令和7年度URくらしのアプリPRにかかるポスター及びチラシ印刷業務 (令和8年1月20日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構本社
- 所在地
- 神奈川県 横浜市
- 公告日
- 2026年1月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度URくらしのアプリPRにかかるポスター及びチラシ印刷業務 (令和8年1月20日)
令和7年度URくらしのアプリPRにかかるポスター及びチラシ印刷業務掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構本社のURくらしのアプリPRにかかるポスター及びチラシ印刷業務に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札及び見積心得書4 競争参加資格確認申請書(様式1)5 仕様書に関する証明書(様式2)6 入札書及び封筒7 入札内訳書(様式)8 委任状9 使用印鑑届10 請負契約書(案)11 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について12 提出書類一覧表13 仕様書【別紙】独立行政法人都市再生機構1 入札等実施要領1 掲示日令和8年1月20日2 発注者独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭 一◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 143 調達内容(1) 調達件名令和7年度URくらしのアプリPRにかかるポスター及びチラシ印刷業務(2) 調達件名の仕様等仕様書による。(3) 履行期間令和8年2月24日から令和8年10月15日まで(4) 納入期限及び場所仕様書による。(5) 入札方法イ 入札書に記載する金額は、7 入札内訳書(様式)に示した項目ごとの単価に数量を乗じた金額の総額を記載すること。7 入札内訳書(様式)記載の(1)~(6)の各合計金額を10 請負契約書(案)別紙支払予定表に採用する。ロ 入札書には、7 入札内訳書(様式)を添付(同封)すること。ハ 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。4 入札保証金及び契約保証金免除5 仕様書の交付について(1) 交付期間令和8年1月20日(火)から令和8年1月30日(金)までの土曜日及び日曜を除く毎日10時00分から17時00分まで(正午から13時の間は除く。)。(2) 交付方法本入札公告の日から(3)の交付場所にて交付する。なお、「会社名・会社住所・担当部署・担当者名・担当者の電話番号」を電話及びメールにて連絡の上、依頼する場合には、郵送による交付も可とする。(3) 交付場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 住宅経営部 DX・システム活用課電話:045-650-0965メール:広橋(r-hirohashi@ur-net.go.jp)・勝島(k-katsushim@ur-net.go.jp)(来社される場合は、事前に担当者に電話連絡の上、当日は5階総合受付までお越しください。)6 競争参加資格の確認について(1) 本競争の参加希望者は、2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、総務部長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。イ 提出期間令和8年1月20日(火)から令和8年1月30日(金)までの土曜日及び日曜を除く毎日10時00分から17時00分まで(正午から13時の間は除く。)。
ただし、郵送による場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。ロ 提出先5(3)と同じ。ハ 提出方法4 競争参加資格確認申請書類及び5 仕様書に関する証明書に記載する様式1から2並びにその添付書類は、提出先へ持参又は書留郵便による郵送をすることにより行うものとする。いずれの場合においても、事前に担当者まで持参・送付の旨を連絡すること。郵送の場合は、封筒に「競争参加資格確認申請書類在中」と朱書すること。(2) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年2月4日(水)に通知(郵送又は電送)する。7 質問書の提出及び回答(1) 仕様等に対する質問は、「質問書」(所定様式)の提出による。イ 提出期限令和8年2月4日(水)17 時00 分ロ 提出方法持参、郵送、電送のいずれかとする。ただし、郵送による場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。また、封筒に件名を記載し「質問書在中」と朱書すること。ハ 提出先5(3)と同じ。(2) 質問書の回答は、「回答書」の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間 令和8年2月12日(木)から令和8年2月19日(木)まで※閲覧時間は、土曜日及び日曜日を除く9時30分から17時30分までとする。ロ 閲覧場所5(3)と同じ。8 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所及び問い合わせ先〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課(契約担当)電話:045-650-0189(2) 入札書等の提出期限令和8年2月19日(木)17時00分(郵送の場合も必着のこと。)(3) 入札書等の提出方法持参又は郵送による。郵送による場合は郵便書留とし、提出期限日時必着とする。また、封筒には「入札書在中」と朱書きすること。9 開札(1) 開札の日時及び場所令和8年2月20日(金)10時00分〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 本社入札室(5階総合受付までお越しください。)なお、入札者及び代理人の開札への参加(立会い)は、必須ではない。10 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。11 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨12 入札方法等(1) 入札書は、入札書の提出期限までに持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(2) 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。13 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。14 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者の提出した入札、虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において「2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務」1(1)及び(2)に記載の資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。15 手続きにおける交渉の有無無16 契約書作成の要否要発注者が定める契約書様式(10 請負契約書(案))による。また、契約締結日と同日付で、「個人情報等の保護に関する特約条項」及び「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を締結するものとする。(https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html)17 支払条件10 請負契約書(案)別紙支払表のとおり。18 問合せ先(1) 競争参加資格要件及び仕様に関すること〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構 住宅経営部 DX・システム活用課電話:045-650-0965(2) 入札手続き及び令和7・8年度の競争参加資格に関すること〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構 総務部会計課電話:045-650-018919 その他(1) 入札参加者は入札心得書を熟読し遵守すること。(2) 競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料に虚偽の記載をした場合においては、競争参加資格確認申請書及び証明書等添付資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者( https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/lrmhph00000000hz.pdfを参照)ロ 競争参加資格確認申請書等の受領期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式及び標準契約書等」→「標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudan-touteigi240117.pdf を参照)(2) 次の要件をすべて満たしている単体企業であること。イ 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において開札時までに業種区分「製造」の資格を有すると認定された者であること。なお、当該競争参加資格を有しない競争参加者は、競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、申請時に交付される競争参加資格申請受理票の写しを競争参加資格確認申請書(様式1)に添付して提出し、開札時までに認定を受ける必要がある。競争参加資格審査の申請等提出先、提出方法は以下のとおり。
提出先:〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課(受付5階)電話:045-650-0189提出方法:持参又は郵送とする。資格審査申請書類は下記リンクを参照すること。http://www.ur-net.go.jp/order/info.html・持参の場合はあらかじめ提出日時を上記へ連絡の上、持参すること。・郵送の場合はあらかじめ郵送の旨を上記へ連絡の上、書留郵便により発送することとし、提出期限までに必着のこと。ロ 当該業務に関し、仕様書に記述する要求要件をすべて満たしていることを証明した者であること。2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、1(2)のイ及びロまでにおいて必要な書類を、1 入札等実施要領6(1)イに記載の申請書類等の提出期限までに提出しなければならない。(2) 提出された証明書等は、当機構において審査を行うものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した証明書等を添付した場合のみを落札対象とする。3 その他(1) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。(2) 当機構に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。(3) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。(4) 当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。(5) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。(6) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において前項2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1の資格のない者は、開札の対象としない。(7) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について11 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表についてのとおり。3 入札及び見積心得書入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。
(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。
ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上4 競争参加資格確認申請書類(様式1)本競争に必要な「製造」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒新規又は更新 ※必ず受理票の写しを添付すること。□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭 一 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和8年1月20日付で掲示のありました「令和7年度URくらしのアプリPRにかかるポスター及びチラシ印刷業務」に関する業務に係る競争参加資格について確認されたく、申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。登録番号以 上5 仕様書に関する証明書(様式2)令和 年 月 日適 合 証 明 書独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿住 所会 社 名代表者名 印 ※1入札説明書(2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1(2)ロ)に係る証明は次のとおり。「令和7年度URくらしのアプリPRにかかるポスター及びチラシ印刷業務」の入札に関し、別紙「適合証明項目一覧」の適合証明項目のすべてに適合することを証明します。※1 本件責任者(部署名・氏名):担当者名(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2(注)1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。2 電話は、事業所等の「代表番号」、「代表番号+内線」、「直通番号」等をしてください。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可とします。以 上適合証明項目一覧項番 仕様書の記載箇所 適合証明事項 適合1 2 目的 本業務の目的を理解し、これを踏まえて業務を実施すること。2 3 契約期間 本業務の契約期間を遵守すること。3 4 品目及び数量 記載の要件を満たした印刷物とすること。4 5 デザイン 提供するデザインデータ形式について承知の上受け取ること。5 6 納入期限及び納品エリア記載の要件を満たした上で納入期限までに納品すること。6 7 規格 記載の規格を満たすこと。7 8 入稿 記載の入稿日を承知の上でデータを受領すること。8 9 色校正記載の要件を満たした校正回数、校正部数、校正パターンの色校正を実施すること。9 10 包装・梱包 記載の要件を満たした包装・梱包とすること。10 11 支払条件 記載の支払条件を承諾すること。11 12 その他 記載の内容を遵守し業務を履行すること。別 紙6 入札書及び封筒入 札 書金 円也(総額/税抜)※必ず7 入札内訳書(様式)の総計と同額を記載すること。ただし、令和7年度URくらしのアプリPRにかかるポスター及びチラシ印刷業務入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印 ※1代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭 一 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担当者名(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2(注)1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。2 電話は、事業所等の「代表番号」、「代表番号+内線」、「直通番号」等をしてください。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可とします。入 札 書金 円也(総額/税抜)※必ず7 入札内訳書(様式)の総計と同額を記載すること。ただし、令和7年度URくらしのアプリPRにかかるポスター及びチラシ印刷業務入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印※1代理人氏名 印※1独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭 一 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担当者名(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2(注)※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 電話は、事業所等の「代表番号」、「代表番号+内線」、「直通番号」等をしてください。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可とします。実印又は使用印委任状により届け出た使用印押印する場合は空欄記載例表 裏代理人の場合は、代理人氏名※ 押印を省略する入札書を提出する場合は「(押印省略)」と朱書きすること。※ 「委任状」は封入しないこと。※ 「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は、同封しないこと。※ 必ず7 入札内訳書(様式)を同封すること。独立行政法人都市再生機構総務部長丹圭一殿□令和7年度URくらしのアプリPRにかかるポスタ□及びチラシ印刷業務入札書□住所封商号又は名称入札者の氏名□押印省略□入札書封筒のイメージ7 入札内訳書(様式)会社名入 札 内 訳 書下表(1)から(6)までの合計額 (税抜)(1)から(6)の合計 円※ 本入札にあたっては、(1)から(6)までに記載することとし、契約期間内における所要金額を全て計上すること。※ 本内訳書は入札額の内訳を明記したものとし、(1)から(6)までの合計額を入札書に記載すること。
(1) ポスター第一回納品分(中部エリア)項目単価(税抜)数量金額(税抜)備考ポスター第一回納品分(中部エリア)A1判円/枚59 枚 円B2判円/枚1 枚 円合計金額円 ―(1)(2) チラシ第一回納品分(中部エリア)項目単価(税抜)数量金額(税抜)備考チラシ第一回納品分(中部エリア)周知用(既存入居者版) 円/枚46,100 枚 円(新規入居者版) 円/枚4,650 枚 円機能別(補修依頼版) 円/枚4,220 枚 円(点検確認版) 円/枚3,630 枚 円合計金額円 ―(2)(3) ポスター第二回納品分(九州及び西日本エリア)項目単価(税抜)数量金額(税抜)備考ポスター第二回納品分(九州エリア)A1判円/枚64 枚 円A2判円/枚5 枚 円ポスター第二回納品分(西日本エリア)A1判円/枚231 枚 円A2判円/枚10 枚 円合計金額円 ―(3)(4) チラシ第二回納品分(九州及び西日本エリア)項目単価(税抜)数量金額(税抜)備考チラシ第二回納品分(九州エリア)周知用(既存入居者版) 円/枚43,750 枚 円(新規入居者版) 円/枚3,900 枚 円機能別(補修依頼版) 円/枚4,135 枚 円(点検確認版) 円/枚3,700 枚 円チラシ第二回納品分(西日本エリア周知用(既存入居者版) 円/枚194,680 枚 円(新規入居者版) 円/枚19,250 枚 円機能別 (補修依頼版) 円/枚17,950 枚 円(点検確認版) 円/枚15,460 枚 円合計金額円 ―(4)(5) ポスター第三回納品分(北海道及び関東エリア)項目単価(税抜)数量金額(税抜)備考ポスター第三回納品分(北海道及び関東エリア)A1判円/枚445 枚 円A2判円/枚14 枚 円B2版円/枚6 枚 円合計金額円 ―(5)(6) チラシ第三回納品分(北海道及び関東エリア)項目単価(税抜)数量金額(税抜)備考チラシ第三回納品分(北海道及び関東エリア)周知用(既存入居者版) 円/枚381,710 枚 円(新規入居者版) 円/枚41,050 枚 円機能別(補修依頼版) 円/枚34,985 枚 円(点検確認版) 円/枚30,300 枚 円合計金額円 ―(6)(代理人の場合)様式(1)委任状(押印)注1 委任状には、委任者の「印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)」を添付すること。ただし、令和7年度以降に「使用印鑑届」を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。8 委任状委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和7年度URくらしのアプリPRにかかるポスター及びチラシ印刷業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所商号又は名称氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭 一 殿(代理人の場合)様式 (2) 委任状(押印省略)注1 委任事項は、明確に記載すること。注2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※ 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和7年度URくらしのアプリPRにかかるポスター及びチラシ印刷業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭 一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(復代理人の場合)様式(3)複代理委任状(押印)注1 本様式は、令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。復 代 理 委 任 状私は を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和7年度URくらしのアプリPRにかかるポスター及びチラシ印刷業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 支店長 印(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭 一 殿(復代理人の場合)様式(4)復代理委任状(押印省略)注1 本様式は、令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。注3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※ 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。復 代 理 委 任 状私は を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和7年度URくらしのアプリPRにかかるポスター及びチラシ印刷業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭 一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(代理人の場合)様式(1)委任状(押印)注1 委任状には、委任者の「印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)」を添付すること。ただし、令和7年度以降に「使用印鑑届」を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和7年度URくらしのアプリPRにかかるポスター及びチラシ印刷業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 〇〇〇〇株式会社氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭 一 殿実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名記載例(代理人の場合)様式 (2) 委任状(押印省略)注1 委任事項は、明確に記載すること。注2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※ 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和7年度URくらしのアプリPRにかかるポスター及びチラシ印刷業務に関し、下記の権限を委任します。
記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭 一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと記載例(復代理人の場合)様式(3)複代理委任状(押印)注1 本様式は、令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。復 代 理 委 任 状私は を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和7年度URくらしのアプリPRにかかるポスター及びチラシ印刷業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭 一 殿復代理人(受任者)使用印代理人(委任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名記載例(復代理人の場合)様式(4)復代理委任状(押印省略)注1 本様式は、令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。復 代 理 委 任 状私は を復代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和7年度URくらしのアプリPRにかかるポスター及びチラシ印刷業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭 一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。記載例309 使用印鑑届入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など) で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。以 上31使 用 印 鑑 届使用印 実 印上記の印鑑について、代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所会 社 名代 表 者 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭 一 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。3210 請負契約書(案)印 刷 請 負 契 約 書1 契約の名称 令和7年度URくらしのアプリPRにかかるポスター及びチラシ印刷業務2 仕様 別添仕様書のとおり。3 納入場所 仕様書のとおり。4 納期 仕様書のとおり。5 契約金額 別紙支払予定表のとおり。上記の印刷について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住 所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏 名 独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭 一 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の印刷業務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、頭書の契約金額(運賃及び梱包費を含む。以下同じ。)をもって、頭書の納期までに、頭書の納入場所に、頭書の印刷物を納入し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、納期及び印刷物については、「頭書の」を省略する。)。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継33させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(仕様書等の変更)第4条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は印刷に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、納期又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(受注者の請求による納期の延長)第5条 受注者は、納期内に印刷物を納入することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納期の延長変更を請求することができる。ただし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。(損害の負担)第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(検査及び引渡し)第7条 受注者は、印刷物を納入したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に印刷物の納入を確認するための検査を行わなければならない。3 前2項の規定にかかわらず、発注者は、第1項の印刷物の納入前に、必要な検査を行うことができる。4 前2項の検査を受けるため通常必要な経費並びに印刷物の変質、変形、消耗、損傷等の予防及び修補にかかる費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。5 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、当該印刷物の引渡しを受けたものとし、所有権は引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。6 受注者は、業務が第2項又は第3項の検査に合格しないときは遅滞なく補修、訂正、取替え等適切な措置を行い、発注者の検査を受けるものとする。この場合、検査及び34引渡しについては、前各項の規定を準用する。(契約金額の支払い)第8条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に契約金額を受注者に支払うものとする。(契約不適合責任)第9条 発注者は、引き渡された印刷物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、印刷物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 印刷物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第10条 発注者は、印刷物の全部が納入されるまでの間は、次条又は第12条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。(発注者の催告による解除権)第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、納期までに又は納期経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。三 正当な理由なく、第9条第1項の履行の追完がなされないとき。四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を35解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した印刷物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の印刷物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第14条又は第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。36(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第13条 第11条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第14条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第15条 受注者は、第4条の規定により業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)(ソ)第16条 第14条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 納期までに印刷物の引渡しができないとき。二 印刷物に契約不適合があるとき。三 第11条又は第12条の規定により印刷物の全部の納入後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第14条及び第15条の規定により、印刷物の全部の納入前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額37につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第8条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第19条 発注者は、引き渡された印刷物に関し、第7条第5項又は第6項の規定による38引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項において受注者が負うべき責任は、第7条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。3 発注者は、印刷物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第21条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(適用法令)第22条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第23条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第24条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。以 上39別紙 支払予定表年 月合計金額(税込)うち取引にかかる消費税及び地方消費税額備考令和8年3月 円 円・ポスター第一回納品分(中部エリア)令和8年5月 円 円・ポスター第二回納品分(九州及び西日本エリア)・チラシ第一回納品分(中部エリア)令和8年7月 円 円・チラシ第二回納品分(九州及び西日本エリア)令和8年8月 円 円・ポスター第三回納品分(北海道及び関東エリア)令和8年10月 円 円・チラシ第三回納品分(北海道及び関東エリア)合計 円 円※納品期限は別添の仕様書を参照すること。4011 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内4112 提出書類一覧表提出書類一覧表入札者名1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。入札書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないかを御確認ください。2 この一覧表は、入札者名のみを記載し、競争参加資格確認申請書提出時にご提出ください。3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。項番書類名称(使用する様式等)提 出部 数備考機 構使 用 欄競争参加資格確認申請書提出時に必要となる書類(提出期限:令和8年1月30日17時)1提出書類一覧表12 提出書類一覧表1 部当紙2競争参加資格確認申請書4 競争参加資格確認申請書(様式1)1 部様式1に「登録番号」を記載又は申請時の受付印が押された「受理票」の写しを添付すること。3仕様書の要求要件を満たすことの証明書5 仕様書に関する証明書(様式2)1 部様式2を提出すること。入札書提出時に必要となる書類(提出期限:令和8年2月19日17時)6入札書6 入札書及び封筒1 部7入札内訳書7 入札内訳書(様式)1 部必ず6 入札書及び封筒に同封すること。42項番書類名称(使用する様式等)提 出部 数備考機 構使 用 欄その他提出を求められる書類8書類持参人又は代理人の名刺又は身分証明書の写し1 部入札者及び代理人の本人確認用9委任状若しくは復代理委任状8 委任状1 部競争参加資格確認審査申請書及び入札参加者以外の者が入札書等を持参する場合及び開札に立ち会う場合にも必要。なお、当機構本社へ年間委任状を提出している場合、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。10使用印鑑届9 使用印鑑届1 部現在の競争参加資格認定期間中(令和7・8年度)に機構に提出済かつ内容に変更がない場合は、提出不要。11 印鑑証明書正本1 部原本発行日が提出日の過去3か月以内のもの。現在の競争参加資格認定期間中(令和7・8年度)に機構に提出済かつ内容に変更がない場合は提出不要。