メインコンテンツにスキップ

【URコミュニティ】UR賃貸住宅団地内警備業務(鷺洲第二団地他3団地)(阪神住まいセンター) (令和8年1月20日)

発注機関
独立行政法人都市再生機構西日本支社
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2026年1月19日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告全文を表示
【URコミュニティ】UR賃貸住宅団地内警備業務(鷺洲第二団地他3団地)(阪神住まいセンター) (令和8年1月20日) 1UR賃貸住宅団地内警備業務(鷺洲第二団地他3団地)入 札 説 明 書第1 入札等実施要領第2 入札心得書第3 使用印鑑届及び委任状(様式)第4 入札書及び封筒(様式)第5 業務委託契約書第6 個人情報等の保護に関する特約条項【別冊1】団地概要書【別冊2】業務仕様書【別冊3】提出書類一覧表・提出書類独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ阪神住まいセンター2第1 入札等実施要領1 業務概要(1) 実施団地概要(詳細は【別冊1】団地概要書 参照)一 UR賃貸住宅鷺洲第二団地所 在 地・・・大阪市福島区鷺洲三丁目1番二 UR賃貸住宅サンラフレ出来島団地所 在 地・・・大阪市西淀川区出来島三丁目2番三 UR賃貸住宅リバーサイド出来島団地所 在 地・・・大阪市西淀川区出来島二丁目9番22四 UR賃貸住宅アーベイン中之島西団地所 在 地・・・大阪市福島区玉川一丁目5番(2) 業務概要UR賃貸住宅団地内警備業務 【別冊2】仕様書による。(3) 履行期間令和8年4月1日~令和11年3月31日2 競争参加資格(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。一 当該契約を締結する能力を有しない者二 破産者で復権を得ない者三 入札書受領期限の日から起算して2年前の日以降において、次に掲げる者の一に該当している者。これを代理人、支配人その他使用人として使用する者についてもまた同様とする。四 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は物件及び財産の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者五 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者六 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者七 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者八 正当な理由なく契約を履行しなかった者九 一~八に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者十 一~九に該当する者を入札代理人として使用する者十一 落札者となった場合正当な理由なく契約書の提出を拒んだ者十二 不誠実な入札又は見積りをなしたと認められる者3十三 競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人都市再生機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者十四 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、民事再生法等に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く)十五 不法な行為を行い、若しくは行う恐れがある団体、法人又はこれらの団体や法人に属する者で組織される団体、法人で当該業務の受託業者として適当でないと当社が認める者十六 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者を参照)(2) 次の要件をすべて満たしている者であること。一 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構西日本地区における物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。※ 「全省庁統一資格」は独立行政法人都市再生機構の競争参加資格とは何ら関係ないため、注意されたい。二 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間、独立行政法人都市再生機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止の通知を受けていないこと。三 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。)四 業務実施団地(業務実施団地が複数存する場合は、いずれかの団地)の属する都府県または隣接都府県に本支店・営業所等があること。五 警備業法(昭和47年法律第117号)に基づく都府県公安委員会の警備業認定証、又は、認定を受けたことを示す内閣府令で定める様式の標識を有していること。六 過去3年間(令和4年度以降)において「1団地※内に500戸※以上住宅が存する中・高層集合住宅」の建物内及び敷地内警備業務の受託経験を有していることを「警備業務実績報告書」により証明し、当社で認めた者であること。※ 「団地」とは、土地利用上、現に一体の土地を構成しており、または一体の土地として利用することが可能なひとまとまりの土地の上に1棟又は複数棟の住棟が存するものを原則とします。※ 「中・高層集合住宅」とは、3階建て以上の集合住宅とします。※ 競争参加者の業務実績規模について100戸未満の戸数は切上げるものとします。4七 当該業務に関し、執行体制が整備されているとともに、適切かつ効果的な警備が行えることを「業務執行体制等報告書」により証明し、当社が認めたものであること。3 競争参加者に求められる義務(1) この一般競争に参加を希望する者は、本説明書に示す競争参加資格確認申請書を作成し、申請書等の提出期限までに提出しなければならない。また、当社から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(2) 提出された申請書等は当社において審査するものとし、本説明書に示した競争参加資格を有すると判断した申請書等を提出した者のみ入札に参加できるものとする。4 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、委託者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。