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【再公告】令和7年度長野原地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)

発注機関
林野庁関東森林管理局吾妻森林管理署
所在地
群馬県 中之条町
公告日
2025年9月7日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【再公告】令和7年度長野原地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務) 令和7年9月8日分任支出負担行為担当官吾妻森林管理署長 山本 道裕 次のとおり国有林野林産物公売と、その跡地における造林請負事業を一括して一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告(1)入札公告(PDF : 31KB) 2.配布資料等(1)入札説明書(PDF : 49KB) (2)事業内訳書(PDF : 12KB) (3)契約書(案)(PDF : 105KB) (4)立木販売特約事項(PDF : 563KB) (5)造林事業仕様書等(PDF : 308KB) (6)作業条件等調査表(PDF : 6KB) (7)図面等(PDF : 5,428KB) (8)樹材種別一覧表外(PDF : 34KB) (9)入札書等(PDF : 7KB) 本公告に係る請負契約における請負契約約款等は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業造林事業請負契約約款 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html 国有林野事業林産物売買契約約款及び国有林野の産物売払規程 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/wood/index.html 関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より) https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は契約締結日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 1入札公告(国有林野林産物公売・造林請負事業)次のとおり国有林野林産物公売と、その跡地における造林請負事業を一括して一般競争入札(政府調達対象外)に付します。なお、本公告の国有林野林産物公売については、適格請求書(インボイス)の交付対象になります。令和7年9月8日分任契約担当官吾妻森林管理署長 山本 道裕分任支出負担行為担当官吾妻森林管理署長 山本 道裕1 事業概要(1)入札番号 1(2)事 業 名 令和7年度長野原地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)(3)事業場所 群馬県吾妻郡草津町大字前口字前口・本白根山国有林 166 林班そ1小班(4)事業内容 ア 立木販売伐採方法 皆伐 モミ外 657.36 ㎡イ 造林請負事業地拵:1.78ha 植付:1.78ha(5)履行期限 ア 立木販売搬出期間は引渡の日から令和8年 12 月 26 日まで(造林請負事業の事業期間を確保するため、立木販売に係る搬出期間の延長は原則として認めない。)イ 造林請負事業履行期限は契約の翌日から令和9年1月 29 日まで(詳細は別途示す公売物件一覧表及び仕様書等による。)(6)立木販売は、販売物件明細書及び国有林野事業林産物売買契約約款を参照し現物熟覧のうえ、国有林野の産物売払規程(昭和 25 年5月 17 日農林省告示第 132 号)及び関東森林管理局署等競争契約入札心得を厳守し入札すること。(7)本事業は、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用する。(8)本事業については、受注者が追加で費用を要する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を実施する場合に契約変更の協議の対象となる。受注者からの申し出により、受注者による事業計画書への反映と確実な履行を前提として契約変更を行い、必要に応じて請負代金額の変更や履行期間の延長を行う。22 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という))第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和7年度から令和 11 年度の林産物の売払いに係る資格確認の交付を受けている者であること。(3)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月 31 日)に基づきB,C又はD等級に格付けされている者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A,B,C又はD等級に格付けされる者であること。(4)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のうち、立木販売に係る者が林産物の売払いに係る資格確認の交付を受けており、造林請負事業に係る者が全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の全省庁統一資格の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(5)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(6)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(7)平成 22 年4月1日以降に完了した当該事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。3(8)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(9)本事業に、「労働安全衛生法等に基づき必要とされているチェーンソーによる伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)」、「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育修了者」、「車両系建設機械運転技能講習修了者」を配置できること。(10)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(12)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出(13)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向4け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び確認資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)申請書及び確認資料の提出等ア 受付期間:令和7年9月9日から令和7年9月 24 日午後 16 時までイ 提出方法:原則として PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出先は4(1)のとおりとする。提出に当たっては、入札説明書の別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。(3)(2)に規定する期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。なお、)提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子メール等により通知する。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配付等(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒377-0423 群馬県吾妻郡中之条町伊勢町771-1吾妻森林管理署 総務グループ総括事務管理官電話:0279-75-3344メールアドレス:ks_agatsuma_postmaster@maff.go.jp(2)入札説明書の配付又は閲覧(以下「配布等」という。)の期間及び場所ア 配付等の期間:令和7年9月8日から令和7年 10 月 17 日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 配付等の場所:(1)に同じ。(3)入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間:令和7年9月9日から令和7年9月 24 日までイ 提出の方法及び場所(ア)提出方法:原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。(イ)提出場所:(1)に同じ。(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間:令和7年 10 月8日から令和7年 10 月 17 日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)イ 閲覧場所:(1)に同じ。5なお、吾妻森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。(5)立木販売箇所の現場案内立木販売箇所の現場案内は省略とし、造林請負事業箇所の現場説明は行わない。5 入札及び開札の日時、場所等(1)入札執行の場所吾妻森林管理署 1階 入札室(2)令和7年 10 月 20 日午前 10 時までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和7年 10 月 20 日午前 10 時5分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和7年 10 月 17 日午後4時までに到着したものに限るものとする。入札書の日付は令和7年 10 月 20 日とすること。ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札日時令和7年 10 月 20 日午前 10 時5分6 入札方法等(1)入札方法ア 入札書(別途様式)にはそれぞれ消費税抜きの立木等の買受見積金額と造林事業請負見積金額との差額の金額を入札金額として記載すること。イ 入札金額の記載方法入札金額は、消費税相当額を除いた金額を記載のうえ入札すること。ウ 入札金額内訳書の提出個々の入札物件の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した造林請負入札金額内訳書を入札書とともに提出するものとし、当該内訳書が未提出の入札は無効とする。なお、様式は任意とするが、第1回目の入札にあたっては、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものであること。第2回目以降の入札にあたっては、詳細な内訳は不要とするが、入札書に応じた造林事業の価格を確認できるものであること。(2)落札者の決定方法落札者は所定の方式に基づき定めた予定価格に対し、以下により国に最も有利な金額をもって入札した者とし、落札及び契約は当該入札金額に消費税額を加算した金額をもって行うこととする。ア 「国に納付します」と記載した入札書は、記載金額が最高の価格をもって入札した者を落札者とする。イ 「国から支払いを受けます」と記載した入札書は、記載金額が最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ウ 上記ア、イの入札書が同時にある場合は、アの者を落札者とする。6エ ただし、造林請負事業の予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の価格をもってアの入札書により入札した者又は最低の価格をもってイの入札書により入札した者を落札者とすることがある。(3)再度入札開札の結果、落札の条件を満たした入札がない場合は、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する入札者は入札書及び(2)ウに定める内訳書を持参すること。 この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、再度入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。(4)入札執行回数入札執行回数は原則2回とし、分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。7 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(4)契約書作成の要否 要(5)契約の成立ア 落札者は、契約書の作成に当り、それぞれ消費税額を加算した立木等の買受見積金額と造林作業の請負見積金額の内訳書を提出して、分任契約担当官及び分任支出負担行為担当官の承認を受けること。イ 落札後に提出するアに基づく内訳書及び「当該入札に付する事項の価格(契約額)」については、予算決算及び会計令第 91 条第2項の規程に基づき財務大臣から承認を受けた算定方式により決定されるものであることから、入札者の見積もる内訳書と当該内訳書の金額は一致しない場合もあるが、それぞれの契約金額の差額は入札金額と一致するものである。7ウ 消費税額の積算において円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。(6)違約金の徴収ア 落札者が期限内に契約を結ばないとき、また、(5)アに掲げる内訳書が提出されないときは、森林管理署長の算定する立木等の販売金額と造林事業請負金額のそれぞれ100 分の5に相当する違約金を徴収する。イ 落札者が契約上の義務を履行しない時は契約を解除する。解除に当たっては契約金額の 100 分 10 に相当する金額を違約金として徴収する。(7)代金の納付期限及び担保提供期限代金納入または代金延納担保提供の期限は、契約締結の日から起算して 20 日以内(土日を含む)とする。(8)代金の延納ア 1件の売払契約代金が 150 万円以上の物件において、国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律(昭和 24 年法律第 176 号)の定めるところにより認める。なお、延納利息代金の計算方法は以下によるものとする。延納利息代金=(契約代金×延納期間×延納利率)÷365 日イ 延納担保の提供期限は契約締結日から起算して 20 日以内とする。ウ 延納期限は、1,000 ㎥未満は6ヶ月以内、1,000 ㎥以上は 10 ヶ月以内とする。(9)物件の引渡ア 物件の引渡期限は、国有林野の産物売払規程第 34 条第1項及び国有林野事業林産物売買契約約款第7条第1項に基づき、代金の全部又は代金延納担保の提供があった日から 15 日以内とする。イ 物件の引渡は、買受人立会による引渡しをしないことについての買受人の同意を得られる場合には、国有林野の産物売払規程第 34 条第3項第2号及び国有林野事業林産物売買契約約款第7条3項に基づき、みなし引渡を特約することも可能とする。この場合、代金の全部の納入のあったとき、または代金延納担保の提供があった時に引渡しがあったものとみなします。金融機関の発行する領収書等を吾妻森林管理署へ必ず提示してから搬出すること。ウ 引渡を受けた時は、国有林野の産物売払規程第 35 条に基づき、引渡領収書を吾妻森林管理署長に提出すること。(10)関連情報を入手するための照会窓口4(1)に同じ。(11)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2(3)から(5)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(入札説明書参照)(12)詳細は入札説明書による。88 配付資料等(1)入札説明書(個別)(2)事業内訳書(3)立木販売売買契約書及び造林事業請負契約書(案)(4)立木販売特約事項(5)造林標準仕様書、造林特記仕様書(6)作業条件等調査表(7)位置図等(8)樹材種別一覧表外(9)入札書等9 契約約款等本公告に係る請負契約における契約約款等は、以下により入手することができる。・国有林野事業造林事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-1.pdf)・関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より)(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は契約締結日とする。なお、公告期間中に約款が改正される場合があるので、関東局ホームページの「公売・入札に関するお知らせ(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/nyuusatu-news.html)をご確認いただくとともに、契約締結時にもお知らせすることとする。