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水道局 物品供給等入札案件

発注機関
大阪府大阪市
所在地
大阪府 大阪市
カテゴリー
物品
公告日
2025年9月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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水道局 物品供給等入札案件 事後審査型制限付一般競争入札を執行するので、次のとおり公告する。 大阪市水道局長 坂本 篤則から入札日まで令和7年9月9日入札方式仕様書のとおり案件名称 令和7年度 大阪市水道管理図印刷製本(配水課) 印刷(単価契約)数量・契約期間・納入場所入札参加資格事後審査型制限付一般競争入札入札書には明細書の金額欄の総合計を記載すること。 ※明細書の金額単価欄及び金額欄もすべて記載し、入札書と割印のうえ提出すること。 (金額欄の金額に1円未満の端数が生じるときは、その金額を切り捨てること。)・令和7・8・9年度本市入札参加有資格者名簿に物品種目「10:青写真」で登録していること令 和 7 年 9 月 9 日令 和 7 年 10 月 7 日水道局ホームページ「水道局入札契約のお知らせ」に掲載する。ただし、質問がない場合は掲載しない。 https://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000026189.html落札者の決定方法17時00分令 和 7 年 10 月 1 日大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟9階水道局総務部管財課入札室回答方法すべての品目について、予定価格(単価)の制限の範囲内で有効な入札を行った者を落札者とする。なお、2者以上が予定価格(単価)の制限の範囲内の価格で入札した場合は、見積単価に、それぞれの予定数量を乗じた総金額の低い者を落札者とする。 配布開始日入札日時(即時開札します)入札場所入札書記載額11時00分質問締切日時所定の様式を使用することにより作成し、無記名(社名が本市にわからないよう)で、電子メール(必ず開封済みを要求すること)にて下記アドレスまで送信すること。 suido-kouji-kaitou@suido.city.osaka.jp入札書(水道局ホームページに掲載されている所定の様式を使用すること)質問方法入札書類仕様書等に対する質問・回答回答日水道局物品供給等入札案件の公告(公募)文その他添付資料欄に掲載令 和 7 年 9 月 24 日配布方法設計書・仕様書とするが、延期する場合がある。 契約担当水道局総務部管財課(契約) 電 話 06-6616-5462大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟9階事業担当水道局工務部配水課 電 話 06-6616-5577大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟9階入札担当・開札の結果、落札候補者がいないときは、再度の入札を1回に限り行う。再度入札は初度入札の開札後にすぐ行うため、入札書の作成に必要な使用印等を持参しておくこと。 ・共通事項5(3)無効となる入札については、前回の予定金額の制限の範囲を超える入札のうち最低入札書記載金額以上で入札したもの及び前回の予定価格(単価)の制限の範囲内の価格で入札した品目について前回の予定価格(単価)を超える金額で入札したものとする。 ・代理人に入札を行わせる場合は、代理権を証する書面(委任状)を提出すること。 委任状の様式は、特に定めはないが、次に掲げる事項が記載されており、かつ、委任者印(使用印鑑届に押印している印鑑(使用印)に限る。)及び受任者印(当該入札で使用する印鑑)が押印されていること。 ア 委任者の所在地及び商号(法人の場合)又は住所及び氏名(個人の場合)イ 受任者(代理人)の氏名ウ 委任事項(入札に関する一切の権限を委任する旨の内容が記載されていること)・落札者又は契約の相手方に決定された時は、遅滞なく、水道局総務部管財課に大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく誓約書を提出すること。 誓約書を提出しない場合は、契約の締結を行わないものとする。 また、当該誓約書を提出しなかった落札者又は契約の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づき停止措置を行う。 要。ただし、大阪市水道局契約規程(昭和42年大阪市水道事業管理規程第7号)第34条第1項の各号のいずれかの規定に該当するときは、契約保証金の納付を免除する。 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟9階無契約保証金前払金水道局総務部管財課(契約) 電 話 06-6616-5462令 和 7 年 10 月 8 日その他落札決定(予定)日 1 仕様書 1.案件名   令和7年度  大阪市水道管理図印刷製本(配水課)  印刷(単価契約)   2.概要 本案件は大阪市水道局(以下「発注者」という。)が提供する電子データ(PDF形式)を基に大阪市水道管理図(以下「目的物」という。)を受注者にて必要部数電子複写(モノクロコピー)し製本を行い本市指定場所へ納入するものである。   3.納入期限   令和8年1月20日~令和8年2月20日   4.予定数量   別紙1のとおり   予定数量については増減する場合があり、入稿の際の別紙2「発注依頼書」をもって確定数量とする。なお、過不足の保証は行わない。  5.受注 ・  受注に関する発注者との手続きは、当局営業日(土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年1月3日を除く日をいう。以下同じ。)とする。 ・  受注者は、発注者が送信するメールにより別紙2「発注依頼書」のデータを受け取る。 ・  受注者は、メール受信日を起算日として当局2営業日内に発注依頼書データを集計し受注した旨を発注者へメールで報告する。 ・  発注者は、受注者からの受注報告メールを確認後、受注者へ原稿データの受取日をメールで連絡する。 ・  受注者は、以下「6.