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【入札公告】令和7年度大韓民国訪問業務

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2025年9月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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【入札公告】令和7年度大韓民国訪問業務 次のとおり一般競争入札に付する。 令和7年9月9日岩手県知事 達 増 拓 也1 競争入札に付する事項(1) 業務名令和7年度大韓民国訪問業務委託(2) 仕様等入札説明書による。 (3) 委託期間契約日から令和8年3月6日まで(4) 入札方法(1)の件名で総価で入札に付する。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった金額を入札書に記載すること。 また、課税及び不課税対象額の内訳を記載すること。 2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 旅行業法(昭和27年法律第239号)の規定に基づく第一種旅行業務登録業者であること。 (3) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は営業所を有していること。 また、大韓民国現地との密な連絡体制が整っていること。 (4) 過去3年以内に、本業務と同様の業務について、国又は地方公共団体から受託して実施した実績があること。 (5) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (7) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (8) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出の日から落札決定の日までの期間に、県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づき、入札参加制限を受けていない者であること。 (9) (8)までの期間に、県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)若しくは建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)若しくは物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日出総第24号)に基づく指名停止又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていない者であること。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号(岩手県庁3階)岩手県政策企画部政策企画課分権推進担当 電話番号019-629-5214(直通)なお、郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(あて先を明記したもの)及び重量100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。 また、ホームページからファイルをダウンロードすることも可能であること。 (2) 入札及び開札の日時及び場所令和7年9月26日(金)13時 岩手県庁9階会議室(入札書を直接持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他その他詳細については、入札説明書による。 入 札 説 明 書件名 令和7年度大韓民国訪問業務委託岩手県政策企画部政策企画課入札説明書この入札説明書は、本県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 委託業務内容(1) 件名令和7年度大韓民国訪問業務委託(2) 仕様等別紙仕様書のとおり(3) 委託期間契約日から令和8年3月6日まで2 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 旅行業法(昭和27年法律第239号)の規定に基づく第一種旅行業務登録業者であること。 (3) 入札日現在で、岩手県内に本社、支店又は営業所を有していること。 また、大韓民国現地との密な連絡体制が整っていること。 (4) 過去3年以内に、本業務と同様の業務について、国又は地方公共団体から受託して実施した実績があること。 (5) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 (6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (7) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (8) 一般競争入札参加資格確認申請書の提出の日から落札決定の日までの期間に、県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づき、入札参加制限を受けていない者であること。 (9) (8)までの期間に、県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第 281号)若しくは建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)若しくは物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日出総第24号)に基づく指名停止又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていない者であること。 3 入札参加者資格申請書等の提出(1) 入札参加者は、次の書類を令和7年9月18日(木)17時までに16(2)の場所に持参の上、1部提出しなければならない。 なお、申請書は代表者印(申請者が個人の場合にあっては個人の印)を押印するものとする。 ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)イ 業務履行実績調書(様式2)ウ 誓約書(様式3)エ 法人にあっては商業登記簿謄本の写し(申請日前3か月以内のもの)オ 旅行業登録票の写しカ 大韓民国現地との連絡体制図及び緊急時連絡体制図(様式任意)(2) (1)により提出された入札参加資格の確認は、申請書の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年9月22日(月)までに電子メール又はファクシミリにより通知する。 4 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額を入札書に記載するものとする。 また、課税及び不課税対象額の内訳を記載すること。 (2) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、金額の訂正をすることができない。 また、その提出した入札書の引き換え、変更又は取消しをすることができない。 (3) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 5 代理入札に関する事項代理人に入札に関する行為をさせようとする者は、入札書の提出の際に委任状を提出しなければならない。 6 入札書記載事項(1) 入札年月日(2) 頭書に「入札書」である旨記載(3) 入札金額(4) 入札件名(5) あて名(「岩手県知事」とする)(6) 入札参加者住所・氏名・印(委任された者が入札を行う場合は、委任者住所・氏名、受任者氏名・印(頭書に「上記代理人」と記載))7 入札及び開札の日時及び場所等令和7年9月26日(金)13時 岩手県庁9階会議室(1) 入札場には入札参加者又はその代理人並びに入札執行職員及び立会い職員以外の者は入場することができない。 (2) 入札参加者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。 (3) 入札参加者又はその代理人が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者又はその代理人を入札場から退却させ、又は入札を延期し、若しくは取りやめることがある。 8 入札保証金に関する事項(1) 入札保証金は入札金額の 100 分の3以上の金額とし、入札執行の日までに岩手県会計管理者に納付し領収票を受領すること。 ただし、この競争入札に参加を希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (2) 入札参加者は、入札保証金を納付した場合には領収票を、入札保証保険契約を締結した場合には保険証券を、入札書提出に先立ち、提出しなければならない。 なお、当該保険証券の保証期間は、入札及び開札の日から7日間以上とすること。 (3) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)完了後、入札参加者又はその代理人からの請求により還付する。 (4) 契約の相手方となるべき者が納付した入札保証金については、当該競争入札に係る契約書をとりかわした後にこれを還付するものとする。 なお、契約の相手方となるべき者が契約を結ばない時は県に帰属するものとする。 (5) 代理人に入札保証の納付及び還付に関する行為をさせようとする者は、委任状を提出しなければならない。 9 入札への参加3(1)により提出された書類を審査した結果、仕様を満たすと認められた者に限り、入札に参加できるものとする。 10 入札の無効次のいずれかの項に該当する入札は無効とする。 (1) 一般競争入札に参加する資格のない者のした入札(2) 入札保証金を納付しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く。)又は本件調達に係る入札公告において示した当該金額に満たない金額を納付した者(提出した入札保証保険証書の保険金額が、当該金額に満たない者を含む。 )のした入札(3) 委任状の提出がなされていない代理人のした入札(4) 同一入札参加者又は代理人からの2つ以上の入札(5) 入札参加者又はその代理人が同時に他の入札参加者の代理をした入札(6) 誤字、脱字等により必要事項が確認できない入札(7) 金額を訂正した入札(8) 記名押印のない入札(9) 明らかに連合によると認められる入札(10) 他の入札参加者の入札参加資格を妨害する行為又は入札事務担当職員の職務執行を妨害する行為を行った者の入札11 落札者の決定方法等に関する事項(1) 本件調達に係る入札公告に示した競争参加資格を証明した書類及び入札書を提出期限までに提出した入札参加者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 (4) 落札者が契約者の指定する期日までに契約を締結しないときは、落札を取り消すことがある。 この場合、入札保証金は還付しない。 12 再度入札に関する事項(1) 最初の入札において落札者がいない場合は、その場で直ちに再度入札に付する。 (2) 開札に立ち会わない競争参加者又はその代理人は、再度入札に加わることができない。 また、7(3)により、入札場から退去させられた者も同様とする。 13 契約成立要件落札の決定後、この入札に付する案件に係る契約書を作成し、契約が確定するまでの間において、当該落札者が2に掲げる要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないこと。 14 契約に関する事項(1) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金は、契約金額の100分の5以上の額とする。 ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする契約保証保険契約を締結したときは、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。 (3) 契約の条項は別添「契約書案」による。 15 本説明書等についての質問(1) 本説明書等について質問がある場合には、令和7年9月12日(金)17時までに書面(様式任意、電子メール又はファクシミリによる提出可)により16(2)まで問い合わせることができる。 (2) 前号の質問に対する回答は、令和7年9月17日(水)までに電子メール又はファクシミリにより送信する。 16 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 (2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は以下のとおりとする。 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号(岩手県庁3階)岩手県政策企画部政策企画課分権推進担当電話番号 019-629-5214(直通)FAX番号 019-629-6229電子メール AA0010@pref.iwate.jp 令和7年度大韓民国訪問業務委託仕様書1 業務名称令和7年度大韓民国訪問業務委託2 目的全国知事会として大韓民国で開催するプロモーション及び日韓知事会議等に参加し、本県と大韓民国との交流促進等につなげることを目的とする。 