2(2)一に掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、2(1)及び2(2)二~七までに掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。また、当該確認を受けたものが競争に参加するためには、下記5に掲げる申請書及び資料提出時までに一般競争参加資格の申請を行い、開札時までに上記2(2)一に掲げる競争参加資格の認定を受けなければならない。 (競争参加資格確認申請書及び資料の申請)(1) 提出期間令和8年1月20日(火)から令和8年1月30日(金)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日(2) 受付時間10時から17時まで(3) 提出場所〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通3-95アマックスビル8階独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ阪神住まいセンター お客様相談課 電話06-6419-4522提出方法持参または郵送とする。ただし、郵送の場合は、提出期限までに必着の一般書留郵便またはレターパック等の配達記録が証明できるもの(以下「書留郵便等」という。)による郵送とし、封筒に件名、「申請書在中」と朱書きすること。(一般競争参加資格【2(2)一】の申請)5(1)提出期間令和8年1月30日(金)までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く毎日9時15分から17時40分(ただし11時45分~12時45分を除く)まで(2)問い合わせ先〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル12階令7・8資格審査担当 (電話096-288-1652)(詳細は機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→物品購入等の「随時受付」事項を参照)原則として電子メール方式による(上記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。)なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。5 競争参加資格確認申請書の作成様式に関する事項等(1) 競争参加資格確認申請書の作成様式一から五までについて、各様式に記載し所定の添付資料を添えて、上記4(1)~(4)により提出すること(詳細は【別冊3】提出書類一覧表・提出書類の【様式1~4】参照)。一 競争参加資格確認申請書【様式1】二 会社概要書【様式2】三 警備業務実績報告書【様式3】四 業務執行体制等報告書【様式4】五 警備業法(昭和 47年法律第117 号)に基づく都府県公安委員会の警備業認定証、又は、認定を受けたことを示す内閣府令で定める様式の標識注)作成様式はすべて日本工業規格A4縦長(添付する資料はA4横長も可とする。)とし、枚数が不足する場合は頁を追加すること。6 本説明書に係る質問事項の受付及び回答(1) 本説明書に対して質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。一 受付期間:令和8年1月20日(火)から令和8年2月26日(木)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日二 受付時間:10時から17時まで三 受付場所:〒660-0881住所 兵庫県尼崎市昭和通3-95アマックスビル8階独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ阪神住まいセンター お客様相談課 電話06-6419-45226四 提出方法:持参又は郵送とする。ただし、郵送の場合は、提出期限までに必着で書留郵便等による郵送とし、封筒に件名、「質問書在中」と朱書きすること。 この場合において、入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。(2)入札書は郵送により提出するものとする。封筒は二重封筒として、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書きし、業務件名、開札日時及び入札企業名を記載した中封筒に入札書を入れ、入札書の提出期限までに委託者あての親書で提出しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、中封筒に押印省略の旨を朱書きし、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。(3)前項の入札書は、入札書の提出期限に到着しないものは無効とする。(4)入札参加者が代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。また、委任状の押印を省略する場合は、委任状の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。(5)入札参加者又は入札参加者の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。(6)入札書には、上段には総額を記載するものとし、下段には内訳を記載すること。(7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(8)入札参加者は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退するこ12とができる。(2)入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を委託者に直接持参し、又は郵送(入札書の提出期限までに到着するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。(3)入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札に当たっては、あらかじめ入札金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書の引換の禁止)第5条 入札参加者は、入札書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札の無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札に参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき三 入札金額の記載を訂正したとき四 入札者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき)五 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札を行ったとき13六 1人で同時に2通以上の入札書をもって入札を行ったとき七 明らかに連合によると認められるとき八 第2条第8項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき九 前各号に掲げる場合のほか、当社の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な条件を具備していないとき(開札等)第7条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで、当社が通知した場所及び日時にて行うものとする。なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。(落札者の決定)第8条 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該業務の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者に代えて、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2)前項ただし書に該当する入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。(再度の入札)第9条 開札の結果、落札者がないときは、別に日時を定めて再度の入札を行うものとする。(2)前項の再度の入札は、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、別途通知した日に、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札に参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者14六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札の希望がないものと認め、入札に参加することができない。(契約書の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、予め委託者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。(2)落札者が前項の期間内に契約書を提出しないとき当該落札はその効力を失う。(異議の申立)第14条 入札参加者は、入札後この心得書、入札説明書及び仕様書等の説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上15第3 使用印鑑届及び委任状(様式)入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)を提出してください。以 上16【様式1】(押印する場合)※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ阪神住まいセンターの委託するUR賃貸住宅団地内警備業務(鷺洲第二団地他3団地)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札に関する一切の件2代理人使用印鑑印年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ阪神住まいセンターセンター長 森村 英一郎 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。 ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印18【様式 1】(押印を省略する場合)※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ阪神住まいセンターの委託する「UR賃貸住宅団地内警備業務(鷺洲第二団地他3団地)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札に関する一切の件2年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ阪神住まいセンターセンター長 森村 英一郎 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。19(押印を省略する場合)※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ阪神住まいセンターの委託する「UR賃貸住宅団地内警備業務(鷺洲第二団地他3団地)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札に関する一切の件2年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 阪神住まいセンターセンター長 森村 英一郎 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担当者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。記載例注1 委任事項は、明確に記載すること。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で 2 つ以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。20【様式2】使 用 印 鑑 届使用印実 印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ阪神住まいセンターセンター長 森村 英一郎 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。21使 用 印 鑑 届使用印実 印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ阪神住まいセンターセンター長 森村 英一郎 殿第4 入札書及び封筒(様式)記載例提出日実印注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。