複写製本及び図面等の電子化交付販売業務 (令和8年1月20日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2026年1月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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複写製本及び図面等の電子化交付販売業務 (令和8年1月20日)
複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(西日本支社)掲示文 兼 入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する標記入札については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書(以下「入札説明書」という。)によるものとする。1 入札等実施要領2 入札及び見積心得書(物品購入等)3 使用印鑑届(様式1)4 委任状(様式2)5 入札書及び封筒(様式3)6 内訳明細書(様式4)7 単価契約書(請負契約書)・別紙1 調達仕様書・別紙2 単価表8 提出書類一覧表9 競争参加資格確認書(様式5)10 業務実施体制等証明書(様式6)11 個人情報等の保護に関する特約条項12 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項別添 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について- 1 -1 入札等実施要領1 掲示日令和8年1月20日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 調達概要(1) 調達件名複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(西日本支社)(2) 調達の内容・詳細説明別紙1 調達仕様書のとおり(3) 履行期間令和8年5月1日から令和11年4月30日まで4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/lrmhph00000000hz.pdf を参照)(2) 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構西日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「製造」の資格を有すると認定された者であること。(会社更生法(平成14年法律第154 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第255号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続きの開始後、西日本支社長が別に定める手続きに基づく一般競争参加 資格の再審査により再認定を受けていること。)。※「全省統一資格」は当資格の競争参加資格とは関係ありませんのでご注意ください。(3) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者でないこと。(4) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までにおいて、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(5) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「標準契約書等について」→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000dbatt/bouryokudantouteigi240117.pdf を参照)- 2 -(6) 以下のうち、競争参加資格申請時点でいずれかの認証等を受けている者かつ履行期間中は認証を受け続けることが出来る者であること。①財団法人日本情報処理開発協会(以下「JIPDEC」という。)及びその指定機関からプライバシーマークの付与認定を受けている若しくは JIPDEC の認証機関より情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証を受けている者であること。②プライバシーポジション(情報産業個人情報保護体制認定制度)の認証を受けている者であること。③全日本印刷工業組合連合会から日本印刷個人情報保護体制認定制度(JPPS)の認定を受けている者であること。(7) 当該業務に関し、実施体制が整備されているとともに、迅速かつ適切に業務を行えることを10業務実施体制等証明書(様式6)により証明し、当機構が認めたものであること。(8) 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。5 担当部署(1) 申請書及び資料について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部経理課電話06-4799-1034(2) 入札手続き及び令和7・8年度の一般競争参加資格について〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部調達管理課電話06-4799-10356 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書を提出することができる。この場合において、上記4(2)以外の事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)の事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて上記4(2)の事項を満たしていなければならない。この場合、下記(一般競争参加資格の申請)のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査 申請書(物品購入等)及び添付書類を提出して、物品購入等に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームぺージ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争 参加資格→物品購入等の「随時受付」事項を参照)。(一般競争参加資格の申請)① 申請期間(到着期限)- 3 -令和8年1月20日(火)から令和8年1月27日(火)(競争参加資格申請の提出期限日の5営業日前)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を 除く毎日、午前9時15 分から午後5時 40分まで(午前 11 時 45 分~午後0時 45 分除く)② 申請先〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル 12 階令和7・8資格審査担当電話 096-288-1652③ 申請方法原則として電子メール方式による(詳細は、上記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。)上記到着期限の1営業日前正午までに5(2)まで事前に連絡を行ったうえで、上記ガイドに従い同午後5時40分までに②の資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。)通知メールの受信を完了し、上記到着期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。(本調達の競争参加資格の申請)① 提出期間令和8年1月20日(火)から令和8年2月3日(火)までの土曜日、日曜日 祝日及び年末年始を除く毎日、午前10時から午後5時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く。)② 提出場所上記5(1)に同じ。
③ 提出方法提出場所へ持参又は提出期限と同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。持参する場合はあらかじめ電話等により提出場所へ連絡すること。郵送による場合は封筒表面に「申請書在中」と朱書きすること。電送によるものは受け付けない。
この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書きし、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書及びその他提出書類について、1 入札等実施要領に示した時刻までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。) して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。- 9 -(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号) 等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで、当社が通知した場所及び日時に行うものとする。なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。- 10 -2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第 10 条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第 11 条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第 12 条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第 13 条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。
3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第 14 条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上- 11 -3 使用印鑑届(様式1)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 ㊞独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。- 12 -4 委任状(様式2)※代理人により入札又は見積りを行う場合 ※押印する場合委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する「複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(西日本支社)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積りに関する一切の件2代理人使用印鑑印令和 年 月 日(委任者) 住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※委任状には、委任者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの。)を添付すること。- 13 -4 委任状(様式2) ※代理人により入札又は見積りを行う場合 ※押印を省略する場合委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する「複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(西日本支社)」に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積りに関する一切の件2令和 年 月 日(委任者) 住 所商号又は名称代 表 者 氏 名(受任者) 住 所商号又は名称代 表 者 氏 名独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:(連絡先は、委任者の事務所等の「代表番号」・「代表番号+内線」、「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号が無い場合は、1回線の記載も可。)- 14 -5 入札書及び封筒(様式3)入 札 書金 円也ただし、複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(西日本支社)掲示文兼入札説明書記載の事項をすべて承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印※1代 理 人 印※1独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:※ 1 本件責任者、担当者(氏名は、必ず姓と名を記載)及び連絡先の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。- 15 -(封筒見本)表 裏入札書の押印を省略する場合は、「(押印省略)」と朱書き・委任している場合は、代理人の氏名・競争参加資格を申請中の者にあっては「競争参加資格申請中」と記載すること※押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。※二重封筒とし、表封筒、中封筒及び入札書封緘封筒に各々封緘すること。※業者登録番号又は有資格者名簿については、下記 URLにて確認の上、記載すること。https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html※提出された見積書については、開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることができないので注意すること。※代理人をもって入札する場合、封書の裏面は入札者本人の会社名及び住所、代理人氏名を明記すること。※5 入札書と6 内訳明細書を入札書封緘封筒に入れること。所在地封会社名氏名登録番号独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長高原功殿□複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(西日本支社□︵押印省略︶- 16 -6 内訳明細書(様式4)- 17 -※クロス(巻き)製本:「PPC」+①+③+⑤+⑨or⑩or⑪※無線綴じ製本:「PPC」+①+③+⑦※観音製本(くるみ):「PPC」+⑥+⑧※上記製本時に背表紙、表紙文字入れを行う場合:上記+⑫- 18 -- 19 -7 単価契約書(請負契約書)単 価 契 約 書 (案)1 契約の名称 複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(西日本支社)2 仕様 別添仕様書のとおり。3 契約期間 令和8年5月1日から令和11年4月30日まで4 契約単価 別紙2単価表のとおり。上記の役務について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和8年 月 日発注者 住 所 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構西日本支社理事・支社長 高原 功 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の役務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)中、発注者からの発注を受けて仕様書に定められた業務を履行し、発注者はその代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(発注手続)第4条 発注者は、業務を受注者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した発注者- 20 -所定の注文書(以下「注文書」という。)を受注者に対して発行するものとし、受注者はこの注文書に基づき業務を履行するものとする。(受注者の請求による履行期限の延長)第5条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された履行期限(以下「履行期限」という。)内に、当該注文書に基づく業務を完了することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(損害の負担)第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(物価等の変動に基づく契約単価の改定)第7条 賃金、材料等の価格等に変動があり、第9条第1項の単価表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。(検査及び引渡し)第8条 受注者は、注文書に基づく業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めがある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 第2項の検査に合格した日をもって、注文書に基づく業務が完了したものとし、成果物があるときは、当該成果物は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(請負代金の支払い)第9条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、別紙の単価表に基づき算定した請負代金を発注者に請求することができる。2 受注者は、請負代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。3 発注者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項又は第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分- 21 -の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第11条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第13条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に注文書に基づく業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。- 22 -五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第15条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)- 23 -第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第12条又は第13条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第12条又は第13条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、同項の注文書に基づく請負代金に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。)二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排- 24 -除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第9条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第19条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第8条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項において受注者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。3 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(適用法令)第21条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約- 25 -に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第22条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第23条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。以 上- 26 -別紙1 調達仕様書複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(西日本支社)調達仕様書- 27 -1 本業務の内容(1)複写・製本業務イ プレーン・ペーパー・コピー(モノクロ、カラー)ロ 製本等(2)図面等の電子化業務イ 図面等の電子化(ドキュメントスキャニング、CD-R,DVD-R 書込み等)ロ データ出力(3)図面等(紙媒体・電子媒体)の交付、販売及び配送業務イ 図面等の交付、販売ロ 図面等の梱包、配送2 契約期間令和8年5月1日から令和11年4月30日まで3 業務の履行場所受注者の事務所4 業務要領(1)受付時間注文の受付時間は原則、平日(発注者が別に指定する日及び12月29日から1月3日までを除く。)の午前9時15分から午後5時40分までとする。(2)受注・納品についてイ 受注については所定の様式((5)注文方法イ、ロ)において行うこと。ロ 受注者は週3回以上※1・2、平日の午前中(発注者が別に指定する日及び12月29日から1月3日までを除く。)西日本支社へ来社し西日本支社内に設けられた所定の場所において注文書を受取り若しくは納品すること。来社に際し生じる交通費、駐車料金等についてはすべて受注者負担とする。ハ 急な発注が発生した場合、受注者は当日午後5時40分までに再来社し受領等の対応をとること。※2ニ 受注者は代金請求の際は必ず注文書の控えを添付し受注の証とすること。※1ただし2営業日続けて来訪しないのは不可とする。※2来社出来ない場合は電子メールにて受付体制を整えること。(3)図面等の電子化イ 図面等をTIFF(G4圧縮)モノクロ2階調、又はインデックスカラーにてスキャニングし、PDFファイル(Adobe Acrobat Reader)にてCD-R又はDVD-Rに保存する。ロ 画像補正は原則として自動補正とする。ただし、下記原稿については発注者の担当者と相談しスキャニング機能、ソフト機能で出来る限りの目視、手作業による補正を行うこと。