【郵送入札】告示第667号 亀ケ崎小学校給食調理業務委託【債務負担行為】(9月8日公告、10月2日開札)
- 発注機関
- 山形県酒田市
- 所在地
- 山形県 酒田市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年9月7日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【郵送入札】告示第667号 亀ケ崎小学校給食調理業務委託【債務負担行為】(9月8日公告、10月2日開札)
667 号酒田市長 矢 口 明 子 1.入札に付する事項(1) 亀ケ崎小学校給食調理業務委託【債務負担行為】(2) 履行場所 酒田市立亀ケ崎小学校(3) 内容 別添仕様書等による(4) 委託期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日(5) 入札方法 年額により行う2.入札参加者の資格 次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。
(2) 酒田市競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止を受けていないこと。
(3)(4)(5)(6)3.入札参加資格確認申請(1) 申請期間(土日祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで。ただし、申請最終日は正午まで。)(2) 申請場所 酒田市総務部契約検査課(市役所2階)酒田市本町二丁目2番45号(電話 0234-26-5708)(3) 申請書及び ① 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式1号)添付書類 ② 同上申請書の写し(受領証用)③ 2.(6)の内容を証する書類の写し(契約書等)⇒令和7年9月8日(月)から 令和7年9月19日(金)正午まで(必着)資格確認結果は、令和7年9月22日(月)までに通知します。
申請したにもかかわらず万一通知が届かない場合は令和7年9月24日(水)正午までに連絡ください。
酒田市告示第入 札 公 告 郵送 条件付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び酒田市契約規則(平成17年規則第58号)第19条の規定に基づき公告する。
令和7年9月8日記件名入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。
(2)の説明⇒入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限日)から入札日までの期間中のいずれの日においても指名停止を受けていないことをいう。
本公告日の前日までに、酒田市契約規則(平成17年11月1日規則第58号)第27条第3項に規定する競争入札参加者登録簿において、【役務】の【業種No.122(給食調理業務)細目No.1(給食調理業務)】に登載されていること。
(1)の説明⇒法的な禁止措置を受けていないものをいう。
(3)の説明⇒令和7・8年度酒田市競争入札(見積)参加資格審査申請書を提出する際に、希望する業種に上記の業種を希望し、その内容が、本告示日の前日までに令和7・8年度の指名競争入札参加者登録簿に登載されていることをいう。
本告示日から入札参加資格確認申請書の提出期限の日までの間に、入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)参照)酒田市内に本社を有すること。
学校給食の調理実績を有すること。
(5)の説明⇒酒田市内に本社を有することが、本告示日の前日までに令和7・8年度の指名競争入札参加者登録簿に登載されていることをいう。
①入札に参加を希望する者は、申請書類を持参または郵送し、入札参加資格確認の審査を受けなければならない(ファクシミリ不可)。
②郵送による申請の場合は、返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼る)を同封すること。
③入札参加資格の審査は、申請書の提出期限日を基準日とする。
