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令和7年度県有施設太陽光発電設備整備事業(PPA)(香川県高松土木事務所)に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2025年9月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度県有施設太陽光発電設備整備事業(PPA)(香川県高松土木事務所)に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について 令和7年度県有施設太陽光発電設備整備事業(PPA)(香川県立高松土木事務所)に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)次のとおり企画提案方式により受託者を公募します。 令和7年9月10日香川県知事 池 田 豊 人1 公募に付する事項(1) 事業名 令和7年度県有施設太陽光発電設備整備事業(PPA)(香川県立高松土木事務所)(2) 事業概要 別添仕様書(別紙1)のとおり2 応募資格次に掲げる要件をすべて満たす者とします。 なお、グループの場合は、参加するすべての法人が(1)~(8)のすべてに該当するとともに、参加する法人のうちの1者以上が(9)に該当する者である事を条件とします。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 単独の法人又は複数の法人によって構成された共同事業者であること。 なお、共同事業者を構成する法人は、単独で応募することができない。 また、他の応募している共同事業者の構成員となることもできないものとする。 また、応募申込受付期間終了後、共同事業者の構成員の変更及び追加は、原則として認めない。 (3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ア 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者イ 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) 日本国内に本社又は支社を有し、専門技術者等の十分な業務遂行能力及び適切な執行体制を有している法人であること。 (6) 企画提案書に基づく太陽光発電事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財政能力を有する者であること。 (7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団及びその構成員でないこと。 また、暴力団の構成員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 (8) 国税及び地方税を滞納していない者であること。 (9) 令和2年4月1日以降に本業務に類する業務を履行した実績を有すること。 ここでいう履行実績とは、オンサイトPPA方式による太陽光発電設備設置事業に関する、民間も含めた採用実績(太陽光発電設備を設置し、その設備により発電した電気の供給が開始されたもの) を指す。 また、本事業を実施する体制の中に、建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士及び第一種、第二種又は第三種電気主任技術者を含んでいること。 3 応募方法応募意思表明書及び応募資格要件に適合することを証明する書類(以下「応募意思表明書等」という。)を提出してください。 (1) 香川県電子申請・届出システムによる提出物:ア及びイについて、ウのURLから提出してください。 提出にあたっては、紙の書類はパソコン等で確認可能な解像度で電子データ(PDF)化してください。 ア 応募意思表明書イ 応募資格要件(9)の実績を示す書類※環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用した、地方公共団体施設への太陽光発電設備設置事業(PPA)に関する実績がある場合は、当該事業に該当する旨を明記してください。 ウ 提出先https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10670エ 受付期間:令和7年9月10日(水)から令和7年9月17日(水) 17:15まで(2) 持参又は郵送による提出物:アについて、「17 応募・照会先」に記載の宛先まで郵送又は持参により提出してください。 【各1部 ※写し不可】なお、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている場合には提出不要とします。 ア 応募資格要件(1)~(8)に適合することを証明する以下の書類① 法人概要企業設立年から現在までの営業の沿革及び主要な営業経歴、代表者役職及び氏名、資本金、年間売上金額、営業所一覧、従業員数等を網羅したもの。 A4判縦であれば書式は自由。 また、これらの内容を含むパンフレット等による代用も可とします。 ② 納税証明書次の項目について、発行後3か月以内のもの・国税:納税証明書その3の3・県税:県税にかかる徴収金について未納の徴収金がない旨の納税証明書(香川県内に事業所がない法人は、本店所在地の都道府県における都道府県税にかかる徴収金について未納がないことを証明する納税証明書)③ 登記事項証明書次の項目について、発行後3か月以内のもの・全部事項証明書の「履歴事項証明書」又は「現在事項証明書」④ 財務諸表最新決算年度の貸借対照表、損益計算書、減価償却明細表、利益処分(損失処理)計算書等。 貸借対照表及び損益計算書に関しては、企業単体のほか、連結決算分も提出すること。 イ 受付期間:令和7年9月10日(水)から令和7年9月17日(水) 17:00まで(3) グループでプロポーザルに参加を希望する場合は、共同事業者構成表(様式1)を、「17応募・照会先」に記載の宛先まで郵送又は持参により提出してください。 なお、提出期限は(2)イの受付期間と同じとします。 4 説明会本委託業務について説明会は開催しません。 5 質問の提出及び回答方法本事業に関する質問事項は香川県電子申請・届出システムにより受け付け、正当な利益を害するおそれのあるものを除き、随時、香川県公式ホームページに回答を掲載します。 (1) 受付期限 令和7年9月30日(火) 17:15まで(2) 提出方法 下記URLから提出してください。 https://apply.e-tumo.jp/pref-kagawa-u/offer/offerList_detail?tempSeq=10671(3) 回答の掲載先 下記において掲載します。 ホーム > 組織から探す > 環境政策課 > 環境保全活動 > 県の取組みhttps://www.pref.kagawa.lg.jp/kankyoseisaku/hozen/ecooffice/r7ppa-6.html6 応募資格確認結果の通知及び提案書類の提出要請応募意思表明書等を提出した者全員に対し、応募資格の確認結果をメールで通知します。 また、応募資格を有すると認めた者に対しては、あわせて提案書類の提出を要請します。 (1) 通知期限:令和7年9月19日(金)(2) 通知方法:参加申込書に記載されたアドレスへメールで通知します。 (3) 参考資料の交付応募資格を有すると認めた者に対し、候補施設に関する参考資料を交付します。 参考資料の内容については仕様書の別表2を参照してください。 7 施設確認応募資格を有する者のうち、希望者に対し候補施設の現地確認を実施します。 施設確認希望者ごとに見学日程を調整し、通知します。 施設確認にあたっては、環境森林部環境政策課及び施設管理者の指示に従ってください。 確認期間は令和7年9月22日(月)~9月26日(金)の予定です。 8 企画提案書の作成仕様書を参照のうえ、以下の内容で作成してください。 (1) 事業の実施内容(様式任意、カのみ提出資料の指定あり)ア 実施方針提案の基本方針・概要・設備の平常時のシステム構成図等を記載すること。 イ 太陽光発電設備容量・想定する太陽光パネルの仕様、個数及び全体の定格電力(kW)、パワーコンディショナの最大定格出力(kW)を記載すること。 ・太陽光パネル及びパワーコンディショナの仕様を選定するうえで配慮した点を記載すること。 ウ 自家消費電力量及び温室効果ガス排出削減量・対象施設における1年間の想定自家消費電力量(kWh)及び自家消費率を算定し記載すること。 ・温室効果ガス排出削減量は、1年間の総量を算定し記載すること。 なお、電力のCO2排出係数は、0.454kg-CO2/kWhを使用すること。 エ 設備設置仕様太陽光発電設備の設置場所、設置方法(架台等)、検討において想定した設備仕様(寸法、重量等を含む)を記載すること。 オ 非常時・停電時に利用可能なシステム以下の点を含め、非常時・停電時の利用方法を提案すること。 ・非常時・停電時のシステム構成図・非常時・停電時の利用、操作方法(特定負荷への供給の有無、停電時に必要な機器の操作及び配線作業の要否等)・自立運転時に太陽光発電設備等から使用可能な出力(kW)カ 電気料金の概算単価(以下「PPA単価」という。)及び発電設備導入前後の年間電気使用量シミュレーション・PPA単価は事業期間中一定とし、県が提示した上限単価をもとに、消費税及び地方消費税を含む価格で提案すること。 上限単価は、仕様書2(3)のケを参照すること。 ・年間電気使用量シミュレーションについては様式2にデータを入力すること。 また、追加で提示する情報があれば任意様式にて記載すること。 ・電気料金単価積算内訳書(様式3)を作成すること・太陽光発電設備の整備に要した費用の一部について、国交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)に係るもの)を活用し、県から事業者に対して補助金を交付します。 県が別途定める「県有施設太陽光発電設備整備事業(PPA)補助金交付要綱」により対象経費、交付要件等を確認のうえ、当該補助金の交付を受けることを前提としたPPA単価を提案すること。 また、提案にあたっては、補助対象費用及び補助額を明記すること。 ※補助上限額:35,600千円(2) 事業実施体制(様式任意)ア 事業実施体制図イ 工事計画概要(設備導入工程表)、実施体制(本業務に従事予定の総括責任者、担当者、予定技術者経歴書、資格証の写し等を記載)、事業フロー及び運転期間における維持管理等のスケジュールウ 運転期間における維持管理・メンテナンス等の計画(定期点検、設備交換計画、遠隔監視の有無等)、実施体制エ 工事費、運転管理、維持管理及び撤去のための費用、資金調達を含めた事業資金計画オ 故障、緊急時の対応体制図カ 事業実施中のリスクに対する対策損害保険の補償額、適用範囲、その他の対策等を記載すること。 キ 事業実施に関する保証設備の導入、運転期間中及び撤去までにかかり設定するすべての保証内容(以下の内容は任意)ク 地域内の業者の活用の提案(3) 留意事項ア A4判を基本とすること。 一部A3判の使用も認めますが、その場合は三つ折りにして綴じてください。 イ 枚数に制限は設けませんが、企画提案書は簡潔にまとめること。 文字は注記等を除き、原則として11ポイント以上の大きさとすること。 また、ページに通し番号を付すこと。 ウ 通貨単位は円とします。 エ 表紙をつけ、表題を記載すること。 オ 商号又は名称は正本のみに記載することとし、その他の全ページにおいて、提案者を特定、識別できるような内容(商号、名称及び会社のロゴ等)は記載しないこと。 カ 専門的知識を有しないものでも理解できるよう、分かりやすい内容とすること。 また、専門用語を用いるときは注釈を付けること。 キ 提出できる企画は、1提案者につき1案までとし、複数案の提案は認めません。 また、1案の中に複数パターンの企画が含まれる提案も認めません。 9 提案書類の提出応募資格要件に適合している通知を受けた者は、企画提案書提出届(様式4)、企画提案書、見積書(任意様式)及び提出物データを保存したCD-R等1部を、「17 応募・照会先」に記載の宛先まで持参又は郵送により提出してください。 (1) 受付期間:令和7年9月19日(金)から令和7年10月15日(水) 17:00まで(2) 提出部数:正本各1部、副本各7部10 企画提案書の審査(1) 審査方法提出された企画提案書をもとに、県が設置する選定委員会において、「11 審査基準」の評価項目に基づき各委員が評価した結果の合計点を各提案者の得点とし、得点の最も高い提案者を契約候補者として選定します。 得点の最も高い提案者が2者以上いる場合は、選定委員会で協議の上、契約候補者を選定します。 (2) プレゼンテーション審査に先立ち、企画提案書の提出者によるプレゼンテーション及び提出者に対してのヒアリングを実施します。 ア 実施方法 1者あたり25分(プレゼンテーション:15分、質疑応答:10分)イ 実施日程 令和7年10月中旬(予定)ウ 実施場所 オンラインを予定(Cisco Webex で接続)エ その他詳細については、企画提案書提出者に対し別途通知します。 プレゼンテーション用に資料を作成する場合は、提出した企画提案書の内容に基づき作成するものとし、追加の内容を含めないこと。 また、事前に資料を香川県電子申請・届出システムから提出すること。 (3) 審査結果の通知候補者決定後、審査結果を通知します。 なお、審査の経過については公表しません。 11 審査基準別紙2「審査基準」のとおり。 12 失格要件応募意思表明書提出後に以下のいずれかに該当すると判明した場合は、提案書類を受け付けず、もしくは評価をせず、又は事業予定者としての選定を取り消すものとします。 (1) 参加資格を満たしていないことが判明し、又は満たさないこととなった場合(2) 提案書類に虚偽の記載をしたことが判明した場合(3) 不正な利益を図る目的で選定委員会の委員等と接触し、又は利害関係を有することとなった場合(4) 他の提案者と提案の内容又はその意思について相談を行った場合(5) 提出した企画提案書の内容が仕様書の水準を満たしていないことが明らかであると認められる場合(6) その他、失格に相当する事由があると選定委員会が判断した場合13 その他留意事項(1) 著作権等に関する事項ア 企画案の著作権は原則として各提案者に帰属することとします。 