3 契約期間契約締結日から令和8年3月6日(金)まで4 業務内容等県及び北東北三県・北海道ソウル事務所と調整の上、以下の手配等を行うこと。 (1) 日程令和7年11月10日(月)から11月13日(木)まで※ 詳細の行程表(予定)は別紙のとおり。 (2) 訪問団の構成県職員等8名程度(3) 業務内容ア 専用車の手配に関すること(運転手及び全行程にガイド(1名、日本語対応)を付けること。 )月日 運行地域想定乗車人数(運転手及びガイドを除く。)11月10日(月)【ソウル特別市】金浦空港→市内ホテル4時間拘束5名11月11日(火)【ソウル特別市】市内ホテル→韓国プレスセンター→在大韓民国日本大使公邸→ソウル特別市内→市内ホテル 12時間拘束7名11月13日(木)【仁川広域市→ソウル特別市】仁川広域市内→ソウル特別市内→金浦空港 8時間拘束9名※ 手配する車両は、想定乗車人数が十分に余裕をもって乗車できる車両とし、スーツケースの積込み(11/10は5個、11/11は無し、11/13は6個)を想定すること。 ※ 有料道路通行料や駐車場代等も含まれるものとする。 イ 知事専属通訳の手配に関すること月日 都市 言語 想定拘束時間 人数11月11日(火) ソウル特別市 日本語 ⇔ 韓国語 12時間 1名11月13日(木)仁川広域市ソウル特別市日本語 ⇔ 韓国語 8時間 1名※ 政府関係者等の要人が参加するレセプションや会議、メディア対応等の経験が豊富で、専門的知識を有する者とする。 ※ 移動にあたっては、専用車同乗を想定すること。 ウ 大韓民国での県産品(大韓民国内で流通し、調達できるものに限る。)等の調達に関すること。 (ア)調達する県産品等・ 岩手県産日本酒(720ml、10銘柄×1本を想定)・ 岩手県産お菓子(個包装で170個程度、回進堂「岩谷堂羊羹 ひとくち」又は同等品)・ その他プロモーション対応にあたり発注者が必要と認めるもの(イ)納品先北東北三県・北海道ソウル事務所(서울 중구 삼일대로 308 조양빌딩본관 201호)(ウ)その他・ 県産品は、県から提示する輸入会社リストを参考に、現地の小売店等から購入して納品すること。 ・ 調達する具体的な県産品や納入時期等は、県と協議の上、決定すること。 ・ 県産品の効果的なPRに資するものとするため、(ア)の調達額(実費)は15万円程度を目安として調達することとし、契約書第1第3項により、精算するものであること。 エ 国内での県産品の調達に関すること。 (ア)調達する県産品岩手県産工芸品(90枚、(有)小野染彩所「コースター 角型」又は同等品)(イ)納品先岩手県政策企画部政策企画課(盛岡市内丸10番1号)(ウ)その他調達する具体的な県産品や納入時期等は、県と協議の上、決定すること。 オ その他上記ア~エについては、予約及び支払業務を行うこと。 (4) 報告書の作成業務の内容を取りまとめた報告書データ(A4判・様式任意)を作成し、県に提出すること。 また、現地で撮影した写真データもあわせて提出すること。 5 契約に関する条件(1) 再委託等の制限ア 受託者は、本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 イ 受託者は、本業務の一部を第三者に委託することができるが、その際は事前に、再委託の内容、再委託先(商号又は名称)、その他再委託先に対する管理方法等、必要事項を県に対して予め文書で協議しなければならない。 (2) 業務履行に係る関係人に関する措置要求ア 県は、本業務の履行につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、その理由を明示した文書により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 イ 県は、上記「(1) 再委託等の制限」イにより受託者から委託を受けた者で本業務の履行につき著しく不適当と認められる場合は、受託者に対して、その理由を明示した文書により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 ウ 受託者は、上記ア、イによる請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置を講じ、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に、県に対して文書により通知しなければならない。 (3) 権利の帰属等本業務の実施により制作された成果物及び資料又はその利用に関する著作権、所有権等に関しては、原則として委託料の支払いの完了をもって受託者から県に移転することとするが、その詳細については、県及び受託者間で協議のうえ、別途契約書により定める。 (4) 機密の保持受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目的外の利用、第三者に開示、漏えいしてはならない。 契約終了後もまた同様である。 (5) 個人情報の保護受託者は、この契約による事務の処理又は事業を遂行するための個人情報の取扱いについては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 ア 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第66条第2項において準用する同条第1項の規定による安全管理措置を講ずる義務及び契約内容の特記事項について遵守しなければならないこと。 イ 受注者は、当該業務において取り扱う個人情報の管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び当該業務に従事する者(以下「受注業務従事者」という。)を指定し、実施機関に報告すること。 ウ 受注者は、利用目的以外の目的のために利用しないよう、受託事務等において取り扱う個人情報の使用目的、使用範囲等を明確にすること。 エ 受注者は、引き渡された個人情報の返還、廃棄等の時期を明確にすること。 また、業務完了後も発注者に個人情報の保管を指示された場合は、その方法を明確にすること。 その保管が完了したときは、発注者の指示に従い、速やかに個人情報を返還し、又は廃棄すること。 オ 受注者は、個人情報の運搬が伴う場合には、運搬の過程で個人情報が紛失等することがないように、受注業務従事者が直接運搬する等、運搬及び受渡しの方法について確実な措置を講じなければならないこと。 カ 特記事項に違反した場合には、損害賠償請求、指名停止等の措置を採る場合があり、法に違反した場合には、法の規定に基づき処罰される場合があること。 キ 個人情報の適正な取扱いを確保するため、実施機関は、別途報告又は資料の提出を指示する場合があり、その場合、受注者は、実施機関の指示に従うこと。

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