(4) 留意事項 ※※※ 本告示で指定された期日までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は本入札に参加することができない。
※4.入札条件、入札説明書及び仕様書等の閲覧期間及び場所(1) 閲覧期間(2) 閲覧場所5.仕様書に関する質問等(1) 質問方法(別紙様式4号)によりファクシミリで 令和7年9月18日(木)正午まで(2) 回答方法(配達指定日)7.開札の日時、場所(1) 開札日時 令和7年10月2日(木) 午前9時15分(2) 開札場所 201会議室(市役所2階)8.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除9.その他(1) 入札の無効(2) 申請書類等(3) 契約書作成(4) 入札の説明(5) 担当部局等 ①(FAX0234-26-5738)②(FAX 0234-23-2257)(1)による質問に対する回答は、質問者及び入札参加資格確認申請者全員にファクシミリにより行う。
申請期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
令和7年9月8日(月)から 令和7年10月1日(水)正午まで◎酒田市のホームページからダウンロード本入札に参加しようとする者が仕様書に関し質問がある場合は、契約検査課に「質問書」入札参加資格が無いと認められた者は、任意の書面により契約検査課長に対してその理由の説明を通知日の翌日(土日祝日を除く)の正午までに書面により求めることができる。
(郵送及びファクシミリ不可。)この場合、説明を求めた者に対して2日以内(土日祝日を除く)に書面により回答する。
入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札、入札に関する条件に違反した入札、その他酒田市契約規則第17条の規定に該当する入札は無効とする。
本入札は、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」に基づき実施する。
条件付き一般競争入札についての関係書式「入札参加資格確認申請書」、「入札書」、「委任状」、「質問書」等は、酒田市のホームページからダウンロードするものとする。
提出すること(電話不可)。
契約に関する事務を担当する部局6. 入札書の送達 令和7年10月1日 ( 水 ) 酒田市本町二丁目2番45号(電 話 0234-26-5773)この契約においては、契約書の作成を必要とする。
入札の説明については「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」及び「入札条件」によるものとする。
(必ず熟読すること。) 酒田市総務部契約検査課(市役所2階) 酒田市教育委員会企画管理課(市役所6階)仕様書に関する事務を担当する部局条件付き一般競争入札についての「入札参加資格確認申請書」、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」、郵送入札ついての「郵送入札実施要領」は、酒田市のホームページに掲載されています。
酒田市本町二丁目2番45号(電 話0234-26-5708)
共通 1酒田市小学校給食調理業務委託仕様書(令和8年度版)本仕様書は、酒田市長(以下「委託者」という。)が酒田市小学校給食調理業務委託契約を締結する相手方(以下「受託者」という。)に対して、業務の基本的条件を規定するものである。
1 委託業務の名称酒田市小学校給食調理業務委託2 履行場所対象小学校の給食室及び付帯施設3 契約期間契約の日から令和11年3月31日まで4 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日までなお、各学期の給食開始前、終了後に、年間30日程度、給食に必要な業務を行う。
調理施設を使用できる時間については、対象学校の指示による。
5 本仕様書の位置付け酒田市が学校給食調理業務を委託するにあたり、給食を安全に、おいしく児童に提供するための業務内容を示したものである。
6 対象及び食数児童及び教職員とし、予定食数は「年間給食実施計画表(様式第1号)」のとおりとする。
なお、実際の調理食数は、1ヶ月単位又は1日単位で指示する。
また、通常の学校給食のほかに、児童の保護者や地区住民等を対象とした試食会を実施する場合には、その対応をすること。
7 試食会の実施契約の初年度については、委託業務を円滑に実施するため、通常の学校給食開始前に教職員、保護者等を対象とした試食会を実施すること。
なお、試食での評価等については、今後の業務遂行の参考にすること。
共通 28 給食の安全確保及び衛生管理の基本的な考え受託者は、「食品衛生法」「一般的衛生管理基準」「学校給食衛生管理基準(文部科学省制定)」「大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省制定)」「酒田市衛生管理マニュアル」「学校における食物アレルギー対応マニュアル(酒田市)」「学校給食における異物混入対応マニュアル(酒田市)」及び食品製造に係る関係法令を遵守し、業務を実施しなければならない。
受託者が不良品等を納入した場合又は指示どおり納入しなかった場合は「酒田市学校給食における不良品等を納入した場合の措置に関する要綱」に基づき措置するものとする。
9 委託業務の内容(1) 調理市教育委員会の作成した「献立表」及び「調理指示書」に従い調理する。
(2) 配缶及び運搬調理した給食を配缶し、学校が指定した場所に運搬する。
(3) 食器具等の洗浄、消毒、保管食器具(椀、皿、トレー、箸、スプーン等)、食缶、調理器具等の洗浄、消毒、保管を行う。
(4) 施設設備の清掃及び日常点検施設、設備の清掃整頓を行い、「衛生管理チェックリスト-日常点検表-(別記様式第1号)」及び「調理作業日誌(別記様式第2号)」により日常点検を行う。
(5) 残滓及び厨芥の処理調理過程で出る野菜クズや食べ残しについて適正に処理する。
生ゴミ処理機がある場合は、処理機で処分できるものとできないものに分別し処理する。
(6)(1)~(5)に付帯して必要とする業務10 業務の指示指示区分は次のとおりとする。
指示区分 指 示 内 容 指 示 日 様 式 番 号年単位 年間給食実施計画表 年度当初 様式第1号月単位 月間予定献立表 前々月末 別に定める月単位 調理指示書 前々月末 別に定める11 作業基準調理業務は、市教育委員会の作成した「献立表」、「調理指示書」及び学校ごとに作成される「仕様書(学校別)」にしたがって行うこと。
共通 312 業務従事者(1) 業務従事者業務従事者数は「仕様書(学校別)」に定める人数とし、少なくとも1名は栄養士又は調理師の資格を有する受託者の正規社員とする。
なお、献立等により調理作業に支障がある場合は、作業員を補充すること。
(2) 受託業務責任者正規社員1名を業務遂行上の受託者としての責任を負うべき受託業務責任者とし、対象学校との連絡調整の任にあたる。
なお、受託業務責任者は大量調理施設で2年以上の調理業務の経験を有すること。
(3) 受託業務副責任者業務従事者のうち1名を受託業務副責任者とし、受託業務責任者に事故あるときはその任にあたる。
なお、受託業務副責任者は調理業務の経験を有すること。
(4) 調理に従事する者のうち1名を食品衛生責任者とする。
食品衛生責任者は業務責任者等が兼務することができるものとする。
(5) 受託者は、業務委託契約締結にあたり、「業務従事者報告書(様式第3号)」を委託者に提出するものとする。
(6) 学校給食の安全性を確保するため、業務従事者は連続雇用を原則とする。
やむを得ず業務従事者を変更する場合は、変更の都度、「業務従事者変更報告書(様式第4号)」を学校長及び委託者に提出するものとする。
なお、受託業務責任者及び受託業務副責任者を変更する場合は、「業務従事者変更報告書(様式第4号)」を提出後、速やかに引き継ぎを行うこと。
引き継ぎは、書面・口頭のみではなく、学校での調理作業等を交えながら十分な引継ぎ期間を確保するとともに、従事者変更後の調理業務、衛生管理が円滑に行われるようにすること。
(7)業務従事者の休暇等における臨時代替従事者の派遣体制を整備しておくものとする。
また、業務従事者の傷病等により、臨時代替従事者をもって対応する場合は、「臨時代替者選任届書(様式第4-1号)」に関係書類を添付して委託者に提出すること。