ただし、採用した企画提案書等の著作権は県に帰属することとします。 イ 提案者は、県に対し、提案者が企画案を創作したこと並びに第三者の著作権、著作人格権及びその他特許権、商標権を含むいかなる知的財産権をも侵害するものではないことを保証するものとします。 ウ 企画案の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、提案者は、自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ県に何らかの損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。 エ 提出された企画案その他本件企画競争の実施に伴い提出された書類について、香川県情報公開条例に基づき公開請求があったときは、同条例の定めるところにより公開する場合があります。 (2) 提出された企画提案書は返却しません。 また、提出後の企画提案書の訂正、追加及び再提出は認めません。 (3) 提出書類は、本事業の実施以外の目的には使用しません。 (4) 本企画提案に係る一切の費用は、参加者の負担とします。 (5) 採用となった企画提案については、企画内容の一層の充実を図るため県と事業予定者の協議により、内容の一部を調整する場合があります。 14 契約書作成の要否要します。 15 電子契約の可否否とします。 16 契約の相手方香川県高松土木事務所17 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県環境森林部環境政策課カーボンニュートラル推進室(香川県庁東館2階)Tel:087-832-3216電子メール:kankyoseisaku@pref.kagawa.lg.jp※持参による提出物の受付時間は、平日10:00~17:00とします。 18 スケジュール令和7年9月10日(水) 公告開始、応募意思表明書受付開始9月17日(水) 公告終了、応募意思表明書受付締切9月19日(金) 応募資格要件の確認結果通知、提案書類受付開始9月30日(火) 質問受付締切10月15日(水) 提案書類の提出期限10月中旬 選定委員会・ヒアリング(予定)10月下旬 審査結果通知、協定書締結(予定) 1令和7年度県有施設太陽光発電設備整備事業(PPA)(香川県高松土木事務所) 仕様書1 事業の目的本県では、令和3年度に策定したかがわエコオフィス計画において、県の事務・事業から発生する温室効果ガス排出量を2030年度までに2013年度比で50%削減する目標を定めている。 本事業は、PPA方式により、県有施設への太陽光発電設備等の導入、運転管理及び維持管理等を行い、再生可能エネルギー由来電力の供給により県有施設の温室効果ガス排出量を削減することを目的とする。 2 事業内容事業者は、対象施設に太陽光発電設備及び付帯設備(以下「設備」という。)を導入し、事業実施期間において、設備で発電した電力を対象施設へ供給するとともに、当該設備の運転・維持管理を行い、事業終了後は設備を撤去する。 なお、設備の設置のために必要となる場所は、県が認めたものに限り、当該施設専用の電気を供給する設備を設置するための場所として、事業実施期間において事業者に対し無償にて使用させる。 (1) 事業概要ア 事業者は、別添「導入実施検討対象施設」の候補施設に対し、現地調査、設備容量検討、構造調査、その他設備の設置にあたり必要な調査を行う。 イ 事業者は、県が調査結果を確認し設備設置が可能な施設に対する土地・建物利用を承認した後、企画提案書の内容をもとに設備を導入する。 ウ 事業者は、設備の設置時に既存構造物を破損した場合は事業者負担で修復する。 また、植栽の伐採、土地、建物等の現状変更については施設管理者と協議し、承認を受けるものとする。 エ 事業者は、設備の運転管理及び維持管理を自らの責任で行う。 オ 事業者は、当該設備で発電した電力を、当該設備を設置した施設に供給する。 カ 運転期間終了後や設備が導入された施設の廃止の場合等、設備が使用できなくなった場合は、事業者は設備を撤去する。 撤去により防水層等を破損した場合には事業者の負担で修復を行う。 キ 事業期間が終了した際に、事前に県から譲渡の希望があった際は、事業者は県と協議の上で設備を県へ譲渡できるものとする。 (2) 事業期間等ア 契約締結日から設備の撤去完了までを事業期間とする。 イ 電力供給の開始から終了までの期間(以下「運転期間」という。)は、原則として最長で20年間とする。 なお、国の補助事業を活用する場合は、当該補助の規定に従った導入時期及び運転開始日とする。 設備の導入時期については原則、令和7年度とする。 ただし、電力供給開始時期については、県と協議の上で決定する。 2(3) 契約単価ア 県は、施設に供給された電力使用量に契約単価を乗じた代金を事業者に支払う。 イ 電力使用量は、計量法に基づき検定を受けた電力量計により計測されたものとする。 なお、電力量計の検定については事業者が取得すること。 ウ 契約単価は、電力使用量に対する電力料金単価(円/kWh)のみとする。 エ 月別又は時間帯別に異なる単価は使用できないものとする。 オ 基本料金単価の設定は、行わないものとする。 カ 契約単価には、設備の設置、運用、維持管理、租税公課等、本事業の目的を達成するために必要となる一切の諸経費を含めるものとする。 キ 契約単価は、原則、契約期間中において一定額とする。 ク 全ての候補施設に対して、個別に契約単価を設定する。 ケ 本事業における契約単価について、県が上限単価を設定する。 上限単価は28.00円/kWh(税込)とする。 3 設備工事前の調査・手続き(1) 現地調査候補施設の状況を十分に把握するために、資料等の収集、施設関係者への聞き取り、現地測定、既設設備の確認等の必要な調査を実施する。 調査は、設備の設置に係る課題を県及び施設管理者と協議した上で行うものとする。 (2) 設備容量検討太陽光発電設備の容量は、調査結果や電力シミュレーションから適宜精査し、対象施設に適切な容量とする。 なお、余剰電力の対象施設以外への供給は認めない。 事業者は、設備により発電した電力について、単独で発電した電力を最大限自家消費できるように努める。 また、設備により発電した電力について、非常時に県が無償で使用できるように非常コンセント盤等を設けること。 (3) 構造調査設備を設置した際に発生する荷重増加等の影響について、事業者は自らの負担において県が保有する構造計算書・耐震診断書等を照会するなど構造調査を行った上で構造安全性について確認を行い、各施設に問題がないことを示すため一級建築士が構造調査結果を報告書としてまとめ提出すること。 なお、候補施設において太陽光発電設備の設置検討が可能な場所は、別添「導入実施検討対象施設」の2「設置候補場所」の屋上又は屋根及び施設内の付随する土地とする。 また、設置にあたっては台風等の気象条件への耐久性についても配慮すること。 (4) 各種関係手続き事業者は、事業にあたり各種法令及び条例等の規定に基づき届出等手続きを要する場合においては、必要な手続きを調査し、所管官庁等にて必要な手続きを行うこと。 34 設備の設置事業者は、設備工事前の調査・手続きを行ったあとに、施設への設備の設置を行う。 