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令和8年度建物等補足・立木等補償標準単価表作成業務

国土交通省北海道開発局の入札公告「令和8年度建物等補足・立木等補償標準単価表作成業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/09/07です。

発注機関
国土交通省北海道開発局
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札(標準型)
公告日
2025/09/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
令和8年度建物等補足・立木等補償標準単価表作成業務 入 札 公 告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり一般競争入札に付する。令和7年9月8日支出負担行為担当官北海道開発局開発監理部長 梶本 洋之1 業務概要(1) 業務名 令和8年度建物等補足・立木等補償標準単価表作成業務(電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 業務目的 本業務は、北海道開発局管内における公共用地取得に伴う補償金算定に使用する建物等補償標準補足単価表、立木等補償標準単価表及び通常損失補償標準単価表における資材単価等の調査・検証及び単価表等の作成を行うことを目的とする業務である。(3) 業務の内容本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。・資材単価等調査、検証資材単価等調査、資材単価等変更箇所整理、資材単価等出典根拠整理、資材単価等比較検証・単価表及び歩掛表の作成単価表及び歩掛表の作成(データ入力)、単価表等比較検証・成果物作成カタログ等出典根拠の整理、各種電子データの整理(4) 技術提案に関する要件業務を実施するに当たって、競争参加資格確認申請書等を提出する者(以下「競争参加資格確認申請者」という。)は、創意工夫を発揮し、質の向上に努めるため、以下の視点から提案を行う。・業務の実施方針に関する提案競争参加資格確認申請者は、本業務の実施方針等の記載にあたって、以下に示す事項について、最も効果的、重要と考えられる実施内容(着目点)を1項目記載し、その理由及び対応方針を具体的に記載すること。円滑に業務を進めるための方策(5) 成果物について成果物は、特記仕様書のとおりとする。(6) 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年3月25日まで(7) 本業務は、入札前に業務計画等に関する競争参加資格確認申請書等を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う履行体制確認型総合評価落札方式の試行業務である。(8) 本業務は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(9) 本業務は、低入札業務における品質確保対策の試行対象業務であり、特記仕様書に記載する品質確保対策が履行されない場合は、業務成績評定に厳格に反映するとともに指名停止等の措置を講ずることがある。(10) 本業務は「低価格受注業務がある場合における予定管理技術者の手持ち業務量の制限等」の試行業務である。(11) 本業務は、競争参加資格確認申請書の提出時に参考見積書の提出を求め、予定価格に反映させる業務であり、参考見積書が提出されない場合は本競争に参加できない。(12) 本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。(13) 本業務は、契約手続きにかかる資料の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。2 競争参加資格(1) 競争参加資格確認申請者は、アに掲げる資格を満たしている単体企業又はイに掲げる資格を満たしている設計共同体であること。ア 単体企業(ア) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(イ) 北海道開発局における業種区分「補償関係コンサルタント」に係る令和7・8年度一般競争参加資格の決定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)。(ウ) 競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和 60 年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。(エ) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(オ) 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(イ)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。(カ) 「補償コンサルタント登録規程」(昭和 59 年9月 21 日建設省告示第 1341 号)(以下「登録規程」という。)第2条第1項の別表に掲げる登録部門のうち、物件部門において登録を受けていること。イ 設計共同体アに掲げる条件を満たしている者により構成され、業務の特性に応じた分担業務となっている設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年9月8日付け北海道開発局長)に示すところにより、北海道開発局長から令和8年度建物等補足・立木等補償標準単価表作成業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の決定を受けているものであること。なお、設計共同体の競争参加資格に関する公示は、北海道開発局ホームページにて掲載する(下記アドレス参照)。https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/koujikanri/ud49g7000000zi04.html(2) (1)ア(イ)に掲げる令和7・8年度の一般競争参加資格の決定を受けていない者又はイに掲げる設計共同体としての資格の決定を受けていない者((1)ア(イ)に掲げる令和7・8年度の一般競争参加資格の決定を受けていない者を構成員とする場合を含む。)も競争参加資格確認申請書等を提出することができるが、開札の時において、上記の一般競争参加資格の決定を受けていなければならない。(3) 入札参加者間の公平性入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。(a) 会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 590 条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)d 組合の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第 67 条第1項の規程により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の競争の適正さが阻害されると認められる場合組合(設計共同体含む)とその構成員が同一の競争に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、北海道開発局競争契約入札心得第4条の3第2項の規定(入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。)に抵触するものではないことに留意すること。(4) 競争参加資格確認申請者に関する要件ア 業務実施体制に関する要件(ア) 競争参加資格確認申請者は、北海道内に営業拠点(本支店・営業所)を有するものであること。なお、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。(イ) 業務の主たる部分を再委託するものでないこと。(ウ) 業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。(エ) 設計共同体の場合に、業務の分担構成が必要以上に細分化されていないこと。イ 業務実績に関する要件競争参加資格確認申請者は、以下のいずれかの実績を有する者とする。(ア) 平成 27 年度以降入札公告日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない。)のうち、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社又は土地収用法第3条各号の一に規定する事業を行う者が発注した登録規程第2条第1項の別表及び「補償コンサルタント登録規程の施行及び運用について」(令和2年 12 月 23 日国不用第 35号)(以下「運用通知」という。)記1の別紙に掲げる登録部門のうち、物件部門に係る業務(以下「同種業務」という。)について、北海道内で1件以上(設計共同体の場合は、構成員のいずれかの企業が有していればよい。)の実績を有すること。ただし、北海道開発局発注業務(北海道開発局発注業務の実績がない場合は、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務)の業務成績が60点未満の場合は実績として認めない。(イ) 平成 27 年度以降入札公告日までに完了した業務のうち、中間貯蔵施設整備事業について環境省が発注した同種業務について、同省の証明を受けた1件以上(設計共同体の場合は、構成員のいずれかの企業が有していればよい。)の実績を有すること。ウ 業務成績に関する要件令和5年度から令和6年度末までに完了した業務のうち、北海道開発局発注の補償関係コンサルタント業務の平均業務評定点が 60 点未満でないこと。ただし、北海道開発局発注業務の業務成績がない場合はこの限りではない。(5) 配置予定管理技術者に対する要件は、以下のとおりとする。ア 配置予定管理技術者の資格等下記(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)のすべての条件を満たす者1名を管理技術者として置かなければならない。なお、下記(イ)及び(ウ)における対象期間中に出産・育児等の真にやむを得ない事情により休業を取得していた場合には、休業期間に相当する日数を対象期間に加える事ができる。この場合、休業を証明できる書類を添付すること。(ア) 次のいずれかの資格等を有する者。a 登録規程第2条第1項の別表に掲げる登録部門のうち、物件部門に係る補償業務管理者。b 一般社団法人日本補償コンサルタント協会が定める「補償業務管理士研修及び検定試験実施規程」(平成3年3月 28 日理事会決定)(以下「実施規程」という。)第3条に掲げる登録部門のうち、物件部門において実施規程第 14 条に基づく補償業務管理士登録台帳に登録された補償業務管理士。c 登録規程第2条第1項の別表に掲げる登録部門のうち、物件部門に係る補償業務に関し7年以上の実務経験を有する者。d 運用通知記2(5)に定める者のうち、「補償業務全般に関する指導監督的実務経験3年以上を含む20年以上の実務の経験を有する者」。e 公益社団法人土地改良測量設計技術協会が認定し、土地改良補償業務管理者名簿に登録された土地改良補償業務管理者。(イ) 配置予定管理技術者に必要とされる同種業務の実績配置予定管理技術者は、平成 27 年度以降入札公告日までに完了した同種業務について、1件以上の実績を有すること。業務実績には、担当技術者として従事した同種業務の経験又は発注者として従事した同種業務の経験も実績として認める。ただし、北海道開発局発注業務(北海道開発局発注業務の実績がない場合は、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務)の業務成績が60点未満の場合は実績として認めない。また、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務の実績も認めない。 (ウ) 令和3年度から令和6年度末までに完了した業務について、管理技術者として従事した北海道開発局発注の補償関係コンサルタント業務(北海道開発局発注業務の実績がない場合、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務)の平均業務評定点が 60 点以上であること。ただし、当該業務成績がない場合は、この限りではない。(エ) 手持ち業務量配置予定管理技術者は、公告日現在の手持ち業務量が5億円未満かつ 10 件未満であること。手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者(土木関係コンサルタント業務における管理技術者及び担当技術者、測量又は地質調査業務における主任技術者及び担当技術者、又は他の業種においてはこれらに相当する技術者を含む。)となっている契約金額が500万円以上の業務をいい、本業務を含まず、特定後未契約のものを含む。複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の月数を乗じた金額とする。設計共同体として受注した業務の契約金額は、総契約金額に出資比率を乗じた金額(分担した業務の金額)とする。以下、同じ。公告日現在での手持ち業務のうち、北海道開発局、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の建設コンサルタント業務等において調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額を5億円未満から 2.5 億円未満に、件数を 10 件未満から5件未満にするものとする。その上で、配置予定管理技術者が手持ち業務量の制限を満たすことが確認できない場合には、北海道開発局競争契約入札心得第6条第1項第 11 号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。また、本業務の履行期間中に管理技術者の手持ち業務量が契約金額5億円、件数で10 件(公告日現在での手持ち業務に、北海道開発局、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の建設コンサルタント業務等で調査基準価格を下回る金額で落札したものがある場合には契約金額で 2.5億円、件数で5件)を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその旨を報告しなければならない。その上で、以下のaからdまでのすべての要件を満たす管理技術者に交代させる措置請求を行う。