22第4 入札書及び封筒(様式)(押印する場合)入 札 書金 円也(税抜)ただし、UR賃貸住宅団地内警備業務(鷺洲第二団地他3団地)入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印(代理人)独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ阪神住まいセンターセンター長 森村 英一郎 殿連絡先開札結果通知先ファクシミリ番号( )連絡先担当者名連絡先電話番号 ( )(内訳・税抜)月額(A) 月数(B) 総額(A)×(B)円36か月円23(押印を省略する場合)入 札 書金 円也(税抜)ただし、UR賃貸住宅団地内警備業務(鷺洲第二団地他3団地)入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名(代理人)独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ阪神住まいセンターセンター長 森村 英一郎 殿開札結果通知先ファクシミリ番号( )本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(内訳・税抜)月額(A) 月数(B) 総額(A)×(B)円36か月円24(中封筒様式)表 裏※ 押印を省略する場合は中封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミ□ニテ□阪神住まいセンタ□センタ□長森村英一郎殿件名□UR賃貸住宅団地内警備業務□鷺洲第二団地他3団地□入札書開札日時□令和8年3月9日14時30分所在地会社名氏名□押印省略□委任している場合は、代理人の氏名25第5 業務委託契約書(案)業 務 委 託 契 約 書(案)1 契約の名称 UR賃貸住宅団地内警備業務(鷺洲第二団地他3団地)2 仕様 別添1 仕様書のとおり3 契約期間 年 月 日から年 月 日まで4 業務委託料 月額金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 業務実施団地団地名 所在地上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。 この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、委託者及び受託者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。)。年 月 日委託者 住 所氏 名 印受託者 住 所氏 名 印26(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別添1 仕様書(入札説明書【別冊2】仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。2 受託者は、業務を頭書の契約期間(以下「契約期間」という。)内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。(善良な管理者の注意義務)第2条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(実施日程表等の提出)第3条 受託者は、この契約締結後10日以内に実施日程表及び委託者の指示する書類を作成して、委託者の指示する部数を委託者に提出するものとする。(権利義務の譲渡等)第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第5条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(委託業務責任者等)第6条 受託者は、委託業務責任者及び担当者を定め、委託者に通知するものとする。2 委託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。(警備要員の指定)第7条 受託者は、当該業務を遂行するために警備要員を指定し、その氏名、性別、年齢、経歴を別添2業務執行体制等報告書により委託者に通知するものとする。2 委託者は、警備要員が業務の実施上不適任と認めたときは、その理由を明らかにして、受託者にその者の変更を求めることができるものとする。3 受託者は、指定した警備要員に変更があった場合は、速やかに委託者に報告するものとする。(指示者)第8条 委託者は、業務の履行について、打合せ、指示等を行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(履行報告)27第9条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(諸費用)第10条 業務を実施するために、備品、消耗品等を必要とする場合には、受託者の負担にて用意する。(仕様書等の変更)第11条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。2 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(警備要員室等の使用)第12条 受託者は、この契約に基づく業務実施のため委託者の所有する詰所、倉庫、その他の施設(以下「警備要員室等」という。)を委託者の承諾を得て使用することができるものとする。2 受託者は、前項の警備要員室等の使用にあたり、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。一 警備要員室等の使用に要する光熱水料等は受託者の負担とすること。二 警備要員室等の使用方法に関する委託者の注意に従い、善良な管理者の注意をもって警備要員室等を使用すること。三 警備要員室等の模様替、増改築又はその他の造作をしようとするときは、事前に委託者の承諾を得ること。四 警備要員室等を受託者の責に帰すべき事由により汚損若しくは破損したとき又は委託者に無断で原状を変更したときは、直ちに原状に回復すること。(業務実績評価の実施)第13条 委託者は、受託者に対する本役務の実施状況に関する評価(「業務実績評価」という。)を、別添3 事業者評価シートにより、毎年度(年度の途中に契約を締結した場合の契約締結年度を除く。)、年度末から概ね6ヶ月前に実施するものとし、委託者は実施した業務実績評価の結果を受託者に通知するものとする。2 受託者は、業務実績評価の結果、評価「C」が付された「評価の視点」項目について、委託者が本役務を適切に実施し得る内容であると認める内容の「改善計画書(様式任意)」を、前項の通知があった日から原則として30日以内に、書面にて委託者に提出しなければならない。3 受託者は、前項により委託者に提出した「改善計画書」にそって本役務を実施しな28ければならない。(業務の中止)第14条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。(損害の負担)第15条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰する理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(検査)第16条 業務の完了を確認するための検査は、月毎に行うものとし、受託者は、各月の業務が完了したときは、当該月の業務実施状況を明らかにした上、遅滞なく、その旨を業務完了報告書の提出をもって通知しなければならない。 