設置の条件は以下のとおり。 (1) 太陽光発電設備ア 太陽光発電設備の据え付けは、建築基準法施行令第39条及びJIS C 8955(2017)「太陽電池アレイ用支持物設計標準」に定めるところによる風圧力及び自重、積雪及び地震その他の振動及び衝撃に対して耐える構造とすること。 イ 太陽光発電設備及び付帯設備の固定は、建築設備耐震設計・施工指針(最新版)に基づき行うものとする。 設計用地震力の計算の際は、耐震性能は耐震クラスSを適用すること。 ウ 太陽光発電設備はJET認証を取得したものであること、又はJET認証に相当する品質及び安全基準に準拠した製品であること。 (2) その他の事項ア 事業者は、施設を本事業以外の用途に使用してはならない。 イ 事業者が本仕様書に定める事項を履行しないときは、県は当該施設の提供を取り消すことができるものとする。 この場合、事業者の責任と負担において施設から設備を速やかに撤去し、撤去により防水層等を破損した場合には事業者の負担で修復を行うこと。 ウ 設備の設置時に防水層等の既存施設を破損した場合は事業者負担で修復を行うこと。 エ 運転期間終了後や設備導入された施設の廃止の場合等、設備が使用できなくなった場合は、事業者は設備を撤去すること。 撤去により防水層等を破損した場合には事業者の負担で修復を行うこと。 5 工事の実施(工事における配慮事項・安全対策・停電対応)工事にあたっては、原則として公共建築工事標準仕様書及び公共建築改修工事標準仕様書に準拠して施工すること。 ただし、特別な事情が生じた場合は、別途協議により決定する。 [仕様書]公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)(参考:国土交通省ホームページ 官庁営繕関係統一基準https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000018.html)また、設備に係る設計、材料、工事、維持管理にあたっては、電気事業法、建築基準法、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(FIT法)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令を遵守するものとする。 設備の設置の条件については以下のとおり。 ア 設備設置時には、防水施工方法が分かる書面を作成し、施設の防水機能に影響が無いよう施工すること。 また、設備に起因する雨漏り等が生じた場合は、事業者の責任及び負担で必要な措置を取ること。 イ 日影、反射光、輻射熱及び騒音による周辺への影響について調査し、十分配慮した設計・施工をし、影響が懸念される場合には対策を施す。 地域住民及び施設管理者から苦情等があった場合は、事業者の責任により、誠実かつ速やかに適切な対応を行うこと。 4ウ 事業者は施設への設備導入に先立って、詳細設計を行い、機器仕様書、単線結線図、設計図(PDFデータ)、工程表、その他本仕様書に定めた条件に合致することを示す書類を県に提出し、承認を受けること。 エ 施工にあたり、県が施工に係る書類を求めるときは、別途提出すること。 オ 施工にあたり、県の所有施設の利用や安全に支障が生じないよう、施設管理者と協議の上、十分に注意を払った工事手法及び工程を計画し、実施すること。 カ 施設の運営及び既設設備等の保守点検や施設の維持管理、設備更新等に支障を生じさせない計画とすること。 キ 事業期間中、県の職員等が行う施設の管理及び点検等に支障が生じないようにすること。 ク 設備及び配線等から発せられる不要な電波が、周辺の無線設備の通信を妨害しない設計とすること。 ケ 既設設備の改修(空調機器及びアンテナの移設、TV配線の切り回し等)を伴わない計画とすること。 コ 既設のコンクリート床、壁などの穴あけを行う場合は、作業前に鉄筋の探査を行うなどして、既設の鉄筋を切断しないようにすること。 サ 設備に係る配線ルートについては、施設の保安上・管理上支障がないルートを選定の上、県との協議により決定する。 設備には、施設の電気工作物と識別ができるように要所に本事業のものであることが分かるような表示を行うこと。 シ 設備の設置に際しては、施設に停電が発生しない方法を優先すること。 停電を伴う場合は、工事計画書(工事概要、作業や停電等に係るタイムスケジュール、停電お知らせビラ等)を作成し、県と事前協議の上、施設の電気主任技術者にも報告を行い、その指示に従うものとすること。 また、停電時に給電が必要な設備がある場合は外部電源を用意すること。 ス 工事中の安全対策の実施、施設管理者及び近隣住民との調整等は事業者において十分に行うこと。 セ 工事完成時には、現場で県の確認を受けること。 さらに、完成図書書類(機器仕様図、取扱説明書、完成図面、及び各種許認可書の写し等)を1部作成し、県に引き渡すものとする。 なお、完成図面は、PDF形式データのほか、県が指定するファイル形式のCADデータ(SFC形式及びJWW形式を想定)を提出すること。 6 電力供給・維持管理(保安・点検)・報告・非常時等の基本仕様事業者は、設備による電力供給・維持管理・報告を行う。 また、非常時においては適切な対応を行うものとする。 条件等については以下のとおり。 ア 事業者は、県及び当該施設の電気主任技術者と、責任分界点、保全の内容及び費用負担等を協議し、維持管理に努め、適切な保守点検計画を提出すること。 さらに、設備が故障した場合は、直ちに当該施設の電気主任技術者に連絡の上、事業者の責任と負担において修理を行うこと。 なお、毎年1回以上点検を行い、積雪による故障や、腐食、さび、変形、基礎の沈下、隆起、ボルト、金具のゆるみ等の確認を行うものとすること。 イ 施設とは別に、電気主任技術者が必要な場合は、用意すること。 ウ 事業者からの企画提案書の内容が達成できないことによる損失は、原則として、事業者5の負担とすること。 エ 事業実施中に、県による改修工事等により施設に雨漏り等が生じた場合には、事業者は原因究明に協力すること。 オ 事業実施中に施設に雨漏り等が生じ、原因が事業者による設備設置に起因する場合には、事業者負担により速やかに修復すること。 カ 設備に異常又は故障があり、電力供給に影響を及ぼす場合は、事業者は速やかに修理等を実施し、機能の回復を行うこと。 キ 太陽光発電設備を設置した建築物について、県が別途、改修工事等を実施する際は、必要に応じて太陽光発電設備の一時的な運転停止及び一時撤去、保管、再設置に応じること。 また、太陽光発電設備の移設に伴う事業者の費用負担が発生した場合、1回目は事業者の負担としてこれに応じること。 ただし太陽光発電設備を設置する建築物が複数ある場合は、設置建築物ごとに1回目の移設を事業者の負担対象とする。 2回目以降の費用負担については協議により決定する。 ク 移設に伴う設備の運転停止期間に関しては、事業期間に含まれないものとし、その間の県による売電収入補償は行わない。 ただし、停止期間分の契約期間延長について、必要に応じて事業者は県と協議することができるものとする。 ケ 事業期間中に県が施設の移譲や売却などを行う場合は、同等の条件でPPA事業を継続することを条件として移譲等を行うほか、必要に応じて太陽光発電設備を移設する他の施設を提示し、県が移設費用の全部を負担する。 