管理技術者を交代せずに業務の履行を継続した場合は、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるとともに悪質と認められる場合は指名停止等の措置を講ずる。a 当該管理技術者と同等の同種業務実績を有する者b 当該管理技術者と同等の技術者資格を有する者c 当該管理技術者と同等以上の業務成績平均点を有する者d 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している配置予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者(6) 配置予定管理技術者相当の担当技術者の配置要件本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、予定管理技術者とは別に、以下のアからエまでのすべての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、低入札価格調査時にア、イ及びエが確認できる書面を提出すること。その上で、すべての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、北海道開発局競争契約入札心得第6条第1項第 11 号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。ア 予定管理技術者と同等の同種業務実績を有する者イ 予定管理技術者と同等の技術者資格を有する者ウ 予定管理技術者と同等以上の業務成績平均点を有する者エ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者(7) 競争参加資格確認申請書等に関する要件競争参加資格確認申請書等において、内容が殆ど記載されていない、又は提案内容等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。また、本業務は、競争参加資格確認申請書の提出時に参考見積書の提出を求め、予定価格に反映させる業務であり、参考見積書が提出されない場合は本競争に参加できない。3 総合評価落札方式に関する事項(1) 落札者を決定するための基準落札者の決定は、総合評価落札方式により行う。入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書等をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の評価方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ア 入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。ただし、国の支払いの原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行う。ウ 上記において、評価値が最も高い者が2名以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(2) 総合評価の評価方法ア 評価値の算出方法評価値の算出方法は、以下のとおりとする。評価値=価格評価点+技術評価点イ 価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。価格評価点=(価格評価点の満点)×(1-入札価格/予定価格)価格評価点の満点は60点とする。ウ 技術評価点の算出方法競争参加資格確認申請書等の内容に応じ、下記(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ)の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の満点は60点とする。(ア) 競争参加資格確認申請者(企業)の経験及び能力(イ) 配置予定管理技術者の経験及び能力(ウ) 実施方針(エ) 賃上げの実施表明(オ) 技術提案等の履行確実性技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 技術評価点=60点×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)技術評価の得点合計=((ア)に係る評価点)+((イ)に係る評価点)+((エ)に係る評価点)+((ウ)に係る評価点)×((オ)の評価に基づく履行確実性度)4 入札手続等(1) 担当部局〒060-8511 北海道札幌市北区北8条西2丁目北海道開発局開発監理部会計課契約スタッフ電話011-709-2311(内線5247)(2) 入札説明書の交付期間、場所及び方法入札説明書は、電子入札システムから入手すること。なお、紙入札により参加を希望する場合は、あらかじめその旨を電話で申し込むこと。申し込み受付後、交付する。交付期間:令和7年9月8日(月)から令和7年10月28日(火)までの休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日をいう。)を除く毎日の9時 00 分から 18 時 00 分(最終日は入札書受付締切予定時刻)までとする。申込先:上記(1)に同じ(3) 競争参加資格確認申請書等の提出期間、場所及び方法令和7年9月8日(月)から令和7年9月30日(火)12時00分までに電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、令和7年9月 30 日(火)12時00分までに、上記(1)へ持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。(4) 競争参加資格確認申請書等に関する書類審査の実施書類審査では申請書類に記載された内容の確認を行う。(5) 競争参加資格確認の通知日競争参加資格の有無の通知は令和7年10月15日(水)を予定する。(6) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙により持参、書留郵便(提出期間内必着。)及び託送(書留郵便と同等のものに限る。 提出期間内必着。)により提出すること。ア 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和7年10月28日(火)12時00分。イ 紙により持参の場合の提出期限は、令和7年10月28日(火)12時00分。提出先は、北海道開発局開発監理部会計課契約スタッフウ 郵送又は託送による場合の提出期限は、令和7年10月28日(火)12時00分。送付先は、北海道開発局開発監理部会計課契約スタッフエ 開札は、令和7年 10 月 30 日(木)9時 30 分 北海道開発局開発監理部会計課 入札公示室にて行う。5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 契約書作成の要否 要。(5) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。(6) 技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。)のヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照)。(7) 詳細は入札説明書による。

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