「佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物実測等業務委託(藤三郎屋敷遺跡H区)」の条件付一般競争入札を行います
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年9月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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「佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物実測等業務委託(藤三郎屋敷遺跡H区)」の条件付一般競争入札を行います
公 告次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型・最低制限価格有)を行います。令和7年9月11日収支等命令者佐賀県文化・観光局 文化課 文化財保護・活用室室長 古川 直樹1 競争入札に付する事項(1)委 託 業 務 名 佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物実測等業務委託(藤三郎屋敷遺跡H区)(2)委託の仕様 等 仕様書による(3)履行期間 契約締結の日から令和8年3月19日まで(4)履行場所 受託者の作業所2 入札参加資格に関する事項入札に参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であること。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。(1) 佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)第2条第2項の規定により、佐賀県入札参加資格の決定を受け、「令和7・8年度佐賀県建設工事施行能力等級表(建設関連業)」(令和7年4月1日現在)の「その他の業種(文化財)」に佐賀県及び九州各県(沖縄県を除く)の本店・支店・営業所が登載されている者。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(3) 「佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」による指名停止を、本業務の入札参加資格確認申請書提出期限日から開札の日までの間受けていない者であること。(4) 本業務の入札参加資格確認申請書提出期限日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において不渡り手形等を出していない者であること。(5) 本業務の開札の日までに、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定した者で、審査規則第2条第1項に規定する入札参加資格審査申請書を再度提出し、再度、公告に掲載している審査規則による入札参加資格の決定を受けている者を除く。(6) 過去5年以内に国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)、佐賀県又は他の地方公共団体と本委託業務と同規模の出土遺物の実測・デジタルトレース・デジタル写真撮影の業務委託に関する契約を締結し、かつ、これを誠実に履行した者であること。なお、公益財団法人との契約実績は含まない。(7) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札者に求められる義務入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に関係資料を添付の上、令和7年9月26日(金)午後5時15分までに(2)の担当課に持参又は郵送(令和7年9月26日(金)午後5時15分までに担当課へ必着)すること。期限までに提出しない者又は競争資格がない者は入札に参加することができない。提出した資料について説明を求められた場合は、これに応じること。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがある。なお、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しない。(1)入札参加資格確認申請書及び関係資料①入札参加資格確認申請書(様式1)※両面印刷②営業概要書(様式2)③業務場所概要書(様式3)④同種業務の履行実績調書(様式4)⑤業務管理者調書(様式5)⑥佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)第2条第2項の規定による「佐賀県入札参加資格決定通知書」の写し(2)担当課郵便番号840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県文化・観光局 文化課文化財保護・活用室 文化財調査担当電話 0952-25-72334 入札参加資格の確認3で提出された書類を審査の上、入札参加資格の適否を決定する。入札参加資格の確認結果は、令和7年10月3日(金)に通知する。なお、入札参加資格がないと認めた理由に不服がある場合は、事実を知り得た日から5日(休日を含まない)以内に説明請求書(様式6)により、当該理由について説明を求めることができる。5 入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所及び問い合わせ先3(2)の担当課に同じ。