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道路管理情報システム(台帳システム)用機器の借入れに係る入札案内について

発注機関
愛媛県
所在地
愛媛県
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年9月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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道路管理情報システム(台帳システム)用機器の借入れに係る入札案内について ○公 告次のとおり一般競争入札に付する。 令和7 年9月5日愛媛県知事 中 村 時 広1 入札に付する事項(1) 件名道路管理情報システム(台帳システム)用機器の借入れ(2) 借入物品名及び数量道路管理情報システム(台帳システム)用機器一式(サーバ1 台、周辺機器一式、搬入・設置・調整・撤去、保守一式)(3) 借入物品の内容等入札説明書による。 (4) 借入期間令和8年1月 14日から令和 13 年1月 13日まで(5) 借入場所愛媛県庁本館1階NOC室(6) 入札方法入札金額は、1月当たりの借入代金を記載すること。 また、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする 。) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札に参加する者に必要な資格知事の審査を受け、令和 5 ・ 6 ・ 7 年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを証明した者であること。 (3) 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。 (4) 営業種別「その他」営業種目「レンタル・リース」又は、営業種別「文具・事務用機器類」営業種目「事務機器」について、令和5 ・ 6 ・ 7 年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められる者であること。 (5) 愛媛県内に契約可能な本店・支店・営業所等を置く者であること。 3 入札書の提出場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先愛媛県土木部道路都市局道路維持課〒790-8570愛媛県松山市一番町四丁目4番地2電話番号 (089)912- 2 720(2) 入札書の受領期限及び提出先令和7 年 10 月 10日(金)午前10 時愛媛県庁第一別館4階土木部会議室(3) 開札の日時及び場所令和7 年 10 月 10日(金)午前10 時愛媛県庁第一別館4階土木部会議室4 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金愛媛県会計規則(昭和 45 年愛媛県規則第 18 号)第 135 条から第 137 条までの規定による。 (3) 契約保証金愛媛県会計規則第 152 条から 154 条までの規定による。 (4) 入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格審査申請書を知事に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 ア 申請書の受付時期令和7 年9月5日(金)から 10 月3日(金)までの執務時間中イ 受付場所3 の(1 )に掲げる場所(5) 入札の無効2に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。 (6) 契約書作成の要否要(7) 落札者の決定方法この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者であって、愛媛県会計規則第 133 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8) その他詳細は、入札説明書による 入札説明書借入物件名道路管理情報システム(台帳システム)用機器○ 入札説明書本文○ 添付図書・ 別紙 見積仕様書・ 別添1 道路管理情報システム(台帳システム)用機器設置場所一覧・ 別添2 道路管理情報システム(台帳システム)用機器更新仕様書・ 別添3 賃貸借契約書(案)・ 別添4 入札参加資格審査申請書作成要領・ 様式1 入札参加資格審査申請書・ 様式2 機器等明細書・ 様式3 性能条件表・ 様式4 保守体制表・ 様式5 納入実績表・ 別添5 入札(契約)保証金について・ 様式6 入札書・ 様式7 委任状・ 様式8 見積書愛媛県入 札 説 明 書この入札説明書は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号。以下「会計規則」という。)、及び本件調達に係る入札公告において定めるもののほか、競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が、熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 競争入札に付する事項(1)件名道路管理情報システム(台帳システム)用機器の借入れ(2)借入物品名及び数量道路管理情報システム(台帳システム)用機器一式(サーバ 1 台、周辺機器一式、搬入・設置・調整・撤去、保守等一式)(3)借入物品の内容等別紙「見積仕様書」による(4)借入期間令和8年1月14日から令和13年1月13日まで(5)借入場所別添1「道路管理情報システム(台帳システム)用機器設置場所一覧」のとおり(6)入札方法入札金額は、1月当たりの借入代金を記載すること。 