メインコンテンツにスキップ

令和8910 年度経験者採用職員募集に係る応募者管理シス テム提供業務 (令和8年1月20日)

発注機関
独立行政法人都市再生機構本社
所在地
神奈川県 横浜市
公告日
2026年1月19日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
令和8910 年度経験者採用職員募集に係る応募者管理シス テム提供業務 (令和8年1月20日) 令和8・9・10年度経験者採用職員募集に係る応募者管理システム提供業務掲 示 文 兼 入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構本社の令和8・9・10 年度経験者採用職員募集に係る応募者管理システム提供業務に係る掲示に基づく入札等については、関係法令、入札及び見積心得書(物品購入等)及びこの掲示文兼入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札及び見積心得書(物品購入等)4 提出書類一覧表5 競争参加資格確認申請書(様式1)6 受注実績(様式2)7 仕様適合証明書(様式3)8 情報セキュリティ認証に関する証明書(様式4)9 入札書(様式5)10 入札用封筒(記載例)11 委任状(様式6)12 契約書(案)13 個人情報等の保護に関する特約条項14 独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について別冊 仕様書別紙1別紙2令和8年1月20日独立行政法人都市再生機構1 入札等実施要領1 契約担当役等の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一2 調達内容(1)件 名 令和8・9・10年度経験者採用職員募集に係る応募者管理システム提供業務(2)履 行 期 間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで(3)納 入 場 所 仕様書による。(4)調達案件の仕様等 仕様書による。3 競争参加資格の確認本競争の参加希望者は、2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書等を提出し、総務部長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(1)提出期限 令和8年2月3日(火)17時00分(2)提出場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー(受付5階)独立行政法人都市再生機構 人事部企画課(担当:松本)電話 045-650-0253(3)提出方法持参又は書留郵便による郵送とする。持参の場合は、事前に提出日時を連絡の上、持参するものとする。書留郵便による郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。なお、封筒に競争参加資格確認申請書等在中の旨を朱書すること。(4)提出資料 4 提出書類一覧表を参照。(5) 当機構において、提出された書類について審査を行い、競争参加資格の確認結果通知を令和8年2月9日(月)までに郵送または電送にて通知するものとし、競争参加資格を有すると認められた者に限り入札書を提出できるものとする。4 掲示文兼入札説明書等に対する質問書の提出及び回答(1)この掲示文兼入札説明書及び仕様等に対する質問は、「質問書」(様式自由)の提出により行うものとする。イ 提出期限 令和8年2月9日(月)17時00分ロ 提出場所3(2)に同じ。ハ 提出方法持参又は書留郵便による郵送とする。持参の場合は、事前に提出日時を連絡の上、持参するものとする。書留郵便による郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。なお、封筒に質問書在中の旨を朱書すること。(2)質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間 令和8年2月17日(火)から令和8年2月25日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日10時00分から17時00分まで。 ただし、正午から13時00分の間を除く。)ロ 閲覧場所 3(2)に同じハ 閲覧方法 あらかじめ閲覧日時を連絡の上、来所するものとする。5 入札書の提出期限及び提出場所(1)提出期限 令和8年2月25日(火)17時00分(2)提出場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部会計課(5階受付)電話 045-650-0189(3)提出方法持参又は書留郵便による郵送とする。持参の場合は、事前に提出日時を連絡の上、持参するものとする。書留郵便による郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。なお、封筒に入札書在中の旨を朱書すること。(4)提出資料 4 提出書類一覧表を参照。6 入札方法(1) 入札金額には本業務の実施に必要な一切の費用を含めるものとする。(2) 入札書は、入札書の提出期限までに、持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。(5) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。7 開札の日時及び場所(1)日時 令和8年2月26日(水)10時00分(2)場所〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構本社5階 入札室(入札者及び代理人の開札への参加(立会い)は必須ではない。)8 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札保証金及び契約保証金免除10 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。11 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者の提出した入札、虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において「Ⅱ競争参加資格及び競争参加者に求められる義務」1(1)及び(2)に記載の資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。12 手続きにおける交渉の有無無13 契約書作成の要否12 契約書(案)による。また、同日付けで、13 個人情報等の保護に関する特約条項及びを締結すること。14 支払条件12 契約書(案) 別紙支払予定表のとおり。15 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について14 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について参照。16 問合せ先(1)競争参加資格要件及び仕様等に関する窓口 3(2)に同じ(2)入札手続き及び令和7・8年度の競争参加資格等に関する窓口 5(2)に同じ2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 競争参加資格確認申請書等の受領期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者でないこと。(3) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「当機構で使用する標準契約書等について・その他」→「入札説明書等別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照されたい。)(4) 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、競争参加資格を有しない場合は、競争参加資格の確認申請書提出までに競争参加資格審査の申請を行い、申請時に交付される競争参加資格申請受理票の写しを競争参加資格確認申請書(別紙1)に添付して提出し、開札時までに認定を受ける必要がある。競争参加資格審査の申請等提出先、提出方法は以下のとおり。提出先:〒231-8315神奈川県横浜市中区本町六丁目 50 番地1 横浜アイランドタワー独立行政法人都市再生機構 総務部 会計課(受付5階)電話 045-650-0189提出方法:持参又は郵送とする。資格審査申請書類は下記リンクを参照すること。・持参の場合はあらかじめ提出日時を上記へ連絡の上、持参すること。・郵送の場合はあらかじめ郵送の旨を上記へ連絡の上、書留郵便により発送することとし、提出期限までに必着のこと。http://www.ur-net.go.jp/order/info.html(5) 令和6年度以降に、従業員数3,000名以上の公的機関(国、地方公共団体、独立行政法人)又は民間企業に対し、自社で保有する応募者管理システムの提供実績を3件以上有することを6 受注実績(様式2)により証明した者であること。(実績要件の記載)(6) 当該業務に関し、仕様書に記載された要件を満たしていることを7 仕様適合証明書(様式3)により証明した者であること。(7) ISO/IEC27001:2022若しくはJIS Q 27001:2023に基づく情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証を受けていること、またはプライバシーマーク制度の認証によりプライバシーマーク使用許諾を受けていることを8 情報セキュリティ認証に係る証明書(様式4)により証明した者であること。2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、上記1の資格を有することを証明するため、競争参加資格確認申請書の提出期限までに、5 競争参加資格確認申請書(様式1)に必要書類を添えて提出しなければならない。(4 提出書類一覧表を参照。)このとき、上記1(4)に掲げる要件を満たしていない者も、競争参加資格審査申請書を提出済みであり、必要な資格を有すると認められることを条件に競争参加することができる。ただし、開札の時点までに当該要件を満たさなかったときは、提出された入札書等を無効とする。(2) 開札の前日までの間において、提出された証明書等の内容に関して当機構から照会があった場合には、十分な説明をしなければならない。 3 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 その他(1) 入札参加者は、3 入札及び見積心得書(物品購入等)を遵守すること。(2) 入札に必要な提出書類の作成に要する費用は、入札参加者の負担とする。(3) 当機構に提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用しない。(4) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。(5) 当機構に一旦提出された書類の差換え及び再提出は認めない(6) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。3 入札及び見積心得書(物品購入等)入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。 入札書-別紙入 札 金 額 内 訳 書総額 円(税抜)※総額は以下の内訳表の合計額とし、入札書記載の金額と一致させること。業務内容 支払金額(税抜) 備考令和8年度利用料 金 円令和9年度利用料 金 円令和10年度利用料 金 円合計額 金 円以 上10 入札用封筒(記載例)表 裏委任している場合は、代理人の氏名※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。※ 押印を省略する場合は、封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。※ 入札金額内訳書を必ず同封すること。※ 「委任状」は同封しないこと。※ 「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は、同封しないこと。独立行政法人都市再生機構総務部長丹圭一殿□令和8・9・10年度経験者採用職員募集に係る応募者管理システム提供業務入札書□封所在地会社名氏名押 印 省 略11 委任状(様式6)(代理人の場合)委任状(押印)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9・10年度経験者採用職員募集に係る応募者管理システム提供業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所商号又は名称氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 委任状には、委任者の「印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)」を添付すること。ただし、令和7年度以降に「使用印鑑届」を提出している場合は必要ない。注2 委任事項は、明確に記載すること。(復代理人の場合)復代理委任状(押印)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9・10年度経験者採用職員募集に係る応募者管理システム提供業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。(代理人の場合)委任状(押印省略)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9・10年度経験者採用職員募集に係る応募者管理システム提供業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。注2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※ 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(復代理人の場合)復代理委任状(押印省略)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9・10年度経験者採用職員募集に係る応募者管理システム提供業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。注3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(代理人の場合)委任状(押印)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9・10年度経験者採用職員募集に係る応募者管理システム提供業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代 理 人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 委任状には、委任者の「印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)」を添付すること。ただし、令和7年度以降に「使用印鑑届」を提出している場合は必要ない。注2 委任事項は、明確に記載すること。記載例実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名(復代理人の場合)復代理委任状(押印)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9・10年度経験者採用職員募集に係る応募者管理システム提供業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件復代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2 委任事項は、明確に記載すること。 復代理人(受任者)使用印代理人(委任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名記載例(代理人の場合)委任状(押印省略)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9・10年度経験者採用職員募集に係る応募者管理システム提供業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所商号又は名称氏 名独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○注1 委任事項は、明確に記載すること。注2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと記載例(復代理人の場合)復代理委任状(押印省略)復 代 理 委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する令和8・9・10年度経験者採用職員募集に係る応募者管理システム提供業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店氏 名 支店長 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社所 属 部 署 ○○支店 ○○部氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○注1本様式は令和7年度以降に「年間委任状」を提出している事業者用の様式である。注2委任事項は、明確に記載すること。注3連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。※個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。記載例入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が代表者が押印した委任状で入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(別添)(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など) で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。以 上(別添「使用印鑑届」)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。注2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。注2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。記載例提出日実印12 契約書(案)業 務 委 託 契 約 書1 委託業務の名称 令和8・9・10年度経験者採用職員募集に係る応募者管理システム提供業務2 履 行 場 所 別添仕様書のとおり。3 履 行 期 間 令和 年 月 日から令和11年3月31日まで4 業 務 委 託 料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 支 払 条 件 別紙支払予定表のとおり。上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日委託者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 印受託者 住所氏名印(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。 )の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。2 受託者は、業務を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。(善良な管理者の注意義務)第2条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(実施日程表等の提出)第3条 受託者は、この契約締結後10日以内に実施日程表及び委託者の指示する書類を作成して、委託者の指示する部数を委託者に提出するものとする。(権利義務の譲渡等)第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第5条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。 ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の既済部分の確認を書面により委託者に求めなければならない。この場合において、委託者は、遅滞なく、その確認をするための検査を第13条の規定に準じて行い、その結果を書面をもって受託者に通知しなければならない。3 受託者は、前項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合において、委託者は、当該請求のあった日から起算して14日以内に部分払金を受託者に支払わなければならない。4 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、受託者が再度部分払の請求をする場合には、第1項中「業務委託料相当額」とあるのは、「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。(委託者の任意解除権)第17条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第19条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第18条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、この契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第21条又は第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。九 第24条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第20条 第18条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の催告による解除権)第21条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の催告によらない解除権)第22条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第10条の規定により業務内容を変更し、業務委託料が3分の2以上減少したとき。二 第11条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第23条 第21条又は前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 第18条又は第19条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第18条又は第19条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第24条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第25条 委託者の責めに帰すべき理由により、第15条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。(賠償金等の徴収)第26条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第27条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(管轄裁判所)第28条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第29条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)第30条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第31条 この契約について定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。別紙支払予定表業務内容 支払金額(税抜) 備考令和8年度利用料 金 円令和9年度利用料 金 円令和10年度利用料 金 円合計額 金 円※請求金額は、上記支払金額に消費税及び地方消費税の額を加えた金額とする。13 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和8・9・10年度経験者採用職員募集に係る応募者管理システム提供業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。 (定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 発注者の権利利益を侵害するおそれがあるに関する情報三 業務を行うために発注者から提供を受けた個人情報四 受注者が業務に関して知り得た個人情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。 この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 丹 圭一 印受注者 住所氏名印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。 したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項※必要に応じ記載令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:令和8・9・10年度経験者採用職員募集に係る応募者管理システム提供業務1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***業務に係る~~~係長○○部△△課***業務に係る~~~主任○○部△△課***業務に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。確 認 内 容確認結果備考9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。 )※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。14 独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内 令和8・9・10年度経験者採用職員募集に係る応募者管理システム提供業務調達仕様書独立行政法人都市再生機構11 業務名称令和8・9・10年度経験者採用職員募集に係る応募者管理システム提供業務2 履行期間令和8年4月1日から令和11年3月31日まで3 目的経験者採用職員の募集にあたり、転職希望者が利用する就職サイト(以下「転職サイト」という。)等からエントリー受付を行い、応募者情報を一元管理することで、各種試験等の案内や予約受付を行うなど、採用活動の一助とすることを目的とする。4 業務内容経験者採用募集にあたり、エントリー受付や選考等の過程において、次の(1)から(5)に定める業務を行うことができるシステムの提供、管理運営及び利用にあたっての支援を行う。なお、システムの提供期間については、履行期間の開始日以降の発注者が指定する日から令和11年3月31日までとする。(1) 転職サイト上での当機構へのエントリー受付① 転職サイト上で当機構へのエントリー受付を可能とする設定を行う。また、エントリー受付にあたっては、以下のイからルに記載するエントリー者の情報を取り込むこととする。イ 氏名(漢字表記並びにふりがな又はフリガナ表記)ロ 生年月日ハ 現住所(郵便番号、都道府県、市町村区、町名等)ニ 電話番号(自宅及び携帯電話)ホ メールアドレス(※データ送受信の関係から、PC又は多機能携帯電話(スマートフォン)のメールアドレスを必須とする。)ヘ 最終学歴(学校種別(大学又は大学院)・学校・学部・学科(専攻)名、卒業年月)ト 取得資格チ 職務経歴(会社名、期間、業種、雇用形態、職種、担当業務内容)リ 希望職種ヌ 応募理由ル 自己PR② (1)①に記載するエントリー時の個人情報の入力が機構ホームページからも直接できるようにすること。(リンク対応も可とする。)③ エントリー者に対して個々に識別できるIDナンバー(自動付番:6桁程度)2を発行のうえ、かつ、応募サンクスメールを自動で送信できるようにすること。④ エントリー者の個人情報等の一覧表がCSVファイル又はエクセルファイルでダウンロードできるようにすること。(2) エントリーシートの作成及び管理① エントリー者が、WEB上でのエントリーシートの記入及び提出ができるようにすること。また提出後のエントリーシートを、面接官が確認しやすいようにPDF形式化や閲覧、出力をできるようにすること。② エントリーシートの様式について、カスタマイズできること。(3) 面接試験等の予約受付案内等① 面接試験等の日程や会場等にあわせた予約画面の設定ができるようにすること。② エントリー者自身がWEB上で予約ができるようにすること。③ CSVデータのアップロード、バーコード等によりフラグ立てを行い、選考段階毎に予約可能な者を限定することができるようにすること。④ 予約者が、自ら予約変更やキャンセルをできるようにすること。⑤ 予約完了時等にサンクスメールを自動で送信できるようにすること。⑥ 予約者等の一覧表がCSVファイル又はエクセルファイルでダウンロードできるようにすること。(4) エントリー者等(過去登録者含む)への一括メールの作成及び送信エントリー受付完了時のほか、各選考段階の予約完了時や選考結果等を通知する際の通知メールを作成し、対象者に対してメールを一括送信することができるようにすること。(5) 特記事項① メールを一括送信する対象者の設定にあたっては、CSVデータのアップロード、バーコード等によりフラグ立てができるようにすること。② 当該システムについて、操作マニュアルを提供し、容易に操作、設定等ができること。また、使用に当たって問い合わせ(ヘルプデスク等)についても体制が万全であること。③ 受験する転職希望者が使用するに当たり、面接試験等予約操作がわかりやすいこと。(転職希望者本人が登録を確認できる機能があること。)④ 応募者データに係る検索・抽出・挿入・削除等の操作がわかりやすいこと。⑤ 当該システムは、当機構採用担当者が各種管理項目をカスタマイズして使用できるものであること。⑥ エントリー者等(過去登録者含む)の登録データ件数は計 10 万件程度を想定しており、同程度の情報量を動作性に問題なく円滑に活用できるシステムであること。3⑦ 自社で有する転職サイトがある場合は、その転職サイトで受け付けたエントリーに関する情報を自社でシステムに取り込むこと。⑧ 面接に使用する資料(履歴書、エントリーシート、評定表等)について、様式をカスタマイズし、それぞれの面接の段階ごとに必要な資料を一つにまとめてPDF形式化できるようにすること。⑨ 当機構が指定する人材紹介会社(最大20社程度を想定)から紹介を受けた応募者の情報について、紹介した人材紹介会社名と紐付けて、4に定める業務を行うことができるシステムであること。⑩ 採用活動の各年度における応募者数や選考状況等を、当年度の状況と照合し分析する為、現在、当機構において使用している応募者管理システム上に保存されている約9万件の登録データのうち以下の必須項目を移行できる仕様であること。(必須項目:4(1)①に掲げる候補者基本情報、選考結果情報、その他備考情報等)5 情報セキュリティ応募者情報管理システムにおける情報セキュリティ要件については「別紙1 情報セキュリティ要件」のとおりとする。6 その他(1) 本業務は、この仕様書に定めるほか、機構の担当者と十分協議しながら作業を実施するものとする。(2) 成果品に係る一切の著作権及び版権は、原則として機構に帰属するものとし、協議が必要な場合は予め申し出るものとする。(3) 受注者は、請負代金については、2に規定する本業務の履行期間以降、その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。(4) 業務実施にあたり、業務の主たる部分(全体を総括・調整する業務に該当する業務)についての再委託は認めない。また、再委託の必要が生じた場合は、自らが実施する業務の範囲を指定様式にて提出し、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。(5) 再委託の必要が生じ受注者が業務の一部を再委託する場合、書面(様式自由)により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくことともに、再委託の相手方に対し、業務の適正な履行を求めることとする。また、受注者からの求めに応じ、委託業務に係る契約書、請求書、領収書等の書面の写しを提出すること。 (6) 業務遂行にあたり、機構ホームページを編集・操作する場合は機構の指示に4従うこと。(7) 本業務において当機構の情報を第三者に漏らしたり、他の目的に使用したりしてはならない。(8) この仕様書に記載のない事項、疑義等が生じた場合は、その都度指示者と協議すること。以 上令和8・9・10年度経験者採用職員募集に係る応募者管理システム提供業務別紙1 情報セキュリティ要件独立行政法人都市再生機構1目次1. 情報セキュリティ要件.. 2情報セキュリティインシデントに係る情報共有.. 2要機密情報を取り扱う場合のクラウドサービスの利用に係る調達.. 2要機密情報を取り扱う場合のクラウドサービスの利用に係るセキュリティ要件の策定.. 2要機密情報を取り扱う場合のクラウドサービスを利用した情報システムの導入・構築時の対策 2情報システムの運用・保守時の対策.. 2電子メールの導入時の対策.. 2不正なウェブサイトへの誘導防止.. 3主体認証機能の導入.. 3アクセス制御機能の導入.. 3ログの取得・管理.. 4暗号化機能・電子署名機能の導入.. 421. 情報セキュリティ要件情報セキュリティインシデントに係る情報共有情報セキュリティインシデントにより、個人情報・特定個人情報の漏えい等が発生した場合、受注者は、当該事項について速やかに機構に報告すること。要機密情報を取り扱う場合のクラウドサービスの利用に係る調達受注者が提案するクラウドサービスが具備しているべき条件については、「別紙2 クラウドサービスの条件」のとおりとすること。なお、提案時には、クラウドサービスの再販提供者として、条件の各項目について具体的な説明(提案)を行うこと。要機密情報を取り扱う場合のクラウドサービスの利用に係るセキュリティ要件の策定受注者は、クラウドサービスで利用するアカウント管理に関する以下の措置を講ずること。一 識別コードの作成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける管理を実施すること二 管理者権限を保有するクラウドサービス利用者に対する強固な認証技術を導入すること三 クラウドサービス提供者が提供する主体認証情報の管理機能を利用して、以下の全てのパスワード要件が満たせるようにすることイ パスワード長を8桁以上とする要機密情報を取り扱う場合のクラウドサービスを利用した情報システムの導入・構築時の対策クラウドサービスの運用開始前までに、以下のクラウドサービスで利用するサービスごとの情報セキュリティ水準の維持に関する手順を整備すること。一 クラウドサービス提供者との責任分界点を意識したクラウドサービス利用手順二 クラウドサービス利用者の操作により利用中のクラウドサービスに重大な障害をもたらすことが予想される操作に関する操作手順情報システムの運用・保守時の対策受注者は、情報システムの運用・保守において、情報システムに実装されたセキュリティ機能が適切に運用されていることを確認すること。電子メールの導入時の対策受注者は、電子メールサーバが電子メールの不正な中継を行わないように設定すること。受注者は、電子メールクライアントから電子メールサーバへの電子メールの受信時及び送信時に、以下の役職員等の主体認証を行う機能を備えること。3一 電子メールの受信時に限らず、送信時においても不正な利用を排除するためにSMTP認証等の主体認証機能を導入する。受注者は、以下の送信ドメイン認証技術による電子メールのなりすましの防止策を講ずること。一 DMARC による送信側の対策を行う。DMARC による送信側の対策を行うためには、SPF、DKIMのいずれか又は両方による対策を行う必要がある。受注者は、インターネットを介して通信する電子メールの盗聴及び改ざんの防止のため、以下の電子メールのサーバ間通信の暗号化の対策を講ずること。一 SMTPによるサーバ間通信をTLSにより保護する。二 S/MIME等の電子メールにおける暗号化及び電子署名の技術を利用する。不正なウェブサイトへの誘導防止受注者は、利用者が検索サイト等を経由して機構のウェブサイトになりすました不正なウェブサイトへ誘導されないよう、以下の対策を講ずること。一 機構外向けに提供するウェブサイトに対して、以下を例とする検索エンジン最適化措置(SEO対策)を講ずること。イ 適切なタイトルを設定する。主体認証機能の導入受注者は、主体の識別及び主体認証を行う機能を設けること。なお、主体認証機能を設けるに当たっては、以下の主体認証方式を導入すること。一 知識(パスワード等、利用者本人のみが知り得る情報)による認証受注者は、機構外からリモートアクセス可能な主体及び管理者権限を有する主体に対する認証の強度として2つ以上の主体認証方式を組み合わせる多要素主体認証方式等の強固な認証技術を用いること。受注者は、主体認証情報としてパスワードを使用し、主体認証情報を付与された主体自らがパスワードを設定することを可能とする場合には、辞書攻撃等によるパスワード解析への耐性を考慮し、強固なパスワードに必要な十分な桁数を備えた第三者に容易に推測できないパスフレーズ等を使用することを利用者に守らせる機能を設けること。アクセス制御機能の導入受注者は、情報システムの特性、情報システムが取り扱う情報の格付及び取扱制限等に4従い、権限を有する者のみがアクセス制御の設定等を行うことができる機能を設けること。ログの取得・管理受注者は、情報システムにおいて、情報システムが正しく利用されていることの検証及び不正侵入、不正操作等がなされていないことの検証を行うために以下を例とする必要なログを取得すること。一 クラウドサービス及びクラウドサービス上に構築するソフトウェアにおいて、アクセスログを取得すること。二 ファイルアクセスを伴う場合、データベース及びファイルに対する操作に関するログを取得すること。三 情報システムの利用記録、例外事象の発生に関するログを取得すること。なお、情報システムに含まれる構成要素のうち、時刻設定が可能なものについては、情報システムにおいて基準となる時刻に、当該構成要素の時刻を同期させ、ログに時刻情報も記録されるよう、設定すること。受注者は、ログを取得する対象、ログの保存期間、要保護情報の観点でのログ情報の取扱方法等とともに以下のログとして取得する情報項目を管理すること。 一 事象の主体(人物又は機器等)を示す識別コード二 識別コードの発行等の管理記録三 正確な日付及び時刻受注者は、取得したログに対する、不正な消去、改ざん及びアクセスを防止するため、適切なアクセス制御を含む、ログ情報の保全方法を定めること。受注者は、情報システムにおいてユーザ操作等のログを確認可能な機能を設けること。暗号化機能・電子署名機能の導入受注者は、暗号化又は電子署名について、以下の措置を講ずること。一 情報システムのコンポーネント(部品)として、暗号モジュールを交換することが可能な構成とすること。二 複数のアルゴリズム、鍵長及びそれらに基づいた安全なプロトコルを選択することが可能な構成とすること。受注者は、暗号技術検討会及び関連委員会(CRYPTREC)により安全性及び実装性能が確認された「電子政府推奨暗号リスト」に基づき、情報システムで使用する暗号及び電5子署名のアルゴリズム及び鍵長並びにそれらを利用した安全なプロトコルを採用すること。 また、暗号化された情報の復号又は電子署名の付与に用いる鍵について、管理手順を定めること。以上令和8・9・10年度経験者採用職員募集に係る応募者管理システム提供業務別紙2 クラウドサービスの条件独立行政法人都市再生機構1クラウドサービスの条件受注者が提案するクラウドサービスが具備しているべき条件については、以下のとおりとする。なお、提案時には、クラウドサービスの再販提供者として、条件の各項目について具体的な説明(提案)を行うこと。クラウドサービスの条件項番 区分 内容1 資格・認証 ・ISO/IEC27001:2013、ISO/IEC27001:2022 若しくは JIS Q27001:2014 に基づく情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証を受けていること。2 データの所在・適用法と裁判管轄外部サービスに保存される情報(バックアップデータ含む)の所在地は日本国内であること。3 日本国法に準拠し、紛争については日本国の裁判所が第一審の専属管轄裁判所であること。4 セキュリティ対策 管理者権限を持つユーザ等(管理者権限を持たない一般ユーザも含む)に対して、IPアドレス制限による拠点の制限やクライアント証明書等による端末の制限を実施すること。5 実績 過去1年以内に情報セキュリティインシデントが発生していないこと。過去1年以内に情報セキュリティインシデントが発生している場合は、当該インシデント原因に対して適切に対策されていること。以上

独立行政法人都市再生機構本社の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています