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金武町役場対向多重無線回線等改修設計業務にかかる一般競争入札について

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
公告日
2025年9月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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金武町役場対向多重無線回線等改修設計業務にかかる一般競争入札について 第2号様式(1)-③(単体発注・事前審査型) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。 沖縄県知事 玉城 康裕1 業務概要(1)(2)(4)(5)(6)(7)2 入札参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)議会議決※本業務に係る契約は、地方自治法第96条の規定に基づき沖縄県議会の議決を得る必要があるため、落札決定後は仮契約を締結し、沖縄県議会の議決を経て通知したときに本契約となる。 履 行 期 限準備手続(繰越承認前)※本手続は、県議会における繰越承認を前提とした事前準備手続であり、議会承認後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において、本業務に係る予算の繰越承認が否決された場合は、延期又は中止することがある。 また、予算の繰越承認後においても、国庫支出金に係る繰越(翌債)手続の関係上、入札を延期する場合がある。 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで発 注 形 態準備手続(予算成立前)※本手続は、次年度当初(補正)予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において当初(補正)予算案が否決された場合は、契約を締結しない。 また、次年度当初(補正)予算成立後においても、国庫支出金に係る交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。 準備手続(交付決定前)※本手続は、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続であり、交付決定後に効力を生じる事業である。 したがって、交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。 単体発注資 格 審 査 方 法 事前審査型令和7年9月9日業 務 名 金武町役場対向多重無線回線等改修設計業務業 務 場 所 金武町、うるま市(3) 業 務 内 容金武町役場の移転に伴い、沖縄県総合行政情報通信ネットワークの市町村向け無線回線及び有線回線の改修設計業務を行う。 (別冊仕様書のとおり。)その他適用のある法 令 、 制 度 等最低制限価格制度※本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。 -地 域 要 件業 種 区 分 土木関係建設コンサルタント (1)の業種において、(2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿に登録があること。 なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。 測量及び建設コンサルタント等業務入札参加資格者名簿令和7・8年度登 録 業 種 電気電子 (2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において(3)の業種が登録されていること。 有 資 格 者 -格 付 け沖縄県内 (2)に表示する年度に沖縄県の測量及び建設コンサルタント等業務入札参加登録資格者名簿において県内コンサルタント名簿に登載され、本社住所が(5)に示す地域に所在していること。 (8) 適用する技術者単価令和7年度 設計業務委託等技術者単価債務負担行為業務 ※本業務は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける業務である。 ※本業務の予定価格は左記に示す設計業務委託等技術者単価を適用して積算しており、入札参加者は同単価を適用して見積りを行い入札すること。 - - 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 入札参加資格申請書の提出期限から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 本案件は、右表のうち、○印を付した制度等の- 1 -(9)(10)自 至(13)(14)国、県、他の地方公共団体(※1)、その他の公共団体(※2)又は独立行政法人等(※3)(以下、「公共団体等」という。)※1 他の地方公共団体は、地方自治法に規定する普通地方公共団体及び特別地方公共団体をいう。 ※2 その他の公共団体は、公共組合(健康保険組合、土地区画整理組合、土地改良区、農業共済組合等)、営造物法人(公庫、公団、事業団)、地方三公社(土地開発公社、住宅供給公社、道路公団)をいう。 ※3 独立行政法人等は、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、地方共同法人をいう。 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 業務実績延 べ 面 積業 務 内 容 次のいずれかに該当する業務であること。 ア 電気通信施設工事又は電気工事に係る設計業務備 考 設計共同体の構成員としての業務実績は、出資比率20%以上のものに限り対象とする。 (11)・管理技術者と照査技術者は兼任できない。 