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 1令和7年度長野原地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)入札説明書吾妻森林管理署の令和7年度長野原地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日令和7年9月8日2 契約担当官等(1)入札執行官分任契約担当官分任支出負担行為担当官 吾妻森林管理署長 山本 道裕(2)契約担当官分任契約担当官分任支出負担行為担当官 吾妻森林管理署長 山本 道裕3 事業概要(1)入札番号:1(2)事 業 名:令和7年度長野原地区立木販売・造林請負一括事業(国庫債務)(3)事業場所:群馬県吾妻郡草津町大字前口字前口・本白根山国有林 166 林班そ1小班(4)事業内容ア 立木販売伐採方法:皆伐 モミ外 657.36 ㎡搬出期間:引渡の日から令和8年 12 月 26 日まで(造林請負事業の事業期間を確保するため、立木販売に係る搬出期間の延長は原則として認めない)イ 造林請負事業作 業 種:地拵 1.78ha 植付 1.78ha履行期間:契約の翌日から令和9年1月 29 日まで(詳細は別途示す公売物件一覧表及び仕様書等による。)4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。2(2)令和7年度から令和 11 年度の林産物の売払いに係る資格確認の交付を受けている者であること。(3)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月 31 日)に基づきB、C又はD等級に格付けされている者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B、C又はD等級に格付けされている者であること。(4)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のうち、立木販売に係る者が林産物の売払いに係る資格確認の交付を受けており、造林請負事業に係る者が全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の全省庁統一資格の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(5)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「関東・甲信越」を選択している者であること。(6)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和7年3月 31 日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(7)平成 22 年4月1日以降に完了した当該事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(8)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐2類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(9)当該事業に、「労働安全衛生法等に基づき必要とされているチェーンソーによる伐木等特別教育終了者(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)」、「刈払機取扱作業3者に対する安全衛生教育修了者」、「車両系建設機械運転技能講習修了者」を配置できること。(10)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(11)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(12)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。 ア 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出(13)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び確認資料を提出し、分任契約担当官及び分任支出4負担行為担当官(以下、「分任契約担当官等」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(5)に掲げる一般競争参加資格確認通知書(林産物)の交付及び全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(6)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において4(2)から(5)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに4(2)から(5)に掲げる事項を満たしていることを分任契約担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)提出方法等ア 提出方法:原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出にあたっては、別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。イ 受付場所:〒377-0423 群馬県吾妻郡中之条町伊勢町771-1吾妻森林管理署 総務グループ総括事務管理官電話 0279-75-3344メールアドレス ks_agatsuma_postmaster@maff.go.jp(3)受付期間入札公告3(2)アに同じ(4)競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)からダウンロードすることができる。(5)確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 一般競争参加資格確認通知書(林産物)及び全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記4(3)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績4(7)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約5金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65 点以上であることを証明するすべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式3に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(8)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ)は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式 5-1 及び 5-2 に技能者別に記載すること。なお、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。キ 契約書等の写しエの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等の記載事項では同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び現場代理人等の経験)が証明できる書類を添付すること。都道府県等の民有林補助事業を活用した自己所有山林での造林、素材生産の実績については、補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。 また、個人からの受注による山林の手入れ等の実績を示すものとしては、契約書の他、当該事業にかかる補助金交付決定通知書等の写しを用いて示すことができるものとする。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。ク 社会保険等の加入状況上記4(12)に掲げる配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の健康保険、年金保険及び雇用保険の加入状況について別紙様式6に記載すること。また、保険加入状況を証明する資料を添付すること。なお、証明書類において被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したも6のを添付すること。ケ 本公告日の属する年度に行われた吾妻森林管理署の入札物件に提出された確認資料と同じ資料については、当該入札時に提出済みであることを「競争参加資格確認申請書(別紙様式1)」の「提出書類一覧」に明記することにより、提出を省略することができる。ただし、「競争参加資格なし」となった入札案件の確認資料をもって、提出を省略することはできない。コ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」に沿った作業安全対策への取組状況当該個別規範に沿った作業安全対策の取組状況について、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」(別紙様式1-1)に記入すること。また、個別規範の内容に係る詳細については、「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」を必要に応じて参照のこと。