国有財産鑑定評価業務(広島北部森林管理署)
- 発注機関
- 林野庁近畿中国森林管理局
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2025年9月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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国有財産鑑定評価業務(広島北部森林管理署)
令和7年9月5日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口直紀 次のとおり一般競争に付します。 入札公告外(PDF : 2,097KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。
入 札 公 告下記のとおり一般競争入札に付します。令和7年 9月 5日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀記1 競争に付する事項(1) 事業名等物件番号事 業 名 業 務 内 容1号 国有財産鑑定評価業務(広島北部森林管理署)国有財産の鑑定評価業務・所在地 広島県神石郡神石高原町小畠・面 積 1,084.41㎡・地 目 山林・詳細は「仕様書」による(2) 事業の内容:「仕様書」のとおり(3) 履行期限:契約締結の翌日から令和7年10月31日まで(4) 納入場所:近畿中国森林管理局 計画保全部 保全課2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22 年勅令第165号、以下「予決令」という。)第70 条の規定に 該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、「特別の理由がある者」に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 次の①又は②の資格を有する者であること。① 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ「近畿」地域の競争参加資格を有する者であること。なお、不動産鑑定業者として登録されているものであること。② 近畿中国森林管理局における令和7・8年度に係る一般競争参加資格「測量・建設コンサルタント等業務」の「その他(不動産鑑定)」に登録されている者であること。なお、不動産鑑定業者として登録されているものであること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5) 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項に基づく登録を受けている不動産鑑定評価業者であって、過去5年以内に同法に基づく監督処分を受けていない者。(6) 契約担当官等から「工事請負契約指名停止等措置要領」又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 競争入札に参加する者に必要な資格等の提出場所及び提出期限この一般競争入札に参加を希望する者は、上記2の(3)の資格を有することを証明した書類(「有資格者名簿兼資格確認通知書」又は「資格審査結果通知書」)及び(5)の不動産の鑑定評価に関する法律第22条に基づく登録を受けている証明書等の写しを提出しなければならない。なお、競争参加資格がないことが確認された者には令和 7 年 9 月 18 日(木)までに連絡する。① 提出場所 近畿中国森林管理局 総務企画部 経理課 企画係〒530-0042大阪市北区天満橋1丁目8番75号TEL 050-3160-6700② 提出期限 令和7年9月17日(水曜日)17時00分(郵送による場合、令和7年9月17日(水曜日)までに必着。なお、一般書留又は簡易書留に限る。)4 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時(1) 場所 近畿中国森林管理局 総務企画部 経理課 企画係〒530-0042大阪市北区天満橋1丁目8番75号TEL 050-3160-6700(2) 交付・閲覧期間、場所等令和7年9月5日(金曜日)から令和7年9月18日(木曜日)まで9時00分から17時00分まで(12時から13時までを除く。)(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号(以下「休日法」という。) 第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)5 入札、開札の場所及び日時(1)場所 近畿中国森林管理局 第1会議室(2)日時 令和7年9月19日(金曜日) 10時00分入札開始(開始10分前までに入札会場へ集合すること)。なお、入札締切後、即、開札を実施する。本物件の入札に当たり郵便入札を認める。なお、郵便入札を行うときは、令和7年9月18日(木曜日)17 時 00 分までに近畿中国森林管理局経理課に入札書が到着するように、書留郵便(一般書留又は簡易書留に限る)で郵送すること。ただし、再度の入札は引き続き行うので郵便入札を行った場合は、再度の入札には参加できない。6 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金:免除。(3) 入札の無効:入札説明書及び入札者注意書による。(4) 契約書の作成の要否:要(5) 落札者の決定方法予決令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。契約は、当該入札金額の100分の110に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって契約金額とする。(6) その他:詳細は、入札説明書による。郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「9月19日開札、「国有財産鑑定評価業務(広島北部森林管理署)」の入札書在中」と朱書きしたう上で外封筒に入れること。なお、外封筒の封皮にも「9月19日開札、「国有財産鑑定評価業務(広島北部森林管理署)」の入札書在中」と朱書きすること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できない。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局ホームページ「発注者綱紀保持対策」(https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html)をご覧下さい。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020 について(令和2年7月17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。競争入札に参加する者の資格競争入札に参加する者は、下記のすべてに該当する者とする。記(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、「特別の理由がある場合」に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 次の①又は②の資格を有する者であること。① 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において、「A]、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ「近畿」地域の競争参加資格を有する者であること。なお、不動産鑑定業者として登録を受けていること。