発 注 者―主 た る 構 造 ― 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同法同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再 生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。 )であ る場合を除く。 (ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他 方の会社等の役員を現に兼ねている場合 1)株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社のの執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合 以下の全てに該当する業務の実績(以下「業務実績」という)を有すること。 対 象 期 間平成27年4月1日 左記の期間内に下記の全てを満たす1件以上の業務実績を有すること。 令和7年9月22日建 築 物 用 途―・本業務の主たる部分を再委託することはできない。 ・業務の一部を再委託する場合、再委託先が本県の指名停止措置を受けていないこと。 -(12)配置予定技術者技術者の兼任業 務 の 再 委 託特記仕様書の要件を満たす 管理技術者及び照査技術者を配置できること。 そ の 他 の 条 件- 2 -3 入札手続等(1) 手続方法(2) 設計図書の配布 公告日~(3) 入札参加資格確認申請書等の提出(月) まで電話:098-866-2036(4) 入札参加資格の確認(木)(5) 入札日時等(火) 場所:県庁14階 防災無線統制室郵送により入札をする場合は、令和7年9月29日17時必着とする。 入札の方法(1) 入札書は持参又は郵送により提出することとし、一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しも併せて提出すること。 (2) 郵送による入札を行う際は、事前に6-(1)の問い合わせ先に連絡を行うこと。 二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」及び「親展」と朱書きし、中封筒に業務名、入札日時を記載の上封書し、簡易書留郵便により契約担当者あて提出するものとする。 積算内訳書の提出(1) 第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書(様式事由)を提出すること。 (2) 積算内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、業務名、経費名称、数量、単位、単価及び金額を明らかにし、商号又は名称並びに住所を記載すると共に、代表者印を押印すること。 (3) 提出された積算内訳書について、契約担当者(これらの者の補助者を含む。)が説明を求めることがある。 入札時の注意事項(1) 積算内訳書を入札時に情報基盤整備課へ提出すること。 提出がない場合、入札が無効になることがある。 (2) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 (3) この公告の記載に従い、入札書、委任状には業務名及び業務場所を記入すること。 (4) 代理人が入札を行う場合、委任状を持参すること。 委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。 なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。 (5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(計画通知等申請手数料は非課税額として見積る契約金額に含まれます。)を入札書に記載すること。 入札日時令和7年9月30日 10:00https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1025081/1032420/1036291.html電子入札 本業務は、入札手続(入札書提出から落札者決定まで)を電子入札システムで行う電子入札対象業務である。 ただし、代表者の変更等で電子入札によりがたい場合は、紙入札へ移行することができる。 ※電子入札に関する事項については、「8 電子入札に関する事項」を参照すること。 紙入札 本業務は、入札手続き(入札書提出から落札者決定まで)を紙入札で行う紙入札対象業務である。 ・電子入札システム利用者が紙入札へ移行する場合「紙入札方式移行申請書」(様式第4号)・紙入札により電子入札案件へ参加する場合「紙入札方式参加申請書」(様式第3号) 【沖縄県電子入札ポータルサイト>4.様式・マニュアル】 http://www.pref.okinawa.lg.jp/site/doboku/gijiken/ebidportal/download/index.html配 布 方 法沖縄県ホームページに掲載する。 期 間問い合せ先 沖縄県企画部 情報基盤整備課 電話: 098-866-2036令和7年9月30日 本入札の参加希望者は、一般競争入札参加資格を有することを証明するため、申請書及び確認資料を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 なお、提出期限までに申請書及び関係資料を提出しない者並び入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。 提 出 期 限 令和7年9月22日 12:00提 出 先〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号提出部数1部沖縄県庁舎14階沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班提 出 方 法持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること)。 ※郵送の場合は、封筒に必要書類を一部同封し、封筒表に「入札参加資格審査申請書」及び「親展」と朱書きし、提出すること。 