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【電子入札】【電子契約】令和7年度 福井県テレメータ計算機システムのソフトウェア定期点検

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年9月8日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】令和7年度 福井県テレメータ計算機システムのソフトウェア定期点検 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和7年10月29日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課吉村 衣里加(外線:0770-21-5025 内線:803-79612 Eメール:yoshimura.erika@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 高速増殖原型炉もんじゅ契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年10月29日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年10月29日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年10月8日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 令和7年度 福井県テレメータ計算機システムのソフトウェア定期点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0704C00692一 般 競 争 入 札 公 告令和7年9月9日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 令和7年度 福井県テレメータ計算機システムのソフトウェア定期点検仕様書令和7年8月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀事業本部 環境監視課11.件名令和7年度 福井県テレメータ計算機システムのソフトウェア定期点検2.目的及び概要本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」という。)敦賀事業本部 環境監視課が運用する福井県テレメータ計算機システムのソフトウェア機能を維持し、福井県への常時データ伝送業務に係る信頼性を担保することを目的とする。 3.作業実施場所福井県敦賀市白木2丁目高速増殖原型炉もんじゅ構内 環境管理棟4.納期令和8年2月27日5.作業内容5.1 対象設備・装置等(1)福井県テレメータ計算機システム:1式・システム運用管理プログラム・もんじゅデータ収集プログラム・ふげんデータ収集プログラム・もんじゅ・ふげん構外設備データ収集プログラム・データ作成プログラム・データ修正プログラム・データ伝送プログラム・ログ管理プログラム・システム状態監視プログラム・警報判管理プログラム・帳票作成プログラム・グラフ作成プログラム・業務端末表示プログラム5.2 作業範囲及び項目(1)システムOS、データベース等の定期点検5.3 作業内容及び方法等(1)システムOS、データベース等の点検ア.データベースの動作状況を確認すること。 2イ.データベースの残容量を確認すること。 ウ.CPU負荷状況を確認すること。 エ.メモリ使用状況を確認すること。 オ.プログラムシステムのバックアップを実施すること。 カ.パッチ(不具合修復プログラム)を適用すること。 なお、パッチの適用にあたっては、既存のシステム及びプログラムへの動作影響がないことを事前に確認すること。 6.支給物品及び貸与品6.1 支給物品(1)品名電気(2)数量点検で使用する量(3)引渡場所高速増殖原型炉もんじゅ内環境管理棟(4)引渡時期点検時(5)引渡方法無償でコンセントにより引渡し6.2 貸与品(1)品名福井県テレメータ計算機システムの関連図書(2)数量各1冊(3)引渡場所高速増殖原型炉もんじゅ内環境管理棟(4)引渡時期契約受注後~作業完了(5)引渡方法手渡し37.提出書類提 出 書 類 提 出 期 限 部数作業要領書(含:作業員名簿、工程表) 作業開始2週間前 1部教育記録 作業開始前 1部作業要領書の読み合わせ記録 着手前 1部作業報告書 作業終了後速やかに 1部その他、原子力機構が必要とする書類 必要に応じて 1式(提出場所)原子力機構 敦賀事業本部 環境監視課8.検収条件「7.提出書類」の確認並びに、原子力機構が仕様書に定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。 9.適用法令・規定等本仕様書に基づく作業を実施するにあたり、適用又は準拠すべき法令・規格・基準等(以下「適用法令等」という。)の主なものは次のとおりである。 次の適用法令等の他、受注者が作業を実施するに当たり、適用又は準拠する必要があると判断する適用法令等は、作業前に速やかに原子力機構に対し書面にて確認を得ること。 また、必要な許認可は事前の打ち合わせにより、原子力機構が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに提出すること。 なお、受注者が行う許認可について、その写しをその都度原子力機構に提出すること。 ・原子力規制委員会設置法・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び同法の関係法令・溶接安全管理審査に関する運用要領の制定について・電気事業法及び同法の関係法令・電気設備に関する技術基準を定める省令(省令 52 号)・放射性同位元素等の規制に関する法律・国際規制物資の使用等に関する規則(総理府令 50 号)・消防法及び同法の関係法令・計量法及び同法の関係法令・高圧ガス保安法及び同法の関係法令・労働安全衛生法及び同法の関係法令・自然公園法及び同法の関係法令・廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令4・福井県条例・敦賀市条例・日本産業規格(JIS)・電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)・日本電機工業会規格(JEM)・日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術指針(JEAG)・日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術規程(JEAC)・MJ基準・環境物品等の調達の推進等に関する法律・その他、関連するもの10.特記事項(1)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (3)受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 (4)原子力規制委員会規則第十号(平成28年9月21日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第八号(平成28年9月21日))に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。 ※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書またはこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く)(5)受注者及び作業員は、安全関係法令及び発注者の定める諸規則等を遵守することにより、自らの責任において安全確保を図ること。 (6)受注者は、現場作業責任者及びその代理者を定めることとする。 (7)受注者は、適用図書類に従わないことにより生じた原子力機構の損害及び他の損害についてすべての責任を負うものとする。 (8)受注者が利用を許可された機器、物品等は滅失、破損を生じないよう必要な管理を行う5ものとする。 なお点検関連設備の異常を発見した場合には、すみやかにかつ確実に原子力機構へ連絡すること。 (9)本業務を実施する上で不明な点が生じた場合は、原子力機構及び受注者双方の協議の上、決定するものとする。 (10)原子力機構の休日とする日に作業を行わないこと。 但し、環境監視課長が認めた場合は除く。 (11)完了に当たっては当該作業における問題点、ヒヤリハットの事例を忌憚なく報告すると共に、具体的かつ現実的な改善提案を工事報告書に記載すること。 (12)本仕様書の定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法の環境物品に該当するため、その基準を満足したものであること。 (13)受注者は、本作業に携わる作業員に対し、作業要領書の読み合わせによる作業内容の確認を実施し、その記録を作業着手前に発注者に提出すること。 11.現場作業責任者(1) 受注者は、現場作業責任者を、職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者であって、「現場作業責任者認定教育(協力会社)」を受講し、もんじゅ所長が認定した者の中から指名すること。 (2) 現場作業責任者は、作業の安全かつ円滑な進捗を図るため、作業の実施に関する事項について、責任を持って処理すること。 (3)現場作業責任者は、作業現場において現場作業責任者であることが明確に分かる標章を付けること。 (4)敦賀地区共通で利用可能な現場作業責任者となっている場合は、もんじゅの現場作業責任者の資格を得ているものとする。 12.検査員及び監督員検査員 一般検査 管財担当課長監督員 環境監視課 環境監視チームリーダー13.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 以 上

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