・ 原稿(図面)の極端な傾き・ 折図部分の消えかけた線図・ 極端な折目・ 極端に余白が無い図面・ 補修不可能な破損をしている図面・ 全体的に線図がかすんだり、ぼやけている図面- 28 -・ 地肌が極端に濃く線図が見え難い図面 等ハ 保存したPDFファイルのファイル名称は図面名称等を入力する。ニ データを書き込みしたCD-R又はDVD-Rは、最適なウィルス検索ソフト(常に最新版を使用)を用い、ウィルスチェックを行うこと。ホ CD-R又はDVD-RおよびCD-R又はDVD-Rのケースには、工事件名、分冊番号、発注者の名称、作成年月、ウィルスチェックに関する情報(ソフト名、ウィルス定義)等を印字すること。(4)図面等の交付、販売及び配送イ 受注者は、発注者の注文書に基づき、発注者が予め提供する図面等(電子媒体又は紙媒体)を、CD-R又はDVD-Rに書き込み、原版を作成すること。ロ 受注者は、発注者の注文書に基づき、上記イの原版をCD-R又はDVD-Rに複製し、入札参加希望者(建設業者等)に交付すること。■図面等(紙媒体)の場合CD-R又はDVD-Rの装丁(例) CD-R又はDVD-Rのケースの装丁(例)ウィルスチェックに関する情報独立行政法人都市再生機構作成:令和○○年○月ソフト名:○○○○○工事件名:○○○○○(分冊番号○/○)工事件名:○○○○○(分冊番号○/○)工事件名○○○○○工事(○/○)作成:株式会社 ○○○○〒123-4567 東京都新宿区○○○-○○-○TEL. ○○-○○○○-○○○○FAX. ○○-○○○○-○○○○工事件名○○○○○工事(○/○)ウィルス定義:令和 年 月 日版■電子媒体(CD-Rの複製)の場合注文 交付(無料)請求購入申込書の送付甲 乙 入札参加希望者(建設業者等)(発注者) (受注者)- 29 -ハ 受注者は、上記ロにおいて入札参加希望者(建設業者等)が配送による受取を希望している場合及び上記ロにおいて発注者の注文書が入札参加希望者(建設業者等)への配送を指定している場合は、梱包のうえ配送手続きを行う。その場合、電子媒体の配送料は全て入札参加希望者(建設業者等)へ請求すること。ただし、梱包・配送作業に要する費用については、発注者へ請求すること。また、発送後、宅配会社のホームページ上の追跡サービス等を利用し送達の確認を行うこと。業務内容 費用負担者図面(紙)を紙に複写 入札参加希望者(建設業者等)図面(紙又は電子媒体)からの原版作成原版をCD-R又はDVD-Rに複製発注者CD-R又はDVD-Rからの出力 入札参加希望者(建設業者等)梱包・配送作業(原図の返送を除く) ※紙媒体 入札参加希望者(建設業者等)梱包・配送作業(原図の返送を除く) 電子媒体 発注者配送料(原図の返送を除く) 入札参加希望者(建設業者等)ニ 受注者は、発注者の指定する事務所へ配送により原図を返送する場合には、梱包・配送作業要する費用及び配送料は発注者へ請求すること。ホ 受注者は、上記ホ及びヘにおいて、配送に要する費用のうち、配送料については宅配会社との契約等に基づく料金単価表を発注者に提出するものとする。へ 受注者は、入札参加希望者(建設業者等)へ図面等の販売、配送及び請求に際しては、すべて受注者の責任において行い、受注者と入札参加希望者(建設業者等)間の事故等について発注者は関知しない。
ト 発注者業務受託者株式会社URコミュニティ(大阪市城東区森ノ宮)の発注する工事等入札に関する図面等の交付、販売及び配送についても発注者同様に対応すること。(5)注文方法イ 発注者の場合注文 交付(無料)請求購入申込書の送付甲 乙 入札参加希望者 (発注者) (受注者)販売・請求 申込書の送付図面提供- 30 -発注者の定める注文伝票(3枚綴り)により行うものとする。1枚目は注文を行った発注者の職員等へ渡し、2枚目は受注者の控えとし、3枚目は請求書を送付する際に同封するものとする。ロ 入札参加希望者(建設業者等)の場合発注者の定める購入申込書により行うものとする。購入申込書は、入札参加希望者(建設業者等)から発注者がFAXにより受領し、受注者へ渡すこととする。- 31 -(6)納期各注文に係る納期限は以下のとおりとする。作業内容 納期PPC(モノクロ・カラー) ※A3以下 翌営業日配送の場合は3営業日後まで必着PPC(モノクロ・カラー) ※A3超 翌営業日配送の場合は3営業日後まで必着クロス巻き製本(ステープル綴じ)※ 1~100冊翌営業日クロス巻き製本(ステープル綴じ)※101~200冊2営業日後無線綴じ製本(表紙文字入り)※ 1~100冊5営業日後無線綴じ製本(表紙文字入り)※101~200冊10営業日後背貼り製本(二つ折り糊付け・表紙文字入り) 5営業日後折込枕入り製本 3営業日後証拠書類製本 3営業日後図面等の電子化 2営業日後CD-R又はDVD-Rの複製 翌営業日配送の場合は3営業日後まで必着PDFデータ出力(モノクロ・カラー)※A3以下翌営業日配送の場合は3営業日後まで必着PDFデータ出力(モノクロ・カラー)※A3以上2営業日後配送の場合は3営業日後まで必着※ 納期については注文をした発注者の職員等と調整すること。- 32 -(7)請求先イ 発注者の場合当該請求書を西日本支社総務部経理課へ提出すること。ロ 入札参加希望者(建設業者等)の場合購入申込書記載の請求先へ請求すること。請求の際には購入申込書の写しを添付すること。(8)秘密の保持本業務の履行にあたり、知り得た発注者の秘密を第三者に漏らしてはならない。(9)成果物成果物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に適合していなければならない。5 セキュリティ要件本業務のセキュリティ対策として以下を含む対策を講ずること。ただし、使用している複写機等の機能上の制約により講ずることができない対策を除く。(1)複写機等について主体認証情報を初期設定から変更した上で、適切に管理する。(2)複写機等にアクセスする主体に応じて必要な権限を割り当て、管理する。(3)複写機等が備える機能のうち利用しない機能を停止する。- 33 -(参考)製本見本写真クロス巻き製本 くるみ製本固定製本 観音製本証拠書製本 証拠書製本- 34 -別紙2 単価表単 価 表・以下の単価に消費税率を乗じた金額を加算し、契約単価とする。・別途費用(作業量、郵送料等)は生じないものとする。・仕様書に定める納期より早く納品した場合において、特急料金は生じないものとする。- 35 -※クロス(巻き)製本:「PPC」+①+③+⑤+⑨or⑩or⑪※無線綴じ製本:「PPC」+①+③+⑦※観音製本(くるみ):「PPC」+⑥+⑧※上記製本時に背表紙、表紙文字入れを行う場合:上記+⑫- 36 -- 37 -8 提出書類一覧表提出書類一覧表(法人等名称)1 下表は、本調達の資格確認に際し、必要となる書類一覧です。競争参加資格確認申請書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないかご確認下さい。2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、競争参加資格確認申請書等提出時にご提出下さい。3 「機構使用欄」には何も記載しないで下さい。項番 書類名称(使用する様式)提出部数提出期限 備考機構使用欄1競争参加資格確認申請書(様式5)1部令和8年2月3日(火)17時00分本競争に必要な「製造」の有資格者は、有資格者名簿等の該当箇所を添付または登録番号を様式に記入すること。2使用印鑑届(様式1)1部契約書に使用する印鑑を届出ること。なお、3の印鑑証明書(発行日から3か 月以内のもの。)を添付すること。3 印鑑証明書 1部4委任状(様式2)1部 委任する場合のみ提出すること。