入稿日及び納品」に記載の「(2)納品場所」にて原稿データを受け取る。   6.入稿日及び納品 (1)入稿日     令和7年12月15日 (2)納品場所     大阪市水道局工務部配水課     大阪市住之江区南港北2-1-10  ATCビル  ITM棟9階 TEL:06-6616-5577 (3)梱包 ・  「発注依頼書」ごとに梱包すること。 ・  梱包の外側に「発注書番号」を記載すること。   ・  汚れ、損傷をきたさぬよう養生すること。  2 (4)納品書     納品の際には、納品書(任意様式)を提出すること。   7.規格 (1)モノクロ片面印刷(電子複写)折なし ①大きさ:JIS規格  A2サイズ ②材  質: ・  普通紙又は上質紙 ・  坪量64g/m2と同等品以上 ・  受注者は印刷前に発注者と協議し詳細を決定すること ③原  稿:     ア.貸与データ:PDFデータ(仕上がりサンプル貸与あり)     イ.原稿の種類:       ㋐水道管理図(一般用)  内訳1     大阪市24行政区及び南港地区の計25種類       ㋑水道管理図(一般用)SPC  内訳2     大阪市21行政区及び南港地区の計22種類       ㋒水道管理図(保全協議用)  内訳3     大阪市24行政区及び南港地区の計25種類 ㋓水道管理図(保全協議用)SPC  内訳4     大阪市21行政区及び南港地区の計22種類       ㋔水道管理図(閲覧用給水管情報あり)  内訳5     大阪市24行政区及び南港地区の計25種類       ㋕布設図(全市版)上水  内訳6 1種類       ㋖布設図(全市版)工水  内訳7 1種類 ④校  正:     ア.回数:簡易校正2回まで     イ.提出先等:大阪市水道局工務部配水課               大阪市住之江区南港北2-1-10  ATCビル  ITM棟9階 TEL:06-6616-5577 (2)二つ折糊付け製本   ①大きさ:JIS規格  A3サイズ(仕上がり寸法) A2判を二つ折りとする。 ②材  質:表紙・裏表紙はダイヤボードを使用すること。背表紙はクロス巻き(化粧断ち含む)とし、印刷が可能な材質とする。   ③製本方法: ・  【A2基本工賃(表紙文字印刷5行又は6行まで、背文字印刷1行含む)】は1冊あたりの単価(表紙、背表紙、裏表紙、綴じ、裁断)とする。 ・  【A2加工賃】は1枚あたりの単価(二つ折り、糊付け)とする。 3 ・  表紙、背表紙、裏表紙の色は、発注者の指示に従うこと。 ・  表紙、背表紙を印刷する場合は、発注者へ事前にサンプルを示し許可を得てから印刷すること。 ・  表紙、背表紙の文字の印刷方法は問わない。 (3)折無し製本 ①大きさ:JIS規格  A2サイズ(仕上がり寸法) ②材  質:表紙・裏表紙はダイヤボードを使用すること。背表紙はクロス巻き(化粧断ち含む)とし、印刷が可能な材質とする。   ③製本方法: ・  【A2基本工賃(表紙文字印刷5行まで  背文字印刷なし)】は1冊あたりの単価(表紙、背表紙、裏表紙、綴じ、裁断)とする。 ・  表紙、背表紙、裏表紙の色は、発注者の指示に従うこと。 ・  表紙、背表紙を印刷する場合は、発注者へ事前にサンプルを示し許可を得てから印刷すること。 ・  表紙、背表紙の文字の印刷方法は問わない。   8.仕様書の質問について ・  応札にあたっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合は質問期間内に指定の方法によりよく質し、その内容を熟知の上応札するものとする。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。 ・  契約後における仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする。   9.契約 ・  契約金額は、印刷に関する経費や納品に関する経費等、一切を含めること。  10.支払い ・  受注者からの請求に基づき、最終納品履行確認後に支払う。   11.特記仕様書の遵守 受注者は、本業務の遂行にあたり、別紙‐3・別紙‐4・別紙‐5・別紙‐6で定める特記仕様書を遵守すること。   12.備考 ・ 「大阪市グリーン調達方針」(https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000224120.html)別表の(2)紙類及び(22)-2 印刷の【判断基準】を満たすものとし、【配慮事項】について十分配慮されていること。 ・  検査により納入物品について不合格と判定された場合は、当局職員の指示に従い、直ちに受注者の費用をもって再度納入すること。 ・  原稿の保管・管理には十分注意し、損傷、汚損または損失のないよう取り扱うこと。なお、納入前に生じた一切の損害は、受注者の負担とする。 ・  版権は当局に帰属し、受注者は業務上知り得た情報を第三者に提供・漏洩してはならない。 4 ・  本市が提供した原稿、サンプル等は使用後速やかに返却すること。 ・  本契約は単価契約であり、契約金額の確定は、実納入数量に契約書又は明細書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して行うものとする。                                                                             