(8)受託者が複数校の調理業務を受託した場合、業務従事者は複数校を兼務することはできない。
13 業務従事者の規律(1)給食が学校教育の一環であることを理解し、児童、教職員及び保護者等との対応は、明るく、礼儀正しく、懇切丁寧を旨とし、仮にも粗暴にわたる言動があってはならない。
(2)対象学校の運営に支障をきたすような行為をしてはならない。
(3)上記に該当する行為があった場合には、委託者は当該業務従事者の交替を受託者に求めることができる。
共通 414 施設器具等の使用(1) 調理業務は、対象学校に備え付けられた施設、設備、器具等を使用して行うこと。
(2) 受託者は、次に掲げるものを調達するものとする。
ア 調理業務に必要な被服等イ 洗浄、消毒、清掃及び日常点検に必要な洗剤類、薬品類ウ 調理用品及び洗浄、消毒、清掃、日常点検に必要な用具類及び設備器具、手入れ用品エ 雑貨、文房具類オ その他日々消耗する物品について、受託者の負担することが適当と認められるもの。
詳細は、別紙「消耗品区分表」による。
(3)受託者は、施設、設備、器具等が破損した場合には、対象学校の校長を経由して市教育委員会に報告しその指示に従うものとする。
また、受託者の責に帰すべき理由による場合は、その損害を賠償するものとする。
15 安全・衛生管理受託者は、関係法令及び安全衛生管理基準を遵守し、学校給食の安全衛生を管理徹底しなければならない。
(1) 食品衛生責任者食品衛生責任者は、関係法令等に基づき食品の安全管理に留意するとともに、給食調理、配缶、運搬等が衛生的に行われるよう業務従事者の衛生教育に努めなければならない。
(2) 業務従事者の衛生管理ア 受託者は、業務従事者の健康診断を定期的に行うほか、常に業務従事者の健康状態に注意し、異常を認めた場合は速やかに医療機関を受診させなければならない。
ただし、新規採用の従事者を業務に従事させる場合は、従事する日前1ヶ月以内に健康診断及び細菌検査を行わなければならない。
イ 受託者は、業務従事者に対し定期的(月2回)に赤痢菌、サルモネラ菌、病原性大腸菌について細菌検査を行わなければならない。
ウ 受託者は、業務従事者に対し年3回程度ノロウイルス検査を行うこと。
エ 受託者は、業務従事者に対し毎日健康状態を確認させ、「調理従事者個人健康管理表(別記様式第3号)」に記録させること。
オ 受託者は、業務従事者若しくは同居人に下痢、発熱、腹痛、嘔吐の症状があり、感染症予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する感染症又はその疑いがある場合には、調理業務に従事させてはならない。
また、直ちに市教育委員会に連絡の上、必要な措置を講じること。
カ 受託者は、業務従事者に化膿性疾患が手指にある場合には、調理作業に従事させて共通 5はならない。
キ 身体、衣服は常に清潔にし、調理室では清潔な白衣、帽子または三角巾を着用すること。
頭髪は帽子または三角巾内にきちんと納めること。
また、専用の履物を用い、室外と兼用しないこと。
調理作業中は、マスクを着用すること。
ク エプロンは下処理用と調理用、アレルギー対応食用を区別して使用すること。
ケ つめは常に短く切り、マニキュア、指輪、ネックレス、ピアス、時計等のアクセサリーは付けないこと。
コ 手洗いは完全に励行させること。
特に調理前、下処理後、汚物取扱い後、用便後、配缶前はブラシを用い、念入りに洗い、手を洗うことなく他の業務に着手しないこと。
サ 調理室では、業務へ関係のない物品の持ち込み、その他食品衛生上支障となる行為はしないこと。
シ 学校敷地内では喫煙を禁止する。
(3) 食品の取扱いア 納入業者が納品する食材料を検収し、直ちに所定の貯蔵場所に保管すること。
イ 肉、魚、卵、豆腐類、牛乳、乳製品、冷凍食品については納品時に品温を測り、記録すること。
ウ 納入された食品は、専用容器に移し換え保管すること。
エ 納品された食材料に異常を発見した場合は、直ちに学校に報告すること。
オ 野菜、果実等を使用する場合は、市のマニュアルに準じ洗浄すること。
ただし、食材料の調理方法にあるものは、それにより処理・調理する。
