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【電子入札】【電子契約】諸外国における制限付き解放等の具体例に関する調査

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年9月7日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】諸外国における制限付き解放等の具体例に関する調査 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和7年11月11日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第1課大岡 睦美(外線:080-3092-2546 内線:803-41011 Eメール:ohoka.mutsumi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年1月16日納 入(実 施)場 所 安全研究棟 西305号室契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年11月11日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年11月11日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年10月10日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 諸外国における制限付き解放等の具体例に関する調査数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0702C03883一 般 競 争 入 札 公 告令和7年9月8日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件以下に示した知見・技術的能力を有していることを証明できる資料及び品質を満たすことを証明する書類を提出すること。 ・わが国及び諸外国における廃止措置終了、修復作業、制度的管理、線量評価に関する調査を実施できる知見及び技術的能力・英語、フランス語、スペイン語、ブルガリア語の文献を把握する技術的能力(機械翻訳等を適切に取り扱うことのできる技術的能力を含む)(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 諸外国における制限付き解放等の具体例に関する調査仕様書i目 次1. 一般仕様.11.1. 件名.11.2. 目的.11.3. 契約範囲.11.3.1. 契約範囲内.11.3.2. 契約範囲外.11.4. 納期.11.5. 納入場所および納入条件.11.5.1. 納入場所.11.5.2. 納入条件.11.6. 検収条件.11.7. 保証.11.8. 契約不適合責任.21.9. 提出書類および納入物品.21.10. 支給品.31.11. 貸与品.31.12. 品質管理.31.13. 適用法規・規格基準.31.14. 知的財産権等.31.15. 機密保持.31.16. 安全管理.41.17. グリーン購入法の推進.41.18. 協議.41.19. 特記事項.41.20. その他.51.21. 検査員・監督員.52. 技術仕様.62.1. 諸外国における制限付き解放等の具体例に関する調査.62.2. 報告書の作成.711. 一般仕様1.1. 件名諸外国における制限付き解放等の具体例に関する調査1.2. 目的本調査の目的は、指定する諸外国において、核開発施設を含む原子力施設の制限付き解放における「利用制限」及び「最適化」に関して、具体例を調査し、情報のありかを整理することである。 1.3. 契約範囲1.3.1. 契約範囲内1) 諸外国における制限付き解放等の具体例に関する調査 1式2) 報告書の作成 1式1.3.2. 契約範囲外1.3.1記載の契約範囲内に記載なきもの1.4. 納期令和8年1月16日(金)1.5. 納入場所および納入条件1.5.1. 納入場所茨城県那珂郡東海村大字白方2-4国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構安全研究センター 廃棄物・環境安全研究グループ 安全研究棟3階 西305号室1.5.2. 納入条件持ち込み渡し1.6. 検収条件1.5に示す納入場所において第1章9項に示す提出書類および納入品目を原子力機構が検収し、合格と認めた時点をもって検収とする。 不合格な場合は修正を指示し、提出期限までに修正を加えたものを再提出するものとする。 1.7. 保証2に定める技術仕様を満足することを保証すること。 21.8. 契約不適合責任検収後 1 年以内に作業内容上のかしが発見された場合は、受注者の責において無償で速やかに必要な措置を講じるものとする。 1.9. 提出書類および納入物品書類名 提出時期 部数 確認 備 考1 実施体制図 契約後速やかに 1 不要 1.19参考2 実施計画書(工程表を含む) 契約後速やかに 1 要3情報セキュリティ等に関する書面契約後速やかに 1 要 *14 打合せ議事録打合せ後 1 週間以内あるいは最終のものは納期まで1 要Grリーダー押印不要5 報告書 納期までに 2 要1部は押印記入欄不要6上記提出書類、収集文献及び納入品すべてを収めた電子媒体(DVD等)納期までに 2 不要 *27その他発注者が必要とするものその都度 必要数 不要*1) 資本関係・役員の情報、委託事業の実施場所、委託事業従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・実績及び国籍についての情報。 *2) 報告書他提出図書を収めたもの。 3提出書類のうち確認書類については、下記の押印記入欄を表紙等に挿入するものとする。 このうち、Grリーダー押印不要のものは該当する枠に斜線を入れるものとする。 日本原子力研究開発機構廃棄物・環境安全研究グループGr リーダー 担当受領日 年 月 日(提出場所)原子力機構 安全研究センター 廃棄物・環境安全研究グループ安全研究棟 3階 西305号室1.10. 支給品なし1.11. 貸与品なし1.12. 品質管理なし1.13. 適用法規・規格基準なし1.14. 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。 1.15. 機密保持受注者は、本業務を実施することにより取得した当該業務および作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料および情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価を受け、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 41.16. 安全管理なし1.17. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 1.18. 協議(1) 受注者と原子力機構とは定期的に今後の作業の進め方に関する打ち合わせを行い、都度原子力機構の了承を得た上で、作業を進めることとする。 (2) 本仕様に記載されていない事項および記載事項の内容について疑義が生じた場合は、原子力機構担当者と協議し、その決定に従うものとする。 受注者が疑義解消を怠ることにより生じた遅延等の損害は、一切受注者の負担とする。 (3) 原子力機構への報告、原子力機構との打ち合わせ、協議等については、受注者が議事録を作成し、原子力機構の了解を得るものとする。 1.19. 特記事項本件は、原子力安全規制行政の技術的支援に資することを目的としたものであり、その実施に当たっては利益相反の視点から原子力の推進活動から適切に独立していることが求められるため、以下を遵守することとする。 ・本件の従事者は、受託事業実施期間において、本件と利益相反が生じる技術課題に関する原子力事業者等(注1)からの受託事業や研究資金を受けない。 (注1)原子力に係る加工、貯蔵、再処理若しくは廃棄の事業を行い、又は発電用原子炉を設置する者(独立行政法人、大学、公益社団法人及び公益財団法人を除く。)を「原子力事業者」といい、原子力事業者並びに、その子会社及び団体(電気事業連合会、一般財団法人電力中央研究所及び一般社団法人日本原子力産業協会をいう。)を「原子力事業者等」という。 ・受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 51.20. その他(1) 本作業にあたって引用する文献は公開資料に限る。 (2) 提出図書はMicrosoft Word 2019以降のバージョンにて作成すること。 提出図書に貼り付ける図表についてはExcel、PowerPoint等を用いること。 その他のアプリケーションを用いる場合には事前に承認を得ること。 1.21. 検査員・監督員一般検査:管財担当課長監督員:内容確認 安全研究センター 廃棄物・環境安全研究グループ研究副主幹62. 技術仕様2.1. 諸外国における制限付き解放等の具体例に関する調査2.1.1 目的原子力施設の廃止措置の終了段階で、サイト解放が行われる。 多くの施設では無制限解放が行われるが、放射性物質が多く漏洩した経験を持つ施設では汚染を十分に除去できず、利用制限を設けたうえで制限付き解放を実施した施設がある。 利用制限については、線量評価や除去コストなどに基づいて最適化されたうえで実施される。 原子力機構ではこのような具体例を収集整理している。 米国のいくつかの施設についてはすでに情報を収集して分析を行っている。 そこで、本調査においては、それ以外の施設においてもその具体例が示されている文書を探索し、そういった施設が抽出できた場合には、施設別にその文書をリスト化する。 2.1.2 実施内容① 「利用制限」に関する文書等の収集原子力施設の廃止措置における制限付きサイト解放を認めている米国、フランス、カナダ、スペイン、ブルガリアの原子力施設において、制限付きサイト解放に関する事例について「利用制限」の具体例を調査する。 その際、次の項目群について重点的に調査する。 対象とする原子力施設には核開発施設を含むが、放射性廃棄物処分施設は対象外とする。 ・利用制限付きサイト解放を実施したサイトの汚染の程度・利用制限の種類・規制要件を満足するための措置及びその具体的方法・利用制限を行う管理者又は監督者・利用制限の設定に際して利害関係者の関与・制度的管理の有無文書等にはWeb siteを含むものとする。 文献タイトル、発行年、記載内容の概要を国別に整理した表を作成する。 また、調査したが該当しないサイトである場合は、その旨明記すること。 なお、以下の施設については、入手済みであるため、除外する。 米国(DOE)Office of Enviromental Management及びOffice of Legacy Management- Mound site (LM)- Rocky flats site (LM)- Fernald site (LM)- Savannah river site (EM)- Hanford site (EM)② 「最適化」に関する文書等の収集原子力施設の廃止措置後のサイト解放において「最適化」を規定している米国、カナダ、7スペインにおいて、「最適化」を適用した事例を調査する。 その際、次の項目群について重点的に調査する。 対象とする原子力施設には核開発施設を含むものとするが、放射性廃棄物処分施設は対象外とする。 ・「最適化」を実施したサイトの汚染の程度・「最適化」として実施した具体的な対策・「最適化」の具体的な評価内容と利用制限との関係・「最適化」の実施者又は監督者・「最適化」を実施した後の管理の方法(制度的管理を含む)- Yankee Nuclear Power Station- Mound Plant, Miamisburg, OH, USA, USDOE- Rocky Flats Site, CO, USDOEについては、すでに調査済みであるため、対象から除外する。 また、調査したが該当しないサイトである場合には、その旨明記すること。 2.2. 報告書の作成上記、調査したWebサイト、文献を示し、2.1で対象とした情報が記載されていたか、いなかったかを示す。 記載されていた場合については、その情報源を示すこと。 情報源は、文書タイトル、発行年月、著者(機関)、URL などを記載して、表形式に整理する。 ただし、使用する用語はIAEA基準文書の翻訳版に準拠するとともに、表記の統一に留意し、整理の仕方等は機構と協議の上決定する。 なお、報告書に係る文書作成においては、Microsoft Wordの見出し機能や図表番号の挿入機能を使用し、編集のしやすさにも留意する。 以上知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。 (以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。 (単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。 2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

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