5 別紙1 折無し製本A2基本工賃(表紙印刷あり 表紙文字5行まで背文字印刷なし クロス巻きあり)冊 40水道管理図 予定数量(合計)項 目 単位 合計枚数A2加工賃 枚 52,91165,939二つ折糊付け製本仕上がり寸法A3A2基本工賃(表紙印刷あり 表紙文字6行まで 背文字印刷1行含む)冊 772モノクロコピー(電子複写)折なしA2 枚二つ折糊付け製本仕上がり寸法A3A2基本工賃(表紙印刷あり 表紙文字5行まで 背文字印刷1行含む)97A2加工賃 枚 6,646冊  1,714 25 42,850モノクロコピー(電子複写)折なし二つ折糊付け製本42,850A2基本工賃(表紙印刷あり 表紙文字6行まで 背文字印刷1行含む)冊 1 625 625備考A2 枚水道管理図(一般用) 予定数量(内訳1)項 目 単位 ①原図枚数 ②作成部数③合計枚数(①×②)大阪市24行政区及び南港地区の計25種類仕上がり寸法A3A2加工賃 枚 1,714 25  備考A2加工賃 枚 1,551 1大阪市21行政区及び南港地区の計22種類1,551二つ折糊付け製本仕上がり寸法A3A2基本工賃(表紙印刷あり 表紙文字6行まで 背文字印刷1行含む)冊 1 22 22モノクロコピー(電子複写)折なしA2 枚 1,551 11,551水道管理図(一般用)SPC 予定数量(内訳2)項 目 単位 ①原図枚数 ②作成部数③合計枚数(①×②) 6  備考A2加工賃 枚 1,702 3大阪市24行政区及び南港地区の計25種類5,106二つ折糊付け製本仕上がり寸法A3A2基本工賃(表紙印刷あり 表紙文字5行まで 背文字印刷1行含む)冊 1 75 75モノクロコピー(電子複写)折なしA2 枚 1,702 35,106水道管理図(保全協議用) 予定数量(内訳3)項 目 単位 ①原図枚数 ②作成部数③合計枚数(①×②)  備考A2加工賃 枚 1,540 1大阪市21行政区及び南港地区の計22種類1,540二つ折糊付け製本仕上がり寸法A3A2基本工賃(表紙印刷あり 表紙文字5行まで 背文字印刷1行含む)冊 1 22 22モノクロコピー(電子複写)折なしA2 枚 1,540 11,540水道管理図(保全協議用)SPC 予定数量(内訳4)項 目 単位 ①原図枚数 ②作成部数③合計枚数(①×②)  備考A2加工賃 枚 1,702 5大阪市24行政区及び南港地区の計25種類8,510二つ折糊付け製本仕上がり寸法A3A2基本工賃(表紙印刷あり 表紙文字6行まで 背文字印刷1行含む)冊 1 125 125モノクロコピー(電子複写)折なしA2 枚 1,702 58,510水道管理図(閲覧用給水管情報あり) 予定数量(内訳5)項 目 単位 ①原図枚数 ②作成部数③合計枚数(①×②)                7 22 折無し製本A2基本工賃(表紙印刷あり 表紙文字5行まで背文字印刷なし クロス巻きあり)冊 1 224,114モノクロコピー(電子複写)折なしA2 枚 187 22布設図(全市版)上水 予定数量(内訳6)項 目 単位 ①原図枚数 ②作成部数③合計枚数(①×②)  18 折無し製本A2基本工賃(表紙印刷あり 表紙文字5行まで背文字印刷なし クロス巻きあり)冊 1 182,268モノクロコピー(電子複写)折なしA2 枚 126 18布設図(全市版)工水 予定数量(内訳7)項 目単位 ②原図枚数 ③作成部数 ④合計枚数(②×③)                                                8 別紙2    大阪市水道局備考欄 合 計 ¥0会 計 支出科目0 00 0 折無し製本A2基本工賃(表紙印刷あり 表紙文字5行まで背文字印刷なし クロス巻きあり)冊A2基本工賃(表紙印刷あり 表紙文字5行まで 背文字印刷1行含む)冊0 0 0A2加工賃 枚 0 0A2基本工賃(表紙印刷あり 表紙文字6行まで 背文字印刷1行含む)冊 0A2加工賃 枚原図枚数 作成部数 合計枚数0 A2 枚 0令和7年度 大阪市水道管理図印刷製本(単価契約)発注書番号担当者 TEL月 日発注所管工務 部発注依頼書担当係長印 発注者印発注日 令和 年 配水 課代金 項 目 単価 単位モノクロコピー(電子複写)折なし二つ折糊付け製本仕上がり寸法 A3二つ折糊付け製本仕上がり寸法 A3  9 別紙3  グリーン配送に係る特記仕様書   1 本契約に基づき物品等を大阪市に納入する際には、車種規制非適合車以外の自動車である、大阪市グリーン配送適合車(以下「グリーン配送適合車」という。)を使用しなければならない。      なお、物品配送業務を他人に委託するときは、受託人の使用する自動車についてグリーン配送適合車の使用を求めること。 2 本契約締結後速やかに、本市が別途定める様式により、物品配送業務に使用する自動車がグリーン配送適合車である旨の届出を環境局環境管理部環境規制課あて行うこと。 ただし、既に本市に届出済みの自動車を使用する場合又は次の各号に定める自動車を使用する場合はこの限りではない。 (1)  大阪府グリーン配送実施要綱に基づく大阪府グリーン配送適合車 (2)  神戸市グリーン配送ガイドラインに基づく神戸市グリーン配送適合車 3 本市に届出済みのグリーン配送適合車に、グリーン配送適合ステッカーを貼付すること。 4 物品等を納入した際に、本市職員が確認のため「グリーン配送適合車届出済証」等の提示を求めた場合には、協力すること。              大阪市グリーン配送に関する問合せ  大阪市環境局環境管理部環境規制課   自動車排ガス対策グループ 電  話:06-6615-7965 注  「車種規制非適合車」とは「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)」に定める窒素酸化物排出基準又は粒子状物質排出基準に適合しない自動車である。 10 別紙4  個人情報に関する特記仕様書  (法令等の遵守) 第1条  大阪市水道局(以下「発注者」という。)と本契約を締結したもの(以下「受注者」という。)は、本契約の履行に際しては、市民の個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及びその他関係法令等の趣旨を踏まえ、各条項の規定を遵守し、また、受注者の従事者にも各条項の規定を遵守させなければならない。  (再委託等の禁止) 第2条  受注者は、本契約に関する業務(以下「当該業務」という。)を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りではない。  (秘密の保持等) 第3条  受注者は、当該業務の履行上知り得た秘密を保持しなければならない。 2  受注者は、法第2条に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)の漏えい、滅失、き損、改ざん等を防止しなければならない。  (目的外利用の禁止) 第4条  受注者は、個人情報を当該業務の履行の目的以外に利用してはならない。   (第三者への提供の禁止) 第5条  受注者は、個人情報を第三者へ提供してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りではない。  (複写及び複製の禁止) 第6条  受注者は、個人情報を複写及び複製してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りではない。  (報告義務) 第7条  受注者は、個人情報に関する業務の履行において事故が発生した場合、発注者に延滞なく報告しなければならない。  (立入検査) 第8条  受注者は、発注者が個人情報の管理状況を確認する等立入検査が必要であると認めたときは、当該検査を受けなければならない。  (提供資料の返還義務) 第9条  受注者は、当該業務の履行のため発注者から提供を受けた資料は、発注者に返還しなければならない。ただし、発注者が受注者の返還義務がないと認めた場合はこの限りではない。  (発注者の解除権) 第10条  発注者は、受注者が本特記仕様書に記載された事項に違反した場合は、契約を解除することができる。  (損害賠償) 第11条  発注者は、受注者が本特記仕様書に記載された事項に違反し、損害が生じたときは、その損害の賠償を受注者に請求することができる。  (禁止行為及び是正勧告) 第12条  受注者は、次に掲げる行為をしてはならない。 (1)  受託した事務に関して知り得た事項を他に漏らすこと (2)  発注者の承認を受けずに、受託した事務を第三者に委託すること (3)  発注者の承認を受けずに、受託した事務に係る個人情報を第三者に提供すること (4)  発注者の承認を受けずに、受託した事務に関して取得し、又は作成した個人情報が記録されている文書、図画又は電磁的記録を複写し、又は複製すること 2  受注者が前項各号のいずれかに違反した場合、発注者は是正勧告を行い、勧告に従わない場合はその事実を公表することができる。 11 別紙5 公正な職務の執行の確保に関する特記仕様書(条例の遵守)第1条  大阪市水道局(以下「発注者」という。)と本契約を締結した者(以下「受注者」という。)及び受注者の役職員は、本契約の履行に際しては、「職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」(平成18年大阪市条例第 16号)(以下「条例」という。)第5条に規定する責務を果たさなければならない。(公益通報等の報告)第2条  受注者は、本契約について、条例第2条第1項に規定する公益通報を受けたときは、速やかに、公益通報の内容を発注者(水道局総務部総務課(法務監査)連絡先:06(6616)5403)へ報告しなければならない。2  受注者は、公益通報をした者又は公益通報に係る通報対象事実に係る調査に協力した者から、条例第12条第1項に規定する申出を受けたときは、直ちに、当該申出の内容を発注者(水道局総務部総務課(法務監査)連絡先:06(6616)5403)へ報告しなければならない。(違法又は不適正な要求の報告)第3条  受注者は、本契約について、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに発注者(水道局総務部総務課(法務監査)連絡先:06(6616)5403)に報告しなければならない。(調査の協力)第4条  受注者及び受注者の役職員は、発注者又は大阪市公正職務審査委員会が条例に基づき行なう調査に協力しなければならない。(公益通報に係る情報の取扱い)第5条  受注者の役職員又は受注者の役職員であった者は、正当な理由なく公益通報にかかる事務の処理に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。(発注者の解除権)第6条  発注者は、受注者が、条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないときは、本契約を解除することができる。12 別紙6 生成AI利用に関する特記仕様書  受注者又は指定管理者(再委託及び再々委託等の相手方を含む)が生成AIを利用する場合は、事前に発注者あて所定様式により確認依頼をし、確認を受けるとともに、「大阪市水道局業務受託事業者等向け生成 AI 利用ガイドライン第1.0版)」に定められた以下の利用規定を遵守すること。    生成AIの利用規定   • 生成AIを利用する場合は、利用業務の内容、利用者の範囲、情報セキュリティ体制等及び利用規定の遵守・誓約内容を事前に所定様式※により発注者宛に確認依頼をし、確認を受けること ※ 所定様式は大阪市水道局のホームページからダウンロードできます     https://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000652236.html • 前記確認内容に変更等が生じた際には変更の確認依頼をし、確認を受けること • 生成 AI は、受注者又は指定管理者の業務支援目的に限定し、市民や事業者向けの直接的なサービスには利用しないこと • 文章生成AI以外の画像・動画・音声などの生成AIの利用は禁止する • インターネット上の公開された環境で不特定多数の利用者に提供される定型約款・規約への同意のみで利用可能な生成AIの利用を禁止する • 生成 AI 機能が付加された検索エンジンやサイトは、一般的にインターネットで公開されている最新の情報を検索する目的でのみの利用とし、生成AIによる回答を得る目的での利用を禁止する • 生成AIを利用する場合は、入力情報を学習しない設定(オプトアウト)をして利用すること • 契約又は協定の履行に関して知り得た秘密及び個人情報の入力を禁止する • 著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利を侵害する内容の生成につながる入力及びそのおそれがある入力を禁止する • 生成・出力内容は、誤り、偏りや差別的表現等がないか、正確性や根拠・事実関係を必ず自ら確認すること • 生成・出力内容は、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の侵害がないか必ず自ら確認すること • 生成・出力内容は、あくまで検討素材であり、その利用においては、受注者又は指定管理者が責任をもって判断するものであることを踏まえ、原則として、加筆・修正のうえ使用すること なお、生成・出力内容の正確性等を確認したうえで、加筆・修正を加えずに資料等として利用(公表等)する場合は、生成AIを利用して作成した旨を明らかにして意思決定のうえ、利用すること • 情報セキュリティ管理体制により、利用者の範囲及び利用ログの管理などにより情報セキュリティの確保を徹底して適切に運用すること   【元請負人(契約相手方)用】                                   誓  約  書  私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例(以下「条例」という。)