移設後の契約条件については県と事業者で協議の上、定める。 コ 県が自家消費した電力に付随する二酸化炭素排出削減等の環境価値については、県に帰属するものとすること。 サ 事業者は、当該設備を設置した施設について、設備導入による温室効果ガス排出量削減効果の検証方法を県に提示し、運転期間中において実際の削減効果の検証を行うこと。 事業者は検証結果を毎年県に報告し、県はそれを確認する。 シ 事業者は、対象となる施設管理者等への説明業務(工事・運営に関する内容説明、非常時の設備操作説明、マニュアル作成等)を行うこと。 説明業務の内容等については県と協議の上、決定する。 ス 大規模地震、大型台風等の災害発生後は原則として太陽光発電設備全般の点検を行い、必要に応じて施設及び施設近隣に損害を与えていないかを確認し、被害拡大防止、安全対策に万全を期すこと。 セ 非常時に電気事業者からの電力供給が停止した場合においても、自立運転機能により設備からの電力供給を行うこと。 7 責任分担の基本事項上記(1~6)を含め、事業実施にあたり予測される「リスクと責任分担」については、別表1及び以下のとおりとする。 また、これに定めのないものは協議により決定する。 ア 事業者は本事業により、県及び第三者に損害を与えないようにすること。 なお、損害が発生した場合に備え、損害保険として、火災保険、地震保険及び賠償責任保険(もしくは6これらと同等の補償内容の他の保険)に加入し、県へ写しを提出すること。 また、県及び第三者に損害を与えた場合は、事業者が補償責任を負い、事業者の責任において速やかに対応するものとする。 事業者が責任を負うべき事項で、県が責任を負うべき合理的理由があるものや現時点で分担が決定されていないものについては、別途協議を行う。 イ 事業者の都合により事業期間の途中で事業を中止した場合又は事業期間が終了した場合は事業者の費用負担により発電設備及びその他付帯設備の撤去を行い、屋上等の原状回復を行うものとする。 ウ 事業者は本事業上知り得た内容、情報等を県の許可なく第三者に漏らしてはならない。 8 その他ア 設置にあたり、騒音や振動が発生し対象施設の業務に影響を与える可能性がある工程に関しては、工事着工前に施設側と協議し日程の調整を行うこと。 また、施設管理者が指定する日、及び時間帯は作業を中止すること。 イ 工事期間中は災害及び公害防止に努め、近隣住人及び施設利用者等とのトラブルを起こさぬよう十分配慮すること。 また、学校施設の敷地内は全面禁煙となっているので、下請業者等も含め、敷地内及び周辺路上等での禁煙を周知徹底すること。 ウ 事業者は、各工種、工程ごとの着手前に施設管理者(及び必要とされる場合は地域関係者)に対して、当該作業内容を適切な方法で周知すること。 エ 工事用車両等の通行については、安全誘導員の配備や工事標識等の設置を行うとともに、通行ルート制限、速度制限、時間制限等、万全の安全対策を行うこと。 特に、重機の使用時は事前に、施設管理者と協議すること。 オ 県が保有する資料について、事業者から本事業の遂行上必要となる資料の要求があった場合には、県の判断において貸与するものとする。 貸与を受ける事業者は、貸与資料の目録を作成するとともに、事業完了後に全貸与資料を返納又は処分しなければならない。 カ 事業の進行に合わせて適宜打合せを実施し、事業者は打合せ後に議事録を作成し、相互に確認したものを県に提出すること。 キ 事故の対応について、事故が発生した場合は報告書にて直ちに経緯を含め報告を行うこと。 ク 応募資格を有すると認めた者に対し、導入実施検討対象施設に関する参考資料を交付する。 参考資料の内容については、別表2を参照すること。 ケ 本事業の目的を達成するために必要な事項は、本仕様書に定めのないことであっても、実施するものとする。 コ その他、本仕様書に定める事項に疑義が生じたとき、又は定めのない事象が発生したときは、県と事業者で協議して決定するものとする。 7別添 導入実施検討対象施設施設名:香川県高松土木事務所所在地:香川県高松市多肥上町1251-11 関連情報※主契約のみ2 配置図及び設置候補場所・赤枠部を検討対象箇所とする。 ・停電工事の日程については、時間的余裕を持って協議を行い決定すること。 ・当該施設内で、工事期間中に他の工事が施行される場合は、相互に連携し協力しながら進めること。 契約電力 契約種別年間電力使用量(令和6年4月~令和7年3月実績)113 kW 業務用電力 326,773 kWh高松南 附属棟職員寮通用門 自転車置場 本館 植栽 正門 N8別表1 予想されるリスクと責任分担リスクの種類 リスクの内容負担者県 事業者共通募集要項の誤り 実施要領や仕様書の記載事項に重大な誤りがある場合 ○提案書類の誤り 提案書類の誤りにより目的が達成できない場合 ○第三者賠償 設備に起因する騒音・振動・漏水・脱落・飛散等による場合 ○安全性の確保 設計・建設・維持管理における安全性の確保 ○環境の保全 設計・建設・維持管理における環境の保全 ○法令・条例等の変更 設計・建設・維持管理に影響のある法令・条例等の変更 ○保険設備の設計・建設における履行保証保険及び維持管理期間のリスクを保証する保険○事業の中止・延期県の指示によるもの(事業者に起因するものを除く) ○発電開始に必要な許可等の遅延によるもの ○事業者の事業放棄、破綻によるもの ○瑕疵担保 設備に係る隠れた瑕疵の担保責任 ○不可抗力 天災・暴動等による事業の変更・中止・延期 ○ ○計画・設計段階物価 物価変動 ○応募に係る費用 応募に係る旅費・印刷代等の負担 ○現地調査に係る費用 現地調査に係るコストの負担 ○資金調達 必要な資金の確保に関すること ○建設段階物価 物価変動 ○用地の確保 資材置き場の確保に関する施設管理者との調整 ○工事遅延・未完工 工事遅延・未完工による電力供給(運転)開始の遅延 ○性能 要求仕様不適合(施工不良を含む) ○一時的損害 発電開始前に工事目的物等に関して生じた損害 ○支払関連支払遅延・不能電気使用料の支払いの遅延・不能によるもの○金利市中金利の変動○維持・管理関連計画変更 用途の変更等、県の責による事業内容の変更 ○維持管理費の上昇 上記以外の要因による維持管理費用の増大 ○天候不良 天候不良による発電量の減少 ○県施設損傷設備に係る事故・火災による県施設及び設備の損傷 ○設備に起因する県施設への障害 ○県施設に起因する事故・火災による施設及び設備損傷 ○保証関連性能要求仕様不適合(施工不良を含む) ○仕様不適合による施設・設備への損害、県施設運営・業務への障害○9別表2 参考資料検討にあたり、対象施設又は施設内建築物について県が提供予定の資料は下記のとおり。 すべてデータでの提供とする。 電力使用状況・電力使用量、契約電力、最大需要電力(令和6年4月~令和7年3月実績)・30分デマンド値(令和6年4月~令和7年3月実績)電気図面・単線結線図・幹線設備図建築図面等 ・配線引き込みにあたり必要と考えられるもの(協議により決定) (別紙2)審査基準審査は、下記の各項目について評価基準による5段階評価とし、選定委員会の4名の委員が評価した結果の合計点を各提案者の得点とします。 (1)評価項目・配点項目 評価内容評価ウエイト配点事業実施内容太陽光発電設備の容量が大きく、かつ自家消費率も高いものか。 ×2 10提案するシステムは効率性・信頼性に優れ、合理的か。 ×2 10設備の設置方法は実現性が高い提案となっているか。 また、安全性が高く施設の運営に対する影響を考慮したものとなっているか。 ×2 10非常時・停電時における電力の使用とその利便性が考慮されているか。 ×1 5施工時及び運用時に、施設の運営に対する配慮がなされているか。 ×1 5事業実施内容 合計40点事業実施体制定期的なメンテナンスについての頻度と内容は妥当か。 ×2 10故障、緊急時の体制及び対応内容が明確に示され、安定した事業実施が期待できるか。 また損害保険等の内容は妥当か。 ×2 10長期の契約期間を前提とした運用のための人員配置やサポート体制は十分なものとなっているか。 ×2 10これまでの実績から、十分な専門的知識やノウハウ、技術力を有していると判断できるか。 ×1 5維持管理にかかる費用と内容が明確に示されているか。 ×1 5事業実施体制 合計40点電気料金単価提案単価の内訳・算出根拠が明確に示されており、参考価格と比較して経済性のある価格となっているか。 ×4 20評価の合計 100点(2)評価基準大変優れている=5点、優れている=4点、普通=3点、やや劣っている=2点、劣っている=1点、提案なし又は不適=0点(3)下限の点数の設定下限の点数として240点を設定します。 この点数を満たす企画提案がないときは、候補者なしとなります。 1県有施設太陽光発電設備整備事業(PPA)補助金交付要綱(趣旨)第1条 県有施設太陽光発電設備整備事業(PPA)補助金(以下「補助金」という。)については、香川県補助金等交付規則(平成 15 年香川県規則第 28 号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 (定義)第2条 この要綱における用語の定義は,次の各号で定めるところによる。 (1)国交付要綱二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和7年3月10日環地域事発第2503102号)をいう。 (2)国実施要領国交付要綱第3条に掲げる事業に関して必要な細目等を定めた地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和7年3月10日環地域事発第2503102号)をいう。 (3)オンサイトPPA方式事業者の費用負担により、需要家施設に太陽光発電設備を設置し、所有・維持管理等をしながら、当該太陽光発電設備の発電電力を、需要家に売却し、当該施設(当該設備が設置された敷地と同一敷地内に存在する他施設を含む)に供給する契約方式をいう。 (補助対象事業)第3条 補助金の交付対象となる事業は、県有施設に太陽光発電設備をオンサイト PPA 方式により導入する事業とする。 ただし、導入する太陽光発電設備で発電した電力は当該施設において消費することとする。 (補助事業者)第4条 補助事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1)本県が行う県有施設太陽光発電設備整備事業(PPA)の公募型プロポーザルに参加し、契約候補者として選定された者(2)県税、その他の税について滞納をしていない者(補助対象設備及び補助金の額等)第5条 補助金の交付の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)は、別表1に定める要件を満たす設備とする。 2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表2に定めるとおりとする。 なお、消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まない。 23 補助対象経費に補助率を乗じて得た補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 (交付の申請)第6条 規則第4条の規定による申請をしようとする者は、県有施設太陽光発電設備整備事業(PPA)補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、知事に提出しなければならない。 2 前項の申請書に添付する必要書類及び期日は、別表3に定めるとおりとする。 (補助金の交付の条件)第7条 知事は、規則第5条の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする場合には、次に掲げる事項につき条件を付すものとする。 (1)補助事業者は、補助金の交付決定後に締結する PPA 方式による電力調達契約において、補助金交付額相当分を電気料金から控除しなければならない。 (2)同一の事業、対象経費等で、国、県、市町村等が実施する他の補助制度と併用して交付を受けないこと。 (3)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 (4)補助金に係る本要綱及び国交付要綱等の規定に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならないこと。 (5)県が実施する利用状況等の調査に対して、必要な情報を提供すること。 (補助金交付決定)第8条 知事は、第6条の規定による申請があったときは、その申請に係る書類等の審査により、その申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定をし、補助事業者に対して、前条に規定する条件のほか、交付決定番号、補助金の額及び交付決定日を記載した県有施設太陽光発電設備整備事業(PPA)補助金交付決定通知書により通知するものとする。 2 知事は、補助金を交付しないことを決定したときは、県有施設太陽光発電設備整備事業(PPA)補助金不交付決定通知書により速やかに申請者に通知するものとする。 (事業の着手)第9条 補助事業者による事業の着手は、補助金の交付決定日以後に行うものとする。 ただし、知事がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。 2 補助事業者は、事業に着手した場合には、工事着手(完了)報告書(様式第2号)を知3事に提出するものとする。 (軽微な変更)第10条 規則第6条第1項第1号及び第2号の知事の定める軽微な変更は、補助事業の目的を変更しない程度の軽微なもので、補助金の額に変更を生じないものとする。 (変更の承認の申請等)第11条 規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による知事の承認を受けようとする場合は、遅滞なく補助事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 (1)変更(中止・廃止)の内容及び理由書(2)変更(中止・廃止)の内容を証する書類(3)その他知事が必要と認める書類3 規則第6条第1項第4号の規定による知事への報告をしようとする者は、その理由及び補助事業の遂行の状況を記載した書類を知事に提出しなければならない。 