣業務 (2)業務内容 「令和7年国勢調査審査事務に係る労働者派遣業務に関する仕様書」による (3)契約期間 契約締結日から令和8年2月9日まで (4)派遣期間 令和7年12月2日から令和8年2月9日まで (5)契約方法 単価契約(1人1時間あたり) (6)履行場所 令和7年国勢調査審査会場(前橋市亀里町1310 群馬県JAビル内) (7)入札方法 上記(1)の業務について入札に付す。 入札書に記載する金額は、1人1時間当たりの単価とすること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「規則」という。)第170条の2第3項の規定により作成された令和6・7年度物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)において、大分類「人材派遣」の登録がされており、等級区分がAであること。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申し立てをしていない者であること。 (4)本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。 (5)入札日において、物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。 (6)資格者名簿において、本社又は委任先営業所の所在地が群馬県内であること。 (7)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第5条第1項に規定する労働者派遣事業の許可を受けている者であること。 (8)プライバシーマークの付与に関する認定又はこれらと同等の信頼性があると知事が認める認定を取得していること。 3 入札書の提出場所等 (1)契約条項を示す場所、入札説明書に関する問合せ先 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 群馬県総務部統計課統計第一係 電話:027-226-2406 (2)入札説明書の交付方法 原則として、下記5からのダウンロードによる。なお、群馬県ホームページからの取得が困難な場合等にあっては、事前に連絡の上、上記(1)の場所での交付を受けること。 (3)入札説明書の交付期間 令和7年9月5日(金曜日)から令和7年9月17日(水曜日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く) (4)入札及び開札の日時 令和7年9月30日(火曜日) 午前10時から (5)入札及び開札の場所 群馬県前橋市大手町1-1-1 群馬県庁29階 292会議室 (6)入札結果 群馬県ホームページ上で公表する。 (7)その他 競争入札の執行にあたっては、入札参加資格があることが確認された旨の確認通知書(入札参加資格確認通知書)の写しを持参すること。 4 その他 (1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 (2)入札保証金及び契約保証金 免除 (3)入札者に要求される事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申請書に入札説明書で定める書類を添付し、令和7年9月17日(水曜日)午後5時までに上記3(1)の場所に提出しなければならない。 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から当該書類に関して説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 (4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他規則第176条各号に掲げる入札は、無効とする。 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。 (5)契約書の作成の要否 契約書の作成を必要とする。 (6)落札者の決定方法 ​ 規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、落札者となるべき入札者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係ない県職員にくじを引かせるものとする。 (7)その他 詳細は、入札説明書による。 5 関連書類・様式等 入札説明書 (PDF:195KB) 【別記様式第1号】入札参加申請書 (Word:24KB) 【別記様式第2号】担当者届 (Word:18KB) 【別記様式第3号】課税(免税)事業者届出書 (Word:17KB) 【別記様式第4号】個人情報管理体制等確認書 (Word:21KB) 【別記様式第5号】入札参加資格確認通知書 (Word:17KB) 【別記様式第6号】入札辞退届 (Word:16KB) 【別記様式第7号】入札書 (Word:17KB) 【別記様式第8号】委任状 (Word:20KB) 【別記様式第9号】質問書 (Word:16KB) 契約書(案) (PDF:265KB) 仕様書 (PDF:142KB) 比較対象労働者の待遇等に関する情報提供 (PDF:424KB) Tweet <外部リンク> !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); document.write(' '); document.write(' '); このページに関するお問い合わせ先 総務部 統計課 統計第一係 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 Tel:027-226-2406 お問い合わせフォーム 入 札 説 明 書「令和7年国勢調査審査事務に係る労働者派遣業務」の入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公 告 日 令和7年9月5日(金)2 入札説明書に関する質問受付期間等(1)受付期間 令和7年9月5日(金)から令和7年9月17日(水)まで土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日午前9時から午後0時及び午後1時から午後5時まで(2)受付場所 〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1群馬県総務部統計課統計第一係(群馬県庁9階)電話027-226-2406(直通)3 調達内容(1)契約業務 令和7年国勢調査審査事務に係る労働者派遣業務(2)業務内容 別添「令和7年国勢調査審査事務に係る労働者派遣業務に関する仕様書」による(3)契約期間 契約締結日から令和8年2月9日まで(4)派遣期間 令和7年12月2日から令和8年2月9日まで(5)契約方法 単価契約(1人1時間あたり)(6)履行場所 令和7年国勢調査審査会場(前橋市亀里町1310 群馬県JAビル内)4 競争参加資格次に掲げる要件を満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「規則」という。)第170条の2第3項の規定により作成された令和6・7年度物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)において、大分類「人材派遣」の登録がされており、等級区分がAであること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申し立てをしていない者であること。 (4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。 (5) 入札日において、物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。 (6) 資格者名簿において、本社又は委任先営業所の所在地が群馬県内であること。 (7) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第5条第1項に規定する労働者派遣事業の許可を受けている者であること。 (8) プライバシーマークの付与に関する認定又はこれらと同等の信頼性があると知事が認める認定を取得していること。 5 競争参加資格の確認(1) この公告の入札の参加希望者は、4に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い「入札参加申請書(別記様式第1号)」及び必要な添付書類(以下、「申請書類」という。)を提出し、4に掲げる入札参加資格の有無について、確認を受けなければならない。 なお、申請期限日までに申請書類を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この公告の入札に参加することができない。 ① 添付書類ア 労働者派遣法第8条に定める許可証の写しイ 担当者届(別記様式第2号)※名刺を代用することも可ウ プライバシーマークの付与に関する認定等の取得を証するものの写しエ 会社概要に関する資料(パンフレット等)オ 課税(免税)事業者届出書(別記様式第3号)カ 個人情報管理体制等確認書(別記様式第4号)② 「申請書類」提出期限令和7年9月17日(水) 午後5時まで(書類提出受付は土・日・祝祭日を除く)③ 提出先群馬県前橋市大手町1-1-1 群馬県総務部統計課統計第一係(群馬県庁9階)④ 提出方法持参または郵送による。 (郵送の場合は、上記提出期限までに必着とする。)⑤ 提出部数各1部(2) 入札参加資格の確認は、申請書類の提出期限日をもって行うものとし、その結果は、入札参加資格確認通知書(別記様式第5号、以下「確認通知書」という)により令和7年9月24日(水)までに通知する。 入札参加資格の確認後であっても、資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、入札参加資格があると認められた者が指名停止措置を受けた場合には、入札参加資格の確認を取り消すとともに、書面によりその旨通知する。 (3) 確認通知書を受理した後、入札完了までに入札を辞退する場合は、令和7年9月29日(月)午後5時までに「入札辞退届」(別記様式第6号)を上記(1)③の提出先に提出すること。 (4) その他① 群馬県は、提出された申請書類を、入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 ② 群馬県は、提出された申請書類を返却しない。 ③ 提出期限日以降における申請書類の差し替え及び再提出は認めない。 ④ 入札説明会は実施しない。 6 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 入札参加資格がないと認められた者は、群馬県に対して入札参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面により、説明を求めることができる。 ① 提出期間令和7年9月24日(水)から令和7年9月30日(火)まで午前9時から午後0時及び午後1時から午後5時まで(書類提出受付は土・日・祝祭日を除く)② 提出場所〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1群馬県総務部統計課統計第一係(群馬県庁9階)(2) 説明を求められたときは、令和7年10月7日(火)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。 7 入札執行の日時及び場所等(1) 入札執行の日時 令和7年9月30日(火) 午前10時から(2) 入札執行の場所 群馬県前橋市大手町1-1-1群馬県庁29階 292会議室(3) その他競争入札の執行にあたっては、入札参加資格があることが確認された旨の確認通知書の写しを持参すること。 8 入札方法等(1) 群馬県が入札参加資格を確認しなかった者又は群馬県が入札参加資格を確認した後、入札参加資格を失うことになった者は、入札に参加を認めない。 (2) 入札者は、入札書(別記様式第7号)を提出しなければならない。 (3) 入札者又はその代理人の直接持参による入札とする。 ただし、代理人に入札をさせる場合は、委任状(別記様式第8号)を入札時に提出し、入札書に代理人について記名押印を行うこと。 (4) 入札に際しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、群馬県財務規則の規定を守ること。 (5) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等の規定に抵触する行為をしないこと。 (6) 入札書に記載する金額は、1人1時間当たりの単価とし、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (消費税及び地方消費税を含まない金額を記載すること。)(7) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。 (8) 提出した入札書の引き換え又は変更は認めない。 (9) 第1回の入札において落札者がいないときは、第2回目の入札を行うことがある。 第2回目の入札で落札者がいないときは、随意契約に移行する場合がある。 9 入札保証金 免除10 契約保証金 免除11 開札(1) 開札は、入札終了後直ちに7に掲げる日時及び場所において行う。 なお、その際入札者本人又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 (2) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札が無い場合は、直ちに再度の入札をする。 (3) 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときには、これを中止する。 なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。 12 入札の無効(1) 次の各号に一に該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする① 公告及び4に掲げる入札に参加する資格を有しない者の入札② 5に定める申請書類又は資料に虚偽の記載を行った者による入札③ 入札者が同一の入札について、2以上の入札書を提出したとき④ 入札に際し、不正の行為があったとき⑤ 入札書の金額、氏名、印影、又は重要な文字が誤脱し、又は不明確なとき⑥ その他、入札に関する条件に違反したとき(2)無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。 13 落札者の決定方法群馬県財務規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、落札者となるべき入札者が2者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係ない県職員にくじを引かせるものとする。 14 契約について(1) 契約書契約書の案は、別添のとおり(2) 契約書等の作成落札者は、落札の通知を受けた日の翌日から起算して5日以内に契約を締結しなければならない。 期間内に契約締結に応じないときは、契約の相手方となる資格を失う。 ただし、契約担当者が特に理由があると認めた場合は、この限りではない。 15 その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 申請書類に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置を行うことがある。 (3) 入札及び契約に係る一切の費用は、入札者の負担とする。 また、契約書の作成に要する一切の費用は、入札者の負担とする。 (4) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。 (5) 本件入札の執行については、地方自治法、同施行令、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令並びに規則など関係法令の定めによる。 (6) 入札説明書等に対する質問方法等は、次による。 ア 質問の受付質問は、担当者届に記載された者が、質問書(別記様式第9号)に記載の上、令和7年9月5日(金)午前9時から令和7年9月17日(水)午後5時までに、以下のアドレスあて電子メールにより提出して行うこと。 担当者届に記載されていない者からの質問及び受付期間外の質問及び指定する様式や方法によらない質問は、一切受け付けない。 【 提出先メールアドレス kokuchou@pref.gunma.lg.jp 】イ 質問への回答回答は、令和7年9月24日(水)までに、担当者届に記載された者あて電子メールにより回答する。 令和7年国勢調査審査事務に係る労働者派遣業務に関する仕様書1 件名令和7年国勢調査審査事務に係る労働者派遣業務2 派遣先及び就業場所派遣先:群馬県総務部統計課(群馬県前橋市大手町1-1-1 群馬県庁9階)就業場所:令和7年国勢調査審査会場(群馬県前橋市亀里町1310 群馬県JAビル内)※会議室は契約後に別途指定する。 3 派遣人数及び派遣期間(1)1日あたり30名 令和7年12月2日(火)から令和8年2月4日(水)(2) 1日あたり15名 令和8年2月5日(木)から令和8年2月9日(月)4 派遣就業時間及び休憩時間(1)就業時間9時00分から16時30分まで(6.5時間)(2)休憩時間12時00分から13時00分まで(1時間)5 週休日及び休日日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日、年末年始(12月26日(金)から1月5日(月)まで)6 業務内容当該業務内容は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令」第4条に掲げる業務以外の業務である。 (1)調査書類の受付ア 各市町村から提出された調査書類の受付(調査書類の区分、数量及び内容の確認)イ 受付した調査書類の整理(2)調査書類等の審査ア 調査書類の審査【主な審査内容】・調査書類は種類ごとに区分されているか。 ・調査書類が「調査区番号」、「世帯番号」順に整理されているか。 ・調査書類は正しく記入されているか。 ・調査書類の補記訂正※具体的な審査手順については、契約後、別途指定する。 