なお、過去1年間に他の事業においてチェックシートを提出している場合は、その写しの提出をもって、これに代えることができる。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html(6)申請書及び確認資料作成のための説明会申請書及び確認資料作成のための説明会については、原則として実施しない。(7)競争参加資格の確認は、申請書及び確認資料の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和7年9月 26 日までに電子メール等により通知する。 参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。(8)競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止を受けた場合、当該者は競争参加資格がないものとする。(9)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(10)その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任契約担当官等は、提出された申請書及び確認資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び確認資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び確認資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任契約担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、分任契約担当官等に対して競争参加資格が7ないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和7年 10 月7日4時イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。(2)分任契約担当官等は、説明を求められたときは、令和7年 10 月 17 日までに説明を求めた者に対して、電子メールにより回答する。7 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間:令和7年9月9日から令和7年9月 24 日まで。イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法:原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。(2)(1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。ア 期間:令和7年 10 月8日から令和7年 10 月 17 日までの休日を除く毎日、午前9時から午後4時まで。イ 場所:5(1)イの受付場所と同じ。なお、吾妻森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。8 入札及び開札の日時及び場所等(1)入札執行の場所吾妻森林管理署 1階 入札室(2)入札の日時等令和7年 10 月 20 日午前 10 時までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和7年 10 月 20 日午前 10 時5分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記5(2)イの受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和7年 10 月 17 日午後4時までに到着したものに限る。入札書の日付は令和7年 10 月 20 日とすること。ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札の日時等ア 令和7年 10 月 20 日午前 10 時5分イ 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。(4)再度入札開札の結果、落札の条件を満たした入札がない場合は、直ちに再度の入札を行うこ8とがあるため、再度入札を希望する入札者は入札書及び9(3)に定める内訳書を持参すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、再度入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。(5)入札執行回数入札執行回数は原則2回とし、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。9 入札方法等(1)入札書は、直接に提出する場合は封筒に入れて封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載して、また、郵便により提出する場合は二重封筒とし入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書して提出すること。電送による提出は認めない。(2)落札決定に当たっては、立木等買受見積金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)及び造林事業請負見積金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)の差額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった立木等買受契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額と見積もった造林事業請負契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額の差額を入札書に記載すること。(3)個々の入札物件の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した造林請負入札金額内訳書を入札書とともに提出するものとし、当該内訳書が未提出の入札は無効とする。なお、様式は任意とするが、第1回目の入札にあたっては、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものであること。第2回目以降の入札にあたっては、詳細な内訳は不要とするが、入札書に応じた造林事業の価格を確認できるものであること。(4)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:免除(2)契約保証金:免除11 入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。9(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を持参、郵送又は電子メール(入札日の前日までに到達するものに限る。)により契約担当官等に提出して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。 12 入札の無効(1)入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任契約担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2)暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。13 落札者の決定方法(1)落札者は所定の方式に基づき定めた予定価格に対し、以下により国に最も有利な金額をもって入札した者とし、落札及び契約は当該入札金額に消費税額を加算した金額をもって行うこととする。ア 「国に納付します」と記載した入札書は、記載金額が最高の価格をもって入札した者を落札者とする。イ 「国から支払いを受けます」と記載した入札書は、記載金額が最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ウ 上記ア、イの入札書が同時にある場合は、アの者を落札者とする。エ ただし、造林請負事業の予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の価格をもってアの入札書により入札した者又は最低の価格をもってイの入札書により入札した者を落札者とすることがある。(2)造林請負の予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、14 に示すとおり、予決令第 86 条の調査を行うものとする。(3)落札者が分任契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、9(2)による落札価格に基づき算定する立木等の販売金額と造林作業の請負金額のそれぞれの 100 分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。