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令和7年度ダイオキシン類発生源排出ガス調査業務

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年9月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度ダイオキシン類発生源排出ガス調査業務 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.09.10 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 442250 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 令和7年度ダイオキシン類発生源排出ガス調査業務 履行期限 契約の日の翌日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 環境政策局 環境企画部 環境保全創造課 予定価格(税抜き) 2,030,000円 入札期間開始日時 2025.09.16 09:00から 入札期間締切日時 2025.09.18 17:00まで 開札日 2025.09.19 開札時間 09:00以降 種目 環境測定 内容 環境測定 要求課 環境政策局 環境企画部 環境保全創造課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 下記の参加資格を全て満たすこと1計量法第121条の2に規定する特定計量証明事業者の認定(事業の区分に、「大気中のダイオキシン類」を含むものに限る。)を受けていること。2計量法第107条に規定する計量証明の事業の登録(事業の区分に、「特定濃度(大気中のダイオキシン類の濃度に係る事業)」を含むものに限る。)を受けていること。 【提出書類】1有効期限内の特定計量証明事業者の認定証の写し2計量行政機関が資格確認書類の提出日から起算して1年以内に発行した計量証明事業登録証明書の写し その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年09月25日(木)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年10月01日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年10月01日(水)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 1仕 様 書京都市環境政策局環境企画部環境保全創造課(担当 古田、伊野 電話075-222-3955)件 名 令和7年度ダイオキシン類発生源排出ガス調査業務 <検体数:6>履行期 間 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで契約条件1 調査目的ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年7月16日法律第105号)による規制の適用を受ける廃棄物焼却炉等(以下「大気基準適用施設」という。)について、同法による規制遵守の徹底を図るため、排出ガスに含まれるダイオキシン類の量等を測定することにより、当該施設からのダイオキシン類排出状況及び当該施設の維持管理状況を把握することを目的とする。2 調査内容(1)測定項目京都市内に立地する大気基準適用施設(測定対象施設については、契約後、別途指示する。)の排出ガス中のダイオキシン類濃度、酸素濃度、一酸化炭素濃度及び排出ガス温度(2)測定方法ダイオキシン類濃度は日本産業規格 K0311 に定める測定方法によるものとする。また、酸素濃度及び一酸化炭素濃度は、それぞれ、K0301及びK0098 に定める測定方法のうち、連続測定によるものとする。(3)その他測定前の下見、測定施設の調査、試料採取等は受託者の責任において行うこと。測定前の下見及び試料採取は、本市担当職員との事前協議後に行うこと。なお、測定前の下見及び試料採取については、契約締結日の翌日から令和8年2月14日までに実施するものとする。3 準拠する法令等本業務は、この仕様書によるほか、下記の関係法令等に基づいて行うものとする。(1)ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年7月16日法律第105号)(2)ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針(平成12年11月14日環境庁策定)(3)その他関係法令等4 測定検体数6施設×1回=6検体5 異常値の速報及び精度管理状況の確認採取試料の分析中にダイオキシン類対策特別措置法で定める基準値を超過する疑いが生じた場合等、異常値が出た場合は、速やかにその旨を報告し、精度管理及び測定値等に関する信頼性の検証を行うこと。また、本市が精度管理状況を確認するため、資料の提出等を求めた場合は、受託者はこれに応じなければならない。6 成果品(1)報告書を施設ごとにA4サイズで2部作成し、本市に提出すること。報告書には、測定結果のとりまとめのほか、現場写真及び測定・分析チャート等を添付するものとするが、詳細は、本市担当職員から契約後に指示する。(2)測定データ等(エクセル形式等で作成したもの)については、CD-R 等電磁的記録媒体に収録したものを1式提出すること。(3)計量証明書を各報告書につき1部添付すること。2(4)提出された成果品は本市による検査を受けるものとする。成果品に不備があった場合は、委託契約期間終了後であっても、受託者は本市担当職員の指示に従い速やかに訂正すること。(5)本業務で得た全ての成果品は、本市に帰属する。7 その他提出書類受託者は業務の着手及び完了に当たって、本市へ次の書類を提出すること。(1)業務計画書(A4サイズ、任意の様式) 1部実施体制、測定計画、安全管理事項及び緊急時の連絡網等を記載のうえ、委託契約書の鑑の写しと併せて、本市担当職員に提出し、承認を得ること。(2)業務完了書(A4サイズ、任意の様式) 1部業務完了後に、別紙に決算資料を添付のうえ、契約期間内に提出すること。(3)その他、本市が求めるもの。8 入札参加資格以下の(1)及び(2)の全ての条件を満たしていること。(1)計量法第121条の2に規定する特定計量証明事業者の認定(事業の区分に「大気中のダイオキシン類」を含むものに限る。)を受けていること。(2)計量法第 107 条に規定する登録(事業の区分に、「特定濃度(大気中のダイオキシン類の濃度に係る事業)」を含むものに限る。)を受けていること。9 その他(1)落札した事業者は、業務委託契約の締結後、速やかに本市担当職員まで連絡すること。(2)受託者は、労働基準法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、本業務の実施に当たり、安全確保に常に細心の注意を払うこと。(3)本業務を第三者に委託し、若しくは請け負わせてはならない。ただし、予め書面により承諾を得た場合は、業務の一部を第三者に委託し、若しくは請け負わせることができる。(4)この契約に基づいて実施した調査結果を本市以外に提供してはならない。(5)業務の履行に伴い生じた受託者の故意又は過失による損害については、受託者が責任を負うこと。(6)委託料は、業務履行後、受託者の適正な請求書を受理してから30日以内に支払うこととする。(7)本仕様書に疑義がある場合は、契約前に本市との間で十分協議しておくこと。また、受託者は業務開始後に本仕様書に疑義が生じた場合、あるいは、本仕様書に明記されていない事項については、その都度、本市と協議を行い、その指示に従うこと。

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