4 知事は、第1項の規定により補助事業計画(中止・廃止)承認申請書が提出された場合において、変更又は中止若しくは廃止が適当であると認めたときは、補助事業計画変更(中止・廃止)通知書により通知するものとする。 (状況報告)第12条 知事は、必要と認めるときは、補助金の交付の決定を受けた補助事業者に対して、経理状況その他必要な事項について、補助対象事業の遂行状況の報告を求めることができる。 (事業の完了)第13条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに工事着手(完了)報告書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。 (実績報告書等)第14条 規則第13条の実績報告書は、県有施設太陽光発電設備整備事業(PPA)補助金実績報告書(様式第4号)による。 2 規則第13条の実績報告書及び知事の定める書類並びにそれらの書類の報告期限は、別表4に定めるとおりとする。 (補助金の額の確定及び請求等)第15条 知事は、前条の規定による報告を受けたときは、実績報告書の審査及び必要に応4じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付額確定通知書を補助事業者に通知するものとする。 2 前項の通知を受けた補助事業者は、県有施設太陽光発電設備整備事業(PPA)補助金請求書(様式第5号)に当該通知に係る通知書の写しを添えて知事に補助金の請求をしなければならない。 (補助金の支払)第16条 知事は、前条の補助金請求書等を受理した後に、補助金を支払うものとする。 (概算払)第17条 知事は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し補助金の全部又は一部を概算払により交付することがある。 2 補助事業者は、前項の規定により、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、第15条第2項の補助金請求書に知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。 (補助金の額の再確定)第 18 条 補助事業者は、第 15 条第1項の規定による額の確定通知を受けた後において、補助金に関して、違約金、返還金その他交付金に代わる収入があったこと等により交付金に要した経費を減額するべき事情がある場合は、知事に対し当該経費を減額して作成した実績報告書を第14条第1項に準じて提出するものとする。 2 知事は、前項に基づき実績報告書の提出を受けた場合は、第15条第1項に準じて改めて額の再確定を行うものとする。 (交付決定の取消し等)第19条 知事は、規則第9条に規定する事情変更による交付決定の取消し又は変更のほか、第11条第1項に規定する補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次の各号のいずれかに該当する場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。 (1)補助事業者が、法令、国交付要綱、国実施要領、規則又はこの要綱の規定に違反したことにより知事の指示を受け、この指示に従わない場合(2)補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合(3)補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合(4)天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合52 知事は、前項の規定による取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に関し補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずることができる。 (書類の保管)第20条 補助事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。 ただし、交付対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)で定める期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければならない。 2 前項の規定に基づき保管するべき帳簿等のうち、電磁的記録により保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。 (財産処分の制限)第21条 取得財産等のうち、規則第22条第2項の規定に基づき処分を制限する財産は、取得財産等の取得価格が単価50万円以上の機械及び器具、備品及びその他の重要な財産とする。 2 規則第22条第2項に規定する財産の処分を制限する期間は、大蔵省令で定める期間とする。 3 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、「環境省所管の補助金等で取得した財産の処分承認基準について」(平成20年5月15日付環境会発第080515002号大臣官房会計課長通知。以下「財産処分承認基準」という。)に定める申請書を、また財産処分承認基準に定める包括承認事項に係るものについては財産処分承認基準に定める申請書を、あらかじめ知事に提出し、その承認を受けなければならない。 4 補助事業者は、前項の承認を受けることなしに、処分を制限された取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。)を行ってはならない。 (電子情報処理組織を使用して行う手続の特例)第22条 本要綱における規定による届出又は申請については、電子情報処理組織(知事の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と届出又は申請をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 )を使用して行うことができるものとする。 2 知事は、前項の規定により行われた交付申請等に係る通知、承認、指示又は命令について、当該通知等は電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。 3 第1項及び第2項の規定により行われる届出、申請及び通知等については、香川県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成 16 年香川県規則第 73 号)の規定の例による。 6(雑則)第23条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。 附則1 この要綱は、令和6年7月19日から施行する。 附則1 この要綱は、令和7年1月14日から施行する。 附則1 この要綱は、令和7年3月28日から施行する。 附則1 この要綱は、令和7年7月16日から施行する。 附則1 この要綱は、令和7年9月10日から施行する。 