(2)入札関係書類の交付方法令和7年9月11日 (木)から9月26日(金)までの日(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条に規定する休日を除く。) の午前9時から午後5時15分までの間、上記3(2)において交付する。また、佐賀県のホームページからも入手できる。(3)入札説明会実施しない。(4)入札及び開札の日時ア 日 時 令和7年10月9日(木)10時30分イ 場 所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁 新館 11階 115号会議室6 入札方法等(1)入札の方法入札者又はその代理人による「入札書」(様式7)の直接持参による入札。ただし、代理人が直接持参により入札する場合は、入札前に「委任状」(様式8)を提出するものとする。(2)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。(3)入札の撤回入札者又はその代理人は、提出した入札書の書き換え、差し替え又は撤回をすることはできない。(4)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(5)入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに「入札辞退届」(様式9)を提出するものとする。7 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除する。(2)契約保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第115条第3項第3号の規定により免除する。
8 業務内容等に対する質問等本業務の内容及び入札手続等に関する質問については、「質問書」(様式10)により行うこと。(1)質問書提出期間令和7年9月11日(木)から9月26日(金)までの午前9時から午後5時までとする。
ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。(2)質問書提出方法質問内容を記入し、下記の問い合わせ先に持参又は電子メールによる。(電子メールの場合は電話にて到着の確認を行うこと)(3)回答期限令和7年10月3日(金)(4)回答方法競争入札参加資格確認申請者すべてに電子メールにて回答を送付する。9 問い合わせ先 郵便番号 840-8570佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県文化・観光局文化課文化財保護・活用室(担当:文化財調査担当)TEL 0952-25-7233電子メール<bunkazaihogo@pref.saga.lg.jp>
1佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物実測等業務委託(藤三郎屋敷遺跡H区)仕様書(案)第1章 総則第1条 本仕様書は、佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物実測等業務委託(藤三郎屋敷遺跡H区)(以下「業務」という。)に適用する。第2条 業務における文化財調査の調査主体は佐賀県であり、受託者は佐賀県地域交流部文化課文化財保護・活用室(以下「佐賀県」という。)の指示に基づいて出土遺物実測等業務委託を実施する。第3条 業務は文化財調査報告書作成に伴い、発掘調査によって出土した遺物の実測・デジタルトレース・デジタル写真撮影の業務を行うものである。第4条 本仕様書に定めていない事項については、佐賀県と協議し定める。第5条 受託者は、契約締結後速やかに佐賀県と協議の上業務に着手するものとし、業務が完了した場合、速やかに所定の報告書及び成果品を提出し、佐賀県の検査を受けること。第2章 基本事項第6条 業務を開始するに当たっては、佐賀県と受託者で十分に打合せを行うこと。また、業務開始前に着工届・工程表を速やかに提出すること。第7条 業務の実施にあたっては、佐賀県職員が段階毎に確認することとし、必要に応じて調整を行うこと。また、計画変更等重要な事項については、打ち合わせ協議簿を作成し提出すること。(業務管理者・技術者)第8条 受託者は、業務履行の技術上の点検・管理を行う業務管理者及び実測、デジタルトレース、デジタル写真撮影を行う技術者を定めること。2 業務管理者とは、学校教育法で定める大学で考古学又はこれに類する専門課程を専攻し卒業又は修了した者、もしくは文化財調査関連業務従事5年以上又はこれと同等の能力を有する者をいう。3 各作業の技術者とは、当該作業従事経験が概ね2年以上又はこれと同等の技術を有する者をいう。4 業務管理者の交替の必要が生じた場合は、速やかに佐賀県に報告し承認を得ること。5 技術者の交替の必要が生じた場合は、速やかに佐賀県に報告すること。(再委託)第9条 受託者は、委託業務を第三者に再委託又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部について書面により佐賀県の承諾を受けた場合はこの限りではない。2 業務の一部を再委託する際は、佐賀県内の業者の中から選定し委託するよう努めること。(業務場所)第10条 業務に係る遺物実測及びデジタルトレース・デジタル写真撮影に関する作業は、入札参加資格確認申請時に申請を行った九州内(沖縄県を除く)に所在する作業所で行うこと。なお、佐賀県の承諾を得ずに作業所の変更を行ってはならない。第3章 作業概要第11条 本業務の作業概要(1)業 務 名 佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物実測等業務委託(藤三郎屋敷遺跡H区)2(2) 業務場所 受託者の事業所(3) 履行期間 契約締結日から令和8年3月19日(4)遺 跡 名 藤三郎屋敷遺跡H区(5) 業務内容 総点数270点<藤三郎屋敷遺跡H区>○実測図作成(土器陶磁器類等270点)○拓本作成(土器陶磁器類等100点)○デジタルトレース(土器陶磁器類等270点)○デジタル写真撮影(土器陶磁器類等250カット)○遺物観察表作成(土器陶磁器類等270点)※対象の時代:弥生時代・古代・中世・近世第4章 作業内容第12条 実測図作成(1)実測にあたっては、埋蔵文化財の記録保存として必要な情報が読み取れる精度を保つこと。(2)実測の縮尺は、1/1(原寸)とし、実測用紙は佐賀県の指定する規格の方眼紙とする。(3) 実測図は鉛筆による手書きとする。(4) 実測図の作成要領は佐賀県と協議して決めることとする。(5) 実測図には、観察による情報の注記を文字及び線で表現する。(6) 実測図には、遺物番号(発注番号及び成果品番号)・県遺物登録番号・遺跡名・出土位置(調査区・グリッド)・出土遺構名・出土層位・種別・器種名・寸法(口径・器高等)・備考(所見)・実測者・実測年月日・実測点検者等の情報を注記し、合わせて遺物観察表(エクセルデータ)を作成すること。第13条 デジタルトレース(1)実測図をデジタル画像として取り込み、歪みの補正を行うこと。(2) デジタルトレースソフト「adobe Illustrator」を用いて、実測図を忠実にトレースすること。なお、保存形式はAI形式、カラ-モードは[CMYK]とすること。(3) レイヤー構成、線幅、バージョンについては作業開始前に佐賀県と打合せを行うこと。(4) デジタルトレースの縮尺は仕上がり時1/3(33.333%)とし、発注番号順ではなく、調査区別・遺構別・器種別の順にA4枠に収まるように割付、配置し、成果品番号を割り振りすること。ただし、A4枠に収まらない場合はファイルを分けて作成すること。(5) 拓本や画像はリンクではなくはめ込みとする。第14条 デジタル写真撮影(1)デジタル写真撮影(個別)について、本業務で実測した土器陶磁器類等272点のうち一覧表で指定した遺物を対象とする。(2)撮影の方向について、陶磁器等を正面に据えてやや斜め上方向から口縁部の奥が少し見える形で撮影することを基本とする(立面と表現)。ものによっては俯瞰等の複数方向もある。(3)写真撮影は 2,000万画素以上のデジタルカメラで行い、データは RAW 形式+JPEG 形式で保存すること。(4)撮影した写真はRAW形式とJPEG形式で「写真フォルダ」を分けて作成し、ファイル名は「(発注番号)-(遺構名)-(器種名)-(方向)」とすること。3第5章 点検第15条 受託者は、第5条の規定による検査とは別に、各作業の終了時に佐賀県職員による点検を受け、修正を要する箇所はそのつど佐賀県の指示により修正する。なお点検は基本的に佐賀県文化財調査研究資料室(佐賀県神埼市神埼町)にて行うこととし、状況によっては写真などをメールにて点検することもある。(2) 佐賀県職員による点検は、①実測図作成完了時、②デジタルトレース完了時、③デジタル写真撮影時の計3回以上実施する。なお点検の回数・時期は別途協議を行うものとする。第6章 対象物の取扱い第16条 受託者は、業務遂行にあたっては、対象遺物が貴重な文化財であることを認識し、毀損・滅失のないよう十分に留意するとともに、業務の着手時・点検・完了時における対象物件の運搬(佐賀県文化財調査研究資料室(神埼市神埼町鶴3658-2)に保管)を自ら行うものとする。(2) 業務及び運搬に伴う事故については、受託者がその責任を負うこととし、修理・復元に要する費用は受託者が負担すること。第7章 成果品第17条 納入する成果品等は次のとおりとする。
(1) 遺物実測図(手書きの実測図面)一式(2) (1)をA4サイズにコピーしたもの(A4以上のものは縮小すること)(3) 遺物実測図デジタルトレースデータ・A4に割り付けしたもの:DVD又はHD 一式(4) (3)をプリントアウトしたもの(5)遺物観察表エクセルデータ:DVD又はHD 一式(6) (5)をプリントアウトしたもの(7)写真撮影デジタルデータ:DVD又はHD 一式(8) (7)をプリントアウトしたもの(12)業務完了報告書((2)・(4)・(6)・(8)と業務履行状況を示す写真・書類、協議簿等をまとめたもの)正副の2部(13) その他必要に応じて佐賀県が指示するもの。(納品場所)第18条 納品場所は、佐賀県の指示により定める。第8章 その他第19条 業務で生じた記録類一切の帰属及び著作権は佐賀県にあり、業務遂行中も同様とする。