2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 受託者は、業務が前項の検査に合格しないときは、遅滞なく業務をやり直して委託者の検査を受けなければならない。この場合、検査については、前各項の規定を準用する。(業務委託料の計算)第17条 履行期間に、1か月末満の端数が生じたときの業務委託料は1か月分を30日として、日割計算した額とし、その日割計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。(業務委託料の支払い)第18条 受託者は、第16条第2項の検査に合格したときは、書面をもって業務委託料の支払いを請求することができる。2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を受託者に支払わなければならない。(賃金の変動に基づく業務委託料の補正)第 19 条 委託者は、当業務の履行期間内であって履行開始日から 12 月を経過した後に、日本国内における賃金水準の変動により業務委託料が不適当となったと認めたときは、次の各号に定めるところにより、業務委託料について補正を行うことができるものとし、受託者はこれに応じなければならない。一 委託者は、受託者に対し、補正予定日及び補正に係る日程を通知しなければならない。ニ 委託者は、補正前業務委託料(業務委託料の総額から補正予定日時点において既に経過した期間に対応する業務委託料を控除した額をいう。以下同じ。)と補正後業務委託料(補正予定日が属する年度の4月1日時点の賃金水準を基礎と29して機構が算出した補正前業務委託料に相応する額をいう。以下同じ。)の差額の2分の1の額(補正前業務委託料と補正後業務委託料の差額が補正前業務委託料の1,000分の30を下回る場合は、当該差額のうち変動前業務委託料の1,000分の15を超える額とする。)を補正の上限額(以下「補正上限額」という。)とする。ただし、補正前業務委託料と補正後業務委託料の差額の絶対値が補正前業務委託料の1,000分の15を下回る場合は、補正を行わないものとする。三 受託者は、委託者に対して、委託者が第1号の規定により通知する日程に記載の期間内に限り、補正の希望額(以下「補正希望額」という。)を書面にて提出することができる。この場合において、受託者は、補正希望額の内訳を証する書面(以下「内訳書」という。)を併せて提出しなければならない。四 委託者は、受託者から前号に規定する補正希望額の提出があった場合は、補正希望額と補正上限額を比較し、より小さい額(業務委託料を減額する場合にあっては、それぞれの絶対値を比較し、より大きい額とする。)を補正額として受託者に通知するものとする。五 委託者は、受託者から第3号に規定する補正希望額の提出がない場合は、受託者が補正希望額を0円で提出したものとして、補正を行うことができるものとする。2 委託者は、前項の規定にかかわらず、受託者が提出する内訳書の内容に不備又は虚偽記載があると認めたときは、補正に応じないことができる。(委託者の任意解除権)第20条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第22条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第21条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、この契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第22条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をし30た目的を達することができないとき。四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第24条又は第25条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。九 第27条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第23条 第21条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の催告による解除権)第24条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念31に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の催告によらない解除権)第25条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第11条の規定により業務内容を変更し、業務委託料が3分の2以上減少したとき。二 第14条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第26条 第24条又は前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第27条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 第21条又は第22条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第21条又は第22条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等四 受託者について特別清算開始の決定があった場合において、会社法(平成17年法律第86号)の規定により選任された清算人五 受託者について企業担保権実行手続開始の決定があった場合において、企業担保法(昭和33年法律第106号)の規定により選任された管財人4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を32請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第27条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。 (受託者の損害賠償請求等)第28条 委託者の責めに帰すべき事由により、第18条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。33(賠償金等の徴収)第29条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第30条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(管轄裁判所)第31条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第32条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)第33条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第34条 この契約について定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(以下余白)34第6 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項委託者及び受託者が令和 年 月 日付けで締結したUR賃貸住宅団地内警備業務(鷺洲第二団地他3団地)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、委託者が提供及び受託者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 公表されていない情報であり、漏えい等することによって、委託者の権利利益を侵害するおそれがある情報三 業務を行うために委託者から提供を受けた個人情報四 受託者が業務に関して知り得た個人情報(個人情報等の取扱い)第2条 受託者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び委託者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受託者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、委託者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受託者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受託者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受託者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の35目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受託者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再の制限等)第10条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受託者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受託者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づきを受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受託者は、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに委託者に返還又は引渡さなければならない。2 受託者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、委託者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受託者は、委託者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出することとし、委託者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受託者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受託者は、個人情報等の管理の状況について、委託者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受託者はそれに協力しなければならない。3 受託者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、委託者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。 36(取扱手順書)第14条 受託者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本特約条項の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、委託者及び受託者が特約条項内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。)。令和 年 月 日委託者 住所氏名 印受託者 住所氏名 印37(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、委託者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡38・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。 (ハ)《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。44確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※委託者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受託者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、委託者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。(ニ)45確 認 内 容確認結果備考9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。 仕 様 書別冊1団地概要(配置図、建物平面図等)鷺洲第2 2021年2月4日現在●所 在 地 / 大阪市福島区鷺洲3丁目1番●交 通 機 関 / 阪神本線「野田」駅又は地下鉄千日前線「野田阪神」駅から徒歩約5分又はJR東西線「海老江」駅から徒歩約7分●管理開始年月/ 昭和53年9月~昭和54年3月中層4・5階建・高層11・14階建大 阪 市252コード ] [さ ぎ す だ い福 島 区 鷺洲第2鷺洲第2 2021年2月4日現在鷺洲第2 2021年2月4日現在4号棟 5号棟西 東 西 東6号棟 8号棟西 東 西 東9号棟西 東4~1F ~ ~ ~ ~104 103 102 101104 103 102 101404 403 402 401~ ~108 107 106 105 104 103 102 101~ ~ ~ 4~1F ~ ~ 5~1F ~ ~ ~ ~ ~502 501 404 403 503 402 401104 103 102 101508 507 506 505 504106 105 104 103 