イ 疑義照会票の作成と処理・調査書類の審査において、疑義が発生した場合は、疑義照会票を作成する。 ・県担当者が市町村に疑義照会票を送付し、回答のあった疑義について、調査書類の修正を行う。 ウ 調査書類の整理・審査の完了した調査書類を基準どおりに「調査票整理袋」に収納し、箱詰めを行う。 (3)その他関連する業務・室内での調査書類運搬・室内の片付け等※ 調査書類とは、主に次の書類をいう。 なお、業務にあたりパソコンは使用しない。 ①調査区要図②調査世帯一覧③調査単位一覧④市町村要計表⑤調査票⑥補助用の調査票(拡大文字調査票・点字調査票・調査票の対訳)⑦施設等世帯補助電子調査票(CD-RW等の媒体)⑧書き直した元の調査票⑨未使用の調査票⑩その他付属書類(単位区仕切シート・調査票表紙など)7 派遣労働者の責任の程度役職を有しない。 (部下なし、所定外労働なし)8 派遣労働者の勤務予定表の提供派遣元事業者は、業務に従事する派遣労働者の氏名が勤務日ごとに分かるよう、勤務予定表等を勤務日前日までに県へ提供すること。 9 その他(1) 契約履行に際しては、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)」を遵守するものとする。 (2) 派遣元事業者は、守秘義務を遵守する旨の誓約書を派遣労働者から徴し、勤務開始の初日までに県へ写しを提出すること。 (3)業務内容については、県が定める指揮命令者が派遣労働者に対し指示するものとする。 (4)派遣労働者の被服については、業務に相応しい服装とし、派遣元事業者は業務に従事する者に名札を用意し着用させることとする。 (5)就業場所の設備については、県が一般社団法人群馬県農協ビルから借用しているものであることに留意し、派遣労働者が立ち入ることができる範囲及び使用できる設備は、指定する会議室及び施設内の共有スペースとすること。 (6)派遣労働者の駐車場については、群馬県JAビルの駐車場を無償で使用することができる。 (7)その他、契約書及び本仕様書等に定めない事項については、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号 最終改正 令和2年厚生労働省告示第346号)」及び「派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号 最終改正令和2年厚生労働省告示第346号)」を遵守の上、県、派遣元事業者協議の上定めるものとする。 令和7年9月5日比較対象労働者の待遇等に関する情報提供群馬県総務部統計課労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第26条第7項(令和7年6月1日施行)に基づき、比較対象労働者の待遇等に関する情報を下記のとおり提供いたします。 記1. 比較対象労働者の職務の内容(業務の内容及び責任の程度)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態(1) 業務の範囲① 職種:事務職② 中核的事務:調査票等審査業務③ その他の業務:その他補助事務(2) 責任の程度① 権限の範囲:調査票等審査業務② トラブル・緊急対応:なし③ 成果への期待・役割:担当業務において、上司等から指導・支援を受けながら正確に処理する。 ④ 所定外労働:なし(3) 職務の内容及び配置の変更の範囲① 職務の内容の変更の範囲:変更なし② 配置の変更の範囲:なし(4) 雇用形態有期雇用労働者(週所定労働時間28時間)2. 比較対象労働者を選定した理由比較対象労働者:職務内容が同一である短時間労働者(第2種会計年度任用職員)(理由)受け入れようとする派遣労働者と職務の内容が同一である通常の労働者はいないが、職務の内容が同一である短時間労働者がいるため。 3. 待遇の内容等① 給与・時給1,125円・職務の内容等に応じて人事課が決定する。 ② 賞与(期末手当)・基準日(6月1日及び12月1日)に在職する会計年度任用職に支給する。 ・期末手当の額=期末手当基礎額×期別支給割合×在職期間別支給割合期末手当基礎額=(週当たりの勤務時間×52週)/12月×報酬の時間額期別支給割合 6月期1.25 12月期1.25 年間2.5在職期間別支給割合 6か月 100/1005か月以上6か月未満 80/1003か月以上5か月未満 60/1001か月以上3か月未満 30/1001か月未満 0・生活費を補充するための生活補給金としての性格を有する。 ③ 賞与(勤勉手当)・基準日(6月1日及び12月1日)に在職する会計年度任用職に支給する。 ・勤勉手当の額=勤勉手当基礎額×成績率×期間率勤勉手当基礎額=(週当たりの勤務時間×52週)/12月×報酬の時間額成績率 甲:6月期1.05 12月期1.05乙:6月期1.00 12月期1.00※業績評価結果に基づき「甲」又は「乙」を判定する。 期間率 6か月 100/1005か月15日以上6か月未満 95/1005か月以上5か月15日未満 90/1004か月15日以上5か月未満 80/1004か月以上4か月15日未満 70/1003か月15日以上4か月未満 60/1003か月以上3か月15日未満 50/1002か月15日以上3か月未満 40/1002か月以上2か月15日未満 30/1001か月15日以上2か月未満 20/1001か月以上1か月15日未満 15/1001か月未満 0・生活費を補充するための生活補給金としての性格を有する。 ④ 通勤手当・交通機関又は交通用具を利用し、運賃等を負担する者に実費を支給する。 ・通勤に要する経費を補充する目的である。 ⑤ 出張旅費・旅行に係る費用弁償を支給する。 ・出張に要する経費を補充する目的である。 (通常、担当業務において出張は発生しない。)⑥ 慶弔休暇 有・結婚休暇、忌引休暇・冠婚葬祭への参加を促進することで就業継続や業務能率の向上を図る目的である。 ⑦ 健康診断に伴う勤務免除 有・任命権者が行う健康診断等の厚生事業に関するもののみ可。 ⑧ 病気休暇 有⑨ 法定外の休暇(慶弔休暇を除く) 有・夏季休暇・災害による現住所の滅失等・災害等による出勤困難・災害時の退勤途中における危険回避・ドナー休暇 等

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