提 出 資 料・一般競争入札参加資格確認申請書・入札参加適格合格通知書写し・(様式1)企業概要表・(様式2)同種業務の履行実績・(様式3)配置予定技術者の資格等・各様式に係る証明資料 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、以下の日までに書面で通知する。 令和7年9月25日 (予定)- 3 -(6) 入札の辞退等(7) 落札者の決定方法(8) 本入札に係る資料の取扱い(9) その他※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.htmlア 開札後、予定価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。 なお、最低価格で入札をした者が2者以上いる場合は、くじにより1位の者を落札者とする。 イ 開札をした場合において落札者がいない場合は、再度入札を行う。 この場合において、 再度の入札は直ちにその場で行うものとする。 再度の入札は2回までとする。 なお、この場合において、当該入札者のうち、開札に立ち会わない者(郵送による 入札の場合も含む)がいるときは、再度の入札はできないものとする。 ウ 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の 規定に基づき、随意契約ができるものとする。 - ア 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。 イ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出(以下「修正等」という。)は、提出期限内に限り認める。 提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等が見付かった場合は、入札参加資格なしとなり、落札者となることはできない。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 オ 契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された申請書等を使用しない。 入札参加資格申請後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届(任意様式)を提出すること。 また、落札決定までの間に別の業務を落札したことにより、配置予定技術者を本業務に配置できなくなった場合は、直ちに6-(1)の問い合わせ先に報告すること。 当該報告がなく、本入札の手続が落札決定まで至った場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領(※)」に基づく指名停止を行うことがある。 - 4 -4 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金(月)電話:098-866-2036 FAX:098-867-2998E-Mail:xx013005@pref.okinawa.lg.jp(月) まで(月) 12:00 まで(2) 契約保証金令和7年9月29日②県が一般競争入札参加資格確認結果と併せて発行する「歳入歳出外現金払込書」により金融機関で納付後、上記提出期限までに当該受領書(写)をメール、FAX又は持参にて提出すること。 ※メールで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。 【沖縄県土木建築部契約関係例規集>2-13】http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html17:00 まで沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎14階 沖縄県財務規則第100条の定めるところにより、入札保証金を納めなければならない。 入札保証金の金額等は、見積る契約金額*)の100分の5以上とする。 *)見積る契約金額とは、入札者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、 入札金額に消費税及び地方消 費税相当額を加えたものをいう。 (計画通知等申請手数料は 非課税額として、見積る契約金額に含まれます) ただし、沖縄県財務規則第100条第2項及び第102条に基づき、次の(1)、(2)に該当する場合は 入札保証金の納付を免除し、(3)、(4)に該当する場合は入札保証金の納付に代わる担保の提供が あったものとする。 配布資料『入札保証金について』を3(3)入札参加資格確認申請書等の提出に記載の 提出先・提出期限のとおり、提出すること。 (1) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約の保険証券の提出があった場合。 (2) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を 締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に 履行したと認められる資料の提出があった場合。 (3) 金融機関の入札保証書の提出があった場合。 (4) その他有価証券等の提出があった場合。 なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。 (1) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記(1)~(4)のいずれかに係る書類の提出のない者(2) 入札保証金の金額等が上記の条件に満たない場合(3) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合 また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎14階提 出 方 法持参又は郵送(配達が確認できる方法にて送付すること)。 持参する場合は、事前に連絡すること。 