1014 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。15 契約書の作成等(1)契約の成立ア 落札者は、契約書の作成に当り、それぞれ消費税額を加算した立木等の買受見積金額と造林作業の請負見積金額の内訳書を提出して、分任契約担当官等の承認を受けること。イ 落札後に提出するアに基づく内訳書及び「当該入札に付する事項の価格(契約額)」については、予算決算及び会計令第 91 条第2項の規程に基づき財務大臣から承認を受けた算定方式により決定されるものであることから、入札者の見積もる内訳書と当該内訳書の金額は一致しない場合もあるが、それぞれの契約金額の差額は入札金額と一致するものである。ウ 消費税額の積算において円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。(2)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、立木等の販売に係る契約及び造林請負事業に係る契約についてそれぞれ契約書を締結するものとする。(3)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、分任契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(4)(3)の場合において分任契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(5)分任契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。16 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。17 関連情報を入手するための照会窓口5(1)イの受付場所と同じ。18 事業成績評定の実施造林請負契約の金額が、500 万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20 年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者11が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式 5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。19 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)落札者は、4(8)及び(9)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4)本公告に適用される造林請負契約約款、入札心得については、5(2)イの受付場所において受領すること。なお、それぞれ関東森林管理局ホームページからダウンロードすることができる。【各種約款等】https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html【入札・見積心得】https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html(5)立木の買受に係る下記の各種規程等については、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることができる。ア 国有林野事業林産物売買契約約款イ 国有林野の産物売払規程ウ 関東森林管理局署等競争契約入札心得エ 各種様式(様式第6号:委任状、様式第8号:辞退届)【国有林野事業林産物売買契約約款等】https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/wood/(6)国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づくものである。詳細については、林野庁ホームページを確認すること。【造林事業請負予定価格積算要】https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html(7)入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。 ア 入札公告2(7)、入札説明書4(7)、5(3)エ、競争参加資格確認申請書における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間」とは、前年度(4月1日から3月 31 日まで)及び前々年度(4月1日から3月 31 日まで)であり、入札公告3(2)アに掲げる受付期限までではない。イ 「過去 15 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15 年前の4月1日から入札公告3(2)アに掲げる受付期限までとする。12(8)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(9)適格請求書(インボイス)の交付について本公告の立木販売については、適格請求書(インボイス)の交付の対象であり、以下のとおりとする。ア 国は適格請求書発行事業者である。イ 売買契約書に登録番号等の必要事項を記載し、納入告知書とあわせて適格請求書(インボイス)の交付とする。詳細について下記ページを確認すること。【国有林のインボイス対応について】https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kokuyuurinya_invoice.html13別添 1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5)その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。14【別添2】電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項1.電子メールによる競争参加資格確認申請等にあたっては、誤送信防止のためメールアドレスに誤りがないか送信前に十分にご確認の上、期間に余裕をもったご提出をお願いします。また、電子メール送信後は入札公告4(1)に送信した旨の電話連絡をお願いします。2.競争参加資格確認申請書等の提出書類は PDF ファイル形式によりご提出ください。なお、受信可能なファイルサイズが7MB 以下であることから、これを超える場合は、大容量ファイル送信サービスの利用等によりご提出ください。上記による対応が困難な場合は、紙による提出とし、入札説明書5(2)イの受付場所に、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書等と併せて提出して下さい。3.電子メールの件名は以下のとおりとします。[9月8日公告・立造一括・入札番号1番・申請者名]記載例・4月1日公告・造林・入札番号1番・○○林業(株)・5月1日公告・生産・入札番号2番・○○協同組合※一貫作業の場合は「生産」として取り扱うこととします。 特 約 事 項1. 事業着手前に該当森林事務所へ「立木販売箇所の事業計画書」を提出してください。提出いただいた事業計画書については、労働安全衛生の確保に資するため、関係労働基準監督署に情報提供しますのでご承知願います。また、事業着手時及び終了時には、事前に該当森林官へ連絡し、現地の確認を受けてください。2. 民有地を搬出等に使用する場合、民有地の所有者との交渉は、買受人が行ってください。私道・公道等の利用における申請等については、買受人において所定の手続きを行うこととなります。 万一、道路等周辺施設に損傷を与えた場合は、買受人が当該所有者と協議のうえ、買受人の負担により修復または賠償等を行っていただくこととなります。3. 公売案内図面に記載された、国有林内既設作業道(自動車道)及び土場敷(以下「既設作業道等」とする)については、無料利用承認によらず現況により使用することを承認します。なお、既設作業道等以外へ新規に作業道作設、土場敷として利用する場合には、無料利用承認申請が必要となりますので該当森林官へ連絡し手続きを行ってください。4. 搬出路作設については、別紙5「特約事項(立木販売)(伐採・搬出、森林作業道等作設)」のとおりとなります。搬出路には水切り等の排水施設を整備し、泥水等が直接沢や公道等に流出しないようにしてください。特に洗い越し等沢付近での作業は、下流への影響が少なくないため、荒天前後などは特に留意してください。また、末木枝条、残材、根株等を沢や土場周辺に放置しないでください。5. 保安林内において、搬出路や土場等を作設・利用する場合は、土地の形質変更及び立木の伐採について、県知事への協議が必要となり、支障木の調査及び手続きには時間を要することから、作業着手前に余裕をもって該当森林事務所に申し出てください。6. 