また、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札に参加する者に必要な資格知事の審査を受け、令和5・6・7年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されていることを証明した者であること。 (3) 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。 (4) 営業種別「その他」営業種目「レンタル・リース」又は、営業種別「文具・事務用機器類」営業種目「事務機器」について、令和 5・6・7 年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められる者であること。 (5) 愛媛県内に契約可能な本店・支店・営業所等を置く者であること。 3 入札参加資格の確認(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格審査申請書(様式1。以下「申請書」という。)を知事に提出し、入札参加資格の確認を受けること。 (2) 申請書は、直接提出すること。 (3) 入札参加資格の確認の結果は、申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に対して、令和7年10月9日(木)までに、書面により通知する。 (4) 申請書の作成ア 別添4「入札参加資格審査申請書作成要領」に準拠して作成すること。 イ 別添2「道路管理情報システム(台帳システム)用機器更新仕様書」に示す性能条件、保守体制を満たしていることを示すこと。 ウ 様式5「納入実績表」に、愛媛県内への納入実績を示すこと。 エ 上記ア、イ、ウの条件を満たさない場合は、入札参加を認めない。 (5) 申請書の受付ア 受付期間令和7年9月5日(金)から10月3日(金)までの勤務時間中イ 受付場所愛媛県土木部道路都市局道路維持課〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4-2電話 089-912-2720(6) 製造の請負等に係る競争入札参加資格を有しない者は、製造の請負等に係る競争入札参加資格審査申請書(以下「製造の請負等申請書」という。)を知事に提出し、入札日までに資格を取得すること。 製造の請負等申請書の提出先愛媛県出納局会計課用品調達係〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4-2電話 089-941-2111 内線2156(7) その他ア 申請書の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 イ 提出された申請書は返却しない。 ウ 申請書について説明を求められた場合は、それに応じること。 4 入札参加資格が認められなかった者に対する理由の説明(1) 入札参加資格を認められなかった者は、その理由について、知事に対して説明を求めることができる。 (2) (1)の説明を求める場合は、その旨を記載した書面を、令和7年10月10日(金)までに3(5)イに掲げる場所に直接提出すること。 (3) (2)の書面を提出した者に対する回答は、令和7年10月17日(金)までに、書面により行う。 5 入札(1) 入札参加者又はその代理人は、別紙「見積仕様書」、会計規則、特例規則及び契約に関して知事が別に定めるものを熟覧のうえ、入札しなければならない。 この場合において、当該見積仕様書等について疑義がある場合は、3(5)イに掲げる者に説明を求めることができる。 ただし、入札後、見積仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、様式5による入札書を持参により提出しなければならない。 なお、郵便、加入電話、電報、ファクシミリ、テレックス、テレコピーその他の方法による入札は認めない。 (3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。 (4) 入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。 ア 調達する物品の品目名等イ 入札金額ウ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者の氏名。以下同じ。)及び押印(外国人の署名を含む。押印に際して、シャチハタ印やスタンプ印等、材質に耐久性がない印鑑の使用や保存性のないインク等の使用は認めない。以下同じ。)エ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(5) 入札参加者又はその代理人は、書類の文字及び印影を、明瞭でかつ消滅しないもので記載し、入札金額は、アラビア数字を用いること。 (6) 入札参加者の代理人は、委任状に、入札の際に代理人が使用する印鑑を押印すること。 (7) 入札書は、封入のうえ提出すること。 (8) 入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印をしておかなければならない。 (9) 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 (10)入札参加者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。 (11) 入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたとき、又は天災その他必要と認められるときは、当該入札を延期又は廃止することがある。 この場合において、入札執行者は入札者の損害に対する責を負わないものとする。 (12)入札参加者又はその代理人は、調達物品の本体価格のほか、物品の搬入調整据付費、撤去費、保守料を含めた月額借入金額を見積るものとする。 なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 入札参加者又はその代理人は、見積仕様書等に記載の調達に関する諸条件を十分考慮して入札金額を見積るものとする。 (13)入札公告等により入札参加申請書(以下「申請書」という。)を提出した者が、開札時に入札に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象とはしない。 (14)入札書の提出先及び受領期限日時 令和7年10月10日(金)午前10時場所 愛媛県庁 第一別館4階 土木部会議室6 開札(1) 開札の日時及び場所日時 令和7年10月10日(金)午前10時場所 愛媛県庁 第一別館4階 土木部会議室(2) 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。 この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 なお、入札会場には、入札参加者又はその代理人及び入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)を除き、上記以外の者は入室できない。 (3) 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後は入札会場に入場できない。 また、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札会場を退場することができない。 (4) 入札参加者又はその代理人は、入札会場に入場しようとするときは、入札関係職員に入札参加資格審査結果通知書(以下「審査結果通知書」という。)又はその写しを提示することとし、代理人にあっては入札権限に関する委任状(様式6)を提出しなければならない。 (5) 入札会場において、次の各号の一に該当する者は、当該会場から退去させる。 ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者。 イ 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るための連合をした者。 (6) 入札参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について2人以上の者の代理人となることはできない。 また、他の入札参加者の代理人となることはできない。 (7) 開札をした場合において、入札参加者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度の入札をする。 再度の入札をするもさらに落札者がないときは、2回を限度として見積に移行するものとする。 この場合において、入札参加者又はその代理人の全てが立ち会っている場合にあっては直ちに、その他の場合にあっては別に定める日時において入札をする。 7 無効の入札書次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。 この認定は、入札執行者が行い、入札参加者及びその代理人は、異議の申し立てができないものとする。 (1) 入札参加者又はその代理人の提出した2以上の入札書。 (2) 入札参加者に必要な資格のない者又は代理権限がない者の提出した入札書。 (3) 件名又は入札金額のない入札書。 (4) 入札金額を訂正したものでその訂正について押印のない又は入札金額の記載が不明確な入札書。 (5) 本人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書。 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書。 (入札に参加する者本人の氏名又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書。 (7) 調達物品等の名称に重大な誤りがある入札書。 (8) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)」に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書。 (9) 入札保証金を必要とする者で、その額が所定の額に達しない入札書。 (10)再度の入札において、当初の最低入札金額を上回る額の入札書。 (11)入札書の受領期限までに到達しなかった入札書。 (12)その他愛媛県会計規則又は入札に関する条件に違反した入札書。 