② 近畿中国森林管理局における令和7・8年度に係る一般競争参加資格「測量・建設コンサルタント等業務」の「その他(不動産鑑定)」に登録されている者であること。なお、不動産鑑定業者として登録を受けていること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5) 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第1項に基づく登録を受けている不動産鑑定業者であって、過去5年以内に同法に基づく監督処分を受けていない者。(6) 支出負担行為担当官等から「工事請負契約指名停止等措置要領」又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。仕 様 書1 業務名称 国有財産鑑定評価業務(広島北部森林管理署)2 業務内容(1) 業務内容国有財産の鑑定評価業務(2) 評価対象財産の所在地等別紙鑑定評価業務財産一覧の状況のとおり。(3) 鑑定評価の手法不動産鑑定評価基準に基づき評価対象財産の鑑定評価を行うこと。(4) 国が支給する評価対象財産に係る資料と現地状況に相違がある場合は報告すること。3 評価対象財産の状況(1) 評価対象財産の状況神石高原町の南部、JR芸備線「上下」駅の北東方向約 14.7km(直線距離)に位置している。最寄りの公共交通機関が存する上下町中心部には、県道吉舎油木線を経由して至る。小畠郵便局まで約3.2km、三和小学校まで約3.5km(いずれも直線距離)沿である。(2) 所有権以外の権利の存在及びその内容特になし。4 鑑定評価の条件(1) 目 的 売払いのため。(2) 評価対象財産の地目(財産の利用及び権利関係の態様)山林評価地は、広島県から県道用地として買受けの申出があり売払いするものである。別紙評価対象財産の状況のとおり。(3) 価格時点 令和7年10月1日(4) 価格の種類 正常価格(5) 法令制限 都市計画区域外、水源涵養保安林(6) その他の条件 特になし5 鑑定評価書等(1) 鑑定評価書の提出方法(箇所毎に作成すること。)ア 鑑定評価書の記載内容は詳細にすること。イ 位置図等を添付すること。ウ 各評価対象財産の鑑定評価書はA4サイズで作成し、正本・副本の別を明示すること(2) 提出先〒530-0042大阪市北区天満橋1丁目8-75近畿中国森林管理局 計画保全部 保全課 計画処分係 TEL:06-6881-3518(3) 提出部数 正本1部、副本3部(4) 提出期限 令和7年10月31日(金曜日)(17時00分までに指定の場所へ納品すること。)(5) 現地確認 別途調整による。6 留意事項(1) 比準価格について① 裁判所の競売事例、当局署等の一般競争入札価格を取引事例として採用しないこと。② 取引事例で事情補正を行うものについては、内容を十分調査したうえで採用すること。③ 取引事例については、個人情報保護法に基づいた表示で記載すること。(2) 添付資料① 位置図、周辺図には近隣地域の範囲と対象不動産、取引事例地、公示地等、標準的画地の間口・奥行を記載すること。② 近隣地域の範囲を周辺図に図示した場合でも、本文で記載を省略しないこと。(3) 鑑定評価の結果を分かり易く詳細に記載すること。7 その他(1) この仕様書に規定する条件に適合した鑑定評価を行わなかった場合には、再鑑定評価を求め、又は鑑定評価の額の決定理由の不備の補完もしくは採用した評価に関する資料、鑑定評価の手順等に関する事項の追加を求めることがある。(2) 前号の鑑定評価又は不備の補完等のために要する費用は受託者の負担とする。別紙1鑑定評価業務財産一覧1 物件番号:12 業 務 名:国有財産鑑定評価業務(広島北部森林管理署)3 評価対象財産の所在地、地目、数量等番号 所在地 地目 数量(㎡) 所有者① 広島県神石郡神石高原町小畠長者原山国有林786林班ぬ・ら小班山林 1,084.41 国(農林水産省)合計 1,084.41添付書類位置図、実測図位 置 図所在地:広島県神石郡神石高原町字小畠国有林:長者原山国有林 林班ぬ小班外縮 尺:位 置 図所在地:広島県神石郡神石高原町字小畠国有林:長者原山国有林 林班ぬ小班外縮 尺:位 置 図所在地:広島県神石郡神石高原町字小畠国有林:長者原山国有林 林班ぬ小班外縮 尺:K10K16AK2K3K4K5イK11K16K17-1K55-1543211071110987654K9K8K7K65-2678910111213界18123K17界16界106界108K14K15K1917補117補1イ長者原国有林 実測図縮尺:1/1,000譲与面積 1,084.41 ㎡国有財産鑑定評価業務委託契約書(案)1 業 務 名 国有財産鑑定評価業務 (広島北部森林管理署)2 委 託 料 ¥ -(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -)3 業務内容 別添仕様書のとおり4 納入場所 近畿中国森林管理局5 契約保証金 免除上記の業務について、委託者 国(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産鑑定評価業務委託契約を締結する。(信義誠実の原則)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。(秘密保持の義務)第2条 乙は、委託業務を遂行するにあたって知り得た事項及び評価額を第三者に漏らしてはならない。2 乙は、第3条に定める物件について、第三者から評価委託を受けた場合、甲の承認を得ないで鑑定評価を行ってはならない。(評価対象財産)第3条 評価対象財産は次のとおり。評価対象財産の所在地 地 目 数量(㎡) 所 有 者広島県神石郡神石高原町小畠長者原山国有林786林班ぬ・ら小班山林 1,084.41国(農林水産省)計 1,084.41(評価完了期限)第4条 評価の完了期限は、令和7年10月31日までとする。(評価完了の確認)第5条 乙は、前条の規定により、その評価を完了した後10 日以内に甲又は甲の指定する者の確認を受けるものとする。(鑑定評価料の支払い)第6条 乙は、第5条の規定による確認終了後、すみやかに甲に請求書を提出するものとし、甲は、乙の請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。(権利義務の譲渡等の禁止)第7条 乙は、この契約によって生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。(委任又は請負の禁止)第8条 乙は、この契約の履行について、作業の全部を第三者に委任し、若しくは請け負わせてはならない。(期間の延長)第9条 乙は、自己の責に帰すことができない事由又は正当な事由により、第4条の期限内に評価を完成できないときは、遅滞なくその事由を付して期限の延長について甲の承認を求めるものとする。ただし、乙の責に帰すことができない事由及び正当な事由についての認定は、甲が行うものとし、延長日数は甲が決定する。
(遅延利息)第10 条 甲は、自己の責に帰すべき事由により、第6条に規定する請求代金の支払いが遅延した場合は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の定めるところにより遅延利息を乙に支払うものとする。(契約の解除)第11条 甲は、 乙が本契約に定める条項に違反したときは、本契約を解除することができる。この場合、乙は甲に対し契約解除による損害の賠償を請求しないものとする。(特約条項)第12条 別紙のとおり。(疑義の決定)第13条 本契約に関し疑義のあるときは、甲乙協議のうえ決定する。(裁判管轄)第14 条 本契約に関する訴えの管轄は、近畿中国森林管理局を管轄区域とする大阪地方裁判所とする。上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。令和 年 月 日委託者 国 大阪市北区天満橋1丁目8番75号支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀受託者住 所氏 名別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報、報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(物品・役務)入札説明書この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号、以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55 年大蔵省令第45 号)、予算決算及び会計令 (昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者 (以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)、 本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上 入札しなければならない。この場合において、入札公告等、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。)により提出することができる。また、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成するものとする。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。