カ 下処理後及び調理後の食品は、60cm未満等の不適当な場所に置かないこと。
キ 給食に使用する容器・器具は、完全消毒したものを使用すること。
ク 冷蔵庫内で食品等を貯蔵する場合は、適温を保つとともに食品の相互汚染が生じない方法で行うこと。
ケ 加熱を要する食品の加熱は、使用当日に行うこと。
特に肉類、魚介類、卵類は十分に加熱処理(中心部が75℃、1分間以上)を行い、記録すること。
特にノロウイルスに汚染されている恐れのある食品は中心部が85~90℃以上で90秒間以上加熱すること。
(4) 施設管理ア 始業時に「衛生管理チェックリスト-日常点検表-(別記様式第1号)」により点検を行うこと。
イ 汚染作業区域と非汚染作業区域を明確に区分し、衛生的な流れ作業が行えるよう管理すること。
ウ 調理室、調理室周辺、食品倉庫、休憩室、カウンター前等は、毎日清掃し、常に整理整頓を行うこと。
エ 天井、腰壁、扉、床等は常に清潔に保つよう清掃すること。
共通 6オ 排水溝の厨芥、残滓等は常に除去し、清潔にしておくこと。
カ 調理室に関係者以外のものを立ち入らせたり、動物などを入れたりしないこと。
キ 手洗い設備は常に清潔に保ち、石けん、ブラシ、消毒液等を常備すること。
ク 防虫設備のない窓、出入り口を開放したまま調理業務を行わないこと。
ケ 換気装置は常に清潔に保ち、作動に支障がないようにすること。
コ 下表に定める程度の日数を施設、食器具及び備品等の清掃、消毒、点検、整理整頓に充て、業務の履行に支障がないように努めること。
学 期 区 分 給 食 開 始 前 給 食 終 了 後一 学 期 5日程度 5日程度二 学 期 5日程度 3日程度三 学 期 3日程度 5日程度(5) 設備、器具等の管理ア 始業時に「衛生管理チェックリスト-日常点検表-(別記様式第1号)」により点検を行うこと。
イ 使用する前に必ず洗浄し、必要に応じて消毒を行うこと。
使用後は洗浄し、調理器具の種類に応じて消毒のうえ、よく乾燥させておくこと。
ウ 包丁及びまな板は、下処理用、魚肉用、生食用等に区別し使用すること。
エ 保冷庫、冷蔵庫、冷凍庫及び食器消毒保管庫等の温度は、常に適正に管理すること。
オ 調理機器類及び食器具類の洗浄には、機器専用洗剤を適正濃度で使用すること。
カ 清掃用器具は用途別に区分して使い、使用後は、洗浄、乾燥させ必要に応じて消毒を行い、専用の場所に保管すること。
(6) 食器の取扱いア 常時清潔な食器が使用できるように管理すること。
イ 使用後の食器は、きれいに洗浄したあと消毒保管すること。
ウ 定期的に洗浄済の食器に残留物がないか確認すること。
(7) 残滓及び厨芥の処理ア 残滓及び厨芥の廃棄物は酒田市役所で定めた事業系ゴミ分別ルールにのっとり分別し、容器や袋に入れ、汚水、汚臭が洩れないようにし、かつ清潔にしておくこと。
イ 廃棄物容器は所定の場所に置き、その周辺は常に清潔に保つこと。
ウ 生ゴミ処理機がある場合は、生ゴミ処理機で処理可能な残菜については、生ゴミ処理機にその都度投入すること。
(8) 廃油の処理ア 廃油については所定の容器に入れて、学校の指示する場所に保管すること。
イ 一定量となった場合は、処理業者に処理を依頼すること。
(9) 保存食ア 食材料及び調理済み品1食分を保存食とすること。
共通 7イ 保存場所は専用冷凍庫とし、指定の容器に入れ、適切な温度(-20℃以下)で保存すること。
ウ 保存期間は、2週間以上とする。
エ 受託者は、上記ア、イ、ウの内容の変更について市教育委員会から指示があった場合はこれに従うこと。
(10)展示食1食分盛り付けたものを用意し、学校が指定した方法で展示すること。
(11)検食1食分を検食とし、学校が指定する方法で提供すること。
(12)立ち入り検査受託者は、市教育委員会、保健所及び学校薬剤師等の立ち入り検査が行われる場合は、これに応じなければならない。
16 巡回指導受託者の栄養士は、給食実施日に毎月1回程度の巡回指導を行い、委託契約書及び本仕様書並びに本仕様書に付随する基準及び要綱等に基づく業務の履行状況の把握又は指導をすること。
巡回指導の結果を任意様式にて、業務完了届とともに市教育委員会に提出すること。