その他沖縄県財務規則第100条第2項第3号に該当する2件以上の実績を配付資料『地方公共団体等契約状況』に記載の上、証明できる書類(次の①、②)と併せて提出すること。 なお、実績として認められる業務は、2(11)の業務実績とする。 ①契約書の写し(当初契約書から業務完了までの改定契約書も含む。)②業務完了がわかる資料の写し(検査結果通知書等)過去2箇年の間に履行期限が到来した国又は地方公共団体等との実績により免除に該当する場合提 出 先入札保証金(現金の場合)提 出 期 限沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班提 出 方 法①令和7年9月22日(月)12:00 までに「入札保証金納付書発行依頼書」を提出。 持参又は郵送(配達が確認できる方法にて送付すること。)。 持参する場合は、事前に連絡をすること。 契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条及び契約書の定めるところにより、契約保証金(契約金額の100分の10以上)を納めなければならない。 ただし、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときには、免除とする。 なお、実績として認められる業務は、2(11)の業務実績とする。 沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班提 出 期 限 令和7年9月22日提 出 先受入日時・受入方法等の調整があるので、事前に上記担当者まで電話連絡すること。 有価証券等沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班提 出 方 法持参又は郵送(配達が確認できる方法にて送付すること)。 持参する場合は、事前に連絡すること。 そ の 他 保険期間又は保証期間は、入札日から2か月とする。 入札保証保険証券・入札保証書・契約保証予約 証 書提 出 期 限 令和7年9月29日 17:00提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎14階- 5 -5 その他の事項(1) 配置予定技術者の確認(2) 入札の無効(3) 支払条件(4) 契約締結の時期等(5) 業務委託料の変更等(6) 入札参加者等の遵守事項6 本公告に関する質問及び回答(1) 入札・契約手続に関すること電話:(2) 上記(1)以外に関すること電話: 098-866-2036 FAX: 098-867-2998E-Mail:xx013005@pref.okinawa.lg.jp公告日~ (水) 12時まで(火)7 苦情申立て(1)質 問 書提 出 先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎14階沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班提 出 期 間 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで提 出 方 法 メール又はFAX ※提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。 提 出 方 法 苦情申立書(様式第1号)を持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。 令和7年9月17日※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで 入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格がないと認めた理由について、契約担当者に対し説明を求めることができる。 契約担当者は、説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対し書面をもって回答する。 提 出 期 限入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)とする。 提 出 先 沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班回 答 方 法 質問に対する回答書は以下の期間、沖縄県ホームページに掲載する。 URLは3(2)を確認すること。 期間回答日~ 令和7年9月30日入札参加資格が無いと認められた者がその理由に対して不服がある場合 病気、死亡、退職等の場合でやむを得ないとして承認された場合を除き、申請書等の差し替えは認めない。 また、やむを得ない理由により配置予定技術者を変更する場合は、2(12)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 本公告に示した入札参加資格を有しない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、申請書等に虚偽の記載があった場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(※)に基づく指名停止を行うことがある。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html問い合せ先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎14階沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-13、1-33 】 https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html問い合せ先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎14階沖縄県企画部 情報基盤整備課 情報通信基盤班098-866-2036前 金 払 契約金額の30%以内部 分 払 ―(1) 本業務に係る契約は、落札者の決定後7日以内に締結する。 