また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければならない。(5) 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならない。(6) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「9月19日開札、「国有財産鑑定評価業務(広島北部森林管理署)」の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「9月19日開札、「国有財産鑑定評価業務(広島北部森林管理署)」の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札書の入札金額の訂正は認めない。(9) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(11) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。(12) 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(13) 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。(14) 入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(15) 入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。(18) 入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合においては引続き、または入札執行者が定める日時において入札をする。再度の入札には無効の入札をした者は参加することができない。(21) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。2 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし電子調達システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。(1) 入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2) 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3) 入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4) 入札参加者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書。(5) 委任状を持参しない代理人のした入札書(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7) 入札金額の記載を訂正した入札書(8) 入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9) 入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10) 明らかに連合によると認められる入札書(11) 同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書(12) 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13) 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14) 入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16) その他入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。5 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅滞なく (契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安とする)。なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) 契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、 当該落札者を契約の相手方としないことがある。(4) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(6) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。6 その他必要な事項(1) 入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該落札者が負担するものとする。(2) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(3) 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、 異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。(物品・役務)入 札 者 注 意 書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。
7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。(1) 入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2) 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3) 入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4) 入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。(5) 委任状を持参しない代理人のした入札書(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7) 入札金額の記載を訂正した入札書(8) 入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9) 入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10) 明らかに連合によると認められる入札書(11) 同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12) 入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13) 国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14) 入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められ た入札。(16) その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。12 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1) 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約 を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発 注機関の調査に協力しなければならない。(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができな い。(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。15 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決する。なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の 100 分の 110 に相当 する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、 異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。入 札 書入札物件 第 号物件の名称 国有財産鑑定評価業務(広島北部森林管理署)入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、 契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上 口 直 紀 殿入 札 者住所商号又は名称代表者氏名代理人氏名委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上 口 直 紀 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記物件の名称 国有財産鑑定評価業務(広島北部森林管理署)