8 落札者の決定(1) 有効な入札書を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格でもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定するものとする。 この場合において、同価格の入札をした者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。 (3) 入札価格に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 また、入札価格は、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。 (4) 開札の結果、次のいずれかに該当すると認められるときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者としない場合がある。 また入札参加者及びその代理人は、入札執行者の行う調査に協力しなければならない。 ア 契約の相手方となるべき者の申込みによる価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき。 イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱す恐れがあって著しく不適当と認められるとき。 なお、最低の価格で入札をした者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込みをした者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とすることがある。 (5) 落札者を決定したときは、落札者を決定したこと、落札者の氏名並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に通知するものとする。 (6) 入札参加者及びその代理人は、入札後、愛媛県会計規則、見積仕様書、契約条項等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (7) 入札参加者及びその代理人は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退できる。 ただし、特に緊急を要する障害については、この限りではない。 (3)受注者は、納品したすべての機器、ソフトウェアに関し、自社製品に限らず、他社製品についても、保守サービスの全責任を負うものとする。 このため、受注者は、保守サービス体制を一本化し、他社製品についても責任を持って保守サービスを実施すること。 (4)受注者は、以下に示す定期点検を実施するものとする。 定期点検内容①各機器の設置状況、接続状況、ランプの目視確認。 ②各機器の動作確認。 ③各機器のログを取得しエラー情報の有無確認および消去。 ④データベースをエクスポート。 実施回数 1回/年(1月を基本とする)(5)受注者は、無停電電源装置のバッテリーを消耗に応じて交換すること。 (6)受注者は、定期的に脆弱性の有無を確認し、必要に応じて随時、OS及びWebサーバ機能のアプリケーションの保守(セキュリティパッチ等セキュリティ対策を含む)を実施すること。 なお、最低1回/年以上行うこと。 (7)受注者の保守サービス担当者は、県から障害発生の通報を受けてから1時間以内に対応すること。 (8)障害発生時の連絡窓口の一元化を行なうこと。 (9)受注者は、保守サービス体制に関し、体制図(責任者を含む)、担当者、連絡先を記載した書類を提出すること。 4.完成図書受注者は、納入した機器の仕様書及び機器の設置や配線等に関する完成図を作成すること。 また、取扱説明書やその他の作成資料と合わせて、完成図書として納品すること。 5.その他の要件1.機密保持受注者は、いかなる場合においても本契約の履行中に知り得た情報(業務に関する事項及び付随する事項)に関して機密保持を行なうこととし、特に以下に留意すること。 (1)受注者は、総括窓口として総括責任者及び保守窓口としての保守責任者を設置し、その職氏名及び緊急連絡先等を、この契約の締結後速やかに、届け出なければならない。 なお、当該作業従事者を変更する場合には、同様の名簿を提出し、あらかじめその承諾を得なければならない。 (2)受注者は、県庁内では身分証明書(写真入り名札)を常時見やすい位置に身につけなければならない。 (3)この契約を履行するための作業に必要でない物品、資料に触れてはならない。 (4)この契約を履行するための作業の過程で知り得た情報はもとより、室内で偶然知り得た情報等についても、第三者に漏らしてはならない。 (5)やむを得ず平日の勤務時間外に作業を行う場合には、発注者と協議すること。 (6)室内での喫煙、飲食、火気の取り扱い、携帯電話及び発注者の承諾を得ずに外部から持ち込んだコンピュータの使用は厳禁とする。 2.撤去解約及び借入期間満了時には借入物品(ハードウェアのみ)を撤去すること。 なお、撤去に関する全ての費用は受注者の負担とする。 3.セキュリティ対策の実施報告受注者は、情報セキュリティ対策の実施状況に関する報告として、下記を記載した報告書を提出するものとする。 (1)再委託の状況(2)業務実施場所の遵守(3)従事者への指導(4)情報の持ち出し禁止(5)電磁気的記録の複写(6)個人情報取扱特記事項の項目(7)業務終了後のデータの返還・廃棄(8)業務終了時の電子データの抹消(9)私有パソコンの使用(10)その他委託者から指示のあった事項別添3賃 貸 借 契 約 書(案)愛媛県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、次のとおり賃貸借に関する契約を締結する。 (契約の趣旨)第1条 乙は、甲に対して、この契約の条項に従って道路管理情報システム(台帳システム)用機器(以下「機器」という。)の使用を提供し、甲は乙に対して賃貸借料を支払うものとする。 2 機器は、別添「機器等明細書」のとおりとする。 (機器の納入)第2条 乙は、機器を令和8年1月13日まで(愛媛県の休日を定める条例(平成元年3月22日条例第3号)第1条に定める日を除く。 )の執務時間中に機器を稼働可能な状態にした上で、別添「道路管理情報システム台帳情報機能用機器設置場所一覧」の場所に設置し、納入しなければならない。 2 前項に要する費用は、乙の負担とする(契約期間)第3条 賃貸借期間は、令和8年1月14日から令和13年1月13日とする。 2 前項の規定にかかわらず、翌年度以降において甲の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約は解除するものとする。 (契約の効力の遡及)第4条 この契約の発注者と受注者の電子署名がともになされた日が第3条の契約期間の開始日よりも後の日である場合であっても、本契約の効力は、当該委託期間の開始日から生ずるものとする。 (賃貸借料)第5条 機器の賃貸借料は、月額〇〇〇〇円(うち消費税及び地方消費税の額○○円)とする。 2 この契約の期間中に乙の責めに帰すべき事由により甲が機器を使用できなかったとき、又は乙がこの契約を解除したときの賃貸借料は、日割り計算によって算定する。 3 賃貸借料について、賃貸借期間に1ヶ月に満たない端数日を生じた場合には、日割り計算をするものとし、円未満は切り捨てるものとする。 4 前項の規定による月額賃借料の日割りは、暦日数により行うものとする。 (再委託の禁止)第6条 乙は、第7条及び第23条の事項を除き、委託事業の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。 ただし、本事業を実施するにあたり合理的に必要な範囲内において、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の場合においては、乙は、再委託先に本契約における一切の義務を遵守させると共に、甲に対する責任を共有させなければならない。 (保守及び点検)第7条 第5条の賃貸借料には、機器の保守に係る費用を含むものとする。 保守サービスの形態はオンサイト保守サービスとし、保守サービスの時間帯は原則として平日の勤務時間内(午前8時30分~午後5時15分)とする。 ただし、特に緊急を要する場合については、この限りではない。 2 保守サービスは、甲から保守対応依頼を受けた後、保守対応できる技術者が1時間以内に現地(愛媛県松山市一番町四丁目4-2愛媛県庁本館1階NOC室)で対応するものとする。 ただし、特に緊急を要する場合については、この限りではない。 3 乙は、前項の保守を、機器製造メーカーに委託して行うことができるものとする。 委託を受けた機器製造メーカーは、甲の承諾を得た場合に限り再委託することができるものとする。 (賃貸借料の支払い)第8条 乙は、甲の使用した当月分の賃貸借料を翌月10日までに請求するものとする。 2 甲は、前項の請求を受け、適正と認めたときは、これを30日以内に支払うものとする。 (支払遅延利息)第9条 甲は、前条の支払期限内に賃借料を支払うことができないときは、支払い期限の翌日から起算して支払日までの日数に応じ、支払い義務に対し、支払期限の翌日時点における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じた額を支払い遅延利息として乙に支払うものとする。 (機器の使用及び管理)第10条 甲は、機器の使用及び管理については、善良な管理者の注意をもって行うものとする。 (秘密の保持)第11条 乙(乙の社員及び乙の指定する者を含む。)は、機器の設置場所に立ち入って得た業務上の秘密を第三者に漏洩してはならないほか、愛媛県情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。 2 前項の規定は、この契約期間の満了後及び契約解除後も同様とする。 3 乙は、第1項及び第2項について誓約書を提出しなければならない。 (保険)第12条 乙は、機器の賃貸借期間中、乙の名義で機器に保険を付さなければならない。 2 機器に保険事故が発生したときは、保険金は乙が受け取る。 3 乙は、前項の保険金を次の用途に使用するものとする。 (1) 機器の復元又は修理若しくは同種機器への交換。 (2) 保険事故により第三者に与えた損害に対する保障(瑕疵)第13条 乙は、機器の貸付中であっても、その瑕疵については、随時情報提供を行うとともに、手直し、又は取り替えの義務を負うものとする。 (損害賠償)第14条 乙は、自己の責めに帰すべき理由により、この契約の定める義務を履行しないため、甲に損害を与えたときは、その損害に相当な金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 2 甲が自己の責めに帰すべき理由により、機器を滅失又は使用不能(修理不可能)の状態にき損したときは、乙は、甲にその賠償を請求できるものとする。 (甲の解除権)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告をしないでこの契約を解除することができる。 (1) この契約に違反したとき。 (2) 正当な理由なく業務に着手しないとき。 (3) 賃貸借契約開始までに機器利用の見込みがないと認められるとき。 (4) 業務の実施に関し不正の行為があったとき。 (5) 正当な理由なく甲の指示に従わないとき。 2 前項の規定により契約が解除されたときは、乙は、賃借料(第3条の契約期間の総額)の10分の1の額を違約金として甲に支払うものとする。 3 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する違約金の額を超える場合においては、甲が乙に対して賠償を請求することを妨げるものではない。 4 甲は、この契約を解除した場合において、既済の業務のうち分割して引渡しを受ける利益がある部分の引渡しを乙に請求することができる。 この場合において、甲は、当該引渡しを受けた部分に相当する賃借料を乙に支払うものとする。 (談合その他不正行為による甲の解除権)第16条 甲は、乙(第4号及び第5号にあっては、乙が法人である場合においてはその役員又は使用人、個人である場合においてはその者又は使用人)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 (1) 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、同条第7項又は独占禁止法第52条第5項の規定により当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会から独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、同条第5項又は独占禁止法第52条第5項の規定により当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令に対し、独占禁止法第49条第6項又は第50条第4項の規定により審判を請求し、当該審判について独占禁止法第66条の規定による審決(同条第3項の規定による排除措置命令又は納付命令の全部を取り消す審決を除く。)を受け、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。 (4) 公正取引委員会から違反行為があったとして受けた審決に対し、独占禁止法第77条の規定により審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。 (5) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。 (6) 刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂を甲の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。 2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定に基づき契約を解除した場合に準用する。 (その他の甲の解除権)第17条 甲は、第 15 条第1項又は前条第1項に定める場合のほか必要があると認めるときは、乙と協議のうえこの契約を解除することができる。 (賠償の予約)第18条 乙は、第 16条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、賃借料(第3条の契約期間の総額)の10分の1に相当する額を支払わなければならない。 賃貸借契約が満了した後も同様とする。 ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。 (1) 第16条第1項第1号から第3号までに掲げる場合において、審決の対象になる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当するとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、甲が特に必要と認めるとき。 2 前項の規定は、甲に生じた損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、甲が乙に対して賠償を請求することを妨げるものではない。 (機器の返還)第19条 甲は、賃貸借期間が満了したとき、又は前条の定めによりこの契約が解除されたときは、機器を速やかに乙に返還するものとする。 ただし、乙の承諾を得たときは、その限りではない。 2 機器返還時には、ハードディスク内に保存された電子データをデータ消去ソフトにより完全消去、破壊するなど、情報漏洩防止のための万全の措置をとること。 3 機器返還時の撤去に関する全ての費用は、乙の負担とする。 (権利の譲渡)第20条 乙は、あらかじめ甲の承諾を得なければ、この契約上の権利の全部又は一部を第三者に譲渡することができない。 (契約の費用)第21条 この契約の締結に関する費用は、乙の負担とする。 (管轄裁判所)第22条 この契約から生じる一切の法律関係に基づく訴えについては、甲の事務所の所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。 (教育及びプログラムのサービス)第23条 乙は、甲に対し、機器の操作に必要とする基本的な教育及び基本的なプログラムの提供を無償で行うものとする。 2 乙は、前項のサービスを機器製造メーカーに委託して行うことができる。 (機器の移動)第24条 甲は、機器を設置場所から移転する必要が生じたときは、あらかじめ乙に通知するものとする。 (調査)第25条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託事業の処理状況について調査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。 (協議)第26条 この契約の履行につき疑義を生じた事項又はこの契約に定めない事項についてはその都度、甲・乙協議して定めるものとする。 この契約の証として、書面又は電磁的記録にて本書を作成する。 書面にて作成する場合には、本書2通を作成し甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。 電磁的記録にて契約書を作成する場合には、甲及び乙がそれぞれ電子署名を行い、各自が保存する。 令和7年 月 日愛媛県松山市一番町4丁目4-2甲 愛媛県知 事 中 村 時 広乙(暴力団員等の排除)第1条 受託者は、本業務に関して書面による契約を締結するときは、契約の相手方が愛媛県暴力団排除条 例(平成22年愛媛県条例第24号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等 (以下「暴力団員等」という。)であることが判明したときは催告することなく契約を解除する旨を定め るとともに、契約の相手方が暴力団員等であることが判明した場合は、速やかに契約を解除しなければな らない。 3 受託者は、協力者等の契約の相手方が暴力団員等であることが判明したにもかかわらず、協力者等が相 手方との契約を速やかに解除しなかった場合は、当該協力者等との契約を速やかに解除しなければならな い。 4 受託者が、第1項及び第3項の規定に反し、契約の相手方と契約を解除しなかったときは、委託者は受 託者との契約を解除するものとし、その際の取り扱いは、賃貸借契約書第14条の規定によるものとする。 特約業務受託における秘密保持及び法令等遵守に関する誓約書令和 年 月 日愛媛県知事 中 村 時 広 様住 所氏 名(自筆)所属する事業者の所在地所属する事業者の名称所属する事業者の代表者私は、私が所属する事業者が愛媛県から受託している「道路管理情報システム(台帳システム)用機器の借入れ」に従事する業務担当者として、個人情報の保護に関する法律等の関係法令や愛媛県情報セキュリティポリシー等の関係規程等を遵守するとともに、業務従事期間中及び当該業務を退いた後も、知り得た秘密情報を漏らさないことを誓約します。 なお、秘密情報を漏洩した場合は、関係法令により罰則対象となる場合があることを認識するとともに、秘密情報漏洩により県に損害を与えた場合は、個人に責任が帰属する範囲で、これを賠償することを併せて誓約します。 明細書様式2,機器等明細書,品名,メーカー,型 番,数量, 機能等性能要件OLE_LINK2性能条件表(台帳システム),項目,貴社が見積もった製品の仕様,補足説明,可否,Proxyサーバ,CPU,Intel XeonSilver 4110 相当以上, ,クロック周波数,2.1GHz以上,プロセッサ数,2個(8コア以上),主記憶部(メモリ),16GB以上,ハードディスク要量,1TB以上(RAID5構成であること),外部インターフェース,USB3.0(2ポート以上),補助記憶装置,DVD-ROMドライブUSB3.0で接続可能な外付けHDD装置(ラックマウントタイプ)(容量1TB以上)を備えること,RAIDコントローラ,RAID5対応,ネットワークインターフェース,ISO8802-3準拠(Ethernet 100BASE-TX、4ch), ,通信プロトコル,TCP/IP, ,電源,2個(冗長化電源),筐体タイプ,ラックマウント型(1U以下)とする。 , ,無停電電源装置,出力容量1KVA 常時インバータ給電方式 保持時間6分,モニター,17型液晶ディスプレイ,OS,Microsoft Windows Server 2022,WWWサーバソフト,Internet Information Server (IIS), ,DBエンジン ,Oracle Database Standard Edition 2 1-Click Prosessor License,自動停止機能 ,無停電電源装置からの信号により停電を感知した場合に、システムを自動的にシャットダウンできること。 ,バックアップソフト,外付けHDD装置によりデータのバックアップを行うソフトを実装すること。 なお、OSを含めた完全なディスクイメージのバックアップと復元が可能なものとする。 ,開発言語・ツール他,開発言語等はマルチプラットフォームに対応した以下を使用する。 ・画面定義 html、CSS、JavaScript・開発言語 Java, PHP,Asp.net・開発ツール Microsoft Visual Studio 2019,様式 3, Sheet1道路管理情報システム(台帳システム)用機器の保守体制表,1.障害対応窓口,対応部署,所在地,2.機器等設置場所までの所要時間及び対応部署,(1)本庁本館1階NOC,松山市一番町4丁目4-2,対応部署,所在地,所要時間,分(窓口で連絡を受けた後、現地到着までの時間),(2)本庁第1別館3階河川課,松山市一番町4丁目4-2,対応部署,所在地,所要時間,分(窓口で連絡を受けた後、現地到着までの時間),様式4 ,

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