17 研修受託者は、調理及び食品の取扱い等が適正かつ円滑に行われるよう、また、学校給食の目的を十分理解し、児童の健やかな成長に資することができるよう、業務従事者に対し研修を各学期に1回実施し、資質の向上に努め、実施内容を報告すること。
また、市教育委員会が主催する研修会にも積極的に参加すること。
18 報告等(1) 業務終了後は、学校長又はその代理者に業務完了の報告をし、次に掲げる諸帳簿を提出し、学校長等の検印を受けること。
ア 衛生管理チェックリスト-日常点検表-(別記様式第1号)イ 調理作業日誌(別記様式第2号)ウ 検収記録票(別記様式第4号)エ 翌日の作業工程表及び作業動線図(2) 受託業務責任者は、業務従事者が記載した「調理従事者個人健康管理表(別記様式第3号)」の内容を確認し押印すること。
共通 8(3) 受託者は、次に掲げる報告書を作成し、市教育委員会に提出すること。
報告書の種類 様式番号 提出先・提出期限業務従事者報告書 様式第3号 契約初年度業務従事者変更報告書 様式第4号 変更の都度臨時代替者選任届書 様式第4-1号 変更の都度腸内細菌検査結果報告書 様式第6号 業務完了届に添付ノロウイルス検査結果報告書 様式第6-1号 業務完了届に添付事案・事故報告書 様式第7号 発生後直ちに研修実施報告書 様式第8号 実施後速やかに業務完了届(月分) 様式第9号別記様式第1~4号、様式第6、6-1号を添付し履行月の翌月の10日まで19 委託料の支払い方法(1)委託料は毎月支払うこととする。
(2)受託者は、委託者に対し当月分の委託料(各年度の年額の12分の1の金額とし、千円未満の端数が生じる場合は切り捨て、各年度の最初の月で調整する)の請求書及び、仕様書に記載された各種報告書を添えて翌月10日までに委託者に請求するものとする。
(3)受託者は、委託者が行う検査に合格した後に委託料を請求できるものとし、委託者は正当な請求書を受理した日から30日以内に委託料を受託者に支払うものとする。
20 その他特記事項(1)受託者は、誠意を持って本事業の遂行にあたることとし、疑義のある事項については、その都度協議するものとする。
(2)3年間の契約が終了し、他の事業者が当該校の業務を受託する場合は、業務の引継ぎを充分行うこと。
(3)調理室を含む学校内の状況を記録した画像、音声及び文章は、許可なく一般に公開またはインターネット上にアップロードしてはならない。
(4)受託者は、本業務の遂行上知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
また、本業務に関して知り得た情報の漏えい、滅失の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
業務完了後もまた同様とする。
- 亀ケ崎小 1 -亀ケ崎小学校給食調理業務委託【債務負担行為】仕様書(学校別)1 件名亀ケ崎小学校給食調理業務委託【債務負担行為】2 履行場所酒田市立亀ケ崎小学校酒田市亀ヶ崎二丁目3番55号電話 0234-22-04553 履行日学校の定める日なお、給食実施予定日数は別紙「年間給食実施計画表(様式第1号)」による。
年間 205日程度(年度により変動あり)4 対象者及び食数児童及び教職員等とし、別紙「年間給食実施計画表(様式第1号)」のとおりとする。
なお、実際の調理食数は、1か月並びに1日単位で指示する。
また、通常の学校給食のほかに、児童の保護者や地区住民等を対象とした試食会を実施する場合には、対応すること。
予定食数/日(見込み)年 度 R8年度 R9年度 R10年度食 数(生徒+教職員等)450 436 419※食物アレルギー等の対応が必要な児童及び教職員等を含む※食物アレルギー対応者実績(令和7年7月1日時点)→18人5 業務従事者(1) 業務従事者の人数は、午前中は5名以上とする(正社員1名以上)。
午後は、業務に支障がない場合に限り、配置人員を変えることができるものとする。
(2) 資格要件等については「酒田市小学校給食調理業務委託仕様書」に定めるとおりとする。
6 施設使用時間帯午前7時30分から午後4時45分までなお、学校行事、学年行事等により給食の時間に変更がある場合は、学校の指示によること。
また、やむを得ず時間外で使用する場合は、学校の許可を得ること。
- 亀ケ崎小 2 -7 給食内容「月間予定献立表」及び「調理業務指示書」による。
食物アレルギー及び特別支援学級の対応食については別途指示する。
8 給食時間通常 午後0時10分から午後0時50分までなお、学校行事等により給食の時間に変更がある場合は、学校の指示によること。
9 配缶(1) 配缶○ 16クラス分(令和8年度見込み数)と職員室分に分配、配缶すること。
特別支援学級の配缶については、学校の指示に従うこと。
○ 「主食について」・ 「ごはん」は調理室で炊飯し、クラス別にごはんバットに配食し、所定の場所に収納すること。
・ 「パン」はクラス毎に分配し、所定の場所に収納すること。
○ 「牛乳について」・・・クラス別に入れ替えし、牛乳専用冷蔵庫に保管すること。
○ 「お汁・煮物について」・・・汁食缶に配缶すること。
○ 「果物について」・・・ボール又はバットに配缶して手袋をつけること。
○ 「1人用ふりかけ、ゼリー類」・ 「ふりかけ」は前日にナイロン袋にクラス毎に分配しておくこと。
・ 「ゼリー類」はバット缶、又はナイロン袋に分配し、冷蔵庫に保管すること。
○ 「少量の漬物、ソース類」・・・ミニボール又は醤油さしに入れること。
刻み海苔など品物によってはナイロン袋に入れて手袋をつけること。
○ 「盛付用器具」・・・献立に合わせてセットすること。
○ 「副食」・・・種類や量に応じてボールやバットに配缶すること。
○ 「アイスクリームなど」・・・クラス毎に分配し、冷凍庫に保管すること。
(2) 運搬○ 午後0時00分まで、学校が指定した場所に運搬する。
ただし、教育課程の変更、行事等により運搬時間を変更する場合があるので、学校と十分連絡をとること。
・ 全学年1学級用運搬車に食器類、副食類、汁物などをセットし所定の位置に運搬する。
・ 主食は、台車を使って各階まで運搬する。
・ 級外分(職員室分)の主食は保温ジャーに移し、副食、汁物、食器類と一緒に運搬車にセットする。
・ 冷蔵、冷凍が必要なものについては業務従事者が立ち合い当番の児童に引渡すこと。
10 返却及び回収給食終了後の食缶等の食器具類は、児童が所定の場所まで返却したものを、業務従事者が回収すること。
回収時間は学校の指示によること。
- 亀ケ崎小 3 -11 牛乳パックの処理各教室の児童及び学校教職員が袋に入れる。
返却されたごみを調理員が学校の指定する場所に持っていく。
12 特別献立給食○ バイキング給食や行事食等の特別献立給食に対応すること。
○ 年間学校行事の計画に従うこと。
13 ゴミの処分ゴミの処分については、学校の指示に従うこと。
14 各学期開始前、終了後の業務① 児童用白衣、台ふきん、バケツ等の洗浄、乾燥、補修② 調理室の清掃、食器漂白、洗浄、消毒、おぼん磨き③ カウンター、コンテナ車等給食及び調理に関係する場所、調理室内全体の清掃(特に普段、行き届かない換気フード、壁面、窓、網戸など。ラック等移動できるものは全て移動させて床清掃)④ 冷蔵庫、冷凍庫内、フィルター等の清掃点検○ おおよその必要日数△1学期(給食)開始前 3日程度△1学期終了後(夏休み開始) 5日程度△2学期開始前 3日程度△2学期終了後(年末年始休み開始) 3日程度△3学期開始前 3日程度△3学期終了後 5日程度15 調理、洗浄などでの注意点○ 調理・ 調理施設についてはドライ仕様となっているため、極力床はぬらさないよう努めること。
○ 洗浄・ 汚れのひどいものについては、手洗いで食器の汚れを落としてから機械洗浄を行うこと。
16 その他特記事項① 調理業務従事者の駐車場所については、学校の指示による。
② 冬季の積雪時は、食材搬入口の除雪を行うこと。
③ 出勤・退勤時の連絡及び開錠施錠・出勤時は、出勤の連絡をし、鍵を受け取り、調理室を開錠すること。
・退勤時は、安全確認を行い、施錠のうえ職員室へ退勤の連絡をすること。
④ 栄養教諭または学校栄養職員と連絡を密にとり、その指示に従うこと。
⑤ 学校行事等で給食を行わない日の業務について- 亀ケ崎小 4 -学校行事について、学校から要請があった場合は、食育の観点から可能な範囲で参加、協力し、学校・地域との交流を図ること。
⑥ この仕様書以外について疑義が生じた場合は、市教育委員会と協議の上決定する。