102 101~ 5~1F ~ ~ ~ ~504 503 502 5015~1F ~ ~ ~ ~501~506 505 504 503 502サンラフレ出来島 2021年3月4日現在●所 在 地 / 大阪市西淀川区出来島3丁目2番●交 通 機 関 / 阪神なんば線「出来島」駅から徒歩約6分●管理開始年月/ 平成6年10月~平成16年3月高層8・9・11階建大 阪 市389コード ] [で き じま西淀川区 サンラフレ出来島サンラフレ出来島 2021年3月4日現在サンラフレ出来島 2021年3月4日現在サンラフレ出来島 2021年3月4日現在サンラフレ出来島 2021年3月4日現在サンラフレ出来島 2021年3月4日現在サンラフレ出来島 2021年3月4日現在サンラフレ出来島 2021年3月4日現在サンラフレ出来島 2021年3月4日現在リバーサイド出来島 2020年2月6日現在●所 在 地 / 大阪市西淀川区出来島2丁目9番22●交 通 機 関 / 阪神なんば線「出来島」駅から徒歩約3分●管理開始年月/ 平成4年12月リバーサイド出来島高層8階建大阪市西淀川区377コード] [で き じ まリバーサイド出来島 2020年2月6日現在アーベイン中之島西 2021年3月4日現在●所 在 地 / 大阪市福島区玉川1丁目5番●交 通 機 関 / 地下鉄千日前線「玉川」駅より徒歩約8分JR大阪環状線「野田」駅より徒歩約9分JR東西線「新福島」駅より徒歩約11分京阪中之島線「中之島」駅より徒歩約9分●管理開始年月/ 平成15年3月~平成16年3月高層10・12・14階建大 阪 市489コード ] [なか の しま にし福 島 区 アーベイン中之島西アーベイン中之島西 2021年3月4日現在アーベイン中之島西 2021年3月4日現在アーベイン中之島西 2021年3月4日現在アーベイン中之島西 2021年3月4日現在アーベイン中之島西 2021年3月4日現在アーベイン中之島西 2021年3月4日現在アーベイン中之島西 2021年3月4日現在アーベイン中之島西 2021年3月4日現在アーベイン中之島西 2021年3月4日現在別冊2仕様書1 役務の名称UR賃貸住宅団地内警備業務(鷺洲第二団地他3団地)2 目的本業務は、警備対象団地において起こりうる火災・破壊・不正・不良行為等のあらゆるリスクを分析し、事故等の発生を警戒、予防するための適正な警備計画を立案し、それに基づき警備を行うことにより、身体、生命、財産を保護するとともに、施設業務の円滑な運営の維持に資することを目的とする。3 用語の定義(1)「警備員」とは、警備業務に従事する者をいう。(2)「巡回」とは、定期又は臨時に施設の屋内外を巡回し、警備に当たることをいう。(3)「ポスト」とは、警備員を固定的に配置する人員数をいう。4 請負業務の実施場所及び業務実施内容等(1)警備要員配置体制(2)実際の労働時間、休憩時間及び仮眠時間①〔夜間16時間30分勤務〕実働11時間30分、休憩1時間、仮眠4時間②〔夜間10時間勤務〕実働6時間、仮眠4時間5 関連法令の遵守業務の実施に当たっては、警備業法(昭和47年法律第117号)、刑法(明治40年法律第45号)、消防法(昭和23年法律第186号)、遺失物法(平成18年法律第73号)等の関連法令を遵守すること。6 警備員の資格等(1) 防火管理上の知識を有し、適切な行動が取れる者であること。団地名 所在 管理戸数 業務実施時間帯等及びポスト鷺洲第二大阪市福島区鷺洲三丁目1番646戸毎日、17時から翌朝 9時 30分まで「警備計画書」に定めた巡回を実施。1ポストサンラフレ出来島大阪市西淀川区出来島三丁目2番778戸毎日、17時から翌朝 9時 30分まで「警備計画書」に定めた巡回を実施。1ポスト リバーサイド出来島大阪市西淀川区出来島二丁目9番2269戸アーベイン中之島西大阪市福島区玉川一丁目5番305戸毎日、22 時から翌朝 8 時まで「警備計画書」に定めた巡回を実施。1ポスト(2) 警備の専門家意識と旺盛な責任感及び信頼される誠実な気質を保ち、かつ、心身ともに健全な状態で勤務できる者であること。(3) 配置する警備員については、あらかじめ警備員名・検定資格(施設警備1級、2級)の有無等を書面に記載し、委託者へ提出すること。7 身分の表示警備員は、勤務中に身分を表示するため、受託者の定める制服、腕章及び名札等を着用し、身分証明書を携帯すること。8 巡回実施区域団地の敷地、建物、駐車場及び共用部分とする。9 団地内の巡回等(1)警備業務の実施に当たり、毎月末日までに翌月の「警備計画書」を作成し、委託者の承認を得るものとする。(2)「警備計画書」に基づき団地内の敷地、建物、駐車場及び共用部分を定時又は臨時に巡回警備すること。(3)団地内の敷地、建物、駐車場及び共用部分に異常を認めたとき、又は落書き、無断貼紙、無断広告物等発見したときは、速やかに委託者に通知すること。(4)団地居住者から緊急通報を受けた時は、速やかに委託者に通知し、委託者の指示に従い、適切な措置をとること。(5)火災、その他居住者の身体、生命、財産等に危害を及ぼす恐れのある事態が発生した時は、適切な措置をとるとともに、関係官庁及び関係会社等に通報すること。また、その旨を委託者に通知すること。<火災・事故等が発生した場合の委託者への緊急連絡先>(6)挙動不審者及び、住宅、駐車場及び駐車車両又は団地内施設等に損害を与える恐れがあると認められる者を発見したとき、又は居住者より連絡を受けた時は、次のような適切な措置をとること。また、必要があるときは警察署等に通報するとともに、委託者に通知すること。① 挙動不審者を発見した時は団地外へ出るよう注意し退去させること。② 若者が屯していれば解散させ退去させること。連絡先 営業時間 電話緊急事故受付センター 17:40~翌日9:15(年中無休)① 0570-004-001② 06-6969-2151(7)事故、違法行為等の未然の防止に努めること。また、万一事故が発生した時は速やかに適切な処置をとり、事故等の拡大の防止に努めること。(8)犬等の団地内散歩、猫等への餌やり及び団地内道路への不法駐車等の迷惑行為を発見したときは、当該行為者に対して次のとおり是正するよう申し入れをすること。 ①犬等を連れて散歩する者や猫等へ餌やりをしている者を発見した場合団地施設等に糞尿による被害を生じさせる恐れがあり、賃貸住宅の賃貸借契約において団地内での犬や猫等動物の飼育は禁止していることから、是正するよう注意し、住所及び氏名の確認をすること。②団地内で迷惑駐車をしている車両を発見した場合駐車車両の写真を撮影し、注意ビラをワイパー等に挟むこと。③迷惑駐車の原因者を発見した場合車両を移動させるよう注意し、住所及び氏名の確認をすること。(9)駐車場及び自動ゲート等における事故やトラブル等の通報があった場合、現場へ急行し、当事者から事情を聴取すること。その後、可能な限り、必要な安全対策や保全措置等を行うこと。(10)共用灯の管球切れ、ゴミのポイ捨て及び清掃が必要な箇所等、清掃に係る事項を発見した場合は、管理サービス事務所等に報告し、適宜処置すること。