及び大阪市暴力団排除条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次の事項を誓約します。1 条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。2条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。3本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。4私が条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市電子調達システム等において、その旨を公表することに同意します。5私が条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴収し、当該誓約書を大阪市に提出します。6私が使用する条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。7私が使用する条例第7条各号に規定する下請負人等が、条例第2条第2号又は規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。案件名称:                                          大阪市契約担当者  様年    月    日所  在  地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者の氏名代表者の生年月日           年   月   日生受 任 者 名(参  考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条  市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1)  暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと (2)  入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと (3)  有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること (4)  公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置 (5)  暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと (6)  公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること (7)  公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること (8)  前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置 2  市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。 3  市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。(暴力団密接関係者) 第3条  条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。   (1)  自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者 (2)  暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その 他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者 (3)  前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することと なる相当の対償のない利益の供与をした者 (4)  暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 (5)  事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は 前各号のいずれかに該当する者のあるもの ア  事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかな る名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者 と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。) イ  支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所 その他の組織(以下「営業所等」という。 )の業務を統括する者     ウ  営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、 それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為を する権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者     エ  事実上事業者の経営に参加していると認められる者 (6)  前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材 又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者  【元請負人(契約相手方)用】                                   誓  約  書  私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例(以下「条例」という。)及び大阪市暴力団排除条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次の事項を誓約します。1 条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。2条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。3本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。4私が条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市電子調達システム等において、その旨を公表することに同意します。5私が条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴収し、当該誓約書を大阪市に提出します。6私が使用する条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。7私が使用する条例第7条各号に規定する下請負人等が、条例第2条第2号又は規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。案件名称:                                          大阪市契約担当者  様年    月    日記載例 支店登録の場合は支店名称を記入してください。受任者がいる場合は、受任者名を記入してください。支店登録の場合は支店の所在地を記入してください。 所  在  地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者の氏名代表者の生年月日           年   月   日生受 任 者 名(参  考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条  市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1)  暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと (2)  入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと (3)  有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること (4)  公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置 (5)  暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと (6)  公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること (7)  公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること (8)  前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置 2  市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。 3  市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。(暴力団密接関係者) 第3条  条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。   (1)  自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者 (2)  暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その 他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者 (3)  前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することと なる相当の対償のない利益の供与をした者 (4)  暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 (5)  事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は 前各号のいずれかに該当する者のあるもの ア  事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかな る名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者 と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。 ) イ  支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所 その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者     ウ  営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、 それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為を する権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者     エ  事実上事業者の経営に参加していると認められる者 (6)  前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材 又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者

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