【電子入札システム対応】令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 卓球場・運動場更衣室他解体工事
- 発注機関
- 国立研究開発法人国立環境研究所
- 所在地
- 茨城県 つくば市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年9月8日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
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- 開札日
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【電子入札システム対応】令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 卓球場・運動場更衣室他解体工事
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年9月9日国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀1.競争入札に付する事項(1)件 名:【電子入札システム対応】令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所卓球場・運動場更衣室他解体工事(2)工 期:契約締結日から令和8年3月25日まで(3)工事内容:入札説明書による。(4)工事場所:入札説明書による。競争参加資格(1)令和7・8年度環境省競争参加資格(建設工事等)の建築工事において、「B」又は「C」の等級に格付けされており、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店、支店又は営業所を有する者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。(6)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(7)入札参加者(企業)は、国または地方公共団体が発注した150㎡以上の建物の取りこわし工事について、元請けとして平成26年度以降公示日までに完成した工事実績があること。(8)上記(7)に掲げる工事の経験を有する主任技術者又は、監理技術者を当該工事に専任で配置できること。配置予定の主任(監理)技術者は、建築施工管理技士または土木工事施工管理技士の資格を有していること。主任(監理)技術者においては、監理技術者資格者証(建築または土木)を有し講習の受講を修了していること。(9)入札説明書6.現地確認を行っていること。3.電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A006004.入札説明書等及び仕様書の交付場所(1)入札の方法等は別途交付する入札説明書によるので、必ず参照すること。(2)入札説明書等の交付場所茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係及び当研究所WEBサイトTEL 029-850-2775FAX 029-850-2388(担当:濱田)5.入札説明書等に対する質問(1)質問書提出期限令和7年9月24日(水)16時00分まで(2)提出方法電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 卓球場・運動場更衣室他解体工事)(担当:濱田)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本公告掲載先と同一ページ)6. 回答書閲覧日時及び場所令和7年9月29日(月)10時00分から令和7年10月8日(水)10時30分まで当研究所WEBサイト(詳細は入札説明書参照)において閲覧可能である。ただし、質問のない場合は掲示しない。7. 入札及び開札の日時及び場所令和7年10月8日(水)10時30分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1階 第1会議室(茨城県つくば市小野川16-2)8. 入札方法入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載する。9. その他留意事項(1)入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金 免除(3)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えるものとする。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の3以上とする。(4)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法入札書に記載されている入札書の提出方法、競争参加資格、仕様等の要求要件を全て満たし、仕様書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
入 札 説 明 書令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 卓球場・運動場更衣室他解体工事[電 子 入 札 シ ス テ ム 対 応]令和7年9月国立研究開発法人国立環境研究所当研究所の一般競争に係る入札公告(令和7年9月9日付)に基づく入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書による。1.競争入札に付する事項(1)件 名 【電子入札システム対応】令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 卓球場・運動場更衣室他解体工事(2)工 期 契約締結日から令和8年3月25日まで(3)工事内容 仕様書(図面等の関連書類を含む)による。(4)工事場所 同上(5)入札保証金 免除(6)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えるものとする。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の3以上とする。2.競争参加に必要な資格(1)令和7・8年度環境省競争参加資格(建設工事等)の建築工事において、「B」又は「C」の等級に格付けされており、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店、支店又は営業所を有する者であること。(2)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(3)国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第6条の規定に該当しない者であること。(4)契約者等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約できる者であること。(6)以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(7)入札参加者(企業)は、国または地方公共団体が発注した150㎡以上の建物の取りこわし工事について、元請けとして平成26年度以降公示日までに完成した工事実績があること。(8)上記(7)に掲げる工事の経験を有する主任技術者又は、監理技術者を当該工事に専任で配置できること。配置予定の主任(監理)技術者は、建築施工管理技士または土木工事施工管理技士の資格を有していること。主任(監理)技術者においては、監理技術者資格者証(建築または土木)を有し講習の受講を修了していること。(9)6.現地確認を行っていること。3. 電子入札システムの利用本件調達は電子入札システムで行う。なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。・https://www.ebs-cloud.fwd.ne.jp/CALS/Accepter/index.jsp?name1=06A0064006A00600なお、同システムによりがたい者は、紙入札方式によることができる。ただし、紙入札方式参加届(別紙1)を7.①及び②に示す期限及び方法により提出すること。提出は、書面の持参若しくは郵送又は電子メールによること。4. 入札心得(1)入札参加者は、仕様書及び添付書類を熟読のうえ、入札しなければならない。(2)入札参加者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。(3)入札参加者は、入札後、仕様書及び添付書類についての不明等を理由として異議を申し立てることはできない。(4)入札に参加しようとする者に対する現場説明会は行わない。5. 入札及び開札の日時及び場所令和7年10月8日(水)10時30分国立研究開発法人国立環境研究所 研究本館Ⅱ 1階 第1会議室(茨城県つくば市小野川16-2)6.現地確認(1)競争入札の参加にあたっては、現地において解体する建物、テニスコート、駐車場、暗渠、樹木等の現況を確認の上、仮設物(任意仮設とする)の設置を含めた施工方法について十分に検討すること。積算資料作成を目的とした解体予定構築物の写真撮影、巻尺やスケールを等用いた当該構築物やの実測については、職員立ち会いのもと可とするが、写真撮影及び実測に使用するカメラ等については貸与しないので、現地確認当日持参すること。なお、本解体において解体予定の構築物は研究所の主たる通勤経路や他の研究施設に近接しているため、施工にあたっては現地状況をふまえた十分な安全及び飛散防止対策が必要であることから、現地確認を行っていることを入札参加の条件とする。(2)現地確認を希望する場合は、日程調整を要するため可能な限り早めに(遅くとも令和7年9月16日(火)12時00分)までに chotatsu@nies.go.jp あてメールを送信すること。
なお、件名等は次のとおりとすること。また、メール送信後、21.の担当部署(以下「担当部署」という。)あて電話し、受信を確認すること。①件名:「国立環境研究所卓球場・運動場更衣室他解体工事に係る現地確認希望」②本文:社名、担当者氏名、電話番号、来所者人数、現地確認希望日時(※)※令和7年9月17日(水)から令和7年9月19日(金)までの日程で第5希望まで記載すること。なお、時間については10時00分から正午まで、13時00分から17時00分までのうち2時間の枠とする(現地確認の時間は2時間以内とする)。また、複数の者から現地確認希望の申し出があった場合、希望者ごとに確認日を設ける。7. 入札説明書等に対する質問(1)入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、電子メールにより提出すること。①提出期間:令和7年9月9日(火)から令和7年9月24日(水)16時00分まで。②提出方法:電子メールによるデータ(指定様式(※))の送付とする(データ送付先:chotatsu@nies.go.jp)。なお、メールの件名を【質問の提出(令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 卓球場・運動場更衣室他解体工事)(担当:濱田)】とすること。※当研究所WEBサイトに掲載(本入札説明書掲載先と同一ページ)(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。①期 間:令和7年9月29日(月)10時00分から令和7年10月8日(水)10時30分まで。②閲覧場所:当研究所WEBサイト(本入札説明書掲載先と同一ページ)(3) (1)の質問がない場合、(2)については行わないものとする。8.本入札説明書2.(1)、(6)、(7)及び(8)の証明書の提出入札に参加しようとする者は、下表及び①~③の記載事項に従い提出すること。なお、提出された書類に疑義等がある場合は、追加の書類提出を求める場合がある。提出書類一覧証明事項 提出書類本入札説明書2.(1) 資格審査結果通知書の写し。なお、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に本店がない場合は、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県又は東京都内に支店又は営業所を有することが確認できる書類(例:現在事項全部証明書の写し、会社パンフレット)も併せて提出すること。本入札説明書2.(6) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書の写し、又は保険料納付証明書等、本入札説明書2.(6)を示す書類の写し。本入札説明書2.(7) 契約書、発注書(仕様書含む)等の写し及び完成(発注者への引渡しが完了)した実績が把握可能な書類(例:発注者が発行した検査結果通知書、一般財団法人日本建設情報総合センターが発行した登録内容確認書(登録履歴及び工事実績データ含む)の写し)。本入札説明書2.(8) 配置予定の監理(主任)技術者に係る資格者証等の写し。①提出期限:令和7年10月2日(木)16時00分②提出方法:書面は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残る方法に限り、受領期間必着とする。)により提出する。また、電子入札システム(同システムにより入札する者に限る。)による電子データの提出も可とする。なお、提出先については、21.を参照すること。また、提出された書類に係る確認結果については、入札及び開札の日の2営業日前までに通知する。③その他:提出書類に本籍地が表記されている場合は、該当箇所をマスキングすること。
なお、提出された書類は返却せず、本件確認以外の目的には利用しない。9.入札及び開札(1)電子入札の場合①7.①の日時までに、電子入札システムの証明書等提出画面において、2.(1)、(6)、(7)及び(8)の競争参加資格を有することを証明する書類を提出すること。②5.の日時までに、同システムに定める手続に従って入札(入札金額内訳書(※)の添付を含む)を行うこと。なお、通信状況によっては当該期限内に入札情報が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。※任意様式とする。ただし、法定福利費、商号又は名称及び工事名を明示すること。なお、12.のとおり再度入札時における入札金額内訳書の添付は不要とする。③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入力するものとする。⑤同システムにより入札した場合には、本入札説明書において示す暴力団排除等に関する誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。⑥入札者又は代理人等は、開札時刻に同システムの端末の前で待機しなければならない。⑦事由のいかんにかかわらず入札の引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑧入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(2)紙入札の場合①入札書(別紙2)には、入札参加者の住所、氏名を記入し、金額の記入はアラビア数字を用いて鮮明に記載すること。なお、入札書には入札金額内訳書(※)を添付すること。また、郵送による提出の際は入札書に入札回数(第○回)を記載すること。※任意様式とする。ただし、法定福利費、商号又は名称及び工事名を明示すること。なお、12.のとおり再度入札時における入札金額内訳書の添付は不要とする。②入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。③入札金額については、1.(1)の業務に関する一切の費用を含めた額とする。④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に課税対象金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約金額から課税額を除いた金額を入札書に記載する。⑤入札書は、別紙の書式により作成し、封かんの上で持参又は郵送により提出するものとする。⑥入札書を持参する場合は、入札書を封かんし、入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時を記載し、入札及び開札日に入札箱に投入すること。⑦新型コロナウイルスによる感染症(COVID-19)の感染拡大防止のため、当面の間郵送による入札書の提出は3通まで認めることとする。入札書を郵送により提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札参加者の入札参加者の商号又は名称、入札件名及び開札日時並びに入札回数(○回目)を記載して書留郵便(配達証明付)により、次に従い郵送すること。提出期限:入札及び開札の前日(※)16時00分※土・日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。提出先:21.のとおり。⑧入札参加者は、代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)をして入札させるときは、その委任状(別紙3、4)を持参させなければならない。⑨入札参加者又はその代理人等は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。⑩開札は、入札参加者の面前で行う。ただし、入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札執行事務に関係のない職員を立会させて開札する。この場合、異議の申し立てはできない。⑪入札参加者又はその代理人等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。⑫提出済の入札書は、その事由のいかんにかかわらず引換え、変更又は取消しを行うことができない。⑬入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。10.入札の無効次の各号に該当する入札書は無効とする。(1)競争に参加する資格を有しない者の提出した入札書(2)委任状を持参しない代理人等の提出した入札書(3)記名を欠いた入札書(4)入札金額の記載が不明確な入札書(5)入札金額の記載を訂正した入札書(6)誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札書(7)明らかに連合によると認められる入札書(8)同一事項の入札について、他の入札参加者の代理人等を兼ねた者の入札書(9)同一入札執行回について、入札参加者又はその代理人等が二通以上の入札書を提出した場合(10)入札(再度入札除く)の際に入札金額内訳書が未提出であるとき又は提出された入札金額内訳書に未記入等不備があるとき(11)その他の入札に関する条件に違反した入札書11.落札の決定本入札説明書2.の競争参加資格及び仕様書等の要求要件を全て満たし、当該入札書の入札価格が国立研究開発法人国立環境研究所契約事務取扱細則第13条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、13.のとおり低入札価格調査を実施する場合がある。12.再度入札開札した場合において、入札参加者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札が無いときは、直ちに再度の入札を行う。なお、以下の事項に留意すること。・再度入札の時刻は入札執行者(弊所職員)が指定する(電子入札による応札を行う場合は特に留意すること。)。・再度入札を行う際は、入札金額内訳書の添付を不要とする。ただし、落札決定した場合は、すみやかに入札金額内訳書を提出すること。・再度入札の回数は原則として2回を限度とする。
ただし、郵便による入札を行い、開札当日に入札参加者又はその代理人等が開札場所に出席しないときは、入札書の提出数以降の再度入札による入札に参加できないため注意すること。13.低入札価格調査制度の実施(1)本調達は、落札者となるべき者の入札価格が国立環境研究所の規定する基準価格より下回った場合に低入札価格調査を行う。(2)落札者となるべき者の入札価格が、基準価格を下回った場合、開札執行者は入札者に対して「保留」の旨宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて開札を終了する。(3)その後、国立環境研究所において、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。入札者は、事情聴取及び当所から求められた書類の提出について協力すること。(4)(3)に基づき調査を行った後の結果の通知は以下による。①調査の結果、契約の内容に適合した履行がされると認められた場合には、直ちに(2)の落札者となるべき者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知する。②調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められ、(2)の落札者となるべき者以外の者が落札者として決定された場合には、当該落札者には落札者となった旨の必要な通知を行い、最低価格入札者には落札者とならなかった理由等を通知する。併せて他の入札者全員に対して落札決定があった旨を通知する。14.同価格の入札が2人以上ある場合の落札者の決定(1)落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、電子入札システムによる電子くじにより落札者を決定する。電子入札システムにより入札を行う場合は、入札時に任意の3桁の数字を入力すること。紙入札による場合は、入札書(別紙2)の記載欄に任意の3桁の数字を記載すること。なお、入力された数字は乱数処理により変換された数字により落札者を決定するため、指定した数字が直接判定に用いられるものではない。(2)前項の場合において、数字の指定を行わない者があるときは、職員が任意の数字を入力する。15.入札金額内訳書の提出提出された入札金額内訳書は返却しない。16.契約書等の提出(1)契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当者等から交付された契約書の案(別紙5)に記名押印し、速やかにこれを契約担当者等に提出しなければならない。(2)契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨による。(3)契約担当者等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。17.契約の保証1.(6)のとおり。なお、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行う場合は、次の事項に留意すること。・かし担保特約を付すこと。・債権者は契約者とし、債務者は落札者とすること。・主契約の内容として工事名は契約書に記載の工事名と同一とすること。・保証期間は工期を含むものとすること。・落札者は、契約書の案とともに公共工事履行保証証券、又は履行保証保険契約に係る証券を契約担当者等に提出すること。18.違約金に関する特約条項落札者は、別添「違約金に関する特約条項」(以下「特約条項」という。)について、契約の担当者とともに記名押印し、その締結をしなければならない。また、本特約条項の締結は契約書の締結と併せて行うので、16.(1)による契約書の案の提出の際に、併せて本特約条項についても記名押印し、提出しなければならない。19.契約者の氏名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 木本 昌秀20.契約情報の公表について① 落札及び随意契約の公表契約を締結したときは、後日当該契約情報を当法人のHPにおいて公表する。② 「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」に基づく公表独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)」において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について、情報を公開するなどの取組を進めることとされている。これに基づき、以下のとおり、当法人との関係に係る情報を当法人のHPで公表することとするので、所要の情報の当法人への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようお願いする。なお、応札若しくは応募又は契約の締結をもって、同意されたものとみなすこととする。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先ア.当法人において役員を経験した者が再就職をしていること又は課長相当職以上の職を経験した者が役員、顧問等として再就職していることイ.当法人との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること2) 公表する情報上記に該当する契約先との契約(予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水料の支出に係る契約等は対象外)について、契約ごとに、物品・役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。
ア.前記②1)アに該当する再就職者の人数、職名及び当法人における最終職名イ.当法人との間の取引高ウ.総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨・3分の1以上2分の1未満・2分の1以上3分の2未満・3分の2以上エ.一者応札又は一者応募である場合はその旨3) 提供を求める情報ア.契約締結時点における前記②1)アに該当する再就職者に係る情報(人数、職名及び当法人における最終職名)イ.直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高4) 公表の時期契約締結日の翌日から起算して原則72日以内(4月中に締結した契約については原則93日以内)21.各書類の提出先(担当部署の所在地及び連絡先)〒305-8506茨城県つくば市小野川16-2国立研究開発法人国立環境研究所 総務部会計課契約第一係(担当:濱田)TEL 029-850-2775電子メールアドレス:chotatsu@nies.go.jp22.質問書の様式及び回答書の掲載先https://www.nies.go.jp/osirase/chotatsu/kokoku/#tab2(本入札説明書掲載先と同一)23.その他落札者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、21.の担当者に対して、その旨を該当事象の状況の把握のため必要な情報と併せて(別紙7)により通知すること。(別紙1)年 月 日紙入札方式参加届国立研究開発法人国立環境研究所理事長 殿住 所商号又は名称代表者名下記案件について、電子入札システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。件名:令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 卓球場・運動場更衣室他解体工事担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙2)入 札 書金 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 卓球場・運動場更衣室他解体工事上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙6の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。また、内訳書を別紙のとおり添付します。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 名国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :<記入例>入 札 書金 円電子くじに入力する数字(任意の3桁):件名 令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 卓球場・運動場更衣室他解体工事上記金額をもって貴所入札説明書承諾のうえ入札します。御採用のうえは確実に履行いたします。なお、入札説明書別紙6の暴力団排除等に関する誓約事項に誓約します。また、内訳書を別紙のとおり添付します。××年××月××日住 所 ○○県○○市○○1-2-3商号又は名称 株 式 会 社 △ △ △ △代 表 者 名 代表取締役 □ □ □ □<(復)代理人 ◎ ◎ ◎ ◎ >※代理人又は復代理人が入札する際は、代表者に代わり代理人又は復代理人が記名すること国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙3)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿住 所商号又は名称代 表 者 名今般、私は、 を代理人と定め、令和7年9月9日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 卓球場・運動場更衣室他解体工事」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限2.1.