搬出路作設等の理由により、契約対象外の立木を伐採する必要がある場合は、搬出支障木の調査及び手続きに時間を要することから、予め余裕をもって該当森林事務所に申し出ることとし、必ず支障木の代金納入が確認できる金融機関の発行する振り込み証書の写しを森林管理署に提出のうえ作業に着手してください。7. 複層伐・択伐・間伐など、森林の一部の立木を伐採するに際し、契約対象外の立木の保護、その他当該森林の保護に努めなければなりません。8. 買受人は、労働安全衛生、山林火災、天候等に十分注意し、作業を実施してください。万一、労働災害等が発生した場合は、該当森林官もしくは、森林管理署へ連絡してください。また、狩猟期間及び猟銃による有害鳥獣駆除の実施時には「作業中につき発砲禁止」等と表示した看板等を事業地の入口等分かりやすい箇所に提示してください。9. 伐採及び搬出の際は、「官民境界標識」に毀損き そ ん、亡失等のないように作業を行ってください。万一、毀損等があった場合は、買受人の負担で復元していただくことになります。10. 買受けた物件については、全て伐倒及び搬出をしてください。特別な理由により立木を残す場合は、あらかじめ森林官等と協議してください。11. 分収林の口座振込について本物件は部分林契約箇所です。通常の代金納入方法とことなり、次のとおりとなります。(1)国の持分に係る代金については、国の発行する納入告知書により納入していただきます。(2)分収林契約者の持分に係る代金については、分収林契約者の指定する金融機関口座に振り込んでいただきます。なお、振り込みに係る手数料は、買受者の負担とし、分収林契約者の持分に係る代金についての延納は認めません。12. 以上のほか、現地案内の際に提示する事項についても遵守してください。特約事項(立木販売)(伐採・搬出、森林作業道等作設)1 買受人は、「主伐時における伐採・搬出指針」を遵守しなければならない。ただし、指針3の①及び⑤は適用しない。2 事業計画書等の提出及び承認(1)買受人は、現地を精査の上、「立木販売箇所の事業計画書」を作業に着手する7日前までに当該事業地を管轄する森林官等(以下「森林官」という)を経由の上、吾妻森林管理署長へ提出し、その承認を受けること。(2)事業計画書には、森林作業道等の路網計画を明示した図面を添付すること。添付する図面は、別途作成する図面(保安林協議又は労働安全衛生規則等に基づき作成するものなど)を使用して差し支えない。ただし、等高線、予定線形、総延長、路網密度、幅員、土場の箇所等が記載されたものであること。また、「伐採及び搬出に係るチェックリスト」の内容を確認の上、添付すること。(3)買受人は(1)で承認を受けた森林作業道等の路網計画に変更する必要が生じたときは、その変更について森林官を経由の上、吾妻森林管理署長に提出し、その承認を受けること。(4)買受人は、(1)及び(3)に基づいて提出した事項について、吾妻森林管理署長の承認された後に着手すること。3 買受人は、森林作業道等を作設する必要があるときは、以下の項目を遵守し施工すること。(1)路網ア 配置(ア)路網は、フォワーダ等車輌系林業機械(以下、林業機械等という)が安全に走行でき、かつ作業システムの効率性が効果的に発揮されるよう次の点に留意し配置する。①地形・地質の安定している安全な個所を通過するよう配置する。②地形に沿った屈曲線形となるよう配置する。③排水を考慮した波形勾配となるよう配置する。④急勾配区間とカーブの組合せは極力避けるよう配置する。⑤S字カーブは連続して設けないようにし、カーブ間に直線部を設けるよう配置する。イ 幅員幅員は、3m以下とする。ただし、林業機械等を用いた作業の安全性及び、作業性の確保に必要な区間に限って、0.5m程度の余裕を付加することができる。ウ 勾配・排水縦断勾配は、土質や使用する機械の能力等を考慮し、集材又は苗木等の運搬作業を行う林業機械等が、木材等を積載し安全に上り走行・下り走行ができる、勾配で計画する。横断勾配は、原則として水平とするが、水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて丸太等による路肩侵食保護工、盛土のり面の保護措置をとる。特に、木材積載時の下り走行におけるブレーキの故障や、雨天や凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避ける。排水は、縦断勾配を緩やかな波状にすることにより、こまめな分散排水を行うこととし、排水先は安定した尾根部や常水のある沢にする等して、路面に集まる雨水を安全、適切に処理するとともに次の点に留意する。①カーブ区間に係る排水は、カーブ上部の入り口付近で行う。②地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合には、これらを側溝又は横断排水施設等により排水する。(2)施工ア 切土切土高は、ヘアピンカーブの入口など局所的にやむを得ない場合を除き、1.5m程度以内とする。切土のり面勾配は、直切りを標準とする。ただし、切土高が高くなる場合、または、土質に応じて6分(岩石の場合は3分)とする。 イ 盛土盛土については、地山を段切りして基盤をつくった上で、30cm 程度の層ごとにバケット及び履帯を用いて十分に締め固める。なお、緊密度の低い土砂の場合は、盛土・地山を区分せず、路体全体を30cm程度の層ごとに締め固め、路体全体として十分な強度をもたせる。盛土のり面勾配は、概ね1割とする。盛土高が2mを超える場合は、1割2分程度とする。ヘアピンカーブの盛土箇所では、締め固めを繰り返し行ったり、構造物を設けるなどして、路体に十分な強度をもたせる。盛土の土量が過不足する場合は、山側から谷側への横方向での土量調整だけでなく、前後の路床高の調整など縦方向での土量調整も行う。ウ 簡易構造物等構造物は、安全確保の観点や地形・地質等の制約から、やむを得ない場合にのみ設置する。その場合、転石等現地発生資材の活用を図りつつ、利用の頻度やコスト等を考慮して適切なものを選定する。エ 伐開伐開は、作設箇所ごとにおける斜面の方向、風衝等を考慮し、必要最小限の幅とする。(3)周辺環境への配慮森林作業道は、人家、道路、鉄道その他重要な保全対象(以下、人家等という)又は水道の取水口が存在する場合は、その直上では極力作設しない。事業実行中は、人家等に対し、土砂の流出、土石の転落及び伐倒木等の落下を防止するために必要な措置を講じる。また、希少な野生生物の生息・生育情報を知ったときは、監督職員に報告し、指示を受ける。(4)その他ア 表土、根株の扱い根株やはぎ取り表土は、盛土のり面保護工として利用する。表土は心土と交互に概ね30cm毎の層毎にバケット等で十分締め固めて盛土法面に固定する。根株は、表土や心土等とともに十分締め固めるとともに作業に支障のないように固定する。根株の上に根株を幾つも重ねて積み上げることや、根株を丸ごと路体内に完全に埋設することは、締め固めが難しくなるので避ける。また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜等から、盛土のり面保護工に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図る。イ 事業終了時において、洗掘を防ぐための水切りを登坂部分等に入れる。ウ 本特約事項に指定していないものについては、森林作業道作設指針によることを基本とする。4 吾妻森林管理署長は、1、3の不遵守や、2(1)及び(3)において承認した事項と異なる施工が行われたことにより、林地崩壊が発生し又は発生する恐れがあるなど、林地保全上特に問題があると認めた場合は、買受人に対し、買受人の負担において、植栽や盛土の転圧、排水溝の設置など必要な措置を命ずることができる。この場合において、買受人は吾妻森林管理署長の命に応じ、必要な措置を講じること。主伐時における伐採・搬出指針1 目的森林資源が本格的な利用期を迎える中、森林の有する多面的機能を確保しつつ、森林資源を循環利用し、適切な森林整備を推進することが求められている。一方で、前線や台風等に伴う豪雨が頻発し、山地災害が激甚化・多様化するようになってきており、山地の崩壊等の発生に対する住民の関心が高まっている状況にある。このため、立木の伐採・搬出に当たっては、それに伴う土砂の流出等を未然に防止し、林地保全を図るとともに、生物多様性の保全にも配慮しつつ伐採・搬出後の林地の更新を妨げないように配慮すべきである。本指針は、これらを踏まえ、林業経営体等が主伐時における立木の伐採・搬出に当たって考慮すべき最低限の事項を示すものである。2 定義この指針において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ以下に定めるところによる。(1)集材路とは、立木の伐採、搬出等のために林業機械等が一時的に走行することを目的として作設される仮施設をいう(森林整備や木材の搬出のために継続的に用いる道は森林作業道として集材路と区別する)。(2)土場とは、集材路を使用して木材等を搬出するため、木材等を一時的に集積し、積込みの作業等を行う場所をいう。3 伐採の方法及び区域の設定① 持続的な林業の確立に向けて、立木の買付けや伐採の作業受託の際に、森林所有者に対して、再造林の必要性等を説明し、その実施に向けた意識の向上を図るとともに、伐採と造林の一貫作業の導入等による作業効率の向上に努める。② 林地の崩壊の危険のある箇所、渓流沿い、尾根筋等については、森林所有者等と話し合い、林地の保全及び生物多様性の保全に支障が生じないよう、伐採の適否、択伐、分散伐採その他の伐採方法及び更新の方法を決定する。③ 伐採を行う際には、対象となる立木の生育する土地の境界を超えて伐採(誤伐)しないように、あらかじめ伐採する区域の明確化を行う。④ 林地の保全及び生物多様性の保全のため、保残する箇所・樹木を森林所有者等と話し合い、必要に応じて渓流沿い、尾根筋での保護樹帯の設定、野生生物の営巣に重要な空洞木の保残等を行う。なお、これらの箇所に架線や集材路を通過させなければならない場合は、その影響範囲が最小限となるよう努める。⑤ 気候、地形、土壌等の自然条件を踏まえ、森林の有する公益的機能の発揮を確保するため、伐採の規模、周辺の伐採地との連担等を十分考慮し、伐採区域を複数に分割して一つの区域で植栽を実施した後に別の区域で伐採したり、帯状又は群状に伐採することにより複層林を造成したりするなど、伐採を空間的、時間的に分散させる。4 集材路・土場の計画及び施工(1)林地保全に配慮した集材路・土場の配置・作設① 図面及び現地踏査により、伐採する区域の地形、地質、土質、水の流れ及び湧水、土砂の崩落、地割れの有無等を十分に確認する。その上で、集材路・土場の作設によって土砂の流出・崩壊が発生しないよう、集材方法及び使用機械を選定し、必要最小限の集材路・土場の配置を計画する。② 伐採・搬出に当たっては、地形等の条件に応じて路網と架線を適切に組み合わせる。特に、急傾斜地その他の地形、地質、土質等の条件が悪く土砂の流出又は林地の崩壊を引き起こすおそれがあり、林地の更新又は土地の保全に支障を生じる場所において伐採・搬出する場合には、地表を極力損傷しないよう、集材路の作設を避け、架線集材によることとする。③ やむを得ず集材路又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、法面を丸太組みで支える等の十分な対策を講じる。④ 集材路・土場の作設開始後も土質や水の流れなど伐採現場の状態に注意を払い、集材路・土場の配置がより林地の保全に配慮したものとなるように、必要に応じて当該配置に係る計画の変更を行う。 ⑤ 集材路の線形は、ヘアピンカーブ等の曲線部を除き、極力等高線に合わせる。⑥ ヘアピンカーブを設置する必要がある場合は、尾根部その他の地盤の安定した箇所に設置する。⑦ 集材路・土場の作設により露出した土壌が渓流へ流入することを防ぐため、一定幅の林地がろ過帯の役割を果たすよう、集材路・土場は渓流から距離をおいて配置する。⑧ 集材路は、沢筋を横断する箇所ができるだけ少なくなるように配置する。⑨ 伐採現場の土質が渓流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、集材路・土場の作設を可能な限り避ける。やむを得ず作設を行う必要があるときは、土砂が渓流に流出しないよう必要に応じて編柵工等を設置する。⑩ 伐採する区域内のみで集材路の適切な線形、配置、縦断勾配等を確保することが困難な場合には、当該区域の隣接地を経由することも検討する。このとき、集材路の作設に当たっては、当該隣接地の森林所有者等と調整等を行う。(2)人家、道路、取水口周辺等での配慮① 集材路・土場の作設時には、土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保全対象(土砂、転石、伐倒木等の流出又は落下による被害を防止する対象となるものをいう。以下同じ。)の上方に丸太柵工等を設置する。特に、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象が下方にある場合は、その直上では集材路・土場を作設しない。② 水道の取水口に濁水が流入しないよう、その周辺では集材路・土場の作設を避ける。(3)生物多様性と景観への配慮① 生物多様性の保全のため、希少な野生生物の生息・生育情報を知った場合には、必要に応じて線形及び作業の時期の変更等の対策を講じる。② 集材路・土場の作設に当たっては、集落、道路等からの景観に配慮し、集材路・土場の密度、配置及び作設方法を調整する。(4)切土・盛土① 切土・盛土の量を抑えるために、集材路の幅及び土場の広さは作業の安全を確保できる必要最小限のものとする。② 切土高を極力低く抑えるとともに、盛土を行う場合には、しっかりと締め固め、補強が必要な場合には、丸太組み工法等を活用して盛土を安定化させる。③ 残土が発生した場合には、残土が渓流に流出しないよう渓流沿いを避け、地盤の安定した箇所に小規模に分散して置く。また、流出のおそれがある場合は、丸太組み工法等を活用して対策を講じる。(5)路面の保護と排水の処理① 雨水が集中して路面の長い区間を流下し、又は滞水すると、路面の洗掘及び崩壊の原因となるため、地形を利用して上り坂と下り坂を切り替えるなどの路面の保護のための対策を講じる。② 路面の排水は、可能な限り尾根部、常時水の流れている谷等の侵食されにくい箇所でこまめに行う。また、崩れやすい盛土部分の崩壊等を避けるため、路面から谷側斜面への排水を促しつつ、横断溝を設け、流末処理も行うとともに盛土箇所の手前で排水するなどの対策を講じる。(6)渓流横断箇所の処理① 渓流横断箇所においては、流水が道路等に溢れ出ないように施工し、その維持管理を十分に行う。また、暗渠を用いる場合には、詰まりが生じないように十分な大きさのものを設置することとし、暗渠の呑口の土砂だめの容量を十分確保する。なお、洗い越しとする場合は、横断箇所で集材路の路面を一段下げる。② 洗い越しは、越流水が生じても水の濁りが発生しにくくなるよう大きめの石材を路面に設置するなどにより安定させ、流出のおそれがある場合は、必要に応じて撤去する。5 伐採・造材・集運材における作業実行上の配慮① 集材路・土場は、作業が終了して次の作業まで一定期間使用しない場合には、流路化による土砂の流出防止や、植生回復に配慮し、路面に枝条を敷設する等の措置を講じる。② 集材路・土場の路面のわだち掘れ、泥濘化、流路化を避けるため、降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、丸太等の敷設などにより、路面のわだち掘れ等を防止する。③ 伐採現場が人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象の上方に位置する場合には、伐倒木、丸太、枝条・残材、転石等の落下防止に最大限の注意を払う。④ 伐採後の植栽作業を想定して伐採作業時から伐採後の地拵え等の作業が効率的に行えるよう枝条等を整理するとともに、造林事業者が決まっている場合は、造林事業者と現場の後処理等の調整を図る。⑤ 枝条等が雨水により渓流に流出することがないように対策を講じ、沢に近い場所への集積は避ける。⑥ 天然更新を予定している区域では、枝条等が萌芽更新、下種更新等の妨げとならないように留意し、枝条等を山積みにすることを避ける。6 事業実施後の整理(1)枝条・残材の整理① 枝条・残材は、木質バイオマス資材等への有効利用に努める。② 枝条・残材を伐採現場に残す場合は、出水時に渓流に流れ出したり、雨水を滞水させたりすること等により林地崩壊を誘発することがないように、渓流沿い、集材路、土場、林道等の道路脇に積み上げない。また、林地の表土保護のために枝条の敷設による整理を行う等により、枝条・残材を置く場所を分散させ、杭を打つ等の対策を講じる。(2)集材路・土場の整理① 集材路・土場は、原則として植栽等により植生の回復を促すこととし、必要に応じて作設時に剥ぎ取った表土の埋戻し等を行う。また、路面水の流下状況等を踏まえ、溝切り等の排水処置を行う。② 伐採・搬出に使用した資材・燃料等の確実な整理・撤去を行う。③ 全ての作業が終了し、伐採現場を引き上げる前に、集材路・土場の枝条・残材等の整理の状況を造林の権限を有する森林所有者等と確認し、必要な措置を行う。7 その他① 森林整備や木材の搬出のために継続的に用いる道を作設する場合は、集材路ではなく、「森林作業道作設指針の制定について」(平成22年11月17日付け林整整第656号林野庁長官通知)に基づく森林作業道として作設する。② 集材路・土場の作設に当たっては、森林法(昭和26年法律第249号)その他の関係法令に基づく各種手続(許可、届出等)を確実に行う。なお、作業箇所が保安林である場合にあっては、同法に基づく保安林における作業許可に係る手続を行わなければならないこと、保安林以外の森林にあっては、集材路の幅員、総延長、土場の面積により、同法の林地開発許可に係る手続の対象となり得ることに留意する。③ 林業経営体等は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の労働関係法令を遵守し、労働災害の防止、労働環境の改善に取り組む。 ④ この指針については、全国の事例を基に適宜見直しを行っていくものとする。様 式 1立木販売箇所の事業計画書 №1吾妻森林管理署長 殿令和 年 月 日( ○○森林事務所 森林官 経由)買受者の所在地:名 称:代表者名:電 話:・公売・随契 契約月日 令和 年 月 日・ 国有林林班 小班(全・内)・面積 ㏊ ・樹種 外 ・材積m3・ 皆伐・間伐 ・その他( )・ 自社・下請 ・その他( )・(自)令和 年 月 日~(至)令和 年 月 日・架線集材 ・車両系集材 ・その他( )・作業員数 名 (常雇 名 臨時 名)・住 所:・名 称:・代表者:・電 話:・氏 名: tel:・氏 名:・氏 名:・氏 名:・氏 名:安 全 指 導 等 の 記 録指 導 年 月 日 作 業 の 内 容安 全 指 導 等 の 内 容指 導 者 名 従 事 者 の 数R 年 月 日R 年 月 日R 年 月 日区 分 内 容R 年 月 日場所及び数量等契 約 方 法契 約 場 所R 年 月 日契 約 数 量伐 採 方 法R 年 月 日伐採搬出計画作 業 の 形 態作 業 期 間R 年 月 日搬 出 方 法従事作業員の内訳R 年 月 日下請等の場合の相手方の住所・氏名・電話番号R 年 月 日現場責任者等の氏名現場責任者の氏名等林業架線作業主任者R 年 月 日地山掘削作業主任者かかり木の処理業務R 年 月 日車両系建設機械運転R 年 月 日確認① 林地や生物多様性の保全に配慮した伐採を行う。 ③ 区域表示の方法(標示の明瞭度、間隔等)を確認、また現場末端まで周知を行う。 ④ 林地や生物多様性の保全に配慮し、森林管理署等が示す保護樹帯や保残木を保全する。 ① 地形等の条件に応じて、路網と架線を適切に選定する。 ② 森林作業道等・土場の作設は必要最小限にする。 ③ 森林作業道等の線形は、極力等高線に合わせ、森林作業道等・土場は渓流等から距離をおいて配置する。 ④ 森林作業道等は、渓流等を横断する箇所が少なくなるよう配置する。 ⑤ 伐採区域のみで森林作業道等の適切な配置が困難な場合には、隣接地を経由することも検討し、森林官等と協議を行う。 ⑥ 水道の取水口の周辺、人家等特に重要な保全対象が下方にある場合は、森林作業道等・土場を配置しない。また、必要により丸太柵工等の対策を講じる。なお、集落、道路等からの景観に配慮した森林作業道等・土場の配置とする。 ⑦ 森林作業道等のヘアピンカーブは地盤の安定した箇所に設置する。 ⑧ 伐採現場の土質が粘性土の場合は、森林作業道等・土場の作設を避ける。やむを得ず作設する場合は、土砂が渓流等に流出しない工夫をする。 ⑨ 現場の状況に応じて、森林作業道等・土場の配置に係る計画の変更を行う。 ① 森林作業道等の幅及び土場の広さは必要最小限にする。 ② 切土高を可能な限り低く抑え、盛土はしっかり絞め固め、必要な場合には、丸太組み工等を活用する。 ③ 余剰な残土・根株については、渓流等の付近は避け、地盤が安定した箇所に、安定した状態で置く。 ④ 雨水による路面の洗堀・路肩の崩壊等を避けるため、路面の排水は、浸食されにくい箇所でこまめに行う。 ⑤ 崩れやすい盛土部分の崩壊等を避けるため、必要により丸太組工等の対策を講じる。 ⑥ 渓流等横断箇所においては、洗い越しでは大きめの石等を使用し、路面を一段下げる、暗渠の場合は詰まらないように杭を立てるなどの対策を講じる。 ① 森林作業道等・土場は、土砂の流出を防止するため、必要に応じ路面に枝条を敷設する等の措置を講じる。 ② 降雨等により路盤が多量の水分を帯びている状態では通行しない。通行する場合には、丸太等の敷設などにより、路面のわだち掘れ等を防止する対策を講じる。 ③ 伐採現場が人家、道路等の上方に位置する場合には、伐倒木、丸太等の落下防止に必要な対策を講じる。 ④ 枝条等は渓流等の付近には放置しない。安定した場所に集積しておく。 ⑤ 主伐の場合、伐採後の植栽作業を想定して枝条等を整理する。 ① 事業中は必要により、事業完了間近の時点に森林官等に現場立会いを求め、林地保全上の措置等について協議する。 ② 跡地検査時点では上記の措置も含め検査を受け、必要な措置があれば実施する。 ① 希少な野生生物の生息・生育を知った場合には、森林管理署長等と協議のうえ、線形及び作業の時期の変更等の対策を講じる。 ② 集落、道路等からの景観に配慮した森林作業道等・土場の配置とする。 (3)林地保全に配慮した集材施設の施工(4)作業実行上の配慮(5)事業中・実施後の整理(6)生物多様性への配慮伐採及び搬出に係るチェックリスト 年 月 日立木販売買受者: 売買物件の所在地: チェック項目(1)伐採区域の確認(2)林地保全に配慮した集材施設の設計 標 準 仕 様 書この請負事業に関する仕様書等は次のとおりである。(1)造林事業請負標準仕様書(2)造林事業請負実行管理基準(造林事業請負標準仕様書内の別添に記載)(3)関東森林管理局仕様書掲載場所: https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/20140423.html特 記 仕 様 書1 地拵特記仕様書(1) 作業の仕様作 業 種 作 業 仕 様 適 用 林 小 班 等全刈地拵植幅 0.5m以上置幅 1.7m以内166そ1(注)寸法の単位は、m以下1位(10cm単位)とする。(2)作業方法① 既設作業道において路肩付近への枝条整理は作業道の崩落の危険性が高まるため極力少なくすること。やむを得ない場合については監督職員との協議の上、杭を打ち棚積を行うものとする。② 植付除地となる既設作業道においては、作業仕様の置幅を超えて整理しても差し支えないこととする。その際には、事前に監督職員より承諾を得ること。2 植付特記仕様書(1)苗木の仕様樹 種 苗 齢 区 分 長 さ 根 元 径 摘 要カラマツ(コンテナ苗)2年以上 - 45cm上 3.5mm上 3,560本(注) 仕様に基づき苗木の調達が困難な際は、監督職員と協議のうえ変更を行うこととする。(2)ha当たりの植付本数及び苗木の植付間隔植 付 樹 種ha当たりの植付本数 (本)苗木の植付間隔 (水平距離)適用林小班等列 間 苗 間カラマツ(コンテナ苗)2,000 2.2m 2.2m 166そ1(注) 寸法の単位は、m 以下1位(10cm単位)とする。5 そ の 他(1) 現場での判断が難しい場合は、監督職員と協議または指示に基づき作業を行うこと。(2) 功程調査等実施する場合があるため、署の担当者の指示に基づいて協力すること。(3) CSF(豚熱)の感染防止拡大のため、群馬県におけるCSF 対策を熟知して適切な対策に努めること。森林内で作業される事業者のみなさまへお願いします。 CSFウイルスにより起こる豚、イノシシの熱性伝染病で、強い伝染力と高い致死率が特徴です。 感染豚は、唾液、涙、ふん尿中にウイルスを排出し、感染豚や汚染物品等との接触等により感染が拡大します。 治療法が無く、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、家畜伝染病予防法の中で家畜伝染病に指定されています。 豚・イノシシの病気であり人には感染しません。 CSF(豚熱)とは本県の山林においてCSF(豚熱)ウイルスに感染した野生イノシシが確認されています!CSFウイルスは、感染した野生イノシシのフンにも混ざっているため、靴底や衣服、車のタイヤなどに付着した土などによって運ばれる可能性があります。感染拡大を防ぐため、作業終了後、靴底やタイヤの土をよく落としてください。 ■作業場所から引き上げる時、車両等に乗り込む前に、作業靴の裏、作業着、道具等に付着した土をよく落としてください。 ■靴底や、車両のタイヤなどは可能な限り、洗浄・消毒をお願いします。 ■山林内に入った後は養豚場へ近づかないようお願いします。 ■死亡している野生イノシシを発見した場合はお手数ですが、下記まで連絡をお願いします。 土の中にウイルスがいる可能性が!【問合せ先】群馬県農政部畜産課 電話:027-226-3111 造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(地拵)吾妻森林管理署作業条件 林分条件作業仕様 作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考刈払作業の難易度枝条片付け量傾斜 根曲竹 転石 その他長野原 166そ1 1.78契約締結の翌日~令和9年1月29日全刈 機械 50 21.0グラップル等の機械地拵:100%易 極少 - - -計 1.78森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(植付)吾妻森林管理署作業条件 林分条件植付方法 樹種本数(本)通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 緊密度 枝条量 傾斜植穴中の石礫数笹生地長野原 166そ1 1.78契約締結の翌日~令和9年1月29日コンテナ苗植 カラマツ 3,560 50 21.0 軟 少 - - やや影響計 1.78森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間

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