5以下のうちいずれかの認証・プライバシーマーク登録証又はISMS認証登録証・プライバシーポジション(情報産業個人情報保護体制認定制度)の認証・全日本印刷工業組合連合会から日本印刷個人情報保護体制認定制度(JPPS)の認定1部登録・認証等の確認ができる写し等を提出すること。6業務実施体制等証明書(様式6)1部 所定様式7提出書類一覧表(本資料)1部法人名称を記載の上、本書を提出すること。【提出書類作成における注意事項】① 入札説明書等に様式が添付されている場合は、当該様式を使用すること。当該様式を PC 等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。② 競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出済であり、必要な資格を有すると認められることを条件に、競争参加資格確認申請書等関係書類を提出する場合は、一般競争参加資格の有資格者名簿(該当部分の写し)に代えて、当該申請書を受付した際に当機構が交付する受付票等の写しを添付するものとする。- 38 -9 競争参加資格確認申請書(様式5)本競争に必要な業種区分の登録状況(申請日時点):※以下、当てはまる□にチェック・記載□申請中⇒□新規又は更新 □業種等追加 □地区追加□済⇒有資格者名簿の該当部分を提出(注) 又は 登録番号記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿(提出者)住 所商号又は名称代表者氏名(作成者)担当者部署氏名/電話番号令和8年1月20日付けで掲示のありました「複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(西日本支社)」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。以 上(注)有資格者名簿は機構HP(https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html)に掲載しているので、該当部分を印刷して添付すること。
登録番号- 39 -10 業務実施体制等証明書(様式6)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 高原 功 殿住所会社名代表者氏名業務実施体制等証明書「複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売等業務(西日本支社)」の入札において、下記のとおり業務実施体制等について証明いたします。記○業務実施体制図※1 想定している業務従事人数、設置機器等(複写機等)について記載すること。※2 業務の一部を再委託する場合は、相手方及び再委託予定割合等について記載すること。以 上- 40 -11 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(西日本支社)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。)二 本契約に基づく業務により知り得た個人情報三 発注者の経営情報四 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要なかつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び- 41 -持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。- 42 -令和 年 月 日発注者㊞受注者㊞- 43 -(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。
3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール- 44 -個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。- 45 -9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項※必要に応じ記載- 46 -令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** ㊞個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(西日本支社)1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~2 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:※ 1 本件責任者、担当者及び連絡先の記載がある場合は、押印は不要。押印する場合は、本件責任者、担当者及び連絡先の記載は不要。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。別紙様式1- 47 -令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 高原 功 殿株式会社*****代表取締役 ** ** ㊞個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(西日本支社)記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:※ 1 本件責任者、担当者及び連絡先の記載がある場合は、押印は不要。押印する場合は、本件責任者、担当者及び連絡先の記載は不要。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。別紙様式2- 48 -(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。
②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。- 49 -確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。- 50 -確 認 内 容確認結果備考9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。- 51 -12 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した複写・製本及び図面等の電子化・交付・販売業務(西日本支社)(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号氏名 独立行政法人都市再生機構西日本支社理事・支社長 高原 功 印受注者 住所氏名印- 52 -(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。
② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。- 53 -別添独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先①当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること②当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。①当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名②当機構との間の取引高③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当機構に提供していただく情報①契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内- 54 -