入 札 説 明 書この入札説明書は、佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物実測等業務委託(藤三郎屋敷遺跡H区)(以下「本業務」という。)に関する入札執行及び契約の締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、入札参加者は、次の事項を熟知の上、入札書等を提出されるようお願いします。1 委託業務名 佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物実測等業務委託(藤三郎屋敷遺跡H区)2 業務内容 委託業務仕様書のとおり3 入札参加者の資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者であること。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。(1) 佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)第2条第2項の規定により、佐賀県入札参加資格の決定を受け、「令和7・8年度佐賀県建設工事施行能力等級表(建設関連業)」(令和7年4月1日現在)の「その他の業種(文化財)」に佐賀県及び(沖縄県を除く)九州各県の本店・支店・営業所が登載されている者。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(3) 「佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領」による指名停止を、本業務の入札参加資格確認申請書提出期限日から開札の日までの間受けていない者であること。(4) 本業務の入札参加資格確認申請書提出期限日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において不渡り手形等を出していない者であること。(5) 本業務の開札の日までに、会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生計画の認可が決定された者又は再生計画の認可の決定が確定した者で、審査規則第2条第1項に規定する入札参加資格審査申請書を再度提出し、再度、公告に掲載している審査規則による入札参加資格の決定を受けている者を除く。(6) 過去5年以内に国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)、佐賀県又は他の地方公共団体と本委託業務と同規模の出土遺物の実測・デジタルトレース・デジタル写真撮影業務委託に関する契約を締結し、かつ、これを誠実に履行した者であること。なお、公益財団法人との契約実績は含まない。(7) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者4 入札日時日 時 令和7年10月9日(木)10時30分場 所 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号佐賀県庁 新館 11階 115号会議室5 入札の方法(1) 入札の方法入札者又はその代理人による「入札書」(様式7)の直接持参による入札。ただし、代理人が直接持参により入札する場合は、入札前に「委任状」(様式8)を提出するものとする。(2) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。(3) 入札の撤回入札者又はその代理人は、提出した入札書の書き換え、差し替え又は撤回をすることはできない。(4) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6 入札保証金佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)第103条第3項第2号の規定により免除する。7 入札の辞退入札辞退の取扱いは、次のとおりとする。(1) 入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに「入札辞退届」(様式9)を提出すること。(2) 参加資格通知を受けた者は、入札を辞退するときは、入札執行前まで「入札辞退届」(様式9)を契約担当者等に直接持参又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)にて行う。(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。8 公正な入札の確保入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に関する行為を行ってはならない。9 入札の無効、中止(1) 次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。ア 参加する資格のない者イ 当該競争について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 金額に記載のないもの又は重複記載のあるものを提出した者オ 頭書金額が訂正されているものを提出した者カ 頭書金額以外の文字または記号の訂正の際の訂正印のないものを提出した者キ 入札者の記名がなく、入札者が判明できないものを提出した者ク 一人で2以上の入札をした者ケ 前各号に掲げるものの他、競争の条件に違反した者(2) 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。この場合の損害は、入札者の負担とする。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。10 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内の価格で、「佐賀県建設関連業務委託最低制限価格制度事務処理要領」4の(2)の規定による最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(2) 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) 第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札金額のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、直ちに再度入札を行う。(4) 入札は、原則3回を限度とし、落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行う。(5) 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査の上、その者を落札者としないことがある。なお、調査にあたっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとする。
令和 7 年度委 託 設 計 書佐賀県室 長 参 事 副 室 長 副 室 長 係 長 検 算 者 設 計 者日間摘要委 託 期 間完成期日 令和 8 年 3 月 19 日○当該業務委託の予定価格は、この金抜設計書により算出しています。
○この金抜設計書の内容(図面や仕様書等の不整合を含む)に異議がある場合は、定められた期間内に質問を提出してください。
委 託 番 号委 託 位 置 受託者の事業所佐賀道路建設に伴う文化財調査に係る出土遺物実測等業務委託 (H区) 委 託 名委 託 概 要総 括 情 報 表事務所名 佐賀県設計書番号設計書名 委託設計書変更回数 当初諸経費区分・適用年 公共委託 令和06年度工種区分 地質調査業務単価適用年月日 令和07年08月30日 実施(公共土木)単価地区 佐賀地区機損適用年月日 令和07年07月30日 公共歩掛適用年月日 令和06年10月30日 公共委託総 括 表費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準業務費1 式業務費1 式地質調査業務011 式合計佐賀県1諸 経 費 設 定 情 報名 称 値<地質調査業務>【工区名称:地質調査業務01】 [工種] 地質調査業務 [調査諸経費] 率指定 しない対象額指定 しない 業務価格端数調整 万円止め [旅費交通費(調査)] 計上区分 計上しない [安全費] 率指定 する安全費率指定(%) 0 [電子成果品作成費] 率指定 する電子成果品作成費率指定(%) 0 [施工管理費] 率指定 しない [消費税] (経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない佐賀県2業務費内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準地質調査業務011 式直接調査費(地質調査業務)1 式直接調査費(積上)1 式大型土器(実測・デジタルトレース)1A1判割付以上 完形調整無し及び簡素 単 1 号1 点中型土器(実測・デジタルトレース)2A1判割付 反転復元標準・刷毛目50%未満 単 2 号1 点小型土器Ⅰ(実測・デジタルトレース)1A2判割付 破片標準・刷毛目50%未満 単 3 号1 点小型土器Ⅱ(実測・デジタルトレース)1A4判割付 破片調整無し及び簡素 単 4 号52 点小型土器Ⅱ(実測・デジタルトレース)2A4判割付 破片標準・刷毛目50%未満 単 5 号30 点小型土器Ⅱ(実測・デジタルトレース)3A4判割付 破片標準・刷毛目50%以上 単 6 号7 点佐賀県3業務費内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準小型土器Ⅱ(実測・デジタルトレース)4A4判割付 破片標準・染付50%以上 単 7 号42 点小型土器Ⅱ(実測・デジタルトレース)5A4判割付 反転復元調整無し及び簡素 単 8 号55 点小型土器Ⅱ(実測・デジタルトレース)6A4判割付 反転復元標準・刷毛目50%未満 単 9 号5 点小型土器Ⅱ(実測・デジタルトレース)7A4判割付 反転復元標準・刷毛目50%以上 単 10 号2 点小型土器Ⅱ(実測・デジタルトレース)8A4判割付 反転復元標準・染付50%以上 単 11 号30 点小型土器Ⅱ(実測・デジタルトレース)9A4判割付 完形調整無し及び簡素 単 12 号27 点小型土器Ⅱ(実測・デジタルトレース)10A4判割付 完形標準・刷毛目50%未満 単 13 号1 点小型土器Ⅱ(実測・デジタルトレース)11A4判割付 完形標準・染付50%以上 単 14 号6 点土製品(実測・デジタルトレース)110㎝未満調整無し及び簡素 単 15 号2 点佐賀県4業務費内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準土製品(実測・デジタルトレース)210cm未満標準・刷毛目50%未満 単 16 号1 点土製品(実測・デジタルトレース)310㎝以上調整無し及び簡素 単 17 号1 点石製品(実測・デジタルトレース)110cm未満調整無し及び簡素 単 18 号1 点石製品(実測・デジタルトレース)210㎝以上調整無し及び簡素 単 19 号4 点小型土器Ⅱ(実測・デジタルトレース)A4判割付 破片調整無し及び簡素 透かし・突起等 単 20 号1 点拓本A4~A5程度単 21 号100 点遺物観察表作成単 22 号270 点デジタル写真撮影土器・陶磁器等単 23 号250 カット直接調査費計1 式佐賀県5業務費内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準間接調査費1 式施工管理費(率計上分)1 式純調査費1 式調査諸経費1 式調査業務価格万円止め(切り捨て)1 式消費税等相当額1 式合計佐賀県6【 第 1 号 単価表 】大型土器(実測・デジタルトレース)1 A1判割付以上 完形 100 点 当り(調整無し及び簡素 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(C)内業4.50 人 定:1技術員内業73.00 人 定:1器材費0.50 % 参:A消耗品費2.00 % 参:Aデジタルトレース30.00 % 参:A計単位当たり佐賀県7【 第 2 号 単価表 】中型土器(実測・デジタルトレース)2 A1判割付 反転復元 100 点 当り(標準・刷毛目50%未満 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(C)内業2.71 人 定:1技術員内業35.56 人 定:1補正係数50.00 % 参:A器材費0.50 % 参:A消耗品費2.00 % 参:Aデジタルトレース30.00 % 参:A計単位当たり佐賀県8【 第 3 号 単価表 】小型土器Ⅰ(実測・デジタルトレース)1 A2判割付 破片 100 点 当り(標準・刷毛目50%未満 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(C)内業1.28 人 定:1技術員内業6.76 人 定:1補正係数50.00 % 参:A器材費0.50 % 参:A消耗品費2.00 % 参:Aデジタルトレース30.00 % 参:A計単位当たり佐賀県9【 第 4 号 単価表 】小型土器Ⅱ(実測・デジタルトレース)1 A4判割付 破片 100 点 当り(調整無し及び簡素 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(C)内業1.25 人 定:1技術員内業6.15 人 定:1器材費0.50 % 参:A消耗品費2.00 % 参:Aデジタルトレース30.00 % 参:A計単位当たり佐賀県10【 第 5 号 単価表 】小型土器Ⅱ(実測・デジタルトレース)2 A4判割付 破片 100 点 当り(標準・刷毛目50%未満 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(C)内業1.25 人 定:1技術員内業6.15 人 定:1補正係数50.00 % 参:A器材費0.50 % 参:A消耗品費2.00 % 参:Aデジタルトレース30.00 % 参:A計単位当たり佐賀県11【 第 6 号 単価表 】小型土器Ⅱ(実測・デジタルトレース)3 A4判割付 破片 100 点 当り(標準・刷毛目50%以上 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(C)内業1.25 人 定:1技術員内業6.15 人 定:1補正係数155.00 % 参:A器材費0.50 % 参:A消耗品費2.00 % 参:Aデジタルトレース30.00 % 参:A計単位当たり佐賀県12【 第 7 号 単価表 】小型土器Ⅱ(実測・デジタルトレース)4 A4判割付 破片 100 点 当り(標準・染付50%以上 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(C)内業1.25 人 定:1技術員内業6.15 人 定:1補正係数150.00 % 参:A器材費0.50 % 参:A消耗品費2.00 % 参:Aデジタルトレース30.00 % 参:A計単位当たり佐賀県13【 第 8 号 単価表 】小型土器Ⅱ(実測・デジタルトレース)5 A4判割付 反転復元 100 点 当り(調整無し及び簡素 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(C)内業1.84 人 定:1技術員内業15.96 人 定:1器材費0.50 % 参:A消耗品費2.00 % 参:Aデジタルトレース30.00 % 参:A計単位当たり佐賀県14【 第 9 号 単価表 】小型土器Ⅱ(実測・デジタルトレース)6 A4判割付 反転復元 100 点 当り(標準・刷毛目50%未満 ,
)名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(C)内業1.84 人 定:1技術員内業15.96 人 定:1補正係数50.00 % 参:A器材費0.50 % 参:A消耗品費2.00 % 参:Aデジタルトレース30.00 % 参:A計単位当たり佐賀県15【 第 10 号 単価表 】小型土器Ⅱ(実測・デジタルトレース)7 A4判割付 反転復元 100 点 当り(標準・刷毛目50%以上 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(C)内業1.84 人 定:1技術員内業15.96 人 定:1補正係数155.00 % 参:A器材費0.50 % 参:A消耗品費2.00 % 参:Aデジタルトレース30.00 % 参:A計単位当たり佐賀県16【 第 11 号 単価表 】小型土器Ⅱ(実測・デジタルトレース)8 A4判割付 反転復元 100 点 当り(標準・染付50%以上 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(C)内業1.84 人 定:1技術員内業15.96 人 定:1補正係数150.00 % 参:A器材費0.50 % 参:A消耗品費2.00 % 参:Aデジタルトレース30.00 % 参:A計単位当たり佐賀県17【 第 12 号 単価表 】小型土器Ⅱ(実測・デジタルトレース)9 A4判割付 完形 100 点 当り(調整無し及び簡素 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(C)内業2.21 人 定:1技術員内業25.91 人 定:1器材費0.50 % 参:A消耗品費2.00 % 参:Aデジタルトレース30.00 % 参:A計単位当たり佐賀県18【 第 13 号 単価表 】小型土器Ⅱ(実測・デジタルトレース)10 A4判割付 完形 100 点 当り(標準・刷毛目50%未満 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(C)内業2.21 人 定:1技術員内業25.91 人 定:1補正係数50.00 % 参:A器材費0.50 % 参:A消耗品費2.00 % 参:Aデジタルトレース30.00 % 参:A計単位当たり佐賀県19【 第 14 号 単価表 】小型土器Ⅱ(実測・デジタルトレース)11 A4判割付 完形 100 点 当り(標準・染付50%以上 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(C)内業2.21 人 定:1技術員内業25.91 人 定:1補正係数150.00 % 参:A器材費0.50 % 参:A消耗品費2.00 % 参:Aデジタルトレース30.00 % 参:A計単位当たり佐賀県20【 第 15 号 単価表 】土製品(実測・デジタルトレース)1 10㎝未満 100 点 当り(調整無し及び簡素 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(C)内業2.51 人 定:1技術員内業33.56 人 定:1器材費0.50 % 参:A消耗品費2.00 % 参:Aデジタルトレース30.00 % 参:A計単位当たり佐賀県21【 第 16 号 単価表 】土製品(実測・デジタルトレース)2 10cm未満 100 点 当り(標準・刷毛目50%未満 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(C)内業2.51 人 定:1技術員内業33.56 人 定:1補正係数50.00 % 参:A器材費0.50 % 参:A消耗品費2.00 % 参:Aデジタルトレース30.00 % 参:A計単位当たり佐賀県22【 第 17 号 単価表 】土製品(実測・デジタルトレース)3 10㎝以上 100 点 当り(調整無し及び簡素 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(C)内業3.91 人 定:1技術員内業43.96 人 定:1器材費0.50 % 参:A消耗品費2.00 % 参:Aデジタルトレース30.00 % 参:A計単位当たり佐賀県23【 第 18 号 単価表 】石製品(実測・デジタルトレース)1 10cm未満 100 点 当り(調整無し及び簡素 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(C)内業2.51 人 定:1技術員内業33.56 人 定:1器材費0.50 % 参:A消耗品費2.00 % 参:Aデジタルトレース30.00 % 参:A計単位当たり佐賀県24【 第 19 号 単価表 】石製品(実測・デジタルトレース)2 10㎝以上 100 点 当り(調整無し及び簡素 , )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(C)内業3.91 人 定:1技術員内業43.96 人 定:1器材費0.50 % 参:A消耗品費2.00 % 参:Aデジタルトレース30.00 % 参:A計単位当たり佐賀県25【 第 20 号 単価表 】小型土器Ⅱ(実測・デジタルトレース) A4判割付 破片 100 点 当り(調整無し及び簡素 ,透かし・突起等 )名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(C)内業1.25 人 定:1技術員内業6.15 人 定:1補正係数5.00 % 参:A器材費0.50 % 参:A消耗品費2.00 % 参:Aデジタルトレース30.00 % 参:A計単位当たり佐賀県26【 第 21 号 単価表 】拓本 A4~A5程度 100 点 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(C)内業0.90 人 定:1技術員内業6.30 人 定:1器材費0.50 % 参:A消耗品費2.00 % 参:A計単位当たり佐賀県27【 第 22 号 単価表 】遺物観察表作成 100 点 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(C)内業0.50 人 定:1技術員内業1.00 人 定:1器材費1.5 % 参:A消耗品費2.0 % 参:A計単位当たり佐賀県28【 第 23 号 単価表 】デジタル写真撮影 土器・陶磁器等 100 カット 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準技師(C)内業2.4 人 定:1技術員内業8.40 人 定:1器材費15.00 % 参:A消耗品費5.00 % 参:A計単位当たり佐賀県29