の事項に係る復代理人を選任すること担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙4)年 月 日委 任 状国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿住 所商号又は名称氏 名今般、私は、 を復代理人と定め、令和7年9月9日付け公示された国立研究開発法人国立環境研究所の「令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 卓球場・運動場更衣室他解体工事」に関し、下記の権限を委任いたします。受任者:住 所商号又は名称役職・氏名記1.本入札に係る一切の権限担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(別紙5)印紙工事請負契約書1 工事名 令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 卓球場・運動場更衣室他解体工事2 工事場所 国立研究開発法人国立環境研究所(茨城県つくば市小野川16-2)3 工 期 自 契約締結日至 令和8年3月25日4 請負代金額 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 , 円)5 契約保証金 第4条のとおり。ただし、この場合の保証金額は、請負代金額の10分の1以上とする。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の1」を「10分の3」に置き換える。上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発 注 者 住 所 茨城県つくば市小野川16-2氏 名 国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀 印受 注 者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 削除二 削除三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の1」を「10分の3」に置き換える。3.受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の1」を「10分の3」に置き換える。(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。
)を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。2 前項の規定により準用される第33条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第32条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第40条 削除。(国債に係る契約の前金払[及び中間前金払]の特則)第41条 削除(国債に係る契約の部分払の特則)第42条 削除(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行のの追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示するとき。三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規程による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。四 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第47条又は第48条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。【注】低入札価格調査を受けた者との契約については、「10分の1」を「10分の3」に置き換える。一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。
)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(火災保険等)第57条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)第58条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(あっせん又は調停)第59条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による茨城県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(情報通信の技術を利用する方法)第61条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。(補則)第62条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。[裏面参照の上、建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]仲 裁 合 意 書工事名 令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 卓球場・運動場更衣室他解体工事工事場所 国立研究開発法人国立環境研究所(茨城県つくば市小野川16-2)令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び請負者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 茨城県建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者 住所 茨城県つくば市小野川16-2氏名 国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀請負者 住所氏名管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。[裏面]仲裁合意書について1)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。2)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、請負者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法(平成15年法律第138号)の規定が適用される。(別 添)違約金に関する特約条項第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)が令和 年月 日付けで締結した「令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 卓球場・運動場更衣室他解体工事」の請負契約(以下「本契約」という。)に関し、乙(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の 10 分の1に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。次号において「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。二 本契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。第2条 乙が前条の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 住 所 茨城県つくば市小野川16-2氏 名 国立研究開発法人国立環境研究所理事長 木本 昌秀請 負 者 住 所氏 名(別紙6)暴力団排除等に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、国立研究開発法人国立環境研究所(以下「貴所」という。)の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて国立研究開発法人国立環境研究所の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の貴所へ報告を行います。5.貴所の規程類及び法令を遵守して不正、不適切な行為に関与せず、また、貴所の職員等から不正行為の依頼等があった場合には拒絶するとともに、その内容を貴所に通報し、さらに内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力します。(参考)国立研究開発法人国立環境研究所 規程・規則等https://www.nies.go.jp/kihon/kitei/(別紙7)令和 年 月 日国立研究開発法人国立環境研究所 理事長 殿所 在 地名 称代表者名通 知 書下記のとおり、建設業法第20条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。記工事名:令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 卓球場・運動場更衣室他解体工事□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)発生するおそれのある事象※:(例)国際的な石炭価格上昇に伴う コンクリート価格の高騰上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)発生するおそれのある事象※:(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載その他連絡事項(空欄可)(自由記述:上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :E-mail :(注)1.本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。2.本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに提出するものとする。3.「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。)4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものであることに留意すること。5.本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づき、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることができる。
(1)特別管理産業廃棄物の使用状況について、設計図書及び目視により製造所名、製造年、(2)特別管理産業廃棄物に応じた、収集運搬業者、処分業者、回収業者、産業廃棄物処理施設、 処分条件等を調査する。
(3)調査結果は調書にまとめ、監督職員に提出する。
※特別管理産業廃棄物の調査を次により行う。5・ 施工調査・絶縁油のPCB含有量の分析調査・「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検討方法(平成4年7月3日厚生・ダイオキシン類のサンプリング調査 基発第401号)」により行う。
・「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類暴露防止対策要綱(平成13年4月25日付 省告示第192号)」又は「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(環境省)」 により行う。
箇所数: 箇所箇所数: 箇所箇所数: 箇所箇所数: 箇所・PCB 含有シーリング 分析調査(第一次判定)・PCB 含有シーリング 分析調査(第二次判定)・ ・・現場説明書による・PCBを含む機器の微量PCBの分析調査・・PCB 含有シーリング分析調査 部 位 ・図示による ・ 部 位 ・図示による ・ 部 位 ・図示による ・ 部 位 ・図示による ・ 分析調査を行う特別管理産業廃棄物の種類採取する部位・箇所数 備 考・ 分析調査廃棄物の焼却施設の解体解体方法・処分方法 ・ ・・除去処理工事撤去方法 ・「標準施工要領書(日本シーリング工事業共同組合連合会/日本シーリング材工業会」による引渡しを要する機器類・※処理施設は現場説明書による・廃石綿等・PCBを含む機器類・PCB含有シーリング材・ダイオキシン類・廃油・廃酸/廃アルカリ特別管理産業廃棄物の種類 備 考除去範囲 ※図示による ・ ・ 特別管理産業廃棄物の処理・ PCBを含む機器類・ PCB含有シーリング材・ ダイオキシン類足場を設ける場合、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省騒音・粉じん等の対策 ※防音パネル ・防音シート ・ 仮設工事2平成21年4月24日)の「手すり先行工法等に関するガイドライン」に基づき、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、すべての作業床について手すり、中桟及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。
手すり据え置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
ガイドライン別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)なお、「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同 ・ 騒音・粉じん等の対策 ・機械設備図による ・機械設備図による ・ ・ ・機械設備図による ・下記による表層の砂利敷き※行わない解体後の埋戻し及び盛土・行う整地高さ埋戻し及び盛土の材料・山砂の類 ・他現場の建設発生土の中の良質土 ・再生コンクリート砂 埋戻し及び盛土に当たっては、各層30cm程度毎に締め固めること。
・行わない解体事前処理(冷媒) 冷媒を回収した後撤去を行う機器 ・解体に先立ち、燃料配管、燃料槽、燃料小出槽等に残油がないことを確認する。必要に 応じて残油を抜き取り、燃料を土壌に流失させないように注意する。
・燃料槽、燃料小出槽は、洗浄のうえ中和処理を行う。
解体事前処理(油類タンク)地下埋設物及び埋設配管の解体樹木の伐採伐根及び移植 冷媒を屋外機にポンプダウンした後撤去を行う機器(22.9.2)(22.9.2)・行う(・砂利敷き B種)・ 解体後の整地・ 屋外設備等・ 設備機器等・ 樹木等3汚水、汚物等の回収、洗浄、消毒等の措置 ・行う ・行わない・行う ・行わない・引抜き工法杭の解体工法・破砕による解体・浄化槽、排水槽等・杭の解体4処分場は現場説明書による中間処理施設又は再資源化施設は現場説明書による 廃棄物の種類 数量備 考 廃棄物の種類 廃棄物の種類 備 考 廃棄物の種類 備 考・石綿含有せっこうボード・ひ素・カドミウム含有せっこうボード・上記以外のせっこうボード・CCA処理木材備 考・コンクリート及び鉄からなる建設資材・コンクリート・木材・アスファルトコンクリート・金属類 ※引渡しとする・木材・小形二次電池 (縮減)・建設汚泥・蛍光ランプ及びHIDランプ・硬質塩化ビニル管及び継手・ガラス建設廃棄物の種類・備 考・ 処理に注意を要する建設廃棄物建設廃棄物・ 最終処分する制度の活用・ 産業廃棄物広域認定利用する建設廃棄物・ 再資源化し、現場で・ 再資源化等・ 施工数量調査 ・行う 調査範囲 ※図示による ・行わない 調査方法 ※図示による・石綿含有建材の事前調査 建築材料等の使用の有無について調査する。
調査工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。
・分析による石綿含有建材の調査分析対象分析方法貸与資料( )採取箇所 ・ 図示による ・ サンプル数 1箇所あたり3サンプル・ 箇所・ 箇所・ 箇所 ・ 箇所・ 箇所・ 箇所 ・ 箇所・ 箇所・ 箇所 ・ 箇所・ 箇所・ 箇所定性分析方法材料名(JIS A 1481-2)(JIS A 1481-1)又は (JIS A 1481-3)、(JIS A 1481-4)定量分析方法又は(JIS A 1481-5)各章共通事項4.指定部分 ・有 ・無 対象部分 ( ) 指定部分工期 年 月 日5.工事範囲 ※「3 工事種目」すべてを工事範囲とする。
・「3 工事種目」のうち、下記の工事内容は別途工事とする。
Ⅱ. 解体工事仕様2.特記仕様1.共通仕様 ・建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)(以下、「解体共仕」という。) ○ ○○○○○ ○○ ・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。
・ 印のみの場合は適用しない。
・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
(3)特記事項に記載の内表示番号は、解体共仕の当該項目、当該図又は当該表を示す。
特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
特記事項に記載の [ ] 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
特記事項に記載の内表示番号は、木材標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。
たものを適用する。
(1)図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、○を付け・石綿含有保温材の除去 除去工法 ・石綿含有建築用仕上塗材又は石綿含有成形板(下地調整材)の除去 除去対象範囲・図示による ・ ・集じん装置付きディスクグライダーケレン工法 ・集じん装置併用手工具ケレン工法 ・集じん装置付き高圧水洗工法(15MPa以下、30~50MPa程度) ・集じん装置付き超高圧水洗工法(100MPa以上) ・剥離剤併用超音波ケレン工法 ・剥離剤併用手工具ケレン工法 ・剥離剤併用高圧水洗工法(30~50MPa程度) ・剥離剤併用超高圧水洗工法(100MPa以上)) ・超音波ケレン工法(HEPAフィルター付き掃除機併用) 除去した石綿含有建築用仕上塗材の処分 着工前の試験施工 ※行う ・行わない ・ リフラクトリーセラミックファイバーの処理7箇所数: 箇所箇所数: 箇所箇所数: 箇所箇所数: 箇所・ ハロン・ イオン化式感知器・ 六ふっ化硫黄(SF6)ガス・ 特定化学物質( )・ その他の特殊な建設副産物( )・ 建材用断熱材フロン・ フロン回収及び処分を行う特殊な建設副産物の種類 備 考備 考 採取する部位・箇所数建設副産物の種類分析調査を行う特殊な回収又は処分 ・機械設備図による ・・ PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スロホン酸))特殊な建設副産物の処理・ 施工調査・ 回収及び処分・ 石綿含有建材の分析調査(1)項目は、 印の付いたものを適用する。○解体施工・ 地下埋設物、埋設配管・行う(※図示による ・ ) ・行わない・行う(※図示による ・ ) ・行わない建設廃棄物の処理(再資源化及び縮減)特別管理産業廃棄物の処理測定 1 ・・処理作業室内調査対象室外部の付近・計 点・計 点測定時期 測定名称 適用 測定場所測定箇所数処理作業前撤去後1週間以降 調査作業室外部の付近処理作業室内 ・計 点・計 点以下の位置・計 点測定 3測定 4測定 8・・ セキュリティーゾーン入口処理作業室内 ・計 点集じん・排気装置の排出口(処理作業室外の場合)・計 点処理作業後(シート養生中)処理作業後シート測定 5 ・測定 6 ・測定 7 ・ 処理作業室内処理作業室外・計 点・計 点処理作業中測定 230測定方法JIS K 3850-1に基づいた測定試料の吸引時間(min)試料の吸引 測定名称 測定名称 測定方法・自動測定器による測定直径(mm)メンブレンフィルタ・測定 5 粉じんを迅速に計測できる機器を用いた測定繊維状粒子自動計測器(リアルタイムファイバーモニター)等の・測定 4粉じん相対温度計(デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、・測定 5・測定・・測定・・測定・25 5・測定 4 ・ 10 47120 47 10240・ 測定 9・(各施工箇所)出口吹出し風速1m/s・施工区画周辺・敷地境界流量(L/min)・石綿粉じん濃度測定測定時期、場所及び測定点部 位 ・図示による ・ 部 位 ・図示による ・ 部 位 ・図示による ・ 部 位 ・図示による ・ 処分・ ・埋立処分(安定型最終処分場) 除去対象範囲 ・図示による ・ 除去方法 ・図示による ・ ・埋立処分(安定型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・埋立処分(管理型最終処分場) ・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第2種)の除去 ・石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第2種以外)の除去 ・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) 除去した石綿含有吹付け材等の処分 除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置 除去工法 ・破砕して除去 ・手ばらし 除去対象範囲 ・図示による・ ※湿潤化 ・固形化 除去した石綿含有成形板の処分 ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)除去対象範囲 ・図示による ・ ・埋立処分(管理型最終処分場) ・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板 ※埋立処分(管理型最終処分場) ・石綿含有せっこうボード 養生方法 ・ビニールシート等による養生を行う ・ 除去した石綿含有けい酸カルシウム板第2種含有形成板の処分・埋立処分(管理型最終処分場) ・中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)除去対象範囲 ・図示による ・ クロシドライト、トレモライトアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、除去処理対象物 ・ 外灯の撤去 ・行う(※図示による ・ ) ・行わない電柱の撤去 ・行う(※図示による ・ ) ・行わない引抜いた杭の処理(※図示による ・ )・現状GL ・図示による(設置範囲及び高さ ) ※図示による ・ ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和7年版)(以下、「標準仕様書」という。) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和7年版)(以下、「改修標準仕様書」という。) ・公共建築木造工事標準仕様書(令和7年版)(以下、「木造標準仕様書」という。)茨城県つくば市小野川16-2 構造木造 規模平屋建 延べ面積 224.01㎡(建築基準法による) 建築面積 227.73㎡(建築基準法による)○○○ ○ ○○○○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○処分場、処分施設は現場説明書による○・有孔石綿板○○○○○○運動場更衣室その他解体 イ.運動場更衣室運動場更衣室 240.00㎡日 付縮 尺件 名図 名 図 番整 番 製 図 担 当 検 図 承 認国立研究開発法人国立環境研究所令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所1:50 特記仕様書(その1) A-01取りこわし一式 ヌ.テニスコート卓球場・運動場更衣室他解体工事R7.7○○○○○○ ○○. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 周辺建築物等調査11 事前調査の実施に当たっては、調査区域内に存する建物等につき、建物の所有者ごとに次の各号の調査を行うものとする。
一 建物の敷地ごとに建物等(主たる工作物)の敷地内の位置関係二 建物ごとに実測による間取り平面及び立面三 建物等の所在及び地番並びに所有者の氏名及び住所現地調査において所有者の氏名及び住所が確認できないときは、必要に応じて登記簿謄本等の閲覧等の方法により調査を行う。
四 その他調査書の作成に必要な事項(事前調査)ものとし、当該調査は、原則として、次の部位別に行うものとする。
一 基礎二 軸部三 開口部四 床五 天井六 内壁七 外壁八 屋根九 水回り十 外構2 建物の全体又は一部に傾斜又は沈下が発生しているときは、次の調査を行うものとする。
一 傾斜又は沈下の状況を把握するため、原則として、当該建物の四方向を水準測量又は傾斜計等で計測する。この場合において、事後調査の基準点とするため、沈下等のおそれのない堅固な物件を定めて併せて計測を行う。
二 コンクリート布基礎に亀裂が生じているときは、建物の外周について、発生箇所及び状況(最大幅、長さ)を計測する。
三 基礎のモルタル塗り部分に剥離又は浮き上がりが生じているときは、発生箇所及び状況(大きさ)を計測する。
四 計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さについてはセンチメートルとする。
3 軸部(柱及び敷居)に傾斜が発生しているときは、次の調査を行うものとする。
一 原則として、当該建物の工事箇所に最も接近する壁面の両端の柱及び建物中央部の柱を全体で3箇所程度計測する。
二 柱の傾斜の計測位置は、直交する二方向の床(敷居)から1メートルの高さの点とする。
三 敷居の傾斜の計測位置は、柱から1メートル離れた点とする。
四 計測の単位は、ミリメートルとする。
4 開口部(建具等)に建付不良が発生しているときは、次の調査行うものとする。
一 原則として、当該建物で建付不良となっている数量調査を行った後、主たる居室のうちから一室につき1箇所程度とし、全体で5箇所程度を計測する。
二 測定箇所は、柱又は窓枠と建具との隙間との最大値の点とする。
三 建具の開閉が滑らかに行えないもの、又は開閉不能及び施錠不良が生じているものは、その程度と数量を調査する。
四 計測の単位はミリメートルとする。
5 床に傾斜等が発生しているときは、次の調査を行うものとする。
一 えん甲板張り等の居室(敷居の居室を除く。)について、気泡水準器で直交する二方向の傾斜を計測する。
二 床仕上げ材に亀裂及び縁切れ又は剥離、破損が生じているときは、それらの箇所及び状況(最大幅、長さ又は大きさ)を計測する。
三 束又は大引、根太等床材に緩みが生じているときは、その程度を調査する。
四 計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さ及び大きさについてはセンチメートルとする。
6 天井に亀裂、縁切れ、雨漏等のシミが発生しているときの調査は、内壁の調査に準じて行うものとする。
7 内壁にちり切れ(柱及び内法材と壁との分離)が発生しているときは、次の調査を行うものとする。
一 居室ごとに発生箇所数の調査を行った後、主たる居室のうちから一室につき1箇所、全体で6箇所程度計測する。
二 計測の単位は、幅についてはミリメートルとする。
8 内壁に亀裂が発生しているときは、次の調査を行うものとする。
一 原則として、すべて亀裂の計測をする。
二 計測の単位は、幅についてはミリメートル、長さについてはセンチメートルとする。
三 亀裂が一壁面に多数発生している場合にはその状態をスケッチするとともに、壁面に雨漏等のシミが生じているときは、その形状、大きさの調査をする。
9 外壁に亀裂が発生しているときは、次の調査を行うものとする。
一 四方向の立面に生じている亀裂等の数量、形状等をスケッチするとともに、一方向の最大の亀裂から2箇所程度を計測する。
二 計測の単位は、幅についてはミリメートルとし、長さについてはセンチメートルとする。
10 屋根(庇、雨樋を含む。)に亀裂又は損傷などが発生しているときは、当該建物の屋根伏図を作成し、次の調査を行うものとする。
一 仕上げ材ごとに、その損傷の程度を計測する。
二 計測の単位は、原則として、センチメートルとする。ただし、亀裂の幅についてはミリメートルとする。
11 水廻り(浴槽、台所、洗面所等)に亀裂、破損、漏水等が発生しているときは、次の調査を行うものとする。
一 浴槽、台所、洗面所等の床、腰、壁面のタイル張りに亀裂、剥離、目地切れ等が生じているときは、すべての損傷を第8項に準じて行う。
二 給水、排水などの配管に緩み、漏水等が生じているときは、その状況を調査する。
12 外構(テラス、コンクリート叩、ベランダ、犬走り、池、浄化槽、門柱、塀、擁壁等の屋外工作物)に損傷が発生しているときは、前11項に準じて、その状況等の調査を行うものとする。この場合において、必要に応じ、当該工作物の平面図、立面図等を作成し、損傷箇所、状況等を記載する。
(写真撮影)適当と認められる箇所については、スケッチによることができるものとする。
撮影対象箇所を指示棒等により指示し、次の事項を明示した黒板等と同時に撮影する。
(1)調査番号、建物番号及び建物所有者の氏名(2)損傷名及び損傷の程度(計測)(3)撮影年月日、撮影番号及び撮影対象箇所(事後調査)一 調査区域位置図二 調査区域平面図三 建物等調査一覧表四 建物等調査書(平面図・立面図等)五 損傷調査書六 写真集一 調査区域位置図は、工事の工区単位ごとに作成するものとし、調査区域と工事箇所を単位ごとに次により作成する。
(1)調査を実施した建物については、建物等調査一覧表で付した調査番号及び建物番 号を記載し、建物の構造別に色分けし、建物の外枠(外壁)を着色する。この場(2)縮尺は、500分の1又は1,000分の1程度とする。
三 建物等調査一覧表は、工事の工区単位又は調査単位ごとに調査を実施した建物等につい等の所在及び地番、所有者並びに建物等の概要等必要な事項を記入する。
(1)建物平面図は、縮尺100分の1で作成し、写真撮影を行った位置を表示するとと もに建物延べ面積、各階別面積及びこれらの計算式を記入する。
(2)建物立面図は、縮尺100分の1により、原則として、四面(東西南北)作成し、 外壁の亀裂等の損傷位置を記入する。
(3)その他調査図(基礎伏図、屋根伏図及び展開図)は、発生している損傷を表示す る必要がある場合に作成し、縮尺は100分の1又は10分の1程度とする。この場合 において写真撮影が困難であり、又は詳細(スケッチ)図を作成することが適当(4)工作物の調査図は、損傷の状況及び程度により建物に準じて作成する。
六 写真は、撮影したものをカラーサービス判で し、撮影箇所及び状況の記載を行った併せて表示する。この場合の縮尺は、5,000分の1又は10,000分の1程度とする。
二 調査区域平面図は、調査区域内の建物の配置を示す平面図で工事の工区単位又は調査 合の構造別色分けは、木造を赤色、非木造を緑色とする。
て調査番号、建物番号(同一所有者が2棟以上の建物等を所有している場合)の順に建物 であると認めたものについては、スケッチによる調査図を作成する。
うえでファイルする。
(事後調査書等の作成)事前調査欄に損傷名(亀裂、沈下、傾斜等)及び程度(幅、長さ及び箇所数)を記載する。
名、建物の概要、名称(室名)、損傷の状況を記載して作成し、損傷の状況については、(調査書の作成)調査(一般的事項調査)調査は一般的事項調査、事前調査及び事後調査に区分して行うものとする。
1 受注者は、一般的事項調査が完了したときは、当該建物等の既存の損傷箇所の調査を行う1 事前調査に掲げる建物等の各部位の調査に当たっては、計測箇所を次の により写真撮影を行うものとする。この場合において、写真撮影が困難な箇所又はスケッチによることが1 受注者は、事前調査を行った建物等について、損傷箇所等の変化及び工事によって新たに発生した損傷の状態及び程度の調査を行うものとする。
2 事前調査の調査対象外であって、事後調査の対象となったものについては、一般的事項調査を行ったうえで損傷箇所の調査を行うものとする。
受注者は、次の各号の事前調査書及び図面の作成を行うものとする。
四 建物等調査図(平面図・立面図等)は、一般的事項調査及び事前調査の結果を基に建物五 損傷調査書は一般的事項調査及び事前調査の結果に基づき、建物ごとに建物等の所有者1 受注者は、事前調査書及び図面を基に建物等の概要、損傷箇所の変化及び工事によって新たに発生した損傷について、事前調査に準じて調査書及び図面の作成を行うものとする。
等ごとに次により作成するものとする。
印刷 方法(事前調査書及び図面の作成)(事前調査書及び図面)調査区域平面図1 2 3 4建物等調査一覧表番号・外部 ・内部 ・外構・外部 ・内部 ・外構・外部 ・内部 ・外構・外部 ・内部 ・外構調査範囲 建物用途(共同住宅戸数) 規模・構造 延べ床面積備考※「外部」の調査は、足場等を設置せず、地上からの目視により行う※共同住宅の内部調査については、各戸調査を行う周 辺 建 築 物等 調 査8日 付縮 尺件 名図 名 図 番整 番 製 図 担 当 検 図 承 認訂 正特 記国立研究開発法人国立環境研究所令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所1:50特記仕様書(その2) A-02卓球場・運動場更衣室他解体工事R7.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30)29) 23( (26) )24 ) )( ( (2025)2728( (( (39(((( (( )38)4140) ) )37)16 )17) ) ) )13)1418( ( ( ( ()19) 2122( ()() ( ( ( ( ( ()( ( ( ( (1215)) ) )( 36( ( ()( ( 50 )( ( )( 34(3135 ) )ガラス温室露場枠特殊計測棟土壌実験棟)危険物倉庫33)32棟名称大気モニター棟土壌置場ポンプ室( (アクア・フリースペース動物2棟特殊計測棟(増築部)一般実験排水処理施設棟管理分析棟48( 498 7) 9)()6) )(() ) ) 36) )) ) )44( (番 号4245( (104611) )43)47( (((50 ))515854)(()()5556() ) ) ) )( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ()(53)(( ( () )牛久駅常盤自動車道±0谷田部土浦学園線ひたち野うしく駅至水戸土浦駅±0電算機・執務棟±074エコチル試料保存棟 75±0±0±0 ±0 ±0I.C学園線土浦野田線桜土浦学園東大通り) 52(国道6号(谷田部西大通り学園I.C国道408号国道125号牛久国道408号至上野荒川沖駅国道125号6970726771)(57 )())62() )66686563棟名称(1 ( ( ( ( () )(2 5)60) 59() 3 4)) ) ))()32)) ) ) ) ) )( () ) ) ) ) )64(( 35( )番 号61番 号() )(33(31()( 34電機室・分析室管理分析棟温室共同実験棟運動場更衣室会議棟一般実験排水処理施設棟土壌置場多目的実験棟倉庫スラッジ置場電解室・ブロワー室植物実験棟焼却炉室ワークショップ管理棟脱水機置場危険物倉庫脱水機室・焼却室焼却室()ディーゼルエンジン排気発生装置)大気共同研究棟()(5 4研究第1棟研究本館Ⅱ棟(共同実験2棟)ガラス温室露場枠自転車置場農機具舎特高受変電棟温 室環境遺伝子工学実験棟植物2騒音実験棟系統微生物棟2)系統微生物棟125)( (棟名称(番 号)棟名称一覧表30(土壌実験棟(脱塩室・薬注室)環境ホルモン総合研究棟27土壌置場( 26)中動物棟排風機室車 庫ボンベ庫水生生物実験棟ポンプ室共通設備棟棟名称水質水理実験棟守衛所大気化学実験棟動物実験棟2428廃棄用活性炭その他貯蔵庫(ガス減圧室研究第2棟空ビン置場29) )() )(18( ( 19(21)( ( ( ))23( )171614(15)((74)( )) (1320)12)11( (10)( 7)( 6空ビン置場焼却室廃棄用活性炭その他貯蔵庫)脱水機置場)3)(2)( 9)( 8電解室・ブロワー室脱塩室・薬注室) ( 1電機室・分析室22ポンプ室脱水機室・焼却室ワークショップ共通設備棟水環境実験施設水質水理実験棟ガス減圧室排風機室生物環境調節実験施設(旧植物実験棟)研究本館Ⅰ(旧研究第1棟)管理棟大気化学実験棟ボンベ庫動物実験棟解体により欠番環境生物保存棟エコフィールドデポ倉庫循環・廃棄物研究棟鳥飼育棟コンテナ置場倉庫廃液置場、ボルト廃液処理場、倉庫野生動物検疫施設ナノ粒子健康影響実験施設73環境試料タイムカプセル棟43)46(47 )解体により欠番) ) )) 60)61液体窒素保管庫番 号棟名称環境ホルモン総合研究棟(5964) )62 地球温暖化研究棟(増築部)65地球温暖化研究棟) ) )6342()( (中動物棟研究本館Ⅰ(旧研究第2棟)車 庫守衛所運動場更衣室45スラッジ置場 )番 号倉庫焼却炉室49( ( ) 48)37)( ( (4439(38(温 室農機具舎液体窒素保管庫自転車置場7340 (41土壌置場())(55 研究本館Ⅰ(旧環境遺伝子工学実験棟)鳥飼育棟研究本館Ⅱ棟(共同実験2棟)) )58717266) ) )56697068ポンプ室生態系野外施設管理棟野生動物検疫施設循環・廃棄物研究棟大気モニター棟)棟名称地球温暖化研究棟地球温暖化研究棟(増築部)特殊計測棟特殊計測棟(増築部)コンテナ置場環境試料タイムカプセル棟環境生物保存棟エコフィールドデポ倉庫倉庫ナノ粒子健康影響実験施設廃液置場、ボルト廃液処理場、倉庫動物2棟計画通知・確認申請建物名称一覧表アクア・フリースペース(57( ( ()環境遺伝子工学実験棟51) (( ( ( ( ( 特高受変電棟( ( ( ( ()53 )52)67) )54 大気共同実験棟大気汚染質実験棟ディーゼルエンジン排気発生装置温室環境保健研究棟(旧騒音実験棟)研究本館Ⅱ(旧共同実験棟)環境生物保存棟1研究本館Ⅱ(旧会議棟)生態系研究フィールドⅠ) )生態系実験施設(旧植物2) 構内配置図 1/2,500国立研究開発法人国立環境研究所 案内図 (No Scale) 研究所出入口隣地境界線道路境界線道路境界線道路境界線L=780.00m壁面後退線つくば市道2-35号線(幅員9.0m・接道239.680m)学園西大通り(幅員 34 m・接道213.00m)(法42-1-1)(法42-1-1)つくば市道5-2356号線(幅員9.0m・接道780.000m)(法42-1-1)真北(20)(33)(21)(73)(5)(29)(28) (23)(19)(1)(4)(26)(2)(18)(25)(27)(3)(14)(17)(10)(6)(24)(9)(11)(58)(61)(44)(63)(51)(55)(67)(35)(54)(41)(47)(56)(69)(45)(49)(65)(59)(38)(52)(31)(22)(厚生棟)(7)(60)(37)(36)(64)(46)(53)(57)(40)(39)(50)(68)(16)(12)(42)(30)(43)(48)(13)(15)(66)(8)令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所卓球場・運動場更衣室他解体工事(71)30m(70)(62)(72)(34)業務用車両の駐車場所業務場所日 付縮 尺件 名図 名 図 番整 番 製 図 担 当 検 図 承 認訂 正特 記案内図・構内配置図 国立研究開発法人国立環境研究所 1/1000 A-32025.8屋根伏図縮 尺件 名図 名 図 番整 番 製 図 担 当 検 図 承 認訂 正. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 特 記国立環境研究所1/250令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所亜鉛鉄板一文字葺き瓦葺き瓦葺き屋根材全て撤去とする1,8181,3645,45414,1406062,02012,1206062,020 4,24229,29012,1209,0901,8184,5454,5451,100Y5Y4AY3AY0Y1Y2AX11 X10 X9X9A X8AX8 X7X6B X6AX6 X5 X4X3AX0 X1 X2 X3Y0Y1Y2Y3Y410,908606 10,908 9211,2122,424 2,424 2,424 2,424 2,424 2,424 3,030 3,030 2,4241,200920A-04日 付R7.7卓球場・運動場更衣室他解体工事訂 正. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 特 記国立環境研究所1,1002,272.52,272.51,1009,0904,5454,545器具庫便所便所シャワー室洗面所洗面所更衣室1,212 1,212 1,212 1,818 1,818 1,21210,9082,020 2,424 2,424 2,424 2,424 2,4242,4242,424 3,030 3,030 6062,626 12,120 6,720床:モルタル下地(t=30mm) モルタル床用塗料幅木:H=600 モルタルVP天井:野地板現し天井:木下地、有孔石綿板(6mm)EP塗装床:モルタル下地(t=30mm) ウレタン塗床幅木:桧 OP塗装床:モルタル下地(t=30mm) モルタル床用塗料幅木:H=600 モルタルVP天井:野地板現し天井:石綿板 VP塗装壁:モルタルVP幅木:桧 OP床:モルタル下地(t=30mm) ウレタン塗床前室(2室)・更衣室(2室)天井:石綿板 VP塗装床:ウレタン塗床壁:陶器質タイル洗面所天井:石綿板 VP塗装床:モザイクタイル、ウレタン塗床壁:陶器質タイル、モルタルVPシャワー室床:モザイクタイル壁:陶器質タイル、
モルタルVP天井:石綿板 VP塗装便所(2室)更衣室前室前室腰壁(H=600mm):コンクリート斫り仕上、ウレタン吹付外部仕上柱:杉OS梁:松OS外壁:ラスモルタル刷毛引 アクリル系リシン吹付小屋組・土台・柱・内装・外装 全て撤去とする1,8181,8181,8185,454Y5Y4AY3AY1X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X0 X1 X2 X3Y1Y2Y4壁(H>2,150mm):木下地、有孔石綿板(6mm)EP塗装壁(600mm<H<2,150mm):木下地、硬質木片セメント板壁(H<600mm):コンクリート下地、モルタルVP壁(600mm<H2,150mm):モルタルEP壁(H>2,150mm):モルタルEP壁(600mm<H<2,150mm):木下地、石綿板(F)EP1種塗装承 認 検 図 担 当 製 図 日 付縮 尺件 名図 名整 番図 番R7.71/250A-05平面図令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所卓球場・運動場更衣室他解体工事. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 縮 尺件 名図 名 図 番整 番 製 図 担 当 検 図 承 認訂 正特 記国立環境研究所1/250令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所日 付A-06卓球場・運動場更衣室他解体工事R7.7Y5Y4AY3AY0Y1Y2AX11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X0 X1 X2 X3Y0Y1Y2Y4Y4A1,060.5 1,060.514,14021,657200 120120 1001,81827315,5009,0901,8186062,02012,1203,6361,8182002002004,5454,5452002736065,4542002001202002002002,436.5 3,017.51,3646061,212 1,2126062,424 2,424 2,424 2,424 2,424 2,424 3,030 3,030 2,4242,020 4,24210,90829,29012,1206061,1001,2506061,212土間コンクリート t=120+下地モルタルt=30+下地モルタルt=30土間コンクリート t=120土間コンクリートt=120+下地モルタルt=50+磁器質タイル土間コンクリート t=120基礎フーチング W=600,H=200地中梁撤去土間コンクリート撤去基礎伏図基礎フーチング撤去. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 日 付縮 尺件 名図 名 図 番整 番 製 図 担 当 検 図 承 認訂 正特 記国立環境研究所1/250令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所運動場更衣室その他解体工事R7.7立面図 東・南立面図A-07立面図(東)立面図(南)2,424 2,424 2,424 2,424 2,424 2,424 3,030 3,030 2,4242,020 4,24229,29012,120 10,908X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X0 X1 X2 X31,818 455 2,273 2,273 2,2731,818 9,0905,7933,0002,400. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 日 付縮 尺件 名図 名 図 番整 番 製 図 担 当 検 図 承 認訂 正特 記国立環境研究所令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所R7.71/250卓球場・運動場更衣室他解体工事A-08立面図 西・北立面図X3 X2 X1 X0 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X112,4002,4004,8311,818 1,818 1,8181,818 5,454西側立面図10,908 12,12029,2904,242 2,0202,424 3,030 3,030 2,424 2,424 2,424 2,424 2,424 2,424北側立面図真北真北研究本館Ⅰ 研究本館Ⅰ45,0005,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00030,0002,250,22,25057,5004,000 4,00010,0003,200 3,2003,200 3,20040,00037,440 4,500 17,00060,00032,000 8,00038,000 22,00039,940 21,97536,50037,77030,0009,0507,850フェンス(H=3,030)撤去U字溝撤去雨水管φ=200 12m撤去雨水管φ=200 14m撤去歩道用タイル撤去U字溝撤去タイル撤去U字溝撤去フェンス基礎撤去(450×450×550)100ヶ所 フェンス基礎撤去(450×450×550)100ヶ所 フェンス基礎撤去(450×450×550)100ヶ所 フェンス基礎撤去(450×450×550)100ヶ所 フェンス基礎撤去(450×450×550)100ヶ所 フェンス基礎撤去(450×450×550)100ヶ所 フェンス基礎撤去(450×450×550)100ヶ所ツリーサークル撤去ツリーサークル撤去ツリーサークル撤去ツリーサークル撤去ネットポスト基礎(6ヶ所)センター建物3ヶ所テニスコート・ツリーサークル撤去 駐車場舗装撤去フェンス(H=3,030)撤去フェンス(H=3,030)撤去 フェンス(H=3,030)撤去フェンス(H=3,030)撤去フェンス(H=3,030)撤去*解体工事は①建物②テニスコート③駐車場の順に実施する雨水枡断面図 1/50 1 雨水枡断面図 /50 駐車場断面図 1/50 駐車場断面図 1/50 コート断面図 1/50 コート断面図 1/50 U字溝・舗道用タイル断面図 1/50 U字溝・舗道用タイル断面図 1/50150 450 1507509001501001504020000150 450 150150750山砂 150切込砕石 150mm粒調砕石 100mmAS安定処理 50mm撤去細粒土アスコン 30mm撤去(3ヶ所)山砂 200mm砕石 150mm全天候型表層 1.5mm撤去40mm撤去密粒度アスファルトコンクリート420 100850舗装用タイル 45mm撤去モルタル 30mm撤去砕石 120mm山砂 200mm雨水桝撤去雨水桝撤去雨水桝撤去歩車界ブロック撤去歩車界ブロック撤去. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 特 記特 記訂 正訂 正承 認 承 認 検 図 検 図 担 当 担 当 製 図 製 図 整 番 整 番図 番 図 番 図 名 図 名件 名 件 名縮 尺 縮 尺日 付 日 付国立研究開発法人国立環境研究所 開令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所1/100 1/100 駐車場・テニスコート撤去平面図・断面図 駐車場・テニスコート撤去平面図・断面図 駐車場・テニスコート撤去平面図・断面図 駐車場・テニスコート撤去平面図・断面図R7.7 R7.7卓球場・運動場更衣室他解体工事 卓球場・運動場更衣室他解体工事 卓球場・運動場更衣室他解体工事 卓球場・運動場更衣室他解体工事A-09 A-09研究本館Ⅰテニスコート駐車場卓球場・運動場更衣室150 1504,0004,000≒51,400雨水桝A 撤去雨水排水管φ=1,200 撤去擁壁B 撤去擁壁A 撤去雨水排水管φ=200 撤去雨水排水管φ=200 撤去雨水桝B 撤去雨水桝C 撤去雨水排水管φ=250 撤去150 450 150750900150100擁壁A・B 展開図 1/509595擁壁A・B 断面図 1/50擁壁A・B 配筋図 1/50雨水枡B部分 断面図 1/5010010030095 1,200 951,2001,40025095雨水配水管雨水枡B根巻きコンクリート含む捨てコンクリート含む・擁壁A・B撤去(2ヶ所)・雨水配水管撤去150250 1,2001,860 2001502,0602001,300 1,400 1,3004,000 1,200200 7001,200300200 7002,060700 700D13@250D13@250D10@250D10・D13@125D13@250D10@250D13特 記訂 正承 認 検 図 担 当 製 図 整 番図 番 図 名件 名縮 尺日 付国立研究開発法人国立環境研究所1/500暗渠・擁壁撤去平面図令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所卓球場・運動場更衣室解体工事R7.7A-10日 付縮 尺件 名図 名 図 番整 番 製 図 担 当 検 図 承 認訂 正. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 特 記国立環境研究所 1/250令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所参考図Y5Y4AY3AY0Y1Y2AY4AY3AY0Y1Y2A606 3,030 606瓦葺き瓦葺き着色亜鉛鉄板一文字葺きX11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X0 X1 X2 X39401,200 1,81829,290920 14,1402,020 2,424 2,424 2,424 2,424 2,4249,0902,272.5 2,272.5 2,272.5 1,2001,2002,272.5 2,272.5 2,272.51,050 1,818 5,454 1,0501,0504041,2122,020 2,424 2,424 2,424 2,424 2,424 4,242 2,424 3,030 3,030 2,4242,272.59402,424 3,030 3,030 2,42410,908 921 921仮設足場現地を確認し、適切に足場を計画するR7.7卓球場・運動場更衣室他解体工事仮設平面図(参考図) A-11飛散防止のため、
足場周囲を飛散防止シートで覆う. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
特 記特 記 特 記訂 正訂 正正訂 正承 認 承 認 承 認 検 図 検 図 検 図 担 当 担 当 担 当 製 図 製 図 製 図 整 番 整 番 整 番図 番 図 番 図 番 図 番 図 名 図 名 図 名 図 名件 名 件 名 件 名縮 尺 縮 尺 縮 尺 縮 尺日 付 日 付 日 付国立研究開発法人国立環境研究所 法 国 境 究令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所1/100 1/100研究本館Ⅰ真北T270 T270T253 T253T254 T254T257 T257T255 T255T256 T256T258 T258T260 T260T259 T259T262 T262T261 T261T223 T223T222 T222T215 T215S40 S40S39 S39T213 T213T215 T215T216 T216T212 T212S38 S38S37 S37T210 T210T211 T211T209 T209T208 T208S35 S35T206 T206T207 T207T205 T205S34 S34S36 S36S32 S32S33 S33T196 T196T195 T195S31 S31S30 S30T194 T194T193 T193T192 T192T189 T189T191 T191T190 T190T187 T187T188 T188T180 T180T182 T182T181 T181T184 T184T185 T185T186 T186T183 T183T197 T197T199 T199T198 T198T200 T200T201 T201T202 T202T203 T203T204 T204T217 T217T218 T218T219 T219T220 T220T221 T221T235 T235T236 T236T237 T237 T238 T238T239 T239T241 T241T242 T242T250 T250T249 T249T248 T248T246 T246T244 T244T245 T245 T243 T243T247 T247S41 S41 T240 T240T234 T234T233 T233T232 T232T231 T231T230 T230T228 T228T229 T229T227 T227T226 T226T225 T225T224 T224T263 T263T264 T264T265 T265T266 T266T268 T268T267 T267T269 T269S43 S43S44 S44T251 T251T252 T252 S42 S42T179 T179T178 T178 T177 T177T176 T176T175 T175T174 T174S29 S29S25 S25S25 S25S23 S23T173 T173T172 T172T171 T171 S27 S27 S26 S26 S28 S28S14 S14S15 S15T79 T79S13 S13T271 T271S12 S12S11 S11T71 T71T72 T72T80 T80T73 T73T70 T70T74 T74T75 T75T76 T76T77 T77 T78 T78T79 T79T71 T71T69 T69T68 T68T67 T67T66 T66T65 T65T61 T61T62 T62T63 T63T64 T64S10 S10S9 S9S8 S8S7 S7T60 T60T59 T59T57 T57T58 T58T53 T53T54 T54T56 T56T55 T55T52 T52T37 T37S6 S6T36 T36T51 T51 T49 T49 T45 T45 T42 T42T39 T39T38 T38T40 T40T43 T43T44 T44T47 T47T46 T46 T50 T50T48 T48 T41 T41T35 T35T34 T34T33 T33T32 T32T31 T31T30 T30T29 T29T22 T22S5 S5S4 S4S3 S3T4 T4S2 S2T21 T21T14 T14T15 T15T16 T16 T23 T23T20 T20 T25 T25 T24 T24 T26 T26 T27 T27 T28 T28T18 T18 T18 T18T11 T11T17 T17 T12 T12T13 T13T6 T6T7 T7T5 T5T8 T8T10 T10T9 T9T82 T82T83 T83T84 T84T85 T85T86 T86T87 T87T88 T88T93 T93T94 T94 T92 T92T95 T95T89 T89T90 T90T91 T91T97 T97T98 T98T99 T99T100 T100T96 T96T101 T101T102 T102T103 T103T104 T104T107 T107T106 T106T105 T105T108 T108T109 T109T111 T111T113 T113T112 T112T110 T110T113 T113 T116 T116T114 T114T117 T117T115 T115T120 T120T118 T118T119 T119T121 T121T126 T126T122 T122T123 T123T124 T124 T125 T125T128 T128T132 T132T131 T131T130 T130T129 T129T134 T134T133 T133T127 T127T139 T139T138 T138T137 T137T136 T136T135 T135T140 T140T141 T141 T142 T142T143 T143T144 T144T145 T145 T146 T146 T147 T147 T148 T148 T149 T149T150 T150 T151 T151 S17 S17S18 S18 T153 T153 T154 T154 T155 T155 T156 T156 T157 T157 T158 T158 T159 T159 T160 T160 T161 T161 T162 T162S19 S19S20 S20T163 T163S21 S21T164 T164T165 T165T166 T166T157 T157T158 T158T169 T169T170 T170S1 S1T2 T2T3 T3T1 T1S16 S16T272 T272T273 T273S45 S45S45 S45R7.7 R7.7卓球場・運動場更衣室他解体工事 卓球場・運動場更衣室他解体工事 卓球場・運動場更衣室他解体工事 卓球場・運動場更衣室他解体工事 卓球場・運動場更衣室他解体工事 卓球場・運動場更衣室他解体工事植栽撤去図 植栽撤去図 A-12 A-12植栽撤去範囲撤去植栽(伐採・伐根)国立環境研究所 既存樹木等一覧表樹高 胸高幹周 枝幅H(m) C(m) W
(m)
T1 モミジ 10.0 0.94 5.0T2 クスノキ 15.0 3.05 15.0T3 クリ 8.0 1.05 4.0T4 ユリノキ 18.0 1.41 6.0T5 シラカシ 4.0 0.15 2.0T6 サクラ 10.0 1.02 5.0T7 サクラ 15.0 1.20 8.0T8 タニウツギ 4.0 - 3.0T9 シラカシ 15.0 1.70+1.25 12.0T10 ツバキ 4.0 0.3+0.43+0.41 4.0T11 ガマズミ 30.0 - 1.5T12 ツバキ 4.0 0.49 1.5T13 ツバキ 4.0 0.43 1.5T14 イロハモミジ 8.0 0.84 4.0T15 シラカシ 10.0 0.78 5.0T16 サザンカ 4.0 0.30+0.25+0.20 3.0T17 ツバキ 4.0 0.42+0.29 1.5T18 イロハモミジ 8.0 0.80 4.0T19 ツバキ 4.0 0.40 1.5T20 ツバキ 4.0 0.4×4 1.5T21 サクラ 8.0 1.20 5.0T22 モッコク 3.0 0.3×3 1.5T23 モッコク 10.0 1.60 6.0T24 クヌギ 8.0 0.65 5.0T25 ツバキ 4.0 0.44 1.5T26 ツバキ 4.0 0.35 1.5T27 ツバキ 4.0 0.5×3 2.0T28 ツバキ 4.0 0.5×3 2.0T29 サクラ 8.0 1.30 5.0T30 モッコク 4.0 0.20 2.0T31 ユリノキ 18.0 2.00 5.0T32 スギ 15.0 1.34 6.0T33 スギ 10.0 0.86 4.0T34 スギ 10.0 0.76 4.0T35 スギ 10.0 0.92 4.0T36 イロハモミジ 10.0 0.64+0.87 5.0T37 サクラ 10.0 1.50 6.0T38 スギ 9.0 0.60 4.0T39 スギ 9.0 0.80 4.0番号 植物名 備考欄国立環境研究所 既存樹木等一覧表T40 スギ 9.0 0.60 4.0T41 ヒノキ 9.0 0.60 4.0T42 ヒノキ 9.0 0.80 4.0T43 ヒノキ 9.0 0.60 4.0T44 ヒノキ 9.0 0.60 4.0T45 ヒノキ 9.0 0.80 4.0T46 ヒノキ 9.0 0.60 4.0T47 ヒノキ 18.0 1.08 6.0T48 シイ 18.0 1.00 6.0T49 ヒノキ 9.0 0.80 4.0T50 ヒノキ 9.0 0.60 4.0T51 クリ 10.0 0.85 5.0T52 イロハモミジ 0.8 0.59+0.82 5.0T53 サクラ 10.0 1.83 6.0T54 スギ 10.0 0.70 4.0T55 スギ 12.0 1.52 4.0T56 シラカシ 4.0 0.15 4.0T57 スギ 15.0 0.97 4.0T58 スギ 15.0 1.38 4.0T59 イロハモミジ 12.0 1.10 6.0T60 ネズミモチ 4.0 0.20 2.0T61 サザンカ 2.0 - 1.5T62 サザンカ 2.0 - 1.5T63 サザンカ 2.0 - 1.5T64 サザンカ 2.0 - 1.5T65 サザンカ 2.0 - 1.5T66 サザンカ 2.0 - 1.5T67 サザンカ 2.0 - 1.5T68 サザンカ 2.0 - 1.5T69 ネズミモチ 8.0 0.64+0.58 5.0T70 ネズミモチ 6.0 0.4+0.4 4.0T71 ユリノキ 18.0 1.31 6.0T72 イロハモミジ 8.0 1.54 6.0T73 スギ 18.0 1.07 8.0T74 スギ 18.0 1.20 8.0T75 スギ 18.0 1.00 8.0T76 スギ 10.0 1.13 6.0T77 イロハモミジ 8.0 0.56 5.0T78 クスノキ 8.0 0.94 6.0T79 ウメ 8.0 0.60 3.0T80 ウメ 8.0 0.80×2 3.0T81 サカキ 5.0 0.47 4.0国立環境研究所 既存樹木等一覧表T82 クリ 3.0 0.41 2.0T83 クリ 8.0 1.01 4.0T84 イチョウ 15.0 0.99 6.0T85 イチョウ 15.0 0.83 5.0T86 イチョウ 15.0 0.97 5.0T87 クリ 15.0 1.18,1.30 8.0T88 カエデ 6.0 0.29+0.10 4.0T89 シラカシ 4.0 0.15 2.0T90 サカキ 4.0 0.15 2.0T91 ヒノキ 15.0 1.69 5.0T92 ヒノキ 12.0 0.91 4.0T93 モクレン 8.0 1.03 5.0T94 ヒノキ 8.0 - 3.0T95 ヒノキ 8.0 0.43 3.0T96 ヒノキ 10.0 0.86 4.0T97 ヒノキ 10.0 1.15 5.0T98 ネズミモチ 3.0 0.25 2.0T99 ネズミモチ 3.0 0.25 2.0T100 アラカシ 4.5 0.10 2.5T101 サクラ 10.0 1.90 5.0T102 ヒノキ 8.0 0.47 3.0T103 ヒノキ 8.0 0.46 3.0T104 ヒノキ 8.0 0.46 3.0T105 サクラ 15.0 2.00 6.0T106 ヒノキ 12.0 0.80 5.0T107 ヒノキ 10.0 0.42 3.0T108 ヒノキ 10.0 0.89 4.0T109 ヒノキ 10.0 0.30 4.0T110 ヒノキ 6.0 0.30 2.0T111 ヒノキ 8.0 0.68 2.0T112 ヒノキ 6.0 0.40 2.0T113 ヒノキ 6.0 0.42 2.0T114 ヒノキ 12.0 1.12 4.0T115 ヒノキ 12.0 1.09 4.0T116 ヒノキ 12.0 1.15 4.0T117 ヒノキ 12.0 1.21 4.0T118 フジ 10.0 0.59 5.0T119 ヒノキ 13.0 1.04 5.0T120 ヒノキ 13.0 1.12 5.0T121 イチョウ 10.0 0.99 5.0T122 シラカシ 4.0 - 1.5T123 シラカシ 4.0 0.15 1.5国立環境研究所 既存樹木等一覧表T124 シラカシ 4.0 0.15 1.5T125 シラカシ 2.0 0.15 10.0T126 イチョウ 8.0 0.63 5.0T127 ツバキ 2.0 - 1.5T128 ヒノキ 15.0 1.18 7.0T129 ヒサカキ 4.0 - 1.0T130 ヒサカキ 4.0 0.12 1.0T131 ヒサカキ 4.0 - 1.0T132 ヒサカキ 4.0 - 1.0T133 ヒサカキ 4.0 0.12 1.0T134 ヒサカキ 4.0 0.12 1.0T135 ヒサカキ 4.0 0.12 1.0T136 ヒサカキ 4.0 - 1.0T137 ヒサカキ 4.0 0.12 1.0T138 ヒサカキ 4.0 0.12 1.0T139 シラカシ 4.0 0.15 1.0T140 シラカシ 4.0 0.15 1.5T141 ヒノキ 10.0 0.89 1.5T142 シラカシ 20.0 7.76 4.0T143 シラカシ 20.0 1.71 10.0T144 シラカシ 20.0 1.30 10.0T145 ヒノキ 10.0 0.76 10.0T146 ヒノキ 10.0 0.88 4.0T147 ヒノキ 10.0 1.03 4.0T148 ヒノキ 10.0 0.86 4.0T149 ヒノキ 10.0 1.19 4.0T150 ヒノキ 10.0 0.93 4.0T151 ヒノキ 10.0 1.35 4.0T152 ケヤキ 10.0 - 10.0T153 サクラ 9.0 1.24 5.0T154 サクラ 10.0 1.34 6.0T155 サクラ 8.0 1.17 5.0T156 サクラ 6.0 1.38 4.0T157 サクラ 9.0 2.05 6.0T158 ヒノキ 9.0 0.98 4.0T159 ヒノキ 9.0 0.68 4.0T160 ヒノキ 9.0 0.79 4.0T161 ヒノキ 9.0 0.91 4.0T162 ヒノキ 9.0 1.06 4.0T163 ヒノキ 9.0 0.85 4.0T164 ヒノキ 9.0 1.30 4.0T165 ヒノキ 9.0 0.85 4.0国立環境研究所 既存樹木等一覧表T166 ヒノキ 9.0 1.30 4.0T167 ヒノキ 9.0 0.80 4.0T168 ヒノキ 9.0 1.30 4.0T169 サクラ 8.0 1.50 6.0T170 サクラ 7.0 1.59 6.0T171 コナラ 8.0 0.60 6.0T172 コナラ 8.0 0.60 6.0T173 アカマツ 7.0 0.72 4.0T174 アカマツ 15.0 0.00 8.0T175 シラカシ 4.0 0.30 4.0T176 マンサク 4.0 - 2.0T177 マンサク 3.0 - 1.5T178 マンサク 1.2 - 1.2 樹種不明T179 群 4.5 0.00 4.0T180 シラカシ 15.0 1.83 12.0T181 シラカシ 15.0 1.34 12.0T182 スダジイ 12.0 2.50 12.0T183 スダジイ 12.0 - 12.0T184 カキノキ 4.0 0.15 8.0T185 ハクウンボク 4.0 0.15 2.5T186 ハクウンボク 4.0 0.15 2.5T187 アカマツ 6.0 1.45 6.0T188 ハクモクレン 8.0 0.95 8.0T189 サクラ 10.0 1.25 8.0T190 エゴ 4.0 0.18 3.5T191 エゴ 4.0 0.17 3.5T192 サクラ 6.0 1.18 6.0T193 マテバシイ 10.0 0.84+0.80+0.74 10.0T194 サクラ 6.0 1.15 6.0T195 サクラ 11.0 0.99 5.0T196 サクラ 8.0 1.32 4.0 不良T197 ケヤキ 10.0 2.24 10.0T198 カキノキ 6.0 0.90 6.0T199 クヌギ 8.0 1.30 8.0T200 クリ 6.0 0.76+0.69 6.0T201 クリ 8.0 0.70 8.0T202 エノキ 4.0 0.45 4.0T203 サクラ 10.0 2.40 10.0T204 ナナカマド 5.0 - 5.0 不良T205 サクラ 10.0 1.80 9.0T206 サクラ 6.0 1.64 3.0 不良T207 サクラ 10.0 1.66 8.0国立環境研究所 既存樹木等一覧表T208 サクラ 10.0 1.92 9.0T209 シラカシ 20.0 1.96 10.0T210 シラカシ 20.0 1.65 10.0T211 マテバシイ 20.0 1.51 10.0T212 シラカシ 10.0 0.72 6.0T213 イロハモミジ 10.0 1.35 10.0T214 シラカシ 20.0 1.60 15.0T215 シラカシ 20.0 2.10 15.0T216 アカマツ 6.0 0.30 3.0T217 マテバシイ 6.0 0.87 6.0T218 シラカシ 9.0 1.02 6.0T219 イヌシデ 9.0 0.79 5.0T220 イヌシデ 8.0 0.75+0.46 5.0T221 イヌシデ 5.0 0.3*5 5.0T222 レンギョウ 3.0 20.00 3.0T223 メタセコイア 20.0 2.40 15.0T224 ネズミモチ 8.0 0.27 3.0T225 ネズミモチ 8.0 0.27 3.0T226 ネズミモチ 8.0 0.27 3.0T227 ネズミモチ 8.0 0.27 3.0T228 ネズミモチ 8.0 0.27 3.0T229 ネズミモチ 8.0 0.27 3.0T230 ネズミモチ 8.0 0.27 3.0T231 ネズミモチ 8.0 0.27 3.0T232 ネズミモチ 8.0 0.27 3.0T233 ネズミモチ 8.0 0.27 3.0T234 ネズミモチ 8.0 0.27 3.0T235 シデ 6.0 0.44 3.0T236 ハナミズキ 6.0 0.30 5.0T237 ハナミズキ 7.0 0.31 4.0T238 ミズキ 9.0 0.56 5.0T239 クヌギ 15.0 1.00 5.0T240 クヌギ 15.0 1.26 5.0T241 ミズキ 8.0 0.28 4.0T242 コナラ 15.0 1.08 9.0T243 シラカシ 20.0 1.54 10.0T244 クリ 15.0 0.64 4.0T245 ネズミモチ 4.0 0.42 2.0T246 シラカシ 18.0 1.65 10.0T247 ネズミモチ 5.0 0.30 3.0T248 シラカシ 18.0 1.46 10.0T249 クヌギ 20.0 1.16 8.0国立環境研究所 既存樹木等一覧表T250 クヌギ 18.0 0.85 10.0T251 ウリカエデ 5.0 0.70 4.0T252 サクラ 5.0 1.00 5.0T253 ツバキ 4.0 0.29 2.0T254 キンモクセイ 12.0 - 8.0T255 ツバキ 6.0 0.30+0.15+0.15 3.0T256 ツバキ 6.0 0.30+0.15+0.15 3.0T257 ツバキ 6.0 0.21+0.23+0.27 3.0T258 サザンカ 6.0 0.28×8 3.0T259 ケヤキ 15.0 1.97 12.0T260 トウネズミモチ 5.0 0.32 3.0T261 ハナミズキ 7.0 0.60 4.0T262 サザンカ 6.0 0.44+0.22+0.35 3.0T263 ユリノキ 8.0 1.24 3.0 不良T264 ユリノキ 20.0 1.33 8.0T265 イ
ボタノキ 3.0 - 3.0T266 コナラ 6.0 0.40 4.0T267 イボタノキ 3.0 0.00 3.0T268 サクラ 6.0 0.49 4.0T269 イボタノキ 3.0 - 3.0T270 ケヤキ 20.0 2.64 18.0T271 ユリノキ 8.0 0.40 2.0T272 ウメ 1.5 - 1.5T273 モミジ 3.5 - 2.0S1 ヒラド 1.2S2 ヒラド 1.2S3 ヒラド 0.5S4 ヒラド 0.5S5 ヒラド 1.2S6 ヒラド 0.5S7 ヒラド 1.2S8 ヒラド 1.0S9 ヒラド 0.8S10 ヒラド 0.8S11 ヒラド 0.8S12 ヒラド 0.8S13 アベリア 1.0S14 ヒラド 1.0S15 アベリア 1.0S16 ヒラド 1.0灌木国立環境研究所 既存樹木等一覧表S17 アベリア 1.4S18 アベリア 1.4S19 アベリア 1.4S20 アベリア 1.4S21 ヒサカキ 1.0S22 アベリア 1.3S23 アベリア 1.0S24 ヒラド 1.0S25 ヒラド 1.0S26 アベリア 0.7S27 ヒラド 0.7S28 アベリア 0.7S29 アベリア 1.0S30 ヒラド 0.8S31 アセビ 0.8S32 アベリア 0.8S33 アベリア 0.8S34 ヒラド 0.5S35 ヒラド 0.5S36 ヒラド 1.0S37 アセビ 1.0S38 トベラ 0.8S39 アセビ 1.0S40 アセビ 1.0S41 アベリア 1.0S42 アベリア 1.0S43 ヒラド 1.0S44 ヒラド 1.0S45 アベリア 1.4S46 不明 1.0注記 1.本工事範囲内の図上の実線で示す器具及び配管配線は全て撤去を行うこと。
付/総 括尺作 図日主 任縮令和7年度 国立研究開発法人国立環境研究所 運動場更衣室外解体工事A3:1/100E-3R7.04電灯配線図(撤去図)本工事範囲内の図上の実線で示す器具、配管、配線、スイッチ、盤ブレーカー類は全て撤去を行うこと。
日 付縮 尺件 名図 名 図 番整 番 製 図 担 当 検 図 承 認訂 正. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 特 記国立研究開発法人国立環境研究所令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所運動場更衣室その他解体工事R7.4E-1 電灯配線撤去図1:100注記 1.本工事範囲内の図上の実線で示す器具及び配管配線は全て撤去を行うこと。
2.打ち込み配管配線は配線のみ撤去とする。
付山本敬則/総 括大谷研究室尺一級建築士事務所東京都杉並区阿佐谷南3-31-13作 図一級建築士登録81615日主 任東京都 35958 電話 03-3393-3183縮令和7年度 国立研究開発法人国立環境研究所 クラブハウス・運動場更衣室解体工事A3:1/100R7.04E-4運動場 更衣室 コンセント・弱電配線図(撤去図)本工事範囲内の図上の実線で示す感知器、時計、配管、配線盤類は全て撤去を行うこと。
日 付縮 尺件 名図 名 図 番整 番 製 図 担 当 検 図 承 認訂 正. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 特 記国立研究開発法人国立環境研究所令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所運動場更衣室その他解体工事R7.41:100E-2 コンセント・弱電配線撤去図付山本敬則/総 括大谷研究室尺一級建築士事務所東京都杉並区阿佐谷南3-31-13作 図一級建築士登録81615日主 任東京都 35958 電話 03-3393-3183縮令和7年度 国立研究開発法人国立環境研究所 クラブハウス・運動場更衣室解体工事A3:1/100R7.04E-5案内所 運動場更衣室 外構配線図 共同施設整備(撤去図)日 付縮 尺件 名図 名 図 番整 番 製 図 担 当 検 図 承 認訂 正. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 特 記国立研究開発法人国立環境研究所令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所運動場更衣室その他解体工事R7.4E-3 外構配線図共同施設整備参考図1:500注記 1.本工事範囲内の図上の実線で示す器具及び配管配線は全て撤去を行うこと。
2.打ち込み配管配線は配線のみ撤去とする。
付山本敬則/総 括大谷研究室尺一級建築士事務所東京都杉並区阿佐谷南3-31-13作 図一級建築士登録81615日主 任東京都 35958 電話 03-3393-3183縮令和7年度 国立研究開発法人国立環境研究所 クラブハウス・運動場更衣室解体工事A3:1/100R7.04共同施設整備 配管平面図(撤去図)M-3日 付縮 尺件 名図 名 図 番整 番 製 図 担 当 検 図 承 認訂 正. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 特 記国立研究開発法人国立環境研究所令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所運動場更衣室その他解体工事R7.4M-1 給排水設備配管撤去図1:50日 付縮 尺件 名図 名 図 番整 番 製 図 担 当 検 図 承 認訂 正. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 特 記国立研究開発法人国立環境研究所令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所運動場更衣室その他解体工事R7.41:50M-2 換気・給湯設備配管撤去図(⇒撤去済み)(⇒撤去済み)(⇒撤去済み)(⇒撤去済み)日 付縮 尺件 名図 名 図 番整 番 製 図 担 当 検 図 承 認訂 正. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 特 記国立研究開発法人国立環境研究所令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所運動場更衣室その他解体工事R7.4換気設備詳細図 M-31:20注記 1.本工事範囲内の図上の実線で示す器具及び配管配線は全て撤去を行うこと。
2.打ち込み配管配線は配線のみ撤去とする。
付山本敬則/総 括大谷研究室尺一級建築士事務所東京都杉並区阿佐谷南3-31-13作 図一級建築士登録81615日主 任東京都 35958 電話 03-3393-3183縮令和7年度 国立研究開発法人国立環境研究所 クラブハウス・運動場更衣室解体工事A3:1/100R7.04M-5共同施設整備 配管平面図(撤去図)日 付縮 尺件 名図 名 図 番整 番 製 図 担 当 検 図 承 認訂 正. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 特 記国立研究開発法人国立環境研究所令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所運動場更衣室その他解体工事R7.4M-4屋外設備配管参考図11:100注記 1.本工事範囲内の図上の実線で示す器具及び配管配線は全て撤去を行うこと。
2.打ち込み配管配線は配線のみ撤去とする。
付山本敬則/総 括大谷研究室尺一級建築士事務所東京都杉並区阿佐谷南3-31-13作 図一級建築士登録81615日主 任東京都 35958 電話 03-3393-3183縮令和7年度 国立研究開発法人国立環境研究所 クラブハウス・運動場更衣室解体工事A3:1/100R7.04共同施設整備 配管平面図(撤去図)M-6日 付縮 尺件 名図 名 図 番整 番 製 図 担 当 検 図 承 認訂 正. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 特 記国立研究開発法人国立環境研究所令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所運動場更衣室その他解体工事R7.4M-5屋外設備配管参考図21:500令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所卓球場・運動場更衣室他解体工事総務部施設課参考積算数量書令和7年9月No.1金円 (工事価格 金 円)数 量 単位 備 考卓球場・運動場更衣室他解体工事1式1式1式1式1式1式1式1式1式10 %直接工事費摘 要 金 額 名称建築工事電気工事給排水衛生設備工事直接工事費計共通費一般管理費共通費計共通仮設費現場管理費計法定福利費合計(工事価格)消費税等相当額令和7年度国立研究開発法人国立環境研究所 卓球場・運動場更衣室他解体工事 No.2名 称 数 量 単位 金 額 備 考直接工事費建築工事 1.直接仮設 1 式 2.卓球場・運動場更衣室解体工事 1 式 3.テニスコート解体工事 1 式 4.駐車場解体工事 1 式 5.場内整地 1 式 6.樹木・植栽撤去工事 1 式 7.発生材処分 1 式計1式電気設備工事 1.電灯設備撤去 1 式 2.拡声設備撤去 1 式 3.火災報知設備撤去 1 式 4.発生材処分費 1 式計1式給排水衛生設備工事 1.給水管撤去工事 1 式 2.排水管撤去工事 1 式 3.汚水枡撤去工事 1 式 4.雨水管撤去工事 1 式 5.雨水桝撤去工事 1 式 6.ガス管撤去工事 1 式 7.その他工事費 1 式計1式摘要名 称 摘要 数 量 単位 単価 金 額 備 考Ⅰ 建築解体工事 1.直接仮設 墨出し 1式 養生 1式 整理清掃後片付け 1式 外部足場 (任意仮設とする) 1 式 飛散防止シート含む 内部足場 (任意仮設とする) 1 式 仮設材運搬費 (任意仮設とする) 1 式計 2.卓球場・運動場更衣室解体工事 (1)建物屋根・外装撤去 屋根撤去(建屋) 瓦葺き 174.5m2 1 式 屋根撤去(庇) 亜鉛板一文字葺き 96.3m2 外壁撤去(H>600mm) 杉(柱)、松(梁)、ラスモルタル 79.2m小計 (2)建物内装 卓球場 小屋組撤去 116.8 m2 天井撤去(卓球場) 木下地、有孔石綿板(6mm)、EP塗装 108.1 m2 内壁撤去(卓球場 H>2150mm) モルタルVP 42.4 m 内壁撤去(卓球場 600<H<2150mm) 木下地、有孔石綿板(6mm)EP塗装 42.4 m 内壁撤去(卓球場 H2150mm) 木下地、石綿板EP塗装 13.1 m 内壁撤去(卓球場内倉庫 600<H<2150mm) モルタルEP 13.1 m 内壁撤去(卓球場内倉庫 H2150mm) モルタルEP 8.5 m 内壁撤去(600<H<2150mm) 木下地、有孔石綿板(6mm)EP塗装 8.5 m 内壁撤去(H<600mm) 木下地、硬質木片セメント板 8.5 m小計 前室・更衣室 内壁撤去 モルタルVP 20.0 m 巾木撤去 桧OP 20.0 m小計 便所・シャワー室 内壁撤去 磁器質タイル 43.2 m 床タイル撤去 モザイクタイル 16.4 m2小計 (3)土台・土間・基礎コンクリート撤去 卓球場 土台兼地中梁撤去(H<600mm) W=200 H=1,000 地上部ウレタン吹付 46.5 m 土台兼地中梁撤去(H<600mm) W=120 H=1,000 地上部ウレタン吹付 4.3 m 土間コンクリート撤去 t=120 124 m2 基礎フーチング撤去 W=600 H=200 捨てコンクリート含む 50.8 m小計 運動場更衣室 土台兼地中梁撤去(H<600mm) W=200 H=1,000 地上部ウレタン吹付 32.7 m 土台兼地中梁撤去(H<600mm) W=120 H=1,000 地上部ウレタン吹付 30.5 m 土間コンクリート撤去 t=120 62.8 m2 基礎フーチング撤去 W=600 H=200 捨てコンクリート含む 57.2 m名 称 摘要 数 量 単位 単価 金 額 備 考小計 (4)外構その他撤去 庇撤去 梁、柱(8本)、雨樋(8本)、沓石(8箇所)含む 1 式 犬走り撤去 t=120 土間コンクリート タイル貼り 52.7 m2 アプローチ撤去 t=120 土間コンクリート 両端縁石含む 20.0 m2小計 (5)重機、運搬、
処分 重機回送費 1式 発生材積込 1式 解体材運搬処分 石綿板 1 式 解体材運搬処分 石綿板以外 1 式小計計 3.テニスコート解体工事 舗装版撤去 As t=40mm , 表層 t=1.5mm 2060 m2 フェンス撤去 H=3,030 200 m フェンス基礎撤去 450*450*550 100 箇所 ネットポスト撤去 6個 センターガイド金具撤去 3個 ツリーサークル撤去 樹木は植栽工事 4 箇所 U字溝撤去 W=750 69.8 m 舗道用タイル撤去 t=45 下地モルタル含む 53.2 m2 重機回送費 1式計 4.駐車場解体工事 アスファルト舗装撤去 t=80 1789.6 m2 地先境界ブロック撤去 250 m 雨水桝撤去 750*750*900 3 箇所 雨水配水管撤去 φ=200 26 m 雨水配水管撤去 φ=250 1 mL型擁壁撤去 W=4000 H=2060 L=1200 捨てコンクリート含む 2 箇所 雨水配水管撤去 φ=1200 根巻きコンクリート含む 51.4 m計 5.場内整地 整地 工事範囲 3974.0㎡ 1 式計 6.樹木・植栽撤去工事 伐採・伐根 高木伐採・伐根・搬出処分 H=5m未満 9 本H=5~10m未満 23 本H=10~15m未満 8 本H=15~20m未満 15 本H=20~25m未満 22 本 中木伐採・伐根・搬出処分 H=3m未満 38 本 低木伐採・伐根・搬出処分 H=1.0~2.0m未満 156.5 m2H=0.5~1.0m未満 38.4 m2 根部伐採・伐根・搬出処分 φ=0.3m未満 8 本φ=0.3m以上0.4m未満 2 本計 7.発生材処分 (1)運 搬 発生材積込(駐車場) コンクリート塊 500 t 発生材運搬 コンクリート塊 500 t 発生材処分 コンクリート塊 500 t小計 発生材積込(テニスコート) アスファルト殻 390 t 発生材運搬 アスファルト殻 390 t 発生材処分 アスファルト殻 390 t小計計合計名 称 摘 要 数 量 単位 単価 金 額 備 考Ⅱ 電気設備撤去工事 1.電灯設備撤去 電灯設備撤去労務費 ケーブル 600V CVT 22sq 82m 1 式 照明器具 EPa-42 20台EPa-41 5台Epa-42 1台A-41 7台AR-21 2台SP-11 4台SP-12 2台埋込スイッチ 1Px*1 7組 1Px*2 4組1Px*5 1組引掛型コンセント 2P 15A 125V 2個 埋込コンセント 2P15Ax1 8組 ビニル絶縁電線 IV 1.6mm 159mビニル絶縁電線 IV 2.0mm 404m電灯盤 L1-L 1面 現場雑費 1 式計 2.拡声設備撤去 拡声設備撤去労務費 スピーカーホン 防雨型 4台 1 式 業務用ラック型アンプ 1台 SP付き壁掛時計 1台ビニルシースケーブル CVV 2sq-2C 8mPEシースケーブル EM-CPEE1.2mm-1P 75m端子盤 1面制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV 2sq-5C 76m現場雑費 1 式計 3.火災報知設備撤去 火災報知設備撤去労務費煙感知器 10台 1 式 警報ベル 1個 機器収納箱 1式(発信機・ベル・表示灯収納)ビニルシースケーブル 99.0mビニル絶縁電線 105.0m二種ビニル絶縁電線 28.0m 受信機表示修正・調整費 大気化学実験棟(別棟) 1 式現場雑費 1 式計4.発生材処分費積込み/運搬/処分費 1 式計合計名 称 摘要 数 量 単位 単価 金 額 備 考Ⅲ 機械設備撤去工事 1.給水管撤去工事 水道用硬質塩化 15A 60m 1 式 ビニルライニング鋼管 20A 50mSGP-VD 25A 30m32A 40m50A 20m65A 110m計 2.排水管撤去工事 排水用硬質塩化 40A 50m 1 式 ビニルライニング鋼管 50A 30mDVLP 65A 20m80A 40m100A 40m150A 35m計 3.汚水枡撤去工事 汚水桝(インバート桝) 600*600*1050H 1 式600*600*1200H600*600*1300H計 4.雨水管撤去工事遠心力鉄筋コンクリート管 150A 35m 1 式 ヒューム管 200A 15m 配管撤去計 5.雨水桝撤去工事 雨水枡 600*600*600H 1 式600*600*750H600*600*900H計 6.ガス管撤去工事 埋設用ステンレス鋼管 25SU 100m 1 式 TPD・埋設用 32SU 30m40SU 150m計 7.その他工事費 雑材消耗品 1 式衛生器具撤去工事費 1 式 管末処理費 1 式 残ガス処理費 1 式 調査費 1 式 養生清掃費 1 式 残材処分費 1 式 現場雑費 1 式計合計