7別表1 補助対象設備及び要件(第5条関係)補助対象設備 補助要件自家消費型太陽光発電設備次に掲げる要件を全て満たすもの。 (1)国実施要領別紙2の2ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。 (2)太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。 (3)商用化され、導入実績があること。 (4)中古設備でないこと。 (5)停電時においては電力を供給できる自立運転機能を有すること。 別表2 補助対象経費と補助率(第5条関係)補助率等補助対象経費の1/2以内(ただし、ソーラーカーポートを導入する場合は1/3以内)工事費本工事費(直接工事費)材料費 事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費、保管料を含むものとする。 この材料単価は、建設物価(建設物価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。 労務費 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。 この労務単価は、毎年度農林水産、国土交通の2省が協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を参考として、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。 直接経費 事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。 ①特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)②水道、光熱、電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料)③機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。))④負担金(事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担する経費、系統を用いて供給する事業の場合は送配電事業者の有する系統への電源線、遮断機、計量器、系統設備に対する工事費負担金(1.35万円/kWを上限とする。))8(間接工事費) 共通仮設費 事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の費用をいう。 ①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用②準備、後片付け整地等に要する費用③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用④技術管理に要する費用⑤交通の管理、安全施設に要する費用現場管理費 事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考に決定する。 一般管理費 事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。 付帯工事費 本工事費に付随する直接必要な工事(交付要件に定める柵塀に係る工事を含む。)に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。 機械器具費 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。 測量及試験費 事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。 また、地方公共団体が直接、調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う場合において、これに要する材料費、労務費、労務者保険料等の費用をいい、請負又は委託により調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を施工する場合においては請負費又は委託料の費用をいう。 設備費設備費 事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。 業務費業務費 事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費をいう。 また、地方公共団体が直接、調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合において、これに要する材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、請負又は委託により調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合においては請負費又は委託料の費用をいう。 9PPA契約やリース契約等により実施される場合、事業を行うために直接必要な需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料を含むものとする。 事務費事務費 事業を行うために直接必要な事務に要する社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費及び備品購入費をいう。 別表3 交付申請に係る提出書類等(第6条関係)知事の定める書類①事業費及び補助対象経費を確認することができる見積書等②導入する設備の概要がわかる見積仕様書等③太陽光発電設備等の設置完了後に締結する電力供給契約における電気料金単価設定の積算内訳書(電気料金から補助金交付額相当分が控除されていることを確認できる書類)④法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類⑤登記事項証明書の写し⑥県税、その他の税の滞納がないことを証する納税証明(申請日時点で、発行後3か月以内のもの)⑦工事完了後も耐震基準を満たしていることがわかる強度計算書⑧補助事業の実施について補助施設の所有者の承諾を得ていることを証する書類⑨その他知事が必要と認める書類提出期日 知事が特に認めるものを除き、交付申請をする日の属する年度の1月31日までとする。 10別表4 実績報告に係る提出書類等(第15条関係)知事の定める書類①支出額を確認することができる契約書及び支出証拠書類等の写し②設計図面※・全体の仕様が分かる書類・システム系統図・配線・配管図・単線結線図・機器配置図・機器の固定方法が分かる図面・耐震・耐風圧等強度計算書・その他必要な図面③施工前後の写真④導入する設備の保守計画⑤導入機器等一覧表及び各種機器等の仕様書⑥財産管理台帳⑦系統連携契約を証明する書類の写し⑧その他知事が必要と認める書類※図面等のデータ形式は仕様書に定めるものを基準に別途協議提出期日 知事が特に認めるものを除き、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月16日のいずれか早い日までとする。

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