ただし、契約担当者が特に 指示したときは、この限りでない。 (2) 議会議決を要する契約の場合、落札者は、落札決定後7日以内に記名押印した仮契約書 の案を提出すること。 (3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 本業務の契約締結後、本業務の業務委託料の変更協議をする場合及び本業務と関連する業務を本業務受託者と随意契約する場合、変更協議又は関連する業務の予定価格の算定は、本業務の受託比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連業務の設計額に乗じた額で行う。 入札参加者は、「沖縄県土木建築部競争入札心得(※)」、「建築設計業務委託契約約款A(※)」及び「仕様書」を熟読し、これを遵守すること。 金武町役場対向多重無線回線等改修設計業務特記仕様書令和7年度沖縄県企画部情報基盤整備課第 1 章 総 則(適用)第1条 本特記仕様書は、沖縄県において発注する「金武町役場対向多重無線回線等改修設計業務(以下「本業務」という。 )」に適用する。 (概要)第2条 本業務は、金武町役場の移転に伴い、沖縄県総合行政情報通信ネットワークの市町村向け無線回線及び有線回線の改修設計(工事費積算業務を含む)を行うものである。 (遵守事項)第 3 条 本業務は、本特記仕様書によるほか、国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室制定の「電気通信施設設計業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)及び最新の技術基準等を遵守するものとする。 2 本特記仕様書に明示されていない事項であっても、当然行わなければならない事項は、受注者において充足するものとする。 3 受注者は、本特記仕様書に明示されていない事項又は疑義が生じたときは、発注者と受注者が協議するものとし、受注者の一方的解釈によってはならない。 (業務の範囲)第 4 条 本業務の範囲は、第 2 章のとおりとする。 (履行期限)第 5 条 本業務の履行期限は、契約締結の翌日から令和8年3月 31 日までとする。 (管理技術者)第6条 受注者は、本業務を履行するに当たり、本業務の目的及び内容を十分理解し、豊富な経験と技術を有する管理技術者を定め発注者に通知するものとする。 2 管理技術者は、以下のいずれかの条件を満たすものとする。 (1)技術士(「電気電子部門」又は総合技術監理部門「電気電子」)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者(2)RCCM(電気電子部門)又は RCCM と同等の能力を有する者。 (3)平成27年4月1日以降に、沖縄県が発注する類似の無線回線改修に係る設計業務に1件以上、管理技術者又は照査技術者として携わった実績を有する者。 3 管理技術者は、本業務の受注者と直接的な雇用関係にあること。 (照査技術者及び照査の実施)第7条 本業務は、共通仕様書第 1108 条に基づき「照査技術者及び照査の実施」を行う業務に該当するものとする。 2 受注者は、本業務における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。 3 照査技術者は、以下のいずれかの条件を満たすものとする。 (1)技術士(「電気電子部門」又は総合技術監理部門「電気電子」)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者(2)RCCM(電気電子部門)又は RCCM と同等の能力を有する者。 (3)平成27年4月1日以降に、沖縄県が発注する無線回線改修に係る設計業務に1件以上、管理技術者又は照査技術者として携わった実績を有する者。 4 照査技術者は、本業務受注者と直接的な雇用関係を有する者とする。 5 共通仕様書第 1108 条第2項第3号でいう照査計画の作成にあたっては、照査の方法、事項について調査職員と協議のうえ作成するものとする。 6 共通仕様書第 1108 条第2項第4号でいう業務の節目は、下記のとおりとする。 (1)業務計画書作成時(2)現地調査終了時(3)詳細条件(無線回線構成、有線回線ルート)の決定時(4)設計計算、設計図、数量計算等の作成時(5)その他、照査計画作成時において調査職員が指示した時(担当技術者)第8条 受注者は、業務の実施に当たって担当技術者を定める場合は、その氏名その他必要な事項を発注者に提出するものとする。 2 担当技術者は、設計図書等に基づき、適正に業務を実施しなければならない。 (業務カルテ)第9条 共通仕様書第 1110 条第 3 項による「業務カルテ」の提出期限 15 日以内とは、土曜・日曜・祝祭日を含まない日数をいう。 (提出書類)第 10 条 共通仕様書第 1110 条で定める提出書類は、「委託業務関係様式集」によるものとする。 2 受注者は、契約締結後に別に定める業務委託関係提出書類一覧表に掲げる書類を提出し、発注者の承認又は承諾を受けなければならない。 3 受注者は、その他発注者が必要に応じ指示する書類がある場合は、速やかに指示する書類を提出し、発注者の承諾を受けなければならない。 (設計協議)第 11 条 共通仕様書第 1111 条第 2 項の区切り毎の設計協議については、次のとおりとする。 名称 協議回数 協議場所当初協議 1回 沖縄県庁内中間協議 1 回 〃最終協議(成果品納入時) 1回 〃関係機関打合せ協議 3回 関係機関場所2 当初協議及び最終協議時には、管理技術者が立ち会うものとする。 (業務計画書)第 12 条 受注者は、契約締結後 14 日以内(休日等を含む)共通仕様書第1112条に定める業務計画書を作成し、発注者へ提出しなければならない。 (成果品)第 13 条 共通仕様書第 1117 条第 1 項に定める成果品は、下記のとおりとし、記録媒体(CD-R 等)へ保存し、電子データの納品も行うこと。 (1)業務計画書 1部(2)設計概要書 1 部(3)実施設計報告書(調査報告書含む) 1 部(4)設計図面 1 部(5)数量計算書 1 部(6)工事費積算書 1 部(7)工事仕様書 1 部(8)照査報告書 1 部(9)ARIB 照会結果 1部(10)設計協議議事録 1 部(11)その他必要な資料 1 部(契約変更)第 14条 本業務の数量は、別紙委託数量総括表のとおりとし、この数量に変更が生じた場合は、契約変更の対象とする。 2 別紙委託数量総括表に記載のない項目については、別途協議するものとする。 (再委託)第 15 条 契約書第7条第1項に規定する「主たる部分」とは、共通仕様書第1128条第 1項に定めるもののほか、本業務の契約金額の2分の1を超える業務をいい、受注者は、これを再委託することはできない。 第 2 章 調査・設計(現地調査)第 16 条 本業務の実施に当たっては、現地調査を実施して、現地の状況を十分把握するとともに、現地写真等を添付した調査報告書を提出するものとする。 (業務範囲)第 17 条 本業務の範囲は、以下のとおりとする。 (1)多重無線回線改修設計として、設計区間において、現地踏査、ミラーテスト方位測定、設計計画、設計条件の確認、多重無線施設設計、設計図作成、数量計算(工事費積算含む)、照査により実施すること。 (2)自営光回線改修設計として、設計区間において、現地踏査、設計計画、設計条件の確認、光ケーブル経路設計、設計図、数量計算(工事費積算含む)、照査により実施すること。 なお、国道所有の光ケーブルの分岐地点については、関係機関と協議し、決定するものとする。 (3)ARIB 照会として、回線設計及び混信計算に基づく使用可能周波数の検討について、一般社団法人電波産業会へ照会を行うこと。 また、照会結果を踏まえ、沖縄総合通信事務所に対し提出する無線局変更許可申請書を作成すること。 (設計条件)第 18 条 本業務の設計条件は、共通仕様書第 1209 条によるものとする。 (業務管理)第 19 条 本業務における成果品の照査について、照査の経緯、内容等を記録した照査結果を調査職員に提出するものとする。 (使用する技術基準等)第20条 共通仕様書第 1201条に定める技術基準は、特に指示がない限り、別添1のとおりとする。 2 本特記仕様書において適用する基準類により難い特殊な工法、材料、製品等を使用しようとする場合は、あらかじめ発注者と協議し承諾を受けなければならない。 3 設計図書には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。 なお、これにより難い場合は、あらかじめ発注者と協議し、承諾を受けなければならない。 (設計図面)第 21条 共通仕様書第 1211条 3号に定める設計図面の作成は、沖縄県土木建築部制定の「土木工事設計要領」第 1 巻共通編・河川編第 1 章第 2節によるものとする。 (数量計算書)第 22条 共通仕様書第 1211条第 4号に定める数量計算書の作成は、国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室監修の「電気通信設備工事積算のための工事数量とりまとめ要領」によるものとする。 (工事費積算書)第 23 条 工事費については、国土交通省制定「土木工事標準積算基準書(電気通信編)」に基づき、積算するものとする。 別添1主要技術基準及び参考図書NO 名 称 編集又は発行所名1 電気通信設備工事共通仕様書 国土交通省2 道路トンネル非常用施設設置基準 国土交通省3 建設機械施行安全技術指針 国土交通省4 電気設備技術基準 経済産業省5 電気通信設備施行管理の手引き 建設電気技術協会6 電気通信設備据付標準図集 建設電気技術協会7 電気通信設備工事費積算のための工事数量とりまとめ要領建設電気技術協会8 公共工事の発注における工事安全対策要綱解説全日本建設技術協会9 建築設備設計基準・同要領 公共建築協会10 電気供給約款 各電気事業者11 日本工業会規格(JIS) 工業技術院12 電気絶縁材料工業会規格(EIMS) 電気絶縁材料工業会13 電気規格調査会標準規格(JEC) 電気学会14 日本電機工業会標準規格(JEM) 日本電機工業会15 日本照明器具工業会規格(JIL) 日本照明器具工業会16 電線技術委員会標準規格(ICS) 日本電線工業会17 電気技術規程(JEAC) 日本電気協会18 電気技術指針(JEAG) 日本電気協会19 日本電設工業協会指針(JECA) 日本電設工業会20 産業安全研究技術指針(RIIS) 日本電子機械工業会21 日本電子機械工業会規格 日本電子機械工業会22 日本蓄電池工業会規格(SBA) 日本蓄電池工業会23 建設資材便覧 全日本建設技術協会24 建設機械便覧 全日本建設技術協会25 電害対策設計施工要領(案)・同解説 建設電気技術協会26 電気設備工事標準図 国土交通省(官庁営繕編)27 電気設備工事施工監理指針 国土交通省(官庁営繕編)28 電気通信施設設計要領・同解説(電気編) 建設電気技術協会29 新、工業電気設備防爆指針 産業安全技術協会NO 名 称 編集又は発行所名30 配電規程 日本電気協会31 内線規程 日本電気協会32 防災設備の電源と配線に関する指針 営繕協会33 電気工学ハンドブック 電気学会34 電気通信施設設計要領(案)・同解説(通信編)建設電気技術協会35 光ファイバーケーブル施工要領・同解説 建設電気技術協会36 通信鉄塔設計要領・同解説 建設電気技術協会37 通信鉄塔・局舎耐震診断基準 建設電気技術協会日本建築防災協会38 塔状鋼構造設計指針・同解説 日本建築学会39 鋼構造設計基準 日本建築学会40 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説 公共建築協会41 官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説建築保全センター42 電子情報通信ハンドブック 電子情報通信学会43 無線工学ハンドブック 無線工学編集員会

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