(11)必要に応じて、掲示ビラの貼付・除去作業を行うこと。(12)委託者の求めに応じて、デジタルカメラ等で写真を撮影し、その画像データをパスワードで保護した上で、電子メールにより委託者に提出すること。なお、その写真及び画像データについては白黒写真での提出は認めない。(13) 建物特性、警備上の重要点及び危険箇所等を精通して敏速かつ適切に業務を遂行すること。なお、居住者への応対は、親切、丁寧を旨としなければならない。(14)警備員は、服装を整え、常に清潔にすること。(15)オートロックタイプの団地の場合は、新聞配達に伴う開錠作業をすること。(16)自動ゲートが設置されている団地における管理サービス事務所の開設時間外においては、コインの貸出し、回収をすること。10 鍵の取扱い預託された団地施設の鍵の取扱いは、警備計画書に定めるものとし、次の事項を遵守すること。(1)厳重に保管すること。(2)複製しないこと。(3)業務期間終了時に返却すること。(4)鍵の使用及び貸出は、指定された方法により管理すること。11 報告(1)委託者の定める警備日誌に巡回時の記録、点検及び措置事項等を記入し、原則として、翌日に委託者の指定する検査員に提出し、確認を受けること。また、措置内容についても併せて報告すること。(2)業務完了届と併せて当月分の警備日誌をまとめて委託者に提出すること。12 業務の引継ぎ当該契約が終了するときは、委託者の指定するものへ引継ぎを行うこと。13 その他受託者は、この仕様書に定めのない事項であっても、委託者が別途指示する事項について実施するものとする。また業務遂行のため必要とする全ての経費は、受託者の負担とする。ただし委託者が認めた場合はこの限りではない。以 上(法人等名称) 2 この一覧表も競争参加資格確認申請時に表紙として御提出ください。 項番 書類名称 (※使用する様式)提出部数備考機構使用欄1競争参加資格確認申請書【様式1】1部 所定様式2会社概要書【様式2】1部3警備業務実績報告書【様式3】1部 過去3年間(令和4年度以降)において、「1団地内に500戸以上住宅が存する中・高層集合住宅」の建物内及び敷地内警備業務の実績を有する者であることの報告書。 実績を証明する書類(契約書の写し等)及び団地の戸数、警備対象面積等が分かる資料を添付すること。 4業務執行体制等報告書【様式4】1部 従事者の保有資格の条件がある場合は、仕様書に記載しているので確認すること。 免許書の写し等の証明書類を添付すること。 5警備業認定証又は認定を受けたことを示す標識の写し1部 警備業法(昭和47年法律第117号)に基づく都府県公安委員会の警備業認定証、又は、認定を受けたことを示す内閣府令で定める様式の標識 【提出書類作成における注意事項】① ②入札説明書等に様式が添付している場合は、当該様式を使用すること。当該様式をPC等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。 競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出済であり、必要な資格を有すると認められることを条件に、競争参加資格確認申請書等関係書類を提出する場合は、当該申請書を受付した際に当機構が交付する受付票等の写しを添付するものとする。 提出書類一覧表 (競争参加資格確認申請)1 下表は、本調達の競争参加資格申請に際し、必要となる書類一覧です。提出前にこの一覧表により提出漏れがないか御確認ください。 別冊3【様式1】本競争に必要な「役務提供」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 阪神住まいセンターセンター長 森村 英一郎 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和8年1月20日付けで公示のありましたUR賃貸住宅団地内警備業務(鷺洲第二団地他3団地)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。記1 会社概要書 様式2(添付資料を含む。)2 警備業務実績申告書 様式3(添付資料を含む。)3 業務執行体制等報告書 様式44 警備業認定証又は、認定を受けたことを示す内閣府令で定める様式の標識の写し以 上※有資格者名簿は機構 HP(https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html)に掲載しているので、該当部分を印刷して添付または登録番号を記載すること。登録番号【様式2】会 社 概 要 書商号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本 店所在地電話番号(FAX)最 寄 りの 支 店営 業 所所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)注1)会社案内等を添付してください。注2)入札説明書 2 競争参加資格 (2)四の確認を行いますので、業務実施団地の属する都府県または隣接都府県のある本支店・営業所等をご記入ください。【様式3】警備業務実績報告書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ阪神住まいセンターセンター長 森村 英一郎 殿会 社 名住 所代表者名当社における「過去3年間(令和4年度以降)において請け負った入札説明書 2 競争参加資格 (2)六に規定する中・高層集合住宅の建物内及び敷地内警備業務の実績」について、下記のとおり報告します。契約相手先 建物名称(所在地) 戸数 履行期間【記入例】(株)○○○○○○○○マンション(○○県○○市○○町)○○○○戸(警備対象敷地面積○㎡、建物面積○㎡)令和○年○月から令和○年○月まで(注1)競争参加資格を満たす契約実績を1件記載すること。(注2)業務実績を証明する書類(契約書の写し等。ただし、提出に支障のある箇所については、非開示としたものでも可とする。)及び団地の戸数、警備対象面積等が分かる資料を添付すること。印【様式4】業務執行体制等報告書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ阪神住まいセンターセンター長 森村 英一郎 殿会 社 名住 所代表者名当該業務の履行に当たり、下記の業務執行体制を整備することを報告し、適切かつ効果的な警備が行うことを誓約いたします。記1 当該業務を行う執行体制図2 警備業務従事者予定者の保有資格、実務経験等以 上(注1)別紙に記載することも可とする。(注2)従事者の保有資格、実務経験の条件がある場合は、仕様書に記載しているので確認すること。また、免許書の写し等の